Home >> 外国著作権法 >> オーストラリア編



    目次

    第I編 総則
    第1条 略称
    第2条 施行
    第4条 特別地域への適用
    第5条 1911 年大英帝国著作権法の排除
    第6条 旧著作権法の廃止
    第7条 国家への適用
    第8条 本法による以外の著作権の不存在
    第8A条  著作権の性質を有する国家の権利
    第9条  他の法令の適用
    第9A条  刑法の適用


    第II編 解釈
    第10条 解釈
    第10AA条 録音物の非侵害コピー
    第10AB条 コンピュータ・プログラムの非侵害コピー
    第10AC条 電子的言語または音楽製品の非侵害コピー
    第10AD条 輸入物品の付属品
    第10A条 一定の団体および機関に関する宣言および通知
    第11条 一時的不在による国籍への無影響
    第12条 議会への言及
    第13条 著作権の及ぶ行為
    第14条 著作物またはその他の権利対象物の実質的部分に関して行われた行為は、 当該著作物またはその他の権利対象物の全部に関して行われたものとみなす
    第15条 著作権者の許諾を得て行われる行為への言及
    第16条 著作権の一部譲渡への言及
    第17条 法定雇用
    第18条 営利目的で設立または運営される図書館
    第19条 1911 年著作権法への言及
    第20条 著作物の発行名義
    第21条 著作物およびその他の権利対象物の複製物およびコピー
    第22条 著作物またはその他の権利対象物の作成に関連する規定
    第23条 録音物およびレコード
    第24条 物品に収録された音声および視覚的映像への言及
    第25条 放送に関連する規定
    第27条 実演
    第28条 教育指導の過程における著作物またはその他の権利対象物の実演
    第29条 発行
    第30条 特定目的のための著作権の保有
    第30A条 商業的貸与取引


    第III編 創作的な言語、 演劇、 音楽および美術著作物に対する著作権
    第1節 著作物に対する著作権の性質、 存続および帰属
    第31条 創作的な著作物に対する著作権の性質
    第32条 著作権が存続する創作的な著作物
    第33条 創作的な著作物に対する著作権の存続期間
    第34条 匿名および変名著作物に対する著作権の存続期間
    第35条 創作的な著作物に対する著作権の帰属

    第2節 著作物に対する著作権の侵害
    第36条 著作権の及ぶ行為の実行による侵害
    第37条 販売または賃貸のための輸入による侵害
    第38条 販売およびその他の取引による侵害
    第39条 公衆の娯楽の場を著作物の実演に用いることの許可による侵害
    第39A条 図書館および公文書館に設置された機械にて作成される侵害コピー
    第39B条 一定の設備の利用による送信

    第3節 著作物に対する著作権の侵害にあたらない行為
    第40条 調査または研究のための公正利用
    第41条 批評または評論のための公正利用
    第42条 時事の報道のための公正利用
    第43条 司法手続または専門的助言のための複製
    第43A条 送信の過程で作成される一時的複製物
    第44条 教育の場での使用のための著作物の編集物への収録
    第44A条 書籍の輸入等
    第44B条 化学製品の容器用認可ラベル上の記載の複製
    第44C条 輸入物品の付属品等に対して存続する著作権
    第44D条 録音物の非侵害コピーの輸入による録音された著作物に対する著作権の不侵害
    第44E条 コンピュータ・プログラムのコピーの輸入および販売等
    第44F条 電子的言語または音楽製品のコピーの輸入および販売等

    第4節 言語、 演劇および音楽著作物に対する著作権の侵害にあたらない行為
    第45条 公衆または放送向けの朗読
    第46条 個人が居住または就寝する施設における実演
    第47条 放送のための複製
    第47AA条 同時放送のための複製
    第47A条 視覚障害者向けラジオ免許保有者による音声放送

    第4A節 コンピュータ・プログラムに対する著作権の侵害にあたらない行為
    第47AB条 コンピュータ・プログラムの意義
    第47B条 コンピュータ・プログラムの通常の使用または研究のための複製
    第47C条 コンピュータ・プログラムのバックアップ・コピー
    第47D条 互換製品を作成するためのコンピュータ・プログラムの複製
    第47E条 エラー修正のためのコンピュータ・プログラムの複製
    第47F条 セキュリティ・テストのためのコンピュータ・プログラムの複製
    第47G条 コピーまたは情報の無許諾使用
    第47H条 一定の規定の適用を排除する合意

    第5節 図書館または公文書館における著作物の複製
    第48条 解釈
    第48A条 議会議員のための議会図書館における複製
    第49条 図書館または公文書館による利用者のための著作物の複製および送信
    第50条 図書館または公文書館による他の図書館または公文書館のための著作物の複製および送信
    第51条 図書館または公文書館における未発行著作物の複製および送信
    第51AA条 オーストラリア公文書館における著作物の複製および送信
    第51A条 保存およびその他の目的のための著作物の複製および送信
    第52条 図書館または公文書館に所蔵された未発行著作物の発行
    第53条 記事またはその他の著作物に伴う挿入図への本節の適用

    第6節 音楽著作物の録音
    第54条 解釈
    第55条 製造者が音楽著作物のレコードを作成することができるための条件
    第57条 複数の著作物が一つのレコードに収録されている場合の使用料に関する規定
    第59条 製造者が音楽著作物のレコードに言語または演劇著作物の一部を収録することができるための条件
    第60条 小売販売および無償の処分のために作成されるレコード
    第61条 以前のレコードに関する照会
    第64条 レコードの輸入により侵害が行われたか否かの決定における第 55 条および第 59 条の不適用

    第7節 美術著作物に対する著作権の侵害にあたらない行為
    第65条 公共の場所にある彫刻およびその他の一定の著作物
    第66条 建築物および建築模型
    第67条 美術著作物の付随的撮影またはテレビ放送
    第68条 美術著作物の発行
    第70条 テレビ放送に著作物を収録するための複製
    第72条 以後の著作物への著作物の一部の複製
    第73条 建築物の再建

    第8節 意匠
    第74条 対応意匠
    第75条 対応意匠が登録された場合の著作権の保護
    第76条 工業意匠の虚偽の登録
    第77条 意匠登録のない美術著作物の工業意匠としての使用

    第9節 共同著作物
    第78条 全ての共同著作者への言及
    第79条 共同著作者のいずれかへの言及
    第80条 最後に死亡した共同著作者への言及
    第81条 変名で発行された共同著作物
    第82条 著作者が無資格者であっても共同著作物に対して存続する著作権
    第83条 教育の場での使用のための編集物への共同著作物の追加


    第IV編 著作物以外の権利対象物に対する著作権
    第1節 総則
    第84条 解釈

    第2節 著作物以外の権利対象物に対する著作権の性質
    第85条 録音物に対する著作権の性質
    第86条 映画フィルムに対する著作権の性質
    第87条 テレビ放送および音声放送に対する著作権の性質
    第88条 著作物の発行版に対する著作権の性質

    第3節 著作権が存続する著作物以外の権利対象物
    第89条 著作権が存続する録音物
    第90条 著作権が存続する映画フィルム
    第91条 著作権が存続するテレビ放送および音声放送
    第92条 著作権が存続する発行版

    第4節 著作物以外の権利対象物に対する著作権の存続期間
    第93条 録音物に対する著作権の存続期間
    第94条 映画フィルムに対する著作権の存続期間
    第95条 テレビ放送および音声放送に対する著作権の存続期間
    第96条 著作物の発行版に対する著作権の存続期間

    第5節 著作物以外の権利対象物に対する著作権の帰属
    第97条 録音物に対する著作権の帰属
    第98条 映画フィルムに対する著作権の帰属
    第99条 テレビ放送および音声放送に対する著作権の帰属
    第100条 著作物の発行版に対する著作権の帰属

    第6節 著作物以外の権利対象物に対する著作権の侵害
    第100A条 解釈
    第101条 著作権の及ぶ行為の実行による侵害
    第102条 販売または賃貸のための輸入による侵害
    第103条 販売およびその他の取引による侵害
    第103A条 批評または評論のための公正利用
    第103B条 時事の報道のための公正利用
    第103C条 調査または研究のための公正利用
    第104条 司法手続のための行為
    第104A条 議会図書館により議員のために行われる行為
    第104B条 図書館および公文書館に設置された機械にて作成される侵害コピー
    第105条 一定の録音物を公に聴かせまたは放送することによる著作権の不侵害
    第106条 宿泊施設またはクラブにおいて録音物を聴かせること
    第107条 放送のための録音物の複製
    第108条 公正な補償金が支払われる場合における、 公の実演による発行録音物に対する著作権の不侵害
    第109条 一定の状況における放送による、 発行録音物に対する著作権の不侵害
    第110条 映画フィルムに関する規定
    第110A条 図書館または公文書館における未発行録音物および映画フィルムの複製および送信
    第110B条 保存およびその他の目的のための録音物および映画フィルムの複製および送信
    第110C条 同時放送のための録音物または映画フィルムの複製
    第111条 私的使用および家庭内使用のための放送の録画または収録
    第111A条 送信の過程で作成される一時的コピー
    第112条 著作物の版の複製物
    第112A条 書籍の輸入および販売等
    第112B条 化学製品の容器用認可ラベル上の記載の複製
    第112C条 輸入物品の付属品等に存続する著作権
    第112D条 録音物の非侵害コピーの輸入による当該録音物に対する著作権の不侵害
    第112DA条 電子的言語または音楽製品のコピーの輸入および販売等
    第112E条 一定の設備の利用による送信

    第7節 その他
    第113条 独立して存続する著作権


    第V編 救済および犯罪
    第1節 総則
    第114条 解釈

    第2節 著作権者による訴訟
    第115条 著作権侵害の訴訟
    第116条 侵害コピーに関する著作権者の権利

    第2A節 回避装置および電子的権利管理情報に関する訴訟
    第116A条 回避装置の輸入および製造等ならびに回避サービスの提供等
    第116B条 電子的権利管理情報の除去または改変
    第116C条 電子的権利管理情報が除去または改変された著作物の商業的取引等
    第116D条 第 116A 条、 第 116B 条および第 116C 条に基づく訴訟における救済

    第3節 著作権が排他的使用許諾の対象となっている場合の手続
    第117条 解釈
    第118条 適用
    第119条 排他的被許諾者の権利
    第120条 著作権者または排他的被許諾者の訴訟参加
    第121条 排他的被許諾者に対する抗弁
    第122条 排他的使用許諾が行われた場合の損害賠償額の算定
    第123条 著作権者・排他的被許諾者間での利益の分配
    第124条 同一の侵害に関する別個の訴訟
    第125条 費用負担の責任

    第4節 民事訴訟における事実の証明
    第126条 著作権の存続および帰属に関する推定
    第126A条 著作権の存続に関する証拠
    第126B条 著作権の帰属に関する証拠
    第127条 著作物の著作者に関する推定
    第128条 著作物の発行者に関する推定
    第129条 著作者が死亡した場合の推定
    第130条 録音物に関する証拠
    第130A条 録音物の輸入コピーに関する訴訟
    第130B条 コンピュータ・プログラムの輸入コピーに関する行為
    第130C条 電子的言語または音楽製品の輸入コピーに関する行為
    第131条 フィルムの制作者に関する推定

    第4A節 裁判権および控訴
    第131A条 裁判権の行使
    第131B条 控訴
    第131C条 オーストラリア連邦裁判所の裁判管轄
    第131D条 連邦下級判事裁判所の裁判管轄

    第5節 犯罪および略式手続
    第132条 犯罪
    第132A条 著作権の存続および帰属に関する推定
    第132B条 録音物に関する証拠
    第133条 侵害コピー等の破棄または没収
    第133A条 著作物またはその他の権利対象物の侵害コピーの供給の広告

    第6節 その他
    第134条 著作権侵害に関する訴訟の制限
    第134A条 宣誓供述による証拠

    第7節 著作権のある素材の輸入コピーの差押
    第134B条 解釈
    第135条 著作物等のコピーの輸入の制限
    第135AA条 差押費用の担保
    第135AB条 差押コピーの保管
    第135AC条 差押の通知
    第135AD条 差押コピーの検査および引渡等
    第135AE条 同意による差押コピーの没収
    第135AF条 差押コピーの輸入者への強制的引渡
    第135AG条 著作権侵害訴訟に関する規定
    第135AH条 差押コピーの管理の継続
    第135AI条 没収を命じられた差押コピーの処分
    第135AJ条 不十分な担保
    第135AK条 連邦の免責


    第VAA編 放送復号化装置
    第1節 総則
    第135AL条 定義
    第135AM条 反訴

    第2節 放送復号化装置に関する訴訟
    第135AN条 放送復号化装置の製造および取引に関する訴訟
    第135ANA条 放送復号化サービスの商業的目的のための使用に関する訴訟

    第3節 裁判権および控訴
    第135AP条 裁判権の行使
    第135AQ条 控訴
    第135AR条 オーストラリア連邦裁判所の裁判管轄
    第135ARA条 連邦下級判事裁判所の管轄

    第4節 犯罪
    第135AS条 犯罪
    第135AT条 訴追
    第135AU条 装置の破棄等


    第VA編 教育機関その他の機関による放送の複製および送信
    第1節 総則
    第135A条 解釈
    第135B条 放送のコピーおよび送信
    第135C条 権利管理団体の規則の運用

    第2節 放送の複製および送信
    第135E条 教育機関等による放送の複製および送信
    第135F条 試写用コピーの作成および送信
    第135G条 補償通知
    第135H条 記録制通知
    第135J条 サンプリング制通知
    第135JA条 合意制通知
    第135K条 表示および記録の要件
    第135KA条 送信に関する通知の要件
    第135L条 記録の閲覧等
    第135M条 補償通知の取消
    第135N条 公正な補償金の支払の要求

    第3節 権利管理団体
    第135P条 権利管理団体
    第135Q条 認定の取消
    第135R条 年次報告および会計帳簿
    第135S条 規則の改正

    第4節 権利管理団体認定前の複製
    第135T条 通知受領者の指名
    第135U条 権利管理団体が認定される前の複製
    第135V条 試写用コピー
    第135W条 運営団体による通知
    第135X条 表示および記録保管の要件
    第135Y条 権利管理団体の認定の効果

    第5節 その他
    第135Z条 関連著作権者による複製等の許可
    第135ZA条 複製者への著作権の不帰属


    第VB編 教育機関およびその他の機関による著作物等の複製および送信
    第1節 総則
    第135ZB条 解釈
    第135ZC条 適格物品および写真版
    第135ZE条 コンピュータ・プログラムへの本編の不適用
    第135ZF条 権利管理団体の規則の運用
    第135ZFA条 被許諾送信

    第2節 教育機関によるハードコピー形式での著作物の複製
    第135ZGA条 本節の適用
    第135ZG条 ハードコピー形式の著作物の些細な部分の複数の複製
    第135ZH条 教育機関による印刷された発行版の複製
    第135ZJ条 教育機関による印刷された定期刊行物の記事の複数の複製
    第135ZK条 印刷された選集にて公表された著作物の複数の複製
    第135ZL条 教育機関による著作物のハードコピー形式での複数の複製
    第135ZM条 ハードコピー形式の一定の挿入図への本節の適用

    第2A節 電子的形式における著作物の複製および送信
    第135ZMA条 本節の適用
    第135ZMB条 電子的形式の著作物の些細な部分の複数の複製
    第135ZMC条 教育機関による電子的形式の定期刊行物の記事の複数の複製および送信
    第135ZMD条 教育機関による電子的形式の著作物の複数の複製
    第135ZME条 電子的形式の一定の挿入図への本節の適用

    第3節 視覚障害者支援機関による著作物の複製および送信
    第135ZN条 視覚障害者支援機関による発行版の複製
    第135ZP条 視覚障害者支援機関による著作物の複数の複製または送信
    第135ZQ条 視覚障害者支援機関による関連複製および関連送信の実行

    第4節 知的障害者支援機関による著作物等の複製および送信
    第135ZR条 知的障害者支援機関による発行版の複製
    第135ZS条 知的障害者支援機関による著作物の複製または送信
    第135ZT条 知的障害者支援機関による複製または送信のためのコピー等の作成

    第5節 公正な補償金
    第135ZU条 補償通知
    第135ZV条 記録制通知
    第135ZW条 サンプリング制通知
    第135ZWA条 電子的使用制通知
    第135ZX条 記録制通知およびサンプリング制通知:表示および記録の要件
    第135ZXA条 電子的使用制通知:通知の要件
    第135ZY条 記録の閲覧等
    第135ZZ条 補償通知の取消
    第135ZZA条 公正な補償金の支払の要求

    第6節 権利管理団体
    第135ZZB条 権利管理団体
    第135ZZC条 認定の取消
    第135ZZD条 年次報告および会計帳簿
    第135ZZE条 規則の改正

    第7節 その他
    第135ZZF条 著作権者の権利
    第135ZZG条 複製者への著作権の不帰属
    第135ZZH条 コピーの無許諾使用


    第VC編 通信自由放送の再送信
    第1節 総則
    第135ZZI条 解釈
    第135ZZJ条 権利管理団体の規則の運用
    第135ZZJA条 本編の適用

    第2節 通信自由放送の再送信
    第135ZZK条 通信自由放送の再送信
    第135ZZL条 補償通知
    第135ZZM条 公正な補償金の額
    第135ZZN条 記録制度
    第135ZZP条 記録の閲覧等
    第135ZZQ条 身分証明証
    第135ZZR条 補償通知の取消し
    第135ZZS条 公正な補償金の支払の要求

    第3節 権利管理団体
    第135ZZT条 権利管理団体
    第135ZZU条 認定の取消
    第135ZZV条 年次報告および会計帳簿
    第135ZZW条 規則の改正

    第4節 権利管理団体認定前の再送信
    第135ZZX条 通知受領者の指名
    第135ZZY条 権利管理団体が認定される前の再送信
    第135ZZZ条 再送信事業者による通知
    第135ZZZA条 記録保管の要件
    第135ZZZB条 権利管理団体の認定の効果

    第5節 その他
    第135ZZZC条 関連著作権者による再送信の許諾
    第135ZZZD条 本編に基づく著作権の不帰属
    第135ZZZE条 コピーの無許諾使用


    第VI編 著作権審判所
    第1節 総則
    第136条 解釈
    第137条 使用許諾体系を適用する案件

    第2節 審判所の構成
    第138条 審判所の構成
    第139条 審判所の審判員の任命
    第140条 審判員の資格
    第141条 任期
    第141A条 副所長の序列
    第142条 所長代行
    第143条 報酬および経費
    第144条 宣誓または証言
    第144A条 審判員の利害の開示
    第144B条 利害の非開示による解任
    第145条 辞任
    第146条 審判所の審理
    第147条 所長による審判所の事務の管理

    第3節 審判所への申立および照会
    第148条 解釈
    第149条 著作物の録音物またはフィルムの作成に対して支払うべき補償金の決定のための審判所への申立
    第149A条 第 47A 条に基づく審判所への申立
    第150条 録音物のコピーの作成に対して著作権者に支払うべき補償金の決定のための審判所への申立
    第151条 録音物の公の再生に対して録音物の著作権者に対して支払うべき補償金の決定のための審判所への申立
    第152条 発行された録音物の放送に対して支払うべき補償金の決定のための審判所への申立
    第152A条 音楽著作物の録音に対して支払うべき使用料の額の決定のための審判所への申立
    第152B条 使用料の支払方法の決定のための審判所への申立
    第153条 レコードに関する使用料の分配のための審判所への申立
    第153A条 第135H条、 第135J条(1)または第135JA条(1)に基づく審判所への申立
    第153B条 第135J条(3)に基づく審判所への申立
    第153BA条 第135JA条(3)に基づく審判所への申立
    第153BB条 第135ZMA条(3)に基づく審判所への申立
    第153C条 第135ZV条、 第135ZW条(1)または第135ZWA条(1)に基づく審判所への申立
    第153D条 第135ZW条(3)に基づく審判所への申立
    第153DA条 第135ZWA条(2)に基づく審判所への申立
    第153E条 第183条(5)に基づく審判所への申立
    第153F条 政府コピーに関する権利管理団体を認定するための審判所への申立
    第153G条 権利管理団体の認定を取消すための審判所への申立
    第153H条 第153F条または第153G条に基づく申立の決定期限
    第153J条 他の権利管理団体の認定に伴う認定の修正および取消
    第153K条 政府コピーに関する支払方法の決定のための審判所への申立
    第153L条 一定の教育機関の認定の検討のための審判所への申立
    第153M条 第135ZZM条(1)に基づく審判所への申立
    第153N条 第135ZZN条(3)に基づく審判所への申立
    第154条 使用許諾体系案の審判所への照会
    第155条 既存の使用許諾体系の審判所への照会
    第156条 使用許諾体系の審判所への再照会
    第157条 使用許諾に関する審判所への申立
    第158条 審判所の命令前に運用を継続する使用許諾体系の効果
    第159条 使用許諾に関する審判所の命令の効果
    第160条 中間命令
    第161条 オーストラリア連邦裁判所への法的争点の照会
    第162条 合意または支払への不影響

    第4節 手続および証拠
    第163条 特別の場合を除き公開の手続
    第163A条 著作権者の代理人による審判所への申立の許可
    第164条 審理手続
    第165条 審判所の命令の錯誤
    第166条 手続に関する規則
    第167条 宣誓をもって証拠を採取する権限
    第168条 文書による証拠
    第169条 代理

    第5節 その他
    第170条 事務局長およびその他の職員
    第171条 審判員、 法廷弁護士および証人の保護
    第172条 呼出に対する違反等
    第173条 審判所侮辱等
    第174条 手続費用
    第175条 審判所の命令の証明


    第VII編 国家
    第1節 国家著作権
    第176条 国家の指示に基づき作成された創作的著作物に対する国家著作権
    第177条 国家の指示に基づきオーストラリアで最初に発行された創作的著作物に対する国家著作権
    第178条 国家の指示に基づき作成された録音物およびフィルムに対する国家著作権
    第179条 著作権の帰属に関する規定を合意により修正する可能性
    第180条 創作的著作物に対する国家著作権の存続期間
    第181条 録音物およびフィルムに対する国家著作権の存続期間
    第182条 本編により存続する著作権への第III編および第IV編の適用
    第182A条 法律および判決等に対する著作権

    第2節 著作権のある素材の国家のための使用
    第182B条 定義
    第182C条 関連権利管理団体
    第183条 国家のサービスのための著作権のある素材の使用
    第183A条 政府のサービスのための複製に関する特別な取り決め
    第183B条 政府コピーに関して支払うべき公正な補償金の支払および回収
    第183C条 権利管理団体の抜き取り検査を行う権限
    第183D条 権利管理団体の年次報告および会計
    第183E条 権利管理団体の規則の改正


    第VIII編 本法の運用の拡張または制限
    第184条 オーストラリア以外の国への本法の適用
    第185条 オーストラリア著作物に適切な保護を与えない国の国民への著作権の拒絶
    第186条 国際機関への本法の適用
    第187条 国際機関により作成または最初に発行された創作的著作物
    第188条 国際機関により作成されまたは最初に発行された、 創作的著作物以外の権利対象物


    第IX編 言語、 演劇、 音楽または美術著作物および映画フィルムの著作者の人格権
    第1節 総則
    第189条 定義
    第190条 著作者人格権の個人への帰属
    第191条 映画フィルムの監督、 制作者および脚本家
    第192条 他の権利に追加して認められる権利

    第2節 氏名表示権
    第193条 著作者の氏名表示権
    第194条 氏名表示権を生じさせる行為
    第195条 著作者の特定の性質
    第195AA条 著作者の特定の明確性および合理的顕著性
    第195AB条 合理的に顕著な特定となるもの

    第3節 虚偽氏名不表示権
    第195AC条 著作者の虚偽氏名不表示権
    第195AD条 言語、 演劇または音楽著作物に関する虚偽氏名表示行為
    第195AE条 美術著作物に関する虚偽氏名表示行為
    第195AF条 映画フィルムに関する虚偽氏名表示行為
    第195AG条 改変された言語、 演劇、 音楽または美術著作物に関する虚偽氏名表示行為
    第195AH条 改変された映画フィルムに関する虚偽氏名表示行為

    第4節 著作物に対する同一性保持権
    第195AI条 著作者の同一性保持権
    第195AJ条 言語、 演劇または音楽著作物に関する侮辱的行為
    第195AK条 美術著作物に関する侮辱的行為
    第195AL条 映画フィルムに関する侮辱的行為

    第5節 著作者人格権の存続期間および行使
    第195AM条 著作者人格権の存続期間
    第195AN条 著作者人格権の行使

    第6節 著作者人格権の侵害
    第195AO条 氏名表示権の侵害
    第195AP条 虚偽氏名不表示権の侵害
    第195AQ条 同一性保持権の侵害
    第195AR条 著作者を特定しないことが合理的である場合における氏名表示権の不侵害
    第195AS条 侮辱的行為またはその他の行為が合理的である場合における同一性保持権の不侵害
    第195AT条 著作物の一定の扱いは著作者の同一性保持権の侵害にあたらない
    第195AU条 販売またはその他の取引のための輸入による侵害
    第195AV条 販売またはその他の取引による侵害
    第195AVA条 考慮すべき事項
    第195AVB条 一定の設備の使用による送信
    第195AW条 行為または不作為に対する著作者の承諾――フィルムまたはこれに含まれる著作物
    第195AWA条 行為または不作為に対する著作者の承諾――フィルムまたはこれに含まれない著作物
    第195AWB条 強迫または虚偽もしくは虚偽的文言による承諾の無効
    第195AX条 オーストラリア国外での行為または不作為

    第7節 著作者人格権の侵害に対する救済
    第195AY条 定義等
    第195AZ条 著作者人格権侵害の訴訟
    第195AZA条 著作者人格権の侵害に対する救済
    第195AZB条 他の権利および救済の保存
    第195AZC条 裁判所の管轄
    第195AZD条 著作権の存続に関するみなし
    第195AZE条 著作者人格権の存続に関するみなし
    第195AZF条 著作者に関する推定
    第195AZG条 言語、 演劇、 音楽または美術著作物に関するその他の推定

    第8節 その他
    第195AZH条 著作物の一部
    第195AZI条 共同著作物
    第195AZJ条 複数の主監督が存在する映画フィルム
    第195AZK条 複数の主制作者が存在する映画フィルム
    第195AZL条 複数の主脚本家が存在する映画フィルム
    第195AZM条 適用――氏名表示権
    第195AZN条 適用――虚偽氏名不表示権
    第195AZO条 適用――同一性保持権


    第X編 その他
    第195A条 解釈
    第195B条 一定の決定の審査
    第196条 著作権に関する譲渡および使用許諾
    第197条 著作権の将来の帰属
    第198条 未発行著作物に伴う著作権の遺言による承継
    第198A条 著作権のある素材の輸入に関する商標の不侵害
    第199条 放送の受信
    第200条 教育目的のための著作物および放送の使用
    第200AA条 知的障害者支援機関による放送の使用
    第201条 国立図書館への図書館資料の納付
    第202条 根拠なき告訴の強迫
    第203条 本法に基づく手続において救済を認める裁判所の権限の制限
    第203A条 図書館、 公文書館または機関により作成されたコピーに関する宣言の維持
    第203D条 宣言および記録の整理
    第203E条 図書館、 公文書館または機関が保管する記録および宣言の閲覧
    第203F条 記録および宣言の作成および保管に関する追加的犯罪
    第203G条 第116A条(3)および第132条(5F)に基づく宣言に関する追加的犯罪
    第203H条 一定のコピーの表示等


    第XI編 経過規定
    第1節 総則
    第204条 解釈
    第205条 著作物、 録音物またはフィルムの作成への言及
    第206条 他の法または立法における著作権への言及
    第207条 適用
    第208条 写真の著作者
    第209条 発行

    第2節 創作的な著作物
    第210条 失効した著作権の不復活
    第211条 著作権の存続する創作的著作物
    第212条 写真に対する著作権の存続期間
    第213条 著作権の帰属
    第214条 輸入、 販売またはその他の取引による侵害
    第215条 音楽著作物の録音
    第216条 美術著作物の発行
    第217条 建築物の再建
    第218条 工業意匠
    第219条 使用料の支払による著作物の複製

    第3節 著作物以外の権利対象物
    第220条 録音物
    第221条 映画フィルム
    第222条 映画フィルムに含まれる演劇著作物および写真に対する本法の適用
    第223条 テレビ放送および音声放送
    第224条 著作物の発行版
    第225条 輸入、 販売またはその他の取引による侵害

    第4節 その他
    第226条 侵害訴訟
    第227条 侵害コピー
    第228条 著作権が排他的使用許諾に服する場合の訴訟
    第229条 犯罪および略式手続
    第230条 訴訟の制限
    第231条 著作物の印刷コピーの輸入の制限
    第232条 使用許諾体系に関する審判所への照会および申立
    第233条 写真に対する国家著作権の存続
    第234条 録音物に対する国家著作権の存続
    第235条 フィルムに対する国家著作権の存続
    第236条 国際機関により作成されまたは発行された著作物
    第237条 国際機関により作成または発行された、 創作的な著作物以外の権利対象物
    第238条 権利譲渡および使用許諾
    第240条 遺贈
    第241条 図書館資料の国立図書館への納付
    第242条 根拠なき告訴の強迫

    第5節 1912年7月1日より前に作成された著作物
    第243条 解釈
    第244条 適用
    第245条 1911年著作権法が認める権利
    第246条 実演権
    第247条 定期刊行物への寄稿
    第248条 譲渡および使用許諾


    第XIA編 実演家の保護
    第1節
    第248A条 解釈
    第248B条 教育目的
    第248C条 除外収録物は一定の場合には除外収録物でなくなる
    第248CA条 保護期間
    第248D条 私的および家庭内使用
    第248F条 適用

    第2節 実演家による訴訟
    第248G条 無許諾使用にあたる行為
    第248H条 放送のための録音物の複製
    第248J条 無許諾使用に関する訴訟
    第248K条 管轄権の行使
    第248L条 控訴
    第248M条 オーストラリア連邦裁判所の裁判管轄
    第248MA条 連邦予審裁判所の裁判管轄
    第248N条 訴訟を提起する権利の移転不能性

    第3節 犯罪
    第248P条 実演の無許諾収録・放送等にかかる犯罪
    第248Q条 実演に関するその他の犯罪
    第248QA条 一定の実演の録音物に関する追加的犯罪
    第248QB条 同一の行為に対する複数の起訴からの保障
    第248S条 犯罪の起訴
    第248T条 無許諾収録物の廃棄または没収

    第4節 外国への保護の拡張
    第248U条 外国への本法の適用
    第248V条 オーストラリアの実演に適切な保護を与えない国の国民への保護の拒絶


    第XII編 規則
    第249条 規則



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