(1)背景 |
著作者等の権利者は侵害者に対し、民法第709条の規定に基づき逸失利益の賠償を請求することができるが、この場合、権利者は侵害行為と相当因果関係のある損害及びその額を立証しなければならない。しかし、著作権等侵害に係る損害賠償請求訴訟においては、侵害行為と損害との相当因果関係の立証が困難である場合が多く、そのため、認定される損害額が低額となっているとの指摘がある。また、侵害者が侵害行為によって受けた利益の額を権利者の損害額と推定する旨の著作権法第114条第1項の規定については、利益算定に必要な書類からは侵害品の売上高から控除すべき額の特定が困難である等、侵害者の利益の特定が困難である場合があり、侵害者の利益が立証された後にその利益について権利者の損害額との因果関係が不存在であることを侵害者が立証した場合には推定が覆されて、結果として第114条第1項が適用されないことが多い。このようなことから、著作権等侵害による損害賠償が認容された事件のうち、損害賠償の算定に関する著作権法上の特則を用いずに民法第709条のみによって損害額を認定した件数や、著作権法第114条第1項に基づく認定件数は少数にとどまっている。
特許法等においては、逸失利益の立証の容易化の観点から、特許権者等が侵害者に対して損害賠償を請求する場合に、侵害者が侵害行為によって組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量に特許権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を特許権者等が受けた損害の額とすることができることとする新たな損害額算定のルールが創設されている。 |
(2)著作権法への導入について |
特許法等の上記の規定に類する規定を著作権法に導入するとすれば、損害があったことは明確であるが侵害者の得た利益額が特定できない場合などにおいて、現在の著作権法第114条第1項に基づくオール・オア・ナッシング的な運用でなく、割合的な認定ができることとなり、「実質的に侵害者の利益を損害とみなす」という選択肢を権利者に与えることとなって、損害の填補に有益であるとして、著作権法への導入について積極的に検討すべきとする意見が多いものの、検討にあたっては、[1]対象となる侵害行為の態様、[2]損害額を減額する事情、の二点について注意を要する。 |
[1] 対象となる侵害行為の態様 |
特許法等においては侵害行為の主たる形態である「侵害製品の譲渡」に限定してこの規定を適用することとしているが、著作権法においてこれに準じて「違法複製物の譲渡」という形態に限定することが適当かどうかを検討する必要がある。これについては、「違法複製物の譲渡」に限定して導入したとしても権利の実効性の確保という点で一定の効果はあるという意見がある一方で、著作権等侵害の場合には複製のほかに上演やインターネット等による公衆送信などの無形的利用や、複製物の貸与、プログラムの企業内コピーのように譲渡を伴わない侵害行為がかなりの割合を占めていることから、「違法複製物の譲渡」という利用形態に限定することは適用範囲が狭すぎるという意見が多い。このような著作権等侵害の実態に即した適切な概念を設ける必要がある。
次に、特許法等で用いられている譲渡した物の「数量」に相当する概念について検討する必要がある。この規定の適用を「違法複製物の譲渡」という有形的利用に限定した場合にはそれに対応する概念として「数量」が妥当であるが、無形的利用については、「数量」によってはその侵害行為の規模を把握できないことから、これに代わる概念が必要となる。 |
[2] 損害額を減額する事情等 |
特許法等においては損害額について「権利者の実施の能力に応じた額を超えない」という限度を設けているが、著作権法においてもこれに準じた限度を設けるかどうかという問題がある。特許権等工業所有権の保護の対象は「業として」特許発明の実施をすることとされていることから、権利者の実施能力が当然に考慮されるべき事情となるが、著作権等においては業として利用されているか否かを問わず、著作物等を無許諾で利用されることがすなわち侵害となることから、著作権法には「実施(利用)の能力」の概念がなじみにくいと考えられる。また、特許権等については権利者自身(専用実施権が設定されている場合には専用実施権者自身)が発明等を実施していることが多く、特許法の第102条第1項も権利者自身が発明等を実施していることを前提としているのに対し、著作権等については権利者自身が出版等の形で著作物等を「実施」しているケースは一般的でなく、主として許諾を与えて権利者以外の者が著作物等を利用していることが多いが、著作権法においてこの点をどう考えるかという問題がある。
次に、損害額を減額する要素をどのように考えるかが問題となる。特許法等においては「権利者が販売することができない」事情には侵害者の営業努力や代替品の存在等の事情が含まれると解されている。著作権等の場合には、権利者本人が著作物等を利用していることを前提としておらず、権利者の販売の可能性が問題とならないことから、このような侵害者の反証に関する規定は不要であるという意見もあるものの、侵害者に抗弁の余地がなくなるのはバランスを欠き、法制上問題であるという意見もあり、この点をいかに解決していくかという問題がある。
仮に、特許法等に類した規定を著作権法においても導入するとした場合、次のような案が考えられる。 |
(案の1)「違法複製物の譲渡」に限定して損害賠償額算定の新たなルールを設定する方法 |
この案は、侵害者が侵害行為によって作成した複製物を譲渡したときは、その譲渡した複製物の数量に、著作権者、出版権者又は著作隣接権者がその侵害の行為がなければ販売することができた複製物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額とすることができるとするものである。
この案は、(ア)従来から大規模な侵害行為により侵害者が多額の利益を得ている侵害行為事犯には海賊版の販売のような有体物の移転を伴う形態のものが多いことに着目し、本規定の適用対象を「違法複製物の譲渡」に限定したものであり、(イ)著作権等と同様に特許権と比較して無形的利用が頻繁に行われうるような商標法や意匠法においても「侵害製品の譲渡」に限定した規定をおいていることとの均衡に留意したものである。 ただし、著作権等侵害の態様を「譲渡」という有形的利用に限定した場合、演奏、上映、公衆送信、貸与等の無形的な利用形態による侵害行為を適用対象外とすることとなり、均衡を失することとならないかという疑問が残る。 |
(案の2)著作権等侵害行為のあらゆる利用態様を対象として損害賠償額算定の新たなルールを設定する方法 |
この案は、侵害者が著作物を利用した回数に、著作権者、出版権者又は著作隣接権者がその侵害の行為がなければ得ることのできた著作物利用1回当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額とすることができるとするものである。
この案は、著作権等侵害行為の態様を網羅的に適用の対象とすることができる。 ただし、(ア)インターネット上での配信その他の無形的利用について、「回数」という概念がなじむかどうか疑問が残る。また、(イ)1回当たりの利用による「利益の額」を算定するにあたって、著作権等の場合、特許権等と異なり、権利者が他人に許諾を与えて著作物等を利用させることが多いことから、結局、「使用料の額」が著作物の1回当たりの利用による利益の額となり、現行著作権法第114条第2項に加えてこのような規定を設ける意義が薄れる。さらに、(ウ)無形的利用の典型例である音楽著作物の上演の場合には、上演の場所(規模)によって「1回当たりの利用による利益の額」が異なり得るなど、単純に乗じることに問題がある。
なお、案の1及び案の2両方について、減額要素として権利者が複製物を譲渡できない、又は著作物を利用できない事情があるときをどのように取り扱うべきかという問題が残る。この問題については侵害者側に抗弁の機会を与えることが必要であるとする意見が多いものの、権利者が著作物を出版販売等の形で利用することを要するかどうかにつき司法上の解釈も分かれているところであり、現時点で著作物等の利用の有無を損害額を減額する要素とするかどうかを確定して立法化することは困難である。
以上、規定の適用範囲の問題や、侵害者側に抗弁の機会を与える場合の具体的な内容を現時点において確定することが困難であるという事情等を踏まえると、このような規定の著作権法への導入については司法実務の動向等に留意しつつ、引き続き積極的に検討を続けることが適当であると考えられる。 |
4 計算鑑定人制度の導入 |