Home >> 外国著作権法 >> オーストラリア編


    第VB編 教育機関およびその他の機関による著作物等の複製および送信

    第1節 総則

    第135ZB条 解釈

    本編において、

    運営団体 とは、 機関を運営する団体を意味する。

    権利管理団体 とは、 当該時点において、 第135ZZB条に基づき権利管理団体であると認定された団体を意味する。

    電子的使用制通知 とは、 通知を行う運営団体が、 電子的形式にて許諾を受けたコピーまたは当該団体によりもしくはこれに代わり行われる被許諾送信に関して、 権利管理団体に対して支払うべき公正な補償金の額は電子的使用制度を根拠として算定されることを記載した、 補償通知を意味する。

    適格物品 とは、 第135ZC条に定める意味を有する。

    機関 とは、 以下のいずれかを意味する。

      (a) 教育機関

    (b) 視覚障害者支援機関

    (c) 知的障害者支援機関

    被許諾送信 とは、 第135ZMC条、 第135ZMD条、第135ZP条または第135ZS条に従って機関を運営する団体によりまたはこれに代わり行われる送信を意味する。

    被許諾コピー とは、 以下のいずれかを意味する。

      (a) 教育機関を運営する団体によりまたはこれに代わり第135ZJ条、 第135ZK条、 第135ZL条、 第135ZMC条または第135ZMD条に従って作成される著作物の全部または一部の複製物

    (b) 視覚障害者を支援する機関を運営する団体によりまたはこれに代わり第135ZP条に従って作成される言語もしくは演劇著作物の全部もしくは一部の録音物を収録したレコードまたは当該著作物の全部もしくは一部の点字版、 大型活字版、写真版もしくは電子版

    (c) 知的障害者を支援する機関を運営する団体によりまたはこれに代わり第135ZS条に従って作成される適格物品の全部または一部のコピー

    記録制通知 とは、 通知を行う運営団体によりまたはこれに代わりハードコピーまたはアナログ形式にて作成される被許諾コピーに関して、 権利管理団体に対して支払うべき公正な補償金の額は記録制度を根拠として算定されることを記載した、 補償通知を意味する。

    関連権利管理団体 とは、 補償通知に関しては、 補償通知にかかる著作物またはその他の権利対象物と同一の種類の著作物またはその他の権利対象物の著作権者のための権利管理団体を意味する。

    関連著作権者 とは、 著作物または適格物品以外の著作物の著作権者を意味する。

    補償通知 とは、 第135ZU条(1)にいう通知を意味する。

    規則 とは、 権利管理団体に関しては、 当該団体の基本定款および定款の規定を意味する。

    サンプリング制通知 とは、 通知を行う運営団体によりまたはこれに代わりハードコピーまたはアナログ形式にて作成される被許諾コピーに関して、 権利管理団体に対して支払うべき公正な補償金の額はサンプリング制度を根拠として算定されることを記載した、 補償通知を意味する。

    第135ZC条 適格物品および写真版

    本編において、

      (a) 適格物品とは、 以下を指すものとする。

      (i) 発行された言語、 演劇、 音楽もしくは美術著作物、

    (ii) 発行された録音物もしくは映画フィルム、 または

    (iii) 音声放送に含まれる(i)にいう著作物。

    (b) 言語、 演劇または音楽著作物である適格物品のコピーとは、 以下のいずれかを指すものとする。

      (i) 当該著作物の有形的複製物、

    (ii) 当該著作物の翻案物、 または

    (iii) 当該著作物の翻案物の有形的複製物。

    (c) 美術著作物である適格物品のコピーとは、 当該著作物の有形的複製物を指すものとする。

    (d) 録音物または映画フィルムである適格物品のコピーとは、 当該録音物または映画フィルムのコピーを指すものとする。

    (e) 著作物またはその一部の写真版とは、 フィルム・ストリップまたは一連のOHPとして、 視覚障害者の需要を充たすよう制作された著作物またはその一部のコピーを指すものとする。

    第135ZE条 コンピュータ・プログラムへの本編の不適用

    本編のいかなる規定も、 コンピュータ・プログラムまたはその編集物である言語著作物に関しては適用しない。

    第135ZF条 権利管理団体の規則の運用

    本編は、 権利管理団体の規則にかかわらず権利管理団体に適用するが、 本編のいかなる規定も当該規則が本編と共に運用されうる限りにおいては当該規則に影響しない。

    第135ZFA条 被許諾送信

    本編において、 著作物もしくはその一部またはその他の権利対象物の被許諾送信には、 著作物またはその他の権利対象物の被許諾コピーの被許諾送信を含む。


    第2節 教育機関によるハードコピー形式での著作物の複製

    第135ZGA条 本節の適用

    (1) 本節は、 著作物 (定期刊行物に含まれる記事を含む) またはその一部の複製物および著作物の発行版またはその一部の複製が、 ハードコピー形式の文書から作成された場合にのみ、 これらに関して適用する。

    (2) 本節において、

      (a) 著作物 (定期刊行物に含まれる記事を含む) またはその一部の複製物とは、 ハードコピー形式の文書から作成された当該著作物またはその一部の複製物を指すものとする。

    (b) 著作物の印刷された発行版またはその一部の複写コピーとは、 ハードコピー形式の文書から作成された当該版またはその一部の複写コピーを指すものとする。

    第135ZG条 ハードコピー形式の著作物の些細な部分の複数の複製

    (1) 本条に従い、 言語または演劇著作物に対する著作権は、 著作物の版に含まれる当該著作物の頁の複製が、 教育機関が提供する教育課程のために当該機関の施設において行われる場合には、 かかる複製行為により侵害されない。

    (2) 第(1)項は、 著作物の全部の複製には適用しない。

    (3) 第(1)項は、 以下の場合を除いては、 著作物の版に含まれる著作物の複数の頁の複製には適用しない。

      (a) 当該版の頁数が 200 頁を超え、 かつ

    (b) 複製された頁の総数が、 当該版の頁の総数の1%を超えないこと。

    (4) もし、

      (a) ある者が、 版の頁に含まれる著作物の一部を自ら複製しまたは複製させ、 かつ、

    (b) 第(1)項が当該複製に適用する場合には、

    第(1)項は、 以前の複製が行われた日から14日以内に当該者が自ら行いまたは行わせる当該著作物の別の部分の複製には適用しない。

    (5) 本条において、 著作物の版には、 当該著作物を含む著作物の版を含むものとする。

    第135ZH条 教育機関による印刷された発行版の複製

    創作物 (著作権が存続しない著作物をいう) の印刷された発行版に対する著作権は、 当該版の全部または一部の複写コピーが、 教育機関を運営する団体によりまたはこれに代わり当該機関または他の教育機関における教育目的のために行われる著作物の全部または一部の複製の過程で作成される場合には、 当該複写コピーの作成によって侵害されない。

    第135ZJ条 教育機関による印刷された定期刊行物の記事の複数の複製

    (1) 本条に従い、 以下の場合には、 印刷された定期刊行物に含まれる記事に対する著作権は、 教育機関を運営する団体によりまたはこれに代わり行われる、 当該記事の全部または一部の複製によって侵害されない。

      (a) 当該団体が関連権利管理団体に対して行った補償通知が効力を有しており、

    (b) 当該複製が、 当該教育機関または他の教育機関における教育目的のためにのみ行われ、 かつ

    (c) 当該団体が、 各複製に関して第 135ZX 条(1)もしくは(3)または第 135ZXA 条に従っている場合。

    (2) 本条は、 同一の定期刊行物に含まれる複数の記事またはその一部の複製に関しては、 当該記事が同一の主題にかかる場合を除いては、 適用しない。

    第135ZK条 印刷された選集にて公表された著作物の複数の複製

    言語または演劇著作物であって、 印刷された発行著作物の選集に含まれ当該選集の15頁以内のものに対する著作権は、 以下の場合には、 教育機関を運営する団体によりまたはこれに代わり行われる、 当該著作物の全部または一部の複製によって侵害されない。

      (a) 当該団体が関連権利管理団体に対して行った補償通知が効力を有しており、

    (b) 当該複製が、 当該教育機関または他の教育機関における教育目的のためにのみ行われ、 かつ

    (c) 当該団体が、 各複製に関して第135ZX条(1)もしくは(3)または第135ZXA条に従っている場合。

    第135ZL条 教育機関による著作物のハードコピー形式での複数の複製

    (1) 言語、 演劇、 音楽または美術著作物 (定期刊行物に含まれる記事を除く) に対する著作権は、 以下の場合には、 教育機関を運営する団体によりまたはこれに代わり行われる、 当該著作物の全部または一部の複製によって侵害されない。

      (a) 当該団体が関連権利管理団体に対して行った補償通知が効力を有しており、

    (b) 当該複製が、 当該教育機関または他の教育機関における教育目的のためにのみ行われ、 かつ

    (c) 当該団体が、 各複製に関して第135ZX条(1)もしくは(3)または第135ZXA条に従っている場合。

    (2) 本条は、 別個に発行された著作物の全部または相当部分を超える部分の複製には、 運営団体のために当該複製を行いまたは行わせる者が、 合理的な調査の後に、 当該著作物の複製物 (中古の複製物を除く) が合理的な期間内に通常の商業的価格で入手できないと判断しない限りは、 適用しない。

    第135ZM条 ハードコピー形式の一定の挿入図への本節の適用

    (1) 記事またはその他の言語、 演劇もしくは音楽著作物が、 当該記事またはその他の著作物を説明しまたは例証するための美術著作物を伴う場合には、 本節の前各条は、 以下のとおり適用する。

      (a) 前各条が当該論文またはその他の著作物に対する著作権は侵害されないと定める場合――著作権には、 当該美術著作物に対する著作権を含むものとする。

    (b) 記事またはその他の著作物の複製物には、 当該記事またはその他の著作物および当該美術著作物の複製物を含むものとする。

    (c) 記事またはその他の著作物の一部の複製物には、 当該記事またはその他の著作物の一部および当該部分を説明しまたは例証するための美術著作物の複製物を含むものとする。

    (d) 著作物の版に含まれる言語または演劇著作物の頁の複製物には、 当該著作物当該著作物の部分を説明しまたは例証するための美術著作物が掲載された当該版の頁の複製物を含む。

    (e) 著作物の版に含まれる言語または演劇著作物の複数頁の複製物には、 当該著作物の部分を説明しまたは例証するための美術著作物が掲載された当該版の頁の複製物を含む。

    (2) もし、

      (a) 以下の文書の頁に関して、 本節に基づき補償金が支払われ、

      (i) 定期刊行物に含まれる記事 (美術著作物の部分を除く) の全部もしくは一部の複製物、

    (ii) 発行された著作物の選集に含まれる言語もしくは演劇著作物の全部もしくは一部の複製物、 または

    (iii) 定期刊行物に含まれる記事以外の言語、 演劇もしくは音楽著作物の全部もしくは一部の複製物

    (b) 当該頁の作成が、 第135ZJ条、 第135ZK条または第135ZL条により当該記事または著作物に対する著作権の侵害にあたらず、 かつ

    (c) 当該頁が、 当該記事または著作物を説明しまたは例証するための美術著作物を含む場合には、

    以下の規定を適用する。

    (d) 当該頁の作成に関して支払われる補償金の半分は、 当該頁上の言語、 演劇または音楽著作物の著作権者に対して支払われまたは複数の著作権者間で等分に分配される。

    (e) 当該補償金の残り半分は、 当該頁上の美術著作物の著作権者に対して支払われまたは複数の著作権者間で等分に分配される。


    第2A節 電子的形式における著作物の複製および送信

    第135ZMA条 本節の適用

    (1) 本節は、 著作物 (定期刊行物に含まれる記事を含む) またはその一部の複製物および著作物の発行版またはその一部の複製物が、 電子的形式の文書から作成された場合にのみ、 これらに関して適用する。

    (2) 本節において、 著作物(定期刊行物に含まれる記事を含む)またはその一部の複製物とは、 電子的形式の文書から作成された当該著作物またはその一部の複製物を指すものとする。

    第135ZMB条 電子的形式の著作物の些細な部分の複数の複製

    (1) 本条に従い、 発行された言語または演劇著作物に対する著作権は、

      (a) 当該著作物の一部の複製、 または

    (b) 当該著作物の一部の送信によっては、

    かかる複製または送信が教育機関が提供する教育課程のために当該機関の施設において行われる場合には、 侵害されない。

    (2) 第(1)項は、 著作物の総語数の1%を超える複製または送信には適用しない。

    (3) もし、

      (a) ある者が、 著作物の一部を自ら複製もしくは送信しまたは複製もしくは送信させ、 かつ、

    (b) 第(1)項が当該複製または送信に適用する場合には、

    第(1)項は、 当該著作物の以前の複製または最初の送信が行われた日から14日以内に当該者が自ら行いまたは行わせる当該著作物の別の部分の複製または送信には適用しない。

    (4) もし、

      (a) ある者が、 著作物の一部をオンラインで利用可能にすることによって送信し、 かつ

    (b) 第(1)項が当該送信に適用される場合には、

    第(1)項は、 以前に利用可能にされた部分が利用可能である間に当該著作物の別の部分をオンラインで利用可能にすることには適用しない。

    第135ZMC条 教育機関による電子的形式の定期刊行物の記事の複数の複製および送信

    (1) 本条に従い、 定期刊行物に含まれる記事に対する著作権は、

      (a) 当該記事の全部もしくは一部の複製、 または

    (b) 当該記事の全部もしくは一部の送信であって、

    教育機関を運営する団体によりまたはこれに代わり行われたものによっては、 以下の場合には侵害されない。

    (c) 当該団体が関連権利管理団体に対して行った補償通知が効力を有しており、

    (d) 当該複製または送信が、 当該教育機関または他の教育機関における教育目的のためにのみ行われ、 かつ

    (e) 当該団体が、 各複製または送信に関して第135ZX条(1)もしくは(3)または第135ZXA条に従っている場合。

    (2) 本条は、 同一の定期刊行物に含まれる複数の記事またはその一部の複製または送信に関しては、 当該記事が同一の主題にかかる場合を除いては、 適用しない。

    第135ZMD条 教育機関による電子的形式の著作物の複数の複製

    (1) 言語、 演劇、 音楽または美術著作物 (定期刊行物に含まれる記事を除く) に対する著作権は、

      (a) 当該著作物の全部もしくは一部の複製、 または

    (b) 当該著作物の全部もしくは一部の送信であって、

    教育機関を運営する団体によりまたはこれに代わり行われたものによっては、 以下の場合には侵害されない。

    (c) 当該団体が関連権利管理団体に対して行った補償通知が効力を有しており、

    (d) 当該複製または送信が、 当該教育機関または他の教育機関における教育目的のためにのみ行われ、 かつ

    (e) 当該団体が、 各複製または送信に関して第135ZX条(1)もしくは(3)または第135ZXA条に従っている場合。

    (2) 本条は、 別個に発行された

      (a) 言語もしくは演劇著作物の全部もしくは相当部分を超える部分、 または

    (b) 音楽著作物の全部もしくは10%を超える部分の

    複製または送信には、 運営団体のために当該複製または送信を行いまたは行わせる者が、 合理的な調査の後に、 当該著作物を電子的形式においては合理的な期間内に通常の商業的価格で入手できないと判断しない限りは、 適用しない。

    (4) もし、

      (a) ある者が、 教育機関によりまたはこれに代わり著作物の一部がオンラインで利用可能にすることによって送信され、

    (b) 第(1)項が当該送信に適用される場合には、

    第(1)項は、 以前に利用可能にされた部分が利用可能である間に当該著作物の別の部分をオンラインで利用可能にすることには適用しない。

    第135ZME条 電子的形式の一定の挿入図への本節の適用

    (1) 電子的形式の記事またはその他の言語、 演劇もしくは音楽著作物が、 当該記事またはその他の著作物を説明しまたは例証するための電子的形式の美術著作物を伴う場合には、 本節の前各条は、 以下のとおり適用する。

      (a) 前各条が当該論文またはその他の著作物に対する著作権は侵害されないと定める場合――著作権には、 当該美術著作物に対する著作権を含むものとする。

    (b) 記事またはその他の著作物の複製または送信には、 当該記事またはその他の著作物および当該美術著作物の複製または送信を含むものとする。

    (c) 記事またはその他の著作物の一部の複製または送信には、 当該記事またはその他の著作物の部分および当該部分を説明しまたは例証するための美術著作物の複製または送信を含むものとする。

    (2) もし、

      (a) 以下に関して、 本節に基づき補償金が支払われ、

      (i) 定期刊行物に含まれる記事 (美術著作物の部分を除く) の全部もしくは一部の複製もしくは送信、 または

    (ii) 定期刊行物に含まれる記事以外の言語、 演劇もしくは音楽著作物の全部もしくは一部の複製もしくは送信

    (b) 当該複製または送信が、 第 135ZMC 条または第 135ZMD 条により当該記事または著作物に対する著作権の侵害にあたらず、 かつ

    (c) 当該複製または送信が、 当該記事または著作物を説明しまたは例証するための美術著作物を含む場合には、

    当該補償金は、 当該美術著作物の著作権者および当該記事またはその他の言語、 演劇または音楽著作物の著作権者の間で分配されるものとする。

    (3) 第(2)項に基づく補償金の分配は、 関連著作権者間の合意に従って、 またはかかる合意に至らない場合にはいずれかの申立による著作権審判所の決定に従って、 行われるものとする。


    第3節 視覚障害者支援機関による著作物の複製および送信

    第135ZN条 視覚障害者支援機関による発行版の複製

    創作物 (著作権が存続しない著作物をいう) の発行版に対する著作権は、 当該版の全部または一部の複写コピーが、 視覚障害者支援機関を運営する団体によりまたはこれに代わり当該機関または他の支援機関における視覚障害者支援における使用のために行われる著作物の全部または一部の複製の過程で作成される場合には、 当該複写コピーの作成によって侵害されない。

    第135ZP条 視覚障害者支援機関による著作物の複数の複製または送信

    (1) 言語または演劇著作物に対する著作権は、 以下の場合には、視覚障害者支援機関によりまたはこれに代わり行われる当該著作物またはその一部の録音物を収録したレコードの作成または送信によっては侵害されない。

      (a) 当該団体が関連権利管理団体に対して行った補償通知が効力を有しており、

    (b) 各レコードの作成または送信が、 当該機関またはその他の者による知的障害者支援における使用のためにのみ行われ、 かつ

    (c) 当該団体が、 各作成または送信に関して第135ZX条(1)もしくは(3)または第135ZXA条に従っている場合。

    (2) 言語または演劇著作物に対する著作権は、 以下の場合には、視覚障害者支援機関によりまたはこれに代わり行われる当該著作物またはその一部の点字版、 大型活字版、 写真版または電子版の作成または送信によっては侵害されない。

      (a) 当該団体が関連権利管理団体に対して行った補償通知が効力を有しており、

    (b) 各版の作成または送信が、 当該機関またはその他の者による知的障害者支援における使用のためにのみ行われ、 かつ

    (c) 当該団体が、 各版または送信に関して第135ZX条(1)もしくは(3)または第135ZXA条に従っている場合。

    (3) 著作物の録音物が発行されている場合には、 視覚障害者支援機関を運営する団体によりまたはこれに代わり行われる当該著作物の録音物を収録したレコード (発行された録音物の複製であるレコードを含む) の作成には、 当該レコードの作成を行いまたは行わせる者が、 合理的な調査の後に、 当該著作物の録音物のみを収録した新品のレコードが合理的な期間内に通常の商業的価格で入手できないと判断しない限りは、 第(1)項は適用しない。

    (4) 著作物の点字版が発行されている場合には、 当該著作物またはその一部の点字版の作成には、 視覚障害者支援機関を運営する団体のためにまたはこれに代わり当該版を作成しまたは作成される者が、 合理的な調査の後に、 当該著作物の点字版の新品のコピーが合理的な期間内に通常の商業的価格で入手できないと判断しない限りは、 第(2)項は適用しない。

    (5) 著作物の大型活字版が発行されている場合には、 当該著作物またはその一部の大型活字版の作成には、 視覚障害者支援機関を運営する団体のためにまたはこれに代わり当該版を作成しまたは作成させる者が、 合理的な調査の後に、 当該著作物の大型活字版の新品のコピーが合理的な期間内に通常の商業的価格で入手できないと判断しない限りは、 第(2)項は適用しない。

    (6) 著作物の写真版が発行されている場合には、 当該著作物またはその一部の写真版の作成には、 視覚障害者支援機関を運営する団体のためにまたはこれに代わり当該版を作成しまたは作成させる者が、 合理的な調査の後に、 当該著作物の写真版の新品のコピーが合理的な期間内に通常の商業的価格で入手できないと判断しない限りは、 第(2)項は適用しない。

    (6A) 著作物の電子版の作成または送信には、 当該版の作成または送信を視覚障害者支援機関を運営する団体のためにまたはこれに代わり行いまたは行わせる者が、 合理的な調査の後に、 別個に発行された当該著作物の電子版が合理的な期間内に通常の商業的価格で入手できないと判断しない限りは、 第(2)項は適用しない。

    (7) 本条において、 レコードまたは版は、 中古でない場合には新品のレコードまたは版であるものとみなす。

    第135ZQ条 視覚障害者支援機関による関連複製および関連送信の実行

    (1) 本条に従い、 発行された言語または演劇著作物に対する著作権は、 視覚障害者支援機関を運営する団体によりまたはこれに代わり行われる当該著作物またはその一部の関連複製または関連送信によっては、 当該複製または送信が第135ZP条に基づき当該団体によりまたはこれに代わり行われる視覚障害者のための著作物またはその一部の複製または送信のおける使用のためにのみ行われる場合には、 侵害されない。

    (2) もし、

      (a) 著作物またはその一部の関連複製または関連送信が、 視覚障害者支援機関を運営する団体によりまたはこれに代わり行われ、 かつ

    (b) 当該複製または送信が、 第 135ZP 条に基づき当該団体によりまたはこれに代わり行われる視覚障害者のための著作物またはその一部の複製または送信のおける使用以外のために使用される場合には、

    当該関連複製または関連送信の実行には、 第(1)項は適用せず、 また、 適用されなかったものとして扱う。

    (3) 著作物またはその一部のアナログ形式の録音物を収録したレコードである関連複製物の作成には、 当該レコードが作成された時点において、 当該録音物の開始直前に所定の文言の録音物が当該レコードに収録されている場合には、 第(1)項は適用しない。

    (4) 著作物またはその一部のハードコピー形式の関連複製物の作成には、 当該関連複製を行いまたは行わせる団体が、 規則に従って印を付しまたは付させる場合には、 第(1)項は適用しない。

    (4A) 著作物の関連複製または関連送信が行われてから 3 ヶ月以内に、 当該関連複製または関連送信を行いまたは行わせた団体が権利管理団体 (もしあれば) に対して当該関連複製または関連送信の実行の通知を行わない場合には、 第(1)項は当該関連複製または関連送信の作成に適用されなかったものとして扱う。

    (4B) 第(4A)項にいう通知は、 書面によるものとし、 以下を記載しなければならない。

      (a) 当該団体の名称、

    (b) 複製または送信される著作物またはその部分、 および

    (c) 当該複製または送信が行われる日。

    (4C) 発行された言語または演劇著作物に対する著作権は、 著作物またはその一部の関連複製物に関して第38条にいう行為を行う者によっては、 視覚障害者支援機関を運営する団体によりまたはこれに代わり行われる視覚障害者のための当該著作物またはその一部のコピーの作成における使用のためにのみ行われることを、 当該者が知りまた合理的に知るべきであった場合には、 侵害されない。

    (5) 本条において、

      関連送信 とは、 著作物またはその一部に関しては、 以下を意味する。

    (a) 著作物もしくはその一部の録音物の送信、 または

    (b) 著作物の電子版の送信。

    関連複製 とは、 著作物またはその一部に関しては、 以下を意味する。

    (a) 著作物もしくはその一部の複製、

    (b) 著作物もしくはその一部の録音物を収録したレコード、 または

    (c) 著作物もしくはその一部の点字版、 大型活字版、 写真版もしくは電子版。


    第4節 知的障害者支援機関による著作物等の複製および送信

    第135ZR条 知的障害者支援機関による発行版の複製

    創作物 (著作権が存続しない著作物をいう) の発行版に対する著作権は、 当該版の全部または一部の複写コピーが、 知的障害者支援機関を運営する団体によりまたはこれに代わり当該機関または他の支援機関における知的障害者支援における使用のために行われる著作物の全部または一部の複製の過程で作成される場合には、 当該複写コピーの作成によって侵害されない。

    第135ZS条 知的障害者支援機関による著作物の複製または送信

    (1) 適格物品またはこれに含まれる著作物もしくは権利対象物に対する著作権は、 以下の場合には、 知的障害者支援機関によりまたはこれに代わり行われる当該適格物品のコピーの作成または送信によっては侵害されない。

      (a) 当該団体が関連権利管理団体に対して行った補償通知が効力を有しており、

    (b) 当該作成または送信が、 当該機関またはその他の者による知的障害者支援における使用のためにのみ行われ、 かつ

    (c) 当該団体が、 各複製または送信に関して第 135ZX 条(1)もしくは(3)または第135ZXA条に従っている場合。

    (2) 第(1)項は、 以下のいずれかの全部または一部のコピーの作成または送信には適用しない。

      (a) 第(1)項にいう支援における使用に適した形式にて別個に発行された著作物である適格物品、 または

    (b) 著作物でない適格物品。

    ただし、 かかる複製または送信を行いまたは行わせる者が、合理的な調査の後に、 以下を判断する場合には、 この限りでない。

    (c) 第(a)号にいう適格物品の場合――適格物品の新品のコピーが、 かかる支援における使用に適した形式にて合理的な期間内に通常の商業的価格で入手できないこと。

    (d) 第(b)号にいう適格物品の場合――適格物品の新品のコピーが、 合理的な期間内に通常の商業的価格で入手できずまたはオンラインにて利用可能でないこと。

    (3) 本条において、 コピーは、 中古でない場合には新品のコピーであるものとみなす。

    第135ZT条 知的障害者支援機関による複製または送信のためのコピー等の作成

    (1) 本条に従い、 適格物品またはテレビ放送に対する著作権は、知的障害者支援機関を運営する団体によりまたはこれに代わり行われる当該適格物品または放送の全部または一部の複製または送信によっては、 当該複製または送信が当該団体によりまたはこれに代わり行われる知的障害者のための適格物品もしくは放送またはその一部の複製または送信における使用のためにのみ作成される場合には、 侵害されない。

    (2) もし、

      (a) 適格物品またはテレビ放送の全部または一部の複製または送信が、 知的障害者支援機関を運営する団体によりまたはこれに代わり行われ、 かつ

    (b) 当該複製または送信が、 当該団体によりまたはこれに代わり行われる知的障害者のための適格物品または放送の全部または一部の送信または複製における使用以外のために使用される場合には、

    当該複製または送信には、 第(1)項は適用せず、 また、 適用されたなかったものとして扱う。

    (3) 適格物品の全部または一部のアナログ形式の録音物を収録したレコードの作成には、 当該レコードが作成された時点において、 当該録音物の開始直前に所定の文言の録音物が当該レコードに収録されている場合には、 第(1)項は適用しない。

    (4) 適格物品またはテレビ放送の全部または一部のハードコピー形式またはアナログ形式のコピーの作成には、 当該コピーを作成しまたは作成させる団体が、 規則に従って印を付しまたは付させる場合には、 第(1)項は適用しない。


    第5節 公正な補償金

    第135ZU条 補償通知

    (1) 運営団体は、 関連権利管理団体に対して自ら行いまたはこれに代わり行われる書面による通知をもって、 当該団体によりまたはこれに代わり作成される被許諾コピーおよび被許諾送信に対する公正な補償金を権利管理団体に支払うことを約定することができる。

    (2) 補償通知には、 公正な補償金の額が記録制度、 サンプリング制度または電子的使用制度のいずれに基づいて算定されるかを特定しなければならない。

    (2A) 運営団体は、 ハードコピー形式またはアナログ形式にて作成される被許諾コピーに関しては記録制通知またはサンプリング制通知を行うことができるが、 電子的形式にて作成される被許諾コピーまたは被許諾送信に関しては電子的使用制通知のみ行うことができる。

    (3) 補償通知は、 権利管理団体に対して行われた日または当該通知に定められた後の日に効力を生じ、 取り消されるまで効力を有するものとする。

    第135ZV条 記録制通知

    (1) 運営団体によりまたはこれに代わり記録制通知が行われる場合には、 当該通知が効力を有する間に当該団体によりまたはこれに代わり作成される被許諾コピーに関して当該団体が権利管理団体に対して支払うべき公正な補償金の額は、 当該運営団体と権利管理団体との間の合意により定められる額、 またはかかる合意に至らない場合にはいずれかの申立により著作権審判所が定める額とする。

    (1A) 著作権審判所が第(1)項に基づく決定を行った場合には、 運営団体または権利管理団体は、 当該決定がなされた日から12ヶ月が経過した後いつでも、当該運営団体によりまたはこれに代わり行われる被許諾コピーの作成に関して運営団体が権利管理団体に支払うべき公正な額にかかる第(1)項に基づく新たな決定を裁判所に対して申立てることができる。

    (2) 第(1)項においては、 運営団体が運営する異なる機関または運営団体が運営する機関の異なる区分の生徒に関して、 (合意によりまたは著作権審判所により) 異なる額を定めることができる。

    第135ZW条 サンプリング制通知

    (1) 運営団体によりまたはこれに代わりサンプリング制通知が行われる場合には、 当該通知が効力を有する間に当該団体によりまたはこれに代わり作成される被許諾コピーに関して当該団体が権利管理団体に対して支払うべき公正な補償金の額は、 当該運営団体と権利管理団体との間の合意により定められる年額、 またはかかる合意に至らない場合にはいずれかの申立により著作権審判所が定める年額とする。

    (1A) 著作権審判所が第(1)項に基づく決定を行った場合には、 運営団体または権利管理団体は、 当該決定がなされた日から12ヶ月が経過した後いつでも、当該運営団体によりまたはこれに代わり行われる被許諾コピーの作成に関して運営団体が権利管理団体に支払うべき公正な額にかかる第(1)項に基づく新たな決定を裁判所に対して申立てることができる。

    (2) 第(1)項において、 公正な補償金の額は、 特定の期間中に運営団体によりまたはこれに代わり作成された被許諾コピーの数および当該状況において関連するその他の事情 (もしあれば) を考慮して、(合意によりまたは著作権審判所により)決定されなければならない。

    (3) 第(2)項にいうコピーの数およびサンプリング制度の使用により評価するに必要または便宜的なその他の事項は、 運営団体と権利管理団体との間の合意により、 またはかかる合意に至らない場合にはいずれかの申立により著作権審判所により決定されるサンプリング制度の使用により評価されるものとする。

    (4) 第(1)項においては、 運営団体が運営する異なる機関に関して異なる年額を (合意によりまたは著作権審判所により) 定めることができる。

    (5) もし、

      (a) 運営団体によりまたはこれに代わりサンプリング制通知が権利管理団体に対して行われ、 かつ

    (b) いずれかの期間内に、 当該通知に関して本条に基づき定めるサンプリング制度の要件のいずれかを運営団体が遵守しなかった場合には、

    当該期間内に当該運営団体によりまたはこれに代わり作成された著作物またはその他の権利対象物の複製物またはコピーであってサンプリング制通知を適用するものについては、 第135ZJ条、 第135ZK条、 第135ZL条、 第135ZMC条、 第135ZMD条、 第135ZP条および第135ZS条を適用しない。

    第135ZWA条 電子的使用制通知

    (1) 運営団体によりまたはこれに代わり電子的使用制通知が行われる場合には、 当該通知が効力を有する間に当該団体によりまたはこれに代わり作成される被許諾コピーの作成および被許諾送信に関して当該団体が権利管理団体に対して支払うべき公正な補償金の額は、 当該運営団体と権利管理団体との間の合意により定められる額 (年額またはその他の額)、 またはかかる合意に至らない場合にはいずれかの申立により著作権審判所が定める額とする。

    (2) 電子的使用制度を構成する事項およびプロセス、 ならびに電子的制度の使用により評価するために必要または便宜的なその他の事項は、 運営団体と権利管理団体との間の合意により、 またはかかる合意に至らない場合にはいずれかの申立により著作権審判所により決定されるものとする。

    (2A) もし、

      (a) 著作物が運営団体によりもしくはこれに代わり複製され、 または本項に基づき複製されたものとみなされ、 かつ

    (b) 当該複製が運営団体によりもしくはこれに代わり送信され、または本項に基づき送信されたものとみなされ、 かつ

    (c) 当該複製が、 所定の期間を超えてオンラインで利用可能になっている場合には、

    当該期間の終了時に、

    (d) 当該著作物は、 当該運営団体により再度複製されたものとみなされ、 また

    (e) 第(a)号にいう複製は、 所定の期間さらにオンラインで利用可能にされることにより、 当該団体によりまたはこれに代わり送信されたものとみなす。

    (2B) (合意によりまたは著作権審判所により決定される)電子的使用制度においては、 第(2A)項(d)および(e)の適用ある複製および送信を考慮した方法またはプロセスによって、 公正な補償金の額を算定することを義務付けなければならない。

    (2C) 第(2B)項に従い、 第(2)項を制限することなく、 (合意によりまたは著作権審判所により決定される) 電子的使用制度においては、 記録制度、 サンプリング制度またはその他のプロセスもしくは制度を基礎とすることができる。

    (2D) 第(1)項においては、 運営団体が運営する異なる機関に関して異なる年額を (合意によりまたは著作権審判所により) 定めることができる。

    (3) もし、

      (a) 運営団体によりまたはこれに代わり電子的使用制通知が権利管理団体に対して行われ、 かつ

    (b) いずれかの期間内に、 当該通知に関して本条に基づき定める電子的使用制度の要件のいずれかを運営団体が遵守しなかった場合には、

    当該期間内に当該運営団体によりまたはこれに代わり作成された著作物またはその他の権利対象物の複製物またはコピーであって電子的使用制通知を適用するものについては、 第135ZJ条、 第135ZK条、 第135ZL条、 第135ZMC条、 第135ZMD条、 第135ZP条および第135ZS条を適用しない。

    (4) 本条において、

    所定の期間 とは、 12ヶ月、 または第(2A)項において運営団体と権利管理団体との間で異なる期間を定める場合には当該異なる期間を意味する。

    第135ZX条 記録制通知およびサンプリング制通知:表示および記録の要件

    (1) ハードコピー形式またはアナログ形式にて作成される被許諾コピーに関して運営団体によりまたはこれに代わり記録制通知が行われる場合には、 当該団体は、 以下を行わなければならない。

      (a) 当該通知が効力を有する間に自ら作成しまたはこれに代わり作成される各被許諾コピーまたはこれを保存する容器に、 規則に従ってアナログ形式で印を付しまたは付させること。

    (b) 当該通知が効力を有する間に自ら行いまたはこれに代わり行われる被許諾コピーの作成ごとに、 所定の事項を含む記録を作成しまたは作成させること。

    (c) コピーの作成後所定の保管期間中、 当該記録を保管すること。

    (d) 規則に従って、 かかる記録の全ての写しを権利管理団体に送付すること。

    (2) 第(1)項において、 被許諾コピーの作成の記録は、

      (a) 書面または規則に定めるその他の方法にて作成することができ、 また

    (b) 書面により作成する場合には、 所定の書式に従わなければならない。

    (3) ハードコピー形式またはアナログ形式にて作成される被許諾コピーに関して運営団体によりまたはこれに代わりサンプリング制通知が行われる場合には、 当該団体は、 当該通知が効力を有する間に自ら作成しまたはこれに代わり作成される各被許諾コピーまたはこれを保存する容器に、 規則に従ってアナログ形式で印を付しまたは付させなければならない。

    (4) 第(1)項(a)もしくは(b)または第(3)項に関して定める規則においては、 異なる種類の被許諾コピーまたは異なる種類の著作物もしくは適格物品に関して異なる印もしくは事項または異なる要件を定めることができる。

    第135ZXA条 電子的使用制通知:通知の要件

    通知が効力を有する期間中運営団体によりまたはこれに代わり作成される電子的形式の被許諾コピーまたは被許諾送信に関して、 当該運営団体によりまたはこれに代わり電子的使用制通知が行われる場合には、 当該団体は、 以下を行わなければならない。

      (a) 電子的使用制通知が効力を有する間に自ら行いまたはこれに代わり行われる複製または送信ごとに、 以下を含む通知を規則に従って行うこと。

      (i) 当該複製または送信が本編に従って行われたことおよび当該複製または送信に含まれる著作物またはその他の権利対象物が本法に基づく著作権による保護の対象となりうることの記載、 ならびに

    (ii) その他の所定の情報または事項 (もしあれば)

    (b) 電子的使用制通知が効力を有する間に運営団体によりまたはこれに代わり行われる送信の場合――当該送信が、 受信またはアクセスすることを認められた者 (例えば、 関連する機関の教師または当該機関が提供する教育指導またはその他の支援を受ける者) のみが受信しまたはアクセスするよう全ての合理的な手段をとること。

    (c) 電子的使用制通知が効力を有する間に運営団体によりまたはこれに代わり行われる複製または送信の各々に関して、 所定のその他の要件 (もしあれば) を遵守すること。

    第135ZY条 記録の閲覧等

    (1) 補償通知が行われまたは効力を有している場合、 関連権利管理団体は、 補償通知を行った運営団体に対する書面をもって、 当該書面に記載する日 (当該通知に記載された機関の通常の営業日であって、 当該書面がなされた日から7日以後) に以下のうち当該書面に記載する行為を行うことを希望する旨を、 通知することができる。

      (a) 当該機関の施設において行われた被許諾複製または被許諾送信の量を算定すること。

    (b) 被許諾コピーまたは被許諾送信に関して、 当該施設において保管する全ての記録を閲覧すること。

    (c) 運営団体が権利管理団体に対して支払うべき公正な補償金の額を算定するために関連する、 当該施設において保管するその他の記録を閲覧すること。

    (2) 権利管理団体が通知を行う場合には、 当該権利団体が書面により権限を付与した者は、 当該通知に定める日の当該施設の通常の営業時間中 (午前10時より前または午後3時より後を除く) に、 当該通知にかかる算定または記録の閲覧を行うことができ、 また、 これらを行うために、 当該機関の施設に立ち入ることができる。

    (3) 運営団体は、 第(2)項にいう者が同項により付与された権限を行使するために運営団体が運営する機関の施設に立ち入るにあたって、 当該権限を有効に行使するために合理的かつ必要な設備および支援を受けられるよう、 全ての合理的な予防措置をとりかつ合理的な努力を尽くさなければならない。

    (4) 第(3)項に違反した運営団体は、 有罪とされた場合には500オーストラリアドル以下の罰金に処する。

    第135ZZ条 補償通知の取消

    運営団体は、 権利管理団体に対する書面による通知をもって、 いつでも補償通知を取消すことができ、 取消は、 当該通知の日または当該通知に定めるその後の日の3ヶ月後に効力を生じるものとする。

    第135ZZA条 公正な補償金の支払の要求

    (1) 本条に従い、 補償通知が行われまたは効力を有している場合には、 権利管理団体は、 当該通知を行った運営団体に対する書面をもって、 当該通知が効力を有しておりまたは有していた間に当該団体によりまたはこれに代わり作成された被許諾コピーまたは被許諾送信について、 第135ZV条、 第135ZW条または第135ZWA条に基づき支払うべき額の公正な補償金を、 当該書面に定める日から合理的な期間内に支払うことを求めることができる。

    (3) 第(1)項に基づく要求書に記載された額が要求に従って支払われない場合には、 権利管理団体は、 オーストラリア連邦裁判所または管轄を有するその他の裁判所において、 運営団体から当該額を自己に対する債務として回収することができる。

    (4) 第(3)項に基づく訴訟に関しては、 オーストラリア連邦裁判所が裁判管轄を有する。


    第6節 権利管理団体

    第135ZZB条 権利管理団体

    (1) 本条に従い、 司法長官は、 官報 上の通知により、 全ての関連著作権者または当該通知に記載された関連著作権者に関して、 当該通知に記載された団体を権利管理団体と認定することができる。

    (2) 司法長官が特定の著作権者に関して権利管理団体を認定し、その後、 当該著作権者に関して別の団体を権利管理団体に認定した場合には、

      (a) 最初の権利管理団体は、 後の認定が行われた日に当該著作権者の権利管理団体でなくなり、 また、

    (b) 当該権利管理団体に対して行われた補償通知は、 かかる通知が当該著作権者の著作物またはその他の権利対象物の被許諾コピーに関する限りにおいて効力を失う。

    (3) 司法長官は、 以下の全てを充たさない限りは、 団体を権利管理団体と認定してはならない。

      (a) 当該団体が、 州または特別地域の会社法に基づき設立された有限責任保証会社であること。

    (b) 認定通知に記載された関連著作権者に含まれる全ての者またはその代理人が構成員となることができること。

    (c) 当該団体の規則が、 その構成員に対する配当金の支払を禁止していること。

    (d) 当該団体の規則が、 所定の規則を含むこと。 かかる規則は、著作権者またはその代理人であって権利管理団体の構成員である者の利益が適切に保護されることを確保するために必要な規則であって、 特に以下に関する規則を含むものとする。

      (i) 第135ZV条、 第135ZW条または第135ZWA条に基づき運営団体が支払うべき公正な補償金の額の徴収

    (ii) 権利管理団体が徴収した額の当該団体の運営費用への充当

    (iii) 当該団体が徴収した額の分配

    (iv) 構成員でない著作権者のための、 補償金の信託管理人としての保管

    (v) 構成員による当該団体の記録へのアクセス

    (4) 司法長官は、 特定の著作権者に関して権利管理団体を認定した場合には、 当該団体の審判員数、 活動の範囲およびその他関連する事項を考慮のうえ当該著作権者の利益に資すると判断しない限りは、 別の団体を当該著作権者の権利管理団体と認定することを拒絶することができる。

    第135ZZC条 認定の取消

    司法長官は、 権利管理団体が以下に該当すると判断する場合には、 官報 上の通知をもって、 当該団体が権利管理団体であるとの認定を取消すことができる。

      (a) 権利管理団体として適切に機能していないこと

    (b) 当該団体の規則に従ってまたは著作権者もしくはその代理人である審判員の利益のために活動していないこと

    (c) 規則を改正したことにより、 第 135ZZB 条(3)(c)および(d)を充たさなくなったこと

    (d) 合理的な理由なく、 第135ZZD条または第135ZZE条に従うことを拒絶しまたは従わないこと

    第135ZZD条 年次報告および会計帳簿

    (1) 権利管理団体は、 各会計年度の終了後可及的速やかに、 当該年度中の運営に関する報告書を作成し、 その写しを司法長官に送付しなければならない。

    (2) 司法長官は、 第(1)項に基づき送付された報告書の写しを、 議会の各院に対して報告を受領した後当該院の15会日以内に提出させなければならない。

    (3) 権利管理団体は、 当該団体の取引 (信託管理人としての取引を含む) および当該団体の財務状態を正確に記録し説明する会計帳簿を作成しなければならない。

    (4) 会計帳簿は、 権利管理団体における真正かつ公平な会計記録を作成しかつ便宜的かつ適切に監査することを可能にする方法にて作成されなければならない。

    (5) 権利管理団体は、 各会計年度の終了後可及的速やかに、 当該団体の構成員でない監査人に会計帳簿を監査させ、 監査を受けた会計帳簿の写しを司法長官に送付しなければならない。

    (6) 権利管理団体は、 その構成員に対して、 本条に基づき作成される全ての報告書および監査済み会計帳簿のコピーへの合理的なアクセスを認めなければならない。

    (7) 本条は、 権利管理団体がその設立準拠法に基づき負う年次報告書または会計帳簿の作成および提出義務に影響しない。

    第135ZZE条 規則の改正

    権利管理団体は、 その規則を改正した後21日以内に、 改正後の規則の写しを当該改正の効果および改正を行った理由を記載した書面と共に司法長官に送付しなければならない。


    第7節 その他

    第135ZZF条 著作権者の権利

    (1) 本編のいかなる規定も、 著作物の著作権者が、 教育機関を運営する団体が著作権を侵害することなく当該著作物の全部または一部の複製または送信を行いまたは行わせることを許諾する権利に影響しない。

    (2) 本編のいかなる規定も、 著作物の著作権者が、 視覚障害者支援機関を運営する団体が著作権を侵害することなく以下の行為を行うことを許諾する権利に影響しない。

      (a) 当該著作物の全部または一部の録音物または点字版、 大型活字版、 写真版もしくは電子版を作成しまたは作成させること。

    (b) 当該著作物の全部または一部を送信しまたは送信させること。

    (3) 本編のいかなる規定も、 著作物の著作権者が、 知的障害者支援機関を運営する団体が著作権を侵害することなく当該著作物の全部または一部の複製または送信を行いまたは行わせることを許諾する権利に影響しない。

    第135ZZG条 複製者への著作権の不帰属

    本法の他の規定にかかわらず、 複製または送信のみによっては、 視覚障害者のために著作物の全部もしくは一部の複製もしくは送信を行う者または知的障害者のために適格物品の全部もしくは一部の複製もしくは送信を行う者に著作権が帰属するものではない。

    第135ZZH条 コピーの無許諾使用

    (1) 本編の所定の規定にいう著作物、 録音物または映画フィルムのコピー、 レコードまたは版が、

      (a) 金銭的利益のために販売されもしくはその他の方法で供給され、

    (b) 所定の規定に定める目的以外の目的のために使用され、 または

    (c) 運営団体が関連権利管理団体に対して行った通知が効力を有していない時に、 当該運営団体に対して付与され、

    かつ、 これらの行為が当該コピー等を自ら作成しまたはこれに代わり作成された運営団体の同意を得て行われた場合には、 当該コピーの作成についてはこれらの規定は適用せず、 また、 適用されなかったものとして扱う。

    (2) 本条において、 第135ZG条(1)、 第135ZJ条(1)、 第135ZK条ならびに第135ZL条(1)、 第135ZMB条(1)、 第135ZMC条(1)、 第135ZMD条(1)、 第135ZP条(1)および(2)ならびに第135ZS条(1)を、 所定の規定とする。




    ページの上部へ戻る