第10回 入賞事例

    これらの教育実践事例資料は、教育関係者が著作権教育を目的として、非営利で利用する場合に限り、自由にご利用いただけます。

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    鑑賞『組曲「カリレア」から「行進曲風に」(シベリウス作曲)』
    ~音楽に関わっている人たちの想いを大切にしよう~

    教諭 小林 和季

    このたびは、著作権教育実践事例優良賞ということで、身に余る評価をいただき、大変光栄に感じております。

    私は、2年前に島の小学校に赴任しました。そこでは、子供たちの音楽との関わり方が、携帯電話、PC、タブレット等情報機器の利用が多いということが分かりました。様々な音楽に出会える場があることに喜びを感じるとともに、「著作権」について触れさせ、正しく情報を取り扱えるようになってほしいと思いから実践事例に応募しました。教材研究を行う中で、著作権本来の意味や内容を児童に理解させることは発達段階上まだ難しいと感じ、まずは、著作物(=作品)を大切に思う気持ちを育てたいと思い、本事例を考えました。著作権教育を取り上げた時間はかなり短かったと思いますが、「作曲者・演奏者の想いを大切にする」「作ってくれた人の想いを考えて音楽を聴きたい」という意識が子供たちの中に芽生えたと感じます。

    今後は子供だけでなく、私自身も子供たちと共に、著作権に対する意識を高めていきたいと思います。

    教育活動の概要 題名 鑑賞『組曲「カリレア」から「行進曲風に」(シベリウス作曲)』
    ~音楽に関わっている人たちの想いを大切にしよう~
    対象学年 小学5年生
    授業科目 音楽科
    授業時間数 45分×2回のうち著作権に関しては20分
    実施期間 平成26年6月15日
    平成26年7月 4日
    レポート・教材
    背景・ねらい 本校の地域には、CDショップやCD・DVDを販売している店がほとんどない。地域の実態や普段の児童の会話を聞いていると、本校の児童が音楽を聴く方法として、携帯電話、タブレット端末、PCが多いと予想される。CDショップやCD・DVDを販売している店がない中でも、児童が携帯電話やタブレット端末・PCを使い、自分の好きな音楽に触れることは大変うれしく感じている。
    しかし、児童の実態を把握するために事前アンケートを行った結果(2.教育活動前の児童の状況 に記載)本校の児童は、携帯電話やタブレット端末・PCを使う上で問題となる「著作権」への理解はあまりないことが分かった。「著作権」の取り扱いに関しては、中学校学習指導要領に「音楽に関する知的財産権について、必要に応じて触れるようにすること。」(中学校学習指導要領解説 音楽編 第四章 2内容の取扱いと指導上の配慮事項 (7)ウ)と記載されている。小学校の段階で「著作権」に触れることは指示されていないが、児童や地域の実態から、今後学年が上がりインターネット上で音楽を聴く機会が増えると予想されるので「著作権」という言葉に触れてほしい願いをもって本授業に取り組んだ。
    生徒の感想 ぼくは、著作権という言葉を全然知りませんでした。著作権の勉強をして分かったことは、曲を演奏している時に勝手に録音したり、無断でネット上に出したりしてはいけないということです。曲を作った人や演奏している人がどんな気持ちになるか、よく考えて行動した方がいいと思いました。これからは、音楽を作った人のことを考えて音楽を聴きたいと思います。
    それから、著作権をちゃんと守った方が良いと思います。勝手な行動がいろいろな人に迷惑だし、音楽を作った人がいやな気持ちになると思うからです。
    ぼくは、これからしっかりとマナーを守り、相手の気持ちをよく考えて行動したいと思います。日々の生活の中で著作権を守りトラブルが起きないように音楽を聴きたいと思いました。
    選考委員コメント

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