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    附則〈第12194号、1987・7・1〉
     この令は、1987年7月1日から施行する。ただし、第7条第2項、第9条の改正規定は、世界著作権協約が我が国において発効した日から施行する。


    附則〈第12895号、1990・1・3〉(文化部職制)
    第1条(施行日) この令は、公布の日から施行する。
    第2条 省略
    第3条(他の法令の改正) (1)ないし〈60〉 省略
    〈6 1〉 著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
    第3条第3号、第4条第4号、第5条第2号、第6条本文、同条第3号、第7条第1項、同条第2項、第8条第1項、第9条第1項、同条第2項、第10条、第12条、第13条第3項、同条第4項、第14条第1項本文、同条第5号、同条第2項、第16条、第19条、第20条第1項、第21条、第23条第1項、同条第2項、第24条本文、同条第4号、第26条第1項、同条第2項、第27条第1項、同条第2項、第29条第1項、同条第2項、第30条第2項、第37条第7項、第38条第2項、第39条第2項、第40条第1項及び同条第2項中「文化公報部長官」とあるのは、それぞれ「文化部長官」とし、第7条第1項、第13条第4項、第16条、第18条、第21条、第30条第1項及び第40条中「文化公報部令」とあるのは、それぞれ「文化部令」とする。
    〈62〉ないし〈64〉 省略


    附則〈第13173号、1990・12・1〉(障害人福祉法施行令)
    第1条(施行日) この令は、公布の日から施行する。〈但書省略〉
    第2条(他の法令の改正) (1)ないし(8) 省略
    (9)  著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第4条第1号中「心身障害者福祉法」とあるのは、「障害人福祉法」とし、同条同号ガ目及び同条第3号、第4号中「視覚障害者」とあるのは、それぞれ「視覚障害人」とし、同条第1号ダ目中「心身障害者」とあるのは、それぞれ「障害人」とし、同条同号同目及び同条第2号中「視覚障害者を」とあるのは、それぞれ「視覚障害人を」とする。
    (10) ないし〈24〉 省略
    第3条ないし第4条 省略


    附則〈第13342号、1991・4・8〉(図書館振興法施行令)
    第1条 (施行日) この令は、1991年4月9日から施行する。
    第2条ないし第7条 省略
    第8条 (他の法令の改正)
    (1)  省略
    (2)  著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第3条第1号中「図書館法」とあるのは、「図書館振興法」とする。


    附則〈第13633号、1992・4・25〉
     この令は、公布の日から施行する。


    附則〈第13869号、1993・3・6〉(文化体育部及びその所属機関職制)
    第1条 (施行日) この令は、公布の日から施行する。
    第2条及び第3条 省略
    第4条 (他の法令の改正) (1)ないし〈58〉省略
    〈5 9〉 著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第3条第3号、第4条第4号、第5条第2号、第6条本文、同条第3号、第8条第1項本文、第9条第1項本文、同条第2項、第10条本文、第12条、第14条第1項本文、同条第5号、同条第2項本文、第19条、第20条第1項、第23条第1項本文、同条第2項、第24条本文、同条第4号、第26条第1項、同条第2項、第27条第1項本文、同条第2項、第29条第1項本文、同条第2項、第35条第3項、第38条第2項及び第39条第2項但書中「文化部長官」とあるのは、それぞれ「文化体育部長官」とする。
     第7条第1項中「文化部長官」とあるのは、「文化体育部長官」とし、「文化部令」とあるのは、「文化体育部令」とし、同条第2項中「文化部長官」とあるのは、「文化体育部長官」とする。
     第13条第3項中「文化部長官」とあるのは、「文化体育部長官」とし、同条第4項中「文化部令」とあるのは、「文化体育部令」とし、「文化部長官」とあるのは、「文化体育部長官」とする。
     第16条及び第21条中「文化部令」とあるのは、それぞれ「文化体育部令」とし、「文化部長官」とあるのは、それぞれ「文化体育部長官」とする。
     第18条及び第41条中「文化部令」とあるのは、それぞれ「文化体育部令」とする。
     第30条第1項中「文化部令」とあるのは、「文化体育部令」とし、同条第2項本文中「文化部長官」とあるのは、「文化体育部長官」とする。
    〈6 0〉〈60〉ないし〈70〉 省略


    附則〈第14304号、1994・6・30〉
    (1)  (施行日) この令は、1994年7月1日から施行する。
    (2)  (著作権委託管理業の届出に関する経過措置) この令の施行当時において、従前の規定により代理又は仲介のみを行う著作権委託管理業の許可を受けた者は、この令により代理又は仲介のみを行う著作権委託管理業の届出をしたものとみなす。


    附則〈第14339号、1994・7・23〉(図書館及び読書振興法施行令)
    第1条 (施行日) この令は、1994年7月25日から施行する。
    第2条ないし第6条 省略
    第7条 (他の法令の改正) (1)ないし(6)省略
    (7)  著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第3条第1号中「図書館振興法」とあるのは、「図書館及び読書振興法」とする。
    第8条 省略


    附則〈第14395号、1994・10・4〉(特殊教育振興法施行令)
    第1条(施行日) この令は、公布の日から施行する。
    第2条 省略
    第3条(他の法令の改正) (1)省略
    (2)  著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第4条第1号ナ目を次のとおり改正する。
     ナ・点字図書館


    附則〈第14438号、1994・12・23〉(財政経済院及びその所属機関職制)
    第1条(施行日) この令は、公布の日から施行する。
    第2条ないし第4条 省略
    第5条(他の法令の改正) (1)ないし〈321〉 省略
    〈322〉 著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第30条第2項中「経済企画院長官」とあるのは、「財政経済院長官」とする。
    〈323〉ないし〈327〉 省略


    附則〈第15081号、1996・6・29〉
     この令は、1996年7月1日から施行する。


    附則〈第15598号、1997・12・31〉(行政手続法の施行に伴う関税法施行令等の改正)
     この令は、1998年1月1日から施行する。


    附則〈第16091号、1999・1・29〉
     この令は、公布の日から施行する。


    附則〈第16682号、1999・12・31〉(障害人福祉法施行令)
    第1条(施行日) この令は、2000年1月1日から施行する。
    第2条 省略
    第3条(他の法令の改正) (1)ないし(8) 省略
    (9)  著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第4条第1号ガ目及びダ目をそれぞれ次のとおり改正する。
     視覚障害人生活施設
     障害人生活施設および障害人職業施設のうち、視覚障害人等を保護している施設
    (10)及び(11) 省略
    第4条 省略


    附則〈第16917号、2000・7・27〉
     この令は、公布の日から施行する。


    附則〈第17175号、2001・3・27〉(政府出捐研究機関等の設立、運営及び育成に関する法律施行令)
    第1条(施行日) この令は、公布の日から施行する。
    第2条 省略
    第3条(他の法令の改正) (1)ないし(7) 省略
    (8)  著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第3条但書中「産業技術情報院及び研究開発情報センター」とあるのは、「韓国科学技術情報研究院」とする。
    (9) ないし(12) 省略


    附則〈第18050号、2003・7・10〉
     この令は、公布の日から施行する。


    附則〈第18267号、2004・1・29〉(流通産業発展法施行令)
    第1条(施行日) この令は、2004年1月31日から施行する。
    第2条及び第3条 省略
    第4条(他の法令の改正)
    (1)及び(2) 省略
    (3) 著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
    第2条第7号を次のとおり改正する。
     7  流通産業発展法施行令第3条の規定による割引店、専門店、百貨店又はショッピングセンターにおいて行う公演
    (4)ないし(7) 省略


    附則〈第18932号、2005・6・30〉(鉄道事業法施行令)
    第1条(施行日) この令は、2005年7月1日から施行する。
    第2条ないし第4条 省略
    第5条(他の法令の改正) (1)ないし(7) 省略
    (8)  著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第2条第5号中「鉄道法」とあるのは、「鉄道事業法」とする。
    (9)ないし(11) 省略


    附則〈第19240号、2005・12・30〉
    (1)  この令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第8号及び第9号の改正規定は、200年3月1日より施行する。


    附則〈第19963号、2007・3・27〉(図書館法施行令)
    第1条(施行日) この令は、2007年4月5日より施行する。


    附則〈第20135号、2007・6・29〉
    1条(施行日) この令は、2007年6月29日から施行する。ただし、第9条第1号ナ目の改正規定は、2008年7月1日から施行し、第11条の改正規定は、2008年1月1日から施行する。
    2条(権利主張者の疎明等に関する適用例) 第40条柱書ただし書の改正規定は、この令の施行後、最初に権利者であることを疎明する資料を提出したものから適用する。

    附則〈第20676号、2008・2・29〉(文化体育観光部及びその所属機関職制)
    第1条(施行日) この令は、公布の日から施行する。
    第2条ないし第4条 省略
    第5条(他の法令の改正) (1)ないし〈25〉 省略
    〈2 6〉 著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第3条第1項・第2項、第4条柱書前段、第6条第1項・第2項、第7条柱書前段、第8条第2項柱書・第3項、第10条、第17条、第19条、第20条第1項柱書・第3項柱書、第21条第1項前段・第2項柱書、第22条第1項柱書・第2項本文、第26条第1項、第28条第1項・第2項、第29条第1項、第30条、第31条第1項柱書、第32条、第33条第1項、第34条、第36条第1項第3号・第3項柱書・第4項・第6項柱書・第7項、第37条第5項、第47条第1項柱書・第2項、第48条第1項柱書・第2項、第49条第1項・第2項本文・第3項・第4項、第53条第2項本文、第54条第1項・第2項本文・第4項・第5項、第55条、第58条第3項、第65条第2項ただし書、第66条第4項ただし書、第67条第1項ないし第3項、第68条第1項柱書・第2項・第3項、第70条第1項柱書・第3号、第72条第1項本文・第2項、第73条第6号、第74条第1項柱書・第5号・第2項・第3項、第75条第1項・第2項、第76条第1項第4号・第2項柱書・第3項・第4項柱書・第5項・第6項、第77条第1項・第2項前段中、「文化観光部長官」とあるのを、「文化体育観光部長官」とする。
     第11条第3号、第18条第2号、第19条、第23条第4項、第26条第1項、第27条第2項、第28条第2項、第30条、第34条、第36条第3項柱書・第4項、第37条第1項・第3項、第40条柱書本文、第41条第1項、第42条柱書、第43条第1項、第45条柱書本文、第47条第1項柱書・第2項、第48条第1項柱書・第2項・第3項、第52条第1項・第2項、第69条第2項、第70条第2項、第75条第1項・第2項、第76条第2項柱書、第77条第3項中、「文化観光部令」とあるのを、「文化体育観光部令」とする。
     第7条柱書前段及び後段、第18条第2号、第21条第2項柱書、第33条第1項、第49条第3項・第4項、第75条第2項中、「文化観光部」とあるのを、「文化体育観光部」とする。
    〈27〉ないし〈37〉 省略


    附則〈第21148号、2008・12・3〉(雑誌等定期刊行物の振興に関する法律施行令)
    第1条(施行日) この令は、2008年12月6日から施行する。
    第2条(他の法令の改正) (1)ないし(11) 省略
    (12)  著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第38条柱書ただし書中、「『新聞等の自由と機能保障に関する法律』第12条第1項の規定により登録された定期刊行物」とあるのを、「『新聞等の自由と機能保障に関する法律』第12条第1項の規定により登録された新聞及び『雑誌等定期刊行物の振興に関する法律』第15条及び第16条の規定により登録され又は届出られた定期刊行物」とする。
    (13)及び(14) 省略
    第3条 省略


    附則〈第21634号、2009・7・22〉
    1条(施行日) この令は、2009年7月23日より施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、2009年6月29日より施行する。
    2条(他の法令の廃止) コンピュータプログラム保護法施行令は、廃止する。
    3条(他の法令の改正) (1)ゲーム産業振興に関する法律施行令の一部を次のとおり改正する。
     
    第9条各号を次のとおりとする。
     
     「著作権法」第112条による韓国著作権委員会
     「民法」第32条によりゲーム産業振興を目的として設立された財団法人
     
    (2)  関税法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第237条柱書中、「著作権、著作隣接権又はプログラム著作権(以下、『著作権等』という。)」とあるのを、「著作権又は著作隣接権(以下、『著作権等』という。)」とし、「『商標法』、『著作権法』又は『コンピュータプログラム保護法』」とあるのを、「『商標法』、又は『著作権法』」とする。
    (3)  国家研究開発事業の管理等に関する規程の一部を次のとおり改正する。
     別表3中、ソフトウェアの管理・流通の専担期間を次のとおりとする。
     「著作権法」第112条による韓国著作権委員会
    (4)  国税租税調整に関する法律施行令の一部を次のとおり改正する。
     第14条の2第1項第1号バ目を削除する。
    (5)  付加価値税法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第37条第4号中、「『著作権法』第78条の規定により」とあるのを、「『著作権法』第105条第1項の規定により」とする。
    (6)  産業技術革新促進法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第16条第3項第2号を次のとおりとする。
    二 「著作権法」による著作財産権
    (7)  消費者基本法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第25条第4号を次のとおりとし、同条第5号を削除する。
    四 「著作権法」第112条による韓国著作権委員会
    (8)  租税特例制限法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第10条第3項第5号中、「『コンピュータプログラム保護法』」とあるのを、「『著作権法』」とする。
    (9)  音楽産業振興に関する法律施行令の一部を次のとおり改正する。
     第6条第1項第2号を次のとおりとする。
    二 「著作権法」第112条による韓国著作権委員会
    4条(他の法令との関係) この令の施行当時、他の法令において従前の「コンピュータプログラム保護法施行令」又はその規定を引用している場合には、この令又はこの令の該当規定を引用したものとみなす。


    附則〈第21676号、2009・8・6〉(食品衛生法施行令)
    第1条(施行日) この令は、2009年8月7日から施行する。〈ただし書省略〉
    第2条及び第3条 省略
    第4条(他の法令の改正) (1)ないし(7) 省略
    (8)  著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第11条第1項柱書中、「『食品衛生法施行令』第7条第8号」とあるのを、「『食品衛生法施行令』第21条第8号」とし、同号ガ目中、「『食品衛生法施行令』第7条第8号ダ目」とあるのを、「『食品衛生法施行令』第21条第8号ダ目」とする。
    (9)ないし〈16〉 省略
    第5条 省略


    附則〈第22003号、2010・1・27〉
    第1条(施行日) この令は、2010年2月1日から施行する。
    第2条及び第3条 省略
    第4条(他の法令の改正) (1)ないし〈35〉 省略
    〈3 6〉 著作権法施行令の一部を次のとおり改正する。
     第7条柱書、第18条第2号及び第38条柱書ただし書中、「『新聞等の自由及び機能保障に関する法律』第12条第1項」とあるのを、それぞれ「『新聞等の振興に関する法律』第9条第1項」とする。
    〈37〉ないし〈45〉 省略
    第5条 省略


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