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    1994年11月30日付ロシア連邦法No.51-FZロシア連邦民法典 第4部

    2006年11月24日連邦議会国家院により採択
    2006年12月8日連邦議会連邦院により承認



     第7編 知的活動の成果及び識別方法に対する権利


    第69節 総則(第1225条~第1254条)

    第1225条 保護される知的活動の成果及び識別方法

     (知的財産権による)法的保護を受けると評価される法主体、商品、成果物、役務及び企業の知的活動の成果及び識別方法は、以下のとおりである。
    1) 学術、文学及び美術作品
    2) コンピュータ用のプログラム(コンピュータ・プログラム)
    3) データベース
    4) 実演
    5) 音源
    6) 無線及び有線のラジオ及びテレビのプログラム(有線又は無線局による伝達)
    7) 発明
    8) 実用新案
    9) 意匠
    10) 種苗
    11) 集積回路の配置デザイン(回路配置)
    12) ノウハウ
    13) 商号
    14) 商標及びサービス・マーク
    15) 原産地名称
    16) 商品名

     知的財産は本法により保護する。

    第1226条 知的財産権

     知的活動の成果と識別方法として評価される知的活動の成果と識別方法のために、知的財産権は、財産権並びに本法に定めのある場合には非財産的人格権及びその他の権利(芸術家の追及権、アクセス権等)とみなされる独占的な権利を含むものとする。

    第1227条 知的財産権と所有権

     知的財産権は、それが表現される媒体物(物)に対する所有権に依存しない。

     物の所有権の移転は、物に表現されている知的活動の成果又は識別方法に対する知的財産権の移転又は承継をもたらすものではない。但し、本法第1291条第2項に定める場合はこの限りでない。

    第1228条 知的活動の成果の創作者

     知的活動の成果の権利者は、その者の創作的寄与によりかかる成果が創造された者とする。
     以下の者は知的活動の成果の創作者とはみなされない:創作者に対して単なる技術的、助言者的、組織的又は物理的な援助しかしなかった者など、当該成果の創作に際して個人的に創作的寄与をしなかった者、又は当該成果の形式的完成若しくはその利用に対する援助しかしなかった者、そして当該作業の遂行を監督した者も同様である。

     知的活動の創作者は、権利者の権利、及び本法の予定する場合には、氏名権その他の非財産的人格権を保有する。
     創作者の権利、創作者の氏名権その他の非財産的人格権は、譲渡不可能で移転不可能である。これらの権利の放棄は無効とする。
     創作者の権利及び創作者の氏名権は永久に保護される。創作者の死後は、関係者は誰でも創作者の権利及び氏名を保護することができる。但し、本法第1267条第2項及び第1316条第2項に定める場合はこの限りでない。

     創作的活動により創作された知的活動の成果に対する独占的権利は、創作者に原始的に帰属する。当該権利は、契約により創作者から第三者に対して譲渡することができ、また法の定めに従って他の第三者に対して譲渡することができる。

     2人又はそれ以上の者の創作的活動により共同で創作された知的活動の成果(共同創作物)に対する権利は、当該共同創作者の共有に属する。

    第1229条 独占的権利

     知的活動の成果又は識別方法に対し独占的権利を有する者又は法主体(権利者)は、当該成果又は手段を、法に抵触しない限り、その裁量によりあらゆる方法により利用する権利を有する。権利者は、本法に別段の定めがない限り、知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利を処分することができる(第1233条)。
     権利者は、その裁量により、第三者に対して、知的活動の成果又は識別方法の利用を許諾し又は禁止することができる。禁止をしなかったことをもって承諾(許諾)をしたものとはみなさない。
     第三者は、本法に定めのある場合を除き、権利者の許諾を得ることなく、当該知的活動の成果又は識別方法を利用することはできない。権利者の許諾を得なかった場合、知的活動又は識別方法の利用(本法の定める態様による利用を含む)は違法とみなされ、本法その他の法の定める責任を負うこととなる。但し、権利者以外の者による、権利者の許諾を得ない知的活動の成果又は識別方法の利用が本法により認められている場合はこの限りでない。

     知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利(商号に対する独占的権利を除く)は、1人の者が保有し又は複数の者が共有することができる。

     知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利が複数の者の共有に属する場合、各共有者は、本法又は契約に別段の定めがない限り、当該成果又は手段をその裁量により利用することができる。独占的権利の共有者間の関係は、当事者間の合意の定めるところによる。
     知的活動の成果又は識別方法の利用から生じる利益は、契約に別段の定めがない限り、権利者間で平等に分配されるものとする。権利者は、本法に別段の定めがない限り、知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利を共同で処分することができる。

     本法第1454条第3項、第1466条第2項、第1510条第1項及び第1519条第1項に定める場合、単一かつ同一の知的活動の成果又は単一かつ同一の識別方法に対する各々の独占的権利は、別異の者に同時に帰属する。

     知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利に対する制限、特に権利者の許諾を得ない知的活動の成果又は識別方法の利用が認められている場合で、権利者に報酬請求権が留保される場合については、本法の定めるところによる。
     当該制限は、知的活動の成果又は識別方法の通常の利用に不合理な被害を与えるものではなく、また権利者の適法な利益を合理的な理由なく侵害するものでもないことを条件として、本法の定めるところによる。

    第1230条 独占的権利の保護期間

     知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利の保護期間は、本法が定める場合を除き、特定の期間とする。

     知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利の保護期間、期間の計算手続、期間の延長の理由及び手続、並びに期間満了前の独占的権利の終了の理由及び手続は本法の定めるところによる。

    第1231条 ロシア連邦領土内における独占的及びその他の知的権利の効力

     ロシア連邦の国際条約及び本法によって認められる知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利は、ロシア連邦領土内において効力を有するものとする。
     非財産的人格権及び非独占的とされるその他の知的権利は、本法第2条第1項第4段落に従い、ロシア連邦領土内において効力を有するものとする。

     知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利が、ロシア連邦の国際条約により認められる場合、当該権利の内容、その効力、制限及び権利行使及び保護の手続は、当該独占的権利の発生した国家の立法にかかわらず、本法の定めるところによる。但し、本法又は国際条約に別段の定めがある場合はこの限りでない。

    第1232条 知的活動の成果及び識別方法の連邦政府の登録

     本法に定めのある場合、知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利は、当該成果又は手段が連邦政府に登録されることを条件として成立し、保護される。

     本法により知的活動の成果又は識別方法が連邦政府の登録の対象とされる場合、契約に基づく当該成果又は手段に対する独占的権利の譲渡、契約に基づく権利に対する担保権の設定及び成果又は手段の利用権の付与、並びに契約に基づかない成果又は手段に対する独占的権利の移転も同様に、連邦政府の登録を条件とし、その手続及び要件はロシア連邦政府の定めるところによる。

     契約に基づく知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利の譲渡の登録、権利に対する担保権の登録、及び契約に基づく成果又は手段の利用権の譲渡の登録は、関係する契約を連邦政府に登録することにより行われるものとする。

     本法第1239条に定める場合、知的活動の成果又は識別方法の利用権の付与の登録の根拠は、当該裁判所の判断とする。

     相続による知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利の移転の登録の根拠は、本法第1165条に定める場合を除き、相続証明書とする。

     知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利の譲渡契約、又は第三者に対する成果又は方法の利用権の譲渡契約について連邦政府の登録を要件とする規定に違反した場合、当該契約は無効とする。契約に基づかない独占的権利の譲渡について連邦政府の登録を要件とする規定に違反した場合、当該譲渡は未履行なものとみなす。

     本法に定めのある場合、権利者の希望により知的活動の成果又は識別方法の連邦政府の登録を行うことができる。この場合、登録された知的活動の成果又は識別方法及び当該成果に対する権利については、本法に別段の定めがある場合を除き、本条第2乃至第6項の規定を適用するものとする。

    第1233条 独占的権利の処分

     権利者は、法及び独占的権利の本質に抵触しない限り、知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利を、方法の如何を問わず処分することができる。当該方法には、第三者に対する契約(独占的権利の譲渡契約)に基づく譲渡、第三者に対する当該知的活動の成果又は識別方法の契約の定める範囲内での利用権の付与(ライセンス契約)が含まれる。
     ライセンス契約の締結は、ライセンシーに対する独占的権利の譲渡を伴うものではない。

     独占的権利の譲渡契約及びライセンス(サブライセンス)契約を含む知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利を処分する契約には、義務(第307条乃至第419条)及び契約(第420条乃至453条)に関する一般規定を適用する。但し、本編に別段の定めがある場合、又は独占的権利の内容若しくは性質によりこれに反することとなる場合はこの限りでない。

     知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利の完全な移転である旨を明記していない契約は、ライセンス契約とみなす。但し、複合的成果物(第1240条第1項2段落)に含まれるものとして特別に創作され又は創作予定の知的活動の成果に対する利用権について締結された契約はこの限りでない。

     一定の知的活動の範囲に属する知的活動の成果を創造する国民の権利又は当該成果に対する独占的権利を譲渡する国民の権利を制限する独占的権利の譲渡契約又はライセンス契約の条項は、無効とする。

     契約に別段の定めがある場合を除き、知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利に対する担保権設定契約が締結された場合、担保権者は、契約の有効期間中知的活動の成果又は識別方法を利用する権利、及び担保権設定者の承諾を得ることなく当該成果又は手段に対する独占的権利を処分する権利を有する。

    第1234条 独占的権利の譲渡契約

     独占的権利の譲渡契約に基づき、一方当事者(権利者)は他方当事者(譲受人)に対し、自己の有する知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利を完全に譲渡し又は譲渡することを約する。

     独占的権利の譲渡契約は書面によりなされ、本法第1232条第2項に定める場合には連邦政府の登録をすることを要する。書面によらず、また連邦政府への登録を要件とする規定に違反した場合は、契約は無効とする。

     独占的権利の譲渡契約に基づき、譲受人は権利者に対し契約に定める対価を支払うことを約する。但し、契約に別段の定めがある場合はこの限りでない。
     有償の独占的権利の譲渡契約において使用料の額及び決定方法に関する規定がない場合、契約は締結されていないものとみなす。この場合、使用料の決定に関し本法第424条第3項の定めるルールは適用されないものとする。

     当事者間の契約に別段の定めがある場合を除き、知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利は、独占的権利の譲渡契約の締結をもって権利者から譲受人に移転する。独占的権利の譲渡契約が連邦政府の登録を要件とする場合(第1232条第2項)、成果又は手段に対する独占的権利は当該契約の連邦政府の登録をもって権利者から譲受人に移転する。

     譲受人が、独占的権利の譲渡契約で定められた期限内に、権利者に対し知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利の譲渡の対価を支払う義務につき重大な懈怠をした場合(第450条第2項第1号)、元権利者は、独占的権利を取得する権利が元権利者に移転すること、及び独占的権利が譲受人に移転している場合は損害の賠償を求めて提訴することができる。
     独占的権利が譲受人に移転した場合において、譲受人が契約で定められた期間内に独占的権利の取得に対する対価を支払う義務の履行を懈怠した場合、権利者は契約を一方的に解除し、契約違反による損害の賠償を請求することができる。

    第1235条 ライセンス契約

     ライセンス契約に基づき、知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利を有する一方当事者(ライセンサー)は、他人(ライセンシー)に対し、契約に定める範囲内で成果又は手段の利用権を付与する。
     ライセンシーは、契約で定められた権利の制限の範囲内で、また契約で定められた方法でのみ知的活動の成果又は識別方法を利用することができる。ライセンス契約において知的活動の成果又は識別方法の利用権が明確に規定されていない場合、当該契約はライセンシーに対し権利を与えるものとはみなさない。

     本法に定める場合を除き、ライセンス契約は書面によることを要する。本法第1232条第2項に定める場合、ライセンス契約は連邦政府への登録を条件とする。
     書面によらず、また連邦政府への登録を要求する規定に違反した場合は、ライセンス契約は無効とする。

     ライセンス契約は、知的活動の成果又は識別方法の利用が認められる地域について規定することを要する。契約に知的活動の成果又は識別方法の利用が認められる地域に関する規定がない場合、ライセンシーはロシア連邦領土内全域で利用する権利を有する。

     ライセンス契約の有効期間は、知的活動の成果又は識別方法に対する権利の保護期間を超えてはならない。
     本法に別段の定めがある場合を除き、ライセンス契約に有効期間の定めがない場合、契約は5年契約とみなされる。
     独占的権利が消滅した場合、ライセンス契約は終了する。

     ライセンス契約に基づき、ライセンシーはライセンサーに対して契約に定める使用料を支払うことを約する。
     ライセンス契約に使用料の額又は決定方法についての規定がない場合、当該契約は締結されてないものとみなす。この場合、使用料の決定に関し本法第424条第3項の定めるルールは適用されないものとする。

     ライセンス契約には以下の規定を設けるものとする。
    1) 契約の目的物。契約により利用される知的活動の成果又は識別方法、また関係する場合は独占的権利の証明書(特許証又は証明書)の番号及び発行日に言及することによる。
    2) 予定されている知的活動の成果又は識別方法の利用態様。

     新権利者に対する知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利の移転は、旧権利者の締結したラインセンス契約の無効理由とはみなさない。

    第1236条 ライセンス契約の種類

     ライセンス契約には以下の規定を設けるものとする。
    1) ライセンサーが第三者に対してライセンスをする権利を留保して、ライセンシーに対して知的活動の成果又は識別方法の利用権を付与するもの(通常(非独占的)ライセンス)。
    2) ライセンサーが第三者に対してライセンスをする権利を留保せずに、ライセンシーに対して知的活動の成果又は識別方法の利用権を付与するもの(独占的ライセンス)。

     ライセンス契約上別段の定めがない限り、ライセンスは通常(非独占的)ライセンスとみなす。

     知的活動の成果又は識別方法の様々なタイプの利用に際しては、単一の契約中に各種のタイプのライセンス契約のための本条第1項に定める条件を定めることができる。

    第1237条 ライセンス契約の履行

     ライセンス契約に別段の定めがある場合を除き、ライセンシーはライセンサーに対し、知的活動の成果又は識別方法の利用に関する報告書を提出するものとする。知的活動の成果又は識別方法の利用に関する報告義務を課する規定を含むライセンス契約において、報告を提出する期間及び方法についての規定を欠く場合、ライセンシーはライセンサーからの要求に応じて当該報告を行うものとする。

     ライセンス契約の有効期間中、ライセンサーはライセンシーによる契約上の制限の範囲内で知的活動の成果又は識別方法を利用する権利の行使と抵触する可能性のある行動に及ぶことを控えるものとする。

     ライセンス契約の規定しない態様での、契約期間満了後の、その他契約によりライセンシーに認められた権利の範囲を超える知的活動の成果又は識別方法の利用をした場合、本法その他の法律又は契約の定める知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利の侵害の責任の対象となる。

     ライセンシーが、ライセンス契約で定められた期間内に、学術的、文学的又は美術的作品に対する著作権(第70節)及び著作隣接権(第71節)を利用する権利に対する使用料をライセンサーに支払う義務を懈怠した場合、ライセンサーは一方的にライセンス契約を解除し、契約違反により生じた損害の賠償を請求することができる。

    第1238条 サブライセンス契約

     ライセンサーの書面による承諾を得て、ライセンシーは、第三者に対し、契約により知的活動の成果又は識別方法を利用する権利を許諾することができる(サブライセンス契約)。

     サブライセンス契約により、サブライセンシーは、知的活動の成果又は識別方法を、ライセンス契約においてライセンシーのために定められた権利及び利用態様の範囲内でのみ利用する権利を取得する。

     ライセンス契約の期間を超える期間を定めたサブライセンス契約は、ライセンス契約の有効期間についてのみ定めたものとみなす。

     ライセンス契約で別段の定めがある場合を除き、ライセンシーは、サブライセンシーの行為につきライセンサーに対して責任を負う。

     サブライセンス契約については、ライセンス契約に関する本法の規定を適用する。

    第1239条 強制ライセンス

     本法に定めのある場合、裁判所は、利害関係人の請求により、請求者に対し、裁判所の決定で示された条件に従い、第三者が独占的権利を有する知的活動の成果を利用する権利を認めることができる(強制ライセンス)。

    第1240条 複合的成果物の一部としての知的活動の成果の利用

     複数の保護される知的活動の成果物によって構成される複合的成果物(映画、その他の視聴覚作品、劇場公演、マルティメディア作品、総合技術)の創作に携わった者は、各知的活動の成果に対する独占的権利者との譲渡契約又はライセンス契約に基づき当該成果物を利用する権利を有する。
     複合的成果物の創作に携わった者が、複合的成果物に含まれるものとして特別に創作され、又は創作予定の知的活動の成果の利用権を取得した場合、当該契約は契約に別段の定めがない限り独占的権利の譲渡契約とみなされる。
     複合的成果物に含まれる知的活動の成果の利用権に関して規定するライセンス契約は、契約で別段の定めがない限り、関係する独占的権利の全ての有効期間及び全ての地域について締結されなければならない。

     複合的成果物に含まれる知的活動の成果の利用を制限するライセンス契約は、無効とする。

     知的活動の成果物が複合的成果物の中で利用された場合、当該成果の権利者は当該複合的成果物に対して創作者の権利と非財産的人格権を有する。

     複合的成果物における知的活動の成果の利用に際し、当該成果の創作に携わった者は自己の氏名を表示し、又は表示するよう要求する権利を有する。

     本条の規定は、本法第77節に別段の定めがない限り、連邦政府資金から全部又は一部の提供を受けて創作された総合技術にも適用する。

    第1241条 契約によらない独占的権利の第三者に対する譲渡

     権利者との契約の定めによらない第三者に対する知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利の譲渡は、法の定める場合に認められる。すなわち、包括承継(相続、法主体の再編)及び権利者の財産に対する執行がなされた場合である。

    第1242条 著作権及び著作隣接権の集中管理団体

     著作者、実演家、レコード製作者その他の著作権及び著作隣接権者は、個別に自己の権利を行使することが困難である場合、又は本法が権利者に対する使用料の支払いにより、著作権及び著作隣接権の客体を権利者の許諾を得ずに利用することを許容している場合、権利者から権限を与えられ、各権利を集中的に管理する、会員制の、非営利団体(権利集中管理団体)を組織することができる。
     当該団体の組織は、法主体及び国民が著作権及び著作隣接権の権利者を代理することを妨げるものではない。

     権利集中管理団体は、著作権及び著作隣接権の1又は複数の種類に分類される権利の管理、1又は複数の種類の当該権利の関係する権利の客体の利用態様についての管理、又はあらゆる著作権及び/又は著作隣接権の管理のために組織することができる。

     本法第1244条第3項第1段落に定める場合を除き、権利集中管理団体に属する権利は、当該組織と権利者の書面による権利管理権限譲渡契約に基づく。
     当該契約は、団体の会員である権利者との間でも、団体の非会員である権利者との間でも締結することができる。この場合、権利集中管理団体は、当該カテゴリーの権利の管理が団体の定款上の活動目的に記載されている場合に、これらの権利の管理を受託するものとする。また、権利集中管理団体に属する権利は、外国の権利集中管理団体を含む他の団体との契約に基づくこともできる。
     本項第1及び第2段落に規定する契約には、義務(第307条乃至第419条)及び契約(第420条乃至453条)に関する一般規定を適用する。但し、管理目的で譲渡される権利の内容又は性質によりこれに反することとなる場合はこの限りでない。独占的権利の譲渡契約及びライセンス契約に関する本節の規定は、当該契約にも適用する。

     権利集中管理団体は、独占的権利が管理のために譲渡された著作権及び著作隣接権の客体を利用する権利を有しない。

     権利集中管理団体は、権利者を代理し、又は自ら訴訟を提起することができ、また集中管理のために譲渡された権利を保護するためのその他の法的手続に関与することができる。
     認可団体(第1244条)もまた、当該団体の管理する権利を保護するため、必要に応じ、不特定の権利者集団を代理して訴訟を提起することができる。

     権利集中管理団体の法的地位及び機能並びに会員の権利義務は、本法、非営利団体に関する法及び各団体の定款の定めるところによる。

    第1243条 権利集中管理団体による権利者との契約の履行

     権利集中管理団体は、権利者から当該団体に管理のために譲渡された権利について、著作権及び著作隣接権の客体の利用方法に関し、通常(非独占的)ライセンスでの利用者とのライセンス契約を締結し、当該客体の利用に対する使用料を徴収する。本法により、著作権及び著作隣接権の客体が権利者の許諾を得ずに利用することができるが使用料の支払いを伴う場合、権利集中管理団体は利用者との間で使用料の支払いに関する契約を締結し、そのために使用料を徴収する。
     権利集中管理団体は、十分に合理的な理由がある場合を除き、契約の締結を拒むことができない。

     権利者が利用者と直接ライセンス契約を締結した場合、権利集中管理団体は、当該契約に明示的にその旨が規定されている場合に限り、著作権及び著作隣接権の客体の利用に対する使用料を徴収することができる。

     権利集中管理団体から要求があった場合、利用者は、契約の定めるところにより、著作権及び著作隣接権の客体の利用に関する報告書を、徴収及び分配のために必要なその他の情報及び書類と共に提出するものとする。提出物及び提出時期は契約の定めるところによる。

     権利集中管理団体は、著作権及び著作隣接権の客体の利用に対する使用料を、権利者に分配し、またそのための費用を支出する。
     集中著作権管理団体は、使用料から、使用料の徴収、分配及び請求に関する必要経費の額及び権利者の代表の同意を得て、その利益のために当該団体の定款の定める額及び方法により当該団体により積み立てられた特別基金の額を控除することができる。
     使用料の分配及び請求は、権利集中管理団体の定款の定める日に定期的に、利用者から受領した情報及び書類に基づいて決定された著作権及び著作隣接権の客体の利用実績に応じて按分して行われるものとする。
     使用料の分配と同時に、権利集中管理団体は、権利者に対し、徴収額及びそこからの控除額を含む権利の利用に関する報告書を送付する。

     権利集中管理団体は、権利者、団体に管理目的で譲渡された権利並びに著作権及び著作隣接権の客体の登録を保管する。登録された情報は、団体の定める方法により全ての利害関係人に提供される。但し、法の定めにより権利者の同意を得ずに開示することが禁止されている情報はこの限りでない。
     権利集中管理団体は、著作権及び著作隣接権の客体の題号及び著作者その他の権利者の氏名を含む団体に管理目的で譲渡された権利に関する情報を情報公開システムに掲載するものとする。

    第1244条 権利集中管理団体の連邦政府の認可

     権利集中管理団体は、以下の分野の集中管理活動を遂行するために連邦政府の認可を得ることができる。
    1) 公表された音楽作品(歌詞の有無を問わない)及び演劇的音楽作品に属する作品の公の上演・演奏、再放送を含む放送及び有線放送に関する独占的権利の管理(第1270条第2項第6乃至第8号)
    2) 視聴覚作品に利用されている音楽作品(歌詞の有無を問わない)の、視聴覚作品の公の上演・演奏、放送及び有線放送に対する使用料の徴収のための創作者である作曲家の権利の行使(第1263条第3項)
    3) 美術作品に関する芸術家並びに文学作品及び音楽作品の原稿(肉筆原稿)に関する作家の再販売権の管理(第1293条)
    4) 著作者、実演家、レコード及び視聴覚著作物の製作者の、レコード及び視聴覚著作物の私的使用を目的とする複製/再生に対する使用料を受領する権利の行使(第1245条)
    5) 実演家の、商業目的で発行されたレコードの公の上演並びに放送及び有線放送に対して使用料を受領する権利の行使(第1326条)
    6) レコード製作者の、商業目的で発行されたレコードの公の上演並びに放送及び有線放送に対して使用料を受領する権利の行使(第1326条)
     連邦政府による認可は、透明性のある方法と権利者を含む利害関係人の意見に基づき、ロシア連邦政府の定める手続によりなされるものとする。

     本条第1項に定める各分野の集中管理領域の活動を行うための政府の認可は、1つの権利集中管理団体にのみ与えられるものとする。
     権利集中管理団体は、本条第1項に定める1、2及びそれ以上の集中管理領域の活動を行うための認可を受けることができる。
     認可団体の活動については、独占禁止法の定める規制は適用されないものとする。

     認可を受けた権利集中管理団体(認可団体)は、本法第1242条第3項に定める手続により契約を締結した権利者の権利行使とは別に、当該契約を締結した権利者のために権利を管理し、使用料を徴収する。
     認可団体が存在することにより、本条第1項に定める集中管理領域に関するものも含め、他の権利集中管理団体の創設は妨げられない。当該団体は、本法第1242条第3項の定める手続に従い、権利管理権限を委譲した権利者の利益のためにのみ利用者との間で契約を締結する権限を有する。

     認可団体との間で権利管理権限の移譲の契約を締結していない権利者(本条第3項)は、いつでも当該団体による自己の権利管理の全部又は一部を終了させることができる。権利者は自己の意思表示を書面により認可団体に通知することを要する。権利者が認可団体による自己の著作権又は著作隣接権の管理の一部及び/又は当該権利の客体の一部の管理を終了させることを意図する場合、当該権利者は除外する権利及び/又は客体のリストを送付するものとする。
     権利者からかかる通知を受領してから3ヶ月が経過した場合、認可団体は、全ての利用者との契約から権利者が指定した権利及び/客体を除外し、当該団体の公示方法でこれを告知するものとする。認可団体は、権利者に対し、既に締結した契約に基づき利用者から受領した、権利者の受領する使用料を支払い、本法第1243条第4項第4段落に従い報告書を送付するものとする。

     認可団体は、当該団体が締結したライセンス契約及び使用料の分配契約に基づき使用料を受領する権利のある権利者を識別するための合理的かつ十分な方策を講じるものとする。法に別段の定めがある場合を除き、認可団体は、当該団体の締結したライセンス契約及び分配契約に従い使用料を受領する権利のある権利者が会員となることを拒んではならないものとする。

     認可団体は権限のある連邦政府所轄官庁の監督下で活動を行うものとする。
     毎年、認可団体は連邦政府所轄官庁に対し、その活動に関する報告書を提出し、全ロシアのマスメディアを通じて公表するものとする。報告書の書式は連邦政府所轄官庁が定めるものとする。

     認可団体の定款ひな型は、ロシア連邦政府の定める手続により承認される。

    第1245条 許諾を要しない私的目的の録音物及び視聴覚作品の複製/再生に対する使用料

     著作者、実演家、レコード及び視聴覚作品の製作者は、許諾を要しない私的目的の録音物及び視聴覚作品の複製/再生に対する使用料を受領する権利を有する。この使用料は、補償金の性質を有し、権利者に対し、複製及び再生用の機器及び媒体物の製造業者及び輸入業者の支払った基金から権利者に対して支払われる。
     機器及び媒体物のリスト、また基金の金額、徴収手続についてはロシア連邦政府の認可を得るものとする。

     許諾を要しない私的目的の録音物及び視聴覚作品の複製/再生に対する使用料の支払いのための基金の徴収は、認可団体(第1244条)の責任とする。

     許諾を要しない私的目的の録音物及び視聴覚作品の複製/再生に対する使用料は、権利者間に、40%が著作者に、30%が実演家に、30%が録音物及び視聴覚作品の製作者に、という割合で支払われる。特定の著作者、実演家並びに録音物及び視聴覚作品の製作者に対する使用料の分配は、個々の録音物又は視聴覚作品が実際に使用された割合に応じて行われる。使用料の分配と支払の手続はロシア連邦政府が定める。

     許諾を要しない私的目的の録音物及び視聴覚作品の複製/再生に対する使用料の支払いのための資金は、輸出目的と認められる機器及び媒体物の製造業者並びに家庭用ではない専門家用の機器の製造業者及び輸入業者から徴収されることはない。

    第1246条 知的財産分野における相互関係に関する連邦政府の規則

     本法に定めのある場合、著作権及び著作隣接権の客体に関係する知的財産分野の関係を定めるための基本法の制定は、著作権及び著作隣接権の分野の基本法令と共に、連邦政府所轄官庁の責任とする。

     本法に定めのある場合、発明、実用新案、意匠、コンピュータ・プログラム、データベース、集積回路の配置デザイン、商標及びサービス・マーク並びに原産地名称という知的財産分野の関係を定める基本法令の制定は、知的財産分野の基本法令を所掌事務とする権限を有する連邦政府所轄官庁の専権事項とする。

     発明、実用新案、意匠、コンピュータ・プログラム、データベース、集積回路の配置デザイン、商標及びサービス・マーク並びに原産地名称についての法的に重要な連邦政府への登録(当該登録申請の受理及び専門家的審査を含む)、上記知的活動の成果及び識別方法に対する権利者の独占的権利を証明する特許証及び証明書の発行に関する事務、並びに本法に定めのある場合のその他の知的活動の成果及び識別方法の法的保護に関するその他の事務は、知的財産を所掌事務とする連邦政府所轄官庁が行う。本法第1401条ないし第1405条の定める場合、本項に定める事務はロシア連邦政府からの授権に基づき連邦政府所轄官庁もまた行うことができる。

     種苗法に関しては、本条第2項及び第3項に規定する機能は、農業分野の基本法令を所掌事務とする権限を有する連邦政府所轄官庁及び種苗を所掌事務とする連邦政府所轄官庁それぞれが行うものとする。

    第1247条 弁理士

     知的財産を所掌事務とする連邦政府所轄官庁との手続は、申請人、権利者その他の関係者が自ら又は当該連邦政府所轄官庁に登録をした弁理士又はその他の代理人を通して行うことができる。

     ロシア連邦の条約に別段の定めがある場合を除き、ロシア連邦国外に恒久的に居住している国民又は外国人は、知的財産を所掌事務とする連邦政府所轄官庁と自身の手続を、当該連邦政府所轄官庁に登録をした弁理士を介して行わなければならない。
     申請人、権利者、その他の関係者が知的財産を所掌事務とする連邦政府所轄官庁との手続を、自ら、又は当該連邦政府所轄官庁に登録をした弁理士ではない代理人を介して行う場合は、当該省庁から要求があった場合、連絡先としてロシア連邦領土内の住所地を届け出なければならない。
     弁理士その他の代理人の権限は、申請人、権利者又はその他の関係者の作成した委任状により証明されなければならない。

     ロシア連邦内に恒久的に居住している、登録のあるロシア連邦国民は、弁理士となることができる。弁理士に適用されるその他の要件、弁理士の資格証明及び登録、知的活動の成果及び識別方法に対する法的保護に関する事務の処理に関する権限については、法が定めるものとする。

    第1248条 知的権利の保護に関する紛争

     侵害され又は疑義が生じている知的権利の保護に関する紛争は、裁判所(第11条第1項)が審理し、解決する。

     本法に定めのある場合、発明、考案、意匠、種苗、商標及びサービス・マーク、原産地名称に関する知的権利の保護、これらの知的活動の成果及び識別方法の連邦政府の登録申請の受理及び審査、当該権利成立文書の発行、これらの成果及び手段の法的保護の付与又は法的保護の終了に関する紛争と併せて処理されなければならない知的権利の保護は、知的権利を所掌事務とする連邦政府所轄官庁及び種苗法を所掌事務とする連邦政府所轄官庁による行政手続(第11条第2項)によってそれぞれ処理される。また、本法第1401条ないし第1405条に定める場合、ロシア連邦政府から授権された連邦政府所轄官庁(第1401条第2項)が処理する。これらの省庁の決定は決定がなされた日から効力を有するものとする。これらの決定については、本法の定める手続により裁判所において争うことができる。

     知的財産を所掌事務とする連邦政府所轄官庁及び種苗法を所掌事務とする連邦政府所轄官庁による本条第2項に定める紛争の審理及び解決に関する規則は、知的財産分野の基本法令を所掌事務とする連邦政府所轄官庁及び農業分野の基本法令を所掌事務とする連邦政府所轄官庁がそれぞれ定めるものとする。本条第2項に定める手続による秘密発明に関する紛争の審理に関する規則は、授権された行政組織が定めるものとする(第1401条第2項)。

    第1249条 特許料その他の費用

     特許、考案、意匠又は種苗に対する特許に関する法的に重要な手続の開始、コンピュータ・プログラム、データベース、集積回路の配置デザイン、商標及びサービス・マークの登録及び独占的権利の付与並びに独占的権利の第三者への移転及び当該権利の処分契約の登録については、関係する特許料その他の手数料が課される。

     コンピュータ・プログラム、データベース及び集積回路の配置デザインに関係する、法的に重要で、その開始に際して手数料が課される手続のリスト、料率、支払手続及び条件、手数料支払義務の減免事由、連邦政府の費用、リベート、支払猶予及び還付については、ロシア連邦の租税及び手数料に関する立法の定めるところによる。
     本条第1項に定めるものとは別に、その他の法的に重要で、その開始に際して手数料が課されるその他の手続のリスト、料率、支払手続及び条件、手数料支払義務の減免事由、連邦政府の費用、リベート、支払猶予及び還付については、ロシア連邦政府の定めるところによる。

    第1250条 知的権利の保護

     知的権利は、侵害された権利の本質及び権利侵害の結果を勘案し、本法の定める救済規定により保護を受ける。

     本法に定める知的権利の救済規定は、権利者、権利集中管理団体及びその他の者の要求により、本法に定めのある場合に適用される。

     侵害者に過失がない場合であっても、知的権利の侵害行為の停止義務、及び侵害者に対して権利を保護させるための命令の発布については免責されないものとする。すなわち、既に行われた権利侵害(第1252条第1項第5号)に対する裁判所の判決の発布、及び知的活動及び識別方法に対する独占的権利の侵害行為の停止及び権利侵害の警告の発令は、侵害者の過失の有無を問わず、侵害者の負担で行われるものとする。

    第1251条 非財産的人格権の保護

     著作者の非財産的人格権が侵害された場合、当該権利は、特に権利の登録、権利侵害前の状態への原状回復、権利侵害行為の停止又は権利侵害に対する予防措置、精神的苦痛に対する損害賠償、及び権利侵害に対する裁判所の判決の公表により保護される。

     本条第1項の規定は、本法第1240条第4項、第1260条第7項、第1263条第4項、第1295条第3項、第1323条第1項、第1333条第2項、第1338条第1項第2号に規定する権利にもまた適用する。

     著作者の名誉、声望、信用は本法第152条に定める規定に従って保護される。

    第1252条 独占的権利の保護

     知的活動の成果及び識別方法に対する独占的権利は、特に以下の要求をすることにより保護される。
    1) 権利の確認:権利を否定し、その他これを認めず、それにより権利者の利益を侵害している者を相手とする。
    2) 侵害の差止又は権利侵害の警告:かかる行為に関与している者又はかかる行為に必要な準備を行っている者を相手とする。
    3) 損害賠償:知的活動の成果又は識別方法を、権利者との合意書を締結することなく違法に利用(無断使用)する者、その他権利者の独占的権利を侵害し、損害を与えた者を相手とする。
    4) 本条第5項に従った媒体物の差押:その製造業者、輸入業者、保管業者、運送業者、販売業者、その他流通業者又は悪意の取得者を相手とする。
    5) 現実の権利者に関してなされた権利侵害に対する裁判所の判決の公表:独占的権利の侵害者を相手とする。

     独占的権利の侵害において請求のための準備を行う場合、媒体物、機器、知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利の侵害に関すると疑われる媒体物は、手続法の定める保全処分、すなわち、媒体物、機器及び媒体物に対する差押えの対象とすることができる。

     特定の種類の知的活動の成果又は識別方法について本法に定めのある場合において、独占的権利が侵害された場合、権利者は、侵害者から、当該権の侵害につき補償を請求する権利を有する。侵害の事実が立証された場合、補償が支払われるものとする。この場合、侵害回復を求めた権利者は、侵害により被った損害額の立証責任を免れるものとする。
     補償額は、侵害行為の性質及びその他の事案の状況の性質に応じ、合理性と正義の要請に従い、本法の定める範囲内で裁判所が定めるものとする。
     権利者は、知的活動の成果又は識別方法がかつて完全に侵害行為に利用されていた場合、侵害者に対し補償を請求する権利を有する。

     知的活動の成果又は識別方法が保存されている媒体物の製造、販売その他の使用、及び輸入、運搬及び保管が成果又は手段に対する独占的権利の侵害となる場合、当該媒体物は偽造品とみなし、無償の流通の差止め及び廃棄を命じる裁判所の判決の対象となる。但し、本法に別段の定めがある場合はこの限りでない。

     主として知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利の侵害に供され又は供されるための機器、その他の装置及び媒体物は、侵害者の負担での流通の差止め及び廃棄を命じる裁判所の判決の対象となる。但し、ロシア連邦の歳入への換算対象とされる物はこの限りでない。

     複数の識別方法(商号、商標、サービス・マーク、商品名)が同一又は混乱を生じる程度に類似するに至り、かかる同一又は類似の結果消費者及び/又は契約当事者が誤認するおそれが生じた場合、独占的権利が先に成立した識別方法が優先するものとする。本法の定める手続を通じて、当該独占的権利の権利者は、商標(サービス・マーク)の法的保護の付与の取消又は商号若しくは商品名の使用の全部若しくは一部禁止を請求することができる。
    本項の目的上、「使用の一部禁止」は以下を意味するものとする:商号について:特定の活動分野での使用の禁止
    商品名について:特定の地域での及び/又は特定の活動分野での使用の禁止

     知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利の侵害が、所定の手続において不正競争と確認された場合、侵害された独占的権利の保護は、本法の定める方法及び独占禁止法に従った方法の双方により確保される。

    第1253条 独占的権利の侵害に対する法主体及び個人事業主の責任

     法主体が知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利を複数回にわたり又は著しく侵害した場合、裁判所は、検察官の請求により、本法第61条第2項に従った法主体の清算の決定をすることができる。
     当該侵害に国民も関与していた場合、その者の個人事業主としての活動は、法定の手続を通じた裁判所の決定又は判決により終了する。

    第1254条 ライセンシーの権利の保護の細則

     第三者が知的活動の成果又は識別方法に対する独占的権利を侵害した場合において、その知的活動の成果又は識別手段の利用が独占的ライセンスの対象となっており、ライセンス契約に基づきライセンシーが取得したライセンシーの権利に影響する場合、ライセンシーは、他の救済方法とは別に、本法第1259条、第1252条及び第1253条の定める方法により自己の権利を保護することができる。




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