目次

    文部科学省設置法
    文部科学省組織令(抄)
    文部科学省組織規則(抄)
    文化審議会令
    文化審議会運営規則
    文化審議会著作権分科会運営規則



    文部科学省設置法

    平成十一年七月十六日
    法律第九十六号(抄)


    (所掌事務)
    第四条  文部科学省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

     一~八十五 (略)
     八十六 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関すること。
     八十七~九十七 (略)

    (文化審議会)
    第三十条 文化審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
      一  文部科学大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化の振興及び国際文化交流の振興(学術及びスポーツの振興に係るものを除く。)に関する重要事項(第三号に規定するものを除く。)を調査審議すること。
      二  前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は文化庁長官に意見を述べること。
      三・四 (略)
      五 文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)第七条第三項、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第四項、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項、文化財保護法第百五十三条及び文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第二条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
    2 文化審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、文部科学大臣が任命する。
    3 前二項に定めるもののほか、文化審議会の組織及び委員その他の職員その他文化審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

    (平成十二法一三一・1項五号一部改正)




    文部科学省組織令

    平成十二年六月七日
    政令第二百五十一号(抄)

    (審議官及び文化財鑑査官)
    第九十八条 長官官房に審議官一人を、文化財部に文化財鑑査官一人を置く。
    2 審議官は、命を受けて、著作権等に関する重要事項その他の文化庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
    3 (略)

    (著作権課の所掌事務)
    第百一条 著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一 著作権等の保護及び利用に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
    二 文化審議会著作権分科会の庶務に関すること。

    (国際課の所掌事務)
    第百二条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一 文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(文化部及び文化財部の所掌に属するものを除く。)。
    二 文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(文化部及び文化財部の所掌に属するものを除く。)。
    三 著作権等に関する条約に関する事務を処理すること。




    文部科学省組織規則

    平成十三年一月六日
    文部科学省令第一号(抄)
    最終改正 平成二十四年七月十二日文部科学省令第二十九号


    (著作物流通推進室及び著作権電子取引専門官)
    第八十二条 著作権課に、著作物流通推進室及び著作権電子取引専門官一人を置く。
    2 著作物流通推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
      一 著作物、実演、レコード、放送及び有線放送の利用の円滑化に係る施策についての企画及び立案に関すること。
      二 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の施行に関すること。
    3 著作物流通推進室に、室長並びに国際流通推進専門官及びデジタルコンテンツ流通専門官それぞれ一人を置く。
    4 国際流通推進専門官は、著作物等の海外における利用の円滑化に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。
    5 デジタルコンテンツ流通専門官は、電磁的な方式により流通する著作物等の円滑な利用に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。
    6 著作権電子取引専門官は、著作物の利用に係る電磁的な方式による取引に関する専門的な事項についての企画及び立案に当たる。


    (国際文化交流室並びに文化国際交渉専門官及び海賊版対策専門官)
    第八十三条 国際課に、国際文化交流室並びに文化国際交渉専門官及び海賊版対策専門官それぞれ一人を置く。
    2 国際文化交流室は、次に掲げる事務をつかさどる。
      一 文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(文化部及び文化財部の所掌に属するものを除く。)。
      二 文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(著作者の権利、出版権及び著作隣接権に関するもの並びに文化部及び文化財部の所掌に属するものを除く。)。
    3 国際文化交流室に、室長及び国際文化交流調整官一人を置く。
    4 国際文化交流調整官は、命を受けて、国際文化交流室の所掌事務に係る重要事項についての調整に当たる。
    5 文化国際交渉専門官は、命を受けて、著作権等に関する条約その他の国際約束に関する交渉に係る専門的事項についての連絡調整に当たる。
    6 海賊版対策専門官は、海外における著作権等の侵害に係る各国政府との協議その他の防止対策に関する専門的事項についての企画及び立案に当たる。




    文化審議会令

    平成十二年六月七日
    政令第二百八十一号
    最終改正 平成十三年六月二十九日政令第二百二十号


    (組織)
    第一条  文化審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
    2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
    3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

    (委員等の任命)
    第二条  委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
    2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
    3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

    (委員の任期等)
    第三条 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
    2 委員は、再任されることができる。
    3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
    4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
    5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

    (会長)
    第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
    2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
    3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

    (分科会)
    第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
    名 称 所 掌 事 務
    国語分科会 国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること。
    著作権分科会
    一 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関する重要事項を調査審議すること。
    二 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第四項及び著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
    文化財分科会
    一 文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議すること。
    二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十三条の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
    文化功労者選考分科会 文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第二条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

    2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
    3 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
    4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
    5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
    6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

    (部会)
    第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
    2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
    3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
    4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
    5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
    6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

    (議事)
    第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
    2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
    3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。

    (資料の提出等の要求)
    第八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

    (庶務)
    第九条 審議会の庶務は、文化庁長官官房政策課において総括し、及び処理する。ただし、国語分科会に係るものについては文化庁文化部国語課において、著作権分科会に係るものについては文化庁長官官房著作権課において、文化財分科会に係るものについては文化庁文化財部伝統文化課において、文化功労者選考分科会に係るものについては文部科学省大臣官房人事課において処理する。

    (雑則)
    第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。


    附則
    1 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
    2 文化財分科会は、第五条第一項に定める事務をつかさどるほか、当分の間、文化財保護法附則第四条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理する。




    文化審議会運営規則
    平成二十三年六月一日
    文化審議会決定

    文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)第十条の規定に基づき、文化審議会運営規則を次のように定める。

    (総則)
    第一条 文化審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、文化審議会令(以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

    (会議の招集等)
    第二条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
    2 前項の場合において、会長は、審議会の会議を開く暇がなく、合議によらないことをもって審議会の運営に特段の支障を生ずるおそれがないと認めるときその他正当な理由があると認めるときは、持ち回り審議とすることができる。

    (分科会)
    第三条 分科会の会議は、必要に応じ、分科会長が招集する。
    2 令第五条第六項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、この限りではない。
    分 科 会 事     項
    国語分科会 国語の改善及びその普及に関する事項を調査審議すること(特に重要な事項を除く。)。
    著作権分科会
    一 著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用に関する重要事項を調査審議すること(特に重要な事項を除く。)。
    二 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第四項及び著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第四項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
    文化財分科会
    一 文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議すること(特に重要な事項を除く。)。
    二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百五十三条及び附則第四条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
    文化功労者選考分科会 文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第二条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

    3 前項の表の下欄に掲げるもののほか、同項の表の上欄に掲げる分科会の所掌事務のうち、それぞれ審議会があらかじめ定める事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とする。
    4 前二項に規定する事項について分科会が議決したときは、分科会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。
    5 前各項に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。

    (部会)
    第四条 部会の名称及び所掌事務は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。以下この条において同じ。)が審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この条において同じ。)に諮って定める。
    2 部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。
    3 令第六条第六項の規定に基づき、審議会があらかじめ定める事項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。
    4 前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。
    5 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

    (会議の公開)
    第五条 審議会の議事は公開して行う。ただし、特別の事情により審議会が必要と認めるときは、この限りでない。
    2 審議会の会議の公開の手続その他審議会の会議の公開に関し必要な事項は、別に会長が審議会に諮って定める。

    (雑則)
    第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。


    附則
    (施行期日)
    第一条 この規則は、審議会の決定の日(平成二十三年六月一日)から施行する。



    文化審議会著作権分科会運営規則
    平成二十四年三月二十九日
    文化審議会著作権分科会決定


    文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)第十条及び文化審議会運営規則(平成二十三年六月一日文化審議会決定)第三条第五項の規定に基づき、文化審議会著作権分科会運営規則を次のように定める。

    (総則)
    第一条 文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、文化審議会令及び文化審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

    (部会)
    第二条 分科会に、使用料部会(以下「部会」という。)を置き、その所掌事務は、分科会の所掌事務のうち、次に掲げる事項を処理することとする。
      一 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十七条第一項(同法第百三条において準用する場合を含む。)、第六十七条の二第四項(同法第百三条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額に関する事項
      二 著作権法第九十五条第十一項(同法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の二次使用料の額に関する事項
      三 著作権法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する同法第九十五条第十一項の規定による報酬又は使用料の額に関する事項
      四 著作権法第百四条の六第一項の私的録音録画補償金の額の認可に関する事項
      五 著作権法第百四条の八第一項に規定する私的録音録画補償金の額の割合に関する事項
      六 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十四条第一項の使用料規程についての裁定に関する事項
      七 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項ただし書の補償額の認可に関する事項
    2 前項の規定は、分科会長が特に必要であると認める場合において、分科会が前項に掲げる事項を自ら処理することを妨げない。
    3 文化審議会運営規則第四条第三項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項については、部会の議決をもって分科会の議決とする。ただし、第二号及び第三号に掲げる事項にあっては分科会長が重要であると認めるときは、この限りでない。
      一 著作権法第六十七条第一項(同法第百三条において準用する場合を含む。)、第六十七条の二第四項(同法第百三条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額に関する事項
      二 著作権法第九十五条第十一項(同法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の二次使用料の額に関する事項
      三 著作権法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同法第七項において準用する場合を含む。)において準用する同法第九十五条第十一項の規定による報酬又は使用料の額に関する事項
      四 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第五条第一項ただし書の補償額に関する事項

    (小委員会)
    第三条 分科会長は、特定の事項を審議するため必要があると認めるときは、分科会に小委員会を置くことができる。
    2 小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。
    3 小委員会に、主査を置き、当該小委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員の互選により選任する。
    4 主査は、当該小委員会の事務を掌理する。
    5 主査に事故があるときは、当該小委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
    6 小委員会は、当該小委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
    7 小委員会の議事は、当該小委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、主査の決するところによる。
    8 主査は、当該小委員会における審議の経過及び結果を分科会に報告するものとする。

    (会議の公開)
    第四条 分科会の議事は公開して行う。ただし、特別の事情により分科会が必要と認めるときは、この限りでない。
    2 分科会の会議の公開の手続きその他分科会の会議の公開に関し必要な事項は、別に分科会長が分科会に諮って定める。

    (雑則)
    第五条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。


    附則
    この規則は、分科会の決定の日(平成二十四年三月二十九日)から施行する。

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