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    第7部 雑則及び一般規定


    保護手段の回避

    (複製防止を回避するための装置)
    第296条
    (1) この条の規定は、次に掲げる場合に適用される。
    (a) 技術的装置が、コンピュータ・プログラムに適用されている場合
    (b) 侵害複製物を作成するために技術的装置が使用されていることを知り、又はそう信じる理由を有する者Aが、次に掲げるいずれかのことを行う場合
    (i) 技術的装置の無許諾の除去又は回避を容易にすることを唯一の意図された目的とするいずれかの手段を、販売若しくは賃貸のために製造し、輸入し、頒布し、販売し、若しくは賃貸し、販売若しくは賃貸のために提供し、若しくは陳列し、販売若しくは賃貸のために広告し、又は商業目的のために所持すること。
    (ii) いずれかの者が技術的装置を除去し、若しくは回避することを可能とし、又は補助することを意図される情報を公表すること。
    (2) 次に掲げる者は、著作権が著作権侵害について有する権利と同一の権利をAに対して有する。
    (a) 技術的装置が適用されているコンピュータ・プログラムについて、次に掲げるいずれかの行為を行う者
    (i) その複製物を公衆に配布すること。
    (ii) そのコンピュータ・プログラムを公衆に伝達すること。
    (b) 著作権者、又はその者がa号に明示される者でない場合には、その者の排他的許諾を得た者
    (c) コンピュータ・プログラムに適用された技術的装置のいずれかの知的所有権の所有者又は排他的許諾を得た者
    (3) 第2項により付与される権利は、併存する。また、第101条第3項及び第102条第1項から第4項までの規定は、それらの規定に定める訴訟手続において、併存する権利を有する著作権者及び排他的許諾を得た者に関して適用されると同様に、この条に基づく訴訟手続において、併存する権利を有する者に関しても、適用される。
    (4) さらに、第2項に掲げる者は、第99条又は第100条(ある種の物品の引渡し又は押収)に基づいて、コンピュータ・プログラムに適用されているいずれかの技術的装置の無許諾の除去又は回避を容易にするためにそれが使用されている意図をもってある者が所有し、保管し、又は管理する第1項において言及したいずれかの手段に関して、著作権者が侵害複製物に関して有する権利と同一の権利を有する。
    (5) 第4項により付与される権利は、併存する。また、第102条第5項の規定は、第99条又は第100条に基づいて行われるいずれかのことについて、併存する権利を有する著作権者及び排他的許諾を得た者に関して適用されると同様に、第4項に基づく第99条又は第100条に基づいて行われるいずれかのことについて、併存する権利を有する者に関しても、適用される。
    (6) この条において、コンピュータ・プログラムに関する技術的装置への言及は、そのコンピュータ・プログラムの著作権者により許諾されていない行為であって、著作権により制限されるものを阻止し、又は制限することを意図されるいずれもの装置への言及である。
    (7) 次に掲げる規定は、第1部(著作権)に基づく訴訟手続に関して適用されると同様に、この条に基づく訴訟手続に関しても適用される。
    (a) この法律第104条から第106条まで(著作権に関するある種の事項についての推定)の規定
    (b) 1981年の上級裁判所法第72条、1985年の法改革(雑則)(スコットランド)法第15条及び1978年の裁判権(北部アイルランド)法第94条のA(知的所有権に関するある種の訴訟手続における自己負罪に対する特権の取消し)の規定
    また、この法律第114条の規定は、必要な修正を伴って、第4項に基づいて引き渡され、又は押収されるいずれのものの処分に関して適用される。
    (8) この法律第1部(著作権)の目的のために定義されているこの条において使用されている表現は、同部におけると同一の意味を有する。

    (科学技術手段の回避)
    第296条のZA
    (1) この条の規定は、次に掲げる場合に適用される。
    (a) 有効な科学技術手段が、著作権のある著作物(コンピュータ・プログラム以外の)に適用されている場合
    (b) ある者Bが、その目標を遂行しつつあることを知りながら、又はそのことを知る合理的な根拠をもって、それらの手段を回避するいずれかのことを行う場合
    (2) この条の規定は、ある者が、暗号法を研究する目的上、有効な科学技術手段を回避するいずれかのことを行う場合には、その者が、そうすることにおいて、又はその研究に由来する情報を発出することにおいて、著作権者の権利を害するような影響を与えない限りは、適用されない。
    (3) 次に掲げる者は、著作権者が著作権侵害について有する権利と同一の権利をBに対して有する。
    (a) 有効な科学技術手段が適用されている著作物について、次に掲げるいずれかのことを行う者
    (i) その複製物を公衆に配布すること。
    (ii) その著作物を公衆に伝達すること。
    (b) 著作権者、又はその者がa号に明示される者でない場合には、その者の排他的許諾を得た者
    (4) 第3項により付与される権利は、併存する。また、第101条第3項及び第102条第1項から第4項までの規定は、それらの規定に定める訴訟手続において、併存する権利を有する著作権者及び排他的許諾を得た者に関して適用されると同様に、この条に基づく訴訟手続において、併存する権利を有する者に関しても、適用される。
    (5) 次に掲げる規定は、第1部(著作権)に基づく訴訟手続に関して適用されると同様に、この条に基づく訴訟手続に関しても、適用される。
    (a) この法律第104条から第106条まで(著作権に関するある種の事項についての推定)の規定
    (b) 1981年の最高裁判所法第72条、1985年の法改革(雑則)(スコットランド)法第15条及び1978年の裁判権(北部アイルランド)法第94条のA(知的所有権に関するある種の訴訟手続における自己負罪に対する特権の取消し)の規定
    (6) 第1項から第4項まで及び第5項b号の規定並びにそれらの項の目的上効力を有するこの法律の他のいずれの規定も、いずれかの必要な変更を伴って、実演の権利、発行権及びデータベース権について適用される。
    (7) 1997年の著作権及びデータベース権規則(SI1997/3032)規則第22(データベース権に関する推定)の規定は、この条に基づいて提起される訴訟手続において、データベース権に関して適用される。

    (科学技術手段を回避するための装置及び業務)
    第296条のZB
    (1) 有効な科学技術手段の回避を可能とし、又は容易にすることを目的として当初意図され、製造され、又は適応されるいずれかの装置、製品又は構成部分について、次に掲げるいずれかの行為を行う者は、罪を犯す。
    (a) 販売又は賃貸のために製造すること。
    (b) その者の私的及び家庭内使用のため以外に輸入すること。
    (c) 業務の過程において、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
    (i) 販売し、又は賃貸すること。
    (ii) 販売若しくは賃貸のために提供し、又は陳列すること。
    (iii) 販売又は賃貸のために広告すること。
    (iv) 所持すること。
    (v) 頒布すること。
    (d) 業務の過程以外において、著作権者を害するような影響を与える程度にまで頒布すること。
    (2) 有効な科学技術手段の回避を可能とし、又は容易にすることを目的とする業務を提供し、販売促進し、広告し、又は発売する者は、それらの行為が次に掲げるいずれかに該当する場合には、罪を犯す。
    (a) 業務の過程において行うこと。
    (b) 業務の過程以外において、著作権者を害するような影響を与える程度にまで行うこと。
    (3) 第1項及び第2項の規定は、次に掲げるいずれかの目的のために法執行機関又は謀報機関のいずれかにより、又はその機関のために行われるいずれのことも、違法としない。
    (a) 国家の安全のために。
    (b) 犯罪の防止若しくは探知、罪の捜査又は起訴の指揮を目的として。
    また、この項において、「謀報機関」は、2000年の捜査権限法の規則第81条において与えられる意味を有する。
    (4) 第1項又は第2項に基づく罪について有罪とされる者は、次に掲げる刑に処せられる。
    (a) 即決の有罪判決により、3か月を超えない期間の禁固若しくは法定の最高限度を超えない罰金又はこの両刑
    (b) 起訴による有罪判決により、罰金若しくは2年を超えない期間の禁固又はこの両刑
    (5) 次に掲げるいずれかの事項が、有効な科学技術手段の回避を可能とし、又は容易にしたことを知らず、又はそう信じる合理的な根拠を有しない旨を被告が立証することは、この条に基づく罪についてのいずれの訴追に対しても抗弁となる。
    (a) 装置、製品又は構成部分
    (b) 業務

    (科学技術手段を回避するための装置及び業務:捜査令状及び没収)
    第296条のZC
    (1) 第297条のB(捜査令状)、第297条のC(無許諾の解読装置の没収:イングランド及びウェールズ又は北部アイルランド)及び第297条のD(無許諾の解読装置の没収:スコットランド)の規定は、以下に定める修正を伴って、第296条のZBに基づく罪について適用される。
    (2) 第297条のBにおいて、第297条のA第1項に基づく罪への言及は、第296条のZB第1項又は第2項に基づく罪への言及として解釈される。
    (3) 第297条のC第2項a号及び第297条のD第15項において、第297条のA第1項に基づく罪への言及は、第296条のZB第1項に基づく罪への言及として解釈される。
    (4) 第297条のC及び第297条のDにおいて、無許諾の解読装置への言及は、有効な科学技術手段を回避する目的のための装置、製品又は構成部分への言及として解釈される。

    (科学技術手段を回避するための装置及び業務についての権利及び救済)
    第296条のZD
    (1) この条の規定は、次に掲げる場合に適用される。
    (a) 有効な科学技術手段が、著作権のある著作物(コンピュータ・プログラム以外の)に適用されている場合
    (b) ある者Cが、次に掲げるいずれかに該当するいずれかの装置、製品若しくは構成部分を製造し、輸入し、頒布し、販売し、若しくは賃貸し、販売若しくは賃貸のために提供し、若しくは陳列し、販売若しくは賃貸のために広告し、若しくは商業目的のために所持し、又はそのような業務を提供する場合
    (i) それらの手段の回避を目的として販売促進され、広告され、若しくは発売されるもの
    (ii) それらの手段を回避する以外の限定的な商業的に重要な目的又は使用を有するもの
    (iii) それらの手段の回避を可能とし、又は容易にすることを目的として当初意図され、製造され、適応され、又は実施されるもの
    (2) 次に掲げる者は、著作権者が著作権侵害について有する権利と同一の権利をCに対して有する。
    (a) 有効な科学技術手段が適用されている著作物について、次に掲げるいずれかのことを行う者
    (i) その著作物の複製物を公衆に配布すること。
    (ii) その著作物を公衆に伝達すること。
    (b) 著作権者、又はその者がa号に明示される者でない場合には、その者の排他的許諾を得た者
    (c) 著作物に適用された有効な科学技術手段のいずれかの知的所有権の所有者又は排他的許諾を得た者
    (3) 第2項により付与される権利は、併存する。また、第101条第3項及び第102条第1項から第4項までの規定は、それらの規定に定める訴訟手続において、併存する権利を有する著作権者及び排他的許諾を得た者に関して適用されると同様に、この条に基づく訴訟手続において、併存する権利を有する者に関しても、適用される。
    (4) さらに、第2項に掲げる者は、第99条又は第100条(ある種の物品の引渡し又は押収)に基づいて、有効な科学技術手段を回避するためにそれが使用される意図をもってある者が所有し、保管し、又は管理するそのようないずれかの装置、製品又は構成部分に関して、著作権者が侵害複製物に関して有する権利と同一の権利を有する。
    (5) 第4項により付与される権利は、併存する。また、第102条第5項の規定は、第99条又は第100条に基づいて行われるいずれかのことについて、併存する権利を有する著作権者及び排他的許諾を得た者に関して適用されると同様に、第4項に基づく第99条又は第100条に基づいて行われるいずれかのことについて、併存する権利を有する者に関しても、適用される。
    (6) 次に掲げる規定は、第1部(著作権)に基づく訴訟手続に関して適用されると同様に、この条に基づく訴訟手続に関しても、適用される。
    (a) この法律第104条から第106条まで(著作権に関するある種の事項についての推定)の規定
    (b) 1981年の上級裁判所法第72条、1985年の法改革(雑則)(スコットランド)法第15条及び1978年の裁判権(北部アイルランド)法第94条のA(知的所有権に関するある種の訴訟手続における自己負罪に対する特権の取消し)の規定
    また、この法律第114条の規定は、必要な修正を伴って、第4項に基づいて引き渡され、又は押収されるいずれのものの処分に関して適用される。
    (7) この条により付与される権利の侵害に対する訴訟手続について適用される第97条第1項(善意の著作権侵害)において、著作物に著作権が存続したことを知らない被告又はそう信じる理由を有しない被告への言及は、その者の行為が著作権侵害を可能とし、又は容易にしたことをその者が知らず、又はそう信じる理由を有しないことへの言及として解釈される。
    (8) 第1項から第5項まで、第6項b号及び第7項の規定並びにそれらの項の目的上効力を有するこの法律の他のいずれの規定も、いずれかの必要な変更を伴って、実演の権利、発行権及びデータベース権について適用される。
    (9) 1997年の著作権及びデータベース権規則(SI1997/3032)規則第22(データベース権に関する推定)の規定は、この条に基づいて提起される訴訟手続において、データベース権に関して適用される。

    (許される行為を有効な科学技術手段が阻止する場合における救済)
    第296条のZE
    (1) この条において、
    「許される行為」とは、著作権の存続にかかわらず、附則第5のA第1部に列挙するこの法律の規定に基づいて、著作権のある著作物に関して行うことができる行為をいう。
    「任意の手段又は協定」とは、許される行為をある者が実行することを可能とするという効果を有する次に掲げる手段又は協定をいう。
    (a) 著作権者、その者の排他的許諾を得た者又は著作物(コンピュータ・プログラム以外の)の複製物を配布し、若しくはその著作物を公衆に伝達する者により任意にとられるいずれかの手段
    (b) 著作権者、その者の排他的許諾を得た者又は著作物(コンピュータ・プログラム以外の)の複製物を配布し、若しくはその著作物を公衆に伝達する者の間のいずれかの協定
    (2) 著作権のある著作物(コンピュータ・プログラム以外の)へのいずれかの有効な科学技術手段の適用が、その著作物に関して許される行為をある者が実行することを阻止する場合には、その者又は許される行為を実行することを阻止された者たちのグループの代表者である者は、申立ての通知を所管大臣に発出することができる。
    (3) 申立ての通知を受領した後、所管大臣は、その著作権のある著作物の所有者又は排他的許諾を得た者に対して、次に掲げるいずれかの目的のために必要又は得策であると所管大臣が認める指示を与えることができる。
    (a) 申立ての主題である著作権のある著作物に関係するいずれかの任意の手段又は協定が存在するかどうかを確認する目的のため。
    (b) (いずれの任意の手段又は協定も存在しないことが確認される場合には、)その著作権のある著作物の所有者又は排他的許諾を得た者が、申立ての主題である許される行為を実行する手段を、その許される行為から利益を得るために必要な限度において、申立人に提供することを確認する目的のため。
    (4) 所管大臣は、また、次に掲げることについて指示を与えることができる。
    (a) 第2項における申立ての通知を同大臣に配達することができる形式及び方法
    (b) いずれかの任意の手段又は協定の証拠を同大臣に配達することができる形式及び方法
    (c) 般に、この条に基づいて行われる申立てに関して履行されるべき手続
    また、同大臣は、この項に基づいて与えられる指示を、それらの適切な周知を確保すると同大臣が考える方法で公表する。
    (5) 第3項a号又はb号に基づいて与えられる指示を実施することは、その指示が与えられるいずれもの者の義務である。
    (6) 第3項b号に基づいて与えられる指示を履行する義務は、申立人、又は申立てがグループの人たちの代表者により行われる場合にはその代表者及び代表されるグループの各人に負わされる義務である。また、この義務違反は、それに従って提訴することができる(法定義務違反のための提訴に適用される抗弁その他の付帯事項に従うことを条件として)。
    (7) この条に基づくいずれの指示も、この条に基づくその後の指示により変更し、又は取り消すことができる。
    (8) この条に基づいて与えられるいずれの指示も、書面による。
    (9) この条の規定は、公衆の構成員が個人的に選択した場所から、及びそのような時間に著作権のある著作物にアクセスすることができるように合意された契約条件で公衆に提供されるそれらの著作物については、適用されない。
    (10) この条の規定は、保護を受ける著作権のある著作物に申立人が適法にアクセスする場合に限り、又は申立人がグループの人たちの代表者であるときは、そのグループの人たちがその著作物に適法にアクセスする場合に限り、適用される。
    (11) 第1項から第10項までの規定は、いずれかの必要な変更を伴って、次に掲げる権利について適用される。
    (a) 実演の権利。また、この関係において、「許される行為」という表現は、附則第5のA第2部に列挙するこの法律の規定に基づいて行うことができる行為を指す。
    (b) データベース権。また、この関係において、「許される行為」という表現は、附則第5のA第3部に列挙するこの法律の規定に基づいて行うことができる行為を指す。
    (c) 発行権

    (抑制的手段が個人的な複製を禁止又は制限する場合の救済)
    第296条のZEA
    (1) この条は、著作権者又は著作権者に代わるものが適用した抑制的手段が原因で、個人が著作物の個人的複製物を作成することを禁止され、又は、作成できるその個人的な複製物の数が制限されている場合について、適用される。
    (2) 個人、又は同種の個人のクラスを代表する者は、所管大臣に対して申立ての通知を発行することができる。
    (3) 申立ての通知を受領した後、所管大臣は、その著作物の著作権の所有者又は排他的許諾を得た者に対して、次に掲げるいずれかの目的のために必要又は得策であると所管大臣が認める指示を与えることができる。
    (a) その著作物に関連して、自発的な手段又は合意が存在するかどうかを確定すること、又は、
    (b) (いずれの任意の手段又は協定も存在しないことが確認される場合には、)その著作権のある著作物の著作権者又は排他的許諾を得た者が、第28条のBから利益を得るのに必要な限度において、利益を得る手段を申立て又は申立人により代表されるクラスに対して提供することを確認する目的のため。
    (4) かかる指示を与えるか否かを判断する場合、所管大臣は、特に以下の点に関して、当該制限手段が個人的な複製物の作成を不合理に禁止又は抑制したかどうかを考慮しなければならない。
    (a) 作成しうる個人的な複製物の数を限定する適切な手段を採用する著作権者の権利、及び
    (b) その他の著作物の複製物が、著作権者の許諾により、又はとともに、個人的な複製物の作成を不合理に禁止又は制約することのない方式によって、合理的な条件で商業的に入手可能であるか否か。
    (5) 所管大臣は、同様に、以下のことについて指示を与えることができる。
    (a) 第2項の申立ての通知を送付される形式及び方法に関する指示、
    (b) 任意の手段又は協定の証拠が送付される形式と方法に関する指示、及び
    (c) この条に基づいてなされた申立てに関してに関して従うべきことになる手続きに関する本条の下でなされる申し立てが従うべき手続きに関する一般的な指示 そして、所管大臣が当事者にとって適切に公開されることが確保されることになると所管大臣が考えるような方法により、この条に基づいて与えられた指示を公開しなければならない。
    (6) 所管大臣は、同様に、以下のことについて指示を与えることができる。
    (a) 第3項第(a)号又は第(b)号に基づく指示に対して、それらの規定が296条のZE第3項(a)号又は第(b)号に対して適用されるのと同様に、適用され、かつ、
    (b) 第296条のZE第4項に基づく指示に対して適用されるのと同様に、第5項に基づく指示に適用される。
    (7) この条の規定は、公衆の構成員が個人的に選択した場所から、及びそのような時間に著作権のある著作物にアクセスすることができるように合意された契約条件で公衆に提供されるそれらの著作物については、適用されない。
    (8) この条において、 「抑制的手段」とは、著作権者の権利を保護するために、その通常の操作の過程で用いられる、いずれかの技術、装置又は設計部品であり、著作物の(全体又は部分の)複製を禁止するか、又は作成しうる複製物の数を抑制する効果を有するものを意味する
    「個人的複製物」とは、第28条のBに基づいて作成しうる著作物の複製物を意味する
    「任意の手段又は協定」とは、許された行為を行うことに対する参照が、個人的な複製物を作成することに対する言及として読まれるべき場合を除いて、296条ZE条におけるのと同様の意味を有する。
    (9) 第1項から第8項は、いずれかの必要な変更を伴って、次に掲げる権利について適用される。
    (a) 実演に関する権利、また、この関係において「個人的な複製」は、第Ⅱ部の第2章において付与される権利を侵害することなしに、附則2の第1B項に基づいて作成されうる実演の録音物の複製を指す。
    (b) 発行権

    (第296条のZAから第296条のZEAまでの解釈)
    第296条のZF
    (1) 第296条のZAから第296条のZEまでにおいて、「科学技術手段」は、いずれかの科学技術、装置又は構成部分であって、その実施の通常の過程において、著作権のある著作物(コンピュータ・プログラム以外の)を保護することを意図されるものである。
    (2) そのような手段は、意図される保護を達成する次に掲げるいずれかのものを通じて著作物の使用が著作権者により管理される場合に、「有効な」ものである。
    (a) 著作物の暗号化、スクランブルその他の変換のようなアクセス管理又は保護プロセス
    (b) コピー管理の仕組み
    (3) この条において、
    (a) 著作物の保護への言及は、その著作物の著作権者により許諾されていない行為であって、著作権により制限されるものの阻止又は制限への言及である。
    (b) 著作物の使用への言及は、著作権により制限される行為の範囲外にある著作物のいずれの使用にも及ばない。
    (4) 296条のZAから296条のZEAにおける表現で、この法律(著作権)の第1部のために定義されているものは、その部におけるのと同じ意味を有する。

    権利管理情報

    (電子的権利管理情報)
    第296条のZG
    (1) この条の規定は、ある者Dが、次に掲げるいずれかに該当する電子的権利管理情報を、承知の上で、及び許諾を得ずに、除去し、又は改変する場合、並びにDがそうすることにより著作権侵害を誘導し、可能とし、容易にし、若しくは隠ぺいしていることを知り、又はそう信じる理由を有する場合に、適用される。
    (a) 著作権のある著作物の複製物と関連する情報
    (b) 著作権のある著作物の公衆への伝達と関連して出現する情報
    (2) この条の規定は、また、ある者Eが、次に掲げるいずれかに該当する電子的権利管理情報が、許諾を得ずにそれから除去され、又は改変された著作権のある著作物の複製物を、承知の上で、及び許諾を得ずに、頒布し、頒布のために輸入し、又は公衆に伝達する場合、並びにEが、そうすることにより著作権侵害を誘導し、可能とし、容易にし、若しくは隠ぺいしていることを知り、又はそう信じる理由を有する場合に、適用される。
    (a) それらの複製物と関連する情報
    (b) その著作物の公衆への伝達と関連して出現する情報
    (3) 著作物の複製物を公衆に配布し、又は著作物を公衆に伝達する者は、著作権者が著作権侵害について有する権利と同一の権利をD及びEに対して有する。
    (4) 著作権者又はその者の排他的許諾を得た者も、その者が著作物の複製物を公衆に配布し、又は著作物を公衆に伝達する者でない場合には、その者が著作権侵害について有する権利と同一の権利をD及びEに対して有する。
    (5) 第3項及び第4項により付与される権利は、併存する。また、第101条第3項及び第102条第1項から第4項までの規定は、それらの規定に定める訴訟手続において、併存する権利を有する著作権者及び排他的許諾を得た者に関して適用されると同様に、この条に基づく訴訟手続において、併存する権利を有する者に関しても、適用される。
    (6) 次に掲げる規定は、第1部(著作権)に基づく訴訟手続に関して適用されると同様に、この条に基づく訴訟手続に関しても、適用される。
    (a) この法律第104条から第106条まで(著作権に関するある種の事項についての推定)の規定
    (b) 1981年の上級裁判所法第72条、1985年の法改革(雑則)(スコットランド)法第15条及び1978年の裁判権(北部アイルランド)法第94条のA(知的所有権に関するある種の訴訟手続における自己負罪に対する特権の取消し)の規定
    (7) この条において、
    (a) この法律第1部(著作権)の目的上定義されている表現は、その部におけると同一の意味を有する。
    (b) 「権利管理情報」とは、著作権者若しくは著作権に基づくいずれかの権利の保有者により提供されるいずれかの情報であって、著作物、著作者、著作権者若しくはいずれかの知的所有権の保有者を確認するもの、又は著作物の使用の条件についての情報、及びそのような情報を表わすいずれかの数字若しくは符号(コード)をいう。
    (8) 第1項から第5項まで及び第6項b号並びにそれらの項の目的上効力を有するこの法律の他のいずれの規定も、いずれかの必要な変更を伴って、実演の権利、発行権及びデータベース権について適用される。
    (9) 1997年の著作権及びデータベース権規則(SI1997/3032)規則第22(データベース権に関する推定)の規定は、この条に基づいて提起される訴訟手続において、データベース権に関して適用される。

    コンピュータ・プログラム

    (ある種の条件を無効とすること)
    第296条のA
    (1) ある者が協定に基づいてコンピュータ・プログラムの使用権を有する場合には、協定中のいずれの条件も、それが次に掲げることを禁止し、又は制限することを意図する限りは、無効である。
    (a) 協定した使用の目的上有することがその者にとって必要であるプログラムのいずれかの予備の複製物を作成すること。
    (b) 第50条のB第2項の条件が満たされる場合に、プログラムを逆コンパイルすること。
    (c) 第50条のBAに従ってプログラムの機能を観察し、研究し、又は検査すること。
    (2) この条において、逆コンパイルは、コンピュータ・プログラムに関して、第50条のBにおけると同一の意味を有する。

    データベース

    (データベースに関するある種の条件を無効とすること)
    第296条のB
    ある者が協定に基づいてデータベース又はデータベースの一部分を使用する権利を有する場合には、協定中のいずれの条件も、それが、第50条のDの規定がなければデータベースの著作権の侵害となるいずれかの行為を行うことを禁止し、又は制限することを意図する限りは、無効である。

    送信の不正受信

    (番組の不正受信の罪)
    第297条
    (1) 連合王国内のある場所から提供される放送サービスに挿入されている番組を、その番組の受信に適用されるいずれかの料金の支払いを回避する意図をもって、不正に受信する者は、罪を犯し、かつ、即決の有罪判決により、標準等級の段階5を超えない罰金に処せられる。
    (2) 法人が犯したこの条に基づく罪が、法人の取締役、支配人、書記その他類似の役員又はそのようないずれかの資格において行動すると称する者の同意又は黙認を得て犯されたことが立証される場合には、その者及び法人が、その罪について有罪とされ、訴えの提起を受け、かつ、それに従って処罰される。
    その構成員により事務を管理される法人に関して、「取締役」とは、法人の構成員をいう。

    (無許諾の解読装置)
    第297条のA
    (1) いずれの者も、次に掲げるいずれかの行為を行う場合には、罪を犯す。
    (a) いずれかの無許諾の解読装置を作成し、輸入し、頒布し、販売し、若しくは賃貸し、又は販売若しくは賃貸のために提供し、若しくは陳列すること。
    (b) いずれかの無許諾の解読装置を商業目的のために所持すること。
    (c) いずれかの無許諾の解読装置を商業目的のために所持すること。
    (d) いずれかの無許諾の解読装置を販売若しくは賃貸のために広告し、又はその他いずれかの無許諾の解読装置を商業通信を用いて販売促進すること。
    (2) 第1項に基づく罪について有罪とされる者は、次に掲げるいずれかの刑に処せられる。
    (a) 即決の有罪判決により、6か月を超えない期間の禁固若しくは法定の最高限度を超えない罰金又はこの両刑
    (b) 起訴による有罪判決により、10年を超えない期間の禁固若しくは罰金又はこの両刑
    (3) 解読装置が無許諾の解読装置であることを被告が知らず、又はそう信じる合理的な根拠を有しなかったことを被告が立証することは、この条に基づく罪についてのいずれの訴追に対しても抗弁となる。
    (4) この条において、
    「機器」は、いずれの装置、構成部分又は電子データ(ソフトウエアを含む。)をも含む。 「条件付きアクセス科学技術」とは、理解できる形式における暗号通信へのアクセスが、以前の個別の許諾を条件として行われるいずれかの技術手段又は手筈をいう。
    「解読装置」とは、暗号送信が解読されることを可能とする(それ自体により、又はいずれか他の装置とともに)ことを意図され、又はそのように適応されているいずれの機器をもいう。
    「暗号(化)」とは、スクランブル又は、暗号法エンベロープ、電子ロック、パスワード若しくは他のいずれかの類似のアプリケーションの作用に従うことを含む。
    「送信」とは、次に掲げるいずれかのものをいう。
    (a) 連合王国その他いずれかの加盟国内のある場所から提供される放送サービスに挿入されたいずれかの番組
    (b) 連合王国その他いずれかの加盟国内のある場所から提供される情報社会サービス(1998年7月20日の欧州議会及び理事会の指令98/48/ECにより修正された1998年6月22日の欧州議会及び理事会の指令98/34/ECの意味における)
    「無許諾の」とは、解読装置に関して、暗号送信を行う者又は暗号送信がその者のために行われる者が、その送信又はそれが部分を構成するいずれかのサービスにアクセスする(その送信若しくはサービスに関するいずれかの条件付きアクセス科学技術の回避により又は他のいずれかの手段により)ことについて課す料金(いずれの方法で課されても)を支払うことなく、その送信又はサービスが理解できる形式でアクセスされることを可能とすることを解読装置が意図され、又はそのように適応されていることをいう。

    (捜査令状)
    第297条のB
    (1) 治安判事(スコットランドにおいては執行官又は治安判事)が、警察官により与えられる宣誓に基づく情報(スコットランドにおいては宣誓に基づく証言)により、次に掲げることを信じる合理的な根拠があることを納得する場合には、同判事は、警察官が必要とされる合理的な威力を行使して、構内に入り、かつ構内を捜索する権限を与える令状を発出することができる。
    (a) 第297条のA第1項に基づく罪が、いずれかの構内において犯され、又は犯されようとしていること。
    (b) そのような罪が犯され、又は犯されようとしている根拠が、それらの構内にあること。
    (2) 第1項により付与される権限は、イングランド及びウェールズにおいては、1984年の警察及び刑事証言法第9条第2項(ある種類の個人的又は機密の資料)に定める種類の資料についての捜索を許可することには及ばない。
    (3) 第1項に基づく令状は、
    (a) 令状を執行するいずれかの警察官に同行する権限をいずれの者にも与えることができる。
    (b) その発出の日から3か月の間効力を有する。
    (4) 第1項に基づいて発出される令状を執行する際に、警察官は、ある物品が、第297条のA第1項に基づくいずれかの罪が犯され、又は犯されようとしていることの証拠であると合理的に信じるときは、その物品を押収することができる。
    (5) この条において、「構内」は、土地、建築物、固定した又は可動の構造物、車両、船舶、航空機及びホーバークラフトを含む。

    (無許諾の解読装置の没収:イングランド及びウェールズ又は北部アイルランド)
    第297条のC
    (1) イングランド及びウェールズ又は北部アイルランドにおいて、無許諾の解読装置が、関係する罪の捜査又は告発に関連していずれかの者の所有となった場合には、その者は、この条に基づいて、無許諾の解読装置の没収のための命令を申請することができる。
    (2) この条の目的上、「関係する罪」とは、次に掲げるいずれかの罪をいう。
    (a) 第297条のA(無許諾の解読装置の作成、輸入等についての刑事責任)に基づく罪
    (b) 1968年の取引種目法に基づく罪
    (c) 不正又は詐欺を伴う罪
    (3) この条に基づく申請は、次に掲げる場合に次に掲げる裁判所に対して行うことができる。
    (a) 無許諾の解読装置のいずれか又はすべてに関する関係する罪について、いずれかの裁判所に訴訟手続が提起されている場合には、その裁判所に対して。
    (b) 無許諾の解読装置の没収のための申請がa号に基づいて行われていない場合には、告訴として、治安判事裁判所に対して。
    (4) この条に基づく申請があったときは裁判所は、いずれかの無許諾の解読装置に関して関係する罪が犯されていることを納得する場合に限り、それらの無許諾の解読装置の没収のための命令を定める。
    (5) 裁判所は、この条の目的上、当該無許諾の解読装置を代表する(同一の意匠のものであり、又は同一の積送品若しくは一組ものの一部であることその他を理由として)無許諾の解読装置に関してそのような罪が犯されていることを納得する場合には、それらのいずれの無許諾の解読装置に関してもそのような罪が犯されていると推論することができる。
    (6) この条に基づいて治安判事裁判所が定めた命令又はそのような裁判所がそのような命令を定めない旨の決定について不満であるいずれの者も、その命令又は決定に対して次に掲げる裁判所に上訴することができる。
    (a) イングランド及びウェールズにおいては、刑事法院に。
    (b) 北部アイルランドにおいては、州裁判所に。
    (7) この条に基づく命令は、いずれかの上訴(1980年の治安判事裁判所法(C.43)第11条又は1981年の治安判事裁判所(北部アイルランド)令(S.I.1981/1675(N.I.26)第146条(事件の記述)に基づくいずれの申請も含む。)が行われ、かつそれが確定するまでの間命令の発効を遅らせるために適当であると裁判所が認める規定を含むことができる。
    (8) 第9項に従うことを条件として、いずれかの無許諾の解読装置がこの条が基づいて没収される場合には、それらは、裁判所が与えることができる指示に従って破棄される。
    (9) この条に基づく命令を定めるに当たり、裁判所は、命令が関係する無許諾の解読装置が(破棄される代わりに)当該無許諾の解読装置に関して第298条に基づく権利又は救済を有する者に没収され、又は裁判所が適当と認める他の方法で処分されることを指示することができる。

    (無許諾の解読装置の没収:スコットランド)
    第297条のD
    (1) スコットランドにおいて、裁判所は、この条に基づいて、無許諾の解読装置の没収のための命令を定めることができる。
    (2) この条に基づく命令は、次に掲げるいずれかの場合に定めることができる。
    (a) 1995年の刑事訴訟(スコットランド)法(C.46)第134条に明示する方法で行われる地方検察官による申請を受けて。
    (b) ある者が、裁判所が課すことができる他のいずれかの刑罰に加えて、関係する罪について有罪判決を受ける場合
    (3) 第2項(a)号に基づく申請があったときは、裁判所は、いずれかの無許諾の解読装置に関して関係する罪が犯されていることを納得する場合に限り、それらの無許諾の解読装置の没収のための命令を定める。
    (4) 裁判所は、この条の目的上、当該無許諾の解読装置を代表する(同一の意匠のものであり、又は同一の積送品若しくは一組ものの一部であることその他を理由として)無許諾の解読装置に関してそのような罪が犯されていることを納得する場合には、それらのいずれの無許諾の解読装置に関してもそのような罪が犯されていると推論することができる。
    (5) 第2項(a)号に基づいて申請を行う地方検察官は、申請が関係する無許諾の解読装置の所有者又はその他それらに利害関係を有する者と認められるいずれの者に対しても、申請の写しとともに、無許諾の解読装置が没収されるべきではないとの理由を示すために申請の審問に出頭する機会をその者に与える通知を送達する。
    (6) 第5項に基づく送達は、1995年の刑事訴訟(スコットランド)法に基づく即決の訴訟手続における被告発人の召喚について明示される方法で実行され、かつ、そのような送達は、そのような方法で証明することができる。
    (7) 第5項に基づいて通知の送達を受けるいずれの者も、及びこの条に基づく申請が関係する無許諾の解読装置の所有者又はその他それらに利害関係を有する者であると主張する他のいずれの者も、無許諾の解読装置が没収されるべきではないとの理由を示すために申請の審問に出頭する資格を有する。
    (8) 裁判所は、次に掲げる場合には、第2項(a)号に基づく申請を受けて命令を定めない。
    (a) 第5項に基づいて通知の送達を受けるいずれかの者が出頭しない場合には、その者への通知の送達が証明されない限り。
    (b) 第5項に基づく通知が送達されなかった場合には、そのような通知を送達しなかったことが状況上合理的であったことを裁判所が納得しない限り。
    (9) いずれかの無許諾の解読装置の没収のための命令が、第2項(a)号に基づく申請を受けて定められる場合には、それらの無許諾の解読装置が没収されるべきではないとの理由を示すために出頭した、又は出頭する資格を有したいずれの者も、命令の定めから21日以内に、保留訴状により高等裁判所に上訴することができる。
    (10) 1995年の刑事訴訟(スコットランド)法第182条第5項(a)号から(e)号までの規定は、同法第2部に基づいて記述された場合について適用されると同様に、第9項に基づく上訴についても適用される。
    (11) 第2項(a)号に基づく申請に伴う命令は、次に掲げるいずれかの時まで効力を生じない。
    (a) 命令が定められる日の次の日に始まる21日の期間の終了まで。
    (b) その期間内に前記第9項に基づいて上訴が行われる場合には、上訴が確定し、又は破棄されるまで。
    (12) 第2項(b)号に基づく命令は、次に掲げるいずれかの時まで効力を生じない。
    (a) 1995年の刑事訴訟(スコットランド)法に基づいて命令に対して上訴を提起することができた期間の終了まで。
    (b) その期間内に上訴が行われる場合には、上訴が確定し、又は破棄されるまで。
    (13) 第4項に従うことを条件として、この条に基づいて没収されたいずれの無許諾の解読装置も、裁判所が与えることができる指示に従って破棄される。
    (14) この条に基づく命令を定めるに当たり、裁判所は、命令が関係する無許諾の解読装置が(破棄される代わりに)当該無許諾の解読装置に関して第298条に基づく権利又は救済を有する者に没収され、又は裁判所が適当と認める他の方法で処分されることを指示することができる。
    (15) この条の目的上、
    「関係する罪」とは、第297条のA第1項(無許諾の解読装置の作成、輸入等についての刑事責任)若しくは1968年の取引種目法(C.29)に基づく罪又は不正若しくは詐欺を伴ういずれかの罪をいう。
    「裁判所」とは、次に掲げるいずれかをいう。
    (a) 第2項(a)号に基づく申請を受けて定められる命令に関しては、執行官
    (b) 第2項(b)号に基づいて定められる命令に関しては、刑罰を課した裁判所

    (送信の無許諾受信のための機器等についての権利及び救済)
    第298条
    (1) 次に掲げる者は、以下に定める権利及び救済について資格を有する。
    (a) 連合王国又は他のいずれかの加盟国内のある場所から提供される放送に挿入されている番組の受信について代金を請求する者
    (b) 連合王国又は他のいずれかの加盟国内のある場所から他のいずれかの種類の暗号送信を送る者
    (c) 連合王国又は他のいずれかの加盟国内のある場所から条件付きアクセス・サービスを提供する者
    (2) その者は、次に掲げることを行う者に対して、著作権者が著作権侵害について有するものと同一の権利及び救済を有する。
    (a) ある者がそうすることについて資格を有しないときに、その者が番組その他の送信にアクセスすること、又は番組その他の送信に関係する条件付きアクセス科学技術を回避することを可能とし、若しくは補助することを意図され、又はそのように適応されているいずれかの機器について、次に掲げるいずれかのことを行う者
    (i) 作成し、輸入し、頒布し、販売し、若しくは賃貸し、販売若しくは賃貸のために提供し、若しくは陳列し、又は販売若しくは賃貸のために広告すること。
    (ii) 商業目的のために所持すること。
    (iii) 商業目的のために取り付け、維持し、又は取り替えること。
    (b) ある者がそうすることについて資格を有しないときに、その者が番組その他の送信にアクセスすること、又は番組その他の送信に関係する条件付きアクセス科学技術を回避することを可能とし、若しくは補助することを意図されるいずれかの情報を公表し、又はその他商業通信を用いて販売促進すること。
    (3) さらに、その者は、第99条又は第100条(ある種の物品の引渡し又は押収)に基づいて、そのようないずれかの機器に関して、著作権者が侵害複製物に関して有する権利と同一の権利を有する。
    (4) 1981年の最高裁判所法第72条、1985年の法改革(雑則)(スコットランド)法第15条及び1978年の裁判権(北部アイルランド)法第94条のA(知的所有権に関するある種の訴訟手続における自己負罪に対する特権の取り消し)の規定は、この法律第1部(著作権)に基づく訴訟手続について適用されると同様に、この条に基づく訴訟手続についても適用される。
    (5) この条により付与される権利の侵害訴訟手続について適用される第97条第1項(著作権の善意による侵害)において、著作物に著作権が存続していたことを知らず、又はそう信じる理由を有しない被告への言及は、その者の行為がこの条により付与される権利を侵害したことをその者が知らず、又はそう信じる理由を有しないことへの言及と解釈される。
    (6) この法律第114条の規定は、必要な修正を伴って、前記第3項に基づいて引き渡され、又は押収されるいずれのものの処分に関しても適用される。
    (7) この条において、「機器」、「条件付きアクセス科学技術」及び「暗号(化)」は、第297条のAにおけると同一の意味を有し、「送信」は、同条において定義されている送信を含み、及び「条件付きアクセス・サービス」とは、条件付きアクセス科学技術の提供から成るサービスをいう。

    (不正受信についての補則)
    第299条
    (1) 女王陸下は、枢密院令により、次に掲げることを規定することができる。
    (a) 第297条の規定が、連合王国以外の国又は領域から提供されるサービスに挿入されている番組に関して適用されること
    (b) 第298条の規定が、そのような番組及びそのような国又は領域から送られてくる暗号送信に関して適用されること
    (2) 削除
    (3) 第1項に基づく枢密院令を含む制定文書は、議会の上院又は下院の決議に従って廃止することができる。
    (4) 第297条及び第298条の規定が放送サービスに関して適用される場合には、それらの規定は、音若しくは視覚的影像又は両方を電気通信設備を用いて送ることから全体的に又は主として成るそのサービスを提供する者又はそのサービスのための番組を提供する者のために行われるいずれのサービスについても適用される。
    (5) 第297条、第297条のA及び第298条並びにこの条において、「番組」、「放送」及び関係する表現は、第1部(著作権)におけると同一の意味を有する。

    商標の不正適用又は使用

    第300条  削除

    小児病院のための規定

    (小児病院のための規定)
    第301条
    附則第6の規定は、ジェームズ・マシュー・バリー卿作の劇「ピーター・パン」又はその著作物のいずれかの翻案の公の実演、商業的発行、放送又は公衆への伝達についての使用料の請求権を、その著作物の著作権が1987年12月31日に消滅したにかかわらず、ロンドン市グレート・オーモンド街の小児病院のために被信託人に付与することについて効力を有する。

    ある種の国際機関のための財政援助

    (ある種の国際機関のための財政援助)
    第302条
    (1) 所管大臣は、次に掲げるいずれかの機関、施設その他の団体に対して、連合王国内の構内の当該機関、施設若しくは団体による設立又は維持を目的として、補助金、貸付金又は保証の形式による財政援助を与えることができる。
    (a) 商標その他の知的所有権に関する機能を有するいずれかの国際機関
    (b) そのようないずれかの機能を有する共同体条約のいずれかに基づいて設立された共同体のいずれかの施設その他の団体
    (2) この条に基づく所管大臣のいずれの支出も、議会が準備する資金から支払われる。また、この条の結果として所管大臣が受け取るいずれの金額も、整理公債基金に払い込まれる。

    一般規則

    (必然的修正及び廃止)
    第303条
    (1) 附則第7に明示する法令は、同附則に従って修正される。これらの修正は、この法律の規定に基づく必然的修正である。
    (2) 附則第8に明示する法令は、明示された限度において廃止される。

    (適用範囲)
    第304条
    (1) 第1部(著作権)、第2部(実演の権利)及び第3部(意匠権)の適用範囲についての規定は、それぞれ第157条、第207条及び第255条に見出される。この法律の他の規定の適用範囲は、以下のとおりである。
    (2) 第4部から第7部までの規定は、次に掲げる場合を除き、イングランド並びにウェールズ、スコットランド及び北部アイルランドに及ぶ。
    (a) (略)
    (b) 附則第6(小児病院のための規定)により創設される信託の固有の法律は、イングランド及びウェールズの法律である。
    (c) 附則第7及び附則第8における修正及び廃止は、修正され、又は廃止された法令と同一の適用範囲を有する。
    (3) (略)
    (4) 女王陸下は、枢密院令により、次に掲げる規定が、同令に明示することができる例外及び修正を伴って、マン島に及ぶことを指示することができる。
    (a) (略)
    (b) (略)
    (c) (略)
    (d) 第297条から第299条(送信の不正受信)
    (e) (略)
    (5) 女王陸下は、枢密院令により、第297条から299条まで(送信の不正受信)の規定が、同令に明示することができる例外及び修正を伴って、英仏海峡諸島のいずれかに及ぶことを指示することができる。
    (6) この法律の規定を連合王国外の国に及ぼすことについて、又はそれに関連して、枢密院令により規定を定めるというこの法律により付与されるいずれの権限も、同令に明示されるいずれの修正にも従うことを条件として、その国に及ぶ法令を修正し、又は廃止するこの法律のいずれの規定をもその国に及ぼす権限を含む。

    (施行)
    第305条
    (1) この法律の次に掲げる規定は、国王の裁可の時に効力を生じる。
    (略)
    第301条及び附則第6(小児病院のための規定)
    (2) 第293条及び第294条(権利の許諾)の規定は、この法律の通過から始まる2か月の期間の終わりに効力を生じる。
    (3) この法律の他の規定は、制定文書により定められる命令により所管大臣が指定することができる日に効力を生じ、かつ、異なる規定及び異なる目的について異なる日を指定することができる。

    (略称)
    第306条
    この法律は、1988年の著作権、意匠及び特許法として引用することができる。


    附 則 (略)




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