第65条 (著作権との関係)
この章の規定は、著作権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
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第2節 実演者の権利
第66条 (姓名表示権) |
(1) |
実演者は、その実演若しくは実演の複製物に実名又は異名を表示する権利を有する。 |
(2) |
実演を利用する者は、その実演者に別段の意思表示がないときは、実演者がその実名又は異名を表示したところに従い、これを表示しなければならない。ただし、実演の性質又はその利用目的及び形態等に照らし、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
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第67条 (同一性保持権)
実演者は、その実演の内容及び形式の同一性を保持する権利を有する。ただし、実演の性質又はその利用目的及び形態等に照らし、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
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第68条 (実演者の人格権の一身専属性)
前二条に規定された権利(以下、「実演者の人格権」という。)は、実演者の一身に専属する。
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第69条< (複製権) 実演者は、その実演を複製する権利を有する。
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第70条 (配付権)
実演者は、その実演の複製物を配布する権利を有する。ただし、実演の複製物が実演者の許諾を得て販売等の方法により取引に供された場合には、この限りでない。
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第71条 (貸与権)
実演者は、前条ただし書きの規定にかかわらず、自己の実演が録音された販売用音盤を営利を目的として貸与する権利を有する。
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第72条 (公演権)
実演者は、自己の固定されていない実演を公演する権利を有する。ただし、その実演が放送される実演である場合には、この限りでない。
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第73条 (放送権)
実演者は、自己の実演を放送する権利を有する。ただし、実演者の許諾を得て録音された実演については、この限りでない。
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第74条 (伝送権)
実演者は、自己の実演を伝送する権利を有する。
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第75条 (放送事業者の実演者に対する補償) |
(1) |
放送事業者が実演の録音された販売用音盤を使用して放送する場合は、その実演者に対し、相当の補償金を支払わなければならない。ただし、実演者が外国人の場合において、当該外国において大韓民国国民である実演者に本項の規定による補償金を認めていないときは、この限りでない。 |
(2) |
第25条第5項ないし第9項の規定は、前項の規定による補償金の支払等について準用する。 |
(3) |
前項の規定により団体が補償権利者のために請求することのできる補償金の額は、毎年、その団体と放送事業者との協議により定める。 |
(4) |
前項の規定による協議が成立しない場合、その団体又は放送事業者は、大統領令で定めるところに従い、第112条による韓国著作権委員会に調停の申立をすることができる。〈改正2009・4・22〉
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第76条(デジタル音声送信事業者の実演者に対する補償)
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(1) |
デジタル音声送信事業者が実演の録音された音盤を使用して送信する場合には、相当の補償金をその実演者に支払わなければならない。 |
(2) |
第25条第5項ないし第9項の規定は、前項の規定による補償金の支払等について準用する。 |
(3) |
前項の規定による団体が補償権利者のために請求することのできる補償金の額は、毎年、その団体とデジタル音声送信事業者との協議により定める。 |
(4) |
前項の規定による協議が成立しない場合には、文化体育観光部長官が定めて告示した金額を支払う。〈改正2008・2・29〉
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第76条の2(販売用音盤を使用して公演をする者の実演者に対する補償)
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(1) |
実演が録音された販売用音盤を使用して公演をする者は、その実演者に対し、相当の補償金を支払わなければならない。ただし、実演者が外国人の場合において、当該外国において大韓民国国民である実演者に本項の規定による補償金を認めていないときは、この限りでない。 |
(2) |
第25条第5項ないし第9項及び第76条第3項、第4項の規定は、前項の規定による補償金の支払及び金額等について準用する。 [本条新設2009・3・25]
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第77条 (共同実演者) |
(1) |
2人以上の者が共同して合唱、合奏又は演劇等を実演する場合において、この節に規定された実演者の権利(実演者の人格権を除く。)は、共同して実演する者が選出する代表者がこれを行使する。ただし、代表者の選出がない場合は、指揮者又は演出者等がこれを行使する。 |
(2) |
前項の規定により実演者の権利を行使する場合において、独唱又は独奏がともに実演されるときは、独唱者又は独奏者の同意を得なければならない。 |
(3) |
第15条の規定は、共同実演者の人格権行使について準用する。
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第3節 音盤製作者の権利
第78条 (複製権)
音盤製作者は、その音盤を複製する権利を有する。
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第79条 (配布権)
音盤製作者は、その音盤を配布する権利を有する。ただし、音盤の複製物が音盤製作者の許諾を得て販売等の方法により取引に供された場合には、この限りでない。
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第80条 (貸与権)
音盤製作者は、前条ただし書きの規定にかかわらず、販売用音盤を営利を目的として貸与する権利を有する。
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第81条 (伝送権)
音盤製作者は、その音盤を伝送する権利を有する。
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第82条 (放送事業者の音盤製作者に対する補償) |
(1) |
放送事業者が販売用音盤を使用して放送する場合には、その音盤製作者に対し、相当の補償金を支払わなければならない。ただし、音盤製作者が外国人の場合において、当該外国において大韓民国国民である音盤製作者に本項の規定による補償金を認めていないときは、この限りでない。 |
(2) |
第25条第5項ないし第9項及び第75条第3項、第4項の規定は、前項の規定による補償金の支払及び金額等について準用する。
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第83条 (デジタル音声送信事業者の音盤製作者に対する補償) |
(1) |
デジタル音声送信事業者が音盤を使用して送信する場合には、その音盤製作者に対し、相当の補償金を支払わなければならない。 |
(2) |
第25条第5項ないし第9項及び第76条第3項、第4項の規定は、前項の規定による補償金の支払及び金額等について準用する。
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第83条の2 (販売用音盤を使用して公演をする者の音盤製作者に対する補償) |
(1) |
販売用音盤を使用して公演をする者は、その音盤製作者に対し、相当の補償金を支払わなければならない。ただし、音盤製作者が外国人の場合において、当該外国において大韓民国国民である音盤製作者に本項の規定による補償金を認めていないときは、この限りでない。 |
(2) |
第25条第5項ないし第9項及び第76条第3項、第4項の規定は、前項の規定による補償金の支払及び金額等について準用する。
[本条新設2009・3・25]
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第4節 放送事業者の権利
第84条 (複製権)
放送事業者は、その放送を複製する権利を有する。
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第85条 (同時中継放送権)
放送事業者は、その放送を同時中継放送する権利を有する。
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第5節 著作隣接権の保護期間
第86条 (保護期間) |
(1) |
著作隣接権(実演者の人格権を除く。以下、同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときに発生する。 |