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    第X編 その他

    第195A条 解釈

    (1) 本編 (第203H 条(5)を除く) において、 責任者 とは、 以下を意味する。

      (a) 公文書館に関して――当該公文書館を運営する団体のサービスにおいて、 当該公文書館の所蔵物の維持およびこれに関するサービスの提供に関して直接の責任を負う職務を伴う職もしくは地位を有しまたはその職務を遂行する者。

    (b) 中央記録局に関して――当該局を運営する団体のサービスにおいて、 当該局に納付された記録の維持およびこれに関するサービスの提供に関して直接の責任を負う職務を伴う職を有しもしくはその職務を遂行する者。

    (c) 図書館に関して――当該図書館を運営する団体のサービスにおいて、 当該図書館の所蔵物の維持およびこれに関するサービスの提供に関して直接の責任を負う職務を伴う職もしくは地位を有しまたはその職務を遂行する者。

    (2) 本編において、 第49条、 第50条、 第51A条または第110B条に従って作成された著作物、 適格物品またはその他の権利対象物のコピーの作成後所定の保管期間とは、 本編における所定の保管期間として規則に定める期間をいう。

    (3) 本編において、 教育機関、 視覚障害者支援機関または知的障害者支援機関には、 それぞれ、 いずれかの時期において教育機関、 視覚障害者支援機関または知的障害者支援機関であった機関を含む。

    (4) 本編において、 機関には、 看護学校、 病院内の活動主体、 教師教育センターおよび教育機関を運営する団体内の活動主体を含む。

    第195B条 一定の決定の審査

    (1) 本条において、 以下の決定は、 審査対象決定とする。

      (a) 第10A条(1)、 第135P条(1)または第135ZZB条(1)に基づく団体または機関に関する認定を行うことを拒絶する司法長官の決定

    (b) 第10A条(1)、 第135P条(1)または第135ZZB条(1)に基づく団体または機関に関する認定を取消す司法長官の決定

    (ba) 第135条(2)に基づく通知を無効と宣言する第135条(6A)に基づくCEOの決定

    (c) 第135条(7)に基づくコピーの差押えを拒絶する第 35AA条に基づくCEOの決定

    (d) 第135AD条(1)に基づく許可を付与しないとのCEOの決定

    (2) 司法長官が第(1)項(a)または(b)にいう審査対象決定を行う場合には、 司法長官は、 以下を含む書面による通知を当該団体または機関に送付させなければならない。

      (a) 当該決定の条件

    (b) 1975年行政控訴審判所法 に従い、 当該決定の審査について行政控訴審判所に対して申立を行うことができる旨の文言

    (c) 同法第28条(4)が適用する場合を除き――当該団体または機関が同法第28条に基づく文言を求めることができる旨の文言

    (3) CEOが第(1)項(ba)、 (c)または(d)にいう審査対象決定を行う場合には、 CEOは、 以下を含む書面による通知を当該決定により利害に影響を受ける異議申立人または輸入者に送付させなければならない。

      (a) 当該決定の条件、 および

    (b) 1975 年行政控訴審判所法 第28条(4)が適用される場合を除き――当該異議申立人または輸入者が、 同法第28条に基づく文書を求めることができる旨の文言。

    (4) 第(2)項または第(3)項に基づく通知に第(2)項(b)もしくは(c)または第(3)項(b)にいう種の文言を含めないことは、 当該通知にかかる決定の効力に影響しない。

    (5) 審査対象決定の審査に関しては、 行政控訴審判所に申立を行うことができる。

    (8) 本条において、

    CEO とは、 税関主席執行官を意味する。

    決定 とは、 1975年行政控訴審判所法 におけると同様の意味を有する。

    第196条 著作権に関する譲渡および使用許諾

    (1) 著作権は、 個人財産であり、 本条に従い、 譲渡、 遺言または法の適用による承継により移転することができる。

    (2) 著作権の譲渡は、 以下のいずれかの方法を含む方法によって制限することができる。

      (a) 本法によって、 著作権者が排他的権利を有する行為の種類のいずれか (著作権の及ぶ行為として本法に別個に定められていないが、 著作権の及ぶ行為として定められた行為の種類に該当するものを含む) に適用する。

    (b) オーストラリア国内の場所またはオーストラリアの一部に適用する。

    (c) 著作権が存続する期間の一部に適用する。

    (3) 著作権の譲渡 (全部または一部) は、 譲渡人によりまたはこれに代わり署名された書面によらなければ効力を有しない。

    (4) 著作権者により著作権に関して付与された使用許諾は、 当該使用許諾を付与した者の各権利承継人を、 当該使用許諾が当該付与者を拘束したと同程度に拘束する。

    第197条 著作権の将来の帰属

    (1) 将来の著作権に関する合意がなされ本条がなければ当該著作権が生じた時にその保有者となる者によりまたはこれに代わり署名され、 当該者が当該将来の著作権 (全部または一部) を他の者 (本項において譲受人 という) に対して譲渡するとした場合において、 当該著作権が発生した後に、 譲受人またはこれを通じて主張する者が本項がなければ他の一切の者に対して著作権 (全部または一部) を自己に帰属させることができる場合には、 当該著作権は、 その発生をもって、 本項により当該譲受人またはその権利承継者に帰属する。

    (2) 著作権が生じた時に、 生存していれば著作権を保有することができた者が死亡している場合には、 当該著作権は、 当該者の死亡の直前に存続し、 当該者が著作権者であったと同様に移転する。

    (4) 将来の著作権者により将来の著作権に関して付与された使用許諾は、 当該使用許諾を付与した者の各権利承継人を、 当該使用許諾が当該付与者を拘束したと同程度に拘束する。

    第198条 未発行著作物に伴う著作権の遺言による承継

    特定または一般遺贈により、 ある者が、 言語、 演劇もしくは音楽著作物の原稿または美術著作物を受益者等として取得し、 かかる著作物が遺言者の死亡前に発行されていなかった場合には、 当該遺贈は、 当該遺言者の遺言に別段の意図が示されない限りは、 当該遺言者がその死亡直前に著作権者であった限りにおいて、 当該著作物に対する著作権を含むものとする。

    第198A条 著作権のある素材の輸入に関する商標の不侵害

    (1) ある商標が登録された商品に類似する輸入商品に関して当該登録商標を使用する者は、 以下の場合には、 当該商標を侵害しない。

      (a) 当該輸入が、 並行輸入規定の適用がなければ著作権の侵害にあたり、

    (b) 当該商標が、 当該輸入の前に当該商品に付されまたは当該商品に関して使用され (当該商標の使用が本条の施行の前後であるかを問わない)、 かつ

    (c) 当該商標が、 以下のいずれかの者によりまたはその承諾を得て使用された場合。

      (i) 当該商標が使用された時に当該商標の登録上の権利者であった者

    (ii) 当該商標が使用された時に、 当該商標が使用された場所において当該商標の所有者であり、 かつ、 その前のいずれかの時において当該商標の登録上の権利者であった者

    (2) 別段の意図がみられない限りは、 本条において使用する用語は、 1995 年商標法 におけると同一の意味を有する。

    (3) 本条において、

    並行輸入規定 とは、 以下をいう。

      (a) 第44D条、 第44E条、 第112D条もしくは第112DA条、 または

    (b) (第10AD条(1)にいう種の物品の付属品に関して適用する限りにおいて)第44C条もしくは第112C条。

    第199条 放送の受信

    (1) 発行された言語もしくは演劇著作物またはその翻案物の抜粋の朗読をテレビ放送または音声放送に含めることが、 当該著作物に対する著作権の侵害にあたらない場合には、 当該放送の受信により当該著作物または翻案物を公に実演させる者は、 これによって、 当該著作物に対する著作権を侵害しない。

    (2) テレビ放送または音声放送の受信により、 録音物を公に聴かせる者は、 第IV編に基づく当該録音物に対する著作権があればこれを侵害しない。

    (3) 許諾テレビ放送の受信により、 映画フィルムを公に視聴させる者は、 第IV編に基づき当該フィルムに対する著作権があればその侵害にかかる手続において、 当該者が当該著作権の保有者により当該放送の受信により当該フィルムを公に視聴させるための使用許諾を受けた者として扱う。

    (5) 第(3)項にいう状況において、 当該放送が許諾放送でなかったことにより、 映画フィルムを視聴させた者が当該フィルムに対する著作権を侵害した場合には、 当該者に対して当該著作権の侵害に関して本法に基づく手続を行ってはならないが、 当該侵害は、 当該著作権が当該放送を行ったことにより侵害された限りにおいて、 当該著作権に関して当該放送を行った者に対する手続において損害賠償額を算定するにあたって考慮しなければならない。

    (6) 本条において、 放送とは、 映画フィルムに関しては、 当該フィルムの著作権者によりまたはその許諾を得て行われる場合にのみ許諾放送とする。

    (7) 本条において、 放送とは、 オーストラリア放送協会、 特別放送事業協会、 オーストラリア放送庁が1992年放送事業法 に基づき付与する免許の保有者または同庁が同法に基づき決定する包括免許により放送を行うことを認められた者により行われた放送をいう。

    第200条 教育目的のための著作物および放送の使用

    (1) 言語、 演劇、 音楽または美術著作物に対する著作権は、 以下の場合には、 当該著作物が複製され、 または言語、 演劇もしくは音楽著作物の場合にはその翻案物が作成されもしくは複製されたことのみによって、 侵害されない。

      (a) 教育指導の過程において、 複数のコピーの作成のために採用された機器または複写プロセスによりコピーを作成できる機器を使用する以外の方法により、 教師または生徒が著作物または翻案物が作成しまたは複製した場合

    (b) 試験において解答すべき問題または当該問題の解答の一部として作成されまたは複製された場合

    (2) 教育目的に使用されることを意図した音声放送のレコードの作成は、 以下の場合には、 当該放送に含まれる著作物または録音物に対する著作権の侵害にあたらない。

      (a) 当該レコードが、 営利目的で運営されない教育の場の責任者である者または委員会によりまたはこれに代わり作成され、 かつ

    (b) 当該レコードが、 当該場における指導の過程以外で使用されない場合。

    (2A) 音声放送のレコードの作成は、 当該レコードが営利目的で運営されない教育の場の責任者である者または委員会によりまたはこれに代わり作成され、 かつ当該場における指導の過程以外で使用されない場合には、 当該放送に対する著作権の侵害にあたらない。

    (3) 第38条および第103条において、 物品の作成が著作権の侵害にあたるかを判断するにあたっては、 第(1)項、 第(2)項および第(2A)項を適用しない。

    (4) 輸入物品に関する本法の規定において、 オーストラリア国外における当該物品の作成が、 オーストラリア国内において当該物品の輸入者により行われたとすれば著作権の侵害にあたるかを判断するにあたっては、 第(1)項、 第(2)項および第(2A)項を適用しない。

    第200AA条 知的障害者支援機関による放送の使用

    音声放送のレコードの作成は、 当該レコードが知的障害者支援機関を運営する団体によりまたはこれに代わり作成され、 かつ当該機関における当該支援の提供のためにのみ使用される場合には、 当該放送に対する著作権の侵害にあたらない。

    第201条 国立図書館への図書館資料の納付

    (1) オーストラリアで発行され本法に基づき著作権が存続する図書館資料の発行者は、 当該発行から1ヶ月以内に、 当該資料のコピー1部をその費用をもって国立図書館に納付させなければならない。

      罰則:100オーストラリアドル

    (2) 本条に従って国立図書館に納付される図書館資料のコピーは、 当該資料の全部 (挿入図を含む) のコピーであって、 当該素材の最良のコピーが発行されたと同様に仕上げられ、 彩色され、 製本、 綴じまたはその他の方法で固定され、 かつ、 当該資料が印刷された最良の紙に印刷されなければならない。

    (3) 本条に従って図書館資料が国立図書館に納付される場合には、 国立図書館長は、 当該資料の発行者に対して、 当該資料の受領書を発行させなければならない。

    (4) 本条は、 (本法の施行前後に制定された) 州または特別地域の法であって、 当該州または特別地域に所在しまたはその特定の公立もしくはその他の図書館に対して当該州または特別地域において発行された図書館資料のコピーを納付することに関する規定を定めたものの運用を排除しまたは制限することを意図するものではない。

    (5) 本条において、

    挿入図 には、 素描、 版画および写真を含む。

    図書館資料 とは、 書籍、 定期刊行物、 新聞、 パンフレット、 活版印刷物、 楽譜、 地図、 設計図、 海図または表であって、 言語、 演劇、 音楽もしくは美術著作物またはその版であるものを意味するが、 当該資料の第二版またはその後の版は、 当該版が活版印刷または挿入図の追加または修正を含まない限りは含まれない。

    第202条 根拠なき告訴の強迫

    (1) ある者が、 ちらし、 広告またはその他の方法により、 他者に対して著作権侵害に関する訴訟または手続を行うと強迫する場合には、 前者が著作権者または排他的被許諾者であるか否かを問わず、 強迫された者は、 前者に対して、 訴訟を提起することができ、 当該訴訟または手続を行うと強迫した行為は著作権侵害にあたりまたは行われていれば著作権侵害にあたったことを前者が裁判所に対して証明しない限りは、 当該強迫が正当でないとの宣言および当該強迫の継続を禁止する差止命令を受けることができ、 また、 被った損害 (もしあれば) を回復することができる。

    (2) 著作権の存在に関する単なる通知は、 本条における訴訟または手続の強迫とならない。

    (3) 本条のいかなる規定も、 高等裁判所または州もしくは特別地域の最高裁判所の法廷弁護士または事務弁護士がその顧客に代わり専門的資格において行った行為に関して、 本条に基づく訴訟における責任を負わせるものではない。

    (4) 本条に基づく訴訟の被告は、 反訴によって、 強迫にかかる原告による著作権の侵害に関して別の訴訟において受けることのできる救済を申し立てることができ、 この場合には、 著作権侵害訴訟に関する本法の規定は、 当該訴訟に関しても準用する。

    (5) 本条において、 著作権侵害訴訟とは、 侵害コピーまたは侵害コピーの作成に使用されもしくは使用を意図された装置の転用または留保に関する訴訟を含む。

    第203条 本法に基づく手続において救済を認める裁判所の権限の制限

    本法のいかなる規定も、 本法がなければかかる救済を認める権限を有しない場合には、 州の裁判所または地域の裁判所に対して差止命令または利得返還による救済を認める権限を認めるものではない。

    第203A条 図書館、 公文書館または機関により作成されたコピーに関する宣言の維持

    (1) 第49条、 第50条、 第51A条または第110B条に従って図書館または公文書館の権限ある職員が行った著作物またはその他の権利対象物の全部または一部のコピーの作成から所定の保管期間が満了する前いつでも、 当該コピーの作成に関して関連宣言が当該図書館または公文書館の記録に保管されていない場合には、

      (a) 当該図書館または公文書館を運営する団体および

    (b) 当該図書館または公文書館の職員は、

    それぞれ、 有罪とされた場合には500オーストラリアドル以下の罰金に処する。

    (4) 団体または個人は、 同一の宣言の保管に関して第(1)項違反の罪に二度問われることはない。

    (5) 宣言の保管に関する第(1)項違反の罪に関して、 訴追された団体または個人 (本項において被告人 という) が裁判所に対して以下を証明した場合には、 図書館または公文書館を運営する団体またはこれらの責任者の訴追に対する抗弁となる。

      (a) 図書館または公文書館の責任者の訴追の場合――当該宣言が、 被告人が当該図書館または公文書館の責任者に就任した日前に行われた著作物、 録音物または映画フィルムの全部または一部のコピーの作成にかかり、 かつ、 当該日において当該宣言が当該図書館または公文書館を運営する団体の占有下になかったこと。

    (b) 全ての場合――被告人が、 当該図書館または公文書館の記録に当該宣言を保管するよう合理的な全ての措置をとりかつ適切な注意を尽くしたこと。

    第203D条 宣言および記録の整理

    (1) 第49条、 第50条、 第51A条または第110B条に従って図書館または公文書館の権限ある職員が行った著作物またはその他の権利対象物の全部または一部のコピーの作成に関する宣言であって、 当該図書館または公文書館を運営する団体の記録に保管されたものが、 当該宣言が行われた日に従って時系列順に整理されていない場合には、

      (a) 当該図書館または公文書館を運営する団体および

    (b) 当該図書館または公文書館の職員は、

    それぞれ、 有罪とされた場合には500オーストラリアドル以下の罰金に処する。

    (5) 宣言の保管に関する第(1)項違反の罪に関して、 訴追された団体または個人が裁判所に対して、 当該宣言を同項に定めるとおり整理するよう合理的な全ての措置をとりかつ適切な注意を尽くしたことを証明した場合には、 当該団体または個人の訴追に対する抗弁となる。

    第203E条 図書館、 公文書館または機関が保管する記録および宣言の閲覧

    (1) 著作物、 録音物または映画フィルムの著作権者またはその代理人は、

      (a) 図書館または公文書館の責任者に対する書面をもって、

      (i) 第49条、 第50条、 第51A条または第110B条に従って行われた、 著作物の全部もしくは一部のコピーもしくは他の権利対象物のコピーの作成に関する、 当該図書館または公文書館の記録に保管された全ての関連宣言、 または

    (ii) 当該通知に記載された期間に第49条、 第50条、 第51A条もしくは第110B条に従って行われた、 著作物の全部もしくは一部のコピーもしくは他の権利対象物のコピーの作成に関する宣言

    を、 当該書面に記載する日 (当該通知に記載された機関の通常の営業日であって、 当該書面がなされた日から7日以後) に閲覧することを希望する旨を、 通知することができ、 また

    (b) 当該通知が第51A条または第110B条に従って行われた著作物の全部または一部のコピーまたはその他の権利対象物のコピーの作成に関する場合には、 当該図書館または公文書館の所蔵物を当該通知に記載する日に閲覧することを希望する旨を、 当該通知に記載することができる。

    (4) ある者が第(1)項に基づき図書館または公文書館の責任者に対して、 特定の日に一定の宣言を閲覧することを希望する旨の通知を行う場合には、 当該者は、 当該通知に定める日の当該図書館または公文書館の通常の営業時間中 (午前10時より前または午後3時より後を除く) に、 当該通知にかかる宣言を閲覧し、 当該通知が当該図書館または公文書館の所蔵物の閲覧にもかかる場合には、 当該日の当該時間中に当該所蔵物を閲覧し、 さらに、 これらの目的のために、 当該図書館または公文書館の施設に立ち入ることができる。

    (6) 第(4)項により付与された権限を行使するために図書館または公文書館に立ち入る者が、 当該権限を有効に行使するために合理的かつ必要な設備および支援を受けられない場合には、

      (a) 当該図書館または公文書館を運営する団体および

    (b) 当該図書館または公文書館の責任者は、

    それぞれ、 有罪とされた場合には500オーストラリアドル以下の罰則に処する。

    (6A) 第(6)項に定める罪は、 厳格責任罪とする。

      注:厳格責任 については、 刑法 第6.1条を参照。

    (8) 図書館または公文書館の責任者は、 第(6)項に従って当該図書館または公文書館の施設に立ち入った者が、 第(4)項により付与された権限を行使するために合理的かつ必要な全ての設備および支援を受けたと合理的な根拠をもって信じたことの証拠を提出し、 当該証拠が検察により反論されない場合には、 第(6)項の違反につき有罪とされない。

    (9) 図書館または公文書館を運営する団体は、 第(6)項に従って当該図書館または公文書館の施設に立ち入った者が、 第(4)項により付与された権限を行使するために合理的かつ必要な全ての設備および支援を受けるよう全ての合理的な措置をとり適切な注意を尽くしたことの証拠を提出し、 当該証拠が検察により反論されない場合には、 第(6)項の違反につき有罪とされない。

    (10) 直接または間接に、

      (a) 著作物もしくはその他の権利対象物の著作権者に対して、 当該著作物もしくはその他の権利対象物のコピー (マイクロフィルム・コピーを含む) が作成されたことを通知すること、

    (b) 著作権の存続する著作物もしくはその他の権利対象物に関して、 本法に基づき有する権利を行使すること、 または

    (c) 第III編第5節もしくは本編の規定の遵守させるようにすること

    以外の目的のために、 当該者に関して第(11)項を適用する情報について、 記録し、 他の者に漏洩しまたは伝達する者は、 有罪とされた場合には、 500オーストラリアドル以下の罰金に処する。

    (10A) 第(10)項に定める罪は、 厳格責任罪とする。

      注:厳格責任 については、 刑法 第6.1条を参照。

    (11) 本項は、 以下の場合にのみ、 ある者に関する情報について適用する。

      (a) 当該情報が、 第(4)項に基づき当該者が行った閲覧の過程で得られた場合、 または

    (b) 当該情報が、 別のものから漏洩もしくは伝達され、 当該者に関して当該情報に関して本項を適用する場合。

    第203F条 記録および宣言の作成および保管に関する追加的犯罪

    (1) 何人も、 第49条、 第50条、 第51A条または第110B条に基づき、 重大な事項に関して虚偽または欺罔的であると知りまたは合理的に知るべき宣言を行ってはならない。

    罰則:

      (a) 当該者が当該宣言が重要な事項において虚偽または欺罔的であると知る場合――500オーストラリアドル。

    (b) その他の場合――250オーストラリアドル。

    (2) 何人も、 第49条、 第50条、 第51A条、 第110B条に従って著作物またはその他の権利対象物の全部または一部のコピーを作成することに関する関連宣言であって、 所定の保管期間が満了していないものを、 当該宣言に関する所定の保管期間が満了していないことを知りまたは合理的に知るべきであった場合には、 故意に処分し、 破棄し、 または処分もしくは破棄させてはならない。

    罰則:

      (a) 当該者が当該宣言に関する所定の保管期間が満了していないことを知る場合――500オーストラリアドル。

    (b) その他の場合――250オーストラリアドル。

    第203G条 第116A条(3)および第132条(5F)に基づく宣言に関する追加的犯罪

    (1) 何人も、 第116A条(3)または第132条(5F)に基づいて、 重大な事項に関して虚偽または欺罔的であると知りりながら宣言を行ってはならない。

    罰則:12ヶ月の禁固。

    (2) 何人も、 第116A条(3)または第132条(5F)に基づいて、 重大な事項に関して虚偽または欺罔的であるかに関して未必の故意をもって宣言を行ってはならない。

    罰則:6ヶ月の禁固。

    (3) 何人も、 第116A条(3)または第132条(5F)に基づき行われた宣言であって、 所定の保管期間が満了していないものを、 当該宣言に関する所定の保管期間が満了していないことに関して故意または未必の故意を有する場合には、 処分し、 破棄し、 または処分もしくは破棄させてはならない。

    罰則:6ヶ月の禁固。

    第203H条 一定のコピーの表示等

    (1) 著作物またはその一部の複製物を自ら作成しまたはこれに代わり作成されたことに関して、 著作物に対する著作権の侵害に関する個人または団体に対する手続において、 当該個人または団体は、 当該複製物が作成された時点または時期において、 当該複製物が当該期間のために作成されたことを記載し、 当該複製物が作成された日を特定する表示が当該複製物上になされていた場合を除いては、 当該複製物の作成の根拠として第49条、 第50条または第51A条に依拠することはできない。

    (2) 録音物または映画フィルムのコピーを自ら作成しまたはこれに代わり作成されたことに関して、 当該録音物または映画フィルムに対する著作権の侵害に関する個人または団体に対する手続において、 当該個人または団体は、 当該コピーが作成された時点または時期において、 当該コピーが当該機関のために作成されたことを記載し、 当該コピーが作成された日を特定する表示が当該コピー上になされまたは当該コピーに添付されていた場合を除いては、 当該コピーの作成の根拠として第110B条に依拠することはできない。

    (4) 何人も、

      (a) 第(1)項にいう種の表示を著作物もしくはその一部の複製に行い、 または

    (aa) 第(2)項にいう種の表示を録音物もしくは映画フィルムのコピー上に行いもしくは添付し、

    当該表示が重要な事項において虚偽または欺罔的であると当該者が知りまたは合理的に知りえた場合には、 当該者は、 有罪とされた場合には、 以下を上限とする罰金に処する。

    (c) 当該者が当該記載が重要な事項において虚偽または欺罔的であると知る場合――500オーストラリアドル。

    (d) その他の場合――250オーストラリアドル。

    (5) 第(1)項および第(2)項において、

      (a) 著作物の全部もしくは一部の複製または録音物もしくは映画フィルムのコピーが、

      (i) 図書館の権限ある職員が作成しもしくは作成させたものであり、 または

    (ii) 図書館の責任者が作成しもしくは作成させたものである場合であって、

    当該図書館が、 機関の図書館である場合には、 当該複製物またはコピーは、 当該機関のために作成されたものとみなす。

    (b) 著作物の全部もしくは一部の複製または録音物もしくは映画フィルムのコピーが、

      (i) 図書館の権限ある職員が作成しもしくは作成させたものであり、 または

    (ii) 図書館の責任者が作成しもしくは作成させたものである場合であって、

    当該図書館が、 機関の図書館でない場合には、

    (iii) 当該複製物またはコピーは、 当該図書館を運営する者または団体のために作成されたものとみなし、 また

    (iv) 第(1)項および第(2)項は、 機関を当該者または団体と読み替えて適用する。

    (c) 著作物の全部もしくは一部の複製または録音物もしくは映画フィルムのコピーが、

      (i) 公文書館の権限ある職員が作成もしくは作成させたものであり、 または

    (ii) 公文書館の責任者が作成しもしくは作成させたものである場合には、

    以下のとおりとする。

    (iii) 当該複製物またはコピーは、 当該公文書館を運営する者または団体のために作成されたものとみなし、 また

    (iv) 第(1)項および第(2)項は、 機関を当該者または団体を指すものとして適用する。

    (d) 著作物の全部もしくは一部の複製物または録音物を収録したレコードが、 機関を運営する団体によりまたはこれに代わり作成された場合には、 当該複製物またはレコードは、 当該機関のために作成されたものとみなす。

    (e) 録音物または映画フィルムのコピーが、 機関を運営する団体によりまたはこれに代わり作成された場合には、 当該コピーは、 当該機関のために作成されたものとみなす。

    (6) 以下に関する手続における

      (a) 著作物に対する著作権の侵害、 または

    (c) 本法の規定の違反

    著作物またはその一部の複製物であって、 第(1)項、 第135K条(1)、 第135ZY条(1)、 第135ZQ条(4)、 または第135ZT条(4)にいう種の表示または印を付されたものの提出は、 当該表示または印に記載された事項に関して一応の証拠となる。

    (7) 第(6)項において、 著作物またはその一部の複製物に、 第(1)項、 第135K条(1)、 第135ZY条(1)、 第135ZQ条(4)、 または第135ZT条(4)にいう種の表示または印が付された場合には、 当該表示または印は、 別段の証明がなされない限りは、 当該複製物が作成された時点または時期に作成されたものと推定する。

    (9A) 以下に関する手続における

      (a) 録音物、 映画フィルムもしくは適格物品に対する著作権の侵害、 または

    (c) 本法の規定の違反

    録音物または映画フィルムのコピーであって、 第(2)項、 第135K条(1)、 第135ZX条(1)、 第135ZQ条(4)、 または第135ZT条(4)にいう種の表示または印を付されたものの提出は、 当該表示または印に記載された事項に関して一応の証拠となる。

    (9B) 第(9A)項において、 録音物または映画フィルムのコピーに第(2)項、 第135K条(1)、 第135ZX条(1)、 第135ZQ条(4)、 または第135ZT条(4)にいう種の表示または印が付されまたは添付された場合には、 当該表示または印は、 別段の証明がなされない限りは、 当該コピーが作成された時点または時期に作成されたものと推定する。

    (10) 本条において、

    複製物 とは、 著作物またはその一部に関しては、 当該著作物またはその一部のマイクロフィルム・コピー、 点字版、 大型活字版または写真版を含む。




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