外国著作権法 カンボジア編 第3章 関連する権利
第1節 実演家の権利
第41条
実演家は次の行為について許諾し又は行う排他的権利を有する。
- 実演家の許諾を得てレコードに固定された実演の放送又はテレビ放送を通じた再放送又はその実演を最初に放送する一番目の放送機関の許諾を得ている場合を除き、実演の放送及び公衆への伝達。
- 固定されていない実演のレコードへの固定。
- レコードに固定された実演の複製。
- 実演家の許諾を得てこれまで何れの頒布の対象となっていない実演のレコード原盤の販売もしくは所有権の移転による公衆への頒布。
- 実演のレコード原盤又はそのコピーの公衆への貸与又は貸出。
反対の合意がない限り、実演家は次の権利を有する:
- 放送機関を通じた放送を許諾すること。ただし、他の放送機関はこの実演の放送の許諾を得ることにはならない。
- 放送機関を通じた放送を許諾すること。ただし、その放送機関は実演をレコードに固定する許諾を得ることにはならない。
第42条
財産的権利とは別個に、また、この権利の移転の後においても、記載の省略を必要とする使用方法を除いて、実演家は生の実演又は固定された実演に氏名の表示を要求する権利を保持する。実演家はその声望を害する実演の変更、切除又はその他の改変に反対する権利を保持する。
第43条
その実演がその場面、著作物、視聴覚資料の主要な主題を構成する事象に対し付随的である場合には、実演家はその実演の複製および公衆への伝達を禁止することができない。
第2節 レコード製作者の権利
第44条
レコード製作者は、レコードを録音し、複製し、又は公衆に伝達する排他的権利を有する。
第45条
レコードのすべての複製、販売、交換、リース及び公衆への伝達はレコード製作者の許諾を要する。
レコード製作者は、その製作者によって頒布の許諾の対象とされていないレコードの原盤又はコピーを販売又は所有権の移転の方法で、公衆に頒布する権利を有する。
また、レコード製作者は公衆への伝達の目的でレコードのコピーを輸入する権利を有する。
第3節 ビデオ製作者の権利
第46条
ビデオ製作者は、音を伴い又は伴わない連続した映像の録画に発意と責任を有しビデオ製作の実現を指揮する自然人又は法人である。
公衆への伝達、販売、交換及びリースを目的とするすべてのビデオ録画物の複製はビデオ製作者の許諾を要する。
本条に基づくビデオ製作者の権利の移転は、そのビデオ製品の著作物の中に組み込まれている著作者の権利及び実演家の権利から分離して行うことはできない。
第4節 放送機関の権利
第47条
放送機関はラジオ、テレビ及びケーブルテレビ局からなる。これらの機関は、その放送の固定、公衆への伝達、再放送、複製、頒布又はその放送のコピーの最初のリースを許諾し又は行う排他的権利を有する。
第48条
放送機関に属する放送の販売、リース、交換、放送又は何れかの場所での公衆への伝達を目的とした複製は、前述の機関の許諾を要する。
第5節 報酬
第49条
レコードが商業目的で製作されるか、又は、そのようなレコードが放送又は他の公衆への伝達に直接使用されるか、又は公に演奏される場合、実演家及びレコード製作者に、単一の衡平な報酬が徴収権を管理する団体へ利用者から支払われなければならない。
徴収権を管理する団体は、政令により定められた法人で、この報酬を管理する義務を負う。
第6節 権利の制限
第50条
この法律の第41条から第48条の規定にかかわらず、次の行為は、権利者の許諾なしに、かつ、報酬の支払いなしに認められる:
- 短い断片が実演又はレコードの実質又は放送から抽出される条件での時事の出来事の報道。
- 学術研究のみを目的とした複製。
- 教育的な目的のために作られた実演又はレコードを除き、教育的な目的の一環のための複製。
- 実演又はレコード又は放送から短い抜粋の形式で抽出された引用。ただし、その引用が合理的な慣行に従い、適切な情報の目的により正当化されることを条件とする。
- この法律に基づいて著作権により保護される著作物に関する例外を構成するその他のすべての使用。
- 式典、会議又は他の国家行事の実現に伴う全部又は一部の同時放送を目的とした、基の放送局からの放送の映像と音の記録。
第51条
実演家が視覚又は視聴覚固定物への実演の収録を許諾したときは、この法律の第41条の規定は適用されない。
第52条
第41条の規定は、その放送機関の商業広告番組で放送するために、放送機関が自身の方法(実演又はレコード又は放送)によってコピー又は複製する場合には適用されない。
この条の上述の項に基づいて実行するすべての行為について、すべての著作物の複製又はそのコピーは、記録保存を唯一の目的とした保管が可能な一つのコピーを除いて、作成後六か月以内に破棄されなければならない。
第7節 保護の期間
第53条
- 実演家の保護期間は、実演がレコードに固定された暦年から、又は固定が行われなかった場合、実演が行われた暦年の終わりから50年である。
- レコード製作者の保護期間は、レコードが発行された暦年から、又は発行が行われなかった場合、レコードの固定の暦年の終わりから50年である。
- 放送機関の放送番組の保護期間は、番組が放送された暦年の終わりから50年である。
第8節 権利の移転
第54条
この法律の第32条から第34条は実演家、レコード製作者及び放送機関の権利に適用する。
第9節 寄託
第55条
この法律の第38条から第40条は実演家、レコード製作者及び放送機関の権利に適用する。