○第1小委員会の審議結果について
    平成2年11月30日



    目 次
    I 商業用レコードの無断複製問題について

     1 問題の所在
     2 基本的な考え方
     3 具体的方策
    II 著作隣接権の保護期間の延長

     1 保護期間に関する経緯<
     2 最近の国際的状況について
     3 延長の必要性
     4 その他
    参考資料

     ・各国の著作隣接権保護期間一覧
     ・著作権審議会第1小委員会委員名簿
     ・著作権審議会第1小委員会審議経過




    I 商業用レコードの無断複製問題について
    1 問題の所在
    (1) 商業用レコードの無断複製物の増加
    最近、外国レコードについて、レコード製作者からレコードの原盤の提供を受けずに、無断で一般の商業用レコードからの複製を行い、一般の商業用レコードよりも大幅に低価格で販売する事例が大量に出現してきている。

    その背景としては、近年の技術進歩によるコンパクト・ディスクなどの新しい媒体の登場など、デジタル録音技術の発達、普及が挙げられる。

    従来のアナログ録音の技術であれば、レコード製作者からレコードの原盤の提供を受けずに一般の商業用レコードから複製を行った場合には、複製物の音質が著しく劣化するため、商品として販売できないという事情があり、事実、このような無断複製物が大量に市場に出回り、問題となるということはなかった。

    ところが、デジタル方式のコンパクト・ディスクが商業用レコードの主流となり、かつ、デジタル録音技術の著しく進歩した今日においては、市販のコンパクト・ディスクなどから容易に高品質の複製物を製造することができるようになってきたため、一般の商業用レコードからの複製を行う業者が出現してきたものと考えられる。

    (2) 現行法の適用
    ア 国内レコードの保護
    我が国においては、現行著作権法施行(昭和46年)以後、日本国民であるレコード製作者又は日本において固定されたレコードのレコード製作者については、著作隣接権による保護がなされている。(なお、旧法下において著作権により保護されていた録音物は、現行法施行時において権利の存続しているものに限り、現行法において著作隣接権により引き続き保護されている。)
    イ 外国レコードの保護
    1)著作隣接権による保護
    我が国は「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約」(以下「レコード保護条約」という。)に昭和53年(1978年)、「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」(以下「実演家等保護条約」という。)に平成元年(1989年)に加入しており、これらの著作隣接権関係条約加入後の締約国のレコードは著作隣接権により保護されている。

    一方、条約加入前のレコードについては、両条約ともに条約加入前のものに対する保護義務を負わないこと(不遡及)を原則としており、我が国現行法は、この条約上の原則に従い、著作隣接権による保護を与えていない。
    2)著作権法第121条第2号による保護
    条約上の保護義務を負わない外国レコードについては、上述のように著作隣接権による保護は与えられていないものの、現行法は、第121条第2号の罰則規定により、国内の商業用レコードの製造業者(いわゆるリプレッサー)がレコード製作者からレコードの原盤の提供を受けて製作した商業用レコードを、商業用レコードとして複製し、又はその複製物を頒布することを禁止し、商業用レコードの無断複製からの保護を図っている。

    この規定は、現行法制定時において、我が国が著作隣接権関係条約に未加入であったため、外国レコードに対しては著作隣接権制度上の保護が与えられないものの、日本のレコード業界の実態として、高額の使用料を支払って外国のレコード製作者からレコードの原盤の提供を受け、商業用レコードを製作し、頒布するという事情があったため、著作隣接権関係条約とは別途に、不正競争防止の観点から、このような商業用レコードの無断複製に対して、国内のリプレッサーを保護する目的で設けられたものである。

    また、この規定には、リプレッサーの保護を通じて外国のレコード製作者も間接的に保護されてきたという、著作隣接権制度の補完的役割も認めることができる。

    しかしながら、本号による保護は、国内のリプレッサーの製作した商業用レコード(国内リプレス盤)に限られているため、外国のリプレッサーの製作した商業用レコード(外国リプレス盤)からの複製は禁止の対象となっていない。

    なお、本号による保護は、当初、著作隣接権の保護期間との均衡を考慮して、音の最初の固定が行われた日の属する年の翌年から起算して20年に限り与えられていたが、その後、昭和63年(1988年)に、著作隣接権の保護期間の延長が行われた際に、本号による保護の期間も30年に延長されたところである。従って、昭和63年(1988年)当時において、まだ20年の保護期間が満了していないものについては、30年の保護期間が適用されることとなり、現在、昭和43年(1968年)以降に音の最初の固定が行われたレコードの国内リプレス盤が本号により保護されている。

    (3) 対応の必要性
    近年における前述のような無断複製物の実態をみると、(社)日本レコード協会の調べによれば、昭和53年(1978年)のレコード保護条約への加入前のレコードの複製物は約一千万枚にのぼり、そのうち昭和43年(1968年)以後のレコードの複製物はおよそ250万枚程度であると推計されており、また、このような無断複製物は、輸入された外国リプレス盤(いわゆる輸入盤)から複製されたものが多いと言われている。

    前述のように、昭和53年(1978年)以前の外国レコードについては、著作隣接権による保護は与えられておらず、また、第121条第2号の規定も、外国リプレス盤からの複製については適用されない。このようなところから、著作権者に対しては著作物使用料を支払いながら、一方、レコード製作者又はリプレッサーに対しては、外国リプレス盤からの複製であることを理由に無断で、商業用レコードの複製、頒布を行う事例が増加している。

    このような事態の拡大を放置すれば、第121条第2号の本来の趣旨である国内リプレッサーの利益保護が形骸化するとともに、今日、大量に国内に輸入され、頒布される実態にある外国リプレス盤に関する外国リプレッサーの利益も脅かされ、また、本号により間接的に保護を受けてきた外国のレコード製作者についても、その利益に対する重大な脅威となるおそれがある。

    こうした状況について、国内リプレッサーから取締強化の要望が出されるとともに、レコード製作者等の国際的な団体であるIFPI(国際レコード・ビデオ製作者連盟)等からも、昭和53年(1978年)以前の外国レコードの保護の強化について強い要望が寄せられている。

    上述のような事態は、現行法制定当時においては予想しえなかったことであり、デジタル録音技術の発達により新たに生じてきた問題である。こうした複製物の数量はますます増加の傾向にあり、我が国の商業用レコード市場の国際化の状況を踏まえつつ、国際社会における我が国の役割を考慮すれば、外国レコードに関する不正な競争を防止し、レコードの保護に関する制度を十全たらしめるため、適切な方策を早急に講じる必要がある。

    2 基本的な考え方
    (1) 著作隣接権制度による対応
    前述のとおり、外国のレコード製作者に対する著作隣接権による保護は、著作隣接権関係条約上の不遡及原則に従い、条約加入以後のものについてのみ与えられ、加入前のものについては与えられていない。

    この点について、不遡及原則を変更し、条約加入前の外国レコードについても保護を及ぼすこととする方策も考えられなくはないが、この方策を採用することは、レコード製作者のみならず実演家、放送事業者及び有線放送事業者の権利をも遡及的に保護する必要が生じるなど、著作隣接権について、条約上認められた不遡及原則により法的秩序を形成してきた我が国の制度の根本を揺るがすこととなるとともに、同様に不遡及原則を採用している万国著作権条約締約国の著作物の取扱いとの均衡を崩すという問題まで引き起こすこととなり、極めて困難であると言わざるを得ない。

    (2) 第121条第2号による対応
    したがって、上述の事態に対しては、国内リプレッサーの保護を実効あらしめ、かつ、外国リプレッサーの保護を図るために、第121条第2号の適用範囲を外国リプレス盤にまで拡大することが適当であると考えられる。

    ただし、外国のレコード製作者については、著作隣接権により保護を受ける者の範囲が限定されていることとの均衡を考慮すれば、全ての外国リプレス盤に保護を拡大することは適当ではないと考えられる。

    このため、1)リプレッサーの保護を直接の目的としつつも、間接的には、著作隣接権による保護が与えられていないレコード製作者の保護を図るという本規定の著作隣接権制度の補完的側面を踏まえ、また、著作隣接権関係条約におけるレコード製作者の保護の範囲との均衡を考慮して、「外国リプレッサーがレコード保護条約又は実演家等保護条約締約国のレコード製作者からそのレコードの原盤の提供を受けて製作した商業用レコード」という限定を行うことが適当であると考えられる。

    他の限定の方法として、2)著作隣接権関係条約締約国のリプレッサーを国内のリプレッサーと同様に保護するとの観点から、「レコード保護条約又は実演家等保護条約締約国の国民である外国リプレッサーがレコード製作者からそのレコードの原盤の提供を受けて製作した商業用レコード」とすることも考えられるが、著作隣接権関係条約はリプレッサーの保護を目的とするものではないことや、著作隣接権関係条約におけるレコード製作者の保護の範囲との均衡を失することとなる点において、この考え方には難点があると考えられる。

    また、1)の考え方によれば、例えば、条約締約国のレコード製作者からそのレコードの原盤の提供を受けて、条約非締約国のリプレッサーが製作した商業用レコードについても保護が及ぶこととなり、逆に、条約非締約国のレコード製作者からそのレコードの原盤の提供を受けて条約締約国のリプレッサーが製作した商業用レコードは保護されないこととなるが、条約非締約国のレコード製作者からそのレコードの原盤の提供を受けたリプレッサーも、当該条約非締約国が条約に加入すれば、保護されることとなる。これに対して、2)の考え方によると、条約非締約国のレコード製作者からそのレコードの原盤の提供を受けた商業用レコードでも、条約締約国のリプレッサーが製作したものであれば保護されることとなるが、これは本来条約により保護されない条約非締約国のレコード製作者が間接的ながら保護されるという結果になる。このような点からも、著作隣接権関係条約による国際秩序の構築という我が国の基本方針に照らした場合、1)の考え方が適当であると考えられる。

    なお、保護対象の拡大という点では、1)の考え方を基本としつつ、2)の考え方を併せた方法も考えられ、この考え方に立てば、現行の国内リプレッサーの保護の範囲ともなじむという長所はあるが、反面、2)の難点も併せ持つこととなるとともに、外国リプレッサーの保護の範囲の考え方として一貫しないことにならないかという問題もあり、外国リプレッサーの保護の範囲の考え方としては、1)の考え方によるのが適当であると考えられる。

    このような限定を付した場合、原盤の提供を行ったレコード製作者に限定を設けていない現行の国内リプレッサーの保護の範囲とは、相違が生ずることとなるが、この点については、現行法制定当時は、我が国が関係条約に未加入であったことから、条約に関連づけた限定という考え方をとれなかったというやむをえない事情がある。このため、国内リプレッサーの商業用レコードについては、条約非締約国のレコード製作者も間接的に保護される結果となっているが、1)条約関係による国際秩序の構築という観点からは、微小なものであり、実例としても極めて限られ、実質的に大きな不均衡を生じさせる可能性は小さいこと、2)現行規定制定以来、今日に至るまで長期間を経過し、いわば、既得権の保護という観点に配慮する必要もあること、などからも、国内リプレッサーの商業用レコードについての規定は、現行法の通りとすることが適当である。

    3 具体的方策
    (1) 外国リプレッサーの商業用レコードへの拡大
    第121条第2号による保護の対象を、「外国において商業用レコードの製作を業とする者がレコード保護条約又は実演家等保護条約締約国のレコード製作者からそのレコードの原盤の提供を受けて製作した商業用レコード」にも拡大することが適当である。

    (2) 複製物からの更なる複製への対応
    法改正により外国リプレス盤からの複製が禁止された後においては、原盤の提供を受けて製作された商業用レコードの無断複製物から、更に商業用レコードの複製を行うという脱法的な行為も予想され、現行規定はこのような更なる複製については対象としていないと解されるところから、本規定を実効あらしめるためには、このような行為をも明確に禁止の対象としておく必要がある。

    (3) 告訴権との関係について
    現行法において、第121条第2号の罪は親告罪となっており、告訴権者は当該複製行為の対象となった商業用レコードのリプレッサーである国内リプレッサーに限られている。

    改正後は、同号の禁止の対象が外国リプレス盤にも拡大されることに伴い、告訴権者には、外国リプレッサーも含むこととなる。

    なお、1)商業用レコードの無断複製を防止することにおいては、内外のリプレッサーの共通の利益の保護という側面があり、かつ、国内リプレッサーは国内市場において最も大きな利害関係を有し、国内市場の実態を最もよく把握していること、2)実際問題として、外国リプレッサーは我が国の法制度についての知識や経験が必ずしも十分ではないことなどを考慮すれば、当該複製の対象となった商業用レコードと同一のレコードについて、原盤の提供を受けて商業用レコードを製作している国内リプレッサーは、外国リプレッサーが明示した意思に反しない限り、別途、告訴できることとする措置も検討すべきである。

    (4) 頒布目的の所持罪の導入
    無断複製物頒布の取締の実効を期するためには、第113条第1項第2号(みなし侵害)におけると同様に、複製、頒布の行為に加えて、頒布目的の所持も処罰の対象とすることが考えられる。

    (5) 経過措置等
    国内リプレッサーの商業用レコードに対する保護との均衡を考慮すれば、改正後の第121条第2号による保護の範囲は、現在の国内リプレッサーの商業用レコードに対する保護の範囲と同様、昭和43年(1968年)以降に音の最初の固定が行われたレコードに係る商業用レコードに限ることが適当である。

    なお、改正規定の施行日については、制度改正についての周知等のため、公布後、適当な期間を置くような配慮を行うことが適切である。



    II 著作隣接権の保護期間の延長
    1 保護期間に関する経緯
    (1) 著作隣接権の保護期間
    1)現行著作権法制定に伴い、著作隣接権制度が創設され、実演、レコード及び放送はこれにより保護されることとなった。(その後、昭和61年(1986年)改正により有線放送が追加された。)その際、著作隣接権の保護期間は、著作隣接権に関する国際条約である実演家等保護条約の要求する最低限の保護期間に従って、実演に関してはその実演を行った時、レコードに関してはその音を最初に固定した時、放送に関してはその放送を行った時に始まり、それぞれの行為の行われた日の属する年の翌年から起算して20年とされた。
    2)その際、旧法下において著作権により保護されていた演奏歌唱又は録音物は、著作隣接権制度により保護されることとなったが、これらの実演又はレコードの保護期間は、旧法によるこれらの著作権の存続期間のうち新法の施行の日において残存する期間(その期間が20年の期間より長いときは、20年間)とされた(附則第15条第2項)。
    3)また、原盤の提供を受けたリプレッサーの保護のためにおかれた第121条第2号の期間も著作隣接権の保護期間に合わせて20年とされた。

    (2) 昭和63年の著作隣接権の保護期間の延長
    諸外国における著作隣接権の保護期間の趨勢に鑑み、昭和63年(1988年)に法改正が行われ、20年から30年に延長された。これに伴い、附則第15条第2項の期間及び第121条第2号の期間も20年から30年に延長された。

    2 最近の国際的状況について
    昭和63年の法改正以後、平成4年(1992年)のEC統合をひかえて、EC諸国にあって50年より短い保護期間を定めていたドイツにおいて、実演家の権利が50年に延長され、レコード製作者の権利についても50年に延長する方向で検討が行われており、また、イタリアにおいても著作隣接権を50年に延長する方向で法改正が検討されるという状況が生じてきた。

    このような結果、現在では、主要各国における著作隣接権の保護期間は50年とする方向が趨勢となっており、また、現在行われているGATTのウルグァイ・ラウンドの知的所有権交渉においても、先進国間では著作隣接権の保護期間を50年とする方向が大勢である。

    3 延長の必要性
    現在の我が国の国際的地位に鑑みれば、著作隣接権の保護期間についても、上述のような世界的な趨勢に対応した改善を早急に行うことが求められている。

    昭和63年法改正(保護期間の延長)の際の当小委員会の報告においても、著作隣接権の保護期間については、国際的な状況の変化等の動向を踏まえ、必要に応じて検討を行うことが適当である旨の報告がされているところであり、上述のような状況を踏まえると、著作隣接権の保護期間を30年から50年に延長することが適当であると考えられる。

    4 その他
    (1) 旧法下の演奏歌唱及び録音物の保護期間の取扱い
    附則第15条第2項の趣旨は、旧法下における保護期間に関する演奏歌唱又は録音物の著作者の期待利益を尊重しつつ、一方で著作隣接権制度との均衡を図ることである。

    従って、昭和63年の法改正時の考え方と同様、著作隣接権の制度と齟齬を来さない限度において、できる限り旧法下において期待されていた期間の保護を与えることが望ましいのであり、著作隣接権の保護期間を50年に延長するとすれば、旧法下の演奏歌唱又は録音物の保護も50年を限度として旧法下の保護期間の残存期間の保護を認めることとするのが適切であると考えられる。

    (2) 第121条第2号の取扱い
    第121条第2号による保護期間は、著作隣接権制度との均衡を考慮して、著作隣接権の保護期間と同一の期間とされている。

    したがって、昭和63年改正により著作隣接権の保護期間が30年に延長された際、均衡上、この期間も30年に延長されたところであり、今回、著作隣接権の保護期間を50年に延長することとすれば、同号の期間もこれに合わせて50年とするのが適切であると考えられる。



    参考資料
    各国の著作隣接権保護期間一覧(1990年7月現在)

    国名 実演 レコード 放送
    オーストリア 50(実演) 50(発行/固定) 30(放送)
    フランス 50(実演) 50(固定) 50(放送)
    アイルランド 50(発行) 50(放送)
    デンマーク 50(実演) 50(固定) 50(放送)
    スウェーデン 50(固定) 50(固定) 50(放送)
    連合王国 50(実演) 50(発行) 50(放送)
    チェッコスロヴァキア 50(固定) 50(固定) 25(放送)
    ドイツ連邦共和国 50(実演) 25(発行/固定)
    (50年の方向で検討中)
    25(放送)
    日本 30(実演) 30(固定) 30(放送)
    イタリア 20(実演)
    (50年の方向で検討中)
    30(寄託/発行)
    (50年の方向で検討中)
    フィンランド 25(固定) 25(固定) 25(放送)
    フィリピン 20(実演) 20(固定) 20(放送)
    〔参考〕
    アメリカ合衆国   50(死亡)
    職務著作の場合
    75(発行)
     
    オーストラリア   50(発行) 50(放送)
    インド   50(発行) 25(放送)
    カナダ   50(固定)  
    〔条約上の最低限の保護期間〕
    実演家等保護条約 20(固定/発行) 20(固定) 20(放送)
    レコード保護条約   20(固定/発行)  

    (注1)カッコ内は、保護期間の起算点を表わす。
    (注2)☆印は、保護期間の規定がないことを表わす。このうち、アイルランドは、刑事法により実演家の保護を図っている。


    著作権審議会第1小委員会委員名簿

    主 査阿 部 浩 二岡山商科大学教授・岡山大学名誉教授
    味 村   治前・内閣法制局長官
    阿 部 浩 二岡山大学教授
    池 原 季 雄東京大学名誉教授
    北 川 善太郎京都大学教授
    黒 川 徳太郎(財)NHKサービスセンター著作権業務室長
    齊 藤   博筑波大学教授
    土 井 輝 生早稲田大学教授
    野 村 豊 弘学習院大学教授
    半 田 正 夫青山学院大学教授
    紋 谷 暢 男成蹊大学教授
    会 長伊 藤 正 己日本育英会会長
    副会長佐 野 文一郎日本芸術文化振興会理事長


    著作権審議会第1小委員会審議経過
    (平成2年6月22日著作権審議会第61回総会で審議の付託を決定)

    第1回会議 平成2年6月25日
    第2回会議 平成2年7月26日
    第3回会議 平成2年8月27日
    第4回会議 平成2年9月21日
    第5回会議 平成2年10月19日


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