Home >> 外国著作権法 >> 中華人民共和国編

    第1章 総則

    第1条
     この法律は、憲法に基づき、文学的、美術的および学術的著作物の著作者の著作権並びに著作権に関連する権利を保護し、社会主義の精神的文明および物質的文明の建設に寄与する著作物の創作と普及を奨励し、社会主義の文化および学術の発展と繁栄を促進することを目的として、制定される。

    第2条
    1 中国の国民、法人または非法人機関の著作物は、公表されているか否かを問わず、この法律に基づき、著作権を享有する。

    2 外国人または無国籍者の著作物は、その著作者が居住する国または恒常的に居住する国と中国とが締結した協定または共に加盟している国際条約に基づき、著作権を享有し、この法律による保護を受ける。

    3 中国国内において最初に公表された外国人または無国籍者の著作物は、この法律に基づき、著作権を享有する。

    4 中国と協定を締結しておらず、若しくは中国と共に国際条約に加盟していない国の著作者または無国籍者の著作物であって、中国が加盟する国際条約の同盟国において最初に公表されるもの、または同盟国および非同盟国において同時に公表されるものは、この法律による保護を受ける。

    第3条
     この法律にいう「著作物」とは、文学的、美術的、および学術の分野における独創性を有し、かつ、一定の形式をもって表現することができる知的創造の成果であって、次の各号に掲げるものを含む。

    (1) 文芸の著作物
    (2) 口述の著作物
    (3) 音楽、演劇、曲芸、舞踊、サーカス芸術の著作物
    (4) 美術の著作物、建築の著作物
    (5) 写真の著作物
    (6) 視聴覚著作物
    (7) 工学設計図、製品設計図、地図、見取図など図形の著作物および模型の著作物
    (8) コンピュータ・ソフトウェア
    (9) 著作物性を満たすその他の知的創造の成果

    第4条
     著作権者および著作権に関連する権利の権利者は、その権利を行使するにあたって、憲法および法律に違反してはならない。また、公共の利益を害してはならない。国家は、著作物の出版、伝達に関して法に則って監督と管理を行う。

    第5条
     この法律は、次の各号に掲げるものには適用されない。

    (1)   法律、規則、国家機関の決議、決定、命令および立法上、行政上または司法上のその他の文書並びにその公定の翻訳物
    (2)   単なる事実情報
    (3)   暦法、汎用の数表、汎用の書式と公式

    第6条
     民間伝承の著作物の著作権を保護する方法は、国務院により別に定められる。

    第7条
     国家の著作権主管部局は、全国の著作権に係る管理業務に関して責任を持つ。県級以上の地方の著作権主管部局は、その行政区域における著作権管理業務に関して責任を持つ。

    第8条
    1 著作権者および著作権に関連する権利の権利者は、著作権集中管理機構に対して、著作権または著作権に関連する権利の行使を授権することができる。法に則って設立された著作権集中管理機構は、非営利法人であって、授権を受けた上、自らの名義により著作権者および著作権に関連する権利の権利者のために権利を主張することができ、かつ、当事者として著作権または著作権に関連する権利に係る訴訟、仲裁および調停の活動を行うことができる。

    2 著作権集中管理機構は、授権に基づき利用者から使用料を徴収する。使用料の徴収基準は、著作権集中管理機構と利用者代表とが協議し確定するものとし、協議が成立しない場合には、国家の著作権主管部局に対し裁定を申請することができる。裁定に不服がある場合には、人民裁判所に訴訟を提起することができる。当事者は、人民裁判所に直接訴訟を提起することもできる。 

    3 著作権集中管理機構は、使用料の徴収および割当て、管理手数料の受取および費消、使用料の未分配部分など全体的状況を定期的に社会に向けて公表しなければならない、かつ、権利者および利用者による検索に供するため、権利情報検索システムを構築しなければならない。国家の著作権主管部局は、著作権集中管理機構に対して法に則って監督と管理を行う。

    4 著作権集中管理機構の設立方法、権利義務、使用料の徴収および分配並びにそれに対する監督および管理などについては、国務院が別に規則を定める。




    ページの上部へ戻る