Home >> 外国著作権法 >> 台湾編



    * 1992年(中華民国81年)6月10日の総統令に基づき、全面改正し、全117条文を公布する。
    * 1992年(中華民国81年)7月6日の総統令に基づき、第53条を改正・公布する。
    * 1993年(中華民国82年)4月24日の総統令に基づき、第87条を改正・公布し、第87条の2を追加する。
    * 1998年(中華民国87年)1月21日の総統令に基づき、全117の条文を改正・公布し、その内、第106条の2~第106条の4は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が中華民国の管轄区域内に効力を発生する日より施行する。
    * 2001年(中華民国90年)11月12日の総統令に基づき、第2条、第34条、第37条、第71条、第81条、第82条並びに第90条の2を改正・公布する。
    * 2003年(中華民国92年)7月9日の総統令に基づき、第2条、第3条、第7条の2、第22条、第24条、第26条、第29条、第37条、第49条、第50条、第53条、第56条、第56条の2、第60条、第61条、第63条、第65条、第69条、第79条、第82条、第87条、第88条、第91条~第95条、第98条、第100条~第102条、第105条、第106条、第106条の3、第106条の4、第111条、第113条、第115条の2、第115条の3並びに第117条を改正・公布し、第26条の2、第28条の2、第59条の2、第4章の2の名称、第80条の2、第82条の2~第82条の5、第90条の4、第91条の2、第96条の2、第96条の3並びに第98条の2を追加する。
    * 2004年(中華民国93年)9月1日の総統令に基づき、第3条、第22条、第26条、第4章の2の名称、第82条、第87条、第90条の2、第90条の4、第91条~第93条並びに第96条の2を改正・公布し、第80条の3を追加する。


    目次

    第1章 総則 (第1条~第4条)
    第2章 著作物 (第5条~第9条)
    第3章 著作者および著作権
    第1節 通則 (第10条・第10条の2)
    第2節 著作者 (第11条~第14条)
    第3節 著作者人格権 (第15条~第21条)
    第4節 著作物の財産的権利
    第1款 著作物の財産的権利の種類 (第22条~第29条の2)
    第2款 著作物の財産的権利の存続期間 (第30条~第35条)
    第3款 著作物の財産的権利の譲渡、行使および消滅 (第36条~第43条)
    第4款 著作物の財産的権利の制限 (第44条~第66条)
    第5款 著作物の利用に関する強制許諾 (第67条~第78条)
    第4章 製版権 (第79条~第80条)
    第4章の2 電子的権利管理情報および不正使用と複製の防止措置 (第80条の2~第80条の3)
    第5章 著作権仲介団体および著作権審議調停委員会 (第81条~第83条)
    第6章 権利侵害の救済 (第84条~第90条の3)
    第7章 罰則 (第91条~第104条)
    第8章 付則 (第105条~第117条)



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