(a) |
実演の録音録画を許諾すること |
(b) |
直接または間接に実演の録音録画物の複製を許諾すること |
(c) |
衛星放送を含むあらゆる形式または方法において、生の実演を放送し、公衆に伝達すること。ただし、公衆への伝達は、ラジオやテレビジョンによる放送が予定されている場合、または放送のための録音録画物がすでに存在する場合はこのかぎりではない。録音物がレコードまたは類似の媒体に録音され、営利を目的として利用される場合、実演家は、第73条の2に規定されている報酬請求権を有する。 |
(d) |
実演の録音録画物の頒布を許諾すること。この権利は、実演の録音録画物が、権利者またはその許諾を得て、EU加盟国内で最初に販売されないかぎり、EU域内において消尽しない。 |
(e) |
芸術的実演の録音録画物およびその複製物の貸与または貸出を許諾すること。レコード製作者、映画の著作物または視聴覚著作物の製作者、並びに映像の製作者に貸与権を譲渡したときでも、実演家は、製作者による第三者との合意のある貸与の場合には、正当な報酬請求権を有する。これに反するいかなる契約条項も無効である。実演家の利益団体と権限のある企業連合の団体との間に合意がない場合、報酬請求権は、1945年7月20日の法律第440号の第4条に規定されている手続にしたがって定められる。 |