Home>>外国著作権法>>カナダ編

    外国著作権法 カナダ編

    はしがき

    この翻訳は、カナダ法務省発行の2016年8月1日現在のカナダ著作権法の最新版(最終改正2016年6月22日)を翻訳したものである。この著作権法は、1911年英国著作権法をモデルにして1921年に制定され、1924年1月1日に施行された著作権法(Copyright Act)が、その後の技術の発展や条約への加盟に伴い、改正されてきたものである。

    1924年以降の最初の大きな改正は、1988年に行われており、ここでは、美術の著作物の展示権の保護、コンピュータ・プログラムの保護、著作者人格権、著作権の集中管理、著作権委員会の設置、工業意匠、著作権者所在不明の場合のライセンス制度に関する新たな規定が設けられるとともに、音楽の著作物の録音に関する強制ライセンス制度の廃止や罰則の強化など行われた。

    続けて、1988年から1994年にかけて、二国間条約や多国間条約の締結・加盟に伴う改正が行われている。具体的には、1988年の米加自由貿易協定実施法(Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act)により、「公衆への伝達」概念の拡大などが行われ、1993年の北米自由貿易協定実施法(North American Free Trade Agreement Implementation Act)により、データベースの保護、レコード及びコンピュータ・プログラムの貸与権の導入などが行われた。さらに、1994年の世界貿易機関協定実施法(World Trade Organization Agreement Implementation Act)により、著作権の保護が全WTO加盟国に拡大されるとともに、実演家の権利の限定的な保護などが規定された。

    続けて、1997年に再び大きな改正が行われ、実演家及びレコード製作者、放送事業者の隣接権の保護、私的録音補償金制度、法定損害賠償制度、限定的な例外規定の導入などが行われた。

    さらに、2002年には、再送信制度に関する改正が行われた。

    そして、2012年6月29日には、著作権現代化法(Copyright Modernization Act)により大規模な改正が行われ、その大部分が2012年11月7日に施行された。ここでは、カナダが2014 年8月13日に批准することとなる著作権に関する世界知的所有権機関条約(WCT)及び実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT)への加盟に伴う改正も行われている。主な改正内容としては、教育施設、図書館・資料館・博物館、認知障害者、ユーザー生成コンテンツ、私的複製、タイムシフティング、バックアップ・コピー、暗号化の研究、コンピュータ等の安全上の欠陥の修正等に関する例外規定の導入、フェア・ディーリング規定に教育・パロディ及び風刺目的の追加、技術的手段及び権利管理情報の保護、ネットワーク・サービスが責任を回避するための条件の明確化、インターネット上の著作権侵害に係る通知制度の導入、利用可能化権の規定、限定的な実演家人格権の導入などが行われている。

    また、2014年12月には、模倣品撲滅法(Combating Counterfeit Product Act)が成立し、侵害品の輸出入や所持に係る侵害行為類型の追加や新たな水際措置の導入などが行われた。

    最新の改正としては、2016年に、盲人、視覚障害者その他の読字障害者の発行された著作物へのアクセスを促進するためのマラケシュ条約(Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled)への加盟に伴って、読字障害者に係る例外規定が導入された。

    *カナダは、英語とフランス語を公用語としており、著作権法も英語とフランス語で作成されている。翻訳に際しては、英語版を基礎とし、適宜フランス語版を参照した。また、駒田安土・本山雅弘共訳「外国著作権法令集(26)―カナダ編―」(著作権情報センター、1999)もあわせて参照した。

    目次

    1. 著作権に関する法律
    2. 略称
      1. 第1条 略称
    3. 解釈
      1. 第2条 定義
      2. 第2.1条 編集物
      3. 第2.11条 「製作者」の定義
      4. 第2.2条 「発行」の定義
      5. 第2.3条 テレコミュニケーション
      6. 第2.4条 テレコミュニケーションによる公衆への伝達
      7. 第2.5条 貸与を構成するもの
      8. 第2.6条 排他的頒布者
      9. 第2.7条 排他的ライセンス
    4. 第1部 著作物の著作権及び著作者人格権
    5. 著作権
      1. 第3条 著作物の著作権
    6. 著作権が存在し得る著作物
      1. 第5条 著作権が存在する条件
    7. 著作権の保護期間 
      1. 第6条 著作権の保護期間
      2. 第6.1条 無名及び変名の著作物
      3. 第6.2条 無名及び変名の共同著作物
      4. 第7条 遺著の著作権の保護期間
      5. 第9条 共同著作の場合
      6. 第11.1条 映画の著作物
      7. 第12条 著作権が女王陛下に帰属する場合
    8. 著作権の帰属
      1. 第13条 著作権の帰属
      2. 第14条 著作者が最初の著作権者である場合の制限
    9. 著作者人格権
      1. 第14.1条 著作者人格権
      2. 第14.2条 保護期間
    10. 第2部 実演家の実演、レコード及び伝達信号の著作権及び実演家人格権
    11. 実演家の権利
    12. 著作権
      1. 第15条 実演家の実演の著作権
      2. 第16条 契約上の合意
      3. 第17条 映画の著作物
    13. 実演家人格権
      1. 第17.1条 実演家人格権
      2. 第17.2条 適用及び保護期間
    14. レコード製作者の権利
      1. 第18条 レコードの著作権
    15. 実演家とレコード製作者の共通規定
      1. 第19条 報酬請求権-カナダ
      2. 第19.1条 みなし発行-カナダ
      3. 第19.2条 みなし発行-WPPT締約国
      4. 第20条 条件-カナダ
    16. 放送事業者の権利
      1. 第21条 伝達信号の著作権
    17. 相互主義
      1. 第22条 相互主義
    18. 権利の保護期間
      1. 第23条 著作権の保護期間-実演家の実演
    19. 著作権の帰属
      1. 第24条 著作権の帰属
      2. 第25条 権利の譲渡
    20. 実演家の権利-WTO加盟国
      1. 第26条 WTO加盟国における実演家の実演
    21. 第3部 著作権及び著作者人格権・実演家人格権の侵害及び侵害に対する例外
    22. 著作権の侵害
    23. 総則
      1. 第27条 侵害一般
    24. 書籍の並行輸入
      1. 第27.1条 書籍の輸入
    25. 著作者人格権・実演家人格権の侵害
      1. 第28.1条 侵害一般
      2. 第28.2条 同一性保持権の性質
    26. 例外
    27. 公正使用
      1. 第29条 研究、私的調査等
      2. 第29.1条 批判又は批評
      3. 第29.2条 報道
    28. 非商業的使用者生成コンテンツ
      1. 第29.21条 非商業的使用者生成コンテンツ
    29. 私的目的の複製
      1. 第29.22条 私的目的の複製
    30. 後で視聴するための信号の固定及び番組の記録
      1. 第29.23条 後で視聴するための複製
    31. バックアップ・コピー
      1. 第29.24条 バックアップ・コピー
    32. 営利を目的としない行為
      1. 第29.3条 営利目的
    33. 教育施設
      1. 第29.4条 教育のための複製
      2. 第29.5条 実演
      3. 第29.6条 報道及び論評
      4. 第29.7条 放送の複製
      5. 第29.8条 違法受信
      6. 第29.9条 記録及び印
      7. 第30条 文学の選集
      8. 第30.01条 「授業」の定義
      9. 第30.02条 例外-著作物のデジタル複製
      10. 第30.03条 使用料-デジタル複製契約
      11. 第30.04条 インターネットを通じて使用可能な著作物
    34. 図書館、資料館及び博物館
      1. 第30.1条 収蔵品の維持管理
      2. 第30.2条 研究又は私的調査
      3. 第30.21条 資料館に寄託された著作物のコピー
    35. 教育施設、図書館、資料館及び博物館に設置された機器
      1. 第30.3条 教育施設等による侵害に当たらない行為
    36. 教育施設内の図書館、資料館及び博物館
      1. 第30.4条 教育施設内の図書館等への適用
    37. カナダの図書館及び資料館
      1. 第30.5条 認められる行為
    38. コンピュータ・プログラム
      1. 第30.6条 認められる行為
      2. 第30.61条 コンピュータ・プログラムの相互運用性
    39. 暗号化の研究
      1. 第30.62条 暗号化の研究
    40. 安全性
      1. 第30.63条 安全性
    41. 付随的な取り込み
      1. 第30.7条 付随的な使用
    42. 技術的処理のための一時的複製
      1. 第30.71条 一時的複製
    43. 一時的記録
      1. 第30.8条 一時的記録
      2. 第30.9条 一時的記録-放送事業
    44. 再送信
      1. 第31条 解釈
    45. ネットワーク・サービス
      1. 第31.1条 ネットワーク・サービス
    46. 知覚障害者
      1. 第32条 別の形式での複製
      2. 第32.01条 読字障害者-カナダ国外
      3. 第32.02条 非営利団体の定義
    47. 法定義務
      1. 第32.1条 非侵害行為
    48. 雑則
      1. 第32.2条 認められる行為
    49. 解釈
      1. 第32.3条 衡平な報酬に対する権利の不存在
    50. 実演家及び放送事業者の著作権の承認前に行われた行為に対する補償
      1. 第32.4条 保護される特定の権利及び利益
      2. 第32.5条 保護される特定の権利及び利益
      3. 第32.6条 保護される特定の権利及び利益
    51. 著作権及び著作者人格権・実演家人格権の承認前に行われた行為に対する補償
      1. 第33条 保護される特定の権利及び利益
      2. 第33.1条 保護される特定の権利及び利益
      3. 第33.2条 保護される特定の権利及び利益
    52. 第4部 救済
    53. 民事救済
    54. 著作権及び著作者人格権・実演家人格権の侵害
      1. 第34条 著作権
      2. 第34.1条 著作権と権利者に関する推定
      3. 第35条 侵害に対する責任
      4. 第38条 コピー、版の占有回復
      5. 第38.1条 法定損害賠償
      6. 第38.2条 回収し得る最高額
      7. 第39条 被告が著作権を認識していない場合には、差止めが唯一の救済である
      8. 第39.1条 広範な差止め
      9. 第40条 建物の場合の差止めの不存在
    55. 技術的保護手段及び権利管理情報
      1. 第41条 定義
      2. 第41.1条 禁止
      3. 第41.11条 法の執行及び国家の安全
      4. 第41.12条 コンピュータ・プログラムの相互運用性
      5. 第41.13条 暗号化の研究
      6. 第41.14条 個人情報
      7. 第41.15条 安全
      8. 第41.16条 知覚障害者
      9. 第41.17条 放送事業
      10. 第41.18条 ラジオ機器
      11. 第41.19条 損害賠償額の減額
      12. 第41.2条 差止めが唯一の救済手段である場合
      13. 第41.21条 規則
      14. 第41.22条 禁止-権利管理情報
    56. 一般規定
      1. 第41.23条 個々の権利の保護
      2. 第41.24条 連邦裁判所の競合管轄
    57. ネットワーク・サービス又は情報位置特定ツールの提供者に関する規定
      1. 第41.25条 侵害を主張する通知
      2. 第41.26条 通知に関する義務
      3. 第41.27条 差止めのみ-情報位置特定ツールの提供者
    58. 刑事救済
      1. 第42条 犯罪
      2. 第43条 演劇、オペラ又は音楽の著作物の場合の侵害
    59. 出訴期限
      1. 第43.1条 出訴期限
    60. 輸入及び輸出
    61. 解釈
      1. 第44条 定義
    62. 税関職員による禁止及び留置
    63. 禁止
      1. 第44.01条 輸出又は輸入の禁止
    64. 支援の要請
      1. 第44.02条 支援の要請
    65. 留置されたコピーに関する措置
      1. 第44.03条 税関職員による情報提供
      2. 第44.04条 救済を求めるための情報提供
      3. 第44.05条 情報の使用に対する制約-第44.03条
      4. 第44.06条 調査
      5. 第44.07条 費用に対する責任
    66. 免責
      1. 第44.08条 免責
    67. 留置されたコピーに関する裁判所の権限
      1. 第44.09条 裁判所への申立て
      2. 第44.1条 著作権者の損害賠償
    68. 通知に基づく禁止
      1. 第44.11条 特定の著作物の輸入の禁止
    69. 裁判所が命じる留置
      1. 第44.12条 裁判所の権限
      2. 第44.2条 書籍の輸入
      3. 第44.3条 制限
      4. 第44.4条 その他の目的物の輸入
      5. 第45条 例外
    70. 第5部 運用
    71. 著作権局
      1. 第46条 著作権局
      2. 第47条 長官及び登録官の権限
      3. 第48条 登録官
      4. 第49条 著作権登録簿、証明書及び認証謄本
      5. 第50条 登録官のその他の職務
      6. 第52条 事務及び官吏の管理
      7. 第53条 証拠となる登録簿
    72. 登録
      1. 第54条 著作権登録簿
      2. 第55条 著作物の著作権
      3. 第56条 著作物以外の目的物の著作権
      4. 第56.1条 損害の賠償
      5. 第57条 譲渡又はライセンスの登録
      6. 第58条 文書の作成
    73. 手数料
      1. 第59条 手数料規則
    74. 第6部 雑則
    75. 代替される権利
      1. 第60条 代替される権利の存続
    76. 誤記
      1. 第61条 誤記により無効とはならない
    77. 規則
      1. 第62条 規則
    78. 工業意匠及び回路配置図
      1. 第64条 解釈
      2. 第64.1条 実用品の外観に関する非侵害
      3. 第64.2条 本法の回路配置図への適用
    79. 第7部 著作権委員会及び著作権の集中管理
    80. 著作権委員会
      1. 第66条 設置
      2. 第66.1条 議長の職務
      3. 第66.2条 報酬及び経費
      4. 第66.3条 利益相反の禁止
      5. 第66.4条 スタッフ
      6. 第66.5条 委員資格満了後の事案の終了
      7. 第66.51条 暫定的決定
      8. 第66.52条 決定の変更
      9. 第66.6条 規則
      10. 第66.7条 一般的権限等
      11. 第66.71条 通知の送達及び公示
      12. 第66.8条 研究
      13. 第66.9条 報告書
      14. 第66.91条 規則
    81. 実演権及び伝達権の集中管理
      1. 第67条 使用目録へのアクセス
      2. 第67.1条 料金表案の提出
      3. 第68条 委員会による料金表案及び異義の検討
      4. 第68.1条 特別及び経過的使用料率
      5. 第68.2条 使用料決定の効果
    82. 劇場以外の場所での公の実演
    83. 第3条、第15条、第18条及び第21条に基づく権利に関する集中管理
    84. 集中管理団体
      1. 第70.1条 集中管理団体
      2. 第70.11条 公衆からの情報の要求
      3. 第70.12条 料金表又は協定
    85. 料金表
      1. 第70.13条 料金表案の提出
      2. 第70.14条 特定の規定の適用
      3. 第70.15条 認証
      4. 第70.16条 通知の送達及び公示
      5. 第70.17条 執行の禁止
      6. 第70.18条 権利の継続
      7. 第70.19条 協定が存在する場合
      8. 第70.191条 協定
    86. 個別事案における使用料の裁定
      1. 第70.2条 使用料額等の裁定の申立て
      2. 第70.3条 協定
      3. 第70.4条 委員会の決定の効果
    87. 協定の審査
      1. 第70.5条 「長官」の定義
      2. 第70.6条 審査及び使用料の決定
    88. 特殊事案における使用料
      1. 第71条 料金表案の提出
      2. 第72条 料金表案の公示
      3. 第73条 認証
      4. 第74条 特別事案
      5. 第75条 使用料決定の効果
      6. 第76条 非構成員による請求
    89. 所在不明の権利者
      1. 第77条 委員会がライセンスを発行することができる場合
    90. 著作権又は著作者人格権・実演家人格権の承認前に行われた行為に対する補償金
      1. 第78条 委員会は補償金を決定することができる
    91. 第8部 私的コピー
    92. 解釈
      1. 第79条 定義
    93. 私的使用のためのコピー
      1. 第80条 著作権侵害とならない場合
    94. 報酬請求権
      1. 第81条 報酬請求権
    95. 空の音声記録媒体への賦課金
      1. 第82条 賦課金の支払義務
      2. 第83条 料金表案の提出
    96. 支払われた賦課金の分配
      1. 第84条 徴収機関による分配
      2. 第85条 相互主義
    97. 賦課金の免除
      1. 第86条 賦課金を支払う必要がない場合
    98. 規則
      1. 第87条 規則
    99. 民事救済
      1. 第88条 回収の権利
    100. 第9部 一般規定
      1. 第89条 制定法によらない著作権等の不存在
      2. 第90条 解釈
      3. 第91条 ベルヌ条約及びローマ条約の遵守
      4. 第92条 法律の見直し
    101. 附則Ⅰ(第60条)
    102. 関連規定
    103. 未施行の改正

    著作権に関する法律

    略称

    (略称)
    第1条

    本法は、「著作権法」と称することができる。

    R.S., c. C-30, s. 1.

    解釈

    (定義)
    第2条

    本法において、

    建築の著作物」とは、建物若しくは構造物又は建物若しくは構造物の模型をいう。

    建築美術の著作物」[削除、1933,c.44,s.53]

    美術の著作物」には、絵画、素描、地図、図表、図面、写真、版画、彫刻、美術工芸品の著作物、建築の著作物及び美術の著作物の編集物を含む。

    ベルヌ条約締約国」とは、1886年9月9日にベルヌで締結された文学的及び美術的著作物の保護に関する条約又はその改正のいずれか(1971年のパリ改正条約を含む)の当事国である国をいう。

    委員会」とは、第66条第1項により設置される著作権委員会をいう。

    書籍」とは、印刷形式における一の巻又は一の巻の一の部若しくは一の区分をいい、次に掲げるものは含まない。

    1. 小冊子
    2. 「建築美術の著作物」[削除、1933,c.44,s.53]
    3. 地図、図表、図面又は楽譜(当該地図、図表、図面又は楽譜が個別に発行されることを条件とする)
    4. 製品に付随する又はサービスの付属物として提供される説明書又は修理マニュアル

    放送事業者」とは、放送事業を行う過程で放送事業が行われる国の法律に従って伝達信号を放送する機関をいう。ただし、伝達信号に関する主たる活動がその再送信である機関を除く。

    振付の著作物」には、すべての振付の著作物を含み、筋書きを有しているか否かは問わない。

    映画」[削除、1997,c.24,s.1]

    映画の著作物」には、映画に類似する方法で表現されたすべての著作物を含み、サウンド・トラックを伴うか否かは問わない。

    集中管理団体」とは、著作権又は第19条若しくは第81条により付与される報酬請求権の集中管理事業を、譲渡、ライセンスの付与、代理人としての指定その他の方法により、当該集中管理団体に当該集中管理に関連して自己に代わって行動する権限を付与する者のために行い、かつ、次に掲げる事柄のいずれかを行う団体、協会又は法人をいう。

    1. 複数の著作者、実演家、レコード製作者又は放送事業者の著作物、実演家の実演、レコード又は伝達信号の使用目録について適用されるライセンス制度であって、それに従って当該団体、協会又は法人が本法に基づいて許諾することに合意する使用分類並びに当該使用分類に係る使用料及び条件を設定するものの運用
    2. 本法に基づいて支払われる使用料又は賦課金の徴収及び分配事業

    集合著作物」とは、次に掲げるものをいう。

    1. 百科事典、辞書、年鑑その他これに類する著作物
    2. 新聞、論評誌、雑誌その他これに類する定期刊行物
    3. 異なる著作者により個別の部分が著された著作物又は異なる著作者の著作物若しくは著作物の一部が含まれている著作物

    商業的に入手可能」とは、著作物その他の目的物について、次に掲げる場合のいずれかをいう。

    1. 合理的な期間内に、合理的な価格において、カナダの市場において入手可能であり、かつ、合理的な努力により場所を特定できること。
    2. 合理的な期間内に、合理的な価格において、集中管理団体から複製、公の実演又はテレコミュニケーションによる公衆への伝達のライセンスを得ることができ、かつ、合理的な努力により場所を特定できること。

    伝達信号」とは、公衆による受信を目的として、人工的導体のない空間を介して送信される電波をいう。

    編集物」とは、次に掲げるものをいう。

    1. 文学、演劇、音楽若しくは美術の著作物又はその一部の選択又は配列から生じる著作物
    2. データの選択又は配列から生じる著作物

    コンピュータ・プログラム」とは、何らかの方法により表現、固定、具現化又は蓄積された指令又は命令の組み合わせであって、特定の結果を得るためにコンピュータにおいて直接的又は間接的に使用されるものをいう。

    著作権」とは、次に掲げる規定に定める権利をいう。

    1. 著作物の場合には、第3条
    2. 実演家の実演の場合には、第15条及び第26条
    3. レコードの場合には、第18条
    4. 伝達信号の場合には、第21条

    」には、すべての領土を含む。

    口述」[削除、1997,c.24,s.1]

    演劇の著作物」には、次に掲げるものを含む。

    1. 朗唱作品、振付の著作物又は無言劇であって、その舞台演出又は演技形式が文書その他の方法により固定されているもの
    2. 映画の著作物
    3. 演劇の著作物の編集物

    教育施設」とは、次に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。

    1. 連邦法又は州法に基づいて認可又は承認された幼児教育、初等教育、中等教育又は高等教育を提供するための非営利施設
    2. 州法に基づいて規制される教育委員会が指揮又は管理する非営利施設であって、継続的、専門的又は職業的教育又は訓練を提供するもの
    3. 政府の部局若しくは機関又は非営利団体であって、第(a)号又は第(b)号に規定する教育又は訓練を管理又は監督するもの
    4. 規則で定めるその他の非営利施設

    版画」には、銅版画、石版画、木版画、印画その他これに類する著作物を含むが、写真は除く。

    すべての独創的な文学、演劇、音楽及び美術の著作物」には、表現の方法及び形式のいかんを問わず、編集物、書籍、小冊子その他の文書、講演、演劇又は楽劇の著作物、音楽の著作物、翻訳物、地理学、地形学、建築学又は科学に関する図解、略図及び造形の著作物のような文学、学術又は美術の範囲に属するすべての独創的な製作物を含む。

    排他的頒布者」とは、書籍について、次に掲げるすべての条件を満たす者をいう。

    1. この定義の施行前又は施行後に、カナダにおける書籍の著作権者又は排他的ライセンシーが、書面により、次に掲げる者のいずれかとして指定した者
      1. カナダ又はカナダのいずれかの地域における当該書籍の唯一の頒布者
      2. 市場の特定の分野についてのカナダ又はカナダのいずれかの地域における当該書籍の唯一の頒布者
    2. 第2.6条に基づいて制定された規則の基準を満たす者

    第2.6条に基づいて制定された規則がない場合には、いかなる者もこの定義に基づいて「排他的頒布者」の資格を有しないことをここに確認する。

    女王陛下の王国及び領土」[削除、1997,c.24,s.1]

    侵害物」とは、次に掲げるものをいう。

    1. 著作権が存続する著作物については、本法に違反して作成され、又は扱われた当該著作物のコピー(模造物を含む)
    2. 著作権が存続する実演家の実演については、本法に違反して作成され、又は扱われた当該実演家の実演の固定物又は固定物のコピー
    3. 著作権が存続するレコードについては、本法に違反して作成され、又は扱われた当該レコードのコピー
    4. 著作権が存続する伝達信号については、本法に違反して作成され、又は扱われた当該伝達信号の固定物又は固定物のコピー

    この定義には、第27条第2項第(e)号及び第27.1条に定める状況において輸入されるコピーを含むが、当該コピーが作成された国において著作権者の同意を得て作成されたその他のコピーは含まない。

    法的代表者」には、相続人、遺言執行人、遺産管理人、承継人及び譲受人又は書面により正式に権限を与えられた代理人又は弁護士を含む。

    図書館、資料館又は博物館」とは、次に掲げる施設のいずれかに該当するものをいう。

    1. 法人化されているか否かは問わず、営利を目的として設立若しくは運営されていない施設、又は営利を目的として設立若しくは運営されている機関の一部ではない施設、又は営利を目的として設立若しくは運営されている機関により直接的若しくは間接的に運営若しくは管理されていない施設であって、公衆又は研究者に公開されている文書その他の資料の収集物が保存及び管理されているもの。
    2. 規則で定めるその他の非営利施設

    文学の著作物」には、図表、コンピュータ・プログラム及び文学の著作物の編集物を含む。

    製作者」とは、次に掲げる者をいう。

    1. 映画の著作物について、当該著作物の作成に必要な手筈を行う者
    2. レコードについて、音の最初の固定に必要な手筈を行う者

    大臣」とは、第44条から第44.12条における場合を除き、産業大臣をいう。

    著作者人格権・実演家人格権」とは、第14.1条第1項及び第17.1条第1項に定める権利をいう。

    音楽の著作物」とは、歌詞を伴う又は伴わない音楽又は楽曲の著作物をいい、その編集物を含む。

    知覚障害」とは、文学、音楽、演劇又は美術の著作物を、原形式において読むこと又は聞くことを妨げ、又は阻害する障害をいい、次に掲げることから生じる障害を含む。

    1. 視覚若しくは聴覚の重度の若しくは完全な機能障害、又は目の焦点を合わせる、若しくは目を動かすことに係る能力障害
    2. 書籍の保持又は操作に係る能力障害
    3. 理解力に関する機能障害

    実演」とは、著作物、実演家の実演、レコード又は伝達信号のすべての聴覚的又は視覚的表現をいい、機械的装置、ラジオ受信機又はテレビ受信機を用いて行われる表現を含む。

    実演家の実演」とは、実演家が行う次に掲げる行為のいずれかをいう。

    1. 美術の著作物、演劇の著作物又は音楽の著作物(当該著作物が既に有形的形式で固定されているか否か、本法に基づく著作権の保護期間が満了しているか否かは問わない。)の実演
    2. 文学の著作物(本法に基づく著作権の保護期間が満了しているか否かは問わない。)の朗唱又は朗読
    3. 演劇の著作物、音楽の著作物又は文学の著作物の即興(即興された著作物が既存の著作物に基づくものであるか否かは問わない。)

    写真」には、写真平版及び写真に類似する方法により表現された著作物を含む。

    」には、次に掲げるものを含む。

    1. ステロ版その他の版、石版、版木、鋳型、母型、転写図又はネガであって、著作物のコピーを印刷又は複製するために使用され、又は使用が意図されたもの。
    2. 母型その他の器具であって、レコード、実演家の実演又は伝達信号の作成又は複製に使用され、又は使用が意図されたもの。

    敷地」とは、教育施設について、「教育施設」の定義に規定する教育又は訓練が、当該教育施設により提供、管理又は監督される場所をいう。

    受信装置」[削除、1993,c.44,s.79]

    ローマ条約締約国」とは、1961年10月26日にローマで成立した実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約の当事国である国をいう。

    彫刻」には、鋳型又は模型を含む。

    レコード」とは、有形的媒体に固定された音から成る録音物(著作物の実演に係るものか否かは問わない)をいい、映画の著作物に付随する場合には、当該映画の著作物のサウンド・トラックを除く。

    テレコミュニケーション」とは、有線、無線、視覚的、光学的その他の電磁的システムによるあらゆる性質の記号、信号、文書、影像、音又は諜報の送信をいう。

    条約締約国」とは、ベルヌ条約締約国、UCC締約国、WCT締約国又はWTO加盟国をいう。

    UCC締約国」とは、1952年9月6日にスイスのジュネーブで採択された万国著作権条約又は1971年7月24日にフランスのパリで改正された同条約の当事国である国をいう。

    WCT締約国」とは、1996年12月20日にジュネーブで採択されたWIPO著作権条約の当事国である国をいう。

    著作物」には、それが独創的かつ識別性を有するときは、その題号を含む。

    共同著作物」とは、2以上の著作者が協力して作成した著作物であって、1の著作者の寄与を他の著作者の寄与と区別することができないものをいう。

    彫刻の著作物」[削除、1997,c.24,s.1]

    WPPT締約国」とは、1996年12月20日にジュネーブで採択されたWIPO実演・レコード条約の当事国である国をいう。

    WTO加盟国」とは、世界貿易機関協定実施法第2条第1項に規定する世界貿易機関の加盟国をいう。

    R.S.,1985,c.C-42,s.2;R.S.,1985,c.10(4thSupp.),s.1;1988,c.65,s.61;1992,c.1,s.145(F);
    1993,c.23,s.1,c.44,ss.53,79;1994,c.47,s.56;1995,c.1,s.62;1997,c.24,s.1;2012,c.20,s.2;2014,c.32,s.2.

    (編集物)
    第2.1条

    (1) 文学、演劇、音楽又は美術の著作物のうちいずれか2以上の種類の著作物を含む編集物は、当該編集物の最も実質的な部分を成す種類の著作物の編集物とみなす。

    (同前)

    (2) 著作物の著作権又は著作者人格権について本法により付与される保護は、単に著作物が編集物に含まれているという事実により、増大、減少その他の影響を受けない。

    1993,c.44,s.54.

    (「製作者」の定義)
    第2.11条

    第2条の「製作者」の定義の第(b)号に規定する手筈には、当該用語が第19条及び第79条の「資格を有する製作者」の定義において用いられるときは、実演家と契約を締結するための手筈、レコードのための音の最初の固定に必要な経済的手筈及び技術的手筈を含むことをここに確認する。
    1997,c.24,s.2.

    (「発行」の定義)
    第2.2条

    (1) 本法の適用上、「発行」とは、

    1. 著作物については、
      1. 著作物のコピーを公衆が使用可能な状態に置くこと
      2. 建築の著作物の建設
      3. 美術の著作物の建築の著作物への取り込み
    2. レコードについては、レコードのコピーを公衆が使用可能な状態に置くことをいい、
    3. 文学、演劇、音楽若しくは美術の著作物又はレコードの公の実演又はテレコミュニケーションによる公衆への伝達
    4. 美術の著作物の公の展示
      は含まない。

    (写真及び版画の刊行)
    (2) 第1項の適用上、彫刻及び建築の著作物の写真及び版画の刊行は、これらの著作物の発行とはみなされない。

    (著作権者の同意がない場合)
    (3) 本法の適用上、著作権侵害に関する場合を除き、著作物その他の目的物の発行、公の実演又はテレコミュニケーションによる公衆への伝達が著作権者の同意を得ずに行われたときは、当該行為は行われなかったものとみなす。

    (未発行の著作物)
    (4) 未発行の著作物について、当該著作物の作成が相当な期間に及ぶ場合において、当該著作者が当該期間の実質的な部分において本法の効力が及ぶ国の臣民若しくは国民又は当該国に常居所を有する者であったときは、本法の著作権の付与の条件は満たされたものとみなす。
    1997, c. 24, s. 2.

    (テレコミュニケーション)

    第2.3条

    著作物その他の目的物をテレコミュニケーションにより公衆に伝達する者は、この行為のみによっては、当該著作物その他の目的物を公に実演しておらず、また、この行為のみによっては、当該著作物その他の目的物の公の実演を許諾しているものとはみなされない。
    1997, c. 24, s. 2.

    (テレコミュニケーションによる公衆への伝達)

    第2.4条

    (1) テレコミュニケーションによる公衆への伝達の適用上、

    1. 同一の建物の中にある集合住宅の一区画、ホテルの部屋又は住戸を占有する者は、公衆の一部であり、専らこのような者により受信されることが意図された伝達は、公衆への伝達である。
    2. 著作物その他の目的物の公衆への伝達に関する唯一の行為が、別の者が当該目的物をそのように伝達する上で必要なテレコミュニケーションの手段の提供である者は、当該著作物その他の目的物を公衆へ伝達していることにはならない。
    3. 第31条第1項に規定する信号の再送信者でない者により公衆に伝達される著作物その他の目的物が、次に掲げるものの一部としてテレコミュニケーションにより送信される場合には、これらの者による当該著作物その他の目的物の送信及び伝達は、これらの者が各自連帯して責任を負う単一の公衆への伝達を構成する。
      1. その運用が著作物その他の目的物の公衆の伝達をもたらす放送法に規定するネットワーク
      2. その運用が著作物その他の目的物の公衆への伝達をもたらす番組編成事業
    (テレコミュニケーションによる公衆への伝達)
    (1.1) 本法の適用上、著作物その他の目的物のテレコミュニケーションによる公衆への伝達には、公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において著作物その他の目的物の使用が可能となるような状態に当該著作物その他の目的物を置くことを含む。

    (規則)
    (2) 参事会総督は、第1項第(c)号の適用を目的として、「番組編成事業」を定義する規則を制定することができる。

    (例外)
    (3) 著作物を伝送する信号が第31条第1項に規定する再送信者である者に再送信される場合には、当該著作物は第1項第(c)号又は第3条第1項第(f)号に定める方法で伝達されることにはならない。
    1997, c. 24, s. 2; 2002, c. 6, s. 1; 2012, c. 20, s. 3.

    (貸与を構成するもの)
    第2.5条

    (1) 第3条第1項第(h)号及び第(i)号、第15条第1項第(c)号並びに第18条第1項第(c)号の適用上、その形式に関わらず、専ら次に掲げる取決めが、コンピュータ・プログラム又はレコードの貸与を構成する。

    1. すべての状況に照らして、実質的に貸与であって、
    2. コンピュータ・プログラム又はレコードを貸与する者の事業全般との関係において、営利を目的として締結されるもの
    (営利目的)

    (2) 第1項第(b)号の適用上、専ら貸与事業に関連する費用(諸経費を含む。)を回収する意図をもってコンピュータ・プログラム又はレコードを貸与する者は、この行為のみによっては、当該貸与事業について営利を目的としていることにはならない。

    1997, c. 24, s. 2.

    (排他的頒布者)
    第2.6条

    参事会総督は、第2条の「排他的頒布者」の定義の第(b)号の適用を目的として、頒布の基準を定める規則を制定することができる。
    1977, c. 24, s. 2.

    (排他的ライセンス)
    第2.7条

    本法の適用上、排他的ライセンスとは、他のすべての者(著作権者を含む)を排除して著作権の対象となる行為を行うことに対する許諾をいい、当該許諾が著作権者により付与されるか、既に排他的ライセンシーである者から付与されるかは問わない。
    1997, c. 24, s. 2.

    第1部 著作物の著作権及び著作者人格権

    著作権

    (著作物の著作権)
    第3条

    (1) 本法の適用上、著作物について、「著作権」とは、著作物又はその実質的部分を、何らかの有形的形式において、製造又は複製し、公に実演し、著作物が未発行の場合には発行する独占権をいい、次に掲げる行為を行い、又は許諾する独占権を含む。

    1. 著作物の翻訳物を製造、複製、実演又は発行すること。
    2. 演劇の著作物の場合には、当該著作物を小説その他の非演劇的著作物に変更すること。
    3. 小説その他の非演劇的著作物又は美術の著作物の場合には、当該著作物を公の実演その他の方法により演劇の著作物に変更すること。
    4.  文学、演劇又は音楽の著作物の場合には、レコード、映画フィルムその他の媒体であって、それにより当該著作物が機械的に複製又は実演され得るものを作成すること。
    5. 文学、演劇、音楽又は美術の著作物の場合には、当該著作物を映画の著作物として複製、翻案、及び公に上映すること。
    6. 文学、演劇、音楽又は美術の著作物の場合には、当該著作物をテレコミュニケーションにより公衆に伝達すること。
    7. 1988年6月7日より後に創作された美術の著作物(地図、図表及び図面を除く。)を販売及び賃貸借以外の目的で公に展示すること。
    8. その通常の使用の過程で複製され得るコンピュータ・プログラムの場合(当該コンピュータ・プログラムが機械、装置又はコンピュータと共に実行されている間に行われる複製による場合を除く)には、当該コンピュータ・プログラムを貸与すること。
    9. 音楽の著作物の場合には、当該著作物が収録されたレコードを貸与すること。
    10. 有体物の形式の著作物の場合には、販売その他の方法で当該有体物の所有権を移転すること。ただし、当該所有権がカナダ内外で著作権者の許諾を得て移転されたことがない場合に限る。
    (同時固定)

    (1.1) 第1項第(f)号に定める方法で伝達される著作物は、その伝達と同時に固定される場合であっても、固定されているものとする。

    (1.2)から(4) [削除、1997, c. 24, s. 3]

    R.S., 1985, c. C-42, s. 3; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 2; 1988, c. 65, s. 62; 1993, c. 23, s. 2, c. 44, s. 55; 1997, c. 24, s. 3; 2012, c. 20, s. 4.

    第4条

    [削除、1977, c. 24, s. 4]

    著作権が存在し得る著作物

    (著作権が存在する条件)
    第5条

    (1)次に掲げる条件を満たす場合には、著作権は、本法に従うことを条件として、以下で定める期間、すべての独創的な文学、演劇、音楽及び美術の著作物について、カナダにおいて存在する。

    1. 映画の著作物を含むすべての著作物(発行されているか否かは問わない)の場合には、著作者が著作物の作成日に条約締約国の国民若しくは臣民又は条約締約国に常居所を有する者であったこと。
    2. 映画の著作物(発行されているか否かは問わない)の場合には、製作者が映画の著作物の作成日に次に掲げる者のいずれかに該当すること。
      1. 法人の場合には、条約締約国に主たる事務所を有していたこと。
      2. 自然人の場合には、条約締約国の国民若しくは臣民又は条約締約国に常居所を有する者であったこと。
    3. 発行された著作物(映画の著作物を含む)の場合には、
      1. 第2.2条第1項第(a)号(i)との関係において、著作物の性質に照らして公衆の合理的な要求を満たす量の最初の発行が条約締約国で行われたこと。
      2. 第2.2条第1項第(a)号(ii)又は(iii)との関係において、最初の発行が条約締約国で行われたこと。
    (古い著作物の保護)

    (1.01) 第1項の適用上、著作物の作成又は発行後にベルヌ条約締約国、WCT締約国又はWTO加盟国になった国は、第1.02項及び第33条から第33.2条に従うことを条件として、当該著作物の作成又は発行日にベルヌ条約締約国、WCT締約国又はWTO加盟国であったものとみなす。

    (制限)

    (1.02) 第1.01項は、当該国がベルヌ条約締約国、WCT締約国又はWTO加盟国になる前に当該国において著作権の保護期間が満了した著作物に、カナダにおける著作権の保護を付与しない。

    (第1.01項及び第1.02項の適用)

    (1.03) 第1.01項及び第1.02項は、当該国が、これらの規定の施行前にベルヌ条約締約国、WCT締約国又はWTO加盟国になったか施行後になったかを問わず適用し、また、適用されていたものとみなす。

    (最初の発行)

    (1.1) 第1項第(c)号(i)又は(ii)に定める最初の発行は、実際には条約締約国以外の場所において最初の発行がすでに行われていたとしても、それらの2つの発行の間隔が30日を超えない場合には、そのような最初の発行にかかわらず、条約締約国において行われたものとみなす。

    (同前)

    (1.2) 第1項に定める場合を除き、カナダにおいて著作権は存在しない。ただし、本法により付与される保護が、後で定める通り、本法が適用されない外国に及ぶ場合を除く。

    (大臣は著作権を他の国に及ぼすことができる)

    (2) 大臣が、Canada Gazetteに公示される通知により、条約締約国でないいずれかの国が、条約、協約、協定又は法律により、カナダ国民に対し、自国民に与えるものと実質的に同一の基礎に基づく著作権の利益又は本法により付与される保護と実質的に同等の著作権の保護を与え、又は与えることを約束したと証明する場合には、当該国は、本法により付与される権利の適用上、本法の効力が及ぶ国であるかのような待遇を享受し、また、大臣は、当該国の法律に基づく権利の執行のための救済又は著作物のコピーの輸入に対する制限が本法に定めるものとは異なるとしても、当該証明書を発行することができる。

    (2.1)[削除、1994, c. 47, s. 57]

    (3)から(6)[削除、1997, c. 24, s. 5]

    (維持される相互主義による保護)
    (7)第2項又は第2項の施行前のいずれかの第2項に基づいて公示された通知により著作物に与えられる保護は、当該国が条約締約国になったという理由のみによっては、影響を受けないことをここに確認する。
    R.S., 1985, c. C-42, s. 5; 1993, c. 15, s. 2, c. 44, s. 57; 1994, c. 47, s. 57; 1997, c. 24, s. 5;2001, c. 34, s. 34; 2012, c. 20, s. 5.

    著作権の保護期間

    (著作権の保護期間)
    第6条

    著作権が存続する期間は、本法に明示的に別段の定めがある場合を除き、著作者の生存中、著作者が死亡した暦年の残余期間及び当該暦年の終わりから50年間とする。
    R.S., 1985, c. C-42, s. 6; 1993, c. 44, s. 58.

    (無名及び変名の著作物)
    第6.1条

    第6.2条に定める場合を除き、著作物の著作者の身元が明らかでないときは、当該著作物の著作権は、次に掲げる期間のうちいずれかより短い期間の間、存続する。

    1. 当該著作物が最初に発行された暦年の残余期間及び当該暦年の終わりから50年間
    2. 当該著作物が作成された暦年の残余期間及び当該暦年の終わりから75年間

    ただし、この期間の間に著作者の身元が一般的に明らかになった場合には、第6条に定める期間を適用する。
    1993, c. 44, s. 58.

    (無名及び変名の共同著作物)
    第6.2条

    共同著作物のすべての著作者の身元が明らかでない場合には、当該著作物の著作権は、次に掲げる期間のうちいずれかより短い期間の間、存続する。

    1. 当該著作物が最初に発行された暦年の残余期間及び当該暦年の終わりから50年間
    2. 当該著作物が作成された暦年の残余期間及び当該暦年の終わりから75年間

    ただし、この期間の間に1又は2以上の著作者の身元が一般的に明らかになった場合には、当該著作権は、これらの著作者のうちの最後に死亡した者の生存中、当該著作者が死亡した暦年の残余期間及び当該暦年の終わりから50年間、存続する。
    1993, c. 44, s. 58.

    (遺著の著作権の保護期間)
    第7条

    (1) 第2項に従うことを条件として、著作者の死亡時(共同著作物の場合には、最後に死亡した著作者の死亡時又は死亡直前)に著作権が存続する文学、演劇若しくは音楽の著作物又は版画であって、当該日より前に発行されていないもの、講演又は演劇若しくは音楽の著作物の場合には、当該日より前に公の実演又はテレコミュニケーションによる公衆への伝達が行われていないものについては、著作権は、発行又は公の実演若しくはテレコミュニケーションによる公衆への伝達のうちのいずれか最初のものが行われるまで、当該発行又は公の実演若しくはテレコミュニケーションによる公衆への伝達が行われた暦年の残余期間及び当該暦年の終わりから50年間、存続する。

    (第1項の適用)
    (2)第1項は、本条の施行前に当該著作物の発行又は公の実演若しくはテレコミュニケーションによる公衆への伝達が行われた場合に限り、適用する。

    (経過規定)
    (3) 次に掲げる場合には、著作権は、本条が施行された暦年の残余期間及び当該暦年の終わりから50年間、存続する(本条の施行後に著作物の発行又は公の実演若しくはテレコミュニケーションによる公衆へ伝達が行われた否かは問わない。)。

    1. 本条の施行時に、著作物の発行又は公の実演若しくはテレコミュニケーションによる公衆への伝達が行われておらず、
    2. 本条の施行前に、当該著作物の発行又は公の実演若しくはテレコミュニケーションによる公衆への伝達が行われていたとしたら、当該著作物に第1項が適用されるであろう場合であって、
    3. 第1項に規定する死亡が、本条の施行直前の50年の間に生じたとき。

    (経過規定)
    (4) 次に掲げる場合には、著作権は、本条が施行された暦年の残余期間及び当該暦年の終わりから5年間、存続する(本条の施行後に著作物の発行又は公の実演若しくはテレコミュニケーションによる公衆への伝達が行われたか否かは問わない。)。

    1. 本条の施行時に、著作物の発行又は公の実演若しくはテレコミュニケーションによる公衆への伝達が行われておらず、
    2. 本条の施行前に、当該著作物の発行又は公の実演若しくはテレコミュニケーションによる公衆への伝達が行われていたとしたら、当該著作物に第1項が適用されるであろう場合であって、
    3. 第1項に規定する死亡が、本条の施行前50年より前に生じたとき。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 7; 1993, c. 44, s. 58; 1997, c. 24, s. 6.

    第8条 [削除、1993, c. 44, s. 59]

    (共同著作の場合)
    第9条

    (1)第6.2条に定める場合を除き、共同著作物の場合には、著作権は、最後に死亡した著作者の生存中、当該著作者が死亡した暦年の残余期間及び当該暦年の終わりから50年間、存続する。本法における著作者が死亡した暦年の終わりからの特定の年数の満了後の期間への言及は、共同著作者のうち最後に死亡した著作者が死亡した暦年の終わりからの同年数の満了後の期間への言及と解されるものとする。

    (他の国の国民)

    (2) 北米自由貿易協定の当事国である国以外のいずれかの国であって、第1項に定める保護期間よりも短い保護期間を付与する国の国民である著作者は、カナダにおいてそれよりも長い保護期間を享受することはできない。
    R.S., 1985, c. C-42, s. 9; 1993, c. 44, s. 60.

    第10条 [削除、2012, c. 20, s. 6]

    第11条 [削除、1997, c. 24, s. 8]

    (映画の著作物)
    第11.1条

    表現された出来事の配置、演技形態又は結合により演劇的性格を有する映画の著作物の場合を除き、映画の著作物又は映画の著作物の編集物の著作権は、次に掲げる期間、存続する。

    1. 当該映画の著作物又はその編集物が最初に発行された暦年の残余期間及び当該暦年の終わりから50年間
    2. 当該映画の著作物又はその編集物が作成された暦年の終わりから50年の期間が満了する前に発行されない場合には、当該作成された暦年の残余期間及び当該暦年の終わりから50年間

    1993, c. 44, w. 60; 1997, c. 24, s. 9.

    (著作権が女王陛下に帰属する場合)
    第12条

    著作物が、女王陛下又は政府の部局の指揮又は監督の下で作成若しくは発行される場合、又は作成若しくは発行された場合には、当該著作物の著作権は、国王の権利又は特権を害することなく、その著作者との合意に従うことを条件として、女王陛下に帰属する。この場合には、当該著作権は、当該著作物が最初に発行された暦年の残余期間及び当該暦年の終わりから50年間、存続する。

    R. S., 1985, c. C-42, s. 12; 1993, c. 44, s. 60.

    著作権の帰属

    (著作権の帰属)
    第13条

    (1) 本法に従うことを条件として、著作物の著作者が、当該著作物の最初の著作権者である。

    (2) [削除、2012, c. 20, s. 7]

    (雇用の過程で作成された著作物)

    (3) 著作物の著作者が役務提供契約又は徒弟契約に基づいて他の者に雇用されており、かつ、当該著作物が当該他の者による雇用の過程で作成された場合には、反対の合意がない限り、当該著作者を雇用した者が、当該著作物の最初の著作権者となる。ただし、当該著作物が新聞、雑誌その他これに類する定期刊行物への記事その他の寄与物であるときは、反対の合意がない限り、当該著作者に、新聞、雑誌その他これに類する定期刊行物の一部以外の形で当該著作物を発行することを禁止する権利が留保されるものとみなす。

    (譲渡及びライセンス)

    (4)著作物の著作権者は、当該権利の全部又は一部を、無制限に又は地域、媒体又は市場部門に関する制限その他譲渡の範囲に関する制限を付して、及び著作権の保護期間の全体又は一部について、譲渡することができ、また、ライセンスにより著作権上の利益を付与することができる。ただし、当該譲渡又は付与のいずれも、当該譲渡又は付与が行われた権利を有する者又は当該権利者により正式に権限を与えられた代理人が署名した書面により行われない場合には、無効とする。

    (部分譲渡の場合の権利保有)

    (5)著作権の部分譲渡に基づいて、譲受人が著作権に含まれるいずれかの権利を取得した場合には、譲受人はこのようにして譲渡された権利について、譲渡人は譲渡されていない権利について、本法の適用上、著作権者として扱われ、本法はこれに従って効力を有する。

    (訴権の譲渡)

    (6)常に、著作権侵害に対する訴権は、著作権の譲渡又はライセンスによる著作権上の利益の付与に伴って譲渡され得ると認められてきたことをここに確認する。

    (排他的ライセンス)

    (7)常に、著作権上の排他的ライセンスの付与は、ライセンスによる著作権上の利益の付与に相当すると認められてきたことをここに確認する。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 13; 1997, c. 24, s. 10; 2012, c. 20, s. 7.

    (著作者が最初の著作権者である場合の制限)
    第14条

    (1) 著作物の著作者が著作物の最初の著作権者である場合には、1921年6月4日より後にこの者が遺言以外の方法により行ったいかなる著作権の譲渡及び著作権上の利益の付与も、譲受人又は被付与者に、当該著作者の死後25年の期間が満了した後に、当該著作物の著作権に関する何れかの権利を付与しない。当該期間の満了時に見込まれる復帰的利益は、いかなる反対の定めにもかかわらず、当該著作者の死亡時にその法的代表者に当該著作者の財産の一部として移転され、当該著作者が締結した当該復帰的利益の処分に関する合意は、無効とする。

    (制約)

    (2) 第1項は、集合著作物の著作権の譲渡又は集合著作物の一部として著作物若しくは著作物の一部を発行するライセンスに適用されると解してはならない。

    (3) [削除、1997, c. 24, s. 11]

    (4) [削除、R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 3]

    R.S., 1985, c. C-42, s. 14; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 3; 1997, c. 24, s. 11.

    第14.01条 [削除、1997, c. 24, s. 12]

    著作者人格権

    (著作者人格権)
    第14.1条

    (1) 著作物の著作者は、第28.2条に従うことを条件として、当該著作物の同一性に対する権利を有し、また、第3条に定める行為との関係において、状況に鑑みて合理的な場合には、氏名又は変名により当該著作物に著作者として結び付けられる権利及び無名を維持する権利を有する。

    (著作者人格権の不可譲渡性)

    (2) 著作者人格権は、譲渡できない。ただし、その全部又は一部を放棄することができる。

    (譲渡による放棄の不存在)

    (3) 著作物の著作権の譲渡は、この行為のみによっては、いずれかの著作者人格権の放棄を構成しない。

    (放棄の効果)

    (4)いずれかの著作者人格権の放棄が、著作権者又はライセンシーのために行われる場合には、当該放棄において反対の定めがない限り、当該著作権者又はライセンシーから当該著作物の使用を許諾された者は、当該放棄を援用することができる。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 4.

    (保護期間)
    第14.2条

    (1) 著作物の著作者人格権は、当該著作物の著作権と同一の期間、存続する。

    (承継)

    (2) 著作者人格権は、著作者の死亡により、次に掲げる者に移転する。

    1. 当該権利の特定受遺者
    2. 当該著作者人格権の特定遺贈がなく、かつ、著作者が当該著作物に係る著作権に関して遺言を残して死亡する場合には、当該著作権の受遺者
    3. 第(a)号又は第(b)号に定める者が存しない場合には、著作者が遺言を残さなかったその他の財産に対する権利を有する者

    (その後の承継)

    (3) 第2項は、状況により必要とされる修正を行った上で、著作者人格権を保有するすべての者の死亡に適用する。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 4; 1997, c. 24, s. 13.

    第2部 実演家の実演、レコード及び伝達信号の著作権及び実演家人格権

    実演家の権利

    著作権

    (実演家の実演の著作権)
    第15条

    (1) 第2項に従うことを条件として、実演家は、実演家の実演の著作権を有し、当該著作権は、実演家の実演又はその実質的な部分について、次に掲げる行為を行い、又は許諾する独占権から成る。

    1. 固定されていない場合には、
      1. テレコミュニケーションにより公衆に伝達すること。
      2. 伝達信号以外の方法でテレコミュニケーションにより公衆に伝達されるときには、公に実演すること。
      3. 有形的媒体に固定すること。
    2. 固定されている場合には、
      1. 実演家の許諾を得ずに作成された固定物を複製すること。
      2. 実演家が固定を許諾したときには、当該固定物の複製物を当該許諾の対象である目的以外の目的で複製すること。
      3. 第3部又は第8部に基づいて固定が認められるときには、当該固定物の複製物を第3部又は第8部に基づいて認められる目的以外の目的で複製すること。
    3. そのレコードを貸与すること。

    (実演家の実演の著作権)

    (1.1) 第2.1項及び第2.2項に従うことを条件として、実演家の実演の著作権は、実演家の実演又はその実質的な部分に関し、次に掲げる行為を行い、又は許諾する独占権から成る。

    1. 固定されていない場合には、
      1. テレコミュニケーションにより公衆に伝達すること。
      2. 伝達信号以外の方法でテレコミュニケーションにより公衆に伝達されるときには、公に実演すること。
      3. 有形的媒体に固定すること。
    2. レコードに固定されている場合には、当該固定物を複製すること。
    3. そのレコードを貸与すること。
    4. そのレコードをテレコミュニケーションにより公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において使用が可能となるような状態に置き、当該レコードを当該状態でテレコミュニケーションにより公衆に伝達すること。
    5. 有体物の形式のレコードに固定されている場合には、販売その他の方法により当該有体物の所有権を移転すること。ただし、当該所有権が、それ以前に実演家の実演の著作権者の許諾を得てカナダ内外で移転されたことがない場合に限る。
    (条件)

    (2) 第1項は、実演家の実演が、次に掲げる条件のいずれかを満たす場合に限り、適用する。

    1. カナダ又はローマ条約締約国で行われること。
    2. 次に掲げるものに固定されていること。
      1. その製作者が最初の固定時に次に掲げる者であったレコード
        1. 自然人の場合には、カナダ国民又は移民及び難民保護法第2条第1項に規定する永住民又はローマ条約締約国の国民若しくは永住民
        2. 法人の場合には、カナダ又はローマ条約締約国に主たる事務所を有していた者
      2. カナダ又はローマ条約締約国で公衆の合理的な要求を満たす数量の最初の発行が行われたレコード
    3. 実演家の実演が行われる時に、カナダ又はローマ条約締約国から放送される伝達信号によって、放送が行われる国に主たる事務所を有する放送事業者により送信されること。

    (著作権の条件)

    (2.1) 第1.1項は、次の条件のいずれかを満たす場合に限り、適用する。

    1. 実演家の実演が、カナダで行われること。
    2. 実演家の実演が、次に掲げるものに固定されていること。
      1. その製作者が最初の固定時に次に掲げる者であったレコード
        1. 自然人の場合には、カナダ国民又は移民及び難民保護法第2条第1項に規定する永住民
        2. 法人の場合には、カナダに主たる事務所を有していた者
      2. カナダで公衆の合理的な要求を満たす数量の最初の発行が行われたレコード
    3. 実演家の実演が、その実演時に、カナダから放送される伝達信号によって、カナダに主たる事務所を有する放送事業者により送信されること。

    (著作権の条件)

    (2.2) 第2.1項は、次の条件のいずれかを満たす場合にも、適用する。

    1. 実演家の実演が、WPPT締約国で行われること。
    2. 実演家の実演が、次に掲げるものに固定されていること。
      1. その製作者が最初の固定時に次に掲げる者であったレコード
        1. 自然人の場合には、WPPT締約国の国民又は永住民
        2. 法人の場合には、WPPT締約国に主たる事務所を有していた者
      2. WPPT締約国で公衆の合理的な要求を満たす数量の最初の発行が行われたレコード
    3. 実演家の実演が、その実演時に、WPPT締約国から放送される伝達信号によって、当該国に主たる事務所を有する放送事業者により送信されること。
    (発行)

    (3) 最初の発行は、実際には別の場所において最初の発行がすでに行われていたとしても、それらの2つの発行の間隔が30日を超えない場合には、そのような最初の発行にかかわらず、第2項第(b)号に規定する国において行われたものとみなす。

    (発行)

    (4) レコードの最初の発行は、実際にはWPPT締約国以外の場所において最初の発行がすでに行われていたとしても、それらの2つの発行の間隔が30日を超えない場合には、そのような最初の発行にかかわらず、WPPT締約国において行われたものとみなす。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 15; 1993, c. 44, s. 61; 1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 235; 2012, c. 20, s. 9.

    (契約上の合意)
    第16条

    第15条のいかなる定めも、実演家が、放送、固定又は再送信を目的として、その実演の使用について規定する契約を締結することを妨げない。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 16; 1994, c. 47, s. 59; 1997, c. 24, s. 14.

    (映画の著作物)
    第17条

    (1) 実演家がその実演を映画の著作物に収録することを許諾する場合には、当該実演家は、以後、当該映画の著作物に収録された実演について、第15条第1項に規定する著作権を行使することはできない。

    (報酬請求権)

    (2) 第1項に規定する収録について規定する合意が存在し、かつ、当該合意が、当該映画の著作物の複製、公の実演又はテレコミュニケーションによる公衆への伝達に対する報酬請求権を定めている場合には、当該実演家は、次に掲げる者に対して、当該権利を行使することができる。

    1. 当該合意の他方当事者、又は当該当事者が当該合意を譲渡する場合には、譲受人
    2. 次に掲げる者のいずれかに該当する者
      1. 当該映画の著作物の複製、公の実演又はテレコミュニケーションによる公衆への伝達に係る当該映画の著作物の著作権を有する者
      2. 当該映画の著作物の複製、公の実演又はテレコミュニケーションによる公衆への伝達を行う者

    第(a)号及び第(b)号に規定する者は、当該著作権に係る報酬について、実演家に対して各自連帯して責任を負う。

    (第2項の適用)

    (3) 第2項は、実演家の実演が規則に定める映画の著作物に収録されている場合に限り、適用する。

    (例外)

    (4) 北米自由貿易協定の当事国である国が要求する場合には、大臣は、Canada Gazzetに公示される宣言により、本条により付与される利益を、当該宣言に定める条件に従うことを条件として、当該国又は当該協定のその他の当事国の国民又はカナダ国民若しくは移民及び難民保護法第2条第1項に規定する永住民であって、その実演が第3項に規定する規則に定める映画の著作物以外の著作物に収録されている実演家に与えることができる。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 17; 1994, c. 47, s. 59; 1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 236.

    実演家人格権

    (実演家人格権)
    第17.1条

    (1) 第15条第2.1項及び第2.2項に定める場合には、生の聴覚的実演又はレコードに固定された実演に係る実演家は、第28.2条第1項に従うことを条件として、当該実演の同一性に対する権利を有し、また、第15条第1.1項に定める行為又は実演家が第19条に基づいて報酬請求権を有する行為との関係において、状況に鑑みて合理的な場合には、氏名又は変名により当該実演に実演家として結び付けられる権利及び無名を維持する権利を有する。

    (実演家人格権の不可譲渡性)

    (2) 実演家人格権は、譲渡できない。ただし、その全部又は一部を放棄することができる。

    (譲渡による放棄の不存在)

    (3) 実演家の実演の著作権の譲渡は、この行為のみによっては、いずれかの実演家人格権の放棄を構成しない。

    (放棄の効果)

    (4) いずれかの実演家人格権の放棄が、著作権者又はライセンシーのために行われる場合には、当該放棄において反対の定めがない限り、当該著作権者又はライセンシーより実演の使用を許諾された者は、当該放棄を援用することができる。

    2012, c. 20, s. 10.

    (適用及び保護期間)
    第17.2条

    (1) 第17.1条第1項は、専ら同項の施行後に行われる実演について、適用する。実演家の実演家人格権は、当該実演家の実演の著作権と同一の期間、存続する。

    (承継)

    (2) 実演家人格権は、実演家の死亡により、次に掲げる者に移転する。

    1. 当該権利の特定受遺者
    2. 当該実演家人格権の特定遺贈がなく、かつ、実演家が当該実演家の実演に係る著作権に関して遺言を残して死亡する場合には、当該著作権の受遺者
    3. 第(a)号又は第(b)号に定める者が存在しない場合には、実演家が遺言を残さなかったその他の財産に対する権利を有する者

    (その後の承継)

    (3) 第2項は、状況により必要とされる修正を行った上で、実演家人格権を保有するすべての者の死亡に対し、適用する。

    2012, c. 20, s. 10.

    レコード製作者の権利

    (レコードの著作権)
    第18条

    (1) 第2項に従うことを条件として、レコード製作者は、レコードの著作権を有し、当該著作権は、レコード又はその実質的な部分に関し、次に掲げる行為を行い、又は許諾する独占権から成る。

    1. 最初に発行すること。
    2. 有形的媒体に複製すること。
    3. 貸与すること。
    (レコードの著作権)

    (1.1) 第2.1項及び第2.2項に従うことを条件として、レコード製作者のレコードの著作権は、レコード又はその実質的な部分に関し、次の行為を行い、又は許諾する独占権も含む。

    1. テレコミュニケーションにより公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において使用が可能となるような状態に置き、それを当該状態でテレコミュニケーションにより公衆に伝達すること。
    2. レコードが有体物の形式である場合には、販売その他の方法により当該有体物の所有権を移転すること。ただし、当該所有権が、それ以前にレコードの著作権者の許諾を得てカナダ内外で移転されたことがない場合に限る。
    (著作権の条件)

    (2) 第1項は、次に掲げる条件のいずれかを満たす場合に限り、適用する。

    1. レコード製作者が、最初の固定時に、又は最初の固定が相当な期間に及ぶ場合には当該期間のうち実質的な部分において、次に掲げる者のいずれかであったこと。
      1. カナダ国民又は移民及び難民保護法第2条第1項に規定する永住民
      2. ベルヌ条約締約国、ローマ条約締約国、WPPT締約国又はWTO加盟国の国民又は永住民
      3. 法人の場合には、これらの国のいずれかに主たる事務所を有していた者
    2. 第(a)号に規定するいずれかの国で公衆の合理的な要求を満たす数量の最初の発行が行われたこと。
    (著作権の条件)

    (2.1) 第1.1項は、次に掲げる場合に適用する。

    1. レコード製作者が、最初の固定時に、又は最初の固定が相当な期間に及ぶ場合には当該期間のうち実質的な部分において、次に掲げる者のいずれかであったこと。
      1. カナダ国民又は移民及び難民保護法第2条第1項に規定する永住民
      2. 法人の場合には、カナダに主たる事務所を有していたこと。
    2. カナダで公衆の相当な要求を満たす数量の最初の発行が行われたこと。
    (著作権の条件)

    (2.2) 第1.1項は、次に掲げる場合にも適用する。

    1. レコード製作者が、最初の固定時に、又は最初の固定が相当な期間に及ぶ場合には当該期間のうち実質的な部分において、次に掲げる者のいずれかであったこと。
      1. WPPT締約国の国民又は永住民
      2. 法人の場合には、WPPT締約国に主たる事務所を有していたこと。
    2. WPPT締約国で公衆の合理的な要求を満たす数量の最初の発行が行われたこと。
    (発行)

    (3) 最初の発行は、実際には別の場所において最初の発行がすでに行われていたとしても、それらの2つの発行の間隔が30日を超えない場合には、そのような最初の発行にかかわらず、第2項第(a)号に規定する国において行われたものとみなす。

    (発行)

    (4) レコードの最初の発行は、実際にはWPPT締約国以外の場所において最初の発行がすでに行われていたとしても、それらの2つの発行の間隔が30日を超えない場合には、そのような最初の発行にかかわらず、WPPT締約国において行われたものとみなす。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 18; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 17(F); 1994, c. 47, s. 59; 1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 237; 2012, c. 20, s. 11.

    実演家とレコード製作者の共通規定

    (報酬請求権-カナダ)
    第19条

    (1) レコードが発行された場合には、実演家及び製作者は、第20条第1項に従うことを条件として、その公の実演又はテレコミュニケーションによる公衆への伝達(第15条第1.1項第(d)号又は第18条第1.1項第(a)号に規定する状況における伝達又は再送信の場合は除く)に対し、衡平な報酬を受ける権利を有する。

    (報酬請求権-ローマ条約締約国)

    (1.1) レコードが発行された場合には、実演家及び製作者は、第20条第1.1項及び第2項に従うことを条件として、その公の実演又はテレコミュニケーションによる公衆への伝達に対し、衡平な報酬を受ける権利を有する。ただし、次に掲げる場合は除く。

    1. 衡平な報酬を受ける権利を有する者が、第15条第1.1項第(d)号又は第18条第1.1項第(a)号に規定する権利を享受する場合には、これらの条項に規定する状況における伝達
    2. 再送信
    (報酬請求権-WPPT締約国)

    (1.2) レコードが発行された場合には、実演家及び製作者は、第20条第1.2項及び第2.1項に従うことを条件として、その公の実演又はテレコミュニケーションによる公衆への伝達(第15条第1.1項第(d)号又は第18条第1.1項第(a)号に規定する状況における伝達又は再送信の場合を除く)に対し、衡平な報酬を受ける権利を有する。

    (使用料)

    (2) 本条に定める報酬を提供する目的上、発行されたレコードを公に実演し、又はテレコミュニケーションにより公衆に伝達する者は、次に掲げる者に使用料を支払うことについて責任を負う。

    1. 音楽の著作物に係るレコードの場合には、第7部に基づいて使用料を徴収する権限を付与された集中管理団体
    2. 文学又は演劇の著作物に係るレコードの場合には、当該レコードの製作者又は実演家
    (使用料の配分)

    (3) 第2項第(a)号又は第(b)号に基づいて支払われた使用料は、次のように分配される。

    1. 実演家が総額の50%を受領する。
    2. 製作者が総額の50%を受領する。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 19; 1994, c. 47, s. 59; 1997, c. 24, s. 14; 2012, c. 20, s. 12.

    (みなし発行-カナダ)
    第19.1条

    第2.2条第1項にかかわらず、テレコミュニケーションにより公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において使用が可能となるような状態に置かれたレコード又は当該状態でテレコミュニケーションにより公衆に伝達されたレコードは、第19条第1項の適用上、発行されたものとみなす。

    2012, c. 20, s. 13.

    (みなし発行-WPPT締約国)
    第19.2条

    第2.2条第1項の規定にかかわらず、テレコミュニケーションにより公衆のそれぞれが選択する場所及び時期において使用が可能となるような状態に置かれたレコード又は当該状態でテレコミュニケーションにより公衆に伝達されたレコードは、第19条第1.2項の適用上、発行されたものとみなす。

    2012, c. 20, s. 14.

    (条件-カナダ)
    第20条

    (1) 第19条第1項により付与される報酬請求権は、次に掲げる場合に限り、適用する。

    1. その製作者が、最初の固定時に、カナダ国民若しくは移民及び難民保護法第2条第1項に規定する永住民である場合、又は、法人の場合には、カナダに主たる事務所を有していた場合
    2. レコードのために行われたすべての固定が、カナダで行われた場合
    (条件-ローマ条約締約国)

    (1.1) 第19条第1.2項により付与される報酬請求権は、次に掲げる場合に限り、適用する。

    1. その製作者が、最初の固定時に、ローマ条約締約国の国民若しくは永住民である場合、又は、法人の場合には、ローマ条約締約国に主たる事務所を有していた場合
    2. レコードのために行われたすべての固定が、ローマ条約締約国で行われた場合
    (条件-WPPT締約国)

    (1.2) 第19条第1.2項により付与される報酬請求権は、次に掲げる場合に限り、適用する。

    1. その製作者が、最初の固定時に、WPPT締約国の国民若しくは永住民である場合、又は、法人の場合には、WPPT締約国に主たる事務所を有していた場合

    2. レコードのために行われたすべての固定が、WPPT締約国で行われた場合
    (例外-ローマ条約締約国)

    (2) 第1.1項の規定にかかわらず、大臣が、ローマ条約締約国が、その製作者が最初の固定時にカナダ国民若しくは移民及び難民保護法第2条第1項に規定する永住民であったレコード、又は、法人の場合には、その製作者がカナダに主たる事務所を有していたレコードの公の実演又は公衆への伝達について、第19条第1.1項に定める範囲及び期間と同程度の報酬請求権を与えていないという見解を有するに至ったときには、大臣は、Canada Gazetteに公示される宣言により、当該国の国民若しくは永住民である製作者、又は、法人の場合には、当該国に主たる事務所を有する製作者により最初の固定が行われるレコードの保護の範囲及び期間を制限することができる。

    (例外-WPPT締約国)

    (2.1) 第1.2項の規定にかかわらず、大臣が、WPPT締約国が、その製作者が最初の固定時にカナダ国民若しくは移民及び難民保護法第2条第1項に規定する永住民であったレコード、又は、法人の場合には、その製作者がカナダに主たる事務所を有していたレコードの公の実演又は公衆への伝達について、第19条第1.2項に定める範囲及び期間と同程度の報酬請求権を与えていないという見解を有するに至ったときには、大臣は、Canada Gazetteに公示される宣言により、当該国の国民若しくは永住民である製作者、又は、法人の場合には、当該国に主たる事務所を有する製作者により最初の固定が行われるレコードの保護の範囲及び期間を制限することができる。

    (例外)

    (3) 北米自由貿易協定の当事国である国が要求する場合には、大臣は、Canada Gazetteに公示される宣言により、第19条1.1項により付与される報酬請求権を、当該国の国民又は製作者であってそのレコードに演劇の著作物又は文学の著作物が収録されているものに与えることができる。

    (第19条の適用)

    (4) 第3項の規定に基づいて宣言が公示される場合には、第19条の規定は、

    1. 当該宣言に挙げられた国の国民について、この者をカナダ国民であるかのようにして、法人の場合には、カナダに主たる事務所を有しているかのようにして、適用する。
    2. そのレコードの作成のために行われた固定がカナダで行われたかのようにして、適用する。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 20; 1994, c. 47, s. 59; 1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 238; 2012, c.20, s. 15.

    放送事業者の権利

    (伝達信号の著作権)
    第21条

    (1) 第2項に従うことを条件として、放送事業者は、それが放送する伝達信号の著作権を有し、当該著作権は、当該伝達信号又はその実質的部分について、次に掲げる行為を行い、又は第(a)号、第(b)号若しくは第(d)号に定める行為を許諾する独占権から成る。

    1. 固定すること。
    2. 放送事業者の同意を得ずに作成された固定物を複製すること。
    3. 他の放送事業者にその放送と同時に公衆に再送信することを許諾すること。
    4. テレビ伝達信号の場合には、入場料と引き換えに一般に公開された場所で実演すること。
    (著作権の条件)

    (2) 第1項は、次に掲げる場合に限り、適用する。

    1. 放送事業者が、放送時に、カナダ、WTO加盟国である国又はローマ条約締約国に主たる事務所を有し、かつ、
    2. 伝達信号を当該国から放送する場合
    (例外)

    (3) 第2項にかかわらず、大臣が、ローマ条約締約国又はWTO加盟国である国が第1項第(d)号に定める権利を与えていないという見解を有するに至ったときには、大臣は、Canada Gazetteに公示される宣言により、当該国に主たる事務所を有する放送事業者が、当該権利を享受することができない旨を宣言することができる。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 21; 1994, c. 47, s. 59; 1997, c. 24, s. 14.

    相互主義

    (相互主義)
    第22条

    (1) 大臣が、ローマ条約締約国又はWPPT締約国以外の国が、

    1. 実演家及びレコード製作者、又は、
    2. 放送事業者
      であって、カナダ国民若しくは移民及び難民保護法第2条第1項に規定する永住民、又は、法人の場合には、カナダに主たる事務所を有する者に、条約、協約、協定又は法律により、この部により付与される利益と実質的に同等の利益を与え、又は与えることを約束しているという見解を有するに至ったときには、大臣は、Canada Gazetteに公示される宣言により、
    3. この部により付与される利益を、
      1. 実演家及びレコード製作者、又は、
      2. 放送事業者
    4. であって、当該国の国民、臣民若しくは永住民、又は、法人の場合には、当該国に主たる事務所を有する者に、この部が与える利益を付与し、
    5. これらの利益について、当該国にこの部の効力が及ぶ国であるかのような待遇を与える旨を宣言することができる。 
    (相互主義)

    (2) 大臣が、ローマ条約締約国又はWPPT締約国が、

    1. 実演家及びレコード製作者、又は、
    2. 放送事業者
      であって、カナダ国民若しくは移民及び難民保護法第2条第1項に規定する永住民、又は、法人の場合には、カナダに主たる事務所を有する者に、条約、協約、協定又は法律により、この部により付与される利益と実質的に同等の利益を与えておらず、又は与えることを約束していないという見解を有するに至ったときには、大臣は、Canada Gazetteに公示される宣言により、
    3. 実演家、レコード製作者又は放送事業者であって、当該国の国民、臣民若しくは永住民、又は、法人の場合には、当該国に主たる事務所を有する者に、この部により付与される利益を、当該国がこれらの利益を、実演家、レコード製作者又は放送事業者であって、カナダ国民若しくは移民及び難民保護法第2条第1項に規定する永住民である者、又は、法人の場合には、カナダに主たる事務所を有する者に与えるのと同程度において与え、
    4. これらの利益について、当該国にこの部の効力が及ぶ国であるかのような待遇を与える旨を宣言することができる。
    (法律の適用)

    (3) 大臣が、第1項又は第2項に規定する宣言において特定する本法の規定は、

    1. 当該宣言の対象となる実演家、レコード製作者又は放送事業者について、これらの者がカナダ国民であるかのようにして、法人の場合には、カナダに主たる事務所を有しているかのようにして、適用する。
    2. 当該宣言の対象となる国について、当該国がカナダであるかのようにして、適用する。
    (法律の適用)

    (4) 大臣が、第1項又は第2項に規定する宣言において特定し得る例外に従うことを条件として、本法のその他の規定も第3項で定める形で適用する。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 22; 1994, c. 47, s. 59; 1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 239; 2012, c.20, s. 16.

    権利の保護期間

    (著作権の保護期間-実演家の実演)
    第23条

    (1) 本法に従うことを条件として、実演家の実演の著作権は、実演が行われる暦年の終わりから50年の終わりまで存続する。ただし、

    1. 著作権が消滅する前に実演がレコードに固定される場合には、当該著作権は、実演のレコードへの最初の固定が行われる暦年の終わりから50年の終わりまで継続する。
    2. 実演が固定されているレコードが著作権が消滅する前に発行される場合には、当該著作権は、最初の発行が行われる暦年の終わりから70年の終わりと実演のレコードへの最初の固定が行われる暦年の終わりから100年の終わりのうちいずれかより短い期間、継続する。
    (著作権の保護期間-レコード)

    (1.1) 本法に従うことを条件として、レコードの著作権は、レコードの最初の固定が行われる暦年の終わりから50年の終わりまで存続する。ただし、レコードが著作権が消滅する前に発行される場合には、当該著作権は、レコードの最初の発行が行われる暦年の終わりから50年の終わりと最初の固定が行われる暦年の終わりから100年の終わりのうちいずれかより短い期間、継続する。

    (著作権の保護期間-伝達信号)

    (1.2) 本法に従うことを条件として、伝達信号の著作権は、伝達信号が放送される暦年の終わりから50年の終わりまで存続する。

    (報酬請求権の保護期間)

    (2)第19条により実演家及び製作者に付与される報酬請求権は、それぞれ第1項及び第1.1項に定められた期間と同一の保護期間を有する。

    (第1項から第2項の適用)

    (3)第1項から第2項は、当該固定、実演又は放送が本条の施行前に行われたか施行後に行われたかを問わず、適用する。

    (ベルヌ条約締約国、ローマ条約締約国、WTO加盟国)

    (4) 実演家の実演、レコード又は伝達信号が、第15条、第18条又は第21条に定める条件を満たす場合には、当該固定、実演又は放送が行われた日以降にベルヌ条約締約国、ローマ条約締約国又はWTO加盟国となる国は、ベルヌ条約締約国、ローマ条約締約国又はWTO加盟国となる日以降、当該固定、実演又は放送の日に、ベルヌ条約締約国、ローマ条約締約国又はWTO加盟国であったものとみなす。

    (保護期間が満了した場合)

    (5) 第4項は、同項に規定する国における保護期間が、当該国がベルヌ条約締約国、ローマ条約締約国、WTO加盟国になる前に満了した場合には、カナダにおいていかなる保護も付与しない。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 23; 1994, c. 47, s. 59; 1997, c. 24, s. 14; 2012, c. 20, s. 17; 2015, c.36, s. 81.

    著作権の帰属

    (著作権の帰属)
    第24条

    次に掲げる者が、最初の著作権者である。

    1. 実演家の実演については、実演家
    2. レコードについては、製作者
    3. 伝達信号については、それを放送する放送事業者

    R.S., 1985, c. C-42, s. 24; 1994, c. 47, s. 59; 1997, c. 24, s. 14.

    (権利の譲渡)
    第25条

    第13条第4項から第7項は、状況により必要とされる修正を行った上で、この部により付与される権利について、実演家、レコード製作者及び放送事業者に適用する。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 25; 1993, c. 44, s. 62; 1994, c. 47, s. 59; 1997, c. 24, s. 14.

    実演家の権利-WTO加盟国

    (WTO加盟国における実演家の実演)
    第26条

    (1) 実演家の実演が、1991年1月1日以降に、WTO加盟国である国において行われる場合には、実演家は、その実演の日以降、実演家の実演の著作権を有し、当該著作権は、実演又はその実質的な部分について、次に掲げる行為を行い、又は許諾する独占権から成る。

    1. 固定されていない場合には、テレコミュニケーションにより公衆に伝達すること及びレコードに固定すること。
    2. 実演家の許諾を得ずにレコードに固定された場合には、当該固定物又はその実質的部分を複製すること。
    (1996年1月1日以降にWTOに加入する場合)

    (2) 実演家の実演が、1996年1月1日以降に、実演が行われる日より後にWTO加盟国となる国において行われる場合には、実演家は、当該国がWTO加盟国となる日以降、第1項に定める著作権を有する。

    (1996年1月1日以前の実演家の実演)

    (3) 実演家の実演が、1996年1月1日以前に、WTO加盟国である国において行われる場合には、実演家は、1996年1月1日以降、第1項第(b)号に規定する行為を行い、又は許諾する独占権を有する。

    (1996年1月1日以降にWTOに加入する場合)

    (4) 実演家の実演が、1996年1月1日以前に、1996年1月1日以降にWTO加盟国となる国において行われる場合には、実演家は、当該国がWTO加盟国となる日以降、第3項に定める権利を有する。

    (実演家の権利の保護期間)

    (5) 本条により付与される権利は、実演家の実演が行われる暦年の残余期間及び当該暦年の終わりから50年間、存続する。

    (権利の譲渡)

    (6) 第13条第4項から第7項は、状況に応じて必要な修正を行った上で、本条により付与される実演家の権利について、適用する。

    (制限)

    (7) 本条により付与される実演家の権利の譲渡にかかわらず、実演家は譲受人と同様に、次に掲げる行為を禁止することができる。

    1. 次に掲げる固定物が、実演家の同意又は譲受人の同意を得ずに作成された場合における、次に掲げるものの複製
      1. 実演家の実演の固定物
      2. 当該固定物の実質的部分
    2. 実演家の実演の固定物又は当該固定物の複製物であって、輸入者が実演家の同意又は譲受人の同意を得ずに作成されたことを知り、又は知るべきであったものの輸入

    R.S., 1985, c. C-42, s. 26; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 17(F); 1993, c. 44, s. 63; 1994, c. 47, s. 59; 1997, c. 24, s. 14.

    第3部 著作権及び著作者人格権・実演家人格権の侵害及び侵害に対する例外

    著作権の侵害

    総則

    (侵害一般)
    第27条

    (1) 本法により専ら著作権者が行う権利を有する行為のいずれかを著作権者の同意を得ずに行うことは、著作権侵害を構成する。

    (二次的侵害)

    (2) 著作物、レコード又は実演家の実演若しくは伝達信号の固定物のコピーについて、次に掲げる行為のいずれかを行うことは、これらの行為を行う者が、当該コピーを作成した者が当該コピーをカナダで作成していたとしたら著作権を侵害し、又は侵害するであろうことを知り、又は知るべきであった場合には、著作権侵害を構成する。

    1. 販売又は貸与
    2. 著作権者に不当な影響を与える程度の頒布
    3. 取引による頒布、販売若しくは貸与のための陳列若しくは申出又は公の展示
    4. 第(a)号から第(c)号に規定する行為のいずれかを行うことを目的とした所持
    5. 第(a)号から第(c)号に規定する行為のいずれかを行うことを目的としたカナダへの輸入
    (確認規定)

    (2.1) カナダ国外で作成されたコピーは、カナダで作成されたとしたら本法に基づく制限又は例外に基づいて作成されたであろう場合には、第2項に基づく著作権侵害を構成しないことをここに確認する。

    (二次的侵害-輸出)

    (2.11) 第2項第(a)号から第(c)号に規定する行為のいずれかを行うことを目的として、著作物、レコード又は実演家の実演若しくは伝達信号の固定物のコピーを輸出し、又は輸出を試みる者は、当該コピーが作成された国において著作権者の同意を得ずに作成されたことを知り、又は知るべきであった場合には、著作権侵害を構成する。

    (例外)

    (2.12) 第2.11項は、本法に基づく制限若しくは例外に基づいて作成されたコピー、又は カナダ国外で作成された場合には、カナダで作成されていたとしたら当該制限若しくは例外に基づいて作成されたであろうコピーについては、適用しない。

    (授業に関する二次的侵害)

    (2.2) 第30.01条第1項に規定する授業又はその固定物であることを知り、又は知るべきであったものについて、次に掲げる行為のいずれかを行うことは、著作権侵害を構成する。

    1. 販売又は貸与
    2. 授業に含まれる著作物その他の目的物の著作権者に不当な影響を与える程度の頒布
    3. 取引による頒布、販売若しくは貸与のための陳列若しくは申出又は公の展示
    4. 第(a)号から第(c)号に規定する行為のいずれかを行うことを目的とした所持
    5. 第30.01条第3項第(a)号に規定する者以外の者に対するテレコミュニケーションによる伝達
    6. 第30.01条第6項第(b)号、第(c)号又は第(d)号に従って講じられた措置の回避又は違反
    (侵害-サービスの提供)

    (2.3) インターネットその他のデジタルネットワークにより、主として著作権侵害行為を可能にすることを目的としてサービスを提供することは、サービスの使用の結果としてインターネットその他のデジタルネットワークにより実際に著作権侵害が生じる場合には、著作権侵害を構成する。

    (要素)

    (2.4) 裁判所は、第2.3項に基づく著作権侵害が生じたか否かを判断するに当たり、次に掲げる要素を考慮に入れることができる。

    1. その者が、明示的又は黙示的に、当該サービスを著作権侵害行為を可能にするために使用し得るサービスとして市場に出し、又は宣伝したか否か
    2. その者が、当該サービスが相当数の著作権侵害行為を可能にするために使用されているということを認識していたか否か
    3. 当該サービスが、著作権侵害行為を可能にすること以外の重要な使用を有しているか否か
    4. 当該サービスの提供の一部として著作権侵害行為を制限するその者の能力、及び当該制限を目的としてその者が講じた措置
    5. その者が、著作権侵害行為を可能にすることの結果として得た利益
    6. 著作権侵害を可能にするために使用されなかった場合における当該サービスの提供の経済的な存続能力
    (輸入者の認識)

    (3) 第2項第(e)号に規定する状況において輸入されたコピーに関する場合において、第2項第(a)号から第(d)号のいずれかに定める行為が第2項に基づく侵害を構成するか否かを判断するに当たっては、輸入者が当該コピーの輸入が著作権侵害を構成することを知っていたか、又は知るべきであったか否かは問わない。

    (版)

    (4) 著作物その他の目的物の侵害コピーを作成することを目的として特別に設計又は調整された版を作成又は所持することは、著作権侵害を構成する。

    (営利目的の公の実演)

    (5) 営利を目的として、劇場その他の興行場所を、著作権者の同意を得ずに、著作物その他の目的物の公の実演のために使用することを許可することは、当該使用を許可した者が、当該実演が著作権侵害を構成するであろうことを認識していなかった場合、又はそれを疑うに足りる相当の理由を有していなかった場合を除き、著作権侵害を構成する。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 27; R.S., 1985, c. 1 (3rd Supp.), s. 13, c. 10 (4th Supp.), s. 5; 1993, c. 44, s. 64; 1997, c. 24, s. 15; 2012, c. 20, s. 18; 2014, c. 32, s. 3.

    書籍の並行輸入

    (書籍の輸入)
    第27.1条

    (1) 第6項に基づいて制定された規則に従うことを条件として、次に掲げるすべての条件を満たす場合には、書籍を輸入することは、当該書籍の著作権侵害を構成する。

    1. 当該書籍のコピーが、当該コピーが作成された国において当該書籍の著作権者の同意を得て作成されたが、カナダにおける当該書籍の著作権者の同意を得ずに輸入されたこと。
    2. 輸入者が、自己が当該書籍のコピーをカナダで作成したとしたら著作権を侵害するであろうことを知り、又は知るべきであったこと。
    (二次的侵害)

    (2) 第6項に基づいて制定された規則に従うことを条件として、第1項第(a)号に定める状況が存在する場合において、輸入者がカナダにおいて作成したとしたら著作権を侵害するであろうことを知り、又は知るべきであった者が、次に掲げる行為を行うことは、輸入された書籍の著作権侵害を構成する。

    1. 当該書籍の販売又は貸与
    2. 当該書籍の取引による頒布、販売若しくは貸与のための陳列若しくは申出又は公の展示
    3. 第(a)号又は第(b)号に規定する行為のいずれかを目的とした当該書籍の所持
    (制限)

    (3) 第1項及び第2項は、当該書籍の排他的頒布者が存在し、これらの規定に定める行為が、この者が排他的頒布者であるカナダのいずれかの地域又は市場の特定の分野について行われる場合に限り、適用する。

    (排他的頒布者)

    (4) 本条に基づく侵害について第4部に基づくいずれかの救済を付与する目的上、排他的頒布者は、ライセンスにより著作権上の利益を有しているものとみなす。

    (通知)

    (5) いずれの排他的頒布者、著作権者又は排他的ライセンシーも、侵害が発生する前に、規則で定める期間及び方法により、第1項又は第2項に規定する者に対し当該書籍の排他的頒布者が存在する旨の通知を行わない限り、本条に基づく侵害について第4部に基づく救済を付与されない。

    (規則)

    (6) 参事会総督は、規則により、一定の種類の書籍(残本、専ら再輸入が意図された書籍及び特別命令により輸入される書籍を含む。)の輸入の条件を定めることができる。

    1997, c. 24, s. 15.

    第28条 [削除、1997, c. 24, s. 15]

    第28.01条 [削除、1997, c. 24, s. 16]

    第28.02条及び第28.03条 [削除、1997, c. 24, s. 17]

    著作者人格権・実演家人格権の侵害

    (侵害一般)
    第28.1条

    著作物の著作者の著作者人格権又は実演家の実演の実演家人格権のいずれかに反する作為又は不作為は、著作者又は実演家の同意を得ていない場合には、これらの権利の侵害を構成する。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 6; 2012, c. 20, s. 19.

    (同一性保持権の性質)
    第28.2条

    (1) 著作者の著作物の同一性に対する権利及び実演家の実演の同一性に対する権利は、当該著作物又は実演に対し、その著作者又は実演家の名誉又は声望を害する形で、次に掲げる行為のいずれかが行われた場合に限り、侵害される。

    1. 歪曲、切除その他の改変
    2. 商品、サービス、主義主張又は体制に結びつけられた使用
    (害が生じたものとみなされる場合)

    (2) 絵画、彫刻又は版画の場合には、当該著作物のあらゆる改変、切除その他の改変により、第1項に規定する害が生じたものとみなす。

    (著作物が歪曲等されない場合)

    (3) 本条の適用上、次に掲げる行為は、この行為のみによっては、著作物の歪曲、切除その他の改変を構成しないものとする。

    1. 著作物の設置場所、著作物を陳列する物理的手段又は著作物を入れる物理的構造の変更
    2. 著作物を修復又は保存するために誠実に講じられた措置

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 6; 2012, c. 20, s. 20.

    例外

    公正使用

    (研究、私的調査等)
    第29条

    研究、私的調査、教育、パロディ又は風刺を目的とした公正使用は、著作権侵害を構成しない。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 29; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 7; 1994, c. 47, s. 61; 1997, c. 24, s. 18; 2012, c. 20, s. 21.

    (批判又は批評)
    第29.1条

    批判又は批評を目的とした公正使用は、次に掲げる事項が表示される場合には、著作権侵害を構成しない。

    1. 出所、及び、
    2. 出所において示されている場合には、次に掲げる者の名前
      1. 著作物の場合には、著作者
      2. 実演家の実演の場合には、実演家
      3. レコードの場合には、製作者
      4. 伝達信号の場合には、放送事業者

    1997, c. 24, s. 18.

    (報道)
    第29.2条

    報道を目的とした公正使用は、次に掲げる事項が表示される場合には、著作権侵害を構成しない。

    1. 出所、及び、
    2. 出所において示されている場合には、次に掲げる者の名前
      1. 著作物の場合には、著作者
      2. 実演家の実演の場合には、実演家
      3. レコードの場合には、製作者
      4. 伝達信号の場合には、放送事業者

    1997, c. 24, s. 18.

    非商業的使用者生成コンテンツ

    (非商業的使用者生成コンテンツ)
    第29.21条

    (1) 次に掲げるすべての条件を満たす場合には、自然人が発行その他公衆が使用できる状態に置かれた既存の著作物その他の目的物又はそのコピーを、著作権の存在する新たな著作物その他の目的物を創作するに当たって使用すること、及び、当該自然人の許諾を得て、当該自然人と同一世帯にある者が当該新たな著作物その他の目的物を使用すること、又はそれを拡布することを仲介者に許諾することは、著作権侵害を構成しない。

    1. 当該新たな著作物その他の目的物の使用又は拡布の許諾が、専ら非商業的目的で行われること。
    2. 状況に鑑みて合理的である場合に、出所、及び出所において示されている場合には、当該既存の著作物その他の目的物又はそのコピーの著作者、実演家、製作者又は放送事業者の名前を表示すること。
    3. 当該自然人が、当該既存の著作物その他の目的物又はそのコピーが、著作権を侵害していないと信じる相当な理由を有していたこと。
    4. 当該新たな著作物その他の目的物又はそのコピーの使用又は拡布が、当該既存の著作物その他の目的物又はそのコピーの利用若しくは潜在的な利用又はその既存の若しくは潜在的な市場に金銭的その他の実質的な悪影響を与えないこと(当該新たな著作物その他の目的物が当該既存の著作物その他の目的物に代替しないことを含む)。
    (定義)

    (2) 第1項に、次の定義を適用する。

    仲介者」とは、公衆が著作物その他の目的物を享受する場所又は手段を定期的に提供する者又は法主体をいう。

    使用」とは、本法により著作権者が独占権を有するいずれかの行為を行うことをいう。ただし、当該いずれかの行為を行うことを許諾する権利は除く。
    2012, c. 20, s. 22.

    私的目的の複製

    (私的目的の複製)
    第29.22条

    (1) 次に掲げる条件を満たす場合には、自然人が著作物その他の目的物又はその実質的部分を複製することは、著作権侵害を構成しない。

    1. 複製の対象である著作物その他の目的物のコピーが侵害コピーでないこと。
    2. 当該自然人が、複製の対象である著作物その他の目的物のコピーを、借用又は貸与以外の方法により合法的に取得し、かつ、当該コピーが複製されている媒体又は機器を所有し、又はその使用の許諾を得ていること。
    3. 当該自然人が、当該複製を行うために、第41条に規定する技術的保護手段の第41条に規定する回避を行わなかったこと、又は行わせなかったこと。
    4. 当該自然人が、複製物を他のいかなる者にも与えないこと。
    5. 複製物が、専ら当該自然人の私的目的のために使用されること。
    (「媒体又は機器」の意味)

    (2) 第1項第(b)号の適用上、「媒体又は機器」には、インターネットその他のデジタルネットワークを介した著作物その他の目的物のテレコミュニケーションを可能にすることを目的として著作物その他の目的物を蓄積することができるデジタル・メモリを含む。

    (制限-音声記録媒体)

    (3) 第1項は、レコードに収録された音楽の著作物である著作物その他の目的物、レコードに収録された音楽の著作物に係る実演家の実演、又は音楽の著作物若しくは音楽の著作物に係る実演家の実演が収録されているレコードの場合において、第79条に規定する音声記録媒体に複製が行われるときには、適用しない。

    (制限-複製物の廃棄)

    (4) 第1項は、当該自然人が、複製の対象である著作物その他の目的物のコピーを、事前に第1項に基づいて作成した当該コピーのすべての複製物を廃棄することなく、与え、貸与し、又は販売する場合には、適用しない。

    2012, c. 20, s. 22.

    後で視聴するための信号の固定及び番組の記録

    (後で視聴するための複製)
    第29.23条

    (1) 次に掲げるすべての条件を満たす場合には、自然人が、後で視聴することを目的として番組を記録するために、伝達信号を固定すること、放送中の著作物又はレコードを複製すること、放送中の実演を固定又は複製することは、著作権侵害を構成しない。

    1. 当該自然人が、当該番組を合法的に受信すること。
    2. 当該自然人が、当該番組を記録するために、第41条に規定する技術的保護手段の第41条に規定する回避を行わなかったこと、又は行わせなかったこと。
    3. 当該自然人が、当該番組の記録物を1以上作成しないこと。
    4. 当該自然人が、当該番組をより適切な時に視聴するのに合理的に必要な期間を超えて当該記録物を保存しないこと。
    5. 当該自然人が、当該記録物を他のいかなる者にも与えないこと。
    6. 当該記録物が、専ら当該自然人の私的目的のために使用されること。
    (制限)

    (2) 第1項は、当該自然人が、当該著作物、実演家の実演又はレコードをオンデマンド・サービスに基づいて受信する場合には、適用しない。

    (定義)

    (3) 本条に次の定義を適用する。

    放送」とは、著作物その他の目的物を、テレコミュニケーションにより、公衆による受信を目的として送信することをいい、専ら公の実演を目的として行われる送信は含まない。

    オンデマンド・サービス」とは、著作物、実演家の実演及びレコードをその者が選択する
    時期に受信することを可能にするサービスをいう。
    2012, c. 20, s. 22.

    バックアップ・コピー

    (バックアップ・コピー)
    第29.24条

    (1) 次に掲げるすべての条件を満たす場合には、著作物その他の目的物のコピー(本条で「ソース・コピー」という)を所有し、又はその使用のライセンスを有している者が、ソース・コピーを複製することは、当該著作物その他の目的物の著作権侵害を構成しない。

    1. その者が、専らソース・コピーの紛失、毀損その他ソース・コピーが使用できなくなる場合に備えたバックアップを目的として複製を行うこと。
    2. ソース・コピーが侵害コピーではないこと。
    3. その者が、当該複製を行うために、第41条に規定する技術的保護手段の第41条に規定する回避を行わなかったこと、又は行わせなかったこと。
    4. その者が、複製物を他のいかなる者にも与えないこと。
    (バックアップ・コピーがソース・コピーとなる)

    (2) ソース・コピーが紛失、毀損その他使用できなくなった場合には、第1項に基づいて作成された複製物の1つが、ソース・コピーとなる。

    (廃棄)

    (3) 第1項に規定する者は、ソース・コピーを所有しなくなった場合、又はソース・コピーを使用するライセンスを失った場合には、速やかに、第1項に基づいて作成されたすべての複製物を廃棄しなければならない。

    2012, c. 20, s. 22.

    営利を目的としない行為

    (営利目的)
    第29.3条

    (1) 第29.4条、第29.5条、第30.2条又は第30.21条に規定するいかなる行為も、営利目的で行うことはできない。

    (費用の回収)

    (2) 教育施設、図書館、資料館若しくは博物館又はその権限に基づいて行動する者は、これらの機関又はその権限に基づいて行動する者が、第29.4条、第29.5条、第30.2条又は第30.21条に規定する行為のいずれかを行い、当該行為に関連する費用(諸経費を含む)を回収するに過ぎない場合には、営利目的を有していることにはならない。

    1997, c. 24, s. 18.

    教育施設

    (教育のための複製)
    第29.4条

    (1) 教育施設又はその権限に基づいて行動する者が、その敷地内で教育又は訓練を目的として著作物を展示するために、当該著作物の複製その他の必要な行為を行うことは、著作権侵害を構成しない。

    (試験等のための複製)

    (2) 教育施設又はその権限に基づいて行動する者が、テスト又は試験に必要な著作物その他の目的物について、次に掲げる行為を行うことは、著作権侵害を構成しない。

    1. 当該教育施設の敷地内で複製、翻訳又は公の実演を行うこと。
    2. 当該教育施設の敷地内にいる公衆に対してテレコミュニケーションによる伝達を行うこと。
    (著作物が商業的に入手可能な場合

    (3) 手書きによる複製の場合を除き、第1項及び第2項に定める著作権侵害の例外は、著作物その他の目的物が、これらの規定に定める目的上適切な媒体において、第2条で定める「商業的に入手可能」の定義の第(a)号の意味において商業的に入手可能な場合には、適用しない。

    1997, c. 24, s. 18; 2012, c. 20, s. 23.

    (実演)
    第29.5条

    教育施設又はその権限に基づいて行動する者が、次に掲げる行為を行うことは、当該施設の敷地内で、教育又は訓練を目的として、非営利で、主として当該教育施設の生徒、当該教育施設の権限に基づいて行動する教師又は当該教育施設のカリキュラムの設定について直接責任を負う者により構成される聴衆の前で行われる場合には、著作権侵害を構成しない。

    1. 主として当該教育施設の生徒が著作物を生で公に実演すること。
    2. レコード又はレコードに収録された著作物若しくは実演家の実演を公に実演すること。ただし、当該レコードが侵害コピーではないこと、又は当該実演に責任を負う者が、当該レコードが侵害コピーであると信じるに足りる相当の理由を有さないことを条件とする。
    3. 著作物その他の目的物をそのテレコミュニケーションによる公衆への伝達時に公に実演すること。
    4. 映画の著作物を公に実演すること。ただし、当該著作物が侵害コピーではないこと、又は当該実演に責任を負う者が、当該著作物が侵害コピーであると信じるに足りる相当の理由を有さないことを条件とする。

    1997, c. 24, s. 18; 2012, c. 20, s. 24.

    (報道及び論評)
    第29.6条

    (1) 教育施設又はその権限に基づいて行動する者が、次に掲げる行為を行うことは、著作権侵害を構成しない。

    1. テレコミュニケーションによる公衆への伝達時に、教育又は訓練目的で当該教育施設の生徒に実演することを目的として、報道番組又は報道論評番組(ドキュメンタリーを除く)のコピーを1部に限り作成すること。
    2. 当該コピーを、その敷地内で主として当該教育施設の生徒で構成される聴衆の前で教育又は訓練目的で公に実演すること。

    (2) [削除、2012, c. 20, s. 25]

    1997, c. 24, s. 18; 2012, c. 20, s. 25.

    (放送の複製)
    第29.7条

    (1) 第2項及び第29.9条に従うことを条件として、教育施設又はその権限に基づいて行動する者が、次に掲げる行為を行うことは、著作権侵害を構成しない。

    1. 著作物その他の目的物のテレコミュニケーションによる公衆への伝達時に、そのコピーを1部に限り作成すること。
    2. 当該コピーを教育又は訓練目的で実演するか否かを決定するために、最大30日保管すること。
    (複製の使用料)

    (2) 当該教育施設が、当該30日の経過後に当該コピーを廃棄しなかった場合には、当該教育施設が、当該コピーの作成について本法に基づいて定められた使用料を支払い、かつ、その条件を遵守しない限り、当該著作物その他の目的物の著作権侵害を構成する。

    (実演の使用料)

    (3) 当該教育施設又はその権限に基づいて行動する者が、主として当該教育施設の生徒で構成される聴衆の前で、教育又は訓練を目的として、当該教育施設の敷地内において、第29.7条第(b)号に規定するコピーの公の実演を行うことは、当該教育施設が、公の実演について本法に基づいて定められた使用料を支払い、かつ、その条件を遵守する場合には、著作権侵害を構成しない。

    1997, c. 24, s. 18.

    (違法受信)
    第29.8条

    第29.5条から第29.7条に定める著作権侵害の例外は、当該テレコミュニケーションによる公衆への伝達が違法な手段により受信された場合には、適用しない。

    1977, c. 24, s. 18.

    (記録及び印)
    第29.9条

    (1) 教育施設又はその権限に基づいて行動する者が、

    1. [削除、2012, c. 20, s. 26]
    2. テレコミュニケーションにより公衆に伝達された著作物その他の目的物のコピーを作成し、当該コピーを第29.7条に従って実演する

    場合には、当該教育施設は、当該コピーの作成について規則で定める情報、当該コピーの廃棄又は当該コピーの公の実演であって本法に基づいて使用料を支払わなければならないものの記録を保存し、かつ、規則で定める方法により当該コピーに印を付さなければならない。

    (規則)

    (2) 委員会は、参事会総督の承認を得て、次に掲げる事項を規定する規則を制定することができる。

    1. 第1項に基づいて保存しなければならないコピーの作成、廃棄、実演及び印付けに関する情報
    2. 第(1)号に規定する記録の保存、コピーの廃棄又は印付けの方法及び形式
    3. 第71条に規定する集中管理団体へ当該情報を送付する方法

    1997, c. 24, s. 18; 2012, c. 20, s. 26.

    (文学の選集)
    第30条

    主として著作権で保護されていない客体であって教育施設における使用が意図され、題号及び出版者が発行する広告においてその旨が記述されているものから成る選集において、著作権が存続する発行された文学の著作物の短い文章であってそれ自体教育目的で発行されていないものを発行することは、次に掲げるすべての条件を満たす場合には、これらの発行された文学の著作物の著作権侵害を構成しない。

    1. 同一の出版者が5年以内に同一の著作者の著作物から2以上の文章を発行しないこと。
    2. 借用された文章の出所が表示されること。
    3. 出所において示されている場合には、著作者の名前が表示されること。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 30; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 7; 1997, c. 24, s. 18.

    (「授業」の定義)
    第30.01条

    (1) 本条の適用上、「授業」とは、授業、テスト若しくは試験又はその一部であって、その中又はその過程において、教育施設又はその権限に基づいて行動する者により、著作物その他の目的物について、本来著作権侵害を構成するが本法に基づく制限又は例外に基づいて認められる行為が行われるものをいう。

    (適用)

    (2) 本条は、その授業における使用が著作権侵害を構成する、又はその授業における使用に著作権者の同意が必要な著作物その他の目的物について、第3項第(a)号、第(b)号又は第(c)号に規定する行為を行うことを認める効果を有しない。

    (テレコミュニケーションによる伝達)

    (3) 第6項に従うことを条件として、教育施設又はその権限に基づいて行動する者が、次に掲げる行為を行うことは、著作権侵害を構成しない。

    1. 教育又は訓練を目的として、授業をテレコミュニケーションにより公衆に伝達すること。ただし、当該公衆が、専ら当該授業がその一部を成す課程に登録している生徒その他の当該教育施設の権限に基づいて行動する者で構成されることを条件とする。
    2. 第(a)号に規定する行為を目的として授業を固定すること。
    3. 第(a)号及び第(b)号に規定する行為に必要なその他の行為を行うこと。
    (テレコミュニケーションによる参加)

    (4) 授業がその一部を成す課程に登録している生徒は、第3項第(a)号に基づいてテレコミュニケーションによる伝達により授業に参加し、又は授業を受信するときは、当該教育施設の敷地内にいる者とみなす。

    (授業の複製)

    (5) 第3項第(a)号に基づいてテレコミュニケーションによる伝達により授業を受信した生徒が、当該授業をより都合の良い時に視聴するために複製することは、著作権侵害を構成しない。ただし、当該生徒は、当該授業が関係する課程に登録している生徒がその最後の課程の評価を受領してから30日以内に複製物を廃棄しなければならない。

    (条件)

    (6) 当該教育施設又はその権限に基づいて行動する者(生徒を除く)は、次に掲げることを行わなければならない。

    1. 当該授業が関係する課程に登録している生徒がその最後の課程の評価を受領してから30日以内に当該授業の固定物を廃棄すること。
    2. 当該授業のテレコミュニケーションによる伝達を第3項第(a)号に規定する者に制限することが合理的に期待できる措置を講じること。
    3. 当該授業のデジタル形式でのテレコミュニケーションによる伝達について、生徒が本条に基づいて行うことができる当該授業の固定、複製又はテレコミュニケーション以外の固定、複製又はテレコミュニケーションを行うことを防止することが合理的に期待できる措置を講じること。
    4. 当該デジタル形式でのテレコミュニケーションによる伝達について、規則で定める措置を講じること。

    2012, c. 20, s. 27.

    (例外-著作物のデジタル複製)
    第30.02条

    (1) 第3項から第5項に従うことを条件として、教育施設に教育又は訓練目的で集中管理団体の使用目録にある著作物の複写複製物を作成することを認める複写複製ライセンスを有している教育施設が、次に掲げる行為を行うことは、著作権侵害を構成しない。

    1. 当該ライセンスに基づいて認められる複写複製と同性質かつ同範囲において、これらの著作物のうち紙媒体のもののデジタル複製物を作成すること。
    2. 当該デジタル複製物を、教育又は訓練目的で、当該教育施設の権限に基づいて行動する者にテレコミュニケーションにより伝達すること。
    3. 第(a)号及び第(b)号に規定する行為の目的上必要なその他の行為を行うこと。
    (例外)

    (2) 第3項から第5項に従うことを条件として、第1項第(b)号に基づいて著作物が伝達された教育施設の権限に基づいて行動する者が、当該著作物のコピーを1部印刷することは、著作権侵害を構成しない。

    (条件)

    (3) 第1項第(a)号に基づいて著作物のデジタル複製物を作成する教育施設は、次に掲げることを行わなければならない。

    1. 第1項第(b)号に基づいて当該教育施設により当該デジタル複製物が伝達されたすべての者に関して、これらの者のそれぞれに当該施設により複写複製物が1部頒布された場合に支払われなければならない使用料を集中管理団体に支払い、かつ、複写複製物に適用されるライセンスの条件をデジタル複製物に合理的に適用される範囲内で遵守すること。
    2. 当該施設の権限に基づいて行動しない者に当該デジタル複製物がテレコミュニケーションにより伝達されることを防止する措置を講じること。
    3. 第1項第(b)号に基づいて著作物が伝達された者がコピーを1部を超えて印刷すること、及び当該デジタル複製物のその他の複製又は伝達を防止するための措置を講じること。
    4. 規則で定めるすべての措置を講じること。
    (制約)

    (4) 次に掲げる場合には、教育施設は、第1項第(a)号に基づいて著作物のデジタル複製物を作成することはできない。

    1. 当該施設が、当該著作物に関するデジタル複製契約であって、当該施設が当該著作物のデジタル複製物を作成すること、当該デジタル複製物を当該施設の権限に基づいて行動する者にテレコミュニケーションにより伝達すること、これらの者が当該著作物のコピーを少なくとも1部印刷することを認めるものを集中管理団体と締結した場合
    2. 第70.15条に基づいて認証された使用料であって、当該著作物のデジタル複製、デジタル複製物を当該施設の権限に基づいて行動する者にテレコミュニケーションにより伝達すること、及びこれらの者が当該著作物のコピーを少なくとも1部印刷することに対して適用されるものがある場合
    3. 当該施設が、当該著作物に関する複写契約を締結する権限を有する集中管理団体により、当該著作物の著作権者が、第5項に基づいて、当該集中管理団体に当該著作物に関するデジタル複製契約を締結する権限を与えることを拒絶している旨の通知を行った旨の通知を受けた場合
    (制約)

    (5) 著作物の著作権者が、当該著作物に関する複写契約を締結する権限を有する集中管理団体に、当該集中管理団体に当該著作物に関するデジタル複製契約を締結する権限を与えることを拒絶する旨の通知を行った場合には、当該集中管理団体は、当該著作物に関する複写複製契約を締結した教育施設に、当該施設が第1項に基づいてデジタル複製物を作成することはできない旨を通知しなければならない。

    (みなし規定)

    (6) 集中管理団体に、教育施設と著作物に関する複写複製契約を締結する権限を付与した著作物の著作権者は、当該集中管理団体に、複写複製契約の制限と同一の制限に従うことを条件として、当該施設とデジタル複製契約を締結する権限を付与したものとみなされる。ただし、当該著作権者が第5項に基づいてこの権限を付与することを拒絶した場合、又は別の集中管理団体に当該著作物に関するデジタル複製契約を締結する権限を付与した場合は、この限りではない。

    (獲得可能な最高額)

    (7) 著作権者は、教育施設に対する、紙媒体の著作物のデジタル複製物を作成すること、当該複製物を教育又は訓練目的で当該施設の権限に基づいて行動する者にテレコミュニケーションにより伝達することに係る手続において、以下に掲げる以上の額を得ることはできない。

    1. 第4項第(a)号に定める条件を満たす当該著作物に関するデジタル複製ライセンスが存在する場合、又は当該著作物に関するデジタル複製ライセンスは存在しないが、同一の種類の著作物に関するデジタル複製ライセンスが存在する場合には、これらの行為について当該ライセンスに基づいて支払われなければならないであろう使用料の額、又は適用されるライセンスが複数存在するときには、これらのライセンスのいずれかに基づいて支払われなければならない額のうちいずれか最高の額
    2.  第(a)号に定めるライセンスは存在しないが、当該著作物に関する複写複製ライセンスが存在する場合、又は当該著作物に関する複写複製ライセンスは存在しないが、同一の種類の著作物に関する複写複製ライセンスが存在する場合には、これらの行為について当該ライセンスに基づいて支払わなければならないであろう使用料の額、又は適用されるライセンスが複数存在するときには、これらのライセンスのいずれかに基づいて支払われなければならない額のうちいずれか最高の額
    (損害賠償の不存在)

    (8) 著作物の著作権者は、教育施設の権限に基づいて行動する者であってテレコミュニケーションにより伝達されたデジタル複製物を1部印刷する者から、印刷時にこの者が当該伝達が第1項第(b)号に従って行われたと信じることが合理的であった場合には、損害賠償を得ることはできない。

    2012, c. 20, s. 27.

    (使用料-デジタル複製契約)
    第30.03条

    (1) 教育施設が、第30.02条第3項第(a)号に基づいて著作物のデジタル複製に対して集中管理団体に使用料を支払い、その後、当該施設が、集中管理団体と第30.02条第4項第(a)号に定めるデジタル複製契約を締結する場合において、

    1. 当該施設が、当該デジタル複製契約に基づいて、当該著作物のデジタル複製について第30.02条第3項第(a)号に基づいて支払わなければならなかったデジタル複製に対する使用料の額以上の額を支払うであろうときには、当該施設は、同号に基づいて使用料を支払った集中管理団体に対し、(i)と(ii)の差額を支払わなければならない。
      1. 当該施設が、最初に第30.02条第1項第(a)号に基づいてデジタル複製物を作成した日に当該契約を締結していたとしたら、当該著作物のデジタル複製に対して支払わなければならなかったであろう使用料の額
      2. 当該施設が、第30.02条第3項第(a)号の施行日から当該デジタル複写契約の締結日までに行われた当該著作物のデジタル複製に対して同号に基づいて当該集中管理団体に支払った使用料の額
    2. 当該施設が、当該デジタル複写契約に基づいて、当該著作物のデジタル複製について第30.02条第3項第(a)号に基づいて支払われなければならなかった額よりも少ない額の使用料を支払うであろうときには、当該施設が同号に基づいて使用料を支払った当該集中管理団体は、当該施設に対し、(i)と(ii)の差額を支払わなければならない。
      1. 当該施設が、第30.02条第3項第(a)号の施行日から当該デジタル複写契約の締結日までに行われた当該著作物のデジタル複製に対して同号に基づいて当該集中管理団体に支払った使用料の額
      2. 当該施設が、最初に第30.02条第1項第(a)号に基づいてデジタル複製物を作成した日に当該契約を締結していたとしたら、当該著作物のデジタル複製に対して支払わなければならなかったであろう使用料の額
    (使用料-料金表)

    (2) 教育施設が、第30.02条第3項第(a)号に基づいて著作物のデジタル複製に対して集中管理団体に使用料を支払い、その後、第30.02条第4項第(b)号に基づいて当該著作物のデジタル複製に対して料金表が適用される場合において、

    1. 当該施設が、当該料金表に基づいて、当該著作物のデジタル複製について第30.02条第3項第(a)号に基づいて支払わなければならなかったデジタル複製に対する使用料の額以上の額を支払うであろうときには、当該施設は、同号に基づいて使用料を支払った集中管理団体に対し、(i)と(ii)の差額を支払わなければならない。
      1. 当該施設が、最初に第30.02条第1項第(a)号に基づいてデジタル複製物を作成した日に当該料金表が認証されていたとしたら、当該著作物のデジタル複製に対して支払わなければならなかったであろう使用料の額
      2. 当該施設が、第30.02条第3項第(a)号の施行日から当該料金表の認証日までに行われた当該著作物のデジタル複製に対して同号に基づいて当該集中管理団体に支払った使用料の額
    2. 教育施設が、当該料金表に基づいて、当該著作物のデジタル複製について第30.02条第3項第(a)号に基づいて支払われなければならなかった額よりも少ない額の使用料を支払うであろうときには、当該施設が同号に基づいて使用料を支払った当該集中管理団体は、当該施設に(i)と(ii)の差額を支払わなければならない。
      1. 当該施設が、第30.02条第3項第(a)号の施行日から当該料金表の認証日までに行われた当該著作物のデジタル複製に対して同号に基づいて当該集中管理団体に支払った使用料の額
      2. 該施設が、最初に第30.02条第1項第(a)号に基づいてデジタル複製物を作成した日に当該料金表が認証されていたとしたら、当該著作物のデジタル複製に対して支払わなければならなかったであろう使用料の額

    2012, c. 20, s. 27.

    (インターネットを通じて使用可能な著作物)
    第30.04条

    (1) 第2項から第5項に従うことを条件として、教育施設又はその権限に基づいて行動する者が、教育又は訓練目的で、インターネットを通じて使用可能な状態に置かれた著作物その他の目的物について、次に掲げる行為のいずれかを行うことは、著作権侵害を構成しない。

    1. 複製
    2. テレコミュニケーションによる公衆への伝達。ただし、当該公衆が、主として当該教育施設の生徒その他の当該教育施設の権限に基づいて行動する者で構成されることを条件とする。
    3. 公の実演。ただし、当該公衆が、主として当該教育施設の生徒その他の当該教育施設の権限に基づいて行動する者で構成されることを条件とする。
    4. 第(a)号から第(c)号に規定する行為に必要なその他の行為
    (条件)

    (2) 第1項は、当該教育施設又はその権限に基づいて行動する者が、当該著作物その他の目的物について、同項に定めるいずれかの行為を行うに当たり、次に掲げる事項を示さない限り、適用しない。

    1. 出所、及び、
    2. 出所において示されている場合には、次に掲げる者の名前
      1. 著作物の場合には、著作者
      2. 実演家の実演の場合には、実演家
      3. レコードの場合には、製作者
      4. 伝達信号の場合には、放送事業者
    (適用除外)

    (3) 第1項は、当該著作物その他の目的物又はそれが掲載されたインターネット・サイトが、当該著作物その他の目的物又はインターネット・サイトにアクセスすることを制限する技術的保護手段により保護されている場合には、適用しない。

    (適用除外)

    (4) 次に掲げるいずれかの場合には、著作物その他の目的物について、第1項に基づいて同項に定める行為を行うことは認められない。

    1. 当該著作物その他の目的物又はそれが掲載されたインターネット・サイトが、当該行為を行うことを制限する技術的保護手段により保護されている場合
    2. 当該行為を禁じる明確に目に見える注意書きであって単なる著作権記号ではないものが、当該著作物その他の目的物が掲載されているインターネット・サイト又は著作物その他の目的物それ自体に掲載されている場合
    (適用除外)

    (5) 第1項は、当該教育施設又はその権限に基づいて行動する者が、当該著作物その他の目的物が、著作権者の同意を得ずにインターネットを通じて使用可能な状態に置かれたということを知っている、又は知るべきであった場合には、適用しない。

    (規則)

    (6) 参事会総督は、第4項第(b)号の適用を目的として、何が明確に目に見える注意書きに該当するかを規定する規則を制定することができる。

    2012, c. 20, s. 27.

    図書館、資料館及び博物館

    (収蔵品の維持管理)
    第30.1条

    (1) 次に掲げる場合には、図書館、資料館若しくは博物館又は図書館、資料館若しくは博物館の権限に基づいて行動する者が、その永久収蔵品又は別の図書館、資料館若しくは博物館の永久収蔵品の維持管理を目的として、その永久収蔵品中の著作物その他の目的物(発行されているか否かは問わない)のコピーを作成することは、著作権侵害を構成しない。

    1. 元の著作物その他の目的物が希少又は未発行であり、かつ、
      1. 劣化、損傷若しくは紛失した場合、又は、
      2. 劣化、損傷又は紛失の危険性がある場合
    2. その状態又は保存に必要な大気条件を理由として、元の著作物その他の目的物を見ること、取り扱うこと又は聞くことができない場合において、当該施設内で参照することを目的としているとき。
    3. 当該図書館、資料館若しくは博物館又は当該図書館、資料館若しくは博物館の権限に基づいて行動する者が、元の著作物その他の目的物が、その時点で、廃れた形式又は廃れる形式にあるか、元の著作物その他の目的物を使用するのに必要な技術が利用できないか利用できなくなると判断する場合において、別の形式において。
    4. 内部的な記録の保存及び目録作成を目的としている場合
    5. 保険又は警察の調査を目的としている場合
    6. 修復のために必要な場合
    (制限)

    (2) 第1項第(a)号から第(c)号は、適切なコピーが第1項の目的上適切な媒体及び数量で商業的に入手可能な場合には、適用しない。

    (中間コピーの廃棄)

    (3) 第1項に基づいてコピーを作成するために中間的なコピーを作成しなければならない場合には、当該中間コピーを、必要なくなった後、速やかに廃棄しなければならない。

    (規則)

    (4) 参事会総督は、第1項に基づいてコピーを作成する手続に関する規則を制定することができる。

    1997, c. 24, s. 18; 1999, c. 31, s. 59(E); 2012, c. 20, s. 28.

    (研究又は私的調査)
    第30.2条

    (1) 図書館、資料館若しくは博物館又はその権限に基づいて行動する者が、いずれかの者に代わってその者が第29条又は第29.1条に基づいて自ら行うことができる行為を行うことは、著作権侵害を構成しない。

    (研究等を目的とした記事のコピー)

    (2) 図書館、資料館若しくは博物館又は図書館、資料館若しくは博物館の権限に基づいて行動する者が、複写複製により、研究又は私的調査目的でコピーを使用することを要求する者のために、次に掲げるもののいずれかの中に掲載されている記事である著作物、又は当該記事に含まれている著作物のコピーを作成することは、著作権侵害を構成しない。

    1. 学術的、科学的又は技術的定期刊行物
    2. 新聞又は学術的、科学的若しくは技術的定期刊行物以外の定期刊行物であって、当該コピーが作成される1年以上前に発行されたもの
    (制約)

    (3) 第2項第(b)号は、フィクション、詩、演劇又は音楽の著作物については、適用しない。

    (条件)

    (4) 図書館、資料館又は博物館は、次に掲げるすべての条件を満たす場合に限り、第2項に基づいてコピーが作成される者に、当該コピーを提供することができる。

    1. その者が、当該著作物のコピーを1部に限り提供されること。
    2. 当該図書館、資料館又は博物館が、その者に、当該コピーは専ら研究又は私的調査を目的として使用されるべきこと、及び当該コピーを研究及び私的調査以外の目的で使用するときには、当該著作物の著作権者の許諾が必要となり得る旨を通知すること。
    (他の図書館等の利用者)

    (5) 第5.02項に従うことを条件として、図書館、資料館若しくは博物館又はその権限に基づいて行動する者は、他の図書館、資料館若しくは博物館の利用者に代わって、第1項又は第2項に基づいて自己の利用者に代わって行うことができる行為を行うことができる。

    (みなし規定)

    (5.01) 第5項の適用上、複写複製以外の方法による著作物のコピーの作成を、第2項に基づいて行うことができる著作物のコピーの作成とみなす。

    (デジタル形式のコピーに関する制限)

    (5.02) 図書館、資料館又は博物館若しくはその権限に基づいて行動する者は、第5項に基づいて他の図書館、資料館又は博物館を通じてデジタル形式のコピーを要求する者に、デジタル形式でコピーを提供することができる。ただし、当該提供する図書館、資料館又は博物館若しくは提供する者が、当該コピーを要求した者が以下に掲げる行為を行うことを禁止するための措置を講じることを条件とする。

    1. 当該デジタル・コピーを1部印刷する場合を除き、当該デジタル・コピーの複製物(紙媒体のコピーを含む)を作成すること。
    2. 当該デジタル・コピーを他の者に伝達すること。
    3. その者が、当該デジタル・コピーをそれを最初に使用した日から5業務日を超えて使用すること。
    (中間コピーの廃棄)

    (5.1) 第5項に規定する著作物のコピーを作成するために中間コピーが作成された場合において、当該コピーが利用者に引き渡されたときには、当該中間コピーを廃棄しなければならない。

    (規則)

    (6) 参事会総督は、本条の適用を目的として、次に掲げる規則を制定することができる。

    1. 「新聞」及び「定期刊行物」を定義する規則
    2. 学術的、科学的又は技術的定期刊行物を定義する規則
    3. 第1項又は第5項に基づいて行われる行為に関して記録すべき情報並びに当該情報の保存方法及び形式を規定する規則
    4. 第4項に定める条件を満たすための方法及び形式を規定する規則

    1997, c. 24, s. 18; 2012, c. 20, s. 29.

    (資料館に寄託された著作物のコピー)
    第30.21条

    (1) 第3項及び第3.1項に従うことを条件として、資料館が、研究又は私的調査を目的としてコピーを使用することを要求する者のために、当該資料館に寄託されている未発行の著作物のコピーを作成すること、及び当該コピーをその者に提供することは、著作権侵害を構成しない。

    (通知)

    (2) 資料館に著作物が寄託されるときに、当該資料館は、寄託する者に、本条に基づいて当該著作物をコピーする場合がある旨を通知しなければならない。

    (著作物のコピーの条件)

    (3) 当該資料館は、次に掲げるすべての条件を満たした場合に限り、著作物をコピーすることができる。

    1. 当該著作物を寄託した者が著作権者である場合において、当該寄託者が、寄託時にコピーを禁止しなかったこと。
    2. 当該著作物のその他の著作権者がコピーを禁止しなかったこと。
    (コピーの提供の条件)

    (3.1) 当該資料館は、次に掲げるすべての条件を満たした場合に限り、第2項に基づいてコピーが作成される者に、当該コピーを提供することができる。

    1. その者が、当該著作物のコピーを1部に限り提供されること。
    2. 当該資料館が、その者に、当該コピーは専ら研究又は私的調査を目的として使用されるべきこと、並びに当該コピーを研究及び私的調査以外の目的で使用するときには、当該著作物の著作権者の許諾が必要となり得る旨を通知すること。
    (規則)

    (4) 参事会総督は、規則により、第3項及び第3.1項に定める条件を満たす方法及び形式を規定することができる。

    (5)~(7) [削除、2004, c. 11, s. 21]

    1997, c. 24, s. 18; 1999, c. 31, s. 60(E); 2004, c. 11, s. 21; 2012, c. 20, s. 30.

    教育施設、図書館、資料館及び博物館に設置された機器

    (教育施設等による侵害に当たらない行為)
    第30.3条

    (1) 次に掲げるすべての条件を満たす場合には、教育施設、図書館、資料館又は博物館による著作権侵害を構成しない。

    1. 著作物のコピーが、印刷形式の著作物のコピーを作成するための機器を使用して、複写複製により作成されること。
    2. 当該機器が、当該教育施設、図書館、資料館又は博物館の承認を得て、その敷地内に、生徒、教師若しくはスタッフが当該教育施設で使用するため、又は当該図書館、資料館若しくは博物館を利用する者が使用するために設置されること。
    3. 規則で定める方法及び場所に著作権侵害を警告する注意書きが掲示されていること。
    (発行)

    (2) 第1項は、次に掲げるいずれかの場合に限り、複写複製について適用する。

    1. 当該教育施設、図書館、資料館又は博物館が、著作権者から自己に代わってライセンスを付与する権限が付与されている集中管理団体と契約を締結した場合
    2. 委員会が、第70.2条に従って、ライセンスについての使用料及びそれに関する条件を定めた場合
    3. 料金表が、第70.15条に従って承認された場合
    4. 集中管理団体が、第70.13条に従って料金表案を提出した場合
    (命令)

    (3) 集中管理団体が、第2項第(a)号に規定する契約の交渉の申込みをしている場合、又は交渉を開始した場合には、委員会は、当事者のいずれかの申立てにより、当該教育施設、図書館、資料館又は博物館を、命令に定める期間、第1項が適用される施設として取り扱う旨を命じることができる。

    (著作権者との協定)

    (4) 教育施設、図書館、資料館又は博物館が、集中管理団体以外の著作権者と複写複製に関する協定を締結した場合には、第1項は、当該協定の対象となる著作権者の著作物に限り適用する。

    (規則)

    (5) 参事会総督は、第1項第(c)号の適用を目的として、規則により、注意書きの掲示方法及び場所、注意書きの範囲、形式及び内容を定めることができる。

    2012, c. 20, s. 27.

    教育施設内の図書館、資料館及び博物館

    (教育施設内の図書館等への適用)
    第30.4条

    第29.4条から第30.3条及び第45条に定める著作権侵害の例外は、教育施設の一部を成す図書館、資料館又は博物館にも適用されることをここに確認する

    1997, c. 24, s. 18.

    カナダの図書館及び資料館

    (認められる行為)
    第30.5条

    カナダの図書館及び資料館法の下でのカナダの図書館員及び資料館員が、次に掲げる行為を行うことは、著作権侵害を構成しない。

    1. 同法第8条第2項に基づく保存を目的として見本を作るに当たり、著作物その他の目的物のコピーを作成すること。
    2. 同法第2条に規定する発行物であって同法第10条第1項に従ってテレコミュニケーションにより提供されるもののコピーの固定を行うこと。
    3. 同法第11条の適用を目的として、同法第11条第2項に規定する記録物のコピーを作成すること。
    4. 放送法第2項第1項に規定する放送事業が著作物その他の目的物をテレコミュニケーションにより公衆に伝達する時に、当該伝達に含まれている著作物その他の目的物のコピーを作成すること。

    1997, c. 24, s. 18; 2004, c. 11, s. 25.

    コンピュータ・プログラム

    (認められる行為)
    第30.6条

    著作権者が許諾を付与したコンピュータ・プログラムのコピーを所有し、又は当該コンピュータ・プログラムを使用するライセンスを有している者が、次に掲げる行為のいずれかを行うことは、当該コンピュータ・プログラムの著作権侵害を構成しない。

    1. 当該コピーを翻案、改変又は変換すること、又は別のコンピュータ言語へ翻訳することにより複製すること。ただし、この者が、複製されたコピーが、次に掲げる条件を満たすことを証明することを条件とする。
      1. 当該コンピュータ・プログラムと特定のコンピュータとの相互運用性を確保するのに必要不可欠であること。
      2. 専らこの者による使用を目的としていること。
      3. この者が当該コンピュータ・プログラムのコピーの所有者でなくなった後、又はそれを使用するライセンスを失った後、速やかに廃棄されたこと。
    2. バックアップを目的として、当該コピー又は第(a)号に規定する複製されたコピーを複製すること。ただし、この者が当該コンピュータ・プログラムのコピーの所有者でなくなった後、又はそれを使用するライセンスを失った後、速やかに、当該バックアップ目的の複製物を廃棄したことを証明することを条件とする。

    1997, s. 24. 18; 2012, c. 20, s. 31.

    (コンピュータ・プログラムの相互運用性)
    第30.61条

    (1) 次に掲げる場合には、著作権者が許諾を付与したコンピュータ・プログラムのコピーを所有する者、又は当該コンピュータ・プログラムを使用するライセンスを有している者が、当該コピーを複製することは、当該コンピュータ・プログラムの著作権侵害を構成しない。

    1. その者が、専ら当該プログラムと別のコンピュータ・プログラムの相互運用を可能にする情報を得ることを目的として、当該コピーを複製する場合
    2. その者が、当該情報を、専ら当該プログラムと別のコンピュータ・プログラムの相互運用を可能にすること、又は当該相互運用性を評価するのに必要な範囲を超えて、使用又は開示しない場合
    (制限の不存在)

    (2) 当該情報が、当該プログラムと別のコンピュータ・プログラムの相互運用を可能にするために使用又は開示される場合には、第1項を、当該別のコンピュータ・プログラムが当該情報を取り込み、その後、販売、貸与その他の方法で頒布されるときであっても、適用する。

    2012, c.20, s.31

    暗号化の研究

    (暗号化の研究)
    第30.62条

    (1) 第2項及び第3項に従うことを条件として、次に掲げるすべての条件を満たす場合には、暗号化の研究を目的として著作物その他の目的物を複製することは、著作権侵害を構成しない。

    1. 当該コピーを作成することなく当該研究を行うことが困難であること。
    2. その者が当該著作物その他の目的物を合法的に取得したこと。
    3. その者が当該著作物その他の目的物の著作権者に通知をしたこと。
    (制限)

    (2) 第1項は、その者が、当該研究を通して取得した情報を刑法上の犯罪に当たる行為を行うために使用又は開示する場合には、適用しない。

    (制限-コンピュータ・プログラム)

    (3) 第1項は、コンピュータ・プログラムについて、当該研究により当該プログラムの脆弱性又は安全上の欠陥が明らかとなり、その者が当該脆弱性又は安全上の欠陥を公にすることを意図する場合において、その者が当該プログラムの著作権者に対して当該脆弱性及び安全上の欠陥並びその意図を十分に通知するときに限り、適用する。ただし、その状況において、十分な通知を行うことなく当該脆弱性及び安全上の欠陥が公にされることに対する公共の利益が、当該著作権者の通知を受領することに対する利益を上回る場合には、当該通知を行う必要はない。

    2012, c. 20, s. 31.

    安全性

    (安全性)
    第30.63条

    (1) 第2項及び第3項に従うことを条件として、コンピュータ、コンピュータ・システム又はコンピュータ・ネットワークの所有者又は管理者の同意を得て、専ら当該コンピュータ、システム又はネットワークの脆弱性の評価又は安全上の欠陥の修正を目的として、著作物その他の目的物を複製することは、著作権侵害を構成しない。

    (制限)

    (2) 第1項は、その者が、当該評価又は修正を通して取得した情報を刑法上の犯罪に当たる行為を行うために使用又は開示する場合には、適用しない。

    (制限-コンピュータ・プログラム)

    (3) 第1項は、コンピュータ・プログラムについて、当該評価又は修正により当該プログラムの脆弱性又は安全上の欠陥が明らかとなり、その者が当該脆弱性又は安全上の欠陥を公にすることを意図する場合において、その者が、当該プログラムの著作権者に対して当該脆弱性及び安全上の欠陥並びにその意図を十分に通知するときに限り、適用する。ただし、その状況において、十分な通知を行うことなく当該脆弱性及び安全上の欠陥が公にされることに対する公共の利益が、当該著作権者の当該通知を受領することに対する利益を上回る場合には、当該通知を行う必要はない。

    2012, c. 20, s. 31.

    付随的な取り込み

    (付随的な使用)
    第30.7条

    次に掲げる行為は、意図的ではなく付随的である場合には、著作権侵害を構成しない。

    1. 著作物その他の目的物を別の著作物その他の目的物に取り込むこと。
    2. 別の著作物その他の目的物に意図的ではなく付随的に取り込まれた著作物その他の目的物について、何らかの行為を行うこと。

    1997, c. 24, s. 18.

    技術的処理のための一時的複製

    (一時的複製)
    第30.71条

    次に掲げるすべての条件を満たす場合には、著作物その他の目的物を複製することは、著作権侵害を構成しない。

    1. 当該複製が技術的処理の必要不可欠な部分であること。
    2. 当該複製が専ら著作権侵害に当たらない使用を容易にすることを目的としていること。
    3. 当該複製が専ら技術的処理の間、存在すること。

    2012, c. 20, s. 32.

    一時的記録

    (一時的記録)
    第30.8条

    (1) 次に掲げるすべての条件を満たす場合には、番組編成事業が、生で実演された実演家の実演又は著作物(映画の著作物は除く)、当該実演家の実演又は著作物と同時に実演されたレコードを、本条に従って固定又は複製することは、著作権侵害を構成しない。

    1. 当該事業が、当該実演家の実演、著作物又はレコードをテレコミュニケーションにより公衆に伝達するための許諾を得ていること。
    2. 当該事業が、自己の放送のために自ら当該固定物又は複製物を作成すること。
    3. 当該事業が、当該固定物又は複製物を別のレコード、実演家の実演又は著作物の全部又は一部と同期させないこと。
    4. 当該事業が、当該固定物又は複製物を、商品、サービス、主義主張又は体制を販売又は促進することを意図した広告において使用させないこと。
    (記録の保存)

    (2) 当該番組編成事業は、すべての固定物又は複製物の作成又は廃棄に関するデータ及び当該複製又は固定に関する規則で定めるその他の情報を記録するとともに、当該記録を最新の状態に保たなければならない。

    (著作権者のアクセス権)

    (3) 当該番組編成事業は、第2項に規定する記録を、請求を受領してから24時間以内に当該著作物、レコード若しくは実演家の実演の著作権者又はその代表者が入手できるようにしなければならない。

    (廃棄)

    (4) 当該番組編成事業は、次に掲げる場合を除き、当該固定物又は複製物を作成後30日以内に廃棄しなければならない。

    1. 著作権者が当該固定物又は複製物を保持することを許諾する場合
    2. 当該固定物又は複製物が第6項に従って資料館に寄託される場合
    (使用料)

    (5) 著作権者が当該固定物又は複製物を30日の期間を超えて保持することを許諾する場合には、当該番組編成事業は、適用される使用料を支払わなければならない。

    (資料館)

    (6) 当該番組編成事業が、当該固定物又は複製物が特別な資料としての性質を有していると考える場合には、当該事業は、公的資料館の同意を得て、それを当該公的資料館に寄託し、30日以内に、著作権者に当該固定物又は複製物の寄託を通知しなければならない。

    (「公的資料館」の定義)

    (7) 第6項において、「公的資料館」とは、カナダの図書館及び資料館又は州の法律に基づいて設立されたその州の公文書を保存するための資料館をいう。

    (適用)

    (8) 本条は、集中管理団体から当該実演家の実演、著作物又はレコードの固定物又は複製物を作成するためのライセンスを得ることができる場合には、適用しない。

    (ネットワークによるテレコミュニケーション)

    (9) 放送法に規定する放送事業は、第4項に規定する期間、番組編成事業が作成した固定物又は複製物の複製物を、当該放送事業が第1項に定める条件を満たし、かつ、規則で定められたネットワークであって当該番組編成事業を含むものの一部である場合には、1部に限り作成し、それをテレコミュニケーションにより公衆に伝達することができる。

    (制限)

    (10) 当該複製及びテレコミュニケーションによる公衆への伝達は、以下に掲げるすべての条件を満たさなければならない。

    1. 第2項から第6項に従うこと。
    2. 当該番組編成事業が当該複製物又は固定物を作成してから30日以内に行われること。
    (「番組編成事業」の定義)

    (11) 本条において、「番組編成事業」とは、次に掲げる事業のいずれかをいう。

    1. 放送法第2項第1号に規定する番組編成事業
    2. 第(a)号に規定する番組編成事業であって、放送法第2条第1項に規定するネットワーク内で番組を製作するもの
    3. 放送法第2条第1項に規定する頒布事業であって、自己が製作した番組のためのもの

    当該事業は、放送法に基づいてカナダラジオ-テレビ及びテレコミュニケーション委員会が発行した免許を保有しているか、カナダラジオ-テレビ及びテレコミュニケーション委員会からこの要件を免除されていなければならない。

    1997, c. 24, s. 18; 2004, c. 11, s. 26; 2012, c. 20, s. 33.

    (一時的記録-放送事業)
    第30.9条

    (1) 次に掲げるすべての条件を満たす場合には、放送事業が、専ら自己の放送を目的として、本条に従ってレコード又はレコードに収録されている実演家の実演若しくは著作物を複製することは、著作権侵害を構成しない。

    1. 当該事業が、当該レコード、実演家の実演又は著作物のコピーを所有しており、かつ、当該コピーが著作権者から許諾を得たものであるか、当該コピーを使用するためのライセンスを有していること。
    2. 当該事業が、当該レコード、実演家の実演又は著作物をテレコミュニケーションにより公衆に伝達する許諾を得ていること。
    3. 当該事業が、自己の放送のために自ら当該固定物又は複製物を作成すること。
    4. 当該事業が、当該固定物又は複製物を別のレコード、実演家の実演又は著作物の全部又は一部と同期させないこと。
    5. 当該事業が、当該固定物又は複製物を、商品、サービス、主義主張又は体制を販売又は促進することを目的として、広告において使用させないこと。
    (記録の保存)

    (2) 当該放送事業は、すべての固定物又は複製物の作成又は廃棄に関するデータ及び当該複製又は固定に関する規則で定めるその他の情報を記録するとともに、当該記録を最新の状態に保たなければならない。

    (著作権者のアクセス権)

    (3) 当該放送事業は、第2項に規定する記録を、請求を受領してから24時間以内に当該著作物、レコード若しくは実演家の実演の著作権者又はその代表者が入手できるようにしなければならない。

    (廃棄)

    (4) 当該放送事業は、著作権者が当該複製物の保持を許諾しない限り、当該レコード若しくはレコードに収録された実演家の実演若しくは著作物を所持しなくなったとき、当該レコード、実演の実演又は著作物を使用するためのライセンスが消滅するとき、又は少なくとも当該複製物の作成後30日以内に、当該複製物を廃棄しなければならない。

    (使用料)

    (5) 著作権者が当該複製物を保持することを許諾する場合には、当該放送事業は、適用される使用料を支払わなければならない。

    (6) [削除、2012, c. 20, s. 34]

    (「放送事業」の定義)

    (7) 本条において、「放送事業」とは、放送法第2条第1項に規定する放送事業であって、同法に基づいてカナダラジオ-テレビ及びテレコミュニケーション委員会が発行した放送の免許を保有しているものをいう。

    1997, c. 24, s. 18; 2012, c. 20, s. 34.

    再送信

    (解釈)
    第31条

    (1) 本条において、

    ニューメディア再送信者」とは、その再送信が、適宜改正される公告CRTC1999-197の添付別紙Aとして、カナダラジオ-テレビ及びテレコミュニケーション委員会により出されたニューメディア放送事業のための適用除外規則のみを理由として、放送法の下で合法である者をいう。

    再送信者」とは、ケーブル再送信システムと同等の役割を果たす者をいうが、ニューメディア再送信者は除く。

    信号」とは、公衆による無料の受信を目的として、地上派ラジオ局又は地上派テレビ局により送信される文学、演劇、音楽又は美術の著作物を伝送する信号をいう。

    (ローカル及び遠方信号の再送信)

    (2) 次に掲げるすべての条件を満たす場合には、再送信者が、文学、演劇、音楽又は美術の著作物をテレコミュニケーションにより公衆に伝達することは、著作権侵害を構成しない。

    1. 当該伝達がローカル又は遠方信号の再送信であること。
    2. 当該再送信が放送法の下で合法であること。
    3. カナダ法により又はカナダ法に基づいて要求され、又は認められる場合を除き、当該信号が同時にかつ変更なく再送信されること。
    4. 遠方信号の再送信の場合には、当該再送信者が本法に基づいて定められた使用料を支払い、かつ、その条件を遵守していること。
    5. 当該再送信者が、第3項第(b)号に規定する適用される条件が存在する場合に、それを遵守すること。
    (規則)

    (3) 参事会総督は、次に掲げる規則を制定することができる。

    1. 第2項の適用を目的として、「ローカル信号」及び「遠方信号」を定義する規則
    2. 第2項第(e)号の適用を目的とした条件を規定し、当該条件がすべての再送信者に適用されるか再送信者の一分野に適用されるかについて定める規則

    R.S., 1985, c. C-42, s. 31; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 7; 1988, c. 65, s. 63; 1997, c. 24, ss. 16, 52(F); 2002, c. 26, s. 2.

    ネットワーク・サービス

    (ネットワーク・サービス)
    第31.1条

    (1) インターネットその他のデジタルネットワークの運用に関するサービスを提供するに当たり、当該インターネットその他のネットワークを介した著作物その他の目的物のテレコミュニケーション又は複製の手段を提供する者は、これらの手段を提供しているという理由のみでは、当該著作物その他の目的物の著作権侵害を行っていることにはならない。

    (付随的行為)

    (2) 第3項に従うことを条件として、第1項に規定する者であって当該テレコミュニケーションをより効率的なものにするために当該著作物その他の目的物をキャッシングする者又はこれに関して同様の行為を行う者は、この行為のみによっては、当該著作物その他の目的物の著作権侵害を行っていることにはならない。

    (適用の条件)

    (3) 第2項は、この者が、当該著作物その他の目的物について、次に掲げるすべての条件を満たさない限り、適用しない。

    1. 技術的な理由以外の理由で改変を行わないこと。
    2. そのキャッシング又はこれと同様の行為を行うことに関連する指示であって、産業上の慣行に従った形で記載され、いずれかの者によりインターネットその他のデジタルネットワークを介してテレコミュニケーションするために提供され、自動的に読まれ、実行されるようにされたものが、読まれ、実行されることを確保すること。
    3. 当該著作物その他の目的物の使用に関するデータを取得するために合法かつ産業上の慣行に従った技術の使用を妨げないこと。
    (ホスティング)

    (4) 第5項に従うことを条件として、著作物その他の目的物のインターネットその他のデジタルネットワークを介したテレコミュニケーションを可能にすることを目的として、他の者が著作物その他の目的物を蓄積するデジタル・メモリを提供する者は、この行為のみによっては、当該著作物その他の目的物の著作権侵害を行っていることにはならない。

    (適用の条件)

    (5) 第4項は、著作物その他の目的物について、当該デジタル・メモリを提供する者が、当該著作物その他の目的物をデジタル・メモリに蓄積した者が、蓄積されている当該著作物その他の目的物のコピーの作成により、又は当該著作物その他の目的物の使用方法を理由として、著作権を侵害している旨の管轄権を有する裁判所の判断を知っている場合には、適用しない。

    (例外)

    (6) 第1項、第2項及び第4項は、第27条第2.3項に基づいて著作権侵害を構成する行為には、適用しない。

    2012, c. 20, s. 35.

    知覚障害者

    (別の形式での複製)
    第32条

    (1) 知覚障害者、知覚障害者の請求に基づいて行動する者、知覚障害者の利益のために行動する非営利団体が、次に掲げる行為のいずれかを行うことは、著作権侵害を構成しない。

    1. 知覚障害者のために特別に設計された形式で、文学、音楽、美術又は演劇の著作物(映画の著作物を除く)を複製すること。
    2. 知覚障害者のために特別に設計された形式で、文学、音楽、美術又は演劇の著作物(映画の著作物を除く)に係る実演家の実演を固定すること。
    3. 知覚障害者のために特別に設計された形式で、レコード又は第(a.1)号に規定する実演家の実演の固定物を複製すること。
    4. 知覚障害者のために特別に設計された形式で、文学、音楽、美術又は演劇の著作物(映画の著作物を除く)を翻訳、翻案又は手話で複製すること。
    5. 知覚障害者に、知覚障害者のために特別に設計された形式で、第(a)号から第(b)号のいずれかが適用される著作物その他の目的物を提供し、又はアクセスを提供すること及びこの目的に必要なその他の行為を行うこと。
    6. 生で又は知覚障害者のために特別に設計された形式で、文学又は演劇の著作物(映画の著作物を除く)を手話で公に実演すること。
    (制限)

    (2) 第1項は、著作物その他の目的物が、同項に規定する知覚障害者の必要性を満たすために特別に設計された形式で、第2条の「商業的に入手可能」の定義の第(a)号の意味において商業的に入手可能である場合には、適用しない。

    (3) [削除、2016, c. 4, s. 1]

    R.S., 1985, c. C-42, s. 32; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 7; 1997, c. 24, s. 19; 2012, c. 20, s. 36; 2016, c. 4, s. 1.

    (読字障害者-カナダ国外)
    第32.01条

    (1) 本条に従うことを条件として、読字障害者のために活動する非営利団体が、次に掲げる行為のいずれかを行うことは、著作権侵害を構成しない。

    1. 第(b)号に規定する行為のいずれかを行うことを目的として、
      1. 読字障害者のために特別に設計された形式で、文学、音楽、美術又は演劇の著作物(映画の著作物を除く)を複製すること。
      2. 文学、音楽、美術又は演劇の著作物(映画の著作物を除く)に係る実演家の実演を、読字障害者のために特別に設計された形式で固定すること。
      3. 読字障害者のために特別に設計された形式で、レコード又は第(ii)号に規定する実演家の実演の固定物を複製すること。
    2. 次に掲げる者のいずれかに、読字障害者のために特別に設計された形式で、第(a)号(i)から(iii)のいずれかが適用される著作物その他の目的物を提供し、又はアクセスを提供すること及びこの目的に必要なその他の行為を行うこと。
      1. カナダ以外の国の非営利団体であって、当該国において読字障害者のために活動する者
      2. カナダ以外の国にいる読字障害者であって、当該国において読字障害者のために活動する非営利団体を通して著作物その他の目的物の提供又は著作物その他の目的物へのアクセスを請求する者
    (他の国で入手可能な場合)

    (2) 第1項第(b)号は、著作物その他の目的物が、読字障害者のために特別に設計された形式で、当該カナダ以外の国で、合理的な期間内に、合理的な価格で入手でき、かつ、合理的な努力により場所を特定できる場合には、適用しない。

    (マラケシュ条約締約国)

    (3) 次に掲げる場合には、差止めが、著作物その他の目的物の著作権者が、第1項第(b)号に定める例外に依拠する非営利団体に対して有する唯一の救済である。

    1. 同項に規定するカナダ以外の国がマラケシュ条約締約国であって、
    2. 当該非営利団体が、第2項で定める形式の著作物その他の目的物が、第2項で定める形で入手可能かつ場所の特定が可能であることのみを理由として、著作権を侵害している場合

    著作権者が、当該著作物その他の目的物が、第2項で定める形式で、第2項で定める形で入手可能かつ場所の特定が可能であることを証明する責任を負う。

    (マラケシュ条約締約国でない国)

    (3.1) 次に掲げる場合には、差止めが、著作物その他の目的物の著作権者が、第1項第(b)号に定める例外に依拠する非営利団体に対して有する唯一の救済である。

    1. 同項に規定するカナダ以外の国がマラケシュ条約締約国ではなく、
    2. 当該非営利団体が、第2項で定める形式の著作物その他の目的物が、第2項で定める形で入手可能かつ場所の特定が可能であることのみを理由として、著作権を侵害しており、
    3. 当該非営利団体が、第2項で定める形式の著作物その他の目的物が、第2項で定める形で入手可能かつ場所の特定が可能ではなかったと信じる相当な理由を有していたことを証明する場合
    (使用料)

    (4) 第1項に定める例外に依拠する非営利団体は、規則に従って、規則に基づいて定められた使用料を著作権者に支払わなければならない。

    (著作権者の場所を特定できない場合)

    (5) 当該団体が、合理的な努力を尽くしても著作権者の場所を特定できない場合には、当該団体は、規則に従って、規則に基づいて定められた使用料を集中管理団体に支払わなければならない。

    (報告書)

    (6) 第1項に定める例外に依拠する非営利団体は、規則に従って、本条に基づく団体の活動について権限のある機関に報告書を提出しなければならない。

    (規則)

    (7) 参事会総督は、次に掲げる規則を制定することができる。

    1. 非営利団体が第1項第(b)号に基づいて著作物その他の目的物を提供し、又はそのアクセスを提供する前に、当該団体が、受領者たる非営利団体又は請求を仲介した非営利団体と当該著作物その他の目的物の使用に関する契約を締結することを要求する規則
    2. 当該契約の形式及び内容に関する規則
    3. 第4項及び第5項に基づいて支払われる使用料に関する規則
    4. 第5項の適用を目的とした、著作物その他の目的物又は著作物その他の目的物の一定の分野に係る使用料の支払先たる集中管理団体に関する規則
    5. 第5項の適用を目的とした、何が合理的な努力に該当するかに関する規則
    6. 第6項に基づいて作成すべき報告書及び当該報告書の提出先たる権限のある機関に関する規則
    (定義)

    (8) 本条において、次の定義を適用する。

    マラケシュ条約締約国」とは、2013年6月27日に採択された盲人、視覚障害者その他の読字障害者の発行された著作物へのアクセスを促進するためのマラケシュ条約の当事国である国をいう。

    読字障害者」とは、文学、音楽、美術又は演劇の著作物を、原形式において読むことを妨げ、又は阻害する障害をいい、次に掲げるものから生じる障害を含む。

    1. 視覚の重度の若しくは完全な機能障害、又は目の焦点を合わせる、若しくは目を動かすことに係る能力障害
    2. 書籍の保持又は操作に係る能力障害
    3. 理解力に関する機能障害

    2012, c. 20, s. 37; 2016, c. 4, s. 2.

    (非営利団体の定義)
    第32.02条

    第32条及び第32.01条において、「非営利団体」には、非営利を基礎として活動を行っている場合には、政府(地方自治体を含む)の部局、機関その他の部分を含む。

    2016, c. 4, s. 3.

    法定義務

    (非侵害行為)
    第32.1条

    (1) 以下に掲げる行為は、著作権侵害を構成しない。

    1. 情報アクセス法に従って同法に規定する記録を開示すること、又はこれに類する州法に基づいてこれに類する資料を開示すること。
    2. プライバシー法に従って同法に規定する個人情報を開示すること、又はこれに類する州法に基づいてこれに類する資料を開示すること。
    3. 文化財輸出入法第14条に規定する目的物のコピーを同条に基づく指示に従って施設に寄託するために作成すること。
    4. 放送法又は同法に基づいて制定された規程、規則その他の法律文書を遵守するために、著作物その他の目的物の固定物又はコピーを作成すること。
    (制限)

    (2) 第1項第(a)号又は第(b)号は、当該記録又は情報が開示される者に、本法により専ら当該記録、個人情報又はこれに類する情報の著作権者が行う権利を有する行為を行うことを認めるものではない。

    (固定物又はコピーの廃棄)

    (3) 放送法に別段の定めがない限り、第1項第(d)号に基づいて固定物又はコピーを作成する者は、当該固定物又はコピーを、当該法律、規程、規則その他の法律文書に従って保存しなければならない期間が満了した後、速やかに、廃棄しなければならない。

    1997, c. 24, s. 19.

    雑則

    (認められる行為)
    第32.2条

    (1) 以下に掲げる行為は、著作権侵害を構成しない。

    1. 美術の著作物の著作者であってその著作権者ではない者が、当該著作物の主たるデザインを再現又は模倣しない場合において、当該著作者が当該著作物のために作成した型、鋳型、略図、図面、模型又は習作を使用すること。
    2. 次に掲げるもののいずれかを絵画、素描、版画、写真又は映画の著作物において複製すること。
      1. 建築の著作物。ただし、当該コピーが建築的製図又は図面の性質を有しないことを条件とする。
      2. 彫刻若しくは美術工芸品の著作物、又は彫刻若しくは美術工芸品の鋳型若しくは模型であって、公共の場所又は建物に恒久的に設置されているもの。
    3. 報道又は時事の要約を目的として、公衆の目前で行われた講演の報告を作成し、又は発行すること。ただし、当該報告が、講演の前及び講演中、講演が行われる建物の主たる入口又はその付近、及び当該建物が公の礼拝に用いられている期間を除き、講演者の近くに掲示された明確な文書又は印刷された注意書きにより禁じられている場合を除く。
    4. 発行された著作物からの合理的な数量の抜粋を公に朗読し、又は朗唱すること。
    5. 報道又は時事の要約を目的として、公の会合において行われた政治的な性格を有する演説の報告を作成し、又は発行すること。
    6. 自然人により個人的な目的のために委託され、有価約因を伴って作成された写真若しくは肖像画を、私的又は非商業的な目的で使用すること、又はこれらの目的で使用することを許可すること。ただし、当該自然人が写真又は肖像画の著作権者と別段の合意をした場合は除く。
    (その他の認められる行為)

    (2) 連邦、州若しくは地方自治体当局の補助金を受けて、又は当該当局の監督者により開催された、農業又は農産業の展示会又は品評会において、営利を目的とせずに、次に掲げる行為のいずれかを行うことは、著作権侵害を構成しない。

    1. 音楽の著作物の生の公の実演
    2. 音楽の著作物又は音楽の著作物に係る実演家の実演が収録されたレコードの公の実演
    3. 次に掲げるものを伝送する伝達信号の公の実演
      1. 音楽の著作物の生の公の実演
      2. 音楽の著作物又は音楽の著作物に係る実演家の実演が収録されたレコード
    (その他の認められる行為)

    (3) いかなる宗教団体又は施設、教育施設及び慈善的又は友愛的団体も、宗教的、教育的又は慈善的目的を推進する上で次に掲げる行為のいずれかを行うことについて、補償金を支払う義務を負わない。

    1. 音楽の著作物の生の公の実演
    2. 音楽の著作物又は音楽の著作物に係る実演家の実演が収録されたレコードの公の実演
    3. 次に掲げるものを伝送する伝達信号の公の実演
      1. 音楽の著作物の生の公の実演
      2. 音楽の著作物又は音楽の著作物に係る実演家の実演が収録されたレコード

    1997, c. 24, s. 19; 2012, c. 20, s. 38

    解釈

    (衡平な報酬に対する権利の不存在)
    第32.3条

    第29条から第32.2条の適用上、著作権侵害を構成しない行為には、第19条により付与される報酬請求権は生じない。

    1997, c. 24, s. 19.

    実演家及び放送事業者の著作権の承認前に行われた行為に対する補償

    (保護される特定の権利及び利益)
    第32.4条

    (1) 第27条にかかわらず、1996年1月1日とある国がWTO加盟国となる日のうちいずれかより遅い日の前に、当該国がWTO加盟国であって当該日より後に行われたとしたら第26条に基づいて著作権侵害を構成したであろう行為に関連して、又はその準備のために費用又は責任を負担した場合には、当該費用又は責任を負担した者の次に掲げる権利及び利益は、第78条第3項に基づいて出される委員会の命令に定める場合を除き、当該国がWTO加盟国となったという事実のみによって、害され、又は減少することはない。

    1. 当該行為から又は当該行為に関連して生じる権利又は利益であって、
    2. 当該いずれかより遅い日に存続し、かつ、有価のもの
    (補償)

    (2) 第1項にかかわらず、同項により保護される権利及び利益は、著作権者がその者に当事者間で合意する補償金、又は合意に達しない場合には、第78条に従って委員会が決定する補償金を支払う場合には、消滅する。

    (制限)

    (3) 第1項及び第2項は、制定法上又は衡平法上有するいずれかの実演家の権利に影響を与えない。

    1997, c. 24, s. 19.

    (保護される特定の権利及び利益)
    第32.5条

    (1) 第27条にかかわらず、第2部の施行日とある国がローマ条約締約国となる日のうちいずれかより遅い日の前に、第2部が施行されていたか当該国がローマ条約締約国であって当該日より後に行われたとしたら第15条又は第21条に基づいて著作権侵害を構成したであろう行為に関連して、又はその準備のために費用又は責任を負担した場合には、当該費用又は責任を負担した者の次に掲げる権利及び利益は、第78条第3項に基づいて出される委員会の命令に定める場合を除き、第2部が施行された又は当該国がローマ条約締約国となったという事実のみによって、害され、又は減少することはない。

    1. 当該行為から又は当該行為に関連して生じる権利又は利益であって、
    2. 当該いずれかより遅い日に存続し、かつ、有価のもの
    (補償)

    (2) 第1項にかかわらず、同項により保護される権利及び利益は、著作権者がその者に当事者間で合意する補償金、又は合意に達しない場合には、第78条に従って委員会が決定する補償金を支払う場合には、消滅する。

    (制限)

    (3) 第1項及び第2項は、制定法上又は衡平法上有するいずれかの実演家の権利に影響を与えない。

    1997, c. 24, s. 19.

    (保護される特定の権利及び利益)
    第32.6条

    第27条、第28.1条及び第28.2条にかかわらず、第15条第1.1項、第17.1条第1項又は第18条第1.1項が特定の実演家の権利又はレコードについて適用される日の前に、当該日より後に行われたとしたらこれらの規定に基づいて権利侵害を構成したであろう行為に関連して、又はその準備のために費用又は責任を負担した場合には、当該費用又は責任を負担した者の当該行為から又は当該行為に関連して生じる権利又は利益であって当該日に存続しかつ有価のものは、本条の施行後2年間は、以後、当該実演家の実演又はレコードについてこれらの規定が適用されるという事実のみによって、害され、又は減少することはない。

    2012, c. 20, s. 39.

    著作権及び著作者人格権・実演家人格権の承認前に行われた行為に対する補償

    (保護される特定の権利及び利益)
    第33条

    (1) 第27条第1項、第2項及び第4項並びに第27.1条、第28.1条及び第28.2条にかかわらず、1996年1月1日以降とある国がWCT締約国以外の条約締約国となる日のうちいずれかより遅い日の前に、当該国が当該条約締約国であって当該日より後に行われたとしたら著作物の著作権又は著作者人格権の侵害を構成したであろう行為に関連して、又はその準備のために費用又は責任を負担した場合には、当該費用又は責任を負担した者の当該行為から又は当該行為に関連して生じる権利又は利益であって当該いずれかより遅いに日に存続しかつ有価のものは、第78条第3項に基づいて出される委員会の命令に定める場合を除き、当該国が当該条約締約国になったという事実のみによって、害され、又は減少することはない。

    (補償)

    (2) 第1項にかかわらず、同項により保護される権利及び利益は、著作権者がその者に当事者間で合意する補償金、又は合意に達しない場合には、第78条に従って委員会が決定する補償金を支払う場合には、消滅する。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 33; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 7; 1997, c. 24, s. 19; 2012, c. 20,s. 40.

    (保護される特定の権利及び利益)
    第33.1条

    (1) 第27条第1項、第2項及び第4項並びに第27.1条、第28.1条及び第28.2条にかかわらず、本条の施行日とある条約締約国であるがWCT締約国でない国がWCT締約国となる日のうちいずれか遅い日の前に、当該国がWCT締約国であって当該日より後に行われたとしたら第3条第1項第(j)号に基づく権利の侵害を構成したであろう行為に関連して、又はその準備のために費用又は責任を負担した場合には、当該費用又は責任を負担した者の当該行為から又は当該行為に関連して生じる権利又は利益であって当該いずれかより遅い日に存続しかつ有価のものは、第78条第3項に基づいて出される委員会の命令に定める場合を除き、当該国がWCT締約国になったという事実のみによって、害され、又は減少することはない。

    (補償)

    (2) 第1項にかかわらず、同項により保護される権利及び利益は、著作権者がその者に当事者間で合意する補償金、又は合意に達しない場合には、第78条に従って委員会が決定する補償金を支払う場合には、消滅する。

    2012, c. 20, s. 41.

    (保護される特定の権利及び利益)
    第33.2条

    (1) 第27条第1項、第2項及び第4項並びに第27.1条、第28.1条及び第28.2条にかかわらず、本条の施行日とある条約締約国ではない国がWCT締約国となる日のうちいずれか遅い日の前に、当該国がWCT締約国であって当該日より後に行われたとしたら著作物の著作権又は著作者人格権の侵害を構成したであろう行為に関連して、又はその準備のために費用又は責任を負担した場合には、当該費用又は責任を負担した者の当該行為から又は当該行為に関連して生じる権利又は利益であって当該いずれかより遅い日に存続しかつ有価のものは、第78条第3項に基づいて出される委員会の命令に定める場合を除き、当該国がWCT締約国になったという事実のみによって、害され、又は減少することはない。

    (補償)

    (2) 第1項にかかわらず、同項により保護される権利及び利益は、著作権者がその者に当事者間で合意する補償金、又は合意に達しない場合には、第78条に従って委員会が決定する補償金を支払う場合には、消滅する。

    2012, c. 20, s. 41.

    第4部 救済

    民事救済

    著作権及び著作者人格権・実演家人格権の侵害

    (著作権)
    第34条

    (1) 著作権が侵害された場合には、本法に従うことを条件として、著作権者は、差止め、損害賠償、計算書の提示、引渡しその他の権利の侵害に対して法により付与されている又は付与され得るすべての救済を受けることができる。

    (著作者人格権・実演家人格権)

    (2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害に対する手続において、裁判所は、これらの権利の保有者に、本法に従うことを条件として、差止め、損害賠償、計算書の提示、引渡しその他の権利の侵害に対して法により付与されている又は付与され得るすべての救済を与えることができる。

    (費用)

    (3) 本法により付与される権利の侵害に関する手続における全当事者の費用は、裁判所の裁量により決定される。

    (略式手続)

    (4) 申立て又は訴訟により、次に掲げる手続を開始又は進行することができ、申立ての場合には、遅滞なく、略式で審理し、決定しなければならない。

    1. 著作権又は著作者人格権・実演家人格権侵害の手続
    2. 第44.12条、第44.2条又は第44.4条に基づいて行われる手続
    3. 次に掲げる事項に係る手続
      1. 第7部又は第8部に基づいて委員会が認証した料金表
      2. 第70.12条に規定する協定
    (訴訟実務)

    (5) 第4項に規定する申立てには、当該申立てが提起される裁判所の民事における手続及び実務の規則を適用するが、これらの規則が、手続が遅滞なく略式で決定されるべき旨を定めていないときには、裁判所は、そのために必要と考える指示を与えることができる。

    (訴訟)

    (6) 裁判所は、申立てにより手続が開始される場合において、適切であると認めるときには、当該手続を訴訟として進行するよう指示することができる。

    (「申立て」の定義)

    (7) 本条において、「申立て」とは、令状又は請求原因の陳述以外の方法により開始される手続をいう。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 34; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 8; 1993, c. 15, s. 3(E), c. 44, s. 65; 1994, c. 47, s. 62; 1997, c. 24, s. 20; 2012, c. 20, s. 43; 2014, c. 32, s. 6.

    (著作権と権利者に関する推定)
    第34.1条

    (1) 本法に基づいて行われた民事手続において、原告が著作権の存在又は原告の著作権の権原について争う場合には、

    1. 反証のない限り、著作物、実演家の実演、レコード又は伝達信号が著作権により保護されているものと推定する。
    2. 反証のない限り、著作者、実演家、製作者又は放送事業者を著作権者と推定する。
    (登録が行われていない場合)

    (2) 第1項に規定する事柄のいずれかが争点となる場合において、著作権の譲渡又は著作権上の利益を付与するライセンスが本法に基づいて登録されていないときは、

    1. 以下に掲げる者であるとしてそこに通常の方法により名前が印刷その他の方法で表示されている場合には、反証のない限り、このように名前が印刷その他の方法により表示されている者を著作者、実演家、製作者又は放送事業者と推定する。
      1. 著作物の著作者
      2. 実演家の実演
      3. レコードの製作者
      4. 伝達信号の放送事業者
    2. (i)に掲げる場合には、反証のない限り、その名前が第(ii)に定める形で印刷又は表示されている者を著作権者と推定する。
      1. いかなる名前もこのような形で印刷若しくは表示されていない場合、又はこのように印刷又は表示された氏名が、著作者、実演家、製作者若しくは放送事業者の実名若しくは周知の名前でない場合において、
      2. 当該著作物、実演家の実演、レコード又は伝達信号の出版者又は所有者としてそこに名前が通常の方法により印刷その他の方法で表示されているとき
    3. 映画の著作物に当該映画の著作物の製作者として名前が通常の方法により表示されている場合には、反証のない限り、このように名前が表示されている者を当該映画の著作物の製作者と推定する。

    1997, c. 24, s. 20; 2012, c. 20, s. 44.

    (侵害に対する責任)
    第35条

    (1) 著作権を侵害する者は、著作権者に対し、著作権者が侵害により被った損害を賠償する責任を負い、かつ、裁判所が正当と認めるときには、当該賠償に加え、当該侵害者が侵害により得た利得であって損害額の算定上考慮されていないものを支払う責任を負う。

    (利得の証明)

    (2) 利得を証明するに当たり、

    1. 原告は、当該侵害から得られた収益又は収入のみ立証する責任を負う。
    2. 被告は、自己が主張する費用のすべての要素を立証する責任を負う。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 35; 1997, c. 24, s. 20.

    第36条 [削除、2012, c. 20, s. 45]

    第37条 [削除、2012, c. 20, s. 45]

    (コピー、版の占有回復)
    第38条

    (1) 第2項の規定に従うことを条件として、著作物その他の目的物の著作権者は、次に掲げることを、次に掲げるコピー又は版が当該著作権者の財産であるかのようにして、行うことができる。

    1. 当該著作物その他の目的物のすべての侵害コピー、及び侵害コピーの製造のために使用された、又は使用が意図されたすべての版の占有を回復すること。
    2. 当該手続が行われるカナダ法又は州法において認められる場合には、判決の前にこれらのコピー又は版の差押えの手続を行うこと。
    (裁判所の権限)

    (2) 裁判所は、以下に掲げる者のいずれかの申立てにより、当該コピー若しくは版の廃棄を命じること、又は裁判所がその状況において適切と認めるその他の命令を行うことができる。

    1. 第1項に規定する著作権者によるコピー又は版の占有回復の対象者
    2. 第1項に規定する判決前のコピー又は版の差押えの手続の対象者
    3. 当該コピー又は版に対して利害関係を有するその他の者
    (利害関係人への通知)

    (3) 裁判所は、第2項に基づく命令を行う前に、当該コピー又は版について利害関係を有する者に通知を行うよう指示しなければならない。ただし、裁判所が、正義の利益が当該通知が行われることを要求しないという見解を有するに至った場合は、この限りではない。

    (裁判所が考慮すべき状況)

    (4) 裁判所は、第2項に基づく命令を行うに当たり、以下の状況を含むすべての状況を考慮しなければならない。

    1. 当該侵害コピー又は版を取り込んでいる媒体と比較したときの当該侵害コピー又は版の割合、重要性及び価値
    2. 当該侵害コピー又は版と当該侵害コピー又は版を取り込んでいる媒体とが分離可能又は区別可能な程度
    (制限)

    (5) 本法のいかなる規定も、著作権者に、当該侵害コピー又は版の占有又は横領に関する損害を回復することを認める効果を有しない。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 38; 1997, c. 24, s. 20.

    (法定損害賠償)
    第38.1条

    (1) 本条に従うことを条件として、著作権者は、終局判決が出される前はいつでも、第35条第1項に規定する損害賠償及び利得に代えて、1の侵害者が個別に責任を負う、又は2以上の侵害者が各自連帯して責任を負う、次に掲げる額の法定損害賠償の付与を選択することができる。

    1. 当該侵害が商業目的である場合には、各著作物その他の目的物について、当該手続に含まれるすべての侵害に対し、500ドル以上20,000ドル以下の額であって裁判所が正当と認めるもの
    2. 当該侵害が非商業目的である場合には、各著作物その他の目的物について、当該手続に含まれるすべての侵害に対し、100ドル以上5,000ドル以下の額であって裁判所が正当と認めるもの
    (第27条第2.3項の侵害)

    (1.1) 第27条第2.3項に基づく侵害は、著作物その他の目的物について、当該著作物その他の目的物の著作権が同項に規定するサービスの使用の結果として実際に侵害された場合に限り、法定損害賠償の付与を生じさせる。

    (みなし-第27条第2.3項の侵害)

    (1.11) 第1項の適用上、第27条第2.3項に基づく侵害は、商業目的とみなす。

    (手続に含まれない侵害)

    (1.12) 著作権者が、非商業目的の被告の侵害について第1項に基づく選択をした場合には、当該選択が行われた手続が開始される前に非商業目的でなされたその他の当該被告の侵害のいずれかについて、当該被告から本条に基づく法定損害賠償を得ることはできない。

    (その他の法定損害賠償の不存在)

    (1.2) 著作権者が、非商業目的の被告の侵害について第1項に基づく選択をした場合には、その他の著作権者は、当該選択が行われた手続が開始される前に非商業目的でなされた当該被告の侵害について、当該被告から本条に基づく法定損害賠償を得ることを選択することはできない。

    (被告が侵害を認識していなかった場合)

    (2) 著作権者が、非商業目的の被告の侵害について第1項に基づく選択をした場合において、当該被告が、自己が著作権侵害を行ったことを認識していなかったこと、又は著作権侵害を行ったと信じる相当な理由を有していなかったことを裁判所に納得させるときには、裁判所は、第1項第(a)号に基づく付与の額を500ドル以下(ただし、200ドル以上)に減額することができる。

    (特別な場合)

    (3) 次に掲げる場合には、裁判所は、第1項第(a)号又は第2項に基づいて法定損害賠償を付与するに当たり、各著作物その他の目的物について、それぞれ500ドル又は200ドル以下の額であって裁判所が正当と認めるものを付与することができる。

    1. 以下に掲げるいずれかに該当する場合
      1. 1の媒体に複数の著作物その他の目的物が存在する場合
      2. 当該付与が専ら第27条第2.3項に基づく1又はそれ以上の侵害に関係する場合
    2. 裁判所が、同項又は同号に規定する最低額の付与であったとしても、当該法定損害賠償の総額が当該侵害とつり合いが取れていないという見解を有するに至った場合
    (集中管理団体)

    (4) 被告が適用される使用料を支払わなかった場合には、第67条に規定する集中管理団体は、本法に定めるその他の金銭的な性質を有する救済に代えて、適用される使用料の3倍以上10倍以下であって裁判所が適切と認める額の法廷損害賠償を得ることしか選択することはできない。

    (考慮要素)

    (5) 裁判所は、第1項から第4項に基づく裁量を行使するに当たり、以下に掲げる事項を含むすべての関連要素を考慮しなければならない。

    1. 当該被告の善意又は悪意
    2. 当該手続前又は手続中の当事者の行為態様
    3. 当該著作権のその他の侵害を抑止する必要性
    4. 非商業目的の侵害の場合には、賠償の付与が被告に生じさせ得る困難、当該侵害が私的目的であったか否か、及び当該侵害が原告に与える影響を考慮した上での、賠償が当該侵害とつり合いがとれていることの必要性
    (法定損害賠償が付与されない場合)

    (6) 次に掲げる者に対しては、法定損害賠償は付与されない。

    1. 教育施設又はその権限に基づいて行動する者であって、第29.6条又は第29.7条に規定する行為を行い、かつ、当該行為を行うにつき、本法に基づいて定められた使用料を支払わず、又は本法に基づいて定められた条件を遵守しなかった者
    2. 第38.2条に規定する状況において訴えられた教育施設、図書館、資料館又は博物館
    3. 問題とされているコピーが、当該コピーが作成された国において著作権者の同意を得て作成された場合において、第27条第2項第(e)号又は第27.1条に基づく著作権侵害を行う者
    4. 第30.02条第7項に規定する状況において訴えられた教育施設又は第30.02条第8項に規定する状況において訴えられた教育施設の権限に基づいて行動する者
    (懲罰的損害賠償)

    (7) 第1項に基づく選択は、著作権者が有し得る懲罰的損害賠償に対する権利に影響を与えない。

    1997, c. 24, s. 20; 2012, c. 20, s. 46.

    (回収し得る最高額)
    第38.2条

    (1) 集中管理団体に自己の著作物の複写複製を許諾する権限を付与していない著作物の著作権者は、当該著作物を複製した教育施設、図書館、資料館又は博物館に対する手続において、次に掲げるもののいずれかに基づいて許諾された場合に複写複製について当該団体に支払われなければならなかったであろう使用料と同等の額を最高額として回復することができる。

    1. 集中管理団体と締結した協定
    2. 委員会が第70.15条に従って認証した料金表
    (複数の集中管理団体との協定)

    (2) 複数の集中管理団体と複写複製に関する協定が締結されている場合、又は複数の料金表が適用される場合、又は当該協定と料金表の両方が適用される場合には、著作権者が得ることができる損害賠償の最高額は、当該協定又は料金表で定められた使用料のうちいずれか最高の額とする。

    (適用)

    (3) 第1項及び第2項は、次に掲げる場合に限り、適用する。

    1. 当該集中管理団体が、当該著作物と同一の種類の著作物の複写複製を許諾することができる場合、又は当該料金表において当該著作物と同一の種類の著作物の使用料の支払が定められている場合であって、かつ、
    2. 当該コピーと同一の性質及び程度におけるコピーが当該協定又は料金表の対象となっているとき

    1997, c. 24, s. 20.

    (被告が著作権を認識していない場合には、差止めが唯一の救済である)
    第39条

    (1) 第2項に従うことを条件として、著作権侵害の手続において、被告が、侵害時に問題とされている著作物その他の目的物が本法により著作権で保護されていることを認識しておらず、かつ、それを疑うに足りる相当の理由を有してなかったことを証明する場合には、原告は、当該侵害について、差止め以外の救済を得ることはできない。

    (著作権が登録されている場合の例外)

    (2) 第1項は、侵害時に当該著作権が本法に基づいて正式に登録されていた場合には、適用しない。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 39; 1997, c. 24, s. 20.

    (広範な差止め)
    第39.1条

    (1) 裁判所は、著作物その他の目的物の著作権侵害について差止めを付与する場合において、次に掲げるときには、更に、被告にその他の著作物その他の目的物の著作権侵害の差止命令を出すことができる。

    1. 原告が当該その他の著作物その他の目的物の著作権者又はライセンスにより当該その他の著作物その他の目的物の著作権上の利益を付与された者であって、かつ、
    2. 原告が、裁判所により差止命令が出されなければ、当該被告が当該その他の著作物その他の目的物の著作権を侵害するおそれがあることを裁判所に納得させるとき。
    (差止めの適用)

    (2) 第1項に基づいて与えられる差止めは、次に掲げる著作物その他の目的物のいずれかに拡大することができる。

    1. 当該手続開始時に原告がその著作権者又はライセンスにより著作権上の利益を付与された者でなかった著作物その他の目的物
    2. 当該手続開始時に存在しなかった著作物その他の目的物

    1997, c. 24, s. 20.

    (建物の場合の差止めの不存在)
    第40条

    (1) 建物その他の構造物であって、他の著作物の著作権を侵害しているもの又は完成したときに侵害するであろうものの建築が着手された場合には、当該著作権を有する者は、当該建物又は構造物の建築の差止命令、又はその取り壊し命令を得ることはできない。

    (適用されない特定の救済)

    (2) 第38条及び第42条は、第1項が適用される場合には、適用しない。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 40; 1997, c. 24, s. 21.

    技術的保護手段及び権利管理情報

    (定義)
    第41条

    次の定義を本条及び第41.1条から第41.21条に適用する。

    回避」とは、

    1. 技術的保護手段」の定義の第(a)号に規定する技術的保護手段について、著作権者から許諾を得ずに、スクランブルをかけられた著作物のスクランブルを解くこと、暗号化された著作物の暗号を解読すること、又はその他の方法により技術的保護手段を避け、迂回し、除去し、解除し、又は害することをいう。
    2. 技術的保護手段」の定義の第(b)号に規定する技術的保護手段について、当該技術的保護手段を避け、迂回し、除去し、解除し、又は害することをいう。

    技術的保護手段」とは、以下に掲げるもののいずれかに該当するものをいう。

    1. その稼働の通常の過程において、著作物、レコードに固定された実演家の実演、レコードへのアクセスをコントロールするものであって、その使用が著作権者により許可されている効果的な技術、装置又は部品
    2. その稼働の通常の過程において、著作物、レコードに固定された実演家の実演、レコードについて、第3条、第15条又は第18条に規定する行為のいずれか、及び第19条に基づいて報酬が支払わなければならない行為のいずれかを行うことを制限する効果的な技術、装置又は部品

    R.S., 1985, c. C-42, s. 41; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 9; 1997, c. 24, s. 22; 2012, c. 20, s. 47.

    (禁止)
    第41.1条

    (1) いかなる者も、次に掲げる行為を行うことはできない。

    1. 第41条の「技術的保護手段」の定義の第(a)号に規定する技術保護手段を回避すること。
    2. 次に掲げる場合に、公衆にサービスの申出をすること、又はサービスを提供すること。
      1. 当該サービスが、主として技術的保護手段の回避を目的として申出、又は提供されること。
      2. 当該サービスの使用又は目的が、技術的保護手段の回避を目的として申出、又は提供される場合を除き、商業的に重要でない場合
      3. 自ら又は別の者と協力して、当該サービスを技術的保護手段の回避を目的としたサービスとして市場に出す場合
    3. 次に掲げる場合に、技術、装置又は部品の製造、輸入、頒布、販売又は貸与の申出又は提供(販売又は貸与によるものを含む)を行うこと。
      1. 当該技術、装置又は部品が主として技術的保護手段の回避を目的として設計又は製造された場合
      2. 当該技術、装置又は部品の使用又は目的が、技術的保護手段の回避を目的として使用される場合を除き、経済的に重要でない場合
      3. 自ら又は別の者と協力して、当該技術、装置又は部品を技術的保護手段の回避を目的とした技術、装置又は部品として市場に出す場合
    (技術的保護手段の回避)

    (2) 第1項第(a)号違反が行われた著作物、レコードに固定された実演家の実演又はレコードの著作権者は、本法及び第41.21条に基づいて制定された規則に従うことを条件として、第1項第(a)号に違反した者に対し、本法に従うことを条件として、差止め、損害賠償、計算書の提示、引渡しその他の権利の侵害に対して法により付与されている又は付与され得るすべての救済を受けることができる。

    (法定損害賠償の不存在)

    (3) 第1項第(a)号違反がなされた著作物、レコードに固定された実演家の実演又はレコードの著作権者は、第38.1条に基づいて、専ら私的使用を目的として第1項第(a)号に違反した自然人から法定損害賠償を得ることはできない。

    (サービス、技術、装置又は部品)

    (4) 第1項第(b)号又は第(c)号違反の結果として技術的保護手段が回避された又は回避され得た著作物、レコードに固定された実演家の実演又はレコードのすべての著作権者は、本法及び第41.21条に基づいて制定された規則に従うことを条件として、第1項第(b)号又は第(c)号に違反した者に対し、本法に従うことを条件として、差止め、損害賠償、計算書の提示、引渡しその他の権利の侵害に対して法により付与されている又は付与され得るすべての救済を受けることができる。

    2012, c. 20, s. 47.

    (法の執行及び国家の安全)
    第41.11条

    (1) 第41.1条第1項第(a)号は、技術的保護手段が連邦法若しくは州法の適用に関する調査、又は国家の安全の保護に関する活動を目的として回避される場合には、適用しない。

    (サービス)

    (2) 第41.1条第1項第(b)号は、当該サービスが、当該調査又は活動を実行する責任を有する者により、又はその者のために提供される場合には、適用しない。

    (技術、装置又は部品)

    (3) 第41.1条第1項第(c)号は、当該技術、装置又は部品が、第1項に規定する調査若しくは活動を実行する責任を有する者により製造、輸入若しくは提供される場合、又はこれらの者に提供されるサービスとして、製造、輸入、提供、販売若しくは貸与の申出がなされる場合には、適用しない。

    2012, c. 20, s. 47.

    (コンピュータ・プログラムの相互運用性)
    第41.12条

    (1) 第41.1条第1項第(a)号は、コンピュータ・プログラム若しくはそのコピーを所有し、又は当該プログラム若しくはコピーを使用するライセンスを有する者が、専らその者が当該プログラムを別のコンピュータ・プログラムと相互運用可能にするための情報を得ることを目的として、当該プログラム又はコピーを保護する技術的保護手段を回避する場合には、適用しない。

    (サービス)

    (2) 第41.1条第1項第(b)号は、専らコンピュータ・プログラムを別のコンピュータ・プログラムと相互運用可能にするために技術的保護手段を回避することを目的として公衆にサービスの申出をし、又はサービスを提供する者には、適用しない。

    (技術、装置又は部品)

    (3) 次に掲げる場合には、第41.1条第1項第(c)号は、専らコンピュータ・プログラムを別のコンピュータ・プログラムと相互運用可能にするために技術的保護手段を回避することを目的として技術、装置又は部品を製造、輸入又は提供する者には、適用しない。

    1. その者が、当該技術、装置又は部品を専ら当該目的のために使用する場合
    2. その者が、当該技術、装置又は部品を専ら当該目的のために別の者に提供する場合
    (情報の共有)

    (4) 第1項に規定する者は、同項に基づいて得た情報を、この者がコンピュータ・プログラムを別のコンピュータ・プログラムと相互運用可能にすることができるようにするために、別の者に伝達することができる。

    (制限)

    (5) 第3項に規定する技術、装置若しくは部品が提供される者、又は第4項に規定する情報が伝達される者は、専らコンピュータ・プログラムを別のコンピュータ・プログラムと相互運用可能にすることを目的として、当該情報を使用することができる。

    (適用除外)

    (6) ただし、コンピュータ・プログラムを別のコンピュータ・プログラムと相互運用可能にするために著作権侵害を構成する行為を行う者は、第1項から第3項又は第5項に基づく例外を享受することはできない。

    (適用除外)

    (7) コンピュータ・プログラムを別のコンピュータ・プログラムと相互運用可能にするために、著作権侵害を構成する行為を行う者、又は連邦法若しくは州法に違反する行為を行う者も、第4項に基づく例外を享受することはできない。

    2012, c. 20, s. 47.

    (暗号化の研究)
    第41.13条

    (1) 次に掲げるすべての条件を満たす場合には、第41.1条第1項第(a)号は、暗号化の研究を目的として暗号解読により技術的保護手段を回避する者には、適用しない。

    1. 当該技術的保護手段を回避せずに当該研究を行うことが困難であること。
    2. その者が、当該技術的保護手段で保護された著作物、レコードに固定された実演家の実演又はレコードを合法的に取得したこと。
    3. 当該技術的保護手段を適用した著作物、レコードに固定された実演家の実演又はレコードの著作権者に通知をしたこと。
    (適用除外)

    (2) ただし、第1項に規定する状況において、著作権侵害を構成する行為を行う者、又は連邦法若しくは州法に違反する行為を行う者は、同項に基づく例外を享受することはできない。

    (技術、装置又は部品)

    (3) 次に掲げる場合には、第41.1条第1項第(c)号は、第1項に規定する者であって、第41.1条第1項第(a)号の対象となる技術的保護手段を回避することを目的として技術、装置又は部品を製造する者には、適用しない。その者が、暗号化の研究を目的としてこれを行い、かつ、

    1. その者が、当該技術、装置又は部品を専ら当該目的のために使用する場合
    2. その者が、当該技術、装置又は部品を専ら当該目的のためにその者と協力する別の者に提供する場合

    2012, c. 20, s. 47.

    (個人情報)
    第41.14条

    (1) 次に掲げる場合には、第41.1条第1項第(a)号は、技術的保護手段を回避する者には、適用しない。

    1. 当該技術的保護手段により保護されている著作物、レコードに固定された実演家の実演又はレコードに、その使用により第三者が当該使用者に関する個人情報を収集及び伝達することが可能となる旨の表示が付されていない場合、又はかかる表示が付されている場合において、当該使用者によるその使用が制限されることなく個人情報を収集及び伝達することを禁止する選択権が当該使用者に与えられていない場合
    2. 当該技術的保護手段を回避する唯一の目的が、それにより個人情報を収集又は伝達することが可能であるか確かめること、及び可能である場合において、それを禁止することにあるとき
    (サービス、技術、装置又は部品)

    (2) 第41.1条第1項第(b)号及び第(c)号は、第1項に従って、技術的保護手段の回避を目的として、公衆にサービスの申出をし、若しくはサービスを提供する者、又は、技術、装置若しくは部品を製造、輸入若しくは提供する者(ただし、当該サービス、技術、装置若しくは部品が不当に技術的保護手段を損なわない場合に限る)には、適用しない。

    2012, c. 20, s. 47.

    (安全)
    第41.15条

    (1) 第41.1条第1項第(a)号は、コンピュータ、コンピュータ・システム又はコンピュータ・ネットワークの所有者又は管理者の同意を得て、専ら当該コンピュータ、システム又はネットワークの脆弱性を評価すること又は安全上の欠陥を修正することを目的として、同号の対象となる技術的保護手段を回避する者には、適用しない。

    (サービス)

    (2) 第41.1条第1項第(b)号は、当該サービスが第1項に規定する者に提供される場合には、適用しない。

    (技術、装置又は部品)

    (3) 第41.1条第1項第(c)号は、当該技術、装置又は部品が、第1項に規定する者により製造若しくは輸入される場合、又はこの者に提供されるサービスとして製造、輸入、提供(販売若しくは貸与によるものを含む)、販売若しくは貸与の申出、若しくは頒布される場合には、適用しない。

    (適用除外)

    (4) ただし、第1項に規定する状況において、著作権侵害を構成する行為を行う者、又は連邦法若しくは州法に違反する行為を行う者は、同項に基づく例外を享受することができない。

    2012, c. 20, s. 47.

    (知覚障害者)
    第41.16条

    (1) 第41.1条第1項第(a)号は、知覚障害者、知覚障害者の請求に基づいて行動する者、知覚障害者の利益のために行動する第32.02条に規定する非営利団体が、専ら次に掲げる1又は2以上の事柄を目的として技術的保護手段を回避する場合には、適用しない。

    1. 著作物、レコードに固定された実演家の実演又はレコードを知覚障害者が知覚できるようにすること。
    2. 第32条第1項に規定する者又は非営利団体が、第32条に定める例外を享受できるようにすること。
    3. 第32.01条第1項に規定する非営利団体が、第32.01条に定める例外を享受できるようにすること。
    (サービス、技術、装置又は部品)

    (2) 第41.1条第1項第(b)号及び第(c)号は、第1項に規定する者又は非営利団体に、専ら同項に従ってこれらの者又は非営利団体が技術的保護手段を回避することを可能にすることを目的として、サービスの申出若しくは提供を行う者、又は技術、装置若しくは部品を製造、輸入若しくは提供する者には、適用しない。

    2012, c. 20, s. 47; 2016, c. 4, s. 4.

    (放送事業)
    第41.17条

    第41.1条第1項第(a)号は、専ら第30.9条に従って著作物、レコードに固定された実演家の実演又はレコードの一時固定を行うことを目的として、技術的保護手段を回避する放送事業には、適用しない。ただし、当該技術的保護手段により保護されている著作物、レコードに固定された実演家の実演又はレコードの著作権者が、放送事業の事業上の要請に照らして適切な時期に当該複製を可能にするのに必要な手段が入手できるようにしている場合は、この限りではない。

    2012, c. 20, s. 47.

    (ラジオ機器)
    第41.18条

    (1) 第41.1条第1項第(a)号は、ラジオ機器に対する技術的保護手段を、専ら当該ラジオ機器によるテレコミュニケーション・サービスに対するアクセスを得ることを目的として回避する者には、適用しない。

    (サービス又は技術、装置若しくは部品)

    (2) 第41.1条第1項第(b)号及び第(c)号は、専らラジオ装置によるテレコミュニケーション・サービスへのアクセスを容易にすることを目的として、公衆に当該サービスの申出をし、若しくは当該サービスの提供を行う者、又は当該技術、装置若しくは部品を製造、輸入若しくは提供する者には、適用しない。

    (定義)

    (3) 本条では、次の定義を適用する。

    ラジオ機器」とは、ラジオコミュニケーション法第2条に規定する意味と同一の意味を有する。

    テレコミュニケーション・サービス」とは、テレコミュニケーション法第2条第1項に規定する意味と同一の意味を有する。
    2012, c. 20, s. 47.

    (損害賠償額の減額)
    第41.19条

    裁判所は、第41.1条第1項に規定する状況において付与する損害賠償を、被告が裁判所に被告の行為が同項の違反を構成することを認識していなかったこと、及びこれを信じるに足りる相当の理由を有していなかったことを納得させる場合には、減額又は免除することができる。

    2012, c. 20, s. 47.

    (差止めが唯一の救済手段である場合)
    第41.2条

    裁判所が、図書館、資料館、博物館又は教育施設である被告が第41.1条第1項に違反したと認定し、かつ、当該被告が裁判所に自己の行為が同項の違反を構成することを認識していなかったこと、及びこれを信じるに足りる相当の理由を有していなかったことを納得させる場合には、原告は差止め以外の救済を得ることはできない。

    2012, c. 20, s. 47.

    (規則)
    第41.21条

    (1) 参事会総督は、著作物、レコードに固定された実演家の実演若しくはレコード若しくはこれらの分野のいずれかを保護する技術的保護手段又は当該技術的保護手段のいずれかの類型が、当該技術的保護手段が使用されているアフターサービス市場の競争を不当に害すると認める場合には、当該技術的保護手段又は当該技術的手段の類型を第41.1条の適用から除外する規則を制定することができる。

    (規則)

    (2) 参事会総督は、次に掲げる規則を制定することができる。

    1. 次に掲げる要素を考慮した上で、第41.1条第1項第(a)号が適用されない追加の状況を定める規則
      1. 同項の対象となる技術的保護手段を回避することが認められないことが、著作物、レコードに固定された実演家の実演又はレコードの使用が許諾された場合に、当該使用を行うことに悪影響を与え得るか否か
      2. 当該著作物、レコードに固定された実演家の実演又はレコードが、商業的に入手可能か否か
      3. 同項が適用される技術的保護手段を回避することが認められないことが、当該著作物、レコードに固定された実演又はレコードについてなされ得る批判、批評、報道、論評、パロディ、風刺、教育、学術又は研究に悪影響を与え得るか否か
      4. 同項が適用される技術的保護手段を回避することが認められないことが、当該著作物、レコードに固定された実演又はレコードの市場又はその市場価値に悪影響を与え得るか否か
      5. 当該著作物、レコードに固定された実演又はレコードが、非営利の資料保存又は教育的使用に適した媒体及び数量において、商業的に入手可能か否か
      6. 関連するその他の要素
    2. 技術的保護手段で保護されている著作物、レコードに固定された実演又はレコードの著作権者に、第(a)号に基づいて規則により規定された第41.1条第1項第(a)号の適用の制限のいずれかを享受する者に対して、当該著作物、レコードに固定された実演又はレコードへのアクセスを提供することを要求する規則。当該規則には、アクセスを提供するための方法及び期限並びに著作権者が遵守しなければならない条件を定めることができる。

    2012, c. 20, s. 47.

    (禁止-権利管理情報)
    第41.22条

    (1) いかなる者も、電子的形式の権利管理情報の除去又は変更が、著作物、実演家の実演又はレコードの著作権者の著作権の侵害を促進若しくは隠匿すること、又はその著作権者の第19条に基づく報酬請求権に悪影響を与えることを知り、又は知るべきであった場合には、情を知って、当該著作権者の同意を得ずに、当該権利管理情報を除去又は変更することはできない。

    (権利管理情報の除去又は変更)

    (2) 本法に従うことを条件として、著作物、レコードに固定された実演又はレコードの著作権者は、本法に従うことを条件として、第1項に違反する者に対し、差止め、損害賠償、計算書の提示、引渡しその他の権利の侵害に対して法により付与されている又は付与され得るすべての救済を受けることができる。

    (その後の行為)

    (3) 第2項に規定する著作権者は、著作権者の同意を得ずに、情を知って、有形的形式の著作物、レコードに固定された実演家の実演又はレコードについて、次に掲げる行為のいずれかを行い、かつ、第2項に基づく救済を生じさせる形で権利管理情報が除去又は変更されたことを知り、又は知るべきであった者に対し、同一の救済を有する。

    1. 販売又は貸与
    2. 著作権者に不当な影響を与える程度の頒布
    3. 取引による頒布、販売若しくは貸与のための陳列若しくは申出又は公の展示
    4. 第(a)号から第(c)号に規定する行為のいずれかを行うことを目的としたカナダへの輸入
    5. テレコミュニケーションによる公衆への伝達
    (「権利管理情報」の定義)

    (4) 本条において、「権利管理情報」とは、次の情報をいう。

    1. 著作物、レコードに固定された実演又はレコードのコピーに付された若しくは取り込まれた情報、又はそのテレコミュニケーションによる公衆への伝達に関連して表示される情報であって、
    2. 当該著作物若しくはその著作者、当該実演若しくはその実演家、当該レコード若しくはその製作者若しくは当該著作物、実演、レコード上の何らかの権利を有する者を特定し、若しくは特定を可能にするもの、又は当該著作物、実演若しくはレコードの使用条件に関係するもの

    2012, c. 20, s. 47.

    一般規定

    (個々の権利の保護)
    第41.23条

    (1) 本条に従うことを条件として、著作権者又は書面で著作権者から譲渡又は付与により得た権利、権原又は利益を有する者は、自己のために個別に、手続の当事者として自己の名において、自己が有する権利を保全又は行使することができ、また、当該権利、権原及び利益の範囲内で本法により与えられる救済を受けることができる。

    (当事者となる著作権者)

    (2) 第1項に基づく手続が著作権者以外の者により行われる場合には、著作権者は当該訴訟の当事者とならなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

    1. 第44.12条、第44.2条又は第44.4条に基づいて行われる手続の場合
    2. 中間手続の場合。ただし、裁判所が、正義の利益により著作権者を当事者とすることが求められるという見解を有するに至った場合を除く。
    3. 裁判所が、正義の利益により著作権者を当事者とすることが求められないという見解を有するに至ったその他の場合
    (費用に対する著作権者の責任)

    (3) 第2項に基づいて手続の当事者とされた著作権者は、当該手続に参加しない限り、費用について責任を負わない。

    (損害賠償、利得の配分)

    (4) 裁判所は、著作権者が第2項に基づいて手続の当事者となる場合には、損害賠償又は利得を付与するに当たり、当該手続を行った者と著作権者の合意に従うことを条件として、これらの者の間で、裁判所が適切と認める形で第35条第1項に規定する損害賠償及び利得を配分しなければならない。

    2012, c. 20, s. 47; 2014, c. 32, s. 6.

    (連邦裁判所の競合管轄)
    第41.24条

    連邦裁判所は、本法の規定又は本法により与えられる民事救済の執行のためのすべての手続(ただし、第42条及び第43条に基づく違反の訴追は除く)の審理及び判断に関し、州の裁判所と競合する管轄権を有する。

    2012, c. 20, s. 47.

    ネットワーク・サービス又は情報位置特定ツールの提供者に関する規定

    (侵害を主張する通知)
    第41.25条

    (1) 著作物その他の目的物の著作権者は、次に掲げる者に対して、侵害を主張する通知を送付することができる。

    1. インターネットその他のデジタルネットワークの運用に関連するサービスを提供する過程で、テレコミュニケーションの手段であって、それを介して侵害の主張の対象である電子的位置がインターネットその他のデジタルネットワークに接続されるものを提供する者
    2. 第31.1条第4項に定める目的のために、主張される侵害に係る電子的位置のために使用されるデジタル・メモリを提供する者
    3. 第41.27条第5項に規定する情報位置特定ツールを提供する者
    (通知の形式及び内容)

    (2) 侵害を主張する通知は、書面で、規則がある場合には規則で定める形式で行い、かつ、次に掲げる事柄を行わなければならない。

    1. 主張者の氏名及び住所その他主張者との連絡を可能にする規則で定める事項の記載
    2. 主張する侵害に係る著作物その他の目的物の特定
    3. 著作物その他の目的物の著作権に係る主張者の利益又は権利の記載
    4. 主張する侵害の電子的位置の位置情報の特定
    5. 主張する侵害の特定
    6. 主張する侵害が行われた日時の特定
    7. 規則で定めるその他の情報の記載

    2012, c. 20. s. 47.

    (通知に関する義務)
    第41.26条

    (1) 第41.25条第1項第(a)号又は第(b)号に定める者であって、第41.25条第2項を遵守する侵害を主張する通知を受領する者は、その者が合法的に請求する手数料の支払と引き換えに、次に掲げることを行わなければならない。

    1. できるだけ速やかに、当該通知に記載された位置情報により特定される電子的位置に属する者に当該通知を電子的に送信すると共に、当該送信を主張者に通知し、該当する場合には、主張者に当該通知を送信できなかった理由を通知すること。
    2. 当該電子的位置に属すると判断される者の特定を可能にする情報の記録を保存すること。この保存は、当該侵害を主張する通知を受領してから6か月間、又は主張者が主張する侵害に係る手続を開始し、その旨の通知が6か月の期間の満了の前になされる場合には、当該侵害を主張する通知を受領した日から1年間行うものとする。
    (通知に関する費用)

    (2) 大臣は、規則により、第1項に基づく義務を履行するために請求することができる手数料の最高額を定めることができる。規則により最高額が定められていない場合には、同項に基づいて費用の請求を行うことはできない。

    (通知に関する損害)

    (3) 主張者は、第1項に基づく義務を履行しない者に対する救済として、裁判所が正当と認める5,000ドル以上10,000ドル以下の法定損害賠償のみを有する。

    (規則-金額の変更)

    (4) 参事会総督は、規則により、第3項に定める法廷損害賠償の最低額及び最高額を増減することができる。

    2012, c. 20, s. 47.

    (差止めのみ-情報位置特定ツールの提供者)
    第41.27条

    (1) 著作権侵害の手続において、著作物その他の目的物の著作権者は、当該著作物その他の目的物の複製物を作成することにより、又は当該複製物をテレコミュニケーションにより公衆に伝達することにより、著作権を侵害したと判断される情報位置特定ツールの提供者に対して、差止め以外の救済を得ることはできない。

    (適用の条件)

    (2) 第1項は、当該提供者が、当該著作物その他の目的物について、次に掲げるすべての条件を満たす場合に限り、適用する。

    1. 当該情報位置特定ツールを提供することを目的として、自動的な方法により、当該複製物を作成し、キャッシング又はキャッシングに類する行為を行うこと。
    2. 当該情報位置特定ツールにより位置が特定された情報を提供することを目的として、当該複製物をテレコミュニケーションにより公衆に伝達すること。
    3. 技術的な理由以外の理由で当該複製物を改変しないこと。
    4. 当該著作物その他の目的物の作成若しくはキャッシング若しくはキャッシングに類する行為、又は当該複製物をテレコミュニケーションにより公衆に伝達することに関係する条件であって、産業上の慣行に従った形で記載され、いずれかの者によりインターネットその他のデジタルネットワークを介してテレコミュニケーションするために提供され、自動的に読まれ、実行されるようにされたものを遵守すること。
    5. 当該著作物その他の目的物の使用に関する情報を取得するために合法かつ産業上の慣行に合致した技術の使用を妨げないこと。
    (制限)

    (3) 当該提供者が、著作物その他の目的物について、第41.25条第2項を遵守する侵害を主張する通知を、当該通知に記載された電子的位置から当該著作物その他の目的物が除去された後に受領する場合には、第1項は、当該電子的位置から作成された複製物について、当該提供者が通知を受領した日から30日又は規則で定める期間より前に行われた侵害に限り、適用する。

    (例外)

    (4) 情報位置特定ツールの提供が第27条第2.3項に基づく著作権侵害を構成する場合には、第1項は、当該情報位置特定ツールの提供には適用しない。

    (要素-差止めの範囲)

    (4.1) 裁判所は、第1項に定める差止めを付与する場合には、当該差止めの条件を設定するに当たり、その他の関連要素に加えて、次に掲げる事項を検討しなければならない。

    1. 当該侵害を防止又は抑止するための措置が講じられない場合において、当該著作権者が被るおそれのある害悪
    2. 次に掲げるものを含む、当該提供者及び当該情報位置特定ツールの運用に対して課される負担
      1. 当該差止めとその他の手続における差止めの総体的影響
      2. 当該侵害に対して当該差止めの実行が技術的に実行可能かつ有効か否か
      3. 当該差止めの実行が非侵害行為に対する情報位置特定ツールの使用を妨げるか否か
      4. 当該侵害を予防又は抑止するためのより負担が少ない同等の有効な手段が利用可能か否か
    (制限)

    (4.2) 裁判所は、第1項に定める差止めの対象となる提供者に、第39.1条に基づく差止めを付与することはできない。

    (「情報位置特定ツール」の定義)

    (5) 本条において、「情報位置特定ツール」とは、インターネットその他のデジタルネット―ワーク上でアクセスできる情報の位置を特定することを可能にするツールをいう。

    2012, c. 20, s. 47.

    刑事救済

    (犯罪)
    第42条

    (1) 次に掲げる行為を故意に行う者は、有罪とする。

    1. 著作権が存続する著作物その他の目的物の複製物の侵害コピーを販売又は貸与を目的として作成すること。
    2. 著作権が存続する著作物その他の目的物の侵害コピーを販売又は貸与し、又は取引により販売若しくは貸与のための陳列若しくは申出をすること。
    3. 著作権が存続する著作物その他の目的物の侵害コピーを、取引を目的として、又は著作物に不当な影響を与える程度において、頒布すること。
    4. 著作権が存続する著作物その他の目的物の侵害コピーを取引により公に展示すること。
    5. 著作物その他の目的物の侵害コピーを、販売、貸与、取引目的の頒布、又は取引による公の展示を目的として所持すること。
    6. 著作権が存続する著作物その他の目的物の侵害コピーを販売又は貸与を目的としてカナダに輸入すること。
    7. 著作権が存続する著作物その他の目的物の侵害コピーを販売又は貸与を目的として輸出すること、又は輸出を試みること。
    (所持及び実演による犯罪)

    (2) 次に掲げる行為を故意に行う者は、有罪とする。

    1. 著作権が存続する著作物その他の目的物の侵害コピーを作成することを目的として特別に設計又は調整された版を作成又は所持すること。
    2. 著作権が存続する著作物その他の目的物の侵害コピーを私的な利益のために著作権者の同意を得ずに公に実演させること。
    (罰則)

    (2.1) 第1項又は第2項に基づいて有罪となる者はすべて、次に掲げる責任を負う。

    1. 正式起訴に基づく有罪判決により、100万ドル以下の罰金若しくは5年以下の懲役、又はこれらの併科
    2. 陪審によらない有罪判決により、2万5,000ドル以下の罰金若しくは6月以下の懲役、又はこれらの併科
    (コピー又は版の取り扱いに関する裁判所の権限)

    (3) 本条に基づく手続を提起された裁判所は、有罪判決の場合には、裁判所が侵害コピーと認めるすべての著作物その他の目的物のコピー又は犯罪者が所持している主として侵害コピーを作成するために使用されたすべての版の廃棄又は著作権者への引渡その他裁判所が適当と認める処分を命じることができる。

    (通知)

    (3.01) 裁判所は、第3項に基づく命令を行う前に、当該コピー若しくは版の所有者又は裁判所がこれらに対する権利若しくは利益を有していると認めるその他の者に通知が行われることを要求しなければならない。ただし、裁判所が、正義の利益が当該通知が行われることを要求しないという見解を有するに至った場合は、この限りではない。

    (技術的保護手段の回避)

    (3.1) 故意に、商業目的で、第41.1条に違反する図書館、資料館、博物館又は教育施設に代わって行動する者以外の者はすべて、有罪となり、次に掲げる責任を負う。

    1. 正式起訴に基づく有罪判決により、100万ドル以下の罰金若しくは5年以下の懲役、又はこれらの併科
    2. 陪審によらない有罪判決により、2万5,000ドル以下の罰金若しくは6月以下の懲役、又はこれらの併科
    (出訴期限)

    (4) 本条に基づく犯罪についての陪審によらない有罪判決を求める手続は、犯罪が行われてから2年以内であればいつでも行うことができる。

    (並行輸入)

    (5) 本条の適用上、著作物その他の目的物のコピーは、当該コピーが作成された国において著作権者の同意を得て作成された場合には、侵害とはならない。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 42; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 10; 1997, c. 24, s. 24; 2012, c.20, s. 48; 2014, c. 32, s. 4.

    (演劇、オペラ又は音楽の著作物の場合の侵害)
    第43条

    (1) 著作権者又は著作権者の法的代表者の書面の同意を得ずに、故意に、私的な利益のために、カナダにおいて著作権が存続する演劇又はオペラの著作物又は楽曲の全部又は一部を、侵害を構成する形で、故意に公に実演し、又は公に実演させる者は、有罪とし、陪審によらない有罪判決により、250ドル以下の罰金に処し、再犯の場合には、250ドル以下の罰金若しくは2月以下の懲役に処し、又はこれを併科する。

    (題号又は著作者名の変更又は削除)

    (2) カナダにおいて著作権が存続する演劇又はオペラの著作物又は楽曲の全部又は一部を私的な目的で公に実演するために、その著作者又はその法的代表者の同意を得ずに、当該著作物若しくは楽曲の題号若しくは著作者の名前を変更若しくは削除し、若しくは変更若しくは削除させる者、又は当該著作物若しくは楽曲それ自体を変更し、若しくは変更させる者は、有罪とし、陪審によらない有罪判決により、500ドル以下の罰金に処し、再犯の場合には、500ドル以下の罰金若しくは4月以下の懲役に処し、又はこれを併科する。

    R.S., c. C-30, s. 26.

    出訴期限

    (出訴期限)
    第43.1条

    (1) 第2項に従うことを条件として、裁判所は、次に掲げるいずれかの場合に限り、本法に違反する作為又は不作為について救済を付与することができる。

    1. 救済を生じさせる当該作為又は不作為が発生した時に、原告がそれを知っていたか、知ることが合理的に期待できた場合において、当該作為又は不作為に係る手続がその発生から3年以内に開始されるとき
    2. 救済を生じさせる当該作為又は不作為が発生した時に、原告がそれを知らず、かつ、知ることが合理的に期待できなかった場合において、当該作為又は不作為についての手続が当該作為又は不作為を最初に知った時又は知ることが合理的に期待できた時から3年以内に開始されるとき
    (制約)

    (2) 裁判所は、第1項第(a)号又は第(b)号に定める出所期限を、専ら出訴期限を援用する当事者に対し、適用しなければならない。
    1994, c. 47, s. 64; 1997, c. 24, s. 25; 2012, c. 20, s. 49.

    輸入及び輸出

    解釈

    (定義)
    第44条

    次の定義を第44.02条から第44.4条に適用する。

    裁判所」とは、連邦裁判所又は州の上位裁判所をいう。

    税関職員」とは、関税法第2条第1項の「職員」の定義において規定する意味を有する。

    義務」とは、関税法第2条第1項に規定する意味と同一の意味を有する。

    大臣」とは、公安及び緊急事態対策大臣をいう。

    解放」とは、関税法第2条第1項に規定する意味と同一の意味を有する。

    執務日」とは、土曜日又は休日以外の日をいう。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 44; R.S., 1985, c. 41 (3rd Supp.), s. 116; 1997, c. 36, s. 205; 1999, c.17, s. 119; 2005, c. 38, s. 139; 2014, c. 32, s. 5.

    税関職員による禁止及び留置

    ・禁止

    (輸出又は輸入の禁止)
    第44.01条

    (1) 次に掲げる場合には、著作権が存続する著作物その他の目的物のコピーを輸出又は輸入してはならない。

    1. 当該コピーが、それが作成された国において著作権者の同意を得ずに作成された場合
    2. 当該コピーが著作権を侵害する場合、又は当該コピーがカナダで作成されていない場合において、当該コピーを作成した者が当該コピーをカナダで作成していたとしたら著作権侵害を構成するであろうとき
    (例外)

    (2) 第1項は、次に掲げるコピーには適用しない。

    1. 自然人が所持して、又は鞄に入れて輸入又は輸出するコピーであって、状況(コピーの数量を含む)が当該コピーが専らその者の私的使用が意図されていることを示している場合
    2. カナダ以外の場所から別の場所に搬送されている間に、カナダにおいて税関管理下で中継又は積替中のコピー

    2014, s. 32, s. 5.

    ・支援の要請

    (支援の要請)
    第44.02条

    (1) 著作物その他の目的物の著作権者は、大臣に対し、第44.01条に違反して輸入又は輸出されるコピーについて本法に基づく救済を求めるための支援の要請を、大臣が指定する形式及び方法により、申立てることができる。

    (要請に係る情報)

    (2) 支援の要請には、著作権者の名前及びカナダにおける住所並びに大臣が求めるその他の情報(支援対象の著作物その他の目的物に関する情報を含む)を含めなければならない。

    (有効期間)

    (3) 支援の要請は、大臣が要請を受領してから2年間有効である。大臣は、著作権者の要請により、当該2年の期間を延長すること、及び再度延長を行うことができる。

    (担保)

    (4) 大臣は、支援の要請を受け入れるための条件又は要請の有効期間を延長する条件として、著作権者に、大臣が定める金額及び形式において、当該著作権者が第44.07条に基づいて責任を負う金額の支払に対する担保を提供するよう要求することができる。

    (更新)

    (5) 著作権者は、できるだけ速やかに、大臣に書面により次に掲げる事項の変更を通知しなければならない。

    1. 支援の要請の対象である著作権の存続
    2. 著作権の帰属

    2014, c. 32, s. 5.

    ・留置されたコピーに関する措置

    (税関職員による情報提供)
    第44.03条

    関税法第101条に基づいて著作物その他の目的物のコピーを留置している税関職員は、自己の裁量により、当該コピーの輸入又は輸出が第44.01条に基づいて禁止されるかどうかについての情報を取得するために、当該著作物その他の目的物の著作権者に、当該コピーの見本及び当該コピーに関する情報であって当該税関職員が直接的にも間接的にもいずれの者も特定しないと合理的に判断するものを提供することができる。

    2014, c. 32, s. 5.

    (救済を求めるための情報提供)
    第44.04条

    (1) 関税法第101条に基づいて著作物その他の目的物のコピーを留置している税関職員であって、当該コピーの輸入又は輸出が第44.01条に基づいて禁止されていると疑うに足りる相当の理由を有する者は、大臣が当該著作物その他の目的物の著作権者が申立てた当該著作物その他の目的物についての支援の要請を受諾した場合には、自己の裁量により、当該著作権者に、当該コピーの見本及び次に掲げるような当該コピーに関する情報であって本法に基づく救済を求めるために支援となり得るものを提供することができる。

    1. 当該コピー及びその特徴の記述
    2. 当該コピーの所有者、輸入者、輸出者、荷受人及び作成者の名前及び住所
    3. 当該コピーの数量
    4. 当該コピーが作成された国及び中継で通過した国
    5. 当該コピーが輸出された日(該当する場合)
    (留置)

    (2) 第3項に従うことを条件として、当該税関職員は、第44.01条の執行を目的として、当該コピーを、当該税関職員が第1項に基づいて最初に見本又は情報を著作権者に送付又は提供する日から10執務日以上(当該コピーが損傷しやすいものである場合には、5執務日以上)留置することはできない。当該税関職員は、第44.01条の執行を目的として当該コピーが留置されている間に著作権者から請求があった場合には、状況を考慮した上で、損傷しやすくない当該コピーを更に10執務日を超えない期間、留置することができる。

    (手続の通知)

    (3) 第44.01条の執行を目的とした当該コピーの留置が終了する前に、著作権者が、大臣に対し、大臣が規則で定める方法により、当該留置されたコピーについて本法に基づく救済を得るための手続を開始する裁判所に提出された文書の写しを提出した場合には、当該税関職員は、大臣が次に掲げる事項を文書で通知されるまで、当該コピーの留置を継続することができる。

    1. 当該手続の最終的な処分、解決又は棄却がなされること。
    2. 裁判所が、当該手続を目的とした当該コピーの留置の終了を命じていること。
    3. 当該著作権者が当該コピーの留置の終了に同意していること。
    (留置の継続)

    (4) 第3項第(a)号から第(c)号に規定する事由が発生しても、税関職員が当該手続以外の理由で関税法に基づいて当該コピーの留置を継続することは妨げられない。

    2014, c. 32, s. 5.

    (情報の使用に対する制約-第44.03条)
    第44.05条

    (1) 第44.03条に基づいて提供される見本又は情報を受領する者は、当該情報又は当該見本から得られる情報を、当該コピーの輸出又は輸入が第44.01条に基づいて禁止されるか否かに関する情報を当該税関職員に提供するという目的以外で使用してはならない。

    (情報の使用に対する制約-第44.04条第1項)

    (2) 第44.04条第1項に基づいて提供される見本又は情報を受領する者は、当該情報又は当該見本から得られる情報を本法に基づく救済を求めるという目的以外で使用してはならない。

    (確認規定)

    (3) 第2項は、裁判外の紛争解決を目的として当該コピーに関する情報を秘密裏に伝達することを妨げないことをここに確認する。

    2014, c. 32, s. 5.

    (調査)
    第44.06条

    税関職員は、第44.01条第1項に基づいて見本又は情報が提供された後、自己の裁量により、当該留置されたコピーの所有者、輸入者、輸出者及び荷受人並びに著作権者に当該コピーを検査する機会を与えることができる。

    2014, c. 32, s. 5.

    (費用に対する責任)
    第44.07条

    (1) 第44.04条第1項に基づいて見本又は情報を受領した著作権者は、カナダ国に対し、当該留置されたコピーの保管及び処理費用、又は該当する場合には、それらの廃棄費用について、税関職員が同項に基づいて最初に当該著作権者に見本又は情報を送付又は提供する日の翌日から次に掲げる事項のいずれかが生じる最初の日までの期間、責任を負う。

    1.  第44.01条の執行を目的とした、又は第44.04条第3項が適用される場合には、同項に規定する手続を目的とした当該コピーの留置が終了すること。
    2. 大臣が、著作権者が当該著作権者の著作権について当該コピーの輸出又は輸入が第44.01条に違反しない旨を宣言する書面の通知を受領すること。
    3. 大臣が、著作権者が第44.01条の執行を目的として当該コピーが留置されている間に、当該コピーについて本法に基づく救済を得るための手続を開始しない旨を宣言する通知を受領すること。
    (例外―第1項第(a)号)

    (2) 第1項第(a)号にかかわらず、関税法第39条第1項に基づいて当該コピーが没収され、かつ、大臣が第44.01条の執行を目的とした当該コピーの留置が終了する前に当該留置されたコピーについて本法に基づく救済を得るための手続を開始するために提出された文書の写し又は第1項第(b)号又は第(c)号に規定する書面の通知を受領しなかった場合には、当該期間は当該コピーが没収される日に終了する。

    (例外-第1項第(c)号)

    (3) 第1項第(c)号にかかわらず、大臣が同号に規定する書面の通知を受領した後に関税法第39条第1項に基づいて当該コピーが没収される場合には、当該期間は当該コピーが没収される日に終了する。

    (連帯責任)

    (4) 第2項又は第3項に定める状況において没収された当該コピーの所有者及び輸入者又は輸出者は、次に掲げる期間において著作権者が支払った第1項に基づくすべての費用について、著作権者に対し各自連帯して責任を負う。

    1. 第2項に規定する状況において、第44.01条の執行を目的とした当該コピーの留置が終了する日から当該コピーが没収される日までの期間
    2. 第3項に規定する状況において、大臣が第1項第(c)号に規定する書面の通知を受領する日から当該コピーが没収される日までの期間
    (例外)

    (5) 次に掲げる場合には、第1項から第3項は、適用しない。

    1. 第44.01条の執行を目的とした当該コピーの留置が、当該税関職員が第44.04条第1項に基づいて最初に著作権者に見本又は情報を送付又は提供する日から10執務日(当該コピーが損傷しやすい場合には、5執務日)の期間が満了する前に終了する場合であって、
    2. 大臣が、当該留置が終了するまでに、当該留置されたコピーについて本法に基づく救済を得るための手続を開始するために提出された文書の写し又は第1項第(b)号又は第(c)号に規定する書面の通知を受領しなかったとき

    2014, c. 32, s. 5.

    ・免責

    (免責)
    第44.08条

    女王陛下及び税関職員のいずれも、次に掲げる事由から生じる第44.01条から第44.04条及び第44.06条の執行又は適用の制限に係る損失又は損害について、責任を負わない。

    1. 著作物その他の目的物のコピーの留置(ただし、当該留置が第44.04条第2項に違反する場合を除く。)
    2. コピーを留置しないこと。
    3. コピーの解放又は留置の終了(ただし、当該解放又は終了が第44.04条第3項に違反する場合を除く。)

    2014, c. 32, s. 5.

    ・留置されたコピーに関する裁判所の権限

    (裁判所への申立て)
    第44.09条

    (1) 裁判所は、第44.04条第3項に規定する手続の過程で、大臣又は手続の当事者の申立てにより、

    1. 当該手続の対象のコピーの保管又は留置に条件を課すことができる。
    2. 当該コピーの所有者、輸入者、輸出者又は荷受人が、裁判所が定める金額の担保を提供する場合には、裁判所が課す条件において、当該手続を目的とした当該コピーの留置の終了を命じることができる。
    (大臣の同意)

    (2) 当事者が、留置されたコピーを関税法第2条第1項に規定する保税倉庫又は容認倉庫以外の場所に保管するよう申立てる場合には、大臣は、その場所への当該コピーの保管に同意した上で、第1項に基づいて当該効力を有する条件を課さなければならない。

    (関税法)

    (3) 裁判所は、関税法第31条にかかわらず、第2項に定める条件を課すことができる。

    (留置の継続)

    (4) 第1項第(b)号に基づく訴訟を目的とした当該コピーの留置を終了させる命令は、税関職員が関税法に基づいて別の目的で当該コピーの留置を継続することを妨げない。

    (担保)

    (5) 裁判所は、第44.04条第3項に規定する手続の過程において、大臣又は手続の当事者からの申立てにより、著作権者に裁判所が定める金額の次に掲げるものに対する担保の提供を要求することができる。

    1. 義務、保管及び処理費用並びに当該コピーに対して課し得るその他の費用
    2. 当該コピーの留置を理由として、当該コピーの所有者、輸入者、輸出者又は荷受人が被り得る損害

    2014, c. 32, s. 5.

    (著作権者の損害賠償)
    第44.1条

    (1) 裁判所は、第44.04条第3項に規定する手続が棄却又は取り下げられる場合には、当該手続の当事者であるコピーの所有者、輸入者、輸出者に、当該コピーの留置の結果として被った損失、費用、損害について、当該手続を開始した著作権者からの損害賠償を付与することができる。

    (著作権者に付与される損害賠償)

    (2) 第44.04条第3項に規定する手続を開始した著作権者に付与される第34条第1項に基づく損害賠償には、当該著作権者が当該留置されたコピーの保管、処理、又は該当する場合には、廃棄の結果として負担した費用を含む。

    1993, c. 44, s. 66; 1997, c. 24, s. 27; 2005, c. 38, ss. 142, 145; 2014, c. 32, s. 5.

    通知に基づく禁止

    (特定の著作物の輸入の禁止)
    第44.11条

    著作権が存続する著作物のカナダ以外で作成されたコピーであって、カナダにおいて作成されたとしたら著作権侵害を構成するであろうものは、それについて著作権者がカナダ国境サービス局に当該コピーのカナダへの輸入の禁止を望む旨を書面で通知する場合には、輸入することができず、関税料金表の付則に定める料金規定一覧の料金表品目番号9897.00.00に含まれるものとみなし、これに従って同法第136条を適用する。

    2014, c. 32, s. 5.

    裁判所が命じる留置

    (裁判所の権限)
    第44.12条

    (1) 裁判所は、次に掲げるすべての条件を満たしていると認める場合には、第3項に定める命令を行うことができる。

    1. 著作物のコピーがカナダに輸入されようとしていること、又は輸入されたが解放されていないこと。
    2. 当該コピーが次に掲げるもののいずれかに該当すること。
      1. 当該コピーが作成された国において著作権者の同意を得ずに作成されたこと。
      2. 本法の効力が及ぶ国以外のいずれかの場所で作成されたこと。
    3. 輸入者が当該コピーをカナダにおいて作成したとしたら著作権を侵害するであろうこと、及び輸入者がこれを知り、又は知るべきであったこと。
    (申立てができる者)

    (2) 裁判所は、カナダにおける著作物の著作権者の申立てにより、第3項に定める命令を行うことができる。

    (裁判所の命令)

    (3) 裁判所は、第1項に基づく命令において、次に掲げることを行うことができる。

    1. 大臣に対し次に掲げる指示をすること。
      1. 大臣が合理的に要請し、申立人が提供する情報に基づいて、当該著作物のコピーを留置するための相当な措置を講じること。
      2. 当該著作物のコピーを留置した後、速やかに、申立人及び輸入者に当該留置の事実及びその理由を通知すること。
    2. 裁判所が適切と認めるその他の措置を講じること。
    (申立ての方法)

    (4) 第1項に基づく命令の申立ては、訴訟その他の手続において、通知により又は一方的に行うことができる。ただし、常に、大臣へ宛てた通知において行われなければならない。

    (担保)

    (5) 裁判所は、第1項に基づく命令を行う前に、申立人に対し、裁判所が定める金額の次に掲げるものに対する担保の提供を要求することができる。

    1. 義務、保管及び処理費用並びに当該著作物のコピーに対して課し得るその他の費用
    2. 命令を理由として、当該著作物の所有者、輸入者、輸出者が被り得る損害
    (指示の申立て)

    (6) 大臣は、第1項に基づく命令を実行するに当たり、指示を得るために裁判所に申立てを行うことができる。

    (大臣は検査を許可することができる)

    (7)大臣は、申立人の主張の裏付けをとり、又はそれに反論することを目的として、申立人又は輸入者に当該留置された著作物のコピーを検査する機会を与えることができる。

    (申立人が訴訟を開始しない場合)

    (8)第1項に基づく命令において別段の規定がなされない限り、大臣は、関税法及び物品の輸入又は輸出を禁止、管理又は規制するその他の連邦法に従うことを条件として、申立人が第3項第(a)号(ii)に基づいて通知を受けてから10執務日以内に、申立人が第1項第(b)号及び第(c)号に規定する事項について裁判所から終局判決を得るための手続を開始した旨を大臣に通知しなかった場合には、申立人に更なる通知を行うことなく、当該著作物のコピーを解放しなければならない。

    (裁判所が原告に有利な認定をする場合)

    (9) 裁判所は、本条に基づいて開始された手続において、裁判所が第1項第(b)号及び第(c)号に定める状況が存在するとの確信を得た場合には、裁判所は、当該状況において適切と認める命令(当該著作物のコピーの廃棄を命ずる命令又はそれを原告の所有物として完全に引渡すことを命じる命令を含む)を行うことができる。

    (影響を受けないその他の救済)

    (10) 本条のいかなる規定も、本法のその他の規定又はその他の連邦法の規定に基づいて得られる救済に影響を与えないことをここに確認する。

    2014, c. 32, s. 5.

    (書籍の輸入)
    第44.2条

    (1) 裁判所は、本条に従うことを条件として、次に掲げるすべての条件を満たしているとの確信を得た場合には、書籍について、第44.12条第3項に定める命令を行うことができる。

    1.  当該書籍のコピーがカナダに輸入されようとしていること、又は輸入されたが解放されていないこと。
    2. 当該書籍のコピーが作成された国において著作権者の同意を得て作成されたが、カナダにおける当該書籍の著作権者の同意を得ずに輸入されたこと。
    3. 輸入者が当該コピーをカナダにおいて作成したとしたら著作権を侵害するであろうこと、及び輸入者がこれを知り、又は知るべきであったこと。
    (申立てができる者)

    (2) 裁判所は、次に掲げる者のいずれかの申立てにより、書籍について、第44.12条第3項に定める命令を行うことができる。

    1. カナダにおける当該書籍の著作権者
    2. カナダにおける当該書籍の著作権の排他的ライセンシー
    3. 当該書籍の排他的頒布者
    (制限)

    (3) 第1項及び第2項は、当該書籍の排他的頒布者が存在し、これらの規定に定める行為が、申立人が排他的頒布者であるカナダのいずれかの地域又は市場の特定の分野において行われる場合に限り、適用する。

    (特定の規定の適用)

    (4) 第44.12条第3項から第10項は、状況に応じて必要な修正を行った上で、第1項に基づいて行われる命令について、適用する。

    1994, c. 47, s. 66; 1997, c. 24, s. 28; 2014, c. 32, s. 6.

    (制限)
    第44.3条

    カナダにおける書籍の著作権の排他的ライセンシー及び書籍の排他的頒布者は、カナダにおける当該書籍の著作権の別の排他的ライセンシー又は当該書籍の別の排他的頒布者を相手方として、第44.2条に基づく命令を得ることはできない。

    1997, c. 24, s. 28.

    (その他の目的物の輸入)
    第44.4条

    レコード、実演家の実演又は伝達信号の固定物又は当該固定物の複製物が、次に掲げるすべての条件を満たす場合には、当該レコード、実演家の実演又は伝達信号について、第44.12条を、状況に応じて必要な修正を行った上で、適用する。

    1. カナダに輸入されようとしていること、又は輸入されたが解放されていないこと。
    2. 次に掲げるいずれかに該当すること。
      1. 当該固定物又は複製物が作成された国においてその時当該レコード、実演家の実演又は伝達信号の著作権を有していた者の同意を得ずに作成されたこと。
      2. 第2部の効力が及ぶ国以外のいずれかの場所で作成されたこと。
    3. 輸入者がカナダにおいて作成したとしたら当該レコード、実演家の実演又は伝達信号の著作権を侵害するであろうこと、及び輸入者がこれを知り、又は知るべきであったこと。

    1997, c. 24, s. 28; 2014, c. 32, s. 6.

    (例外)
    第45条

    (1) 本法のその他の規定にかかわらず、次に掲げる行為を行うことは、合法である。

    1. その作成国において著作権者の同意を得て作成された著作物その他の目的物の2以下のコピーを自己の使用のために輸入すること。
    2. その作成国において著作権者の同意を得て作成された著作物その他の目的物のコピーをカナダ又は州の政府の部局による使用のために輸入すること。
    3. カナダにおいて著作物その他の目的物のコピーが作成される前のいずれかの時に、その作成国において著作権者の同意を得て作成されたコピー(書籍のコピーは除く)であって、図書館、資料館、博物館又は教育施設による使用に必要なものを輸入すること。
    4. 図書館、資料館、博物館又は教育施設による使用のために、その作成国において著作権者の同意を得て作成された書籍の1以下のコピーを輸入すること。
    5. その作成国において著作権者の同意を得て作成された古本(教育の過程において教育施設内で使用される科学、技術又は学術的な性質を有する教科書を除く。)のコピーを輸入すること。
    (十分な証拠)

    (2) 税関職員は、自己の裁量により、本条に基づいて著作物その他の目的物のコピーを輸入することを求める者に対し、その者の当該コピーを輸入する権利を証明する上で必要な事実に関する十分な証拠を提供するよう要求することができる。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 45; R.S., 1985, c. 41 (3rd Supp.), s. 117; 1993, c. 44, s. 67; 1994, c. 47, s. 67; 1997, c. 24, s. 28.

    第5部 運用

    著作権局

    (著作権局)
    第46条

    著作権局は、特許庁に付属する。

    R.S., c. C-30, s. 29.

    (長官及び登録官の権限)
    第47条

    特許庁長官は、大臣の指示に基づいて、本法により付与される権限を行使し、本法により課される職務を遂行する。特許庁長官が不在のとき又は職務を遂行することができないときは、著作権登録官又は大臣が臨時に指定するその他の職員が、臨時長官として、大臣の指示に基づいてこれらの権限を行使し、職務を遂行することができる。

    R.S., c. C-30, s. 30.

    (登録官)
    第48条

    著作権登録官を置く。

    R.S., c. C-30, s. 31.

    (著作権登録簿、証明書及び認証謄本)
    第49条

    特許庁長官、著作権登録官又は著作権局の職員、事務員若しくは被用者は、著作権登録の証明書及び認証謄本に署名することができる。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 49; 1992, c. 1, s. 47; 1993, c. 15, s. 4.

    (登録官のその他の職務)
    第50条

    著作権登録官は、本法の運用に関して特許庁長官が割り当てるその他の職務を遂行しなければならない。

    R.S., c. C-30, s. 33.

    第51条 [削除、1992, c. 1, s. 48.]

    (事務及び官吏の管理)
    第52条

    特許庁長官は、大臣に従うことを条件として、著作権局の職員、事務員及び被用者を指揮監督し、その事務を全般的に管理し、かつ、参事会総督が割り当てるその他の職務を遂行しなければならない。

    R.S., c. C-30, s. 35.

    (証拠となる登録簿)
    第53条

    (1) 著作権登録簿は、その登録事項の証拠であり、当該登録簿の登録事項の写しは、特許庁長官、著作権登録官又は著作権局の職員、事務員若しくは被用者が、それが真正な写しであることを認証する場合には、その登録事項の証拠である。

    (著作権者)

    (2) 著作権の登録の証明書は、当該著作権が存続すること及び登録されている者が著作権者であることの証拠である。

    (譲受人)

    (2.1) 著作権の譲渡の登録の証明書は、当該証明書に記録された権利が譲渡されたこと及び登録された譲受人が当該権利を有する者であることの証拠である。

    (ライセンシー)

    (2.2) 著作権上の利益を付与するライセンスの登録の証明書は、当該証明書に記録された利益が付与されたこと及び登録されたライセンシーが当該利益の保有者であることの証拠である。

    (証拠能力)

    (3) 本条に基づく認証謄本又は外観上本法に基づいて発行された証明書は、そこに付された署名が真正なものであること又は当該署名の公的な性格を立証することなく、すべての裁判所において証拠として認められる。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 53; 1992, c. 1, s. 49; 1993, c. 15, s. 5; 1997, c. 24, s. 30.

    登録

    (著作権登録簿)
    第54条

    (1) 大臣は、次に掲げる事項を登録できる著作権登録簿と称する登録簿を著作権局に備えさせなければならない。

    1. 著作権が存在する著作物その他の目的物の名前又は題号
    2. 著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者、著作権者、著作権の譲受人及びライセンスにより著作権上の利益が付与された者の名前及び住所
    3. 規則で定めるその他の事項

    (2) [削除、1977, s. 24, s. 31]

    (単一登録の十分性)

    (3) 百科事典、新聞、論評誌、雑誌その他の定期刊行物並びに一連の巻又は号の形式で発行される著作物の場合には、各巻又は各号について個別に登録を行う必要はなく、当該著作物全体について単一の登録を行うことで足りる。

    (索引)

    (4) 著作権局に、本条に基づいて設置された登録簿の索引であって、規則により定めるものも備えなければならない。

    (閲覧及び抄本)

    (5) 本条に基づいて設置された登録簿及び索引は、合理的な時間内はいつでも閲覧に供され、かつ、何人も当該登録簿の写し又はその抄本を作成することができなければならない。

    (過去の登録の有効性)

    (6) 1906年カナダ改正法第70章著作権法に基づいて行われた登録は、本法に基づいて行われた場合と同一の効力及び効果を有する。

    (存続する著作権)

    (7) カナダにおいて有効な著作権が1924年1月1日の直前に存続していた著作物は、本法に基づいて登録することができる。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 54; 1992, c. 1, s. 50; 1997, c. 24, s. 31.

    (著作物の著作権)
    第55条

    (1) 著作物の著作権の登録の申請は、著作物の著作者、著作物の著作権者、著作権の譲受人又はライセンスにより著作権上の利益が付与された者により、又はこれらの者に代わって行うことができる。

    (登録申請)

    (2) 第1項に基づく申請は、規則により定められた又は規則に従って決定された使用料を添えて著作権局に提出し、かつ、次に掲げる情報を記載しなければならない。

    1. 著作物の著作権者の名前及び住所
    2. 申請人が著作物の著作者、著作物の著作権者、著作権の譲受人又はライセンスにより著作権上の利益が付与された者である旨の宣言
    3. 著作物の種類
    4. 著作物の題号
    5. 著作者の名前、及び著作者が死亡している場合において、その死亡日が知られているときには、死亡日
    6. 発行された著作物の場合には、その最初の発行日及び発行地
    7. 規則で定めるその他の情報

    R.S., 1985, c. C-42, s. 55; 1997, c. 24, s. 32.

    (著作物以外の目的物の著作権)
    第56条

    (1) 著作物以外の目的物の著作権の登録申請は、当該目的物の著作権者、当該目的物の譲受人又はライセンスにより著作権上の利益が付与されている者により、又はこれらの者に代わって、行うことができる。

    (登録申請)

    (2) 第1項に基づく申請は、規則により定められた又は規則に従って決定された使用料を添えて、著作権局に提出し、かつ、次に掲げる情報を記載しなければならない。

    1. 当該目的物の著作権者の名前及び住所
    2. 申請人が、当該目的物の著作権者、当該目的物の譲受人又はライセンスにより著作権上の利益が付与された者である旨の宣言
    3. 当該目的物が、実演家の実演、レコード又は伝達信号のうちいずれであるか
    4. 当該目的物に題号がある場合には、その題号
    5. 次に掲げる日
      1. 実演家の実演の場合には、それが最初にレコードに固定された日、又はレコードに固定されていない場合には、その最初の実演日
      2. レコードの場合には、最初の固定日
      3. 伝達信号の場合には、その放送日
    6. 規則で定めるその他の情報

    R.S., 1985, c. C-42, s. 56; 1993, c. 15, s. 6; 1997, c. 24, s. 32.

    (損害の賠償)
    第56.1条

    第55条又は第56条に基づいて他の者に代わって著作権の登録申請を行う権限を有すると主張する者の当該権限に係る詐欺又は錯誤により生じた損害は、管轄権を有する裁判所において、賠償される。

    1997, c. 24, s. 32.

    (譲渡又はライセンスの登録)
    第57条

    (1) 著作権登録官は、次に掲げるものの提出を受けて、著作権の譲渡又は著作権上の利益を付与するライセンスを登録しなければならない。

    1. 当該譲渡又はライセンスの原本又は認証謄本その他当該譲渡又はライセンスの登録官が十分であると認める証拠
    2. 規則で定める又は規則に基づいて決定される料金

    (2) [削除、1992, c. 1, s. 51]

    (譲渡又はライセンスが無効の場合)

    (3) 著作権の譲渡又は著作権上の利益を付与するライセンスは、先の譲渡又はライセンス行為を知らない有価約因を有する譲受人又はライセンシーに対して、先の譲渡又はライセンスがその後の譲受人又はライセンシーの主張の根拠となる文書の登録前に本法が定める方法により登録されている場合を除き、無効と判断されなければならない。

    (裁判所による登録簿の修正)

    (4) 連邦裁判所は、著作権登録官又は利害関係人からの申立てにより、次に掲げる方法により著作権登録簿を修正するよう命じることができる。

    1. 過誤により登記簿に記載されなかった登録を行うこと。
    2. 過誤により登録簿に記載された、又は残存する登録を削除すること。
    3. 登録簿の過誤又は不備を訂正すること。

    本項に基づく登録簿の修正は、裁判所が命じる日に遡及するものとする。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 57; 1992, c. 1, s. 51; 1993, c. 15, s. 7; 1997, c. 24, s. 33.

    (文書の作成)
    第58条

    (1) 著作権の譲渡又は著作権上の利益を付与するライセンスは、条約締約国、ローマ条約締約国又はWPPT締約国において、譲受人、ライセンサー又は担保若しくは抵当債務者が、公証人、管理官又はその他の公吏若しくは裁判官であって法律によりその地で宣誓行為を執り行う又は文書の認証を行う権限を付与され、かつ、当該譲渡又はライセンスに自己の署名をし、公印又は所属裁判所の印章の押印又は刻印を行う者の目前で、作成、署名又は確認することができる。

    (文書の作成)

    (2) 著作権の譲渡又は著作権上の利益を付与するライセンスは、その他の外国において、譲受人、ライセンサー又は譲渡抵当権設定者が、当該外国の公証人、管理官又はその他の官吏若しくは裁判官であって当該外国で宣誓行為を執り行う権限又は公証行為を行う権限を付与され、かつ、その者の権限が当該外国において職務を行うカナダの外交官又は領事の証明書により証明される者の目前で、作成、署名又は確認することができる。

    (証拠となる印章)

    (3) 公印、裁判所の印章又は外交官若しくは領事の証明書は、文書の作成の証拠であり、文書に押印された公印又は文書に添付された証明書は、本法に基づいて提起された訴訟又は手続において、追加の立証なしに、証拠として認められる。

    (その他の証拠)

    (4) 第1項及び第2項は、任意的なものとみなし、著作権の譲渡又は著作権上の利益を与えるライセンスの締結は、いかなる場合も、適用される証拠の規則に従って証明することができる。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 58; 1997, c. 24, s. 34; 2012, c. 20, s. 50.

    手数料

    (手数料規則)
    第59条

    参事会総督は、次に掲げる規則を制定することができる。

    1. 本法の運用上、必要な又は認められる事柄を行うために支払われる手数料又は手数料を決定する方法を定める規則
    2. 手数料の支払時期及び支払方法を定める規則

    R.S., 1985, c. C-42, s. 59; 1993, c. 15, s. 8.

    第6部 雑則

    代替される権利

    (代替される権利の存続)
    第60条

    (1) 1924年1月1日の直前に附則IのI欄に掲げる著作物の権利又は当該権利上の利益を享受していた者は、1924年1月1日以降、附則IのII欄に掲げる代替される権利又は当該代替される権利上の同一の利益を享受し、それ以外の権利又は利益は享受しない。当該代替される権利は、当該著作物が作成された日に本法が施行されており、当該著作物が本法に基づいて著作権を認められていたとしたら存続したであろう期間、存続する。

    (著作者が権利を譲渡した場合)

    (2) 1924年1月1日に附則Iの欄Iに掲げる権利が存続している著作物の著作者が、1924年1月1日より前に当該権利を譲渡し、又は当該権利上の利益を当該権利の全保護期間にわたり付与した場合には、明示の合意がない限り、本条により付与される代替される権利は、本法が可決されなければ当該権利が消滅したであろう日に当該著作物の著作者に移転し、当該権利上の利益であって1924年1月1日前に創出されかつその時点で存続するものは、消滅する。ただし、当該権利が消滅したであろう日の直前に当該権利又は利益を有していた者には、その選択により、次のいずれかが認められる。

    1. 以下に規定する通知により、合意に至らない場合には仲裁により決定される約因と引き換えに、当該権利の残余期間、当該権利の譲渡、又は当該権利上の同種の利益の付与を受けること。
    2. 当該譲渡又は付与を受けずに、当該権利が消滅したであろう日から3年以内に著作者が要求する場合には、合意に至らない場合には仲裁により決定される著作者への使用料を支払うことを条件として、又は当該著作物が集合著作物に含まれかつ当該権利若しくは利益を有する者が当該集合著作物の所有者である場合には、いかなる支払もすることなしに、従前と同一の方法で当該著作物の複製又は実演を引き続き行うこと。

    第(a)号に規定する通知は、当該権利が消滅したであろう日前6月を下回らず1年を超えない期間に行い、当該著作者に書留郵便で送付しなければならず、合理的な努力を尽くしても当該著作者を見つけることができない場合には、Canada Gazetteに公示しなければならない。

    (「著作者」の定義)

    (3) 本条の適用上、「著作者」には、死亡した著作者の法的代表者を含む。

    (本法の施行前に作成された著作物)

    (4) 本法に従うことを条件として、本条の規定に基づき、かつ、これに従う場合を除き、1924年1月1日より前に作成された著作物に著作権は存続しない。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 60; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 17(F); 1997, c. 24, s. 52(F).

    誤記

    (誤記により無効とはならない)
    第61条

    著作権局の記録文書は、誤記により無効にはならない。ただし、当該誤記は、著作権登録官の権限に基づいて訂正することができる。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 61; 1992, c. 1, s. 52; 1993, c. 15, s. 10.

    規則

    (規則)
    第62条

    (1) 参事会総督は、次に掲げる規則を制定することができる。

    1. 第30.01条第6項第(d)号の適用を目的とした、規則に定める状況に応じて変わり得る措置に関する規則
    2. 第30.02条第3項第(d)号の適用を目的とした、規則に定める状況に応じて変わり得る措置に関する規則
    3. 第41.25条第2項に規定する侵害を主張する通知の形式を規定する規則及び当該通知に記載すべき情報を規定する規則
    4. 本法が規則で定めるべきものと定めている事項を規定する規則
    5. 本法の目的及び規定を実行するための一般的な規則
    (保護される権利)

    (2) 参事会総督は、本法に基づいて行われた参事会命令の変更、撤回又は修正を命じることができる。ただし、本条に基づいて行われた命令は、当該命令が実施される日において取得又は生成される権利又は利益に不当な影響を与えるものではなく、当該権利及び利益の保護を定めなければならない。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 62; 1997, c. 24, s. 37; 2012, c. 20, s. 51.

    工業意匠及び回路配置図

    第63条 [削除、1977, c. 24, s. 38]

    (解釈)
    第64条

    (1) 本条及び第64.1条において、

    物品」とは、手、道具又は機械により作成されるものをいう。

    意匠」とは、形状、輪郭、模様又は装飾の外観及びこれらの外観の結合であって、完成品において、専ら視覚に訴え、かつ、視覚により判断されるものをいう。

    実用品」とは、実用的機能を有する物品をいい、当該物品の雛型を含む。

    実用的機能」とは、物品について、単に美術的又は文学的生産物の支持材として資する機能以外の機能をいう。

    (特定の意匠に関する非侵害)

    (2) 実用品に応用された意匠又は当該意匠の起源たる美術の著作物の著作権が存続し、かつ、カナダ又はその他の国において当該著作権を有する者により、又はその者の権限に基づいて、

    1. 当該物品が50を超えて複製されるとき、又は、
    2. 当該物品が版、版画又は鋳型である場合には、当該物品が50を超える実用品を生産するため使用されるときは、
      これ以降、次に掲げる行為のいずれかを行うことは、当該意匠又は美術の著作物の著作権又は著作者人格権侵害を構成しない。
    3. 当該物品の意匠又は当該物品の意匠と実質的に異ならない意匠を以下に掲げる方法のいずれかにより複製すること。
      1. 当該物品を作成すること。
      2. 当該物品の図面その他の複製物を有形的形式で作成すること。
    4. 第(c)号に定める形で作成された物品、図面又は複製物を用いて、著作権が存続する当該意匠又は美術の著作物について著作権者が独占権を有する行為を行うこと。
    (例外)

    (3) 美術の著作物が、次に掲げるもののいずれかとして、又は次に掲げるもののいずれかのために使用される場合には、当該美術の著作物の著作権又は著作者人格権について、第2項は適用しない。

    1. 物品の表面に応用される図形的又は写真的表現物
    2. 商標又はその表現物又はラベル
    3. 織り込み若しくは編み込み模様を有する素材、又は反物、表面のカバー若しくは被服の製造に適した素材
    4. 建物又は建物の模型である建築の著作物
    5. 形状、輪郭、模様又は装飾の外観として物品に応用される現実の又は架空の存在、出来事又は場所の表現物
    6. 組物として販売される物品(50組を超えて作成されない場合に限る)
    7. 規則で定めるその他の著作物又は物品
    (同前)

    (4) 第2項及び第3項は、専ら本項の施行後に創作された意匠について適用し、本項の施行前に創作された意匠については、本項の施行直前の本法第64条及び工業意匠法並びにこれらに基づいて制定された規則を引き続き適用する。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 64; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 11; 1993, c. 44, s. 68; 1997, c. 24, s. 39.

    (実用品の外観に関する非侵害)
    第64.1条

    (1) 次に掲げる行為は、著作物の著作権又は著作者人格権侵害を構成しない。

    1. 実用品の外観であって専らその物品の実用的機能から生じるものに応用すること。
    2. 専ら実用品を参照することにより、当該物品の外観であって専らその物品の実用的機能から生じるものの図面その他の複製物を有形的形式において作成すること。
    3. 専ら第(a)号に規定する外観を有する物品又は第(b)号に規定する形で作成された図面又は複製物を用いて、当該著作物について著作権者が独占権を有する行為を行うこと。
    4. 製造又は建築の方法又は原理を使用すること。
    (例外)

    (2) 第1項は、レコード、映画フィルムその他の媒体であって、それにより著作物が機械的に複製又は実演され得るものにおける、次に掲げるものに影響を与えない。

    1. 著作権
    2. 著作者人格権が存在する場合には、著作者人格権

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 11; 1997, c. 24, s. 40.

    (本法の回路配置図への適用)
    第64.2条

    (1) 本法は、回路配置図又は回路配置図の全部又は一部の作成を意図した意匠(表現方法の如何を問わない)には適用せず、従前も適用されなかったものとみなす。

    (コンピュータ・プログラム)

    (2) 集積回路製作物へのコンピュータ・プログラムの組み込み、又はこのようなコンピュータ・プログラムへの著作物の組み込みは、著作物の著作権又は著作者人格権侵害を構成し得ることをここに確認する。

    (定義)

    (3) 本条において、「回路配置図」又は「集積回路製作物」は、集積回路配置図法に規定する意味と同一の意味を有する。

    1990, c. 37, s. 33.

    第65条 [削除、1993, c. 44, s. 69]

    第7部 著作権委員会及び著作権の集中管理

    著作権委員会

    (設置)
    第66条

    (1) 本法により著作権委員会として知られる委員会を設置する。著作権委員会は、参事会総督が任命する議長及び副議長を含む5人以下の委員により構成される。

    (任務)

    (2) 委員会の委員は、常勤又は非常勤でその職に任命される。

    (議長)

    (3) 議長は、上級裁判所、郡裁判所又は地方裁判所の現職の又は退職した裁判官でなければならない。

    (任期)

    (4) 委員会の各委員の任期は、罪過のない限り、5年以下とする。ただし、参事会総督は、正当な理由がある場合には、いつでも委員を解任することができる。

    (再任)

    (5) 委員会の委員は、1回に限り、再任の資格を有する。

    (禁止)

    (6) 委員会の委員は、その在職期間中は、公職労働関係法に規定する公職において雇用されることはできない。

    (公職における被用者とみなされる委員)

    (7) 委員会の常勤の委員(議長を除く)は、次に掲げるものにおいて雇用されているとみなす。

    1. 公職年金法の適用上の公職
    2. 航空法第9条に従って制定された規則の適用上の連邦行政

    R.S., 1985, c. C-42, s. 66; R.S., 1985, c. 10 (1st Supp.), s. 1, c. 10 (4th Supp.), s. 12; 2003, c. 22, s. 154(E), 224(E), 225(E).

    (議長の職務)
    第66.1条

    (1) 議長は、委員会の業務を監督し、その業務を委員会の委員に割り当てなければならない。

    (議長の不在又は業務遂行不能)

    (2) 議長が不在若しくは業務遂行不能の場合、又は議長職が欠けた場合には、当該不在、業務遂行不能又は空位の期間中、副議長が議長のすべての権限及び機能を有する。

    (副議長の職務)

    (3) 副議長は、委員会の最高執行官であり、委員会及びそのスタッフを指揮監督する。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 12.

    (報酬及び経費)
    第66.2条

    委員会の委員は、参事会総督が定める報酬の支払を受け、また、その常居所を離れている間に本法に基づく職務を遂行する過程で負担した合理的な旅費及び生活費の支払を受ける権利を有する。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 12.

    (利益相反の禁止)
    第66.3条

    (1) 委員会の委員は、直接的又は間接的に、その職務と相反する活動に従事すること、かかる事業と利害関係を持つこと、かかる職若しくは業務を引き受け、又はそれに従事することはできない。

    (利益相反の終了)

    (2) 委員会の委員は、自己が第1項に違反して利益が相反していることを知った場合には、120日以内に当該相反状態を終了させるか、辞任しなければならない。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 12.

    (スタッフ)
    第66.4条

    (1) 委員会の業務の適切な遂行に必要な職員及び被用者は、公職雇用法に従って任命される。

    (同前)

    (2) 第1項に規定する職員及び被用者は、公職年金法の適用上、公職において雇用されているものとみなす。

    (技術的支援)

    (3) 委員会は、その職務の遂行に対する助言及び支援を行うための技術的又は専門知識を有する者から、臨時に役務の提供を受けることができる。委員会は、財務委員会の指令に従ってこれらの者の報酬及び経費を定め、支払を行うことができる。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 12; 2003, c. 22, s. 225(E).

    (委員資格満了後の事案の終了)
    第66.5条

    (1) 任期が満了する委員会の委員は、自己が検討を開始した事案を終結させることができる。

    (決定)

    (2) 委員会に提出された事案は、委員会の委員の過半数をもって決定され、同数の場合には、議長を務める委員が更に1票を有するものとする。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 12.

    (暫定的決定)
    第66.51条

    委員会は、申立てにより、暫定的決定を行うことができる。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 12.

    (決定の変更)
    第66.52条

    第68条第3項、第68.1条、第70.15条、第70.2条第2項、第70.6条第1項、第73条第1項又は第83条第8項に基づいて行われる使用料又は使用料に関する条件についての委員会の決定は、委員会が、決定が行われた後に状況に重大な変化が生じたという見解を有するに至ったときには、申立てにより、委員会が変更することができる。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 12; 1988, c. 65, s. 64; 1997, c. 24, s. 42.

    (規則)
    第66.6条

    (1) 委員会は、参事会総督の承認を得て、次に掲げる事項を定める規則を制定することができる。

    1. 委員会の審理に関する実務及び手続(委員会の委員の定数を含む)
    2. 申立て及び通知が行われなければならない時期及び方法
    3. 申立て及び通知を行うための形式の制定
    4. 委員会の業務の実行、その内部事務の運営並びに職員及び被用者の職務
    (規則案の公示)

    (2) 委員会が第1項に基づいて制定を提案する各規則の写しは、少なくともその提案に係る施行日の60日前にCanada Gazetteに公示し、かつ、利害関係人に、それについて異議申立を行うための合理的な機会が与えられなければならない。

    (例外)

    (3) 第2項に従って公示された規則案は、それについて行われた異議申立の結果として変更がなされたか否かを問わず、同項に基づいて再度公示する必要はない。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 12.

    (一般的権限等)
    第66.7条

    (1) 委員会は、証人の出廷、宣誓及び尋問、文書の作成及び検査、決定の執行並びにその管轄権の適正な行使のために必要又は適切なその他の事項について、上位記録裁判所に付与されるすべての権限、権利及び特権を有する。

    (決定の執行)

    (2) 委員会の決定は、その執行の目的上、連邦裁判所又はいずれかの上位裁判所の命令とすることができ、これらの裁判所の命令と同一の方式により執行することができる。

    (手続)

    (3) 委員会の決定を裁判所の命令とするには、その事案における裁判所の通常の実務及び手続に従うことにより、又は、当該決定の認証謄本を当該裁判所の登録官に提出することにより行うことができ、これにより当該決定は当該裁判所の命令となる。

    (決定の変更の効果)

    (4) 委員会の決定で裁判所の命令となったものが、委員会のその後の決定により変更される場合には、当該裁判所の命令は、それに従い変更されたものとみなされ、その後の決定は、同一の方法により、当該裁判所の命令とすることができる。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 12; 2002, c. 8, s. 131(F).

    (通知の送達及び公示)
    第66.71条

    委員会による情報又は文書の送達又は公示に関する本法のその他の規定にかかわらず、委員会は、いつでも、委員会が適当と考える方法及び条件により、委員会が送達又は公示することが適当と考える通知を送達又は公示させることができる。

    1997, c. 24, s. 43.

    (研究)
    第66.8条

    委員会は、大臣が要請する委員会の権限の行使に関する研究を行わなければならない。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 12.

    (報告書)
    第66.9条

    (1) 委員会は、毎年8月31日までに、大臣を通じて参事会総督に対し前年の委員会の活動についての年次報告書であって委員会になされた申立て及び委員会の決定並びに委員会が関連があると認めるその他の事項を簡潔に記述するものを提出しなければならない。

    (提出)

    (2) 大臣は、大臣が年次報告書を受領した後に開会される国会の会期における最初の15日のいずれかの日に、各年次報告書の写しを各議院に提出させなければならない。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 12.

    (規則)
    第66.91条

    参事会総督は、委員会に政策の方向性を指示し、次に掲げる事項について、委員会が適用し、又は委員会が考慮しなければならない一般的基準を設ける規則を制定することができる。

    1. 本法に従い支払われる公正かつ衡平な使用料の設定
    2. 委員会の管轄権に属する事案に対して行われる決定

    1997, c. 24, s. 44.

    実演権及び伝達権の集中管理

    (使用目録へのアクセス)
    第67条

    次に掲げる業務のいずれかを行う集中管理団体は、その時使用されているその著作物、実演家の実演、レコード又は伝達信号の使用目録に関する情報に係る公衆からの合理的な要求に合理的な期間内に回答しなければならない。

    1. 音楽の著作物、楽劇の著作物、これらの著作物に係る実演家の実演又はこれらの著作物を収録するレコードの公の実演に対するライセンスの付与又は使用料の徴収
    2. 音楽の著作物、楽劇の著作物、これらの著作物に係る実演家の実演又はこれらの著作物を収録するレコードのテレコミュニケーションによる公衆への伝達(第31条第2項に定める方法による音楽の著作物又は楽劇の著作物の伝達を除く)に対するライセンスの付与又は使用料の徴収

    R.S., 1985, c. C-42, s. 67; R.S., 1985, c. 10 (1st Supp.), s. 1, c. 10 (4th Supp.), s. 12; 1993,c. 23, s. 3; 1997, c. 24, s. 45.

    (料金表案の提出)
    第67.1条

    (1) 第67条に規定する各集中管理団体は、第68条第3項に従って承認された最新の料金表の有効期間が満了する直前の3月31日までに、両公用語で、当該集中管理団体が徴収するすべての使用料の料金表案を委員会に提出しなければならない。

    (前料金表がない場合)

    (2) 第1項に規定する集中管理団体であって第68条第3項に従って承認された料金表を有しないものは、両公用語で、当該集中管理団体が徴収するすべての使用料の料金表案を、その提案に係る効力発生日の直前の3月31日までに委員会に提出しなければならない。

    (料金表の有効期間)

    (3) 料金表案には、その使用料が1又はそれ以上の暦年の期間、効力を有する旨規定しなければならない。

    (執行の禁止)

    (4) 問題となっている著作物、実演家の実演又はレコードに関して料金表案が提出されていない場合には、次のいずれかに係る訴訟は、大臣の書面による承認を得ることなく開始することはできない。

    1. 第3条に規定する著作物を公に実演し、又はテレコミュニケーションにより公衆に伝達する権利の侵害
    2. 第15条第1.1項第(d)号又は第18条第1.1項第(a)号に規定する権利の侵害
    3. 第19条に規定する使用料の回復
    (料金表案の公示)

    (5) 委員会は、第1項に従って提出された料金表案を受領した後、できるだけ速やかに、それをCanada Gazetteに公示し、当該料金表の公示後60日以内に、将来利用者となり得る者又はその代表者が、委員会に当該料金表に対する異議を書面で提出することができる旨を通知しなければならない。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 12; 1997, c. 24, s. 45; 2001, c. 34, s. 35(E); 2012, c. 20, s.52.


    第67.2条及び第67.3条  [削除、1997, c. 24, s. 45]

    (委員会による料金表案及び異議の検討)
    第68条

    (1) 委員会は、できるだけ速やかに、料金表案及びそれに対する第67.1条第5項に規定する異議又は委員会が提起する異議を検討するとともに、

    1. 関係する集中管理団体に当該異議の写しを送付して答弁の機会を与え、
    2. 当該異議を提出した者にそれに対する答弁の写しを送付しなければならない。

    (基準及び要素)

    (2) 委員会は、音楽の著作物に係る実演家の実演又は当該実演家の実演を収録するレコードの公の実演又はテレコミュニケーションによる公衆への伝達に対する料金表案の審査に当たり、

    1. 次に掲げる事柄を保証しなければならない。
      1. 当該料金表が、実演家の実演及びレコードについて、専ら第20条(第20条第3項及び第4項は除く)に規定する状況において、適用されること。
      2. 当該料金表が、放送法第3条に定めるカナダの放送政策の言語上及び内容上の要請を理由として、同法の対象となる使用者を他の者に比べて財政上不利な立場に置かないこと。
      3. 第19条に従った使用者による使用料の支払が、1回の支払で行われること。
    2. 委員会が適切と認める要素を考慮することができる。
    (認証)

    (3) 委員会は、次に掲げる事項を考慮して、委員会が必要と認める使用料及びそれに関する条件の変更を行った上で、料金表を承認されたものとして認証しなければならない。

    1. 第67.1条第5項に基づく料金表に対する異議
    2. 第2項に規定する事項
    (承認された料金表の公示)

    (4) 委員会は、

    1. 承認された料金表を、できるだけ速やかに、Ganada Gazetteに公示し、
    2. 承認された料金表の写しを、委員会の決定理由を添えて、料金表案を提出した各集中管理団体及び異議を提出した者に送付しなければならない。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 68; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 13; 1993, c. 23, s. 5; 1997, c. 24, s. 45; 2012, c. 20, s. 53.

    (特別及び経過的使用料率)
    第68.1条

    (1) 音楽の著作物に係る実演家の実演又は当該実演家の実演を収録するレコードの公の実演又はテレコミュニケーションによる公衆への伝達に対する第68条第3項に基づいて委員会により承認された料金表に関わらず、

    1. 無線送信システム(コミュニティ・システム及び公衆送信システムは除く)は、次に掲げる使用料を支払わなければならない。
      1. 各年について、125万ドル以下の年間広告収入に対し、100ドル
      2. 125万ドルを超える年間広告収入に対し、次に掲げるもの
        1. 本条施行後1年目については、承認された料金表に定められているその年の使用料の33 1/3%
        2. 本条施行後2年目については、承認された料金表に定められているその年の使用料の66 2/3%
        3. 本条施行後3年目については、承認された料金表に定められているその年の使用料の100%
    2. コミュニティ・システムは、各年について、100ドルの使用料を支払わなければならない。
    3. 公衆送信システムは、本条施行後最初の3年の各年について、次に掲げる使用料を支払わなければならない。
      1. 本条施行後1年目については、承認された料金表に定められているその年の使用料の33 1/3%
      2. 本条施行後2年目については、承認された料金表に定められているその年の使用料の66 2/3%
      3. 本条施行後3年目については、承認された料金表に定められているその年の使用料の100%
    (使用料の支払の効果)

    (2) 第1項に定める使用料の支払により、該当するシステムは、承認された料金表に関する責任を完全に免責される。

    (「広告収入」の定義)

    (3) 委員会は、規則により、第1項の適用を目的として、「広告収入」を定義することができる。

    (特恵使用料率)

    (4) 委員会は、料金表を第68条第3項に基づいて承認されたものとして認証するに当たり、小規模有線送信システムのための特恵使用料率が存在することを確保しなければならない。

    (規則)

    (5) 参事会総督は、本条の適用を目的として、「小規模有線送信システム」、「コミュニティ・システム」、「公衆送信システム」及び「無線送信システム」を定義する規則を制定することができる。

    1997, c. 24, s. 45.

    (使用料決定の効果)
    第68.2条

    (1) 集中管理団体は、利用可能なその他の救済手段を害することなく、その承認された料金表に規定された期間、料金表に規定された使用料を徴収し、支払に不履行が生じた場合には、管轄権を有する裁判所において、それを回復することができる。

    使用料の弁済提供又は支払がなされた場合に禁止される手続)

    (2) 承認された料金表に規定された使用料を支払った者又は支払を申し出た者に対しては、次に掲げる事柄について、手続を提起することはできない。

    1. 第3条に規定する公に実演する権利又はテレコミュニケーションにより公衆に伝達する権利の侵害
    2. 第15条第1.1項第(d)号又は第18条第1.1項第(a)号に規定する権利の侵害
    3. 第19条に規定する使用料の回復
    (権利の継続)

    (3) 集中管理団体が第67.1条第1項に従って料金表案を提出する場合には、当該料金表案が承認されるまでの間、

    1. 前料金表に従って著作物、実演家の実演又はレコードを公に実演し、又はテレコミュニケーションにより公衆に伝達する資格を付与された者は、前料金表に定められた使用料が効力を失ったときでもそれを行うことができ、
    2. 当該集中管理団体は、前料金表に従って、使用料を徴収することができる。

    1997, c. 24, s. 45; 2012, c. 20, s. 54.

    劇場以外の場所での公の実演

    第69条 

    (1)[削除、R. S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 14]

    (劇場以外の場所でのラジオによる実演)

    (2) 通常かつ定期的に興業のために使用される劇場であって入場料が課されるもの以外の場所でのラジオ受信装置を用いた公の実演について、当該ラジオ受信装置の所有者又は使用者から使用料を徴収することはできない。ただし、委員会は、可能な限り、本項の規定により生じた状況に適した使用料を事前にラジオ放送局から徴収するための準備をし、その使用料の額を定めなければならない。

    (考慮すべき費用)

    (3) 委員会は、第2項に従って使用料を定めるに当たり、徴収費用その他の支出であって、関係する著作権者若しくは実演権者又はその代理人が、第2項の規定の結果として、自己のために節約したもの、又は節約可能なものがあれば、そのすべてを考慮しなければならない。

    (4) [削除、R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 14]

    R.S., 1985, c. C-42, s. 69; R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 14; 1993, c. 44, s. 73; 1997, c.24, s. 52(F).

    第70条 [削除、R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 15]

    第3条、第15条、第18条及び第21条に基づく権利に関する集中管理

    集中管理団体

    (集中管理団体)
    第70.1条

    第70.11条から第70.6条は、次に掲げるライセンス規程のいずれかを運用する集中管理団体について、適用する。

    1. 複数の著作者の著作物の使用目録について適用されるライセンス規程であって、それに従って当該団体が、これらの著作物について、第3条に規定する行為を行う権限の付与に同意する使用区分、使用料及び条件を定めるもの
    2. 複数の実演家の実演家の実演の使用目録について適用されるライセンス規程であって、それに従って当該団体が、これらの実演家の実演について、第15条に規定する行為を行う権限の付与に同意する使用区分、使用料及び条件を定めるもの
    3. 知覚障害者のために特別に設計された形式で、レコード又は第(a.1)号に規定する実演家の実演の固定物を複製すること。
    4. 複数の製作者のレコードの使用目録について適用されるライセンス規程であって、それに従って当該団体が、これらのレコードについて、第18条に規定する行為を行う権限の付与に同意する使用区分、使用料及び条件を定めるもの
    5. 複数の放送事業者の伝達信号の使用目録について適用されるライセンス規程であって、 それに従って当該団体が、これらの伝達信号について、第21条に規定する行為を行う権限の付与に同意する使用区分、使用料及び条件を定めるもの

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 16; 1997, c. 24, s. 46.

    (公衆からの情報の要求)
    第70.11条

    第70.1条に規定する集中管理団体は、その著作物、実演家の実演、レコード又は伝達信号の使用目録に関する情報に係る公衆からの合理的な要求に合理的な期間内に回答しなければならない。

    1997, c. 24, s. 46.

    (料金表又は協定)
    第70.12条

    集中管理団体は、使用区分に関する使用料及び条件をライセンスにより定めることを目的として、次に掲げることを行うことができる。

    1. 委員会に料金表案を提出すること。
    2. 使用者と協定を結ぶこと。

    1997, c. 24, s. 46.

    料金表

    (料金表案の提出)
    第70.13条

    (1) 第70.1条に規定する各集中管理団体は、第70.15条第1項に従って承認された最新の料金表の有効期間が満了する直前の3月31日までに、両公用語で、当該中管理団体がライセンスの発行と引き換えに徴収する使用料の料金表案を委員会に提出することができる。

    (前料金表がない場合)

    (2) 第1項に規定する集中管理団体であって第70.15条第1項に従って承認された料金表を有しないものは、両公用語で、当該集中管理団体がライセンスの発行と引き換えに徴収する使用料の料金表案を、その提案に係る効力発生日の直前の3月31日までに委員会に提出しなければならない。

    1997, c. 24, s. 46.

    (特定の規定の適用)
    第70.14条

    料金表案が第70.13条に基づいて提出される場合には、状況に応じて必要な修正を行った上で、第67.1条第3項及び第5項並びに第68条第1項を適用する。

    1997, c. 24, s. 46.

    (認証)
    第70.15条

    (1) 委員会は、料金表に対する異議を考慮して委員会が必要と認める使用料及びそれに関する条件の変更を行った上で、料金表を承認されたものとして認証しなければならない。

    (特定の規定の適用)

    (2) 第1項に従って料金表が承認される場合には、状況に応じて必要な修正を行った上で、第68条第4項及び第68.2条第1項を適用する。

    1997, c. 24, s. 46.

    (通知の送達及び公示)
    第70.16条

    委員会による情報又は文書の送達又は公示に関する本法のその他の規定にかかわらず、委員会は、次に掲げる方法のいずれかにより、委員会が適当と考える方式及び条件において、料金表案により影響を受ける者に通知を行わなければならない。

    1. 通知を送達又は公示すること。
    2. 他の者又は機関に通知を送達又は公示するよう指示すること。

    1997, c. 24, s. 46.

    (執行の禁止)
    第70.17条

    第70.19条に従うことを条件として、承認された料金表に規定された使用料を支払った者又は支払を申し出た者に対しては、第3条、第15条、第18条又は第21条に規定する権利の侵害について、いかなる手続も提起することはできない。

    1997, c. 24, s. 46.

    (権利の継続)
    第70.18条

    第70.19条に従うことを条件として、集中管理団体が第70.13条に従って料金表案を提出する場合には、当該料金表案が承認されるまでの間、

    1. 前料金表に従って第3条、第15条、第18条又は第21条に規定する行為を行うことを許諾された者は、前料金表に定められた使用料が効力を失ったときでもそれを行うことができ、
    2. 当該集中管理団体は、前料金表に従って、使用料を徴収することができる。

    1997, c. 24, s. 46.

    (協定が存在する場合)
    第70.19条

    第70.12条第(b)号に規定する協定が存在する場合には、第70.17条及び第70.18条は、当該協定の対象となる事項については、適用しない。

    1997, c. 24, s. 46.

    (協定)
    第70.191条

    承認された料金表は、集中管理団体と第3条、第15条、第18条又は第21条に定める行為を行う権限が付与された者との間に協定が存在する場合であって、当該協定が当該承認された料金表の対象となる期間において有効であるときは、適用しない。

    1997, c. 24, s. 46.

    個別事案における使用料の裁定

    (使用料額等の裁定の申立て)
    第70.2条

    (1) 集中管理団体及び当該集中管理団体の使用目録に含まれる著作物、レコード又は伝達信号について第3条、第15条、第18条又は第21条に規定する行為を行う権限を他の方法により付与されていない者が、当該行為を行う権利について支払われる使用料又はそれに関する条件について協定に達することができない場合には、両当事者のいずれか又はその代理人は、他方当事者に通知を行った上で、委員会に当該使用料及びそれに関する条件の裁定の申立てを行うことができる。

    (使用料等の裁定)

    (2) 委員会は、委員会が定める1年以上の期間のライセンスについての使用料及びそれに関する条件の裁定を行うことができる。委員会は、当該決定を行った後できるだけ速やかに、当該決定の写しを、その理由を添えて、当該集中管理団体及び関係人又はその代表者に送付しなければならない。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 16; 1997, c. 24, s. 46.

    (協定)
    第70.3条

    (1) 委員会は、対象事案について協定に達した旨の通知が委員会に提出された場合には、第70.2条に基づく申立てを進行してはならない。

    (同前)

    (2) 第1項に規定する協定は、前協定の有効期間の満了又は第70.02条第2項に基づいて規定された期間がある場合にはその期間の満了から1年間、効力を有する。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 16.

    (委員会の決定の効果)
    第70.4条

    第70.2条第2項に従って一定期間について使用料の裁定がなされた場合には、関係人は、その期間、委員会が定める関係する条件及びライセンス規程に定められた条件に従うことを条件として、かつ、当該使用料を支払い、又は当該使用料の支払を申し出て、当該使用料及びそれに関する条件が定められている行為を行うことができる。この場合において、当該集中管理団体は、利用可能な他の救済手段を害することなく、当該使用料を徴収し、又は支払に不履行が生じた場合には、管轄権を有する裁判所において、それを回復することができる。 

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 16; 1997, c. 24, s. 47.

    協定の審査

    (「長官」の定義)
    第70.5条

    (1) 本条及び第70.6条の適用上、「長官」とは、競争法に基づき任命された競争局長官をいう。

    (委員会への協定の提出)

    (2) 集中管理団体が、ライセンスの付与により、他の者に第3条、第15条、第18条又は第21条に定める行為を行う権限を付与するライセンスを与える協定を締結する場合には、当該集中管理団体又はその者は、当該協定の写しを当該協定の締結後15日以内に委員会に提出することができる。

    (同前)

    (3) 第2項に従って提出された協定に基づいて発生する使用料又は関係する条件について、競争法第45条は、適用しない。

    (長官による入手)

    (4) 長官は、第2項の規定に従って提出された協定の写しを入手することができる。

    (審査請求)

    (5) 長官が、第2項の規定に従って提出された協定が公共の利益に反すると認める場合には、長官は、関係当事者に助言した上で、委員会に当該協定の審査を請求することができる。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 16; 1997, c. 24, s. 48; 1999, c. 2, ss. 45, 46.

    (審査及び使用料の決定)
    第70.6条

    (1) 委員会は、できるだけ速やかに、長官による協定の審査請求を検討し、長官及び関係当事者に弁論の機会を与えた上で、当該協定に基づいて発生する使用料及び関連する条件を変更することができる。この場合において、第70.4条を、状況に応じて必要な修正を行った上で、適用する。

    (従前)

    (2) 委員会は、決定を行った後、できるだけ速やかに、当該決定の写しを、その理由を添えて、関係当事者及び長官に送付しなければならない。

    R.S., 1985, c. 10 (4th Supp.), s. 16; 1997, c. 24, s. 49(F); 1999, c. 2, s. 46.

    第70.61条~第70.8条 [削除、1997, c. 24, s. 50]

    特殊事案における使用料

    (料金表案の提出)
    第71条

    (1) 第29.7条第2項若しくは第3項又は第31条第2項第(d)号に規定する使用料の徴収事業を行う各集中管理団体は、委員会に料金表案を提出しなければならず、その他のいかなる者も、当該料金表を提出することができない。

    (提出時期)

    (2) 料金表案は、

    1. 両言語で作成し、かつ、
    2. 承認された料金表が効力を失う日の直前の3月31日までに提出しなければならない。
    (前料金表がない場合)

    (3) 第73条第1項第(d)号に従って認証された料金表を有しない集中管理団体は、料金表案をその提案に係る効力発生日の直前の3月31日までに提出しなければならない。

    (料金表の有効期間)

    (4) 料金表案には、その使用料が1又はそれ以上の暦年の期間、効力を有する旨を規定しなければならない。

    R.S., 1985, c. C-42, s. 71; 1997, c. 24, s. 50; 2012, c. 20, s. 55.

    (料金表案の公示)
    第72条

    (1) 委員会は、第71条に従って提出された料金表案を受領した後、できるだけ速やかに、それをCanada Gazetteに公示し、当該料金表の公示後60日以内に、教育施設、第31条第1項に規定する再送信者となり得る者又はその代表者が、委員会に当該料金表に対する異議を書面で提出できる旨を通知しなければならない。

    (委員会による料金表案及び異議の検討)

    (2) 委員会は、できるだけ速やかに、料金表案及びそれに対する第1項に規定する異議又は委員会が提起する異議を考慮するとともに、

    1. 関係する集中管理団体に当該異議の写しを送付して答弁の機会を与え、
    2. 当該異議を提出した者にそれに対する答弁の写しを送付しなければならない。

    1997, c. 24, s. 50; 1999, c. 31, s. 61; 2002, c. 26, s. 3.

    (認証)
    第73条

    (1) 委員会は、料金表案の検討の結論において、

    1. 次に掲げる事項を定め、
      1. 教育施設及び第31条第1項に規定する再送信者が支払う使用料を決定する方法
      2.  委員会が適切と認める当該使用料に関する条件
    2.  第(a)号に規定する使用料のうち各集中管理団体に支払われるべき部分を決定し、
    3. それに応じて料金表案を変更し、
    4. 料金表案を承認された料金表として承認しなければならない。これにより料金表案は、本法の適用上、承認された料金表となる。
    (差別の禁止)

    (2) 委員会は、第1項第(a)号に基づいて使用料を決定する方式を定め、又は当該使用料を第1項第(b)号に基づいて配分するに当たり、その国籍又は居所を理由に著作権者を差別することはできないことをここに確認する。

    (承認された料金表の公示)

    (3) 委員会は、承認された料金表を、できるだけ速やかに、Canada Gazetteに公示し、承認された各料金表の写しを、委員会の決定理由を添えて、料金表案を提出した各集中管理団体及び異議を提出した者に送付しなければならない。

    1997, c. 24, s. 50; 1999, c. 31, s. 62; 2002, c. 26, s. 4.

    (特別事案)
    第74条

    (1) 委員会は、第73条第1項第(a)号に基づいて使用料を決定する方法を定めるに当たり、小規模再送信システムのための特恵使用料率が存在することを確保しなければならない。

    (規則)

    (2) 参事会総督は、第1項の適用を目的として、「小規模再送信システム」を定義する規則を制定することができる。

    1997, c. 24, s. 50.

    (使用料決定の効果)
    第75条

    集中管理団体は、利用可能なその他の救済を害することなく、承認された料金表に規定された期間、料金表に規定された使用料を徴収し、支払に不履行が生じた場合には、管轄権を有する裁判所において、それを回復することができる。

    1997, c. 24, s. 50.

    (非構成員による請求)
    第76条

    (1)集中管理団体に第31条第2項第(d)号に規定する使用料を自己のために徴収する権限を与えていない著作権者は、同種の著作物その他の目的物に適用される承認された料金表が有効な期間内に著作物がテレコミュニケーションにより公衆に伝達される場合には、委員会の職権又は申請により、委員会が指定する集中管理団体から、当該集中管理団体にこのような権限を与えている者が従う条件と同一の条件に従うことを条件に、これらの使用料の支払を受けることができる。

    (回復可能な使用料)

    (2)集中管理団体に第29.7条第2項又は第3項に規定する使用料を自己のために徴収する権限を与えていない著作権者は、同種の著作物その他の目的物に適用される承認された料金表が有効な期間内にこれらの使用料が支払われなければならない場合には、委員会の職権又は申請により、委員会が指定する集中管理団体から、当該集中管理団体にこのような権限を与えている者が従う条件と同一の条件に従うことを条件に、これらの使用料の支払を受けることができる。

    (救済の排除)

    (3)第1項及び第2項に規定する救済は、当該伝達、コピー又はレコードの作成又は公の実演に対する使用料の支払について著作権者が有する唯一の救済である。

    (規則)

    (4)委員会は、本条の適用を目的として、次に掲げることを行うことができる。

    1. 集中管理団体に対し、当該集中管理団体が徴収した使用料であって当該集中管理団体に使用料を徴収する権限を与えた者に対して行われたものに関する情報を委員会に提出することを要求すること。
    2. 規則により、次に掲げる使用料について、第1項及び第2項に規定する救済が行使されなければならない期間であって次に掲げる時を始期とする12月以上の期間を設定すること。

      (i)及び(ii) [削除、2012, c. 20, s. 56]

      (iii) 第29.7条第2項 コピーの作成の時

      (iv) 第29.7条第3項 公の実演の時

      (v) 第31.2条第2項第(d)号 テレコミュニケーションによる公衆への伝達の時

    1997, c. 24, s. 50; 2012, c. 20, s. 56.

    所在不明の権利者

    (委員会がライセンスを発行することができる場合)
    第77条

    (1)委員会は、著作権が存続する次に掲げる著作物その他の目的物を使用するためのライセンスの取得を希望する者から申請があった場合において、申請者が著作権者の所在を特定するために相当な努力を尽くしたこと、及び著作権者の所在が特定できないことを認めるときには、申請者に、第3条、第15条、第18条又は第21条に定める行為を行うライセンスを発行することができる。

    1. 発行された著作物
    2. 実演家の実演の固定物
    3. 発行されたレコード
    4. 伝達信号の固定物
    (ライセンスの条件)

    (2) 第1項の規定に基づいて発行されるライセンスは、排他的なものではなく、委員会が定め得る条件に従う。

    (権利者への支払

    (3) 著作権者は、著作権について第1項に従って発行されたライセンスの有効期間の満了後5年を期限として、当該ライセンスで定められた使用料を徴収し、その支払に不履行が生じた場合には、管轄権を有する裁判所において、それを回収するための訴訟を開始することができる。

    (規則)

    (4) 著作権委員会は、第1項に基づくライセンスの発行について定める規則を制定することができる。

    1997, c. 24, s. 50.

    著作権又は著作者人格権・実演家人格権の承認前に行われた行為に対する補償金

    (委員会は補償金を決定することができる)
    第78条

    (1) 委員会は、第2項に従うことを条件として、第32.4条第2項、第32.5条第2項、第33条第2項、第33.1条第2項及び第33.2条第2項の適用を目的として、これらの条項に規定する当事者のいずれかからの申立てにより、これらの条項に規定する補償金の額であって委員会が相当と認めるものをすべての事情(第32.4条第3項及び第32.5条第3項に定められた権利の執行に係る当事者間の訴訟における裁判所の判断を含む)を考慮して決定することができる。

    (制限)

    (2) 委員会は、

    1. 対象事案に関する協定に達した旨の通知が委員会に提出された場合には、第1項に基づく申立てを進行することはできない。
    2. 第32.4条第3項又は第32.5条第3項に規定する権利の執行に係る当事者間の訴訟が開始された場合には、当該訴訟が終了するまで第1項に基づく申立てを継続することはできない。
    (暫定的命令)

    (3) 委員会が第1項に基づく申立てを進行する場合には、委員会は、当事者に対する重大な不利益の発生の回避を目的として、暫定的命令により、当事者の一方に、第1項に基づく補償金の決定が行われるまで当該命令に定める行為を行わないよう要求することができる。

    1997, c. 24, s. 50; 2012, c. 20, s. 57.

    第8部 私的コピー

    解釈

    (定義)
    第79条

    この部において、

    音声記録媒体」とは、その有形的形式を問わず、レコードが複製され得る記録媒体であって、自然人たる消費者が、通常、当該目的のために使用する種類のものをいい、規則で定める種類の記録媒体は除く。

    空の音声記録媒体」とは、次に掲げる記録媒体のいずれかに該当するものをいう。

    1. 音が固定されたことがない音声記録媒体
    2. 規則で定めるその他の音声記録媒体

    徴収機関」とは、集中管理団体その他の団体、社団又は法人であって、第83条第8項に基づいて徴収機関として指定されるものをいう。

    資格を有する著作者」とは、レコード(この部の施行前に作成されたか施行後に作成されたかは問わない)に収録された音楽の著作物(当該著作物がこの部の施行前に創作されたか施行後に創作されたかは問わない)であって、カナダにおいて当該音楽の著作物の著作権が存続するものの著作者をいう。

    資格を有する製作者」とは、次に掲げるいずれかの時に、音楽の著作物を収録するレコード(当該レコードの最初の固定がこの部の施行前に行われたか施行後に行われたかは問わない)の製作者であって、次に掲げる条件のいずれかを満たす者をいう。

    1. 次に掲げる2つの条件を満たすこと。
      1. 当該製作者が、当該最初の固定の日に、法人の場合には、カナダに主たる事務所を有していたこと、自然人の場合には、カナダ国民又は移民及び難民保護法第2条第1項に規定する永住民であったこと。
      2. カナダにおいて当該レコードの著作権が存続していること。
    2. 当該製作者が、当該最初の固定の日に、法人の場合には、第85条に基づいて公示された宣言に規定する国に主たる事務所を有していたこと、自然人の場合は、当該国の国民、臣民又は永住民であったこと。

    資格を有する実演家」とは、音楽の著作物に係る実演家の実演(当該実演がこの部の施行前に行われたか施行後に行われたかは問わない)の実演家であって、当該実演家の実演がレコードに収録され、かつ、次に掲げる条件のいずれかを満たす者をいう。

    1. 次に掲げる2つの条件を満たすこと。
      1. 当該実演家が、当該レコードの最初の固定の日に、カナダ国民又は移民及び難民保護法第2条第1項に規定する永住民であったこと。
      2. カナダにおいて当該実演家の実演の著作権が存続していること。
    2. 当該実演家が、当該レコードの最初の固定の日に、第85条に基づいて公示された宣言に規定する国の国民、臣民又は永住民であったこと。

    「規則により規定」とは、この部に基づいて制定された規則により規定されたことをいう。

    1997, c. 24, s. 50; 2001, c. 27, s. 240.

    私的使用のためのコピー

    (著作権侵害とならない場合)
    第80条

    (1) 第2項に従うことを条件として、次に掲げるもののいずれかの全部又は実質的部分を、コピーを作成する者の私的使用のために音声記録媒体に複製する行為は、音楽の著作物、実演家の実演又はレコードの著作権侵害を構成しない。

    1. レコードに収録された音楽の著作物
    2. レコードに収録された音楽の著作物に係る実演家の実演
    3. 音楽の著作物又は音楽の著作物に係る実演家の実演が収録されたレコード
    (制限)

    (2) 第1項は、同項に規定する行為が、第1項第(a)号から第(c)号に規定するもののいずれかについて、次に掲げる行為のいずれかを目的として行われる場合には、適用しない。

    1. 販売又は貸与、又は取引による販売若しくは貸与のための展示若しくは申出
    2. 頒布(取引目的であるか否かは問わない)
    3. テレコミュニケーションによる公衆への伝達
    4. 公の実演、又は公の実演をさせること

    1997, c. 24, s. 50.

    報酬請求権

    (報酬請求権)
    第81条

    (1) この部に従うことを条件として、資格を有する著作者、資格を有する実演家及び資格を有する製作者は、次に掲げるもののいずれかの私的使用のための複製について、空の音声記録媒体の製造者及び輸入者から、報酬を受ける権利を有する。

    1. レコードに収録された音楽の著作物
    2. レコードに収録された音楽の著作物に係る実演家の実演
    3. 音楽の著作物又は音楽の著作物に係る実演家の実演が収録されたレコード
    (権利の譲渡)

    (2) 第13条第4項から第7項は、状況に応じて必要な修正を加えた上で、第1項により資格を有する著作者、実演家及び製作者に付与される権利について、適用する。

    1997, c. 24, s. 50.

    空の音声記録媒体への賦課金

    (賦課金の支払義務)
    第82条

    (1) 取引目的で、カナダで空の音声記録媒体を製造し、又はカナダに空の音声記録媒体を輸入する者はすべて、

    1. 第2項及び第86条に従うことを条件として、カナダにおけるこれらの空の音声記録媒体の販売その他の処分に対し、徴収機関に賦課金を支払う義務を負い、
    2. 第83条第8項に従い、第(a)号に規定する行為及びこれらの空の音声記録媒体の輸出に係る取引明細書を作成し、当該明細書を徴収機関に提出しなければならない。
    (輸出に対する賦課金の不存在)

    (2) 空の音声記録媒体の輸出が当該媒体の販売その他の処分の条件となっており、かつ、当該媒体が実際にカナダから輸出される場合には、賦課金を支払う必要はない。

    1997, c. 24, s. 50.

    (料金表案の提出)
    第83条

    (1) 第14項に従うことを条件として、各集中管理団体は、資格を有する著作者、資格を有する実演家及び資格を有する製作者であって、譲渡、ライセンスの付与又は当該団体を代理人その他に指名することにより、当該団体に委員会に料金表案を提出することを目的として自己に代わって行動する権限を付与した者のために、委員会に料金表案を提出することができ、集中管理団体以外の者は、当該料金表案を提出することはできない。

    (徴収機関)

    (2) 料金表案に含まれ得る事柄の一般性を制限することなく、当該料金表には、委員会が第8項第(d)号に基づいて徴収機関として指定すべき者の提案を含めることができる。

    (提出時期)

    (3) 料金表案は、両公用語で作成し、承認された料金表が効力を失う日の直前の3月31日までに提出しなければならない。

    (前料金表がない場合)

    (4) 第8項第(c)号に従って認証された料金表を有しない集中管理団体は、料金表案を、その提案に係る効力発生日の直前の3月31日までに提出しなければならない。

    (賦課金の有効期間)

    (5) 料金表案には、その賦課金が1又はそれ以上の暦年の期間、有効である旨を規定しなければならない。

    (料金表案の公示)

    (6) 委員会は、第1項に従って提案された料金表案を受領した後、できるだけ速やかに、それをCanada Gazetteに公示し、当該料金表の公示後60日以内に、いかなる者も委員会に当該料金表に対する異議を書面で提出することができる旨を通知しなければならない。

    (委員会による料金表案及び異議の検討)

    (7) 委員会は、できるだけ速やかに、料金表案及びそれに対する第6項に規定する異議又は委員会が提起するすべての異議を考慮するとともに、

    1. 関係する集中管理団体に当該異議の写しを送付して答弁の機会を与え、
    2. 当該異議を提出した者にそれに対する答弁の写しを送付しなければならない。
    (委員会の任務)

    (8) 委員会は、料金表案の検討の結論において、

    1. 第9項に従って、次に掲げる事項を定め、
      1. 賦課金を決定する方法
        カナダにおいて当該実演家の実演の著作権が存続していること。
      2. 委員会が適当と認める当該賦課金に関する条件(第82条第1項に規定する取引明細書の形式、内容及び頻度、当該明細書に含まれる秘密情報の保護手段並びに賦課金の支払時期を含むが、これらに限られない。)
    2. それに応じて当該料金表案を変更し
    3. 当該料金表案を承認された料金表として承認して、当該料金表案をこの部の適用上、承認された料金表とし、
    4. 委員会が第82条、第84条及び第86条の目的を最も実現できると考える集中管理団体その他の団体、社団又は法人を徴収機関として指定しなければならない。

    ただし、委員会が以前に第(d)号に基づく権限を行使し、かつ、同号に基づく指定が別の指定(委員会は、申立てに基づいていつでも当該指定を行うことができる)を行うまで有効である場合には、委員会は、第(d)号に基づく権限を行使する義務は負わない。

    (委員会が検討すべき要素)

    (9) 委員会は、第8項第(a)号の規定に基づく権限を行使するに当たり、規則で定められた基準に照らして、賦課金が公正かつ衡平であるとの確信を得なければならない。

    (承認された料金表の公示)

    (10) 委員会は、できるだけ速やかに、承認された料金表をCanada Gazetteに公示し、その写しを、委員会の決定理由を添えて、徴収機関、当該料金表案を提出した各集中管理団体及び異議を提出した者に送付しなければならない。

    (集中管理団体により代表されない著作者等)

    (11) 資格を有する著作者、資格を有する実演家又は資格を有する製作者であって、集中管理団体に第1項に基づいて料金表案を提出する権限を与えていない者は、

    1. 音楽の著作物
    2. 音楽の著作物に係る実演家の実演
    3. 音楽の著作物又は音楽の著作物に係る実演家の実演が収録されたレコード

    のいずれかについて、同種の著作物、実演家の実演又はレコードに適用される承認された料金表が有効な期間内に、第1項に規定する報酬が支払われなければならない場合には、委員会の職権又は申請により、委員会が指定する集中管理団体から、当該集中管理団体に権限を与えている者が従う条件と同一の条件に従うことを条件に、当該報酬の支払を受けることができる。

    (他の救済の排除)

    (12) 第11項に規定する救済は、私的使用のためのレコードの複製について、同項に規定する資格を有する著作者、資格を有する実演家又は資格を有する製作者が有する唯一の救済である。

    (委員会の権限)

    (13) 委員会は、第11項及び第12項の適用を目的として、

    1. 集中管理団体に対し、当該集中管理団体が第84条に従って受領した金銭の支払いであって、第1項に基づいて当該集中管理団体に料金表を提出する権限を与えた者に対して行われたものに関する情報を委員会に提出するよう要求することができ、
    2. 規則により、第11項に規定する救済が行使されなければならない期間(この期間は、適用される料金表が効力を失う時から12月未満であってはならない)を設定することができる。
    (単一の料金表案)

    (14) 料金表案の提出を意図するすべての集中管理団体が、特定の者又は機関に、これらの者に代わって単一の料金表案を提出する権限を付与する場合には、その者又は機関はこれを行うことができ、この場合において、本条を、状況に応じて必要な修正を加えた上で、当該料金表案に適用する。

    1997, c. 24, s. 50.

    支払われた賦課金の分配

    (徴収機関による分配)
    第84条

    徴収機関は、支払われた賦課金を受領した後、できるだけ速やかに、当該賦課金を、委員会が定める比率に従って、資格を有する著作者、資格を有する実演家及び資格を有する製作者を代表する集中管理団体に分配しなければならない。

    1997, c. 24, s. 50.

    相互主義
    第85条

    (1) 大臣が、他の国が、実演家及びレコード製作者であって、カナダ国民若しくは移民及び難民保護法第2条第1項に規定するカナダの永住民、又は法人の場合には、カナダに主たる事務所を有する者に、条約、協約、協定又は法律により、この部により付与される利益と実質的に同一の利益を与え、又は与えることを約束しているという見解を有するに至ったときは、大臣は、Canada Gazetteに公示される宣言により、次のことを行うことができる。

    1. 実演家又はレコード製作者であって、当該国の国民、臣民若しくは永住民である者、又は、法人の場合には、当該国に主たる事務所を有する者に、この部により付与される利益を与え、
    2. これらの利益について、当該国にこの部の効力が及ぶ国であるかのような待遇を与える旨の宣言を行うこと。
    (徴収機関による分配)

    (2) 大臣が、他の国が、実演家及びレコード製作者であって、カナダ国民若しくは移民及び難民保護法第2条第1項に規定するカナダの永住民、又は法人の場合には、カナダに主たる事務所を有する者に、条約、協約、協定又は法律により、この部により付与される利益と実質的に同一の利益を与えておらず、又は与える約束をしていないという見解を有するに至ったときは、大臣は、Canada Gazetteに公示する宣言により、次のことを行うことができる。

    1. 実演家又はレコード製作者であって、当該国の国民、臣民若しくは永住民である者、又は、法人の場合には、当該国に主たる事務所を有する者に、この部により付与される利益を、当該国がこれらの利益について、カナダ国民若しくは移民及び難民保護法第2条第1項に規定するカナダの永住民である実演家又はレコード製作者、又は法人の場合には、カナダに主たる営業を有する国に与える程度まで与えること。
    2. これらの利益について、当該国にこの部の効力が及ぶ国であるかのような待遇を与える旨の宣言を行うこと。
    (法律の適用)

    (3) 第1項又は第2項に規定する宣言において大臣が特定する本法の規定は、

    1. 当該宣言の対象となる実演家又はレコード製作者について、これらの者がカナダ国民であるかのようにして、又は法人の場合には、カナダに主たる事務所を有しているかのようにして、適用する。
    2. 当該宣言の対象となる国について、当該国がカナダであるかのようにして、適用する。
    (法律の適用)

    (4) 第1項又は第2項に規定する宣言において大臣が特定する例外に従うことを条件として、本法の他の規定も第3項に定める方法により適用する。

    1997, c. 24, s. 50; 2001, c. 27, s. 241.

    賦課金の免除

    (賦課金を支払う必要がない場合)
    第86条

    (1) 空の音声記録媒体の製造者又は輸入者が、当該媒体を知覚障害者を代表する団体、社団又は法人に販売その他の方法で処分する場合には、この部に基づいて賦課金を支払う必要はない。

    (返還)

    (2) 第1項に規定する団体、社団又は法人が、

    1. カナダにおいて製造者又は輸入者以外の者から空の音声記録媒体を購入し、
    2. 徴収機関に当該購入の証拠を当該購入が行われた年の翌暦年の6月30日までに提出する場合には、

    徴収機関は、団体、社団又は法人に対し、直ちに、購入された空の音声記録媒体について支払われた賦課金の額と同額を返還しなければならない。

    (登録制度がある場合)

    (3) 第87条第(a)号に基づいて制定された規則が、知覚障害者を代表する団体、社団又は法人の登録について定めている場合には、第1項及び第2項は、当該登録を受けた団体、社団又は法人について規定しているものと読み替える。

    1997, c. 24, s. 50.

    規則

    (規則)
    第87条

    参事会総督は、次に掲げる規則を制定することができる。

    1. 第86条に定める免除及び返還に関する規則。当該規則には、とりわけ、次に掲げる規則を含む。
      1. 当該免除及び返還の手続に関する規則
      2. 当該免除及び返還の適用に関する規則
      3. 知覚障害者を代表する団体、社団又は法人の登録に関する規則
    2. この部が規則で定めるべきものと定めている事項を規定する規則
    3. 本法の目的及び規定を実行するための一般的な規則

    1997, c. 24, s. 50.

    民事救済

    (回収の権利)
    第88条

    (1) 徴収機関は、利用可能な他の救済を害することなく、承認された料金表に規定された期間、当該料金表に基づいて支払われるべき賦課金を徴収し、その支払に不履行が生じた場合には、管轄権を有する裁判所において、それを回収することができる。

    (使用料の不払い)

    (2) 裁判所は、この部に基づいて支払われるべき賦課金を支払わない者に対し、当該賦課金の額の5倍を超えない額を徴収機関に支払うよう命じることができる。徴収機関は当該支払いを第84条に定める方法により分配しなければならない。

    (遵守指示命令)

    (3) 徴収機関は、この部により課される義務が遵守されない場合には、利用可能な他の救済手段に加え、管轄権を有する裁判所に、当該義務の遵守を指示する命令を出すよう申立てることができる。

    (検討すべき要素)

    (4) 裁判所は、第2項に基づく命令を行う前に、次に掲げる事項を考慮しなければならない。

    1. 賦課金を支払われなかった者の善意又は悪意
    2. 当該手続前の又は手続中の当事者の行為態様
    3. 賦課金の不払いを抑止する必要性

    1997, c. 24, s. 50.

    第9部 一般規定

    (制定法によらない著作権等の不存在)
    第89条

    何人も、本法又はその他の連邦法に基づき、又はそれに従う場合を除いて、著作権を有しない。ただし、本条を信託違反又は信頼違反に関する権利又は管轄権を無効にするものと解してはならない。

    1977, c. 24, s. 50.

    (解釈)
    第90条

    本法の次に掲げるもののいずれかに関するいかなる規定も、第1部により付与される権利を害し、又はそれ自体により当該権利について委員会が定める使用料の額に否定的な影響を与えるものと解釈してはならない。

    1. 実演家の実演、レコード又は伝達信号の著作権
    2. 実演家又は製作者の報酬請求権

    1977, c. 24, s. 50.

    (ベルヌ条約及びローマ条約の遵守)
    第91条

    参事会総督は、カナダが次に掲げる条約を遵守することを確保するのに必要な措置を講じなければならない。

    1. 1886年9月9日にベルヌで締結され、1971年のパリ改正条約により改正された文学的及び美術的著作物の保護に関する条約
    2. 1961年10月26日ローマで締結された実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約

    1977, c. 24, s. 50.

    (法律の見直し)
    第92条

    本法の見直しを目的として、本条の施行日から5年後、及びその後5年毎に、上院の委員会、下院の委員会又は国会両院の委員会が指定又は設置される。

    1997, c. 24, s. 50; 2012, c. 20, s. 58.

    附則I(第60条)

    既存の権利

    I欄 II欄
    既存の権利 代替される権利
    演劇及び音楽の著作物以外の著作物
    著作権 本法で規定する著作権1
    音楽及び演劇の著作物
    著作権及び実演権の両方 本法で規定する著作権
    著作権(実演権を除く) 本法で規定する著作権(著作物又はその実質的部分を公に実演する独占権は除く)
    実演権(著作権を除く) 著作物を公に実演する独占権(本法で規定する著作権に含まれるその他の権利は除く)

    1 論評誌、雑誌その他の定期刊行物又は同種の性質の著作物の一部を成し、かつ、これらにおいて最初に発行されたエッセイ、論文その他の部分の場合には、当該権利は、当該エッセイ、論文その他の部分を個別に発行する権利であって、1924年1月1日に著作者に認められているもの、又は、本法が制定されなかったとしたら1842年の連合王国制定法第45章を成す著作権法を改正する法律第18条に基づいて著作者に認められていたであろうものに従う。

    本附則の適用上、次に掲げる文言は、I欄において用いられる場合には、次に掲げる意味を有する。

    「著作権」 1924年1月1日の直前に効力を有していた法律に従うと、1924年1月1日より前に発行されておらず、かつ、その制定法上の著作権が発行に依拠している著作物の場合において、当該著作物の発行その他の取引を禁止するコモンロー上の権利が存在するときは、それを含む。

    「実演権」 1924年1月1日より前に公に実演されていない著作物の場合において、その公の実演を禁止するコモンロー上の権利が存在するときは、それを含む。

    R.S., c. C-30, Sch. I; 1976-77, c. 28, s. 10.

    附則II [削除、1993, c. 44, s. 74]

    附則III [削除、1997, c. 24, s. 51]

    関連規定

    -R. S. , 1985, c. 10 (4th Supp. ) , ss. 23~27

    (著作者人格権に関する適用)
    第23条

    (1) 第4条により制定される著作権法第14.1条に規定する権利は、著作物が第4条の施行前に創作された場合であっても、著作物について、適用する。

    (制限)

    (2) 第8条により制定される著作権法第34条第1.1項に規定する救済は、著作者の著作者人格権の侵害が第8条の施行後に発生する場合に限り、獲得することができる。

    (同前)

    (3) 第1項、及び第3条による著作権法第14条第4項の廃止にかかわらず、第4条により制定される著作権法第14.1条に規定する権利は、第(a)号に規定する者が著作権者である期間又は第(a)号に規定する者に対するライセンスが有効である期間に行われた行為について、次に掲げる者に対して執行することができない。この期間、著作権法第14条第4項が廃止されていないかのようにして、同項に規定する権利を第(a)号又は第(b)号に掲げる者に対し、引き続き行使することができる。

    1. 本条の施行時に著作物について著作権を有する者又はライセンスを保有する者
    2. 第(a)号に定める者から著作権法第3条に規定する行為を行う権限を付与された者

    — R. S. , 1985, c. 10 (4th Supp. ) , ss. 23~27

    (コンピュータ・プログラムに関する適用)
    第24条

    第1条第2項、第1条第3項の「コンピュータ・プログラム」の定義及び第5条は、これらの規定の施行日より前に作成されたコンピュータ・プログラムについて、適用する。ただし、専ら第1条第2項及び第3項並びに本条により、1987年5月27日より前に作成されたコンピュータ・プログラムについて著作権が存在する場合には、1987年5月27日より前に当該プログラムについてなされたいかなる行為も、当該著作権の侵害を構成するものとは解されないものとする。

    — R. S. , 1985, c. 10 (4th Supp. ) , ss. 23~27

    (レコード、穴空きロール等の作成)
    第25条

    次に掲げるすべての事柄を立証する場合には、第7条の施行後6月の間に、カナダにおいて、レコード、穴空きロールその他の器具であって、それにより音声を複製し、著作物を機械的に実演し得るものを作成することは、音楽、文学又は演劇の著作物の著作権侵害を構成しないものとみなす。

    1. 第7条の施行前に、第7条の施行直前の著作権法第29条又は第30条及び同法第33条に基づいて制定された規則に従って、当該著作物について当該器具を作成したこと。
    2. 当該作成が第7条の施行前に行われていたとしたら、第7条の施行直前の著作権法第29条又は第30条により、著作権侵害を構成しないとみなされたであろうこと。

    — R. S. , 1985, c. 10 (4th Supp. ) , ss. 23~27

    (施行前の侵害)
    第26条

    第11条により制定される著作権法第64条第1項及び第64.1条は、第11条の施行前、施行日又は施行後に生じた著作権の被疑侵害について、適用する。

    — R. S. , 1985, c. 10 (4th Supp. ) , ss. 23~27

    (留任)
    第27条

    本法のその他の規定にかかわらず、第13条の施行直前の著作権法第68条に従って選任された著作権申立委員会の委員は留任し、第14条の施行前に同法第69条に従って委員会に申立てられた事案を検討し、処理する上で必要な限りにおいて、その職務を遂行し、権限を行使することができる。

    — 1988, c. 65, s. 149

    (最初に認証された使用料規定)
    第149条

    著作権法第70.63条第1項第(d)号に基づいて認証された最初の使用料規程は、当該使用料規程が認証される時点にかかわらず、1990年1月1日に発効することをここに確認する。

    — 1993, c. 23, ss. 6, 7

    (経過規定:使用料規程)
    第6条

    (1) 著作権法第67条にかかわらず、同法第67条第2項又は第3項に従って1992年9月1日以前に著作権委員会に提出された使用料規程は、本法の施行日から1993年の終わりまでの期間における楽劇の著作物又は音楽の著作物のテレコミュニケーションによる公衆への伝達について、

    1. 使用料の支払を定めることができ、又は、
    2. 使用料の支払を定めるために本法の施行後28日以内に委員会に申立てが行われる場合には、委員会の許可を得て、改定することができる。このようにして申立てられ、又は改定された使用料規程は、委員会が著作権法第67.2条第1項に従って承認されたものとして認証する場合には、この期間、効力を有する。
    (使用料の重複の禁止)

    (2) 第1項に規定する使用料規程が承認されたものとして認証される場合には、委員会は、同一の申立人により提出されるその他の使用料規程が、既に承認されたものとして認証された使用料規程に定める行為及び期間と同一の行為及び同一の期間についての使用料を定めるものであるときは、それを承認されたものとして認証してはならない。

    — 1993, c. 23, ss. 6, 7

    (本法が適用されない場合)

    第7条
    本法は、著作権法第67条第2項又は第3項に従って1991年9月1日以前に委員会に提出された1993年より前の年に関する使用料規程には、適用しない。

    — 1993, c. 44, ss. 60 (2) , (3)

    (改正第10条の適用)

    (2) 本法第75条第2項に従うことを条件として、本条第1項により制定される著作権法第10条は、本条の施行前に作成されたか施行後に作成されたかを問わず、すべての写真について、適用する。

    — 1993, c. 44, ss. 60 (2) , (3)

    (改正第11条の適用)

    (3) 本法第75条に定める場合を除き、

    1. 本条第1項により制定される著作権法第11条は、専ら本条の施行後に作成された器具について適用し、
    2. 本条の施行前に作成された器具については、本条が施行される直前の著作権法第11条を引き続き適用する。

    — 1993, c. 44, ss. 75~77

    (特定の改正の適用)
    第75条

    (1) 第2項に従うことを条件として、著作権の保護期間について本法により著作権法に対して行われる改正は、本条の施行前に作成されたか施行後に作成されたかを問わず、すべての著作物について、適用する。

    (同前)

    (2) 著作物の著作権の保護期間が本条の施行前に満了する場合には、本法のいかなる規定も、当該期間を延長し、又は回復させるものと解してはならない。

    — 1993, c. 44, ss. 75~77

    (映画)
    第76条

    (1) 本条第2項に定める場合を除き、本法により改正された著作権法は、本法第75条第2項に従うことを条件として、本条の施行前に作成されたか施行後に作成されたかを問わず、すべての映画について、適用する。

    (同前)

    (2) 本条が施行される直前の著作権法第10条を、写真の著作物の著作者の決定に関する限りにおいて、本条の施行前に作成されたすべての映画であって、本条の施行前に写真として保護されていたものについて、引き続き適用する。

    — 1993, c. 44, ss. 75~77

    (第5条の適用)
    第77条

    本法により改正された著作権法第5条は、本条の施行前に作成された著作物であって、本条が施行される直前の著作権法第5条に基づいて著作権による保護を享受する資格を有しないものに、著作権を付与しない。

    — 1997, c. 24, s. 18 (2)

    (2) 本条第1項により制定される著作権法第30条は、第30条に規定する選集であって第30条の施行前に発行されたものについては、適用しない。当該選集は、引き続き、本法第15条が施行される直前の著作権法第27条第2項第(d)号の規定に従う。

    — 1997, c. 24, ss. 20 (3) , (4)

    (3) 本条第1項により制定される著作権法第38.1条は、専ら次に掲げる手続について、適用する。

    1. 同項の施行日後に開始された手続であって、
    2. 当該手続に係る侵害が当該施行日後に生じたもの

    — 1997, c. 24, ss. 20 (3) , (4)

    (4) 本条第1項により制定される著作権法第39.1条は、次に掲げる手続について、適用する。

    1. 本条第1項の施行日前に開始されたが、終結していない手続
    2. 本条第1項の施行日後に開始された手続

    — 1997, c. 24, ss. 20 (2)

    (2) 第1項は、次に掲げる手続について、適用する。

    1. 本条の施行前に開始されたが、終結していない手続
    2. 本条の施行後に開始された手続

    — 1997, c. 24, ss. 53~58. 1

    第53条

    本法第50条により制定される著作権法第83条第8項第(c)号に基づいて認証された最初の料金表における賦課金は、当該料金料表が認証される時期にかかわらず、同項の施行後の最初の暦年の初めに発効し、2暦年の間、効力を有する。

    — 1997, c. 24, ss. 53~58. 1

    第53.1条

    本法第45条及び第46条により制定される著作権法第67.1条第2項及び第70.13条にかかわらず、これらの規定に基づいて最初に提案される料金表の提出日は、本条が施行される年の9月1日以前でなければならない。

    — 1997, c. 24, ss. 53~58. 1

    第54条

    著作権法第5条第2項に基づいて本条の施行前に公示されたすべての通知は、有効に行われ、その文面に従って効力を有していたものとみなされることをここに確認する。

    — 1997, c. 24, ss. 53~58. 1

    第54.1条

    次に掲げる者のいずれかが著作者である場合には、著作権法第6条を本条の施行日に著作権が存続する写真に適用する。

    1. 本法第7条により制定される著作権法第10条第2項に規定する写真の著作者である自然人
    2. 本法第7条により制定される著作権法第10条第1.1項に規定する自然人

    — 1997, c. 24, ss. 53~58. 1

    第55条

    (1) 本法第14条により制定される著作権法第2部は、本法第5条第3項及び第8条がそれぞれ施行される直前の著作権法第5条第3項から第6項及び第11条に替わるものと解されなければならない。

    (2) 本法第14条により制定される著作権法第2部により付与される権利は、本法第5条第3項及び第5条がそれぞれ施行される前に作成されたレコード、穴あきロールその他の器具であって、それにより音声が機械的に複製され得るものについて、これらの規定がそれぞれ施行される直前の著作権法第5条第3項から第6項及び第11条により付与される権利を減じるものと解してはならない。

    (3) 著作権の譲渡又は著作権上の利益の付与が、

    1. 本法第14条により制定される著作権法第2部の施行前に行われ、かつ、
    2. 自然人であるレコード製作者により行われた場合には、

    当該譲渡又は付与について、著作権法第14条第1項及び第2項を、状況に応じて必要な修正を行った上で、当該レコードがこれらの規定に定められた著作物であり、かつ、当該レコード製作者がその著作者であるかのようにして、引き続き適用する。

    — 1997, c. 24, ss. 53~58. 1

    第56条

    本法のいかなる規定も、本法第12条が施行される直前の著作権法第14.01条により付与される権利を減じるものと解釈してはならない。

    — 1997, c. 24, ss. 53~58. 1

    第57条

    「英国臣民」及び「女王陛下の王国及び領土」への言及を削除する著作権法の改正は、これらの改正の施行直前にカナダにおいて存在していた著作権又は著作者人格権に影響を与えないことをここに確認する。

    — 1997, c. 24, ss. 53~58. 1

    第58条

    本法のいかなる規定も、本条の規定の施行前に消滅した著作権を回復させるものと解してはならない。

    — 1997, c. 24, ss. 53~58. 1

    第58.1条

    本法に基づく著作権若しくは報酬請求権に相当する権利を譲渡し、又はライセンスにより当該権利上の利益を付与する1996年4月25日より前に締結されたいかなる合意も、本法により初めて付与される権利の譲渡又は付与を行うものと解してはならない。ただし、当該合意において、当該譲渡又は付与を明示的に定めている場合は、この限りではない。

    — 1997, c. 24, ss. 62, 63

    (施行)
    第62条

    (1) 次に掲げる規定は、1996年6月30日に施行し、又は施行されていたものとみなす。

    1. 本法第1条第5項により制定される著作権法第2条の「排他的頒布者」、「教育施設」及び「図書館、資料館又は博物館」の定義
    2. 本法第2条により制定される著作権法第2.6条
    3. 本法第15条により制定される著作権法第27.1条
    4. 本法第28条により制定される著作権法第45条

    (2) 第1項にかかわらず、第1項第(a)号に規定する「排他的頒布者」の定義は、1996年6月30日から本法の可決後60日が経過するまでの間、次に掲げるように解さなければならない。

    「排他的頒布者」とは、書籍について、この定義の施行前又は施行後に、カナダにおける書籍の著作権者又はその排他的ライセンシーが、書面により、次に掲げるいずれかの者として指名した者をいう。

    1. カナダ又はカナダのいずれかの地域における当該書籍の唯一の頒布者
    2. 市場の特定の分野についてのカナダ又はカナダのいずれかの地域における当該書籍の唯一の頒布者

    (3) 第1項第(d)号にかかわらず、本法第28条により制定される著作権法第45条第1項第(e)号は、1996年6月30日から本法の可決後60日が経過するまでの間、次のとおり解さなければならない。

     (e) コピーが作成された国において著作権者の同意を得ずに作成された古本のコピーを輸入すること。

    — 1997, c. 24, ss. 62, 63

    第63条

    (1) 本法第62条第2項に規定する排他的頒布者、著作権者及び排他的ライセンシーのいずれも、1996年6月30日から本法の可決後60日が経過するまでの間、次に掲げるすべての条件を満たす場合を除き、本法第15条により制定される著作権法第27.1条第1項又は第2項に規定する侵害について、著作権法に規定する救済を受けることはできない。

    1. 当該侵害の発生前に、本法第15条により制定される著作権法第27.1条第1項又は第2項に規定する者に対し、次に掲げる事項を記載した書面による通知を行ったこと。
      1. カナダにおいて当該書籍の排他的頒布者が存在すること。
      2. 著作権法第27.1条が1996年6月30日に施行されたこと、又は施行されていたものとみなされたこと。
    2. 本法第15条により制定される著作権法第27.1条に規定する侵害の場合には、当該救済が専ら当該期間中に輸入された書籍であって本法が可決した日に著作権法第27.1条に規定する者の目録の一部を成すものに関連していること。

    (2) 排他的頒布者、著作権者及び排他的ライセンシーのいずれも、教育施設、資料館又は博物館に対し、第1項に規定する救済を行使することはできない。

    (3) 本法第62条第2項に規定する期間の満了は、排他的頒布者が、当該期間中に有効に開始された法的手続をその期間満了後も継続する権利に影響を与えないことをここに確認する。

    — 2004, c. 11, s. 21 (4)

    (適用)
    第21条

    (4) 第1項は、1999年9月1日以前又は同日以降のいずれかの時期に資料館に寄託された未発行の著作物について、適用する。

    — 2012, c. 20, s. 59

    (写真の著作権の回復)
    第59条

    (1) 第6条による著作権法第10条の廃止は、第6条の施行の日に著作権が消滅していた写真の著作権を回復させる効果を有さない。

    (法人が著作者とみなされた場合)

    (2) 第6条が施行される直前に、同条が施行される直前の著作権法第10条第2項により法人がその時に著作権が存在する写真の著作者とみなされる場合には、当該写真の著作権は、その著作者が当該第10条第2項がなければ写真の著作者と考えられた自然人であるかのようにして著作権法第6条、第6.1条、第6.2条、第9条、第11.1条又は第12条に従って決定される期間、存続する。

    (自然人が著作者とみなされた場合)

    (3) 第6条が施行される直前に、同条が施行される直前の著作権法第10条第2項により自然人がその時に著作権が存在する写真の著作者とみなされる場合には、第6条の施行後も当該自然人を著作権法の適用上、当該写真の著作者とする。

    — 2012, c. 20, s. 60

    (彫刻、写真又は肖像画)
    第60条

    第7条が施行される直前の著作権法第13条第2項を、版画、写真又は肖像画であって、その版又は原作品が第7条の施行前に委託されたものについて、引き続き適用する。

    — 2012, c. 20, s. 61

    (著作権の回復の不存在)
    第61条

    第17条により制定される著作権法第23条第1項から第2項は、これらの規定の施行時に著作権又は報酬請求権が消滅していた実演家の実演又はレコードの著作権又は報酬請求権を回復させる効果を有さない。

    — 2012, c. 20, s. 62

    (出訴期限)
    第62条

    (1) 第49条により制定される著作権法第43.1条第1項は、専ら第49条の施行後に生じた作為又は不作為に係る手続について、適用する。

    (以前の出訴期限の継続)

    (2) 第47条が施行される直前の著作権法第41条第1項は、専ら第47条の施行前に生じた侵害に係る手続について、適用する。

    — 2015, c. 36, s. 82

    (著作権の回復の不存在)
    第82条

    第81条により制定される著作権法第23条第1項第(b)号及び第23条第1.1項は、これらの規定の施行時に著作権又は報酬請求権が消滅していたレコード又はレコードに固定された実演家の実演の著作権又は報酬請求権を回復させる効果を有しない。

    未施行の改正

    — 2014, c. 20, s. 366 (1)

    (その他の法律における「商標(trade-mark)」の置き換え)

    第336条
    (1) 文脈により異なる取り扱いが必要とされる場合を除き、本法及び商標法以外の連邦法の英語版において、「trade-mark」、「trade-marks」、「Trade-mark」、「Trademarks」、「trade mark」及び「trade marks」は、「trademark」、「trademarks」、「Trademark」又は「Trademarks」に置き替える。

    ページの上部へ戻る