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(2) |
関税法施行令の一部を次のとおり改正する。
第237条柱書中、「著作権、著作隣接権又はプログラム著作権(以下、『著作権等』という。)」とあるのを、「著作権又は著作隣接権(以下、『著作権等』という。)」とし、「『商標法』、『著作権法』又は『コンピュータプログラム保護法』」とあるのを、「『商標法』、又は『著作権法』」とする。 |
(3) |
国家研究開発事業の管理等に関する規程の一部を次のとおり改正する。
別表3中、ソフトウェアの管理・流通の専担期間を次のとおりとする。
「著作権法」第112条による韓国著作権委員会 |
(4) |
国税租税調整に関する法律施行令の一部を次のとおり改正する。
第14条の2第1項第1号バ目を削除する。 |
(5) |
付加価値税法施行令の一部を次のとおり改正する。
第37条第4号中、「『著作権法』第78条の規定により」とあるのを、「『著作権法』第105条第1項の規定により」とする。 |
(6) |
産業技術革新促進法施行令の一部を次のとおり改正する。
第16条第3項第2号を次のとおりとする。 |
二 「著作権法」による著作財産権 |
(7) |
消費者基本法施行令の一部を次のとおり改正する。
第25条第4号を次のとおりとし、同条第5号を削除する。 |
四 「著作権法」第112条による韓国著作権委員会 |
(8) |
租税特例制限法施行令の一部を次のとおり改正する。
第10条第3項第5号中、「『コンピュータプログラム保護法』」とあるのを、「『著作権法』」とする。 |
(9) |
音楽産業振興に関する法律施行令の一部を次のとおり改正する。
第6条第1項第2号を次のとおりとする。 |
二 「著作権法」第112条による韓国著作権委員会 |