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    著作権法施行令

    制定 1959年4月22日大統領令1482号
    全部改正 1987年7月1日大統領令12194号
    全部改正 2007年6月29日大統領令20135号

    改正 1990年1月3日 大統領令12895号
    1990年12月1日 大統領令13173号
    1991年4月8日 大統領令13342号
    1992年4月25日 大統領令13633号
    1993年3月6日 大統領令13869号
    1994年6月30日 大統領令14304号
    1994年7月23日 大統領令14339号
    1994年10月4日 大統領令14395号
    1994年12月23日 大統領令14438号
    1996年6月29日 大統領令15081号
    1997年12月31日 大統領令15598号
    1999年1月29日 大統領令16091号
    1999年12月31日 大統領令16682号
    2000年7月27日 大統領令16917号
    2001年3月27日 大統領令17175号
    2003年7月10日 大統領令18050号
    2004年1月29日 大統領令18267号
    2005年6月30日 大統領令18932号
    2005年12月30日 大統領令19240号
    2007年3月27日 大統領令19963号
    2007年6月29日 大統領令20135号
    2008年2月29日 大統領令20676号
    2008年12月3日 大統領令21148号
    2009年7月22日 大統領令21634号
    2009年8月6日 大統領令21676号
    2010年1月27日 大統領令22003号


    第1条(目的)
     この令は、「著作権法」の委任を受けた事項及びその施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

    第1条の2(著作権保護のための施策の策定)
    (1)  「著作権法」(以下、「法」という。)第2条の2第1項第2号の規定により文化体育観光部長官が策定し施行する著作権の認識拡大のための教育及び広報に関する施策には、次の各号に掲げる事項を含めなければならない。
     著作権を専門とする人材の養成に関する事項
     青少年の著作権教育に関する事項
     正しい著作物利用の広報に関する事項
     その他著作権の認識拡大のために文化体育観光部長官が必要と認める事項
    (2)  法第2条の2第1項第3号の規定により文化体育観光部長官が策定し施行する著作物、実演、音盤、放送又はデータベース(以下、「著作物等」という。)の権利管理情報及び技術的保護措置に関する施策には、次の各号に掲げる事項を含めなければならない。
     権利管理情報の統合的管理のための標準体系の開発に関する事項
     権利管理情報の除去、変更等の禁止に対する例外事由に関する事項
     技術的保護措置の標準化に関する事項
     技術的保護措置の無力化禁止に対する例外事由に関する事項
     その他著作物等の権利管理情報及び技術的保護のために文化体育観光部長官が必要と認める事項
    (3)  文化体育観光部長官は、法第2条の2第1項の規定による施策を策定するに当たっては、関連業界及び利害関係者等の意見を収斂し、関係中央行政機関の長と協議をしなければならない。
    (4)  文化体育観光部長官が法第2条の2第1項の規定による施策を策定した場合には、その内容を文化体育観光部インターネットホームページに掲示しなければならない。
    [本条新設2009・7・22]

    第2条(複製・公演等内訳の提出)
     法第25条第1項及び第2項の規定により著作物を利用しようとする者は、法第25条第5項の規定により補償を受ける権利を行使する団体(以下、「補償金受領団体」という。)に、複製、配布、公演、放送及び伝送の内訳を提出し、これに該当する補償金を支払わなければならない。〈改正2009・7・22〉

    第3条(補償金受領団体の指定)
    (1)  文化体育観光部長官は、補償金受領団体を指定するときは、法第25条第5項各号の要件を備えた団体として、構成員の議決権等が平等であり、その団体の意思決定が民主的になされる団体を指定しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (2)  文化体育観光部長官は、前項の規定により団体を指定したときは、これを官報に告示しなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第4条(補償関係業務規程)
     補償金受領団体は、次の各号に掲げる事項を含む補償関係業務規程を定め、文化体育観光部長官の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。〈改正2008・2・29〉
     補償金の徴収方法及び手続に関する事項
     補償金の分配に関する事項
     手数料に関する事項
     補償金の管理に関する事項

    第5条(会計)
     補償金受領団体は、補償金に関する会計を他の会計と区分して処理しなければならない。

    第6条(指定の取消)
    (1)  文化体育観光部長官は、法第25条第7項の規定により補償金受領団体の指定を取り消す場合には、聴聞を実施しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (2)  文化体育観光部長官は、補償金受領団体の指定を取り消した場合には、その事実を官報に告示しなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第7条(補償金分配公告)
     補償金受領団体は、次の各号に掲げる事項を含む補償金の分配に関する事項を、「新聞等の振興に関する法律」第9条第1項の規定により配布地域を全国として登録した一般日刊新聞並びに補償金受領団体及び文化体育観光部のインターネットホームページに掲示しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22、2010・1・27〉
     支給の根拠
     支給の基準及び対象
     支給の方法
     支給の期限及び未分配補償金の処理方法
     担当者及び連絡先

    第8条(未分配補償金の公益目的への使用)
    (1)  法第25条第8項にいう「公益の目的」とは、次の各号のいずれかに該当する目的をいう。〈改正2009・7・22〉
     著作権の教育、広報及び研究
     著作権の情報の管理及び提供
     著作物の創作活動の支援
     著作権の保護事業
     創作者の権益擁護事業
     著作物の利用の活性化及び公正な利用を図るための事業
    (2)  補償金受領団体は、法第25条第8項の規定により未分配補償金の使用承認を受ける場合には、次の各号の事項を記載した文書を文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29〉
     補償金分配公告日
     承認申請金額
     補償金の使用目的
     補償金の使用計画
     承認申請の日時
    (3)  補償金受領団体は、未分配補償金を使用したときは、6月以内に使用報告書を作成して文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第9条(教育機関における複製防止措置等必要な措置)
    (1)  法第25条第10項にいう「大統領令で定める必要な措置」とは、次の各号の措置をいう。
     違法な利用を防止するために必要な次の各目に該当する技術的措置
     伝送する著作物を授業を受ける者以外は利用することができないようにする接近制限措置
     伝送する著作物を授業を受ける者以外は複製することができないようにする複製防止措置
     著作物への著作権保護に関連する警告文言の表示
     伝送と関連した補償金を算定するための装置の設置

    第10条(正当な範囲等の基準)
     文化体育観光部長官は、法第28条の規定による正当な範囲と公正な慣行に関する指針を定めて告示することができる。〈改正2008・2・29〉

    第11条(販売用音盤等による公演の例外)
     法第29条第2項ただし書にいう「大統領令で定める場合」とは、次の各号のいずれかに該当する公演をいう。〈改正2008・2・29、2009・7・22、2009・8・6〉
     「食品衛生法施行令」第21条第8号による営業所において行う次の各目の公演
     「食品衛生法施行令」第21条第8号ダ目による店舗及び同号ラ目による店舗において行う公演
     ガ目に該当しない営業所において行う公演として、音楽又は映像著作物を鑑賞する設備を備え、音楽又は映像著作物を鑑賞させることを営業の主要な内容の一部とする公演
     「韓国馬事会法」による競馬場、「競輪・競艇法」による競輪場又は競艇場において行う公演
     「体育施設の設置・利用に関する法律」によるゴルフ場、スキー場、エアロビクス場、ダンスホール、ダンススクール又は専門体育施設のうち文化体育観光部令で定める専門体育施設において行う公演
     「航空法」による航空運送事業用旅客用航空機、「海運法」による海上旅客運送事業用船舶、又は「鉄道事業法」による旅客用列車において行う公演
     「観光振興法」によるホテル、コンドミニアム、カジノ又は遊園施設において行う公演
     「流通産業発展法施行令」第3条の規定による大型マート、専門店、百貨店又はショッピングセンターにおいて行う公演
     「公衆衛生管理法」第2条第1項第2号による宿泊業及び同項第3号ナ目による沐浴場において映像著作物を鑑賞させるための設備を備えて行う映像著作物の公演
     次の各目のいずれかに該当する施設において映像著作物を鑑賞させるための設備を備え、発行日より6月を経過していない販売用映像著作物を再生する形態の公演
     国、地方自治団体(その所属機関を含む。)の庁舎及びその付属施設
     「公演法」による公演場
     「博物館及び美術館振興法」による博物館及び美術館
     「図書館法」による図書館
     「地方文化院振興法」による地方文化院
     「社会福祉事業法」による社会福祉館
     「女性発展基本法」第2条第3号による女性関連施設
     「青少年活動振興法」第10条第1号ガ目による青少年修練館
     「地方自治法」第144条による公共施設のうち市、郡、区民会館

    第12条(複製することのできる施設の範囲)
     法第31条第1項柱書本文にいう「大統領令で定める施設」とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。
     「図書館法」による国立中央図書館、公共図書館、大学図書館、学校図書館、専門図書館(営利を目的とする法人又は団体が設立した専門図書館として、その所属する者に対してのみ図書館サービスを供することを主たる目的とする図書館を除く。)
     国、地方自治団体、営利を目的としない法人若しくは団体が図書、文書、記録その他の資料(以下、「図書等」という。)を保存し、貸し出し、又はその他公衆の利用に供するために設置した施設

    第13条(図書館等における複製防止措置等必要な措置)
     法第31条第7項にいう「大統領令で定める必要な措置」とは、次の各号の措置をいう。
     違法な利用を防止するために必要な次の各目に掲げる技術的措置
     第12条による施設(以下、「図書館等」という。)の利用者が図書館等内において閲覧する以外の方法では図書等を利用することができないようにする複製防止措置
     図書館等の利用者以外の者が図書等を利用することができないようにする接近制限措置
     図書館等の利用者が図書館等内において閲覧する以外の方法で図書等を利用し又はその内容を変更した場合にこれを確認することのできる措置
     販売用として製作された電子記録媒体の利用を防止することのできる装置の設置
     著作権の侵害を防止するための図書館職員に対する教育
     コンピュータ等への著作権保護関連の警告表示の貼付
     法第31条第5項の規定による補償金を算定するための装置の設置

    第14条(複製等が許容された視覚障害者等の施設等)
    (1)  法第33条第2項にいう「大統領令で定める施設」とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。〈改正2009・7・22〉
     「障害人福祉法」第58条第1項の規定による障害者福祉施設のうち、次の各目のいずれかに該当する施設
     視覚障害者等のための障害者生活施設
     点字図書館
     障害者地域社会再活施設及び障害者職業再活施設のうち、視覚障害者等を保護している施設
     「幼児教育法」、「初・中等教育法」及び「障害人等に対する特殊教育法」による特殊学校及び視覚障害者等ために特殊学級を設けている各級学校
     国、地方自治団体、営利を目的としない法人又は団体が視覚障害者等の教育、学術若しくは福利の増進を目的として設置し運営する施設
    (2)  法第33条第2項にいう「大統領令で定める視覚障害者等のための専用の記録方式」とは、次の各号のいずれかに該当する方式をいう。〈新設2009・7・22〉
     点字で表すことを目的とする電子的形態の情報記録方式
     印刷物を音声に変換することを目的とする情報記録方式
     視覚障害者のために標準化されたデジタル音声情報記録方式
     視覚障害者以外は利用することのできないようにする技術的保護措置が適用された情報記録方式

    第15条(視覚障害者等の範囲)
     法第33条による視覚障害者等の範囲は次の各号のとおりとする。
     「障害人福祉法施行令」別表1第3号による視覚障害者のうち、次の各目のいずれかに該当する者
     良眼の視力(万国式視力表により測定された矯正視力をいう。)が0.2以下の者
     両眼の視野がそれぞれ注視点から10度以下の者
     身体的又は精神的障害により、図書を扱うことができない者又は明らかに読書能力が欠け、正常な読書ができない者

    第16条(録音物等の保存施設)
     法第34条第2項ただし書にいう「大統領令で定める場所」とは、次の各号のいずれかに該当する施設内をいう。
     記録の保存を目的として国又は地方自治団体が設置し運営する施設
     放送用として提供された録音物又は録画物を、記録の資料として収集、保存するために「放送法」第2条第3号の規定による放送事業者が運営し又はその委託を受けて録音物等を保管する施設

    第17条(出所明示の方法)
     文化体育観光部長官は、法第37条第2項の規定による著作物の利用状況に応じた合理的な出所明示方法に関する指針を定めて告示することができる。〈改正2008・2・29〉

    第18条(相当な努力の基準)
     法第50条第1項にいう「大統領令で定める基準に該当する相当な努力」とは、次の各号に掲げる要件をすべて充足したものをいう。〈改正2008・2・29、2009・7・22、2010・1・27〉
     当該著作物を取り扱う法第105条第1項の規定による著作権信託管理業者(当該著作物の属する分野の著作物を取り扱う著作権信託管理業者が存在しない場合には、法第105条第1項の規定による著作権代理仲介業者又は当該著作物に対する利用を許諾された事実のある利用者2人以上)に対し、著作財産権者の姓名若しくは名称、住所若しくは居所の照会のための確定日付ある文書を発送したにもかかわらず、不明であるとの回答を受け、又は文書を発送した日から1月を経過しても回答がないこと
     「新聞等の振興に関する法律」第9条第1項の規定によりその配布地域を全国として登録した一般日刊新聞又は文化体育観光部及び法第112条の規定による韓国著作権委員会(以下、「委員会」という。)のインターネットホームページに文化体育観光部令の定めるところにより前号による照会事項等の公告をした日から10日を経過したこと

    第19条(著作物利用等の承認申請)
     法第50条ないし第52条の規定により著作物の利用、放送又は音盤製作について承認を受けようとする者は、文化体育観光部令の定めるところに従い、著作物利用承認申請書を文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第20条(意見提出等)
    (1)  文化体育観光部長官は、前条の規定による承認の申請を受けたときは、次の各号による措置をとらなければならない。〈改正2008・2・29〉
     法第50条の規定による著作財産権者が不明な著作物の利用承認申請の場合には、15日間申請内容を官報に公告すること
     法第51条又は法第52条の規定による放送又は音盤製作の承認申請の場合には、当該著作財産権者又はその代理人に7日以上30日以内の期間を定めて意見を提出する機会を与えること
    (2)  前項第2号の規定による意見提出の機会を与える場合は、7日前に当該著作財産権者又はその代理人に対し、書面による通知をしなければならず、期間内に意見を提出しない場合には、意見提出の機会を放棄したものとみなす旨を明示しなければならない。
    (3)  法第50条第3項ただし書の規定により異議を提起しようとする著作財産権者は、異議申請書に次の各号の資料を添付して文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
     自己がその著作物の権利者と表示された著作権等の登録証写本又はこれに相当する資料
     自己の姓名若しくは名称(以下、「姓名等」という。)又は芸名、雅号、略称等(以下、「異名」という。)として周知であるものが表示されている著作物等の写本又はこれに相当する資料

    第21条(承認の通知等)
    (1)  文化体育観光部長官は、法第50条ないし第52条の規定による承認をする場合には、その内容を申請人及び当該著作財産権者に対して知らせなければならない。この場合において、著作財産権者又はその居所を知ることができないときは、官報に公告しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (2)  文化体育観光部長官は、法第50条第1項の規定による承認をした場合には、法第50条第4項の規定により次の各号に掲げる内容を文化体育観光部及び委員会のインターネットホームページに1月以上掲示しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
     著作物の題号及び公表年月日
     著作者又は著作財産権者の姓名
     利用承認を受けた者の姓名
     著作物の利用承認条件(利用許諾期間及び補償金)
     著作物の利用方法及び形態

    第22条(承認申請の棄却)
    (1)  文化体育観光部長官は、第19条の規定による著作物利用等の承認申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを棄却する。〈改正2008・2・29〉
     法第50条ないし第52条の規定による著作物利用の申請要件を備えていない場合
     著作物利用の承認の前に著作財産権者若しくはその居所が確認され、又は協議が成立した場合
     著作財産権者が著作物の出版又はその他の利用に供されないよう著作物のすべての複製物を回収する場合
     当該著作物によらなくてもその目的を達成することができるものと認められ、又は著作財産権者が著作物の利用を許諾することのできないやむを得ない事由があると認められる場合
    (2)  文化体育観光部長官は、前項により承認申請を棄却した場合には、その事由を明示して申請人及び著作財産権者に知らせなければならない。ただし、著作財産権者又はその居所が知れない場合には、申請人にのみ知らせる。〈改正2008・2・29〉

    第23条(補償金の供託)
    (1)  法第50条ないし第52条の規定により補償金を供託することができる場合とは、次の各号のとおりである。
     著作財産権者又はその居所が知れない場合
     著作財産権者が補償金の受領を拒否し、又は受領することができない場合
     当該著作財産権者の権利を目的とする質権が設定されている場合(著作財産権者が当該質権を有する者の承諾を得ている場合を除く。)
    (2)  前項の規定による補償金の供託は、当該著作財産権者の住所が大韓民国内にあるときは当該住所地を管轄する供託所に、それ以外の場合には補償金を供託する者の住所地を管轄する供託所にしなければならない。
    (3)  第1項第2号及び第3号の規定により補償金を供託した者は、その事実を供託物を受領すべき者に知らせなければならない。
    (4)  第1項第1号の規定により補償金を供託した者は、その事実を文化体育観光部令の定めるところに従い公告しなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第24条(登録事項)
     法第53条第1項第4号にいう「大統領令で定める事項」とは、次の各号の事項をいう。
     二次的著作物にあっては、原著作物の題号及び著作者
     著作物が公表された場合には、その著作物が公表された媒体に関する情報
     登録権利者が2人以上の場合には、各自の持ち分に関する事項

    第25条(申請主義)
    (1)  法第53条及び第54条の規定による登録は、この令に別段の定めのある場合を除き、申請又は嘱託によらなければならない。
    (2)  嘱託による登録手続については、申請による登録に関する規定を準用する。

    第26条(登録申請)
    (1)  法第53条及び第54条の規定による登録をしようとする者は、文化体育観光部令の定めるところに従い、登録申請書を文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (2)  法第54条の規定による登録をする場合には、この令に別段の定めのある場合を除き、登録権利者と登録義務者が共同で申請しなければならない。ただし、申請書に登録義務者の承諾書を添付した場合には、登録権利者が単独で申請することができる。
    (3)  判決、相続その他の一般承継又は嘱託による登録は、登録権利者が単独で申請することができる。
    (4)  法第105条第1項の規定による著作権信託管理業者が法第54条第1号により信託著作物を登録するときは、著作権信託管理業者が単独で申請することができる。〈新設2009・7・22〉
    (5)  登録名義人の表示を変更し又は訂正するための登録は、登録名義人が単独で申請することができる。〈改正2009・7・22〉

    第27条(著作権登録簿記載等)
    (1)  法第55条第1項の規定による著作権登録簿(コンピュータプログラム著作物の場合にはコンピュータプログラム著作物登録簿をいう。以下同じ。)には、次の各号の事項を記載しなければならない。〈改正2009・7・22〉
     登録番号
     著作物の題号
     著作者等の姓名
     創作、公表及び発行の年月日
     登録権利者の姓名及び住所
     登録の内容
    (2)  著作権登録簿の書式その他必要な事項については、文化体育観光部令で定める。〈改正2008・2・29〉

    第28条(登録証の発給等)
    (1)  文化体育観光部長官は、登録申請を受けてこれを著作権登録簿に記載したときは、申請人に対し、文化体育観光部令で定めるところに従い、登録証を発給しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
    (2)  紛失、滅失又は毀損により登録証の再発給を受けようとする者は、文化体育観光部令で定める申請書を文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第29条(錯誤・遺漏の通知及び職権更正)
    (1)  文化体育観光部長官は、著作権登録簿に記載された事項に錯誤又は遺漏のあることを発見したときは、遅滞なくこれを登録権利者及び登録義務者に知らせなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (2)  前項の錯誤又は遺漏が登録公務員の過誤によるものであるときは、遅滞なくその登録された事項を更正し、その内容を登録権利者及び登録義務者に知らせなければならない。
    (3)  前二項による登録事項の更正に利害関係を有する第三者がいる場合には、その第三者にも錯誤又は遺漏の内容及びそれによる更正の事実を知らせなければならない。〈改正2009・7・22〉

    第30条(登録事項の変更等)
    (1)  第27条の規定により登録された事項について変更、更正、抹消の登録又は抹消した登録の回復登録を申請しようとする場合には、文化体育観光部令で定めるところに従い、変更等登録申請書にこれを証明する書類を添付して文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
    (2)  文化体育観光部長官は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を著作権登録簿に記載した後、変更し、更正し又は抹消した登録の回復登録をした場合には、新しい登録証を申請人に発給し、抹消した場合にはその事実を申請人に通知しなければならない。〈新設2009・7・22〉

    第31条(登録の職権抹消)
    (1)  文化体育観光部長官は、登録された事項が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を抹消しなければならない。〈改正2008・2・29〉
     確定判決により虚偽の登録であることが確認された場合
     確定判決により登録事項でないことが確認された場合
    (2)  前項第2号の規定により抹消する場合には、その抹消の事実を登録権利者、登録義務者及び利害関係を有する第三者に知らせなければならない。

    第32条(申請の返戻方法)
     法第55条第2項の規定により文化体育観光部長官が登録申請を返戻する場合には、その事由を明示した書面を作成して申請人に知らせなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第33条(登録公報の発行等)
    (1)  文化体育観光部長官は、法第55条第3項の規定により2月に1回以上登録公報を発行し、又は登録公報の内容を文化体育観光部インターネットホームページに掲示しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
    (2)  前項による登録公報には、第27条第1項各号の事項を記載しなければならない。

    第34条(登録簿の閲覧等)
     法第55条第3項の規定により登録簿を閲覧し又はその写本の交付を受けようとする者は、文化体育観光部令で定めるところに従い、申請書を文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第35条(電算情報処理システムによる登録)
     第24条から前条までに規定する登録及びこれに関連する業務は、電算情報処理システムにより処理することができる。〈改正2009・7・22〉

    第36条(認証機関の指定等)
    (1)  法第56条第1項の規定により認証機関として指定を受けることのできる機関は、次の各号のとおりである。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
     委員会
     著作権信託管理業者
     その他文化体育観光部長官が認証業務を遂行する能力があると認めた法人又は団体
    (2)  前項の規定により認証機関として指定を受けようとする者は、次の各号の要件を備えなければならない。
     認証業務の遂行に関連して利用者に与えた損害を賠償する能力を有すること
     利用者の登録情報の管理及び認証書を生成し、発給するための設備を備えていること
     認証業務に関する施設及び装備を安全に運営するための保護設備を備えていること
    (3)  認証機関として指定を受けようとする者は、文化体育観光部令で定める認証機関指定申請書に、前項各号の要件を備えたことを証明する書類及び次の各号の事項を含む認証業務規程を添付し、文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29〉
     認証の種類
     認証の基準
     認証業務の遂行方法及び手続
     認証役務の利用条件
    (4)  文化体育観光部長官は、認証機関を指定した場合には、文化体育観光部令で定めるところに従い、認証機関指定書を発給しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (5)  前項の規定により指定を受けた認証機関が認証業務規程を変更する場合には、変更指定を受けなければならない。
    (6)  文化体育観光部長官は、認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。〈改正2008・2・29〉
     第1項及び第2項の要件を備えなくなった場合
     認証業務規程に違反して認証業務を処理した場合
     正当な理由なく1年以上継続して認証業務を行わなかった場合
    (7)  文化体育観光部長官が認証機関を指定し又はその指定を取り消した場合には、これを官報に告示しなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第37条(認証手続等)
    (1)  法第56条の規定により認証を受けようとする者は、前条第7項により告示された認証機関に、文化体育観光部令で定める認証申請書を提出しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (2)  認証機関は、前項の規定により認証を申請した者が正当な権利者(正当な権利者から著作物等の利用許諾を受けた場合を含む。)であると認められるときは、これを認証しなければならない。
    (3)  認証機関が前項の規定により認証したときは、文化体育観光部令で定める認証書を発給しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (4)  前項の規定により認証書の発給を受けた者は、著作物に認証範囲と有効期間等を示す認証表示をすることができる。
    (5)  前四項の定めるものの他、認証の手続及び基準、認証表示又はその他認証業務に関して必要な細部の事項は文化体育観光部長官が定めて告示する。〈改正2008・2・29〉

    第38条(複製権者の表示)
     法第58条第3項の規定による複製権者の表示に収録される事項は次の各号のとおりとする。ただし、「新聞等の振興に関する法律」第9条第1項の規定により登録された新聞及び「雑誌等定期刊行物の振興に関する法律」第15条及び第16条の規定により登録し又は届け出た定期刊行物の場合には、複製権者の表示をしない。〈改正2008・12・3、2010・1・27〉
     複製の対象が外国人の著作物である場合には、複製権者の姓名及び最初の発行年度の表示
     複製の対象が大韓民国国民の著作物である場合には、前号による表示および複製権者の検認
     出版権者が複製権の譲渡を受けた場合には、その旨の表示

    第39条(実演者に対するデジタル音声送信補償金関連協議期間)
     法第76条第3項にいう「大統領令で定める期間」とは、毎年1月1日から6月30日までの期間をいう。

    第39条の2(寄託機関)
     第101条の7第1項にいう「大統領令で定める者」とは、委員会をいう。
    [本条新設2009・7・22]

    第40条(複製・伝送の中断要請)
     法第103条第1項の規定によりオンラインサービス提供者に複製、伝送の中断を要求しようとする者(以下、「権利主張者」という。)は、文化体育観光部令で定める要請書(電子文書による要請書を含む。)に、次の各号のいずれかに該当する疎明資料(電子文書を含む。)を添付し、オンラインサービス提供者に提出しなければならない。ただし、権利主張者が著作権信託管理業者又は直近1年以内に反復的な侵害行為について権利者であることを疎明する資料を既に提出した事実がある場合には、要請書のみを提出することができる。〈改正2008・2・29〉
     自己がその著作物等の権利者と表示された著作権等の登録証の写本又はそれに相当する資料
     自己の姓名等又は異名として周知であるものが表示されている著作物等の写本又はそれに相当する資料

    第41条(複製・伝送の中断通知)
    (1)  法第103条第2項の規定により著作物等の複製、伝送を中断したオンラインサービス提供者は、複製、伝送を中断した日から3日以内に複製・伝送者及び権利主張者に対し、文化体育観光部令で定める通知書(電子文書による通知書を含む。)に権利主張者が提出した複製・伝送中断要請書(複製・伝送者に限り、電子文書を含む)を添付して通知しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (2)  オンラインサービス提供者は、複製・伝送者に前項による通知をするとき、自己の複製、伝送が正当な権利によるものであることを疎明して複製、伝送の再開を要求することができることを知らせなければならない。

    第42条(複製・伝送の再開要請)
     法第103条第3項の規定により複製、伝送の再開を要求しようとする複製・伝送者は、オンラインサービス提供者から複製、伝送の中断の通知を受けた日から30日以内に、文化体育観光部令で定める再開要請書(電子文書による要請書を含む。)に、次の各号のいずれかに該当する疎明資料(電子文書を含む。)を添付し、オンラインサービス提供者に提出しなければならない。〈改正2008・2・29〉
     自己がその著作物等の権利者と表示された著作権等の登録証の写本又はそれに相当する資料
     自己の姓名等又は周知の異名が表示されている著作物等の写本又はそれに相当する資料
     著作権等を有する者から適法に複製、伝送の許諾を受けた事実を証明する契約書写本又はそれに相当する資料
     その著作物等の著作財産権の保護期間が終了した場合、その事実を確認できる書類

    第43条(複製・伝送の再開通知)
    (1)  前条の規定により再開の要求を受けたオンラインサービス提供者は、複製、伝送の再開の要求を受けた日から3日以内に、複製・伝送者による複製、伝送が正当な権利によるものであるか否かを決定しなければならず、正当な権利によるものであると認められる場合には、複製、伝送の再開予定日を定めて文化体育観光部令で定める通知書(電子文書による通知書を含む。)を権利主張者に送付しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (2)  前項の規定による再開予定日は、その複製、伝送の再開の要求を受けた日の7日以後14日までの期間内に属する日としなければならない。

    第44条(受領者の指定と変更の公示)
     オンラインサービス提供者が法第103条第4項の規定により受領者を指定(指定した受領者を変更して指定する場合を含む。)した場合には、その複製・伝送サービスを提供する自己の情報通信網に、誰でも容易に知ることができるよう、受領者に関する次の各号の情報を表示しなければならない。
     姓名及び所属部署名
     電話番号、ファックス番号及び電子郵便住所
     郵便物を受領できる住所

    第45条(権利者の要請)
     法第104条第1項の規定により権利者が当該著作物等の違法な伝送を遮断する技術的な措置等を要請するには、文化体育観光部令で定める要請書(電子文書による要請書を含む。)に、次の各号の資料(電子文書を含む。)を添付し、特殊な類型のオンラインサービス提供者に提出しなければならない。ただし、権利者が著作権信託管理業者又は直近1年以内に反復的な侵害行為について権利者であることを疎明する資料を既に提出した事実がある場合には、第一号の資料を提出しないことができる。〈改正2008・2・29〉
     権利者であることを疎明する次の各目のいずれかに該当する資料
     自己がその著作物等の権利者と表示された著作権等の登録証の写本又はそれに相当する資料
     自己の姓名等又は異名として周知であるものが表示されている著作物等の写本又はそれに相当する資料
     遮断を要請する著作物等を認識することのできる著作物の題号、それに相当する文字若しくは符号(以下、「題号等」という。)又は複製物等の資料

    第46条(違法な伝送を遮断する技術的な措置等必要な措置)
    (1)  法第104条第1項前段にいう「当該著作物等の違法な伝送を遮断する技術的な措置等必要な措置」とは、次の各号のすべての措置をいう。〈改正2009・7・22〉
     著作物等の題号等と特徴を比較して著作物等を認識できる技術的な措置
     前号により認知した著作物等の違法な送信を遮断するための検索制限措置及び送信制限措置
     当該著作物等の違法な伝送者を確認することができる場合には、その著作物等の伝送者に著作権侵害禁止等を要請する警告文言の発送
    (2)  前項第1号及び第2号の措置は、権利者が要請すれば、直ちに履行しなければならない。

    第47条(著作権信託管理業の許可申請等)
    (1)  法第105条第1項及び第2項の規定により著作権信託管理業の許可を受けようとする者は、文化体育観光部令で定める著作権信託管理業許可申請書(電子文書による申請書を含む。)に次の各号の事項を含む著作権信託管理業業務規程(電子文書を含む。)を添付し、文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29〉
     著作権信託契約約款
     著作物利用契約約款
    (2)  文化体育観光部長官は、著作権信託管理業を許可する場合には、文化体育観光部令で定める著作権信託管理業許可証を発給しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (3)  前項の規定により許可を受けた者が第1項の規定による著作権信託管理業業務規程を変更する場合には、変更の許可を受けなければならない。

    第48条(著作権代理仲介業の届出)
    (1)  法第105条第1項の規定により著作権代理仲介業の届出をしようとする者は、文化体育観光部令で定める著作権代理仲介業届出書(電子文書による届出書を含む。)に次の各号の事項を含む著作権代理仲介業業務規程(電子文書を含む。)を添付し、文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
     著作権代理仲介契約約款
     著作物利用契約約款
    (2)  前項の規定による届出書を受理した文化体育観光部長官は、文化体育観光部令で定める著作権代理仲介業届出証を発給しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (3)  第1項の規定により届出をした者が届け出た事項を変更するためには、文化体育観光部令で定めるところに従い、著作権代理仲介業変更届出書を提出しなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第49条(使用料等の承認申請及び承認手続)
    (1)  著作権委託管理業者が法第105条第5項の規定により手数料及び使用料の率又は額の承認申請(変更申請を含む。以下同じ。)をする場合には、文化体育観光部長官に書面により承認申請をしなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (2)  委員会は、法第105条第6項の規定により文化体育観光部長官から審議の要請を受けたときは、要請の日から2月以内に審議し、その結果を遅滞なく文化体育観光部長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により当該期間内に審議をすることができないときは、2回に限り、その期間を伸長することができる。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
    (3)  文化体育観光部長官は、法第105条第7項の規定による使用料の率又は額に関する承認申請を受けたときは、利害関係人の意見を収斂することができるよう、文化体育観光部インターネットホームページに14日以上その内容を掲示しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
    (4)  文化体育観光部長官は、使用料の率又は額に関する承認(変更承認を含む。)をした場合には、承認の内容を文化体育観光部インターネットホームページに掲示しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉

    第50条(管理著作物等の目録作成)
     法第106条第1項の規定による管理著作物等の目録には、次の各号の事項を記載しなければならない。
     著作物等の題号
     著作者、実演者、音盤製作者、放送事業者又はデータベース製作者の姓名等
     創作又は公表年度、実演又は固定年度、製作年度

    第51条(利用契約締結に必要な情報)
     法第106条第2項にいう「大統領令で定める情報」とは、次の各号の情報をいう。
     著作物等の目録
     当該著作物等の著作財産権者等との信託契約期間
     使用料等利用条件及び標準契約書

    第52条(報告)
    (1)  法第108条第1項の規定により、著作権信託管理業者は文化体育観光部令で定めるところに従い、毎年、前年度の事業実績及び当該年度の事業計画を報告しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (2)  著作権代理仲介業者は、文化体育観光部令で定めるところに従い、毎年、前年度の事業実績を報告しなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第53条(課徴金の額の算定基準)
    (1)  法第111条第1項の規定により賦課する課徴金の額の算定基準は、法第109条第1項第1号又は第2号を事由として業務停止を命ずる場合には業務停止1日当たり50万ウォンとし、法第109条第1項第3号又は第4号を事由として業務停止を命ずる場合には業務停止1日当たり20万ウォンとする。
    (2)  文化体育観光部長官は、違反行為の程度、違反回数並びに違反行為の動機及びその結果等を考慮し、前項による課徴金の額の2分の1の範囲内において加重し又は減軽することができる。ただし、加重する場合においても、課徴金の総額は5千万ウォンを超えることができない。〈改正2008・2・29〉

    第54条(課徴金の賦課及び納付)
    (1)  文化体育観光部長官は、法第111条第1項の規定により課徴金を付加するためには、その違反事実と賦課金額等を書面に記載し、課徴金を納めるよう処分対象者に通知しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (2)  前項の規定により通知を受けた者は、通知を受けた日から20日以内に、文化体育観光部長官が定める収納機関に課徴金を納めなければならない。ただし、天災その他のやむを得ない事由によりその期間内に課徴金を納めることができなかった場合には、その事由が消滅した日から7日以内に納めなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (3)  前項の規定により課徴金を納められた収納機関は、その納付者に領収書を発給しなければならない。
    (4)  課徴金の収納機関は、第2項の規定により課徴金を納められたときは、遅滞なくその事実を文化体育観光部長官に通知しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (5)  文化体育観光部長官は、課徴金の賦課、徴収に関する事項を記録、管理しなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第55条(課徴金の使用手続)
     文化体育観光部長官は、法第111条第4項の規定により、毎年10月31日まで課徴金の使用用途及び方法等に関する運用計画を策定し、施行しなければならない。〈改正2008・2・29〉

    第56条(委員長と副委員長)
    (1)  委員会の委員長は、委員会を代表し、委員会の業務を統括する。〈改正2009・7・22〉
    (2)  副委員長は、委員長を補佐し、委員長がやむを得ない事由により職務を遂行することができないときは、委員長があらかじめ指定した副委員長がその職務を代行する。

    第57条(会議召集及び議決定足数)
    (1)  委員会の委員長は、委員会を召集し、その議長となる。〈改正2009・7・22〉
    (2)  委員会の会議は、在籍委員の過半数の出席がなければ義を開くことができず、出席した委員の3分の2以上の賛成がなければ議決することができない。〈改正2009・7・22〉
    (3)  委員会の委員は、自己と直接利害関係を有する案件の審議、調停、斡旋又は議決に参加することができない。〈改正2009・7・22〉

    第58条(委員の待遇等)
    (1)  委員長を除く委員会の委員は、非常勤とする。〈改正2009・7・22〉
    (2)  常勤の委員には報酬を支給し、非常勤の委員には予算の範囲内において業務の遂行に必要な実費を支給することができる。
    (3)  常勤の委員は、その職務以外に営利を目的とする業務に従事することができず、文化体育観光部長官の承認がなければ、他の職務と兼務することができない。〈改正2008・2・29〉

    第59条(分科委員会の構成及び運営)
     法第112条の2第5項の規定による分科委員会の構成及び運営について必要な事項は、委員会の議決を経て委員会の委員長が定める。
    [全文改正2009・7・22]

    第59条の2(斡旋)
    (1)  法第113条の2の規定により紛争に関する斡旋を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した斡旋申請書を委員会に提出しなければならない。
     当事者の姓名及び住所(代理人がいる場合はその代理人の姓名及び住所を含む。)
     申請の趣旨及び理由
     前項の規定による斡旋の手続等に関して必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が定める。
    [本条新設2009・7・22]

    第60条(調停部の構成及び運営)
     法第114条の規定による調停部は、3名の委員から構成する。ただし、調停申立金額が500万ウォン以下の事件については、委員会の委員長が指定する1名の委員が調停業務を遂行することができる。〈改正2009・7・22〉

    第61条(調停の手続等)
    (1)  法第114条の2の規定による紛争の調停を申し立てようとする者は、委員会の定めるところに従い、調停申立書を委員会に提出しなければならない。〈改正2009・7・22〉
    (2)  前項の規定により調停を申し立てる者は、調停費用の一部を予納し、調停が成立したときは、各当事者がその余の調停費用を納付しなければならない。この場合において、調停費用の納付手続については、委員会の議決を経て委員会の委員長が定める〈新設2009・7・22〉
    (3)  委員長は、第1項の規定による調停の申立を受けたときは、調停部を指定し、調停申立書を調停部に回付しなければならない。〈改正2009・7・22〉
    (4)  調停部は、調停案を作成して当事者に提示しなければならない。ただし、調停成立の見込みがないことが明らかなときは、この限りでない。〈改正2009・7・22〉
    (5)  調停部は、調停の申立のあった日から3月以内に調停を行わなければならない。ただし、特別の事由のあるときは、両当事者の同意を得て、1月の範囲内において1回に限り、その期間を伸長することができる。〈改正2009・7・22〉
    (6)  法第119条第1項第2号の規定による鑑定が実施される場合、鑑定期間は前項の調停期間に算入しない。〈新設2009・7・22〉

    第62条(出頭の要求等)
    (1)  委員会は、紛争の調停のために必要な場合には、当事者、その代理人若しくは利害関係人の出頭を要求し、又は関係書類の提出を求めることができる。〈改正2009・7・22〉
    (2)  前項の規定による出頭を要求するためには、7日前に当事者、その代理人又は利害関係人に書面により知らせなければならない。
    (3)  委員会は、調停当事者以外の者が委員会の出頭要求に応じて出頭した場合には、手当及び旅費等の実費を支給することができる。〈改正2009・7・22〉
    (4)  委員会は、調停に関する調書及び関係記録を管理し保存しなければならない。〈改正2009・7・22〉

    第63条(調停の不成立)
    (1)  次の各号のいずれかに該当する場合は、調停は成立しなかったものとみなす。〈改正2009・7・22〉
     当事者が正当な事由がないにもかかわらず前条による出頭要求に応じなかった場合
     調停の申立のあった日から第61条第5項に規定する期間が経過した場合
     当事者間において合意が成立しなかった場合
    (2)  前項の規定により調停が成立しなかった場合には、その事由を調書に記載しなければならない。

    第64条(鑑定手続及び方法等)
    (1)  法第119条第1項の規定により鑑定を要請しようとする者は、次の各号の資料を委員会に提出しなければならない。〈改正2009・7・22〉
     鑑定対象著作物の原本又は写本
     侵害に関する鑑定要請の場合には、関連著作物の類似性を比較できる資料
     その他委員会が鑑定に必要と判断して要請する資料
    (2)  委員会は、鑑定をするためには、鑑定専門委員会を構成し、公正かつ客観的に処理しなければならない。〈改正2009・7・22〉
    (3)  鑑定専門委員会には、専門的な鑑定のために、常任専門委員をおくことができる。
    (4)  鑑定専門委員会の構成及び鑑定の手続等に関して必要な事項は委員会が定める。〈改正2009・7・22〉

    第65条(委員会の組織及び運営等)
     委員会の組織及び運営等について必要な事項は、委員会の議決を経て委員会の委員長が定める。ただし、その組織、定員及び報酬に関する事項は、文化体育観光部長官の承認を得なければならない。
    [全文改正2009・7・22]

    第66条(著作権情報センターの組織及び運営等)
    (1)  法第120条の規定による著作権情報センターには、著作権の情報提供等のための著作権取引所並びに権利管理情報、著作権保護及び流通支援のための技術委員会をおくことができる。
    (2)  著作権情報センターは次の各号の業務を遂行する。
     著作物の権利管理情報の体系的な樹立、管理及び活用のための統合管理体系の構築及び運営
     著作物及び権利者を識別することのできる統合著作権番号体系の開発、管理及び普及
     技術的保護措置の標準化に関する研究
     技術的保護措置の標準移行に対する評価及びそのための標準評価道具の開発
     著作権情報技術に関する調査及び研究
    [全文改正2009・7・22]

    第67条(予算及び決算等)
    (1)  委員会は、毎事業年度の終了前に、翌事業年度の事業計画書及び予算案を作成し、文化体育観光部長官に提出して承認を得なければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
    (2)  委員会は、事業年度ごとに事業実績書及び決算書を作成し、その事業年度の終了後60日以内に文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
    (3)  文化体育観光部長官は、必要と認めるときは、委員会にその業務に関する報告をさせ、又は関係資料を提出させることができる。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉

    第68条(業務の委託)
    (1)  文化体育観光部長官は、法第130条の規定により、次の各号の業務を委員会に委託する。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
     法第50条から第52条までに規定する著作物の利用の承認及び補償金の基準の決定
     法第55条の規定による著作権の登録(法第63条第3項、第90条、第98条及び第101条の6第6項により準用される場合を含み、第2項による登録受付に関する業務を除く。)
    (2)  文化体育観光部長官は、法第130条の規定により、法第55条の規定による著作権の登録申請の受付業務(法第63条第3項、第90条、第98条及び第101条の6第6項により準用される場合を含む。)を、委員会及び文化体育観光部長官が指定して告示した著作権信託管理業者に委託する。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
    (3)  文化体育観光部長官は、法第130条の規定により、法第135条第1項の規定による著作財産権者等の権利の寄贈を受けることに関する業務を同条第2項の規定により指定を受けた団体に委託する。〈改正2008・2・29〉

    第69条(回収・廃棄・削除の手続及び方法)
    (1)  法第133条第1項の規定により回収、廃棄又は削除をする関係公務員は、その権限を表示する証票を携行し、これを関係人に提示しなければならない。〈改正2009・7・22〉
    (2)  関係公務員は、法第133条第1項の規定により複製物等を回収、廃棄又は削除をした場合には、その所有者又は占有者に対し、文化体育観光部令で定めるところに従って回収確認証を交付し、回収・廃棄・削除台帳にその内容を記録しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
    (3)  回収した違法複製物等は、当事者からの異議がなければ、回収の日から3月を経過すれば廃棄することができる。ただし、著作物等の技術的保護措置を無力なものとするために製作された機器、装置及びプログラムは、回収の日から6月を経過してから廃棄することができる。

    第70条(回収・廃棄・削除業務の委託等)
    (1)  文化体育観光部長官は、法第133条第2項の規定により、回収、廃棄及び削除業務を次の各号の団体に委託することができる。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
     委員会
     著作権信託管理業者を主たる構成員とする団体
     その他違法複製物等の回収、廃棄及び削除業務を遂行する能力並びに資格を有すると文化体育観光部長官が認めた法人又は団体
    (2)  前項の規定により回収、廃棄及び削除業務を行う機関の職員は、回収、廃棄及び削除業務を行うとき、文化体育観光部令で定める証票を携行し、関係人に提示しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉

    第71条(回収・廃棄・削除のための協力要請等)
     法第133条第3項にいう「関連団体」とは、次の各号の団体をいう。〈改正2009・7・22〉
     著作権信託管理業者
     著作権信託管理業者を主たる構成員とする団体
     著作物等の創作及び産業の振興を目的として設立された法人又は団体

    第72条(情報通信網を通じた違法複製物の削除命令等の審議の手続及び方法)
     委員会は、法第133条の2第1項の規定により文化体育観光部長官から審議要請を受けたときは要請の日から7日以内に、同条第2項及び第4項の規定により文化体育観光部長官から審議要請を受けたときは要請の日から14日以内に審議し、その結果を遅滞なく文化体育観光部長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりその期間内に審議をすることができないときは、2回に限りその期間を伸長することができる。
    [全文改正2009・7・22]

    第72条の2(警告又は削除等の命令の手続及び方法)
     文化体育観光部長官は、法第133条の2第1項の規定によりオンラインサービス提供者に違法複製物等の複製・伝送者に対する警告又は違法複製物等の削除、伝送中断を命ずるためには、文化体育観光部令で定める命令書を作成し、書面(電子文書を含む。以下同じ)で通知しなければならない。
    [本条新設2009・7・22]

    第72条の3(アカウント停止命令の手続及び方法)
    (1)  委員会が法第133条の2第2項の規定により審議をするときは、次の各号の事項を考慮しなければならない。
     当該複製・伝送者の常習性
     当該複製・伝送者が複製・伝送した量
     掲示した違法複製物等の種類及び市場における代替可能性
     違法複製物等が著作物等の流通秩序に及ぼす影響
    (2)  文化体育観光部長官は、法第133条の2第2項の規定によりオンラインサービス提供者に当該違法複製物等の複製・伝送者のアカウントを停止することを命ずるためには、次の各号の事項を記載した命令書を作成し、書面で通知しなければならない。
     複製・伝送者のアカウント
     法第133条の2第1項第1号の規定による警告を3回以上受けた事実
     法第133条の2第1項第1号の規定による警告を3回以上受けた後違法複製物等を伝送した事実
     停止期間
    (3)  法第133条の2第2項の規定による複製・伝送者のアカウント停止期間は、次の各号のとおりとする。
     1回目の停止の場合には1月未満
     2回目の停止の場合には1月以上3月未満
     3回目以上の停止の場合には3月以上6月以内
    (4)  第2項の命令書を受けたオンラインサービス提供者は、遅滞なく法第133条の第3項により、当該複製・伝送者に対し、第2項各号の事項を記載した書面で通知しなければならない。
    [本条新設2009・7・22]

    第72条の4(掲示板サービス停止命令の手続及び方法)
    (1)  委員会が、法第133条の2第4項の規定により審議をするときは、次の各号の事項を考慮しなければならない。
     当該掲示板の営利性
     当該掲示板の開設の趣旨
     当該掲示板の機能及び利用方法
     当該掲示板の利用者数
     違法複製物等が占める比率
     掲示された違法複製物等の種類及び市場における代替可能性
     当該掲示板の違法複製物等の遮断努力の程度
     違法複製物等の掲示又は利用に便宜を図った程度
    (2)  文化体育観光部長官は、法第133条の2第4項の規定によりオンラインサービス提供者に当該掲示板のサービスを停止することを命ずるためには、次の各号の事項を記載した命令書を作成し、書面で通知しなければならない。
     停止の対象となる掲示板
     法第113条の2第1項第2号の規定による命令を3回以上受けた事実
     違法行為の内容
     停止期間
    (3)  法第133条の2第4項の規定による当該掲示板の停止期間は、次の各号のとおりとする。
     1回目の停止の場合には1月未満
     2回目の停止の場合には1月以上3月未満
     3回目以上の停止の場合には3月以上6月以内
    (4)  法第133条の2第5項の規定によりオンラインサービス提供者が掲示板停止の事実を掲示したときは、第2項各号の事項を記載して当該掲示板の利用者が容易に知るようにしなければならない。
    [本条新設2009・7・22]

    第72条の5(措置結果通知の手続及び方法)
     オンラインサービス提供者は、法第133条の2第6項の規定により、文化体育観光部令で定める措置結果通知書に次の各号の事項を記載し、文化体育観光部長官に提出しなければならない。
     命令に従って措置した内容
     複製・伝送者を特定できる情報(法第133条の2第4項の規定による命令の場合を除く。)
     命令の履行日
    [本条新設2009・7・22]

    第72条の6(是正勧告手続等)
    (1)  委員会は、法第133条の3第1項の規定による是正勧告をするためには、次の各号の事項を記載した書面でこれをしなければならない。
     違法行為の内容
     勧告事項
     是正の期限
     是正勧告応諾拒否時の措置
    (2)  前項の規定による是正勧告の通知を受けたオンラインサービス提供者は、次の各号の事項を記載し、委員会に書面により措置結果を通知しなければならない。
     是正勧告に従って措置した内容
     是正勧告の履行日
     是正勧告の応諾を拒否する場合にはその事由
    (3)  委員会が法第133条の3第1項第3号を審議するときは、第72条の3第1項の事項を考慮しなければならない。
    [本条新設2009・7・22]

    第73条(著作物の公正な利用のための事業)
     法第134条第1項にいう「著作物の公正な利用を図るために必要な事業」とは、次の各号の事業をいう。〈改正2009・7・22〉
     保護期間が終了した著作物等に対する情報提供等のために必要な事業
     公共機関の著作物の共同活用体系の構築事業
     標準契約書の開発等利用許諾制度改善のための事業
     著作物の公正な利用基準を設けるための指針の策定及び勧奨事業
     著作物等に対する利用許諾表示制度の活性化事業
     その他文化体育観光部長官が著作物の公正な利用のために必要と認めた事業

    第74条 削除〈2009・7・22〉

    第75条(寄贈の手続)

    (1)  法第135条第1項の規定により著作財産権等を寄贈しようとする者は、文化体育観光部令で定める著作財産権等の寄贈誓約書及び寄贈著作物等の複製物を文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (2)  前項の規定により寄贈を受けた文化体育観光部長官は、寄贈著作物等の題号及び寄贈者の姓名等を文化体育観光部令で定めるところに従って管理台帳に記載し、文化体育観光部インターネットホームページに掲示しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉

    第76条(管理団体の指定等)
    (1)  法第135条第2項の規定により著作財産権等を管理する団体として指定を受けることのできる団体(以下、「管理団体」という。)は、次の各号のとおりとする。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
     委員会
     著作権信託管理業者
     著作権信託管理業者を主たる構成員とする団体
     その他寄贈された著作財産権等の管理業務を遂行する能力を有すると文化体育観光部長官が認めた法人又は団体
    (2)  前項の規定により管理団体として指定を受けようとする者は、文化体育観光部令で定める指定申請書に次の各号の書類を添付し、文化体育観光部長官に提出しなければならない。〈改正2008・2・29〉
     寄贈された著作財産権等の管理計画書
     寄贈された著作財産権等の利用許諾手続及び活性化計画を記載した書類
    (3)  前項の規定により申請書を受理した文化体育観光部長官が管理団体を指定するときは、文化体育観光部令で定めるところに従い、管理団体指定書を発給しなければならない。〈改正2008・2・29、2009・7・22〉
    (4)  文化体育観光部長官は、管理団体が次の各号のいずれかに該当する場合にはその指定を取り消すことができる。〈改正2008・2・29〉
     第1項の規定による資格を備えなかった場合
     法第135条第3項の規定に違背した場合
    (5)  文化体育観光部長官は、管理団体を指定し又はその指定を取り消す場合には、その事実を官報に告示しなければならない。〈改正2008・2・29〉
    (6)  寄贈された著作財産権等の管理業務に関して必要な事項は、文化体育観光部長官が定めて告示する。〈改正2008・2・29〉

    第77条(過料の賦課基準)
     法第142条第1項及び第2項の規定による過料の賦課基準は、別表1及び別表2のとおりとする。
    [全文改正2009・7・22]



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