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    外国著作権法 ペルー編

    はしがき

    ペルーといえば、ナスカの地上絵やマチュピチュなどの存在で知られる。マチュピチュに関する調査の際に、アメリカへ持ち帰られた出土品がペルーに返還されたのは2011年であり、記憶に新しい。また、ペルーは「コンドルは飛んでいく」等をはじめとした伝統的な音楽も多様である。

    このように、文化遺産や民間伝承(フォークロア)の楽曲を多く抱えるペルーについて、その著作権法を眺めると、200条を超える条文が存在し、日本の著作権法と比較すると、かなりの分量を有する。その中には、民間伝承に関する表現について規定するものも存在し、ペルーに特徴的な規定であるといえよう。たとえば、2条12号がその定義を明示している。

    こうした規定を有するペルー著作権法を翻訳することが、南米の著作権法制の一端を示す契機となることを期待している。

    本書はWIPOのウェブサイトから入手した仏語版の条文から翻訳したものである。ただし、ペルーでは2002年及び2005年に改正がなされ、43条、188条、189条が改正されている。本書はこれらの改正についても反映しており、その旨を該当箇所で適宜明示している。この改正条文についてはWIPOのウェブサイト上では英語版のみの公表となっている。したがって、改正規定については英文からの翻訳であることをお断りしておく。

    なお、指示語を翻訳するにあたって、日本文の文脈上、その判断が困難となる場合などがあったので、その際には、訳者が最低限の単語を補った。補った単語は[  ]で示している。また、原文には1項、2項などの記載がないものの、基本的には段落が変わっている箇所で項も変わっている。

    平成27年1月 横浜国立大学 成長戦略研究センター 産学連携研究員
    著作権情報センター附属著作権研究所 研究員
    原 謙一

    目次

    1. 序編
    2. 第1編 著作権の対象物
    3. 第2編 権利の保有者
    4. 第3編 著作者の権利の内容
      1. 第1章 一般規定
      2. 第2章 著作者人格権
      3. 第3章 著作財産権
    5. 第4編 利用権の制限及びこの権利の存続期間
      1. 第1章 利用権の制限
      2. 第2章 利用権の存続期間
    6. 第5編 公有
    7. 第6編 特定の著作物に固有の規定
      1. 第1章 視聴覚の著作物
      2. 第2章 コンピュータープログラム
      3. 第3章 データベース
      4. 第4章 建築の著作物
      5. 第5章 造形美術の著作物
      6. 第6章 新聞記事
    8. 第7編 権利の移転及び第三者による著作物の利用
      1. 第1章 一般規定
      2. 第2章 出版契約
      3. 第3章 音楽の著作物の出版-公表契約
      4. 第4章 演劇の上演及び音楽の演奏に関する契約
      5. 第5章 録音の固定物に関する契約
      6. 第6章 ラジオ放送に関する契約
    9. 第8編 著作隣接権及び他の無体財産権
      1. 第1章 一般規定
      2. 第2章 実演家
      3. 第3章 録音物の製作者
      4. 第4章 ラジオ放送機関
      5. 第5章 他の著作隣接権
    10. 第9編 集団的管理
    11. 第10編 国家の管理に関する役割
      1. 第1章 著作権部
      2. 第2章 著作権及び著作隣接権の登録
      3. 第3章 管理方法
      4. 第4章 予防措置または保全措置
      5. 第5章 権利の侵害
      6. 第6章 刑罰
    12. 第11編 訴え及び民事事件手続
    13. 第12編 法律の適用範囲
    14. 第13編 裁判所における手続
    15. 補足規定
    16. 最終規定
    17. 経過規定

    序編

    第1条

    本法律の諸規定は、文字、美術、芸術の著作物の著作者ら、その者らの権利承継人及びそれ[本法律]において認められた著作隣接権者らを保護すること、並びに、文化遺産を保存することを目的とする。

    この保護は、その発行または公表の場所のほか、当該権利の著作者または名義人の国籍及び住所がどうであれ、認められる。

    第2条

    本法律のために、以下の用語及びその派生語は以下の意味を有する。すなわち、

    1. 著作者:知的な創作物を生産する自然人。
    2. 実演家:文字、美術、芸術の著作物または民間伝承に関する表現を上演し、歌い、読み上げ、語り、演奏しまたその他すべての方法で実行する者及び寄席芸人またはサーカス芸人。
    3. 家族の集い:家族の集まり、すなわち通常であれば家庭を構成する住居がある場所。
    4. データベース:印刷された形態、コンピューターの記憶装置またはその他のあらゆる形態での著作物、事実またはデータの編集物。
    5. 公衆への伝達:手段または方法がどうであれ、それ[著作物]の写しがその者ら[一人または複数人]のそれぞれにあらかじめ頒布されることなく、一人または複数人が、同じ場所に集まっているか否かにかかわらずに、著作物へアクセスし得るあらゆる行為で、アナログまたはデジタルなもので、既に知られているあるいはまだ知られていない、記号、言葉、音または映像を放送するために利用される[あらゆる行為]。著作物を公衆の利用に供するために必要なすべての過程が伝達である。
    6. 複製物または写し:複製行為の結果として著作物を含む物質的な媒体。
    7. 承継人:本法律によって認められた権利が何らかの権限で譲渡される自然人または法人。
    8. 頒布:売買、賃貸借、貸借によってまたはその他の原作品もしくは写しの所有権の移転もしくは占有の移転に関する既に知られているあるいはまだ知られていないあらゆる方式によって、著作物の原作品またはそれ[著作物]の写しを公衆の利用に供すること。
    9. 公表:場合によって、既に知られているあるいはまだ知られていないどのような手段または方法によっても、著作者、実演家、製作者の同意を伴う著作物、実演または製作物を、はじめて公衆にアクセス可能な状態にする行為。
    10. 出版者:著作者またはその承継人と締結した契約によって、自己の責任でその著作物の発行または頒布を請け負うことを約する自然人または法人。
    11. 放送:どのような手段または方法によっても、公衆による受領を目的として、直接または間接に、音、映像または音と映像の遠隔の頒布。
    12. 民間伝承に関する表現:伝統的、文化的な遺産の特徴を有する諸要素から構成される製作物で、無名のまたは特定されていない著作者によって国内で創作された全ての文字、美術、芸術の著作物だが、国家または民族共同体に固有とみなされ、共同体の芸術的または文化的で伝統的な息吹を反映して、何世代も伝わる[著作物]を含む[製作物]。
    13. 固定したもの:記号、音、映像を組みこむことまたはその朗読、知覚、複製、伝達もしくは使用を許す物質的な媒体上にそれらをデジタルに表示すること。
    14. 録音物:実演または他の音あるいはそれの電子的な複製に由来する音についてはじめて固定した物で、もっぱら有声の[もの]。レコード、磁気テープ上のあるいはデジタル形態での録音は録音物の複製である。
    15. 一時的な録音:複製物または実演またはそれ[固定物]を自身の放送のために使用するラジオ放送機関によって、一時的かつ独自に実施されたラジオ放送に関する音の固定物または視聴覚の固定物。
    16. ライセンス:ライセンス契約におけるその者ら[ライセンスした者及びライセンスされた者]の間で合意した方法及び条件でそれ[製作物]を使用する著作物または他の保護された製作物の使用者(ライセンスを受けた者)へ、権利の保有者(ライセンスした者)によって与えられる許諾または許可。譲渡と異なって、ライセンスは権利の帰属主体の移転を含まない。
    17. 著作物:あらゆる知的で個性的かつ独創的な創作物で、既に知られているあるいはまだ知られていない何らかの形態で、公表または複製され得る[創作物]。
    18. 無名の著作物:著作者の身元が言及されない著作物で、その[著作者の]意思に従う[もの]。著作者がその真の身元にどんな疑いもさしはさまない変名を使用するところのそれ[著作物]を無名の著作物とはみなさない。
    19. 視聴覚の著作物:セルロイドのフィルム、ビデオテープ、デジタル表示または既に知られているあるいはまだ知られていないまったく別の対象物あるいは方法が問題となる著作物の物質的な媒体の性質のほか、動きを感じさせる結合した一連の映像によって表現され、音をつけられるかまたはつけられておらず、そして、適切な装置によるか映像及び音のまったく別の伝達手段によって映し出されまたは描き出され得る知的なあらゆる創作物。視聴覚の著作物は映画の著作物及び映画技術に類似した方法によって作り出される著作物を含む。
    20. 応用美術の著作物:実用的な機能を有するかまたは実用的な対象物の一部をなしている美術的な創作物で、それが手作りまたは産業規模で制作される[もの]。
    21. 共同著作物:二人またはそれ以上の自然人によって共同して創作された著作物。
    22. 集団著作物:発意を有し、自身の指揮及び自身の名で、著作物を公表・発行する自然人または法人の統括下で、多数の著作者によって創作された著作物で、著作者を特定することができないか、または、各著作者の人的寄与が着想のため全体として基礎となっていて、著作者の各人に、実現された[著作物]全体に関する共有権を与え得ないもの。
    23. 文字の著作物:特定の言語で表現された文学的、科学的、技術的または単に実用的な特徴の知的なあらゆる創作物。
    24. 原著作物:最初に創作された著作物。
    25. 二次的著作物:既に存在する他の著作物に基づく著作物で、原著作物の著作者及びその正当な許諾に関する諸権利を害することなく、その個性が既存の著作物の編曲、翻案または変形もしくは異なる言語における翻訳を創作する諸要素に起因するもの。
    26. 個別の著作物:自然人のみによって創作された著作物。
    27. 未発表の著作物:著作者またはその承継人との合意によって公表されていない著作物。
    28. 造形美術の著作物:それを知覚する人の美的感覚に向けられた著作物。この種類は絵画、素描、製図、版画及びリトグラフを含む。造形美術の著作物を特に規定している本法の規定は写真、建築の著作物、視聴覚の著作物に適用されない。
    29. 変名の著作物:著作者が自然人として自身を特定することができない変名を使用する著作物。使用された名が著作者の特定に関して何の疑問も残さないそれ[著作物]を変名の著作物とみなしてはならない。
    30. ラジオ放送機関:放送すべき番組を決定し、番組の内容及び番組の日時を定める自然人または法人。
    31. 公の貸与:制限された期間につき、公共図書館または公文書館など公衆にサービスを提供する制度により、非営利目的でなされる著作物の適法な写しの占有を移転すること。
    32. 製作者:発意を有し、統括し、著作物の製作の責任を負う自然人または法人。
    33. 録音物の製作者:発意を有し、その責任の下で、実演に由来する音またはその他の音もしくはそのデジタルな表示がはじめて固定されることの統括をする自然人または法人。
    34. コンピューター(ソフトウェア)のプログラム:言語の、コード化され、図式化され、もしくは、コンピューターにタスクを実行させることが可能でまたそれに結果を得させることが可能であり、自動再生機器に組み込まれたその他の形態による一連の命令に関する表現。コンピュータープログラムの保護は技術文書及びユーザーマニュアルにも及ぶ。
    35. 発行:当該権利の保有者の合意を伴い、著作物の性質を考慮し、自由に処分可能な写しが公衆の合理的な必要性をみたし得ることを条件に、公衆への利用に供される写しの製作。
    36. ラジオ放送:無線での送信による公衆への伝達。ラジオ放送は、送信の上り段階も下り段階も、信号放送から、信号によってもたらされる番組の公衆への利用まで衛星による伝達にも拡大する。
    37. 複製:媒体上に、コンピューターの記憶を含むそれ[知的製作物]を伝達することを可能とし、その[知的製作物の]完全なまたは部分的な複製物を生産することを可能にする方法によって、著作物または知的製作物を固定したもの。
    38. 複写による複製:もとになる写しを複写することによる複製物の生産または印刷以外の方法、たとえばコピーによる著作物の複製物の生産。
    39. 再送信:信号または他の出所から得た番組の再送で、記号、音または映像の無線放送もしくは有線、ケーブル、光ファイバーまたはその他のアナログあるいはデジタルで既に知られているあるいはまだ知られていない方法による放送によって実行されるもの。
    40. 衛星:信号を受信可能及び放送または再放送可能にする地球外の空間に設置されたあらゆる装置。
    41. 信号:空間を通じて、記号、音または映像を放送することを可能にする電子的に生産されたあらゆる媒体。
    42. 集団的管理団体:多くの著作者またはこの諸権利の保有者のため、その利益において、法律上、自己または他人の名で、著作権または財産的な性格の著作隣接権の管理に専念するために構成される非営利目的の民法上の社団で、競争からの防衛及び知的財産権の保護についての国立機構(INDECOPI)の著作権部から、本法律が定めるような行為の許諾を得たもの。管理団体の定款の取得はこの許諾の獲得に左右される。
    43. 権利を享受する地位:本法によって認められる権利の保有者の地位。
    44. 原権利を享受する地位:著作物の創作だけから生じる権利を享受する地位。
    45. 二次的権利を享受する地位:著作物の創作以外の場合、すなわち裁判所の命令または法律上の推定あるいは生存者間で締結された法律行為による権利の譲渡または死亡を原因とするそれらの権利の移転に起因する権利を享受する地位。
    46. 送信:ラジオ放送、有線テレビ放送またはアナログもしくはデジタルで既に知られているあるいはまだ知られていない他のあらゆる方法による遠隔の伝達。
    47. フェアユース:著作物の通常の利用を害することなく、著作者または権利保有者の正当な利益に不当な損害を与えることのない使用。
    48. 個人的な使用:唯一の写しによって、もっぱら自分自身の使用のために、他人の著作物に関する自然人による複製または使用のその他の形式。
    49. ビデオテープ:カセットテープまたはビデオディスクもしくは類似の物質的な他の全ての媒体上に、視聴覚的に固定したもの。

    第1編 著作権の対象物

    第3条

    著作権の保護は、その種類、表現形式、価値または用途がどうであれ、文字、美術、芸術の分野において、精神活動によるあらゆる著作物を対象とする。

    本法律によって認められた権利は、その著作物が取り込まれる物質的な対象物の所有権とは別である。これらの権利の享有または行使は、登録義務及び他のどんな手続の実現にも左右されない。

    第4条

    著作権は以下の諸権利と別であり、それらと両立し得る。すなわち、

    1. 著作物上に存在し得る工業所有権
    2. 隣接権及び本法律によって認められる他の知的財産権

    紛争の際には、著作者に最も有利な規定が優位する。

    第5条

    保護を享受する著作物は以下のとおりである。すなわち、

    1. 書籍、雑誌、小冊子またはその他の文書の形で書面によって表現された文字の著作物
    2. 講演、演説、説教または学術的な発表のような、口述の様式で表現された文字の著作物
    3. 歌詞のあるまたは歌詞の存在しない音楽の作曲
    4. 演劇または劇形式の音楽の著作物、振り付けの著作物、無言劇及び一般的な舞台の著作物
    5. 視聴覚の著作物
    6. 造形美術の著作物は、応用的であろうとなかろうと、素描、製図、絵画、彫刻、版画及びリトグラフを含む
    7. 建築の著作物
    8. 写真の著作物及び写真に類似する方法によって表現された著作物
    9. イラスト、地図、略図、図面、図表、及び地理、地形、建築または科学に関連する造形の著作物
    10. 標語及び格言で、それらが文字、美術、芸術表現の形式を有し、個性を示している場合
    11. コンピュータープログラム
    12. さまざまな著作物、民間伝承に関する表現及びデータベースに関する選集または編集物で、それらの素材の選択、構成または配置から、それらを集めたものが個性を示している場合
    13. 出版物の記事で、それらが時事の出来事を対象としていようとそうでなかろうと、報道記事、社説、論評
    14. 一般に、文字、美術、芸術の分野における精神活動によるあらゆる他の製作物で、個性的な特徴を示しており、及び既に知られているあるいはまだ知られていない何らかの手段・方法によって公表または複製され得る[もの]
    第6条

    原著作物の上に存在し得る権利及び正当な同意を害することなく、個性的な特徴を示す場合、[以下のもの]も二次的著作物として保護の対象となる。

    1. 翻訳及び翻案
    2. 改訂、更新及び注釈
    3. 要約及び引用
    4. 音楽の編曲
    5. 文字、美術、芸術の著作物または民間伝承に関する表現に関するその他の変形
    第7条

    著作物の表題、それが個性的であるならば、その[著作物]の構成要素として保護される。

    第8条

    著作者の思想が著作物に記述され、説明され、例証されまたは組み込まれている表現形式だけが保護される。

    第9条

    [以下のものは]著作権による保護の対象とならない。

    1. 文字、美術、芸術の著作物に含まれた思想、方法、操作方法またはそれ自体で数学的な概念、科学的な著作物に関するシステムまたは思想的もしくは技術的なコンテンツ、及びそれらの産業的または商業的な利用
    2. 立法、行政または司法的な性質の公式の法文及びそれらの法文の公式の翻訳で、それら[法文]を尊重し及びその出所を引用する義務を害さない場合
    3. 今日のニュースで、原文どおりの複製ならば、模倣の出所が引用されることを条件とする
    4. 単なる事実及びデータ

    第2編 権利の保有者

    第10条

    著作者は、本法律によって認められ、人格的及び財産的な種類で、著作物上の排他的な諸権利の当初の保有者である。

    しかしながら、その他の自然人もしくは法人は、それ[本法律]によって明白に規定される場合、本法律が著作者に与えた保護を享受し得る。

    第11条

    その者の名前、署名またはその者を特定することを可能にするあらゆる他の標章によって、著作物にその者として表示される自然人は、反証がなければ、著作者であるとみなされる。

    第12条

    著作物が匿名または仮名の形で公表される際に、第三者によって取得される諸権利が留保される場合、その者が自身の同一性を示さず、著作者の地位を証明しない限り、権利の行使は著作者の同意を伴う著作物を公表する自然人または法人に帰属する。

    第13条

    二次的著作物の著作者は、二次的著作物を生産するために使用された原著作物の著作者に認められた保護を害さない場合、その寄与について権利の保有者である。

    第14条

    著作者人格権及び著作財産権の原権利を享受する地位は、共同著作物の共同著作者らに共同して帰属し、その者らは全員一致で、それらの権利を行使しなければならない。

    寄与が個別化できる、または、共同著作者のそれぞれの関与が異なる分野に属する際には、反対の合意がない限り、共同著作物の利用に害を及ぼさないことを条件に、各々が個別にその個人の寄与を利用することができる。

    対立がある場合、当事者は、15日以内に調停委員会を招集して決定を下す著作権部へ提訴することができる。当事者は上訴の方法によってしか紛争を処理する決定を争うことができない。[その上訴の方法は、]決定通知の後5日以内になされ、そして、それ[著作権部]が15日以内に決定を下されなければならない。

    第15条

    集団著作物の場合において、著作者は、反証がない限り、それ自身の名で著作物を発行または公表し及び著作物上の著作者人格権を行使する権限を付与されてもいる自然人または法人へ、自身の著作財産権を享受する地位を制限なく排他的な方法で譲渡したとみなされる。

    第16条

    視聴覚の著作物及びコンピュータープログラムに関する規定のない限り、労働関係の範囲または発注契約の履行において生み出される著作物に関して、譲渡され得る権利を享受する地位は当事者間の合意によって規定される。

    反対の規定がなければ、雇用者または著作物を発注した者は、その場合に、排他的でない方法で、いずれも著作物の創作のときにいつも実行される行動に必要な範囲で、著作物を公表すること及びそれ[著作物]の利用が要求される限りで著作者人格権を保護することも許可される何らかの結果として、著作物上の財産権は雇用者または著作物を発注した者へ譲渡されたものとみなされる。

    第17条

    結婚の範囲で、それぞれの配偶者はそれ[結婚]によって生まれた著作物の保有者であり、それらの著作物上の著作者人格権を完全に維持する。しかしながら、別産制によらなければ、金銭上の権利分として結婚中に収受した金員は共有財産の性格を有する。

    第3編 著作者の権利の内容

    第1章 一般規定
    第18条

    著作物の著作者は、それ[著作物]の創作行為によってのみ、排他的で第三者に対抗可能な権利で、本法律において明示される著作者人格権及び著作財産権からなる[権利]の当初の保有者となる。

    第19条

    著作物の物質的な媒体の所有権の移転は、明示の条項または反対の法規定がなければ、その取得者のための権利の譲渡をまったく含まない。

    第20条

    たとえ、原著作物が公有であるとしても、翻訳その他の二次的著作物は、著作権によって保護され得る。だからといって、それらの[原著作物の]原創作に関する排他的な権利が生じることはなく、その結果、二次的著作物の著者は、それら[他人]の著作が個性的でありかつ自分のもの[著作]と異なっているということを条件として、他人が同じ著作物を翻訳、翻案、変更、要約することを妨げることはできない。

    第2章 著作者人格権
    第21条

    本法律で認められた著作者人格権は、永続的で、譲渡が不可能であり、差押不能であって、消滅時効にかからず、そして、どのような放棄の対象にもなり得ない。

    著作者が死亡した際、反対の法規定がなければ、著作物が普通財産である限り、著作者人格権は相続人によって行使される。

    第22条

    著作者人格権は、[以下のもの]である。

    1. 公表権
    2. 原作者の権利
    3. 著作物の同一性に関する権利
    4. 変更または修正に関する権利
    5. 市場から著作物を回収する権利
    6. 著作物にアクセスする権利
    第23条

    公表権の結果として、著作者は自己の著作物が公表されるべきかどうか、どのような形でそれが公表されるべきなのかを決定する権能を有する。その著作物が依然として未公表のままであるならば、著作者は、遺言またはその他の文字による自身の意思表示によって、通信及び学術論文の公表に関連する民法典の規定は別として、その著作物が私的領域にとどまる限り、公にされていないだろうと規定し得る。

    ひとたびそれ[著作物]が公有に帰すれば、著作者はもはや自身の著作物の無名または変名の性質の維持を請求する権利を有さない。

    第24条

    原作者の権利の結果として、著作者は、その性質上認められ得る適切な表示をさせる権利及びその著作物が自身の名で公表されるか、変名もしくは他の表章または無名で公表されるかどうかを決定する権利を有する。

    第25条

    著作物の同一性に関する権利の結果として、著作者は、その著作物が取り込まれる物質的な対象物の取得者に関する場合も含めて、それ[著作物]のあらゆる変形、変更、切除または変質に反対する権能を有する。

    第26条

    変更または修正に関する権利の結果として、著作者は、自身がその者ら[第三者ら]に与え得るだろう損害に対して、まず賠償することを義務付けられるだろう第三者らによって取得された権利を尊重しながらも、公表の前後で、自身の著作物を変更する権能を有する。

    第27条

    市場から著作物を回収する権利の結果として、その者[著作者]がその者ら[第三者ら]に与え得るだろう損害に対して、まず第三者らに賠償することによって、著作者は著作物の利用のあらゆる形態を中断する権利を有する。

    著作者が著作物の利用を取り戻す場合、まず、その者[著作者]は、はじめに決定されていたものと相当類似した条件で、以前の権利保有者へ対応する権利を提供しなければならないだろう。

    本条において認められる権利は著作者の死亡で消滅する。ひとたび公有に帰すれば、著作物は自由に発行または公表され得るだろう。しかし、その場合、著作者が訂正または放棄した著作物に関することが明示されなければならないだろう。

    第28条

    アクセス権の結果として、それ[写し]が第三者の占有下にあっても、本法律によって認められた他の著作者人格権または著作財産権を行使するために、著作者は著作物の唯一または数少ない写しへ到達する権能を有する。

    この権利は著作者に著作物の移転を請求することはできず、それ[著作物]への到達は、その場所で、所持者に最も支障の起こらない方法でなされるだろう。

    第29条

    文化財の保護の目的で、公有に属するまたは公有に帰する著作物の著作者の権利及び同一性保持権を行使することは、著作者の相続人、国、権限を有する集団的な管理機構もしくは当該著作物に正当な利益を証明するその他の自然人または法人を区別することなく属する。

    第3章 著作財産権
    第30条

    著作者は、どのような方法またはどんな手段によっても、その著作物を利用する権利を享受し、そして、本法律によって明確に定められた例外を除いて、そこ[著作物]から利益を引き出す権利を享受する。

    第31条

    著作財産権は、特に、[以下の行為を]行い、許可し、禁止する排他的な権利を含む。

    1. どのような方法またはどんな手段によるにせよ、著作物の複製
    2. どんな手段によるとしても、著作物の公衆への伝達
    3. 著作物の公衆への頒布
    4. 著作物の翻訳、翻案、編曲その他の変形
    5. 送信の方法による場合を含めてそれがどんな手段によるとしても、権利の保有者の許可なく行われる著作物の複製物の国土への輸入
    6. 前記の一覧が単に示しているが、それに限られず、本法律に規定されている著作財産権の例外に記載されていない著作物のその他のあらゆる利用
    第32条

    複製は、特に、印刷またはグラフィックアートもしくは造形美術という他の方法、あるいは、複製による録音、電子的な録音、写真技術を応用した光学式録音、デジタル録音またはオーディオビジュアルな録音によって、永続的または一時的に、著作物の固定またはその複製物の製作に関するあらゆる形態を含む。

    前記の列挙は例としての価値を有するにすぎない。

    第33条

    公衆への伝達は以下の形態を取って現れることがある。すなわち、

    1. 舞台の公演、朗読その他の口頭での発表及び何らかの手段または方法による演劇の著作物、劇形式の音楽の著作物、文学の著作物及び音楽の著作物の公の上演で、それが演技もしくは演奏する実演家の直接の参加によって催されるもの、あるいは、それが機械的、光学的もしくは電子的な器具もしくは方法によってまたは録音もしくはオーディオビジュアルの録音、デジタルな公演もしくはその他の出所から認められ、生み出されるもの。
    2. 映画の著作物及びその他視聴覚の著作物に関する映写または公の展示
    3. ラジオ放送によるか、あるいは、無線または有線、ケーブル、光ファイバーその他のアナログまたはデジタルの手段で、記号、言葉、音または映像を遠隔で頒布することに資するものによる、あらゆる種類の著作物に関するアナログまたはデジタルの送信。その送信は同時であっても、そうでなくてもよく、それは使用料金や支払金を課されたものである。
    4. もとの機関と異なる放送機関によるラジオ放送の著作物の再送信
    5. 公衆がアクセスできる場所で、何らかの適切な装置により、ラジオ放送またはテレビ放送の著作物を受信すること
    6. 芸術の著作物またはそれらの著作物の複製の公の展示
    7. 電気通信の手段によるか、他のあらゆる手段または方法によるコンピューターデータベースへの公のアクセスで、それら[データベース]が保護される著作物を含みまたは保護される著作物で構成されている場合
    8. 既に知られているあるいはまだ知られていない何らかの手段または方法による記号、言葉、音または映像の一般的な頒布
    第34条

    本章の目的から、頒布は、売買、交換、物々交換または移転のその他の形態、賃貸借、公衆への貸借または使用もしくは利用のその他の形態によって、著作物の原作品または複製物を何らかの手段または方法によって公衆の利用に供することを含む。

    著作物の写しの許可された販売は売買または所有権の移転のその他の形態によって行われ、著作財産権の保有者は販売のそのような形態が許可された国において、その写しの転売に対抗し得ない。しかし、その者は翻訳及び翻案の権利、編曲その他の変形を行う権利、著作物の公衆への伝達及び複製の権利並びに当該写しの賃貸借または公衆への貸与を許可するかまたは許可しない権利を維持する。

    建築の著作物の著作者は、所有者が建築物を貸すことに対抗し得ない。

    第35条

    輸入の権利は、アナログ送信またはデジタル送信を含む何らかの手段によって、権利の保有者の許可なく行われた著作物の複製物を国土へ輸入することを許可するかまたは許可しない排他的な権利を含む。

    この権利は、国境で当該写しの自由な流通を中断するが、個人の手荷物の一部である写しについては、効果を生じ得ない。

    第36条

    著作者は、吹き替え及び字幕を含め、翻訳ならびに翻案、編曲及びその著作物のその他の変形を行うまたは許可する排他的な権利を有する。

    第37条

    法律に明示的に反する規定を除いて、あらゆる複製、伝達、頒布またはその全部または一部につき、著作権の保有者があらかじめ書面による同意を与えることなく行われた著作物の利用のその他のあらゆる形態が違法である。

    第38条

    著作物の複製または伝達の限りにおいて、著作財産権の保有者は、著作物の許可されない伝達、受信、再送信、複製または変更を妨げるために、著作物の保護に関する組み込まれた構造、制度または措置で特に信号のコード化を確立する権能または実施を請求する権能を有する。

    それゆえ、それが記号化された信号を解読することに役立ちまたは権利の保有者によって実施される保護の組み込まれた制度の一つを回避するのに役立つ器具または装置のどのようなものでも、輸入、製造、販売、賃貸借、役務の提供または流通に置くことは、違反行為となる。

    第39条

    使用者があらかじめ対象となる権利の保有者の文書による許可を得ていないならば、本法律に定める例外の場合を除いて、いかなる当局もいかなる自然人または法人も著作物または本法律によって保護されるその他の製作物を使用することも当該使用を支援することもできない。この規定に違反した場合には、その者らは連帯して責任を負う。

    第40条

    その商品が共和国の領土上への輸入を目的としていた場合、著作権部は税務当局に、その自由な流通を妨げるため、著作権を侵害する海賊版商品の国境での押収を実行することを請求できる。

    押収の手続は、個人の財産の一部を構成する写しまたは輸送中の写しには適用されない。

    本条の規定は、関連する規定が定めるところに従って適用される。

    第4編 利用権の制限及びこの権利の存続期間

    第1章 利用権の制限
    第41条

    以下の場合には、著作者の許可を得ることも何らかの報酬を支払う必要もなく、本法によって保護される精神活動による著作物の伝達が適法である。

    1. それ[精神活動による著作物の伝達]が直接または間接の経済的利益を危険にさらすことがなく、それがその全部または一部について、どのような手段によっても、故意に外部に放送されることがなく、それがもっぱら家族の集いで生じる場合
    2. 公衆は無料でそこに列席することが可能であって、参加者の誰もその演奏またはその上演について特別の報酬を得ることがなく、それ[精神活動による著作物の伝達]が公式行事または宗教的儀式の範囲内で生じ、音楽のわずかな抜粋または音楽の著作物の引用だけを対象としている場合
    3. それ[精神活動による著作物の伝達]が直接または間接のどんな営利の目的もなく、公衆がもっぱら機関の職員及び学生または生徒の両親もしくは保護者並びにその機関の活動に直接関係を有するその他の者で構成され、それ[精神活動による著作物の伝達]が教育機関の活動の範囲内で、その職員及び学生によって、もっぱら教育目的で行われる場合
    4. それ[精神活動による著作物の伝達]がその全部または一部につき故意に外部へ放送されることなく、それが商業施設で行われ、そして、受信機器、複製機器もしくは他の類似の器具の顧客に対する実演を行うのに役立ち、または、著作物を含む音もしくは視聴覚の媒体の販売のための実演を行うのに役立つ場合
    5. それ[精神活動による著作物の伝達]が司法上の手続または行政上の手続において証拠の提出に必要不可欠と判断される場合
    第42条

    大学、高等教育機関及び中学の教員によって公的または私的に行われる授業は、それら[授業]が対象とする者らによって、どんな形態であっても書き留めることができるし、記録することができる。しかし、いかなる者も、著作者の書面による事前の許可を得ていないなら、全てまたは部分的に集めて、それら[授業]を公表することはできないし、それら[授業]を複製することができない。

    第43条

    既に適法に公表された著作物に関して、著作者の許可なく以下の行為を行うことができる。すなわち、

    1. 複写手段による複製で、教育機関における、非営利の目的で、到達すべき目標によって正当化される範囲での教育または試験編成、論文または適法に発行された著作物の簡潔な引用のためであって、この使用がフェアユースに合致し、それが売買その他の有償の合意を引き起こさず、それが直接または間接に営利目的を有していないことを条件とする。
    2. もっぱら私的な用途のために、著作物の簡潔な引用の複写による複製または画像の形態で発行され、消尽した著作物の簡潔な引用の複写手段による複製
    3. それ[写し]が失われ、破壊されもしくは役に立たなくなったであろうという場合、それ[写し]を保存及び取り替えるために、または、他の図書館もしくは他の資料館のサービスの連続的なシリーズにおいて、失われ、破壊されもしくは役に立たなくなった写しを取り替えるために、利用される写しが連続的なシリーズの一部を構成する際、それが期間内に著作物の他の写しを取得することができないならば、適切な条件で、直接または間接に営利目的を有していない図書館または資料館のサービスによる著作物の個別の複製
    4. 著作物の複製で、到達すべき目標によって正当化される範囲での司法上または行政上の手続のため[の複製] 
    5. それ[著作物]が原作品と異なる芸術様式で実現される場合には、それ[名前]が知られているならば著作者の名前、その[表題の]一つが存在するならば著作物の表題、及びそれ[著作物]がある場所が示されることを条件として、通り、広場、その他の公共の場所または建物の外側の壁に、常設の方法で展示された著作物の複製
    6. 文書、図書館または資料館のサービスによる表現された著作物の適法な写しの公衆への貸与で、営利目的を直接または間接に有する活動を訴追しない[貸与]。
    7. これ[複製]がブライユ点字方式またはその他の特別な方法を利用することでなされて、複製物が営利目的の追求ではないことを条件とした盲目者による私的利用のための著作物の複製

    本条文で述べてきたあらゆる場合に、その著作物を利用する著作者の排他的な権利を侵害する写しの使用は違法行為を意味する。

    第44条

    著作者の名前及び出所が示され、その引用がフェアユースに従ってなされ、到達すべき目標によって正当化される範囲でなされるならば、著作者の許可及び報酬の支払いなくして、適法に公表された著作物を引用することが可能である。

    第45条

    著作者の名前及び出所が示され、複製または公表が明示の留保の対象でないならば、以下の行為もまた著作者の許可なく適法となる。

    1. 音または視聴覚の手段による現実の出来事を表現する報告の際に、当該出来事の中で理解または了解された著作物に由来する映像または音の放送で、到達すべき情報の目標によって正当化される範囲内の[放送]
    2. 到達すべき情報の目的によって正当化される範囲で、別々にまたは選集の形態で、それら[著作物]を発行しており、頒布された著作物の著作者が維持する権利を害することなく、現実の情報、演説、講演、談話、説教または公然と述べられた同種の性質を有する他の著作物及び司法手続の中で述べられた弁論としての出版物による頒布または何らかの手段による送信
    3. 建築の著作物の映像、造形美術の著作物の映像、写真の著作物の映像もしくは公衆に開かれた場所に常にある応用美術の著作物の映像に関するラジオ放送または既に知られているあるいはまだ知られていないケーブルもしくはその他のあらゆる方法による送信の方法による放送
    第46条

    自らの力で、著作者の許可も追加報酬の支払いもなく、一時的な録音を行うラジオ放送組織にとって、自分自身の放送において、その組織がラジオ放送権を有する著作物について、一度だけ、それら[録音]を利用することは適法である。より長期間が著作者と合意されたのでなければ、この記録は3か月以内に破棄されなければならない。しかしながら、それら[記録]が例外的な資料的意義を示すならば、それらは、著作者の許可なく、公の資料館において保存され得る。

    第47条

    ラジオ放送組織によってもともと放送された著作物に関して、その組織による送信または再送信は、公衆に対するこの再送信または送信がもとの放送で同時に行われ、その著作物がラジオ放送によって送信され、または、変更なく公に送信されることを条件に、著作者の許可及び追加報酬の支払いなく、適法である。

    第48条

    録音もしくはオーディオビジュアルの録音の形態で発行された実演または製作物に関する著作物をもっぱら私的な用途のために複製した物は適法である。しかしながら、[以下の行為は]本条によって許可されない。

    1. 建築物またはその他の建造物の形態による建築の著作物の複製
    2. 著作者によって行われまたは署名された、書籍の完全な複製、画像の形態もしくは原作品による音楽の著作物の完全な複製、または、造形美術の著作物の複製物の完全な複製
    3. データベースの複製またはデータの編集物の複製
    第49条

    公表された著作物のパロディーは、それがもとの著作物との混同を引き起こすおそれがなく、その著作物についてなされる使用のためにその者[著作者]へ支払われるべき報酬を損なうことなく、それ[著作物]または著作者を侵害しない限り、著作者の許可に従った変形とみなされない。

    第50条

    前条に示された例外は厳格な解釈であり、フェアユースとは逆の行為に適用され得ない。

    第51条

    コンピュータープログラムに関する利用権の制限は、このプログラムにあてられた章において規定されたものだけである。

    第2章 利用権の存続期間
    第52条

    著作財産権は、著作物の本国がどこであれ、著作者の生涯及び死後70年継続する。そして、それら[著作財産権]は民法典の規定に従って、死亡を原因として譲渡される。

    共同著作物については、保護期間は最後の共同著作者の死から計算される。

    第53条

    匿名または変名の著作物に関して、保護期間は、前条の規定が適用される場合のこの期間終了前に、著作者は自身の素性を明らかにしなければ、著作物の公表から計算して70年である。

    第54条

    集団著作物、コンピュータープログラム及び視聴覚の著作物に関して、著作財産権は最初の発表後、そうでなければ、著作物の完成の日以後、70年で消滅する。この制限は、個人的な寄与について、視聴覚の著作物の各共同著作者の著作財産権に影響を生じない。

    第55条

    著作物が継続する巻による発行を対象とするならば、本法律によって制定された保護の期間は最後の巻の発行の日から起算される。

    第56条

    本章において定められた期間は、著作者死亡または場合に応じて著作物の公表、発行もしくは完成の翌年の1月1日から算出される。

    第5編 公有

    第57条

    本法律に規定された期間の満了は著作財産権の消滅をもたらし、著作物を公有に含め、それゆえに、共同の文化財産に[含めるのである]。

    民間伝承に関する表現も公有に属する。

    第6編 特定の著作物に固有の規定

    第1章 視聴覚の著作物
    第58条

    反対の合意がなければ、[以下の者は]視聴覚の著作物の共同著作者とみなされる。

    1. 監督またはディレクター
    2. プロットの著作者
    3. 翻案の著作者
    4. 脚本及び台詞の著作者
    5. その著作物のために特別に制作された音楽の著作者
    6. アニメの場合には、そのデザイナー
    第59条

    視聴覚の著作物が、以前から存在し、いまだ保護されている著作物に由来する際、原著作物の著作者は新たな著作物の著作者と同視される。

    第60条

    共同著作者間における反対の合意がなく、その者らの各自の寄与については共同著作者に帰属する諸権利を害さず、製作者が行使し得るそれら[諸権利]を害さないならば、監督またはディレクターは視聴覚の著作物上の著作者人格権を行使する。 

    諸著作者は視聴覚の著作物の最終バージョンの上にだけ、その者らの著作者人格権を行使することができる。

    第61条

    視聴覚著作物の製作者は、その上映中、それ[記載]がわかる方法で、それ[著作物]を含む媒体に、共同著作者各自の名前の記載をする。しかし、その者[製作者]は、広告の性格である製作物のために、または、その性質もしくは短さがそれ[名前の記載をすること]を可能としない著作物のために、それ[名前の記載をすること]を行うことを義務付けられない。

    第62条

    共同著作者の一人が著作物への自身の寄与を完成することを拒絶し、または、不可抗力を理由にそれ[完成]を行うことができない場合、その者は、自身の寄与の既に実現された部分が著作物の完成のために利用されることを妨げることはできない。だからといって、この寄与について、その著作者の地位を失い、そこから生じる諸権利の享受を失うわけではない。

    第63条

    共同著作物の利用を侵害することがないことを条件として、異なる分野でそれ[寄与]を利用するために、それ[寄与]が全体から切り離され得る場合、反対の合意がなければ、共同著作者の各自がその個人の寄与を構成する視聴覚著作物の一部分を自由に処分できる。

    第64条

    視聴覚の著作物は、一方の監督と他方の製作者の間で合意されたことに従って、その最終バージョンが作成された場合、完成したものとみなされる。

    第65条

    反証のない限り、視聴覚の著作物の製作者は、そのように著作物に通常の方法で示された自然人または法人とみなされる。

    第66条

    反対の合意がなければ、視聴覚の著作物の著作者は、排他的な方法によって存続期間中、製作者へ著作財産権を譲渡したものとみなされ、そして、その者[製作者]は著作物の公表に関する判断を決定する権限を付与されているものとみなされる。

    著作者の権利を害さないならば、反対の約定がない限り、製作者は、自身の名をもって、視聴覚の著作物上の著作者人格権を主張することができる。

    第67条

    著作者の権利を害することなく、視聴覚の著作物上の諸権利を害した場合、裁判を提起する権利は、製作者によっても譲受人またはライセンスを受ける者によっても行使される。

    第68条

    本章に含まれる諸規定は、適切な手段で、文章または音を伴っていようといまいと、動画に電子的に組み込まれた著作物に適用される。

    第2章 コンピュータープログラム
    第69条

    コンピュータープログラムは、文字の著作物と同様に保護される。この保護は表現のあらゆる形態、すなわち、ソースコードの形でもオブジェクトコードの形でも、プログラムの利用にもプログラムの適用にも及ぶ。

    本法で与えられる保護はプログラムのその後のあらゆるバージョン、そして、その二次的なプログラムに及ぶ。

    第70条

    反証のない限り、コンピュータープログラムの製作者は、そのように著作物に通常の方法で示された自然人または法人とみなされる。

    第71条

    反対の合意がない限り、コンピュータープログラムの著作者は、無制限かつ排他的な方法でその期間中、本法律によって認められた著作財産権で、プログラムの公表に関して判断を決定する権限及びそれ[プログラム]についての著作者人格権を主張する権限を含む[権利]を製作者に譲渡したものとみなされる。

    反対の合意がない限り、著作者は製作者が行うことを妨げることはできず、また、プログラムの修正バージョンもしくはその後のバージョンの生産を許可すること、または、それの二次的なプログラムの生産を許可することもできない。

    第72条

    それら[コンピュータープログラム]が機器もしくは製品に組み込まれ、この機器もしくはこの製品の通常の使用中に、複製もしくは複写され得ず、または、プログラムそれ自体が賃貸借もしくは消費・使用貸借の本質的な目的物ではない場合、賃貸借もしくは消費・使用貸借に関する権利はコンピュータープログラムに適用されない。

    第73条

    排他的な私的用途のために、許可された使用者によってコンピュ

    ーター内部のメモリーにプログラムを挿入することは、本法律の目的とするコンピュータープログラムの違法複製を構成しない。

    先の適法な使用とは、権利の保有者が明確にそれを認めるのでなければ、ネットワークのインストール、ワークステーションまたはその他類似の方法によって、異なる人物によりプログラムを使用することを含まない。

    第74条

    コンピュータープログラムの許可された使用者は、その[プログラムの]複製物または翻案物を生産することができるが、それは[以下の行為]であることを条件とする。

    1. プログラムの使用に必要不可欠または
    2. それ[写し]が、傷つくか失われたということで、それ[写し]が使用され得ない場合に、法律によって獲得された写しを取り替えるためのバックアップによる複製物として役立つことをもっぱら用途としている。

    コンピュータープログラムの複製は、私的用途のためも含み、バックアップによる複製物については除いて、権利の保有者の許可に従う。

    第75条

    権利の保有者の明示する禁止事項がないならば、許可された使用者によって生産されるプログラムの翻案は、それがもっぱら私的用途にあてられることを条件として、バグの修正を含むが、翻案または変形を構成しない。

    多くの人による使用のため、または、公の流通に置くためには、このように翻案されたプログラムの複製物の実現は権利の保有者の明示する許可に従う。

    第76条

    以下の要件が満たされたならば、これらの行為[複製・翻訳]が、別個に生み出されたプログラムの他のプログラムとの相互運用を可能とするために必要不可欠である場合に、プログラムのコードを複製し及びその形態を翻訳するために著作者の許可を得る必要はない。

    1. 対象となる行為が、正当にライセンスを受ける者もしくはプログラムの複製物を使用する権限を付与されているその他全ての者によって実施されるか、または、保有者により正式に許可された者によって、その名において実施され、
    2. プログラムの相互運用を実現するために必要不可欠な情報は、保有者に対する妥当な請求の前後ではなく、少なくとも迅速に、あらゆる事情を考慮して、第1項に記載された者の利用に供されず、そして、
    3. 対象となった行為は、使用が他のプログラムとその相互運用を可能とするために必要不可欠なコンピュータープログラムの一部分に厳密に制限される。

    いかなる場合にも、本条の規定によって得られた情報は、その表現が類似したプログラムの開発、生産、販売のためか、でなければ、著作者の権利を侵害しないその他の行為のために、そこで述べられたものと別の目的で使用されることはあり得ない。別個に生み出されるプログラムの相互利用を可能とするために必要不可欠でない限り、これらの情報は第三者に伝えられることもまたできない。

    本条の諸規定は、それらの適用がプログラムの著作者の正当な利益に不当な損害を与えることを可能とし、または、その通常の利用に反するように解釈されることはできない。

    第77条

    本章のどの規定も、その適用が権利の保有者の正当な利益に不当な損害を与えるように解釈されることはできないし、また、情報プログラムの通常の利用に反するように解釈されることはできない。

    第3章 データベース
    第78条

    素材の選択または配列によって、それら[データベースや編集物]は知的創作物を構成することを条件として、データベースまたはデータもしくはその他の要素の編集物は、機械によって解読できる形またはその他の形で保護される。このように与えられる保護は、編集されたデータ、情報または要素にまで拡大せず、それが、データベースまたは編集物の構成要素となる著作物または要素の上に存在し得る諸権利を害することはない。

    第4章 建築の著作物
    第79条

    建築図面または設計図の購入は買主のために保護された著作物を生産する権利を含むが、著作者は他の著作物のために、あらゆる新たな使用を許可することになる。

    第80条

    建築の著作物の著作者は、建設中またはその後、それ[著作物]に加える必要がある修正に反対することはできないし、その解体に反対することもできない。

    著作者の同意なく修正が加えられる場合、その者は修正された著作物に関する著作者の資格を捨てさることが可能であり、その後は、著作物の所有者がもとの図面の著作者の名を引用することが禁じられるだろう。

    第5章 造形美術の著作物
    第81条

    反対の合意がない限り、美術の著作物を含む物質的な対象物の譲渡契約は、買主に公衆へ展示する権利を与える。

    第82条

    公の競売上でなされる造形美術の転売の場合、または、美術の著作物専門の仲買業者の仲介による造形美術の著作物の転売の場合に、著作者その死後はその相続人または受遺者は、異なる割合で合意されていないならば、著作財産権の保護期間中、譲渡はできないものの、転売価格の3%を売主から得ることを放棄し得ない権利を享受する。

    第83条

    所有者または商事業所の業務執行者、専門の仲買業者または転売に関わるその他の者は、関連する管理団体または場合によっては著作者または3か月以内の権利の承継人にそれ[転売]を通知して、相当する額の計算で必要書類を提示する。

    第84条

    前述の所有者もしくは商事業所の業務執行者、商人または代理業者に関する当該権利を主張することを狙った行為は、転売の通知から3年で時効になる。この期間の満了で、著作者の関与に相当する額が請求されるならば、それ[関与に相当する額]は文化の向上に使用されるために国立文化学院に支払われる。

    第85条

    人の肖像画または胸像は、モデルの同意なくまたはその死後はその承継人の同意なく、市場に出すことはできない。しかしながら、著名人のそれ[肖像画]に関するならば、または、発行が、一般的に、学術的、教育的、もしくは、文化的な目的でなされるか、公益に関する行為・出来事の際もしくは公衆に広まった行為・出来事の際ならば、肖像画は自由に発行され得る。

    第6章 新聞記事
    第86条

    反対の合意がなければ、新聞、雑誌またはその他の社会への伝達手段で記事を使用する許可は、新聞社に関する従属関係のない著作者によって与えられ、出版者または発行権者にはそれら[記事]を一回掲載する権利しか与えられず、譲渡人またはライセンスの提供者のその他の著作財産権は留保される。

    契約によって影響を受ける著作者に関するならば、その者は記事を複製する権利を留保することができず、[その権利は]新聞社または報道機関へ譲渡されたとみなされる。しかしながら、著作者は選集の形態の製作物とは別に出版することについて言えば、この権利を保有している。

    第87条

    本章の規定は、素描、漫画、図表、風刺画、写真及び新聞、雑誌、その他の社会伝達手段で発行され得る他の著作物に同じように適用される。

    第7編 権利の移転及び第三者による著作物の利用

    第1章 一般規定
    第88条

    著作財産権は、時効または法律上の推定により、生存者間での譲渡または死亡を理由とする移転により、法律によって許可された何らかの手段により、移され得る。

    第89条

    生存者間のあらゆる譲渡は、明示された反対の合意がなければ、有償でなされたとみなされ、著作物上の諸権利は譲受人の諸権利の消滅によって譲渡人に帰属する。

    譲渡は、譲渡された権利及び規定された期間・地域に制限される。著作物の使用方法が相互に別個である譲渡は、それら[著作物]の一つ一つのために、文書によって明白に確認されなければならず、著作者は自身が明白に譲渡しなかったあらゆる権利を維持する。

    地域的な適用範囲が明確でないならば、譲渡はそれがなされる国に拡大するとみなされ、使用方法が具体的に明記されないならば、譲受人は契約条項から必然的に推論され、その目的物の生産に必要な限りでだけ著作物を利用できる。

    第90条

    コンピュータープログラム及び視聴覚の著作物の場合を除いて、排他的になされる譲渡は明白にそのような性質決定をされなければならず、それ[譲渡]は反対の条項がないならば、譲渡人自身を含む他のすべての者を排除して著作物を利用する権能及び第三者へ排他的でない権利を譲渡するそれ[権能]を譲受人に与える。

    排他的でない譲受人は、譲渡契約の文言に従い、他の譲受人及び譲渡人自身と競合して、著作物を使用する権限を付与される。

    第91条

    著作者の将来の諸著作物上の著作財産権の譲渡は、それらが契約において明瞭に特定されるのでない限り、無効である。

    著作者が将来のどのような著作物も創作しないことを約するあらゆる条項もまた無効である。

    第92条

    有償の譲渡は、譲受人が著作物の利用から引き出す利益への関与で、その割合が契約で定められているものを著作者に与える。

    第93条

    以下の場合に、本条の諸規定は適用されず、それゆえ、報酬はあらかじめ金額を決めて評価され得る。

    1. 利用方法を考慮して、利益が決定するには非常に難しいまたは確認が不可能である場合、もしくは、確認の費用が得られるであろう報酬と比べものにならない場合
    2. 著作物の使用が、その作用またはそれが目的とする物質的対象物と関連して、付随的な性質を示す場合
    3. 他の著作物に使用される著作物がそれ[使用される著作物]を組み込んだ知的創作物の本質的要素を構成しない場合
    4. 次の種類、すなわち辞書、作品集及び百科事典、序文、注、序論及び展示、学術的著作、著作物の説明に関する著作、翻訳、廉価版の著作物のうち、それ以前に公表されていない著作物の初版または特別版が問題である場合
    5. 当事者が明白にそれに関して合意している場合

    本条の規定は、集団的管理団体の計算表にも適用できる。

    第94条

    法律が著作財産権の無制限の譲渡とみなしている場合を除き、または、明白な反対の合意がなければ、生存者間における行為によって、第三者へ譲受人による権利の移転を行うことは、もし譲渡人がそれについて文書で合意した場合だけ実現され得る。

    承諾がなければ、譲受人は譲渡から生じる義務の譲渡人に対して連帯して責任を負う。しかしながら、譲受会社の解散または所有者の変更の結果として、移転が行われる場合に、譲渡人の承諾は必要ではない。

    第95条

    著作財産権の保有者は、ライセンス契約の条項及び権利の譲渡に関する規定によって定められている排他的でなく譲渡できない使用に関する単純なライセンスをそれら[条項や規定]が適用される際に、第三者に設定することもできる。

    法律が生存者間における当該権利の移転とみなす場合を除いて、著作財産権の譲渡契約、ライセンス契約及び権利の保有者によって認められるその他の許可は文書でなされなければならない。

    第2章 出版契約
    第96条

    出版契約は、著作者またはその承継人が、定められた条件で、本法律に規定がない場合に、その責任と計算で、著作物を発行、頒布、公表する権利を他の者すなわち出版者とよばれる者に譲渡するものである。

    第97条

    出版契約は文書で作成されなければならず、[以下のことを]明らかにしなければならない。

    1. 著作者の名前、出版者のそれ[名前]及び著作物の題名
    2. 著作物が未公表か否か
    3. 契約の地域的な適用範囲
    4. 著作物が発行されるであろう言語
    5. 譲渡が排他的な権利を出版者に与えるかどうか
    6. 許可を受けた出版番号
    7. 初版または特別版の写しの流通のための期間
    8. 出版または合意されたそれぞれの出版が含むであろう写しの最小の数及び最大の数
    9. 著作者、批評家、著作物のプロモーションにあてられた写しの数及び瑕疵ある写しを取り替えることを目的としたその[写しの]数
    10. 著作者の報酬
    11. 著作者が著作物の原作品を出版者へ交付しなければならない期間
    12. 出版の資格
    13. 写しの価格の決定方法
    第98条

    明白な条項を欠くならば、[以下のことが]みなされる。

    1. 著作物が既に発行されたこと
    2. 著作物の複製のために適した条件で、出版者へ写しを交付した後、6か月以内に公衆への利用に供されなければならない唯一の版のために、その権利は出版者に譲渡されること
    3. 著作物は著作者によって交付された写しと同じ言語で発行されること
    4. 初版を製作する写しの最小数は1000部であること
    5. 著作者、批評家、プロモーション及び瑕疵ある写しの交換にあてられた写しの数が、出版された写しの数の5%に相当し、写し100部という最大数を限度とするが、それらはそれぞれの目的に応じた割合で配分されること
    6. 著作者は著作物の原作品の写しを契約の日から90日間出版者に交付しなければならないこと
    第99条

    出版者は以下の義務を負う。

    1. 著作者が許可しなかったどのような変更ももたらさずに約定の形式で著作物を発行すること
    2. それぞれの写し上に、著作物の題名及び、翻訳の場合には、もとの言語における題名を示し、万一、以下の者が発行は匿名のままであることを請求するのでない限り、著作者、翻訳者、編集者または翻案者の名前または変名を示し、出版者及び印刷所の名前及び住所を示し、著作権の条件に関する記載、必要があれば、最初の発行及びそれ以後の発行の年及び場所を示し、印刷された写しの番号及び印刷が完了した日付を示すこと
    3. 反対の合意がなければ、著作者に印刷の校正を提出すること
    4. 用途に従って、期間内に定められた条件で、著作物を頒布し、配給すること
    5. 合意した報酬を著作者に支払い、それが比例的で契約がより短い期間を定めていない限り、その者に帰属する金額を6か月毎に著作者へ支払い、請負報酬が合意されているならば、それは、反対の合意のない限り、写しが頒布及び販売され得る状態にあるならばただちに請求できること
    6. 前号で指定された条件で、出版の日付及び刷りを示す説明書、販売された写しの番号、在庫がある写しのそれ[番号]及び不可抗力によって利用不可能となるかまたは破壊された写しのそれ[番号]を著作者に提示すること
    7. 説明書が基礎をおく参考資料及び帳簿を定期的に検査すること及び出版を構成する写しが存在する倉庫を調べることを著作者に可能とすること
    8. 著作物に関する著作権の登録を請求し、著作者の名前で法定寄託を行うこと
    9. 確実に技術的に不可能な場合を除いて、いったん印刷作業及びそれ[印刷]の刷りが終了した出版を対象とする著作物の原作品を著作者へ返還すること
    10. それぞれの写しに番号をつけること
    第100条

    著作者は以下の義務を負う。すなわち、

    1. 出版者に対し、著作物の著作者であること及び独創性について責任を負うこと
    2. 契約の目的となる権利の平穏かつ必要があれば排他的な行使を出版者に保証すること
    3. 出版の目的物である著作物の原作品を適切な形態かつ合意の期間内に出版者へ交付すること
    4. 反対の合意がなければ、印刷のゲラ刷りを校正すること
    第101条

    いくつかの著作物と区別された発行のために出版者へ与えられた権利は、一つの巻にまとめてそれらを発行する権能を含まない

    第102条

    著作者は放棄し得ないものとして、出版契約を解除する権利を有する。

    1. [これは]出版者が規定の期間内に、規定を欠くならば、出版者に対する原作品の写しの交付から、最大6か月の期間は著作物の出版及び発行を行わない場合である。
    2. [これは]さらなる版を発行することを許可された出版者が、反対の合意なく、売却のために処分できる写しの在庫切れ後、2か月以内に、重版しない場合である。それ[版]を構成する写しの95%が売却済みの際には、絶版とみなされる。

    出版者の協力の不履行に対して契約を解除する場合、適切な訴権を行使する権利を害することがないなら、著作者は受け取った前払金を返済することを義務付けられない。

    第103条

    著作者がその者[出版者]に規定の期間著作物を交付せず、規定を欠くなら契約の締結後6か月以内に、適切な訴権を行使する権利を害さないならば、出版者は放棄できないものとして、出版契約を解除する権利を有する。

    第104条

    写しのはじめての流通後2年が経過する前に、出版者が、著作者の承諾なく、見切り処分としてその版を売却することはできない。

    この期間の満了で、出版者が残った写しを見切り処分として売却することを決定するなら、それ[出版者]が、取次業者に与えられた売却価格を収取できる著作者へ、それを正式に通知する。

    著作者は通知の受領から30日以内に選択権を行使しなければならない。

    第105条

    前条で言及された2年の期間の満了で、出版者は版の残りの写しを破棄することを決定するならば、それ[出版者]は、自身[著作者]が通知から30日以内にこれらの写しの全部または一部を無報酬で交付されることを請求できる著作者にもそれを通知しなければならない。

    第106条

    出版者はあらゆる行為を拘束することができ、あらゆる行為を司法機関及び行政機関に訴追することができる。[そのあらゆる行為とは]、出版契約の2年の期間中に、出版者自身のため及び著作者自身のために、その者らに帰属する著作財産権の保護及び管理のため、それ[出版者]に許可された[行為]で、そう[保護や管理]するために出版者が裁判上の代理の最も広い権限を与えられているものである。

    同様に、出版者は出版の画像形態を許可していない複製物を訴追する権利を有する。

    第107条

    多くの出版者が著作者に対する義務を有する限りで、共同出版契約もまた本章の規定により定められる。

    第3章 音楽の著作物の出版-公表契約
    第108条

    音楽の著作物の出版-公表契約は以下のものである。すなわち、著作者が出版者に出版の排他的権利を譲渡し、固定、音声機器的な複製、視聴覚的な翻案、翻訳及び著作物の二次的な出版、契約に記載されたそれ[著作物]のその他全ての使用を行うかまたは行わせる権限を、それ[出版者]に与えるものである。出版者は、利用の利益について、著作者と自身の間で約した割合を処分し、収受するあらゆる手段によって著作物をもっとも広範囲に頒布することを保証することを義務付けられる。

    第109条

    出版者が著作物を出版または発行せず、または、約定期間中にもしくは約定を欠くならば原作品の交付から6か月以内に、その公開のためにどのような準備もしていないならば、著作者は、それを放棄することはできず、契約を解除する権利を有する。交響楽の著作物及び劇形式の音楽の著作物については、その期間は原作品の交付から1年である。

    音楽または劇形式の音楽の著作物が3年間経済的な利益を生じず、出版者がその頒布のために積極的な措置を講じることを示さないならば、著作者は契約の解除を請求することもできる。

    反対の合意がなければ、音楽の出版契約の期間は5年を超えない。

    第110条

    著作者の報酬の計算並びに司法機関及び行政機関に対して出版者として行為する権利を扱う出版契約に関連する諸規定は、音楽の著作物の出版-公表契約に適用される。

    第4章 演劇の上演及び音楽の演奏に関する契約
    第111条

    本章に定める契約は、著作者、その承継人または権限を有する管理団体が、自然人または法人に対して、金銭を代償にして、文字の著作物、演劇の著作物、音楽の著作物もしくは劇形式の音楽の著作物、無言劇または振り付けを公に上演または演奏する権利を譲渡し、または、ライセンスの設定を行うものである。

    当該契約は特定の期間または公の上演または演奏の特定数について締結され得る。

    第112条

    排他的な権利の譲渡の場合、契約期間は、反対の合意がなければ、5年を超えることはできない。

    上演または演奏が行われず、または、当事者間によって合意された期間の途中で中断したならば、契約は正当に終了する。この場合、興行主は自身が受領した著作物の写しを著作者に返還しなければならず、契約の不履行によって生じた損害について、その者[著作者]に賠償しなければならない。

    第113条

    興行主は以下の義務を負う。

    1. 著作者またはその代理人に、上演または演奏を管理し、無報酬でそこに立ち会うことを許す。
    2. 約定の報酬を期日どおりに支払う。
    3. 著作者またはその代理人に、上演または演奏の正確な題目を提出する。その場合には、その目的のために、使用する著作物及びそれらの著作者を示し、その名前、署名及び責任のある興行主の身元に関する情報を含んだ日常のリストを作成する。
    第114条

    著作者に支払われるべき報酬が比例的である場合、興行主はその者に、その利益に関する信頼できて文書化された明細書を提出することが義務付けられる。

    第115条

    利益に対する著作者の関与は興行主の手中に寄託することとみなされ、[その興行主は]たえず、それ[関与]が著作者またはその代理人の自由であるようにしておかなければならない。この寄託は、興行主に対して言い渡されたどのような差押えの措置の対象になり得ない。この場合、必要的寄託に関する民法典の諸規定が適用される。

    第116条

    所有者、業務執行者または本法律で保護された著作物、実演または製作物が使用される間に、公衆への伝達行為が実施された機関の行為に責任を有する代表者は、対象となる事務所や企業において生じる権利の侵害行為に対し、これらの行為の刑事責任は別として、企画者と連帯して責任を負う。

    実演家らは責任者の指示の上で著作物を伝達し、この演奏に責任を負わず、演奏の題目を設定し、署名しなければならないだけであり、その[題目の]正確さについて責任を負う。音楽家の団体の場合、題目の作成責任はその長に課せられる。その長が誰であるか決定できないならば、団体の構成員が連帯して責任を負う。

    第117条

    使用前に、責任者が保護された著作物上の権利保有者の許可またはその代理人のそれ[許可]を示さないならば、どのような興行も公の発表会も行うことができず、もろもろの機関はそれ[開催すること]を許可することをやめる。

    第118条

    本法律の目的では、音楽の演奏またはその公衆への送信は、何らかの手段または方法によって、有声または無声で、その全部または一部について、有償または無償で、ラジオ及びテレビの放送局、劇場、屋内ホールまたは屋外のホール、映画館、ホテル、ダンスホール、バー、スポーツクラブその他のパーティー、銀行及び商業施設、市場、スーパーマーケット、職場、一般的にみて、厳密には家族の集いではないその他の場所において、使用することを含む。前記の列挙は限定的でない。

    第119条

    ラジオもしくはテレビ会社もしくはその他の送信機関に与えられた許可は、どのような場合にも、第三者について、公にまたは公衆がアクセスできる場所で、当該送信を受信及び使用する権利を前提としない。この場合、当該著作者の許可またはその者らを代理する機関の許可が必要である。

    第120条

    上演または演奏の契約に関する諸規定は、適切な範囲で公衆送信のその他の方法にも同様に適用される。

    第5章 録音の固定物に関する契約
    第121条

    録音の固定物に関する契約は、音楽の著作物の著作者またはその代理人が録音物の製作者に、複製及び写しの売却の目的で、録音用ディスク、磁気テープ、デジタル媒体もしくはその他全ての装置または類似の機械装置上にそれ[著作物]を複製するために、報酬を支払って、著作物を記録し、固定することを許可するものである。

    著作者または出版者もしくはそれらを代表する管理機関によって、製作者に与えられた録音物上に著作物を固定する許可は、報酬の支払いさえすれば、その者に、その録音物を複製する権利またはその複製のためのライセンスを設定する権利を与える。

    第122条

    録音物の製作者に与えられた許可は、その者に、録音物上に固定された著作物を公衆に送信する権利も、その者に明白に与えられたものと異なる他のどのような権利も与えない。

    第123条

    製作者は、無償で配布されることを目的としたものを含めて、録音物のあらゆる写しまたは複製物上に、以下の表示を入れることを義務付けられる。

    1. 著作物の表題及び著作者の名前または変名並びに編曲または翻案を実行した者のそれ[名前]、場合によっては、著作物が匿名であれば、それを記載するべきである。
    2. 主たる演奏者の名前、オーケストラまたは合唱団の名前及びそれらの長それぞれの名前
    3. 名前または著作物上に著作財産権を管理する集団的管理の機関の略語
    4. 最初の発行の年から継続的な記号(P)を含む録音物上の諸権利の留保の記載
    5. 社名、録音物の製作者の商号及びその者を判別する標章
    6. 複製、賃貸借、交換、貸借及び公の演奏の権利を含めて、録音物の著作者、実演家及び製作者のあらゆる権利が留保されているということを示す記載

    表示は、場所がなければ、複製を含む写し上に直接に入れることはできず、必ずカバー、ビニールまたはそれら[写し]に伴う小冊子上に記載される。

    第124条

    異なる期間が契約に定められているならば、録音物の製作者は、少なくとも6か月毎に、著作者、出版者及び実演家それぞれに支払われるべき報酬、すなわち、それらの代理人にも同様に手渡され得る報酬を支払う義務がある。録音物の製作者が受取人の代わりを務め、前述の保有者に売却した複製の数量を検査することができる登録簿をつける。その者[製作者]は、帳簿及び事務所、アトリエ、店舗及び倉庫を、自らまたは許可された代理人もしくは権限を有する集団的管理の団体を介して調べて、その者[保有者]が自身の報酬に関する計算の正確さを確かめることもできなければならない。

    第125条

    本章の諸規定は、適切な範囲で、音楽の著作物の歌詞として使用される文字の著作物もしくは複製または売買の目的による録音に関する固定物のために朗読されまたは読み上げられる文字の著作物に適用される。

    第6章 ラジオ放送に関する契約
    第126条

    ラジオ放送に関する契約は、著作者、その代理人またはその承継人がその著作物を放送することをラジオ放送機関に許可するものである。

    本章の規定は電線、ケーブル、光ファイバーまたは他の類似の方法によって行われる送信にも適用される。

    第127条

    ラジオ放送機関は、頒布の順に、放送されるそれぞれの著作物の表題及びそれらの著作者の名前、実演家のそれ[名前]またはその団体もしくはオーケストラの長のそれ[名前]、必要があれば、視聴覚の著作物もしくは録音物の製作者のそれ[名前]を示す月毎の一覧表を作成しなければならない。

    また、この機関は、署名され、日付を記されたこの一覧表の複製物を、対応する権利の保有者を代理する各管理機関へ交付しなければならない。

    第128条

    放送の対象となる番組において、使用される音楽の著作物のそれぞれの表題及び著作者の名前、主たる実演家のそれ[名前]と、必要があれば、その団体またはオーケストラの長のそれ[名前]を示すことが義務付けられる。

    第8編 著作隣接権及び他の無体財産権

    第1章 一般規定
    第129条

    この編に属する著作隣接権及び他の無体財産権に関して規定された保護は、文字、美術、芸術の著作物の著作権による保護について影響しない。それゆえ、この編に記載されているどの規定も、前記の保護を縮減するものとして解釈され得ない。紛争の場合、それは常に優先する著作者にもっとも有利な解釈とする。

    この編において特に規定された制約は別として、著作権について本法律によって設定されたあらゆる例外及び制限は、この編で承認された諸権利にも適用される。

    第130条

    著作隣接権及び他の無体財産権の保有者は、著作者及びその者が自身に固有の諸権利の性質に合致する範囲で自身の著作物に適用される諸規定を主張することができる。

    第2章 実演家
    第131条

    実演家は、[以下に関する]著作者人格権を享受する。

    1. 自身の名前が自身の実演に示されることを請求すること
    2. 自身の演技のあらゆる変形または切除もしくは前記の演技に対する自身の名誉または声望を害し得るその他のあらゆる侵害に対抗すること
    第132条

    実演家またはその者らの承継人は、[以下のことを]行い、許可しまたは禁止する排他的な権利を享受する。

    1. それがどのような形式であれ、その者ら[実演家ら]の実演の公衆への送信
    2. どのような手段・方法でも、その者ら[実演家ら]の実演を固定し及び複製すること
    3. それ[固定]が許可されたのと異なる目的である場合、許可された固定物の複製物

    それ[公衆送信]が、事前の同意を得て実行され、商業的な目的で発行された固定物に基づいて実現される場合、本条の規定にもかかわらず、実演家は、自身の演技に関する公衆への送信に対抗することができない。

    第133条

    実演家は、自身の実演を含み、商業的な目的で発行された録音物の公衆送信について、公正な報酬を受ける権利も有している。[それは]当該送信が、本法律によって規定された利用権を制限されたままであることを条件とする。権利保有者間の取り決めを欠く場合、その報酬は録音物の製作者と同じ割合で配分される。

    第134条

    オーケストラ、合唱団及び他の実演家の団体は、本法律によって認められた諸権利を行使するために代理人を指定する。指定がなければ、それら[上記の諸権利]は団体の長によって代理される。

    代理人は、正当な範囲で、自己の任務を集団的管理団体へ譲渡する権限を有する。

    第135条

    本章によって与えられる保護は実演家の生存する限り、及び、死亡後の年の1月1日から、死後70年継続する。この期間の満了で、実演は公有に含まれる。

    第3章 録音物の製作者
    第136条

    録音物の製作者は[以下のことを]行い、許可しまたは禁止する排他的な権利を有する。

    1. 自身の録音物を直接または間接に複製すること
    2. 公衆への頒布、賃貸借、公の貸借または自身の録音物の写しの支配に関して、有償でされるその他のあらゆる形態での送信
    3. 光ファイバー、電波、衛星または現在あるいは将来の他のあるゆるシステムによるデジタル送信で、この送信がデジタルの方法による著作物及び製作物を選択することを使用者に可能とする頒布行為に相当する場合
    4. 視聴覚の著作物に自身の録音物を組み込むこと
    5. 技術手段による自身の録音物の変更

    a、b、c項で認められた諸権利は、譲渡または排他的なライセンスの範囲内で録音物を利用する自然人または法人にまで拡大される。

    第137条

    録音物の製作者は、本法律に規定された適法な伝達の場合を除き、何らかの手段または方法によって、公衆への録音物の伝達について報酬を収受する権利を有する。この報酬は実演家と同じ割合で分配される。

    第138条

    本章で認められた諸権利に対する侵害の場合、訴訟を提起する権利は、対象となった権利が譲渡されまたは排他的なライセンスを設定された者の名のもとで、あるいはまた、それらの者を代理する集団的管理団体の名のもとで、録音物上の権利の原保有者に帰属する。

    第139条

    録音物の製作者に与えられた保護期間は、録音物の最初の発行の翌年の1月1日から70年である。

    保護期間の満了で、録音物は公有に帰する。

    第4章 ラジオ放送機関
    第140条

    ラジオ放送機関は、[以下のことを]行い、許可しまたは禁止する排他的な権利を有する。

    1. 既に知られているあるいはまだ知られていない何らかの手段または方法による自身の放送の再送信
    2. 自身の放送で、放送または送信において頒布された単独の映像を含む[もの]に関する音声または視聴覚の何らかの媒体についての録音
    3. 自身の放送の複製

    同様に、ラジオ放送機関は、自身のラジオ放送または再送信の公衆への伝達について、それが、加入や入会の権利に対する支払いによって、公衆がアクセスする場で行われても、公正な報酬を受ける権利を有する。

    第141条

    本章において明記された諸権利の享受または行使の目的で、有線、ケーブル、光ファイバーまたはその他の類似の方法によって公衆に番組を送信する放送局と必要があれば同様の保護が認められる。

    第142条

    本章によって与えられた保護期間は、その放送または送信の翌年の1月1日から70年である。

    第5章 他の著作隣接権
    第143条

    本法律によって、視聴覚の著作物と性質決定され得る創作物ではなく、音を伴ったあるいは伴わない動画の録画に関する利用権が認められる。

    この場合、製作者は、視聴覚的な録画上に、それらの複製、頒布及び公衆への伝達を許諾するあるいは許諾しない排他的な権利を享受する。視聴覚的な録画の製作の際に撮影された写真についても含む。

    本条文において認められた諸権利の期間は、録画の公表またはそれが公表されていない場合にはその生産の翌年の1月1日から70年である。

    第144条

    写真を撮影する者または類似の方法によって得られる他の固定物で、本法律で定められた定義に従った著作物の性質を有していない[もの]を実現する者は誰でも、写真家が受けるのと同じ条件で、その複製、頒布または公衆への伝達を許諾する排他的な権利を享受する。

    この権利の保護は、写真の生産の翌年の1月1日から70年である。

    第145条

    公有に属する未発表の著作物をはじめて発行した者は誰でも、その上に、その著作物の著作者が有していた権利と同様の利用権を有する。

    本条で認められた権利の保護期間は、発行の翌年の1月1日から10年である。

    第9編 集団的管理

    第146条

    本法律によって認められた著作財産権を保護するために既に組織されまたは組織される著作権及び著作隣接権の団体は、集団的管理団体の活動を実行するために、INDECOPIの著作権部の許諾を得なければならず、本法律及び必要があれば執行命令の規定に従って、統制、検査及びその監査を義務付けられる。

    これらの団体は、非営利の民法上の社団の形態で組織され、法人格及び固有の資産を有し、どのような政治または宗教活動も、その役割と関係しないどのような活動も、実行し得ない。

    第147条

    集団的管理団体は、その定款に由来する条件において、管理を委託する諸権利を行使する権限及びそれら[諸権利]をあらゆる行政手続及び司法手続で主張する権限を付与されている。当該定款以外の権限を示す必要なく、反証がなければ、この諸権利の管理は、それらの保有者によって、直接または間接に、それら[集団的管理団体]に委託されたとみなされる。この権限を害する場合は別として、団体は、使用者がこの団体の主たる事務所で以下のことを参照できるように、それら[団体]が自身の管理する権利の管理活動、権利の料金及び国内外の権利保有者のレパートリーにおいて利用する媒体について、使用者の自由に使わせなければならない。閲覧の他のあらゆる形態は請求者の出費でなされる。

    第148条

    本編で要求される条件を考慮して、著作権部は、理由を付した決議によって、集団的管理の唯一の目的のために、著作物、出版、製作、実演及び放送に関する権利の保有者を代理することができる組織を決定する。

    この許諾が与えられたまたは拒否されたその決議は、法律の規定で認められたペルーの官報の一部に発表されなければならない。

    第149条

    著作権部が業務の許諾を与えるには、集団的管理団体が少なくとも以下の要件を満たさなければならない。

    1. それ[団体]が非営利の民法上の社団の形態で構成され、
    2. その[団体の]定款が適用されるべき法律の規定及び本編の規定に従っており、
    3. それ[団体]が著作権及び著作隣接権を管理する社会的な目的を有し、
    4. 著作権部に提示された表示及びそれが得た情報から、その社団は法規の遵守を保障し、自身が管理を請求する権利に関する国土内での効果的な財産管理を確保するために必要な要件を満たすと考えることが可能である。
    第150条

    前条に記載された要件が備わったかどうかを評価するため、[以下]について特に考慮される。

    1. それ[社団]が請求した許諾を得るなら、請求を行う社団に自身の権利を委託することを約した権利者の数
    2. 団体が管理を主張するレパートリーの量及び前年中の最大の使用者によって進められた活動における実際のその出現の量
    3. 潜在的な使用者の数および重要性
    4. 法令への適合性及び追求される目的について団体の人的、技術的、資金的、物質的な資源の適合性
    5. 外国でそれらの活動を行う同じ性質の団体と締結された不確定な相互上演契約によって、団体が管理を主張するレパートリーの外国での管理に関するあり得べき有効性
    第151条

    請求を行う団体に適用される法規を害さないように、その性質及び形態に応じて、定款は[以下のことを]示さなければならない。

    1. 団体の名称で、他の機関の名称と同一ではあり得ず、混乱を招くほどに他の機関の名称に類似し得ないもの
    2. 目標または目的及びその団体が著作権または著作隣接権の保護範囲外の行為に拡大し得ないことが了解済で管理される権利の種類
    3. 管理が適用される権利保有者の種類及び団体の指揮に関与するという観点から、会員に関する管理及び会員でない代表的な構成員に関する管理のように、構成員の多様な種類
    4. 団体への加入契約を規制する一般規定で、会員としての入会証書と別に、資格を有するまたは有しない全ての構成員によって署名されたもの。これらの規定は、管理団体が海外の同種の機関と締結し得る代理による契約には適用されないこと
    5. 会員の地位の取得と喪失に適用される要件及び社会権の停止に関するそれら[要件]。会員の除名は、その団体に損害を引き起こした故意による不法行為に関して確定的に支払いを認める判決が出た場合だけ認めること
      管理される権利の原権利の保有者または二次的な権利の保有者及びこれらの権利のうちどれか一つでも排他的なライセンスを受けた者だけが会員であり得ること
    6. 会員の義務とその者らが従う懲罰に関する規則及びその者らの諸権利、特に、調査権と投票権。指揮・代表機関の構成員は無記名投票で選出されること
    7. 団体の指揮・代表機関とそのそれぞれの権限及び招集、設立、合議機関の機能を規律する規定。これらの機関は少なくとも以下のものである。すなわち、総会、指揮の諮問機関、監査の委員会
    8. もともとの資産及び用意された財源
    9. 収益の分配制度を規制する原則
    10. 団体に関する経済的・金融的な管理の統制制度
    11. 団体が使用者の加入なく自身のレパートリーを管理することができることを保障し、著作物、実演または管理された製作物の特権的な使用を妨げる規定
    12. 団体の清算の場合には、資産またはどのような場合にも団体内の分配の対象になり得ない当該積極財産を充当すること
    第152条

    総会は、集団的管理団体の上位機関である。それは指揮の諮問機関及び監査の委員会の構成員を選出する。指揮の諮問機関は、団体の法定代理人である業務執行者を任命する。

    第153条

    集団的管理団体は以下の義務を負う。

    1. 設定行為、定款、及び加入、一般的な料金、収益の徴収と配分、選挙、会員向けの貸付及び援助金を規律する規定、及び定款に基づく原則の適用規定を著作権部に登録させる。それら[集団的管理団体]が使用者の協会と締結した契約及びそれら[集団的管理団体]が同種の性質の海外の団体に承認される代理契約、並びに前述の文書のうちなにか一つに関するあらゆる変更行為、指揮・監査機関の構成員及び管理者が任命され、代理権を有するという証書または文書、さらに、必要に応じて、その承認、取り決め、作成、指名または任命の後、30日以内にそれらの年間貸借対照表、監査報告及びその修正、などの全てを提示すること。合意が使用者の団体と締結された場合、集団的管理団体は、それら[合意]を適用するため、価格規定を適合するものとする義務を負い、本条の第5項の規定に従ってその計算表を発行する義務を負う。
    2. 管理団体の介入なく実際に有効に行使できない権利に関して、請求者が特に国内または外国の同種の他の団体の構成員ではないか、または、その者[請求者]がそれ[構成員]を辞めたという条件で、ペルーの権利保有者またはペルー在住の権利保有者が、自身の意図または目的に応じて、それら[集団的管理団体]に直接委託する著作権及び著作隣接権を管理することを受諾すること。
    3. 加入契約を定める定款の規定及び他の適切な定款規定の適用を条件として、当該権利を管理することを受諾すること。団体への加入契約は委任契約または管理目的での譲渡契約であり得る。それ[契約]は、保有者の権利及び団体によって行われる管理に必要なもの以外の他の利用の権利・方法に関する移転または全ての委譲を義務付けず、その期間も、3年を上回ることはできないが、際限なく更新できる。
    4. 場合によっては、著作物、実演または団体が権利を管理する製作物の効果的な使用に釣り合うよう設ける合理的な基準に従い、均衡のとれた投票の方法を採用して、団体の決定に適した参加権を代理される保有者に認めること。社会権の停止に関して、投票制度は平等でなければならない。
    5. 合理的で公平な料金を適用すること。それら[集団的管理団体]は、保有者が国民または外国人であるレパートリーの使用につき、その者が国内に居住していてもそうでなくても、支払期限のきた報酬を決定し、一括補償の報酬が法律によって認められる場合を除いて、それら[集団的管理団体]は前記のレパートリーの利用に起因する収益に比例した報酬原則を適用する。それら[集団的管理団体]は、著作物の使用及び営利目的なくされた展示で、法人または営利目的でない文化的な機関によるものの場合、減額を定めることもできる。
    6. 一般的な料金及びその修正で、有効なものとして、ペルーの官報及び国内に広く普及している日刊紙に、その効力の発生前、少なくとも30日のうちに発表されなければならないものを公衆への利用に供すること。
    7. 正当な理由を除き、保有者の個別の許諾が必要である何らかの分野の著作物の一つまたは複数を単独で使用する場合は別として、その請求を行うあらゆる使用者で、レパートリーの使用に関する排他的でないライセンスの決定された料金を受け入れる者に、当該権利の保有者またはその代理人がそれ[ライセンスすること]をその者[使用者]らに許可する限りで[ライセンスを]設定すること。
    8. 前もって発行された計算表に基づいて、管理される権利に関連する報酬を収受すること。
    9. 設定された規則に従い、1年を超えない間隔で、管理費のみ控除した後、収受した報酬を配分すること。
    10. 指揮の諮問機関を介して、1年を超えない業務の予算を承認すること。管理費用はその会員の権利の利用及び著作権または著作隣接権の海外のまたは類似の集団的管理団体で、それらが相互代理契約を締結したものの構成員の権利の利用について、実際に収受される収益の総額のうち30%以上を占めてはならない。総会で決定された社会的で文化的な目的の追求のため、さらに、集団的管理団体は―管理費用の控除後―集団的管理に由来する純粋な収益の多くても10%を有することができる。監査委員会だけが、決定された限度を超過することなく、当初予定することができなかった出費を予算で許可することができる。団体の執行部及びその長は本条の違反の責任を連帯して負う。その者ら[監査委員会の構成員]が適切な時に著作権部に違反を指摘しないならば、この連帯責任は監査委員会の構成員にも及ぶ。団体は、必要な証拠書類をもって、もっぱら積極財産取得のために、指揮の諮問機関の全員一致の事前の取り決め並びに監査委員会及び総会の承認をもって、例外として、本法律に規定される最大割合である10%を超える高額な出費を実行することができる。
    11. 著作物、実演または製作物の使用の実際の割合に応じて、権利の保有者間の公平な分配の原則に基づく自由裁量を認めない分配制度を適用すること。
    12. 自身の活動について、保有者の権利の行使に関係し得る情報を与えるような、並びに少なくとも、団体の一般的な貸借対照表、前記の報告書及び指導機関によって採択された決議に関する文章を含んだ会員に向けた定期刊行物を示すこと。同様の情報は、それらが国内についてINDECOPIの著作権部に代理することの契約を締結した海外の団体にも伝達されなければならない。
    13. 各業務の終了後、3か月以内に、一般的な貸借対照表及び前年に対応する活動の報告書を作成すること並びにそれらを承認するか否決しなければならない総会の招集後、少なくとも30日以内に、これらの文章を会員の自由な利用にまかせること。
    14. 貸借対照表及び会計文書を、監査委員会によって提示された3つの名前の名簿に基づいて、指揮の諮問機関による指名を受けた外部の会計検査官の検査にかけること。定款に従った監査の内部機関に課される検査及び報告を損なうことなく、その報告書は会員の自由な利用に供され、複製物は、その作成後5日間の内に著作権部に交付される。
    15. 総会の招集後20日以内に、国内に広く普及した日刊紙で自身の年間貸借対照表を公表すること。
    16. 本法律によって規定される発行に関する出費及び著作権部によって請求された会計検査の経費は、管理費用に対応する割合に含まれないこと。
    第154条

    集団的管理団体が海外の機関または社団を代理することを証明する証書並びにその指導機関及び総会の構成員の指名に関連する文書は、団体の内部では有効であり、第三者に関しては著作権部への登録以後有効である。

    その部署は、その指名が法の規定または定款の規定に違反してなされるならば、集団的管理団体の指導機関構成員の指名に関連するその証書または文書の登録を拒絶しまたは取り消すことができる。

    第155条

    指揮の諮問機関の構成員は以下の兼職禁止を課される。

    1. その者ら[構成員]の間で、5親等までの血縁を有するかまたは2親等までの姻族関係を有すること
    2. 配偶者または内縁関係の夫婦であること
    3. アートディレクター、興行の主催者、所有権者、構成員、代理人もしくは集団的管理団体の指導機関の弁護士またはそれ[集団的管理団体]と係争中の弁護士であること
    4. 監査委員会の構成員またはその長との間で5親等までの血縁を有するかまたは2親等までの姻族関係を有し、もしくは、これらの者の配偶者または内縁関係の夫婦であること
    5. 著作権部の公務員またはINDECOPIの裁判官との間で5親等までの血縁を有するかまたは2親等までの姻族関係を有し、もしくは、これらの者の配偶者または内縁関係の夫婦であること
    第156条

    監査委員会の構成員は以下の兼職禁止を課される。

    1. その者ら[構成員]の間で、5親等までの血縁を有するかまたは2親等までの姻族関係を有すること
    2. 配偶者または内縁関係の夫婦であること
    3. アートディレクター、興行の主催者、所有権者、構成員、代理人もしくは集団的管理団体の指導機関の弁護士またはそれ[集団的管理団体]と係争中の弁護士であること
    4. 指揮の諮問機関の構成員またはその長との間で5親等までの血縁を有するかまたは2親等までの姻族関係を有し、もしくは、これらの者の配偶者または内縁関係の夫婦であること
    5. 著作権部の公務員またはINDECOPIの裁判官との間で5親等までの血縁を有するかまたは2親等までの姻族関係を有し、もしくは、これらの者の配偶者または内縁関係の夫婦であること
    第157条

    団体の長は以下の兼職禁止を課される。

    1. 長であるかもしくは指揮の諮問機関または監査委員会、他の集団的管理団体の構成員であること
    2. 指揮の諮問機関または監査委員会の構成員との間で5親等までの血縁を有するかまたは2親等までの姻族関係を有し、もしくは、これらの者の配偶者または内縁関係の夫婦であること
    3. アートディレクター、興行の主催者、所有権者、構成員、代理人もしくは集団的管理団体の指導機関の弁護士またはそれ[集団的管理団体]と係争中の弁護士であること
    4. 著作権部の公務員またはINDECOPIの裁判官との間で5親等までの血縁を有するかまたは2親等までの姻族関係を有し、もしくは、これらの者の配偶者または内縁関係の夫婦であること
    第158条

    集団的管理団体は、団体の長の配偶者または内縁関係の夫婦もしくは自身との間で、5親等までの血縁を有するかまたは2親等までの姻族関係を有する者と契約を締結することができない。

    第159条

    団体のどのような職員も、総会または臨時総会で会員を代理することはできない。

    第160条

    就任に次いで、1年に1回、指揮の諮問機関、監査委員会、総会の構成員は、INDECOPIの著作権部に、宣誓の下で、その者らが前条に記載されたどのような兼職禁止に抵触することがないことを証明する申述書並びに宣誓の下で、その財産及び収益に関する申述書を提出しなければならない。

    第161条

    管理団体は、分配され得ない資金を保持することができない。分配の翌年の1月1日から3年間、それら[団体]は、自身の構成員及び自身が前記の分配に関連する資料の収集を代理した管理機関の自由な利用に任せ、並びに著作物、実演または保有者の身元を知ることができない製作物に応じた総額を保存する。この期限の満期によって、当該金額は、その者らが既に収受した額に比例して、初回の分配に参加する保有者の間で分配される。

    第162条

    会員の名義で収受したがその者らによって請求されていない金額は、集団的管理団体のために、5年で時効消滅する。この時効期間は、利益の分配の翌年の1月1日から計算される。

    第163条

    同業組合または使用者の代理団体は、集団的管理団体によって作成された計算表が誤って適用されるならば、INDECOPIの調停を請求することができる。[INDECOPI]は、自由競争委員会の代理人、消費者保護委員会の代理人、著作権部の代理人から構成される調停委員会を設置し、委員会を主催・招集する。調停の請求は、計算表の発行後30就業日以内に提出できる。著作権部は、委員会を職権で招集することもできる。調停委員会の決定をもって、相当な報酬を出すかまたは計算表に従い管理団体によって請求される金額を司法上の手段で供託することを条件に、同業組合または使用者の代理団体はその団体によって管理されたレパートリーを使用することができる。それ[委員会]が計算表の誤った適用と判断するならば、委員会は料金規定を適用するために集団的管理団体が基礎としなければならない基準を示す。委員会の決定は控訴できない。

    第164条

    本法律によって規定される許諾及び統制の制度を目的として、著作権部は、管理団体がその社会活動を対象とするあらゆる種類の情報提供を請求可能であり、会計監査・検査を命じることが可能であり、その帳簿及び文書を調査することができ、発言権を有するが投票権を持たずに、指揮または監査の審議機関もしくは団体の定款に規定されたその他のあらゆる機関の招集に参加する代理人を指名することができる。

    会計検査が行われることを命じる決定は理由がなければならず、集団的管理団体は検査の出費を負担しなければならない。

    第165条

    別に規定される刑罰または民事訴訟は別として、著作権部はその自身の定款・規定に反しまたは適正な法規に反し、それら[管理団体]が代理する者の利益を危険にさらす行為を犯す管理団体に制裁を課し得る唯一の主務官庁である。  

    第166条

    前条で対象とする制裁は以下のものである。

    1. 訓戒で、法規にあてられたペルー官報の一部における公表が違反者の出費で命じられるもの。
    2. 重大な過失による150UITを超えない罰金
    3. 1年を超えない期間についての団体の責任者の停職及びその者らの代わりに責任のある理事会の指名
    4. 団体の業務承認の取消し
    第167条

    集団的管理団体の業務の許諾は以下の場合にだけ取り消され得る。

    1. 団体がデータまたは文書を偽造しまたは変更し、もしくは、強行法回避に相当する他の方法でこの許諾を得たことが証明された場合
    2. 許諾請求の拒絶をもたらし得る重大な事実が起こるかまたは明らかになる場合
    3. 団体が団体の目的を追求できないことが示される場合
    4. 団体が、累犯以前の3年の間に、既に制裁の原因となった重大な過失を新たに犯す場合

    先のいずれかの場合に、著作権部は適正化または必要な修正のために最大で3か月の期間を与えて、事前の警告をしなければならない。

    取消しは、法規にあてられたペルー官報の一部での公表後、30日以内に効力を発する。

    第10編 国家の管理に関する役割

    第1章 著作権部
    第168条

    INDECOPIの著作権部は、著作権または著作隣接権の救済及び保護のための国内の主務官庁である。それは、自身に委託された役割を実行するために、専門的で、行政的な自治と機能的な必要性を有し、告訴に基づくかまたは職権で、自己の権限に属する係争事件・非係争事件について第一審として判決を下す。

    第169条

    著作権部は以下の権限を有する。

    1. 法律の適用並びに著作権及び本法律によって承認された他の権利の分野で共和国が当事者となっている条約または国際的な合意の適用を指導し、統括し、監督し、それらの規定の尊重に留意すること
    2. 単独の主務官庁として、集団的管理団体を許諾し、本法律の規定に従った管理活動を監督すること
    3. 推定される犯罪を構成する事実を知った際、適切であると考えるならば、刑事告訴を行うこと
    4. 当事者がそれ[著作権部]にそれを求める際、調停者として行動し、本法律によって認められた諸権利の享受または行使を対象とする紛争の調停にその者[当事者]らを召喚すること
    5. 著作権及び著作隣接権の侵害の場合、開始された刑事手続上に専門的な報告書を発行すること
    6. 職権でまたは当事者の請求、本法律で認められた諸権利の行使の原因となる活動の監査官・監督官の請求に応じて、行動すること
    7. 予防または保全の措置を命じ、並びに、職権でまたは当事者の請求に応じて、著作権及び著作隣接権に関する国内法及び国際法の違反または侵害を、戒告、罰金、没収または商品の差押えあるいはまた一時的または確定的な機関の休業によって罰すること
    8. 必要に応じて、それ[著作権部]に従った手続において、権利者に支払われるべき報酬を示すこと
    9. 場合によっては、この分野における活動を行う国内外の機関の協力を伴って、著作権、著作隣接権及び本法律によって認められる他の知的財産権の分野で、頒布、名称、形態に関する計画を整えること
    10. 著作権及び著作隣接権に関する法律及び著作権及び著作隣接権に関する公証人登録簿の作用の尊重について、必要な行為を規定し、導き、実行し、評価すること
    11. その権限に属する登録を行うこと。それ[著作権部]は権利を登録し、取り消し、適用される規定に従って抹消しまたは無効を宣言する権限を有する
    12. 本法律によって規定される集団的管理団体の設定行為及び後日それらについてなされる修正に関する登録を行うこと
    13. その権限に属する法規の草案に関する専門的な判断を示すこと
    14. 著作権及び著作隣接権の分野において、法規を体系化し、その不断の改善と効率の良さを保障する規定や規範を提案すること
    15. 権限を有する政府当局の協力及びその決定を適用させるために警察力の援助を求めること
    16. 決定の強制執行または自己の債権の強制徴収を実行させること
    17. 自己の権限に属する分野における国内外の協力計画の提案及び統括をすること
    18. 著作権及び著作隣接権に関する国際行事へ参加すること
    19. 法律及び執行命令がそれ[著作権部]に与えるその他の役割を負うこと
    第2章 著作権及び著作隣接権の登録
    第170条

    著作権部は、精神の著作物及び本法律で保護されるその他の知的財産並びにそれがどのような形態でも、財産権を与え、変更し、移転し、物権を設定し、消滅させまたは著作物の変更を許諾する取り決めまたは契約が登録され得る著作権及び著作隣接権の公証人登録簿を整える。

    登録簿への登録は、著作者及びその承継人についてもっぱら任意であり、権利の構成要素ではない。それゆえ、登録の懈怠は本法津によって認められ、保障される諸権利の享受及び完全な行使を損ねることはない。

    請求及びその審査、登録及びその[登録の]ための担保の提供は、法規にあてられたペルー官報の一部で公表される公式決定により、著作権部によって承認される執行命令に従って実行される。

    第171条

    登録簿への登録は権利を創設しない。というのも、それ[登録]は、もっぱら記録として、宣言的な性質を帯び、先行する公示方法及び証拠でしかないからである。

    第172条

    著作物、実演または製作物に関する権利の保有者の誰もが、その登録を請求することが可能であり、その効果はあらゆる権利者に及ぶ。

    第3章 管理方法
    第173条

    その者ら[下記の権利保有者や代理人]が権限を有する司法当局で開始する付帯私訴及び刑事訴訟を害することなく、著作権及び著作隣接権に関する法規によって認められたあらゆる権利の保有者またはその代理人は、権限を有する行政当局としての著作権部に対し、自身の権利の侵害について告訴することができる。しかしながら、その部局での手続はどのような場合にも第一審を構成しない。

    第174条

    権利の侵害についての訴訟は、職権で開始されるかまたは当事者の請求で開始され、この法文の22条を除いて、法的デクレ807番の5編に規定される手続に拘束される。

    これに関して、第5編の委員会が問題となる場合、部局の長と解され、技術部長が問題となる場合には、権限を有する部局によって指名された公務員と解される。

    第175条

    権利の侵害について生じた行政訴権は侵害を構成する行為が中断した日から2年で時効にかかる。

    第4章 予防措置または保全措置
    第176条

    法的デクレ807番の5編の諸規定及びその者ら[保有者や代理人]にとって行使可能な他の訴権を害することなく、本法律で認められたあらゆる権利の保有者またはその代理人は、本章に規定される要件で、侵害著作者の違法な活動の即時停止を自身の費用と責任で請求することができる。そのために、行政当局としての著作権部は、[以下の事項]について急速かつ実効性のある予防または保全の措置を命じる権限を有する。

    1. その者が本法律によって認められた諸権利の一つを侵害することを避けること、及び、少なくとも通関のすぐあとで輸入された商品が入ることを避けるための措置を講じることを含め、違法とみなされる商品の流通機構への流入を特に妨げること
    2. みなし侵害に関する適切な証拠を保持すること
    第177条

    予防または保全の措置は特に以下のものである。

    1. 違法行為の中断または即時停止
    2. 没収または差押え及び違法行為を犯すことにつながる物質又は機器を生産しまたは使用する写しに関する流通機構の取消し
    3. 検査、事前の告知のない没収または差押え

    没収または差押えに関する保全措置は、職権で開始された訴訟を害することなく、告訴の結果として生じる行政手続の範囲でだけ請求され得る。

    第178条

    著作権部は、必要があれば、違法な商品並びに侵害するために使用されたあらゆる物質及び機器が被害者または適切な組織に引き渡されることもしくはその破棄を命じることができる。被害者が通知以後20日以内に現れなければ、その部局は違法な目的物を処分することができる。

    INDECOPIの長は前段に記載された適切な組織を選択する。

    保全の確定的な措置は、もっぱら個人的な使用のために善意で取得した写しに適用されない。

    第179条

    予防または保全の措置を請求する者は誰でも、行政当局に、自身が合理的な方法で入手することができた証拠及び前記の当局が[以下のこと]を確定するのに十分と判断する証拠を示す義務を負う。

    1. 請求者が権利の保有者であるかまたは当事者適格を有すること
    2. 請求者の権利に侵害または急迫の侵害が存在すること
    3. これらの措置を命じるのに完全に遅れることが権利の保有者に回復不能の損害を生じ得るであろうということ、または、証拠が消滅される立証可能な危険が存在するということ
    第180条

    予防または保全の措置を請求する者は誰でも、前条に記載されている証拠の他に、当局に、その措置によって対象とされた財産の特定に必要なあらゆる情報を提供しなければならず、それら[財産]が存在する場所を通知しなければならない。

    第181条

    完全な遅れが権利の保有者に回復不能の損害を生じ得る場合または証拠消滅の急迫の侵害が存在する場合に、著作権部は、当事者のみの請求に基づき、他方当事者に前もってその通知をすることなく、予防または保全の措置を命じる権限を有する。

    第182条

    前条の規定は例外を被る。[それは]著作物、芸術的な演技、製作物もしくは保護された放送について、必要な許諾を有していない組織または興行主による公衆伝達の場合であり、権利の保有者またはその者を代理する集団的管理団体の許諾を提示するか、もしくは、前述の目的物が保護されていない証拠を正規に作成することでしか、中断または差止めの取消しを受けることができない場合である。

    この場合に、著作権部は、保有者またはその代理を行う管理団体の請求に基づき、侵害とみなされた著作者に対し、その者に著作物、告訴の目的物たる演技、製作物または放送を使用することを禁じ、反すれば罰金を科すかまたは本法律によって規定されるその他の制裁を科すとの通知を直ちに送付する。

    第5章 権利の侵害
    第183条

    本法律のあらゆる規定の侵害は権利の侵害となる。

    第184条

    侵害された権利の保有者またはその者を代理する集団的管理団体の請求に基づき、何らかの行為が本法律に違反して行われ、利害関係人に事実確認調書の写しを交付するならば、政府当局は直接に検査する。

    第185条

    行政手続が対象とする行為が、違反とみなされる行為である場合、著作権部は検察官に対して刑事告訴を行うことができる。

    著作権部が著作権または著作隣接権を侵害する写しを破棄し、それを処分した場合に、告訴は、対応する行政の決定に関する正本と一致する写し及び侵害とみなされる行為に関する証拠として評価するためになされた措置に関連する文書の写しで、対象とされた財産の目録を含むものを添えなければならない。 

    第6章 刑罰
    第186条

    過失の重大性、手続中の違反者の態度、違反によって生じた経済的な損害、違反者によって得られた違法な利益、著作権部がそれぞれの場合に適用するのに適切と判断するであろうその他の理由に応じて、著作権部は法規によって保護された著作権及び著作隣接権の侵害の場合に適用される刑罰を科す権限を有する。

    少なくとも以下の事情の一つの存在をもって、権利の一つを侵害して違反者が犯したそれ[過失]は、重大な過失とみなされる。

    1. 本法律によって認められた著作者人格権の侵害
    2. 営利目的もしくは直接または間接の販売目的での行為に関する手数料
    3. 収入証明書、使用されたレパートリー、当該権利の保有者の身元、取得されたと偽られた許諾及び写しの番号、または、本法律で保護された保有者の一人を害し得るその他全ての情報の偽造に関する不正申告の存在
    4. 著作権部の必要な許可のない集団的管理団体に固有の活動を行うこと
    5. 行われた侵害に関する影響範囲
    6. 禁止された行為の反復または累犯
    第187条

    同様に、製造、組み合わせ、輸入、変更、販売、賃貸、売買または賃貸のために提示するか、もしくは、著作物の複製物の生産を妨害・制限しまたは生産された複製物の性質を変質させることを目的とする他の装置を回避することを可能とする装置、方式、手順または物質か、あるいは、許諾のない者によって記号化され、ラジオ放送され、その他の方法で公衆に伝達される番組の受信を可能とし、または促進し得る装置、方式、手順または物質を、他のあらゆる方法で、流通させる者は誰でも、重大な過失の罪を負う。

    第188条

    著作権部は、同時または個々に、以下の刑罰を適用する。

    1. 警告
    2. 180UITを上限とする罰金
    3. 省略の訂正
    4. 90日の上限までの間、機関を一時的に閉鎖すること
    5. 機関の確定的な閉鎖
    6. 差押えまたは確定的な没収
    7. 侵害者の負担での決議の発行
    第189条

    2年以内に同様の性質の行為を繰り返す累犯の場合、前条の188条に定める他の刑罰を適用することを害さないならば、二倍の量の罰金が科され、連続的かつ無制限である。

    第190条

    罰金は、その強制徴収が命じられた期限の満了の5日の期間内に、INDECOPIに支払われなければならない。

    第191条

    著作権部は、侵害した著作者に、その者がその部局の最終的な決定に従うまで、罰金強制の判決及びその者が行った省略または偽造を訂正する義務の判決を下すことが可能である。その全て[前記の罰金強制及び訂正義務]は、他の適切な刑罰及び措置の適用を妨げることはなく、権利消滅期間をその者に示して、違反すれば法的デクレ807番の28条に規定される罰金を科される。

    第192条

    当局は職権でまたは当事者の請求に基づき、一度だけ、侵害した著作者の出費で、ペルーの官報に適切な決定の公表を命じることができる。

    第193条

    必要があれば、罰金の適用を妨げることなく、当局は、侵害した著作者に、権利保有者またはそれを代理する団体に払われるべき報酬の支払い判決を下す。

    第194条

    支払われるべき報酬の総額は、その者[下記の保有者]が権利の利用を許可したならば、保有者またはそれを代理する団体が収受する金額に応じて決定される。

    この報酬の支払いは、侵害した著作者が著作権を取得することを全く意味しない。それゆえに、その者[侵害した著作者]が、許諾または適切なライセンスを得て、その法的地位を適正化する義務を免除されない。

    第11編 訴え及び民事事件手続

    第195条

    本法律の規定の侵害の場合に、利害関係人が民事訴訟を提起することを決める際、その手続は、民事訴訟法典に規定された簡略化された形態により、特別法の規定に従って行われる。

    第196条

    本法律で認められたあらゆる権利の保有者、その代理人または集団的管理団体は、それらのために開始された他の訴えを妨げることなく、違法行為の中止を請求し、権利の侵害によって生じた物質的・精神的な損害の賠償及び手続費用の支払いを請求することができる。

    第197条

    違法行為の中止は以下の要素を含み得る。

    1. 行為の即時停止
    2. 行為を再開する違反者への禁止
    3. 商業的にされる違法な写しの取消し及び、必要があれば、侵害された権利保有者へのそれらの交付または廃棄
    4. 鋳型、原版、金型、ネガ及び違法な写しの複製にあてられる他の構成要素を使用しないこと、並びに必要があれば、これらの器具の廃棄
    5. 許可なく公衆伝達のために使用された用具の没収

    裁判官は、侵害した著作者の出費で一または複数の新聞に刑を公表することを命令することもできる。

    第198条

    権利の保有者、その代理人または権限を有する管理団体の請求に基づいて、裁判官は、侵害もしくはその継続または反復、及び、特に以下の措置に関する手数料を避けるために、必要な保全の措置の即時適用を命じる。 

    1. 違法行為に由来する収益または必要があれば報酬として支払われるべき金額の差押え 
    2. 必要があれば、製造、複製、頒布、伝達または違法な輸入に関する行為の即時中止
    3. 生産され、使用された写し及び物質または違法行為に供された用具の係争物寄託

    本規定によって定められる予防措置は一般法によって規定される他の措置の選択を妨げることはない。

    第199条

    本条に規定される措置は、その必要性が立証され、申し立てられた権利侵害の蓋然性に関する証拠が提出されることを要件として、司法当局によって命じられる。

    権利侵害に関する措置または推定の必要性は、期日前の証拠を形成するために侵害地の裁判官によって命じられる検査からも生じ得る。

    第200条

    前条で問題となる保全措置は、以下の要件で、司法当局により解除される。

    1. 裁判官の判断で、手続の結果を保障するために、その措置がとられた者が十分な担保を供すること、または、
    2. その措置を請求した者が、その措置の適用から30日の期間内に、その者が本案の手続を開始する証拠を提出しないこと。
    第201条

    前条に規定される予防措置は、本法律の第3編第3章に記された関税当局に関する義務及び著作権部に付与された権限を妨げることなく、適用される。

    第202条

    著作物、実演、製作物、放送及び本法律で認められたその他の知的財産の使用者は、その者が、送達または通知以後10日以内に、対象となる使用方法について設定された料金表に従って計算された報酬を支払わないならば、遅滞とみなされる。

    第12編 法律の適用範囲

    第203条

    権利保有者の国籍または住所もしくは発行または公表の場所がどこでも、著作物、実演、録音の製作物、電線、ケーブル、光ファイバーまたは他の類似の方法によって行われるラジオ放送または送信、視聴覚の録画、写真の固定物及びその他海外の知的財産は、共和国領土上で、内国待遇を受ける。

    第13編 裁判所における手続

    第204条

    控訴は決定を言い渡した当局に申し立てられなければならず、新証拠の提示、提出された証拠の要因と異なる解釈または純粋に法律上の攻撃防御方法に基づかなければならない。本条及びINDECOPIの行政手続の単独条文に明記された要件が満たされるならば、権限を有する部局は控訴を受け入れ、行政の第二審に訴訟記録を受け渡す。

    第205条

    訴訟記録がINDECOPIの競争の防衛及び知的財産に関する裁判所の知的財産部に交付された際、控訴は他方当事者に伝達される。その者が5日の期間内に主張を提示するためである。

    第206条

    書証だけが受理され得る。しかしながら、各当事者は審問されることを請求できる。自身が事実上または法律上の争点に関して、そうであること[審問されること]を望むかどうかを明示してである。裁判所の担当部門は、事件の重要性及び影響に鑑みて、この請求を認容しまたはそれを棄却する判決をする。当事者が口頭手続のために召喚された際には、それ[手続]は期日に出頭した者について行われる。

    補足規定

    単独規定

    法的デクレ807番の29条及び30条の規定のために、法的デクレ716番の38条のa)項及びb)項の規定が、適切な範囲で、欠席当事者に関して適用される。

    最終規定

    第1

    著作権及び著作隣接権の侵害の場合に、検察官が起訴及び意見を述べる前に、必要があるならば、INDECOPIの著作権部は5日の期間内に専門的な報告書を作成しなければならない。

    第2

    法律13714番及び最上位のデクレ061-62-ED番は廃止され、本法律に反するであろう他の法律または命令に含まれるあらゆる規定[も廃止された]。

    第3

    刑法典第2部第7編の第1章216条から221条は、次のように変更される。

    ≪216条

    著作物を発行する許可を得て、以下の方法の一つをもって、それ[著作物の発行]を行う全ての者は、3年の禁固及び10日ないしは60日の日数罰金を科せられるべきである。

    1. その者が、その写し上に、著作者、翻訳者、翻案者、編集者または編曲者の氏名を示さずに、著作物を発行すること
    2. その者が、著作者自身のまたは場合によっては翻訳者、翻案者、編集者または編曲者の名声を損なう追加または削除によって氏名を挿入すること
    3. その者が、権利の保有者の許諾なく、省略、追加、削除またはその他のあらゆる変更によって、著作物を発行すること
    4. 許諾が結合されての発行について与えられたのに、その者が複数の著作物を別個に発行し、または、別々の形で発行することだけが許諾されたのに、それら[複数の著作物]を同時に発行すること
    217条

    それがどのような形態で表現されても、著作物、実演、録音物、ラジオ放送または送信、視聴覚の録画または写真に関して、著作者または権利の保有者が事前に書面によって許諾を与えることなく、以下の行為の一つを実現する全ての者は、最低2年、最大6年の禁固及び30日ないしは90日の日数罰金を科せられるべきである。

    1. その者が全部または一部についてそれを変更すること
    2. その者が全部または一部について、何らかの方法または手段によって、それを複製すること
    3. その者が、売買、賃貸または公の貸借をすることで、それを頒布すること
    4. その者が、権利の保有者に留保された何らかの手段または方法によって、公にそれを伝達または放送すること
    5. 書面によって自身に許諾された以上に広く、その者がそれを複製、頒布または伝達すること
    218条

    [以下の]者は誰でも、最低2年、最大8年の禁固及び60日ないしは120日の日数罰金を科せられるべきである。

    1. 著作権の保有者の合意なく、保有者または自己の名で行動する者が信頼を置いた未刊または未公表の著作物をどのような人にも知らせる者は誰でも
    2. 販売の目的で、もしくは、著作者、製作者または権利の保有者の氏名または変名を変更または削除して、著作物を複製または頒布しもしくはそれ[著作物]を公衆に伝達する者は誰でも
    3. 複製物の違法な出所を認識しながら、それを何らかの方法によって公衆に頒布し、保管し、隠匿し、国内に輸入しまたはそこからそれ[複製物]を持ち出す者は誰でも
    4. 製造、組み合わせ、輸入、変更、販売、賃貸、売買または賃貸のために提示するか、もしくは、著作物の複製物の生産を妨害・制限しまたは生産された複製物の性質を変質させることを目的とする他の装置を回避することを可能とする装置、方式、手順または物質、あるいは、許諾のない者によって記号化され、ラジオ放送され、その他の方法で公衆に伝達される番組の受信を可能としまたは促進し得る装置、方式、手順または物質を、他のあらゆる方法で、流通させる者は誰でも
    5. まるで、自身または真の権利の保有者ではない人に属するかのように、著作権の登録簿に、著作物、実演、製作物、生産物または他人への放送、もしくは、その他のあらゆる類型の知的財産を登録させる者は誰でも
    219条

    著作物を自らのものであるかのように頒布し、その全部または一部について、複製またはデッドコピーし、もしくは、著作者の資格または著作物の権利を享受する地位を自分自身に帰属させると主張し、または著作者以外の他者に帰属させるある種の変更によって複製物に関する事実を隠匿しようとする者は誰でも、最低2年、最大8年の禁固及び60日ないしは180日の日数罰金を科せられるべきである。

    220条

    [以下の]者は誰でも、最低4年、最大8年の禁固及び90日ないしは365日の日数罰金を科せられるべきである。

    1. 原著作者または二次的著作者として、著作権及び著作隣接権に関する法規で保護されたあらゆる権利の保有者の地位を自身のものと主張する者及び誤った帰属のために、権限を有する当局が著作物、実演、製作物、放送または保護されたその他のあらゆる知的財産に関する伝達、複製または頒布を中止してもらう者は誰でも
    2. 権限を有する行政当局の必要な許諾を得ることなく、著作権または著作隣接権の集団的管理団体の行為を行う者は誰でも
    3. 収益の証明書、公共の重大性、使用されたレパートリー、著作者の身元、取得されたと思われている許諾及び生産、販売または無報酬で頒布された写しの番号に関する誤った申告を提出する者は誰でも、もしくは、著作権または著作隣接権の保有者を害し得る情報のその他のあらゆる偽造を行う者は誰でも
    4. 違反した著作者で、その者が本章に規定される違法行為を犯す用途にあてられた機関に属する場合
    5. 本章で規定される期間のうちいつかの著作者で、その者が公務員の地位を有する場合
    221条

    本章で規定された違反の一つが起こった際には、違法な写し及び違法行為を犯すため使用された用具や手段の事前没収を行う。さらに、裁判官は、検察官の請求に基づき、違反が行われた場所の捜索を命じる。

    刑が宣告される場合、違法な写しは侵害された権利の保有者または権限を有する団体へ交付され得る。それが不可能であれば、それら[違法な写し]は破棄される。写しの交付は賠償金の支払いとはならない。

    違法な写しは、どのような場合にも、被告人に返還されない。≫

    第4

    本法律はペルーの官報に公表された後、30日以内に効力を発する。

    経過規定

    第1

    著作物及び以前の法律によって保護されたその他の製作物に関する諸権利は本法律によって認められたさらに長い保護期間を享受する。

    第2

    新聞、雑誌、ラジオ・テレビの番組及び放送、ニュース映画のフィルム、一般的には、あらゆる発行または法律13714番の60条c)項に記載された放送機関に関する資格は、本法律の適用範囲から除かれるが、その効力発生から1年の間は保護され続けるだろう。

    第3

    本法律の146条及びそれ以下に従った活動を行う集団的管理団体は、その効力発生から最大で3ヶ月の期間内は、本法律の規定に適応するだろう。

    第4

    この法的デクレに記載された手続に関連する諸規定は、その効力発生後に開始された手続に適用される。

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