改正 |
平成二年九月二十七日政令第二百八十五号 |
同 五年三月二十六日 同 第七十号 |
同 十二年六月七日 同 第三百八号 |
同 十二年六月七日 同 第三百三十三号 |
同 十三年七月二十六日 同 第二百五十二号 |
同 十三年九月十二日 同 第二百九十七号 |
同 十四年九月四日 同 第二百九十六号 |
同 十五年六月四日 同 第二百四十四号 |
同 十五年八月八日 同 第三百六十八号 |
同 十五年八月二十九日 同 第三百九十号 |
同 十五年十二月三日 同 第四百八十三号 |
同 十六年一月三十日 同 第十四号 |
同 十六年六月二十三日 同 第二百十一号 |
同 十七年五月二十日 同 第百七十四号 |
同 十八年三月三十一日 同 第百五十九号 |
同 十八年三月三十一日 同 第百六十四号 |
同 十八年三月三十一日 同 第百六十五号 |
同 十八年三月三十一日 同 第百六十七号 |
同 十九年三月二十二日 同 第五十五号 |
同 十九年三月三十日 同 第百十号 |
同 十九年三月三十日 同 第百十一号 |
同 十九年七月十三日 同 第二百七号 |
同 二十一年三月三十一日 同 第百十一号 |
同 二十一年九月十一日 同 第二百四十号 |
同 二十三年五月二十七日 同 第百五十四号 |
同 二十六年二月十九日 同 第三十九号 |
同 二十七年二月四日 同 第三十五号 |
同 二十七年三月十八日 同 第七十四号 |
同 二十八年一月二十二日 同 第十一号 |
同 二十八年一月二十二日 同 第十三号 |
同 二十八年一月二十六日 同 第二十一号 |
同 二十八年三月九日 同 第五十七号 |
同 二十八年三月二十五日 同 第七十八号 |
同 二十八年三月三十日 同 第八十六号 |
同 二十八年十二月二十六日 同 第三百九十六号 |
令和元年六月二十八日 同 第四十二号
〔著作権法施行令の一部を改正する政令附則第四条による改正〕 |
同 二年十二月二十三日 同 第三百六十四号
〔著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二条による改正〕 |
(プログラムの著作物の複製物) |
第一条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条のプログラムの著作物の複製物は、文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に複製したものとする。
(平十二政三○八・一部改正、平二三政一五四・旧第一条第二条削除旧第三条繰上) |
(登録手数料) |
第二条 法第二十五条の政令で定める手数料の額は、プログラムの著作物に係る登録一件につき四万七千百円とする。
(平五政七○・一部改正、平十七政一七四・一部改正、平二三政一五四・旧第四条繰上、令元政四二・一部改正) |
(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用) |
第三条 法第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二十条、第二十一条の二第二項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項第二十一条の二第二項(同令第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第三十四条の三第三項(同令第三十四条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条の六、第三十六条第三項並びに第四十一条から第四十三条までの規定の適用については、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五条第一項の指定登録機関」と、同令第二十三条第一項第六号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第二条の手数料」とする。
(平二政二八五・一部改正、平十二政三三三・旧五条繰下、平十九政二〇七・一部改正、平二三政一五四・一部改正旧第六条繰上、令二政三六四・一部改正) |
(文部科学省令への委任) |
第四条 前条に定めるもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(平十二政三○八・見出し本文一部改正、平十二政三三三・旧六条繰下、平二三政一五四・旧第七条繰上、令二政三六四・旧第五条繰上)
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附 則(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。 |
(経過措置) |
2 この政令の施行の日前に著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、第一条及び第三条の規定は、適用しない。 |
附 則(平成二年政令第二百八十五号) |
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。 |
附 則(平成五年政令第七十号) |
この政令は、平成五年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十二年政令第三百八号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |
附 則(平成十二年政令第三百三十三号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十六年政令第十四号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十六年政令第二百十一号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 |
附 則(平成十七年政令第百七十四号) |
この政令は、平成十七年六月一日から施行する。 |
附 則(平成十八年三月三十一日政令第百五十九号) |
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十八年三月三十一日政令第百六十四号)(抄) |
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 |
附 則(平成十八年三月三十一日政令第百六十五号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 |
附 則(平成十八年三月三十一日政令第百六十七号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十九年三月二十二日政令第五十五号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 |
(罰則の適用に関する経過措置) |
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
附 則(平成十九年三月三十日政令第百十号)(抄) |
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十九年三月三十日政令第百十一号)(抄) |
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十九年七月十三日政令第二百七号) |
この政令は、信託法の施行の日から施行する。 |
附 則(平成二十一年三月三十一日政令第百十一号)(抄) |
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 |
附 則(平成二十一年九月十一日政令第二百四十号)(抄) |
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。 |
附 則(平成二十三年五月二十七日政令第百五十四号)(抄) |
この政令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。 |
附 則(平成二十六年二月十九日政令第三十九号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 |
附 則 (平成二七年二月四日政令第三五号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 |
附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄) |
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 |
附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四号)(抄) |
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 |
附 則 (平成二八年一月二二日政令第一一号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 |
附 則 (平成二八年一月二二日政令第一三号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 |
附 則 (平成二八年一月二六日政令第二一号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 |
附 則 (平成二八年三月九日政令第五七号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 |
附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する |
附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する |
附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六号) |
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 |
附 則 (令和元年六月二八日政令第四二号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 |
附 則(令和二年政令第三百六十四号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、令和三年一月一日から施行する。 |