参考資料 |
著作権法(昭和45年法律第48号)
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(損害の額の推定等) |
第114条 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。 |
2 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。 |
3 前項の規定は、同項に規定する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。 |
(書類の提出) |
第114条の2 裁判所は、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 (平8法117・追加) |
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金に処する。 |
一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者又は第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。) | 二 営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者 (昭59法46・全改、平4法106・平8法117・平11法77・一部改正) |
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第120条 第60条の規定に違反した者は、3百万円以下の罰金に処する。 (昭59法46・平8法117・一部改正) |
第120条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者 | 二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者 | 三 営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 (平11法77・追加) |
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第121条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 (平3法63・全改、平8法117・一部改正) |
第121条の2 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して50年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
一 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード | 二 この法律の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード (平3法63・追加、平6法112・平8法117・一部改正) |
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第122条 第48条又は第102条第2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 (昭59法46・平8法117・一部改正) |
第124条 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第119条から第122条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。) |
2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 |
3 第1項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 |
民事訴訟法
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第197条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。 |
一 第191条第1項の場合 | 二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合 | 三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合 |
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2 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。 |
(鑑定義務) |
第212条 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。 |
2 第196条又は第201条第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。 |
(鑑定人の指定) |
第213条 鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。 |
(忌避) |
第214条 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。 |
2 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。 |
3 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。 |
4 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。 |
(鑑定人の陳述の方式) |
第215条 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。 |
(証人尋問の規定の準用) |
第216条 第2節の規定は、特別の定めがある場合を除き、鑑定について準用する。ただし、第194条及び第205条の規定は、この限りでない。 |
(鑑定証人) |
第217条 特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。 |
(鑑定の嘱託) |
第218条 裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。 |
2 前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。 |
(文書提出義務) |
第220条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。 |
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 | 二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。 | 三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。 | 四 前三号に掲げる場合のほか、文書(公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を除く。)が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。 |
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イ | 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
| ロ | 第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
| ハ | 専ら文書の所持者の利用に供するための文書
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(文書提出命令等) |
第223条 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。 |
2 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。 |
3 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第220条第4号イからハまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。 |
4 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 |
(損害額の認定) |
第248条 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。 |
民事訴訟規則
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(準備書面・法第161条) |
第79条 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。 |
2 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。 |
3 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。 |
4 第2項に規定する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。 |
特許法(昭和34年法律第121号)
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(損害の額の推定等) |
第102条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 |
2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。 |
3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 |
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。 (平10法51・一部改正) |
(具体的態様の明示義務) |
第104条の2 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物件又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。 (平11法41・追加) |
(書類の提出等) |
第105条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 |
2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。 |
3 前二項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。 (平11法41・一部改正) |
(損害計算のための鑑定) |
第105条の2 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。 (平11法41・追加) |
(相当な損害額の認定) |
第105条の3 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。 (平11法41・追加) |
(侵害の罪) |
第196条 特許権又は専用実施権を侵害した者は、5年以下の懲役又は5百万円以下の罰金に処する。 (昭45法91・平5法26・平6法116・平7法91・平10法51・一部改正) |
(両罰規定) |
第201条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
一 第196条 1億5千万円以下の罰金刑 | 二 第197条又は第198条 1億円以下の罰金刑 (平6法116・平10法51・平11法41・一部改正) |
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実用新案法(昭和34年法律第123号)
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(特許法の準用) |
第30条 特許法第104条の2から第106条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。 (平5法26・平11法41・一部改正) |
(両罰規定) |
第61条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
一 第56条 1億円以下の罰金刑 | 二 第57条又は第58条 3千万円以下の罰金刑 (平5法26・平10法51・平11法41・一部改正) |
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意匠法(昭和34年法律第125号)
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(特許法の準用) |
第41条 特許法第104条の2から第106条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。 (平11法41・一部改正) |
(両罰規定) |
第74条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
一 第69条 1億円以下の罰金刑 | 二 第70条又は第71条 3千万円以下の罰金刑 (平10法51・平11法41・一部改正) |
商標法(昭和34年法律第127号)
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(特許法の準用) |
第39条 特許法第103条(過失の推定)及び第104条の2から第106条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。 (平11法41・一部改正) |
(両罰規定) |
第82条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
一 第78条 1億5千万円以下の罰金刑 | 二 第79条又は第80条 1億円以下の罰金刑 (平8法68・平11法41・一部改正) |
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法人重課規定
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知的所有権法制における法人重課 |