(1) |
文書または口述の形式による文学、演劇、学術、教育および宗教上の著作物 |
(2) |
詞を伴なう、または伴なわない音楽の著作物および音楽作品、楽劇の著作物、並びにそれ自体が独創的著作物を構成する変奏曲 |
(3) |
演出が文書またはその他の方法で固定されている舞踊の著作物およびパントマイム(無言劇)の著作物 |
(4) |
彫刻、絵画、素描、版画および舞台芸術を含む類似の造形美術の著作物 |
(5) |
建築図面および建築の著作物 |
(6) |
無声または有声の映画芸術の著作物。ただし、第2編第5章の規定によって保護される単なる記録映画でないことを条件とする。 |
(7) |
写真芸術の著作物または写真に類似する方法で表現された著作物。ただし、第2編第5章の規定によって保護される単なる写真でないことを条件とする。 |
(8) |
コンピュータ・プログラムの著作物。表現の形式を問わず、それらが独創的であり、著作者自身の知的創作の成果であることを条件とする。インターフェイスを含む、コンピュータ・プログラムの要素であるアイデアや原理は、この法律によって認められる保護の範囲から除外される。「コンピュータ・プログラム」という用語には、準備段階にある設計資料を含むものとする。 |
(9) |
第1条第2項におけるデータベースとは、データまたはその他の個々の素材が体系的または方法的に配列され、電子的またはその他の手段により、個別的にアクセスすることができる編集著作物を意味する。 |
(10) |
創作的および芸術的価値を有する工業デザインの著作物 |