第4章 著作権に関連する権利 |
第1節 書籍および新聞雑誌の出版
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第32条
書籍出版者が書籍を出版する場合には、著作権者と出版契約を締結し、かつ、報酬を支払わなければならない。
第33条
著作権者から出版のために引き渡される著作物について、書籍出版社が契約の決めに基づき享有する排他的出版権は、法律によって保護され、他人がその著作物を出版してはならない。
第34条
1 著作権者は、契約の定めた期限に従って著作物を引き渡さなければならない。書籍出版者は、契約の定めた出版の品質および期限に従って書籍を出版しなければならない。
2 書籍出版者は、契約の定めた期限に従って出版しない場合には、この法律第61条の規定に従って民事責任を負う。
3 書籍出版者が著作物を増刷し、または再版する場合には、著作権者に通知し、かつ、報酬を支払わなければならない。書籍が完売した後に書籍出版者が増刷または再版を拒否する場合には、著作権者は契約を終結させる権利を有する。
第35条
1
著作権者が新聞社または定期刊行物出版社に投稿することについて、原稿を発送した日から起算して15日以内に新聞社から掲載決定の通知を受け取らなかった場合に、または原稿を発送した日から起算して30日以内に定期刊行物出版社から掲載決定の通知を受け取らなかった場合には、当事者双方に別段の合意がない限り、その著作物を他の新聞社または定期刊行物出版社に投稿することができる。
2 掲載された著作物について、著作権者が転載若しくは要約編集してはならない旨を表明している場合を除き、他の新聞社は転載し、要約し、若しくは資料として掲載することができる。ただし、規則に従って著作権者に報酬を支払わなければならない。
第36条
1 書籍出版者は著作者の許諾を得て著作物を変更し、またはその一部分を削除することができる。
2 新聞社および定期刊行物出版社は、著作物について記述の変更またはその一部分の削除を行うことができる。内容の変更については、著作者の許諾を得なければならない。
第37条
1 出版者は、その出版した書籍または定期刊行物の版面の他人による使用を許諾、または禁止する権利を有する。
2 前項に定める権利の保護期間は10年とし、その版面を使用した書籍または定期刊行物が最初に出版された後の10年目の12月31日に満了する。
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第2節 実演
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第38条
他人の著作物を実演のために使用する実演家は、著作権者の許諾を得て、かつ、報酬を支払わなければならない。実演が興行者により催される場合には、その興行者が著作権者の許諾を得て、かつ、報酬を支払わなければならない。
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第39条
1 実演家は、その実演に関して、次の各号に掲げる権利を享有する。
(1) |
実演家であることを表明する権利 |
(2) |
歪曲から実演を保護する権利 |
(3) |
実演を生放送し、または公に伝達することを他人に許諾し、かつ、報酬を得る権利 |
(4) |
録音または録画を他人に許諾し、かつ、報酬を得る権利 |
(5) |
実演の録音物または録画物を複製し、発行し、貸与することを他人に許諾し、かつ、報酬を得る権利 |
(6) |
情報ネットワークを通じて実演を公に送信することを他人に許諾し、かつ、報酬を得る権利
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2 許諾を受けた者は、前項第(3)号から第(6)号までの条文に定める方法により著作物を使用する場合には、著作権者の許諾をも得て、かつ、報酬を支払わなければならない。
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第40条
1 出演者がその実演職場の公演任務を遂行するために行う実演は職務実演とし、出演者は、出演者であることを表明する権利および歪曲から実演を保護する権利を享有し、その他の権利の帰属は、当事者が契約においてこれを定める。当事者による定めがない場合あるいは明確に定められていない場合には、職務実演の権利は、実演職場が享有する。
2 職務実演の権利を出演者が享有する場合には、実演職場はその業務範囲内において当該実演を無償で使用することができる。
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第41条
1 この法律の第39条第1項第(1)号および第(2)号に定める権利の保護期間は、無期限とする。
2 この法律の第39条第1項第(3)号から第(6)号までの条文に定める権利の保護期間は50年とし、その実演が行われた後の50年目の12月31日に満了する。
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第3節 録音と録画
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第42条
1 録音物または録画物の製作者が、録音物または録画物の製作のために他人の著作物を使用する場合には、著作権者の許諾を得て、かつ、報酬を支払わなければならない。
2 録音物の製作者が、他人の適法に製作された録音物に収録される音楽の著作物を使用して録音物を製作する場合には、著作権者の許諾を得る必要はない。ただし、規則に従って報酬を支払わなければならない。著作権者が使用を許諾しない旨を表明している場合は、この限りではない。
第43条
録音物または録画物の製作者が、録音物または録画物を製作する場合には、実演家と契約を締結し、かつ、報酬を支払わなければならない。
第44条
1 録音物または録画物の製作者は、その製作する録音物または録画物について、複製、発行、貸与または情報ネットワークを通じて公に送信することを他人に許諾し、かつ、報酬を得る権利を有する。その権利の保護期間は50年とし、その録音物または録画物が最初に製作され、かつ、完了された後の50年目の12月31日に満了する。
2 許諾を受けた者が、録音物または録画物を複製し、発行し、または、情報ネットワークを通じて公に送信する場合には、著作権者および実演家の許諾を同時に得て、かつ、報酬を支払わなければならない。許諾を受けた者が、録音物または録画物を貸与する場合には、実演家の許諾をも得て、かつ、報酬を支払わなければならない。
第45条
録音物を有線または無線による公への伝達に使用する場合には、または、音声伝達の技術装置を介して公衆向けに公開演奏する場合には、録音物製作者に報酬を支払わなければならない。
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第4節 ラジオ放送局またはテレビ放送局による放送
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第46条
1 ラジオ放送局またはテレビ放送局は、他人の未公表の著作物を放送する場合には、著作権者の許諾を得て、かつ、報酬を支払わなければならない。
2 ラジオ放送局またはテレビ放送局は、他人の公表された著作物を放送する場合には、著作権者の許諾を得る必要はない。ただし、規則に従って報酬を支払わなければならない。
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第47条
1 ラジオ放送局またはテレビ放送局は、次の各号に掲げる無許諾行為を禁止する権利を有する。
(1) |
その放送局のラジオ放送またはテレビ放送を有線または無線方式により再放送すること |
(2) |
その放送局のラジオ放送またはテレビ放送を録音し、または録画し、または複製すること
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(3) |
その放送局のラジオ放送またはテレビ放送を、情報ネットワークを通じて公に送信すること
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2 ラジオ放送局またはテレビ放送局が前項に定める権利を行使する場合には、他人による著作権或いは著作権に関連する権利の行使に影響を与え、または、それを制限し、あるいは侵害してはならない。
3 本条第1項に定める権利の保護期間は50年とし、そのラジオ放送またはテレビ放送が最初に行われた後の50年目の12月31日に満了する。
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第48条
テレビ放送局が他人の視聴覚著作物または録画物を放送する場合には、視聴覚著作物の著作権者または録画物の製作者の許諾を得て、かつ、報酬を支払わなければならない。他人の録画物を放送する場合には、著作権者の許諾をも得て、かつ、報酬を支払わなければならない。
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