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第101条 定義
本編において、以下の用語およびその活用形は、本編に別段の定めある場合を除きそれぞれ以下の意味を有する。
「無名著作物」とは、いかなる自然人もその著作者として特定していないコピーまたはレコードに含まれる著作物をいう。
「建築著作物」とは、何らかの有形的表現媒体に収録された建築物のデザインをいい、建築物、建築計画図または設計図を含む。建築著作物は、デザインにおける空間および要素の配列および構成のみならず全体的形状を含むが、個々の標準的特徴を含まない。
「視聴覚著作物」とは、映写機、ビューワー、または電子機器のような機械または装置を用いて見せることが本来的に意図された一連の関連する映像、およびもしあればそれに伴う音声からなる著作物をいい、当該著作物が収録されたフィルム、テープ等有体物の性質を問わない。
「ベルヌ条約」とは、1886年9月9日にスイス国ベルヌで調印された文学的及び美術的著作物の保護に関する条約、ならびにこれに対する全ての改正、議定書および修正をいう。
著作物の「最良版」とは、納付日前に合衆国内で発行された版で、連邦議会図書館がその目的に最も適すると判断するものをいう。
ある者の「子」とは、その者の直近の子孫(嫡出か否かを問わない)およびその者が適法に養子とした者をいう。
「集合著作物」とは、定期刊行物、選集または百科事典等の、それ自体が別個独立の著作物である多数の寄与物が一つの集合物を構成するものをいう。
「編集著作物」とは、全体として著作者が作成した創作的著作物を構成する方法で既存の素材またはデータを選択し、整理しまたは配列し、これらを収集し編成して作られた著作物をいう。「編集著作物」には集合著作物を含む。
「コンピュータ・プログラム」とは、一定の結果を得るためにコンピュータで直接または間接に使用される、文または命令の集合をいう。
「コピー」とは、現在知られている方法または将来開発される方法によって著作物を固定した有体物(レコードを除く)であって、これにより当該著作物を直接または機械もしくは装置を使用して覚知し、複製しまたは伝達することができるものをいう。「コピー」には著作物を最初に固定した有体物(レコードを除く)を含む。
「著作権者」とは、著作権に含まれる排他的権利のいずれかに関して、当該権利を保有する者を指す。
以下のいずれかの要件をみたす場合にのみ、著作物は第411条における「合衆国著作物」とする。
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(1) |
発行著作物の場合、
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| (A) |
当該著作物が合衆国で最初に発行されたこと、
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| (B) |
当該著作物が、合衆国と、合衆国が定める期間と同一のまたはより長い著作権保護期間を認める法律を有する他の条約加盟国とにおいて、同時に最初に発行されたこと、
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| (C) |
当該著作物が、合衆国および条約加盟国でない外国において、同時に最初に発行されたこと、あるいは
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| (D) |
当該著作物が条約加盟国でない外国において最初に発行され、全ての著作者が合衆国に国籍、住所もしくは常居所を有する者、または視聴覚著作物の場合には合衆国に主たる事務所を有する法人であること。
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| (2) |
未発行著作物の場合、全ての著作者が合衆国に国籍、住所または常居所を有すること。未発行視聴覚著作物の場合、全ての著作者が合衆国に主たる事務所を有する法人であること。
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| (3) |
建築物または建造物に組み込まれた絵画、図形または彫刻の著作物の場合、当該建築物または建造物が合衆国に所在すること。
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著作物は、著作物が最初にコピーまたはレコードに固定される時に「創作」される。著作物が一定期間にわたって作成される場合、特定時に固定されている部分がその時点での著作物を構成する。また、著作物が異なる表現形式で作成されている場合、各々の表現形式が別個の著作物を構成する。
「二次的著作物」とは、翻訳、編曲、脚色、小説化、映画化、録音、美術複製、抄録、要約、またはその他著作物を改作し、変形しもしくは翻案した形式のように、一以上の既存の著作物を基礎とする著作物をいう。全体として著作者が作成した創作的著作物を構成する改訂、注釈、発展またはその他の変更からなる著作物は、「二次的著作物」である。
「装置」、「機械」または「プロセス」は、現在知られているものまたは将来開発されるものをいう。
「デジタル送信」とは、対象物の全体または一部を、デジタルその他の非アナログ形式で送信することをいう。
著作物を「展示する」とは、著作物のコピーを直接またはフィルム、スライド、テレビ映像またはその他の装置もしくはプロセスを用いて見せることをいう。映画その他の視聴覚著作物の場合には、個々の映像を非連続的に見せることをいう。
「施設」とは、小売店、専門店または製品もしくはサービスの販売を主たる目的として一般公衆に開かれたその他の事業所であって、非居住部分の総床面積の半分以上がかかる目的に利用され、かつ、非演劇的音楽著作物が公に実演される場所をいう。
「飲食施設」とは、レストラン、旅館、バー、居酒屋または公衆もしくは顧客が食品もしくは飲料の提供を受けることを主たる目的として集合するその他の事業所であって、非居住部分の総床面積の半分以上がかかる目的に利用され、かつ、非演劇的音楽著作物が公に実演される場所をいう。
「経済的利得」は、何らかの価値ある物の受領(著作権のある他の著作物の受領を含む)およびその期待を含む。
著作物は、著作者がまたはその許諾を得て、通過的期間以上の期間にわたって著作物を覚知し、複製し、または伝達することが可能な程度に永続的または安定的に、著作物をコピーまたはレコードに収録したときに、有形的表現媒体に「固定」される。本編において、送信される音声、映像またはその両者からなる著作物は、送信と同時に固定されている場合には「固定」されている。
「ジュネーブレコード条約」とは、1971年10月29日にスイス国ジュネーブで調印された許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約をいう。
施設の「総床面積」とは、当該施設の屋内部分全体のほか、季節その他の事由によって提供されるか否かを問わず、顧客に供するために利用される隣接する屋外部分をいう。
「含む」および「等」は例示語であって、限定語ではない。
「国際協定」とは、以下をいう。
| (1) 万国著作権条約、 |
| (2) ジュネーブレコード条約、 |
| (3) ベルヌ条約、 |
| (4) WTO協定、 |
| (5) WIPO著作権条約、 |
| (6) WIPO実演・レコード条約、および |
| (7) 合衆国が加盟しているその他の著作権条約。 |
「共同著作物」とは、二以上の著作者が、各々の寄与物を分離できないまたは相互に依存する部分からなる単一物に統合する意図をもって作成する著作物をいう。
「言語著作物」とは、言葉、数字またはその他言語的もしくは数学的な記号もしくは符号により表現された著作物(視聴覚著作物を除く)をいい、書籍、定期刊行物、原稿、レコード、フィルム、テープ、ディスク、カード等収録媒体の性質を問わない。
「映画」とは、一連の映像からなる視聴覚著作物であって、連続して見せることにより動きを伝達するものをいい、音楽を伴うものを含む。
著作物を「実演する」とは、直接または何らかの装置もしくはプロセスを使用して、著作物を朗読、表現、演奏、舞踊または上演することをいい、映画その他の視聴覚著作物の場合には、映像を連続して見せること、または映像に伴う音声を聞かせることをいう。
「実演権団体」とは、アメリカ作曲家作詞家出版者協会(ASCAP)、ブロードキャスト・ミュージック社(BMI)およびSESAC社等、非演劇的音楽著作物の公の実演について著作権者に代わって使用許諾を付与する社団、会社その他の事業者をいう。
「レコード」とは、現在知られているまたは将来開発される方法によって音声(映画その他の視聴覚著作物に伴うものを除く)が固定された有体物であって、直接または機械もしくは装置を使用して音声を覚知し、複製しまたは伝達することができるものをいう。「レコード」には、音声が最初に固定された有体物を含む。
「絵画、図形および彫刻の著作物」は、平面的および立体的な純粋美術、グラフィック・アート、応用美術、写真、版画、美術複製、地図、地球儀、海図、図表、模型、および技術図面(建築計画図を含む)を含む。絵画、図形および彫刻の著作物は、構造的または実用的側面ではなく、形状に関する限り、美術工芸の著作物を含む。本条に定義する実用品のデザインは、当該物品の実用面と別個に識別することができ、かつ、独立して存在しうる絵画、図形または彫刻の特徴を有する場合にのみ、その限度において絵画、図形または彫刻の著作物として扱われる。
第513条において、「経営者」とは、施設または飲食施設を所有する個人、会社、組合その他の事業者をいうが、連邦通信委員会の免許を受けたラジオもしくはテレビ局の所有者もしくは運営者、ケーブル・システムもしくは衛星通信事業者、ケーブル放送もしくは衛星放送のサービス提供者もしくは番組制作者、オンライン・サービスもしくはネットワーク・アクセスのプロバイダもしくは施設運営者、電気通信会社または現在知られているもしくは将来設立されるその他の音声もしくは視聴覚サービスの提供者もしくは番組制作者、商業的加入契約音楽サービスの提供者、またはその他の送信サービスの所有者もしくは運営者は、いかなる状況においても、経営者とみなされない。
「変名著作物」とは、コピーまたはレコードに含まれる著作物で、著作者が架空の名称によって特定されるものをいう。
「発行」とは、著作物のコピーまたはレコードを、販売その他の所有権の移転または貸与によって公衆に頒布することをいう。その後の頒布、公の実演または公の展示を目的として一の集団にコピーまたはレコードを頒布するための提供は、著作物の発行となる。著作物の公の実演または展示自体は、著作物の発行とならない。
著作物の「公の」実演または展示とは、以下のいずれかをいう。
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(1) |
公衆に開かれた場所または家族および知人の通常の集まりの範囲を超えた相当多数の者が集まる場所において、著作物を実演しまたは展示すること。
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| (2) |
著作物の実演または展示を、何らかの装置またはプロセスを用いて、第(1)項に定める場所または公衆に送信しまたは伝達すること(実演または展示を受信できる公衆の構成員がこれを同一の場所で受信するか離れた場所で受信するかを問わず、また、同時に受信するか異時に受信するかを問わない)。
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第205条(c)(2)、第405条、第406条、第410条(d)、第411条、第412条および第506条(e)において、「登録」とは、著作権保護期間の新規の請求または更新延長の請求の登録をいう。
「録音物」とは、一連の音楽、会話その他の音声(映画その他の視聴覚著作物に伴う音声を除く)を固定することによって得られる著作物をいい、ディスク、テープその他のレコード等録音物を収録する有体物の性質を問わない。
「州」には、コロンビア特別区およびプエルトリコ自治領、ならびに連邦議会が制定する法律により本編が適用される全ての領域を含む。
「著作権の移転」とは、著作権または著作権に含まれるいずれかの排他的権利の譲渡、モゲージ設定、独占的使用許諾その他の移転、譲与または担保契約をいい、その効力が時間的または地域的に制限されるか否かを問わないが、非独占的使用許諾は含まない。
「送信番組」とは、連続的にかつ一単位として公衆に送信されることを唯一の目的として全体が制作されている素材の集合体をいう。
実演または展示を「送信する」とは、映像または音声を発信する地点から離れた場所で受信する装置またはプロセスによって、実演または展示を伝達することをいう。
「条約加盟国」とは、国際協定の加盟国である、合衆国以外の国または政府間機構をいう。
「合衆国」は、地理的意味に用いられる場合には、各州、コロンビア特別区およびプエルトリコ自治領、ならびに合衆国政府の権限に服する組織的領土から構成される。
「合衆国政府の著作物」とは、合衆国政府の公務員または被用者がその公務の一部として作成する著作物をいう。
「実用品」とは、単に物品の外観を表しまたは情報を伝えること以外に、本来的に実用的機能を有する物品をいう。通常実用品の一部分である物品は、「実用品」とみなす。
著作者の「寡婦」または「寡夫」とは、著作者の死亡時の住所地の法律における著作者の生存配偶者をいい、後に再婚しているか否かを問わない。
「WIPO著作権条約」とは、1996年12月20日にスイス国ジュネーブで調印されたWIPO著作権条約をいう。
「WIPO実演・レコード条約」とは、1996年12月20日にスイス国ジュネーブで調印されたWIPO実演・レコード条約をいう。
「視覚芸術著作物」とは、以下のいずれかをいう。
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(1) |
絵画、素描、版画または彫刻であって、1点のみ存在するものまたは著作者が署名しかつ通し番号を付した200点以下の限定版が存在するもの。彫刻の場合、著作者が通し番号を付し、かつ、署名その他著作者を明らかにする記号を有する、鋳造され、彫刻され、または組み立てられたものが200点以下存在するもの。あるいは
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(2) |
展示のみを目的として制作されたスチール写真映像であって、著作者が署名した1部のみが存在しまたは著作者が署名しかつ通し番号を付した200部以下の限定版が存在するもの。
ただし、視覚芸術著作物には、以下のものを含まない。
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(A) |
(i) ポスター、地図、地球儀、海図、技術図面、図表、模型、応用美術、映画その他の視聴覚著作物、書籍、雑誌、新聞、定期刊行物、データベース、電子情報サービス、電子出版物、もしくは同様の発行物、
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(ii) 販売品もしくは広告用、販売促進用、説明用、表紙用もしくは包装用の材料もしくは容器、または
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(iii) 第(i)段もしくは第(ii)段に掲げる物品の一部分、
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(B) |
職務著作物、あるいは
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(C) |
本編に基づく著作権による保護の対象とならない著作物。
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「職務著作物」とは、以下のいずれかをいう。
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(1) |
被用者がその職務の範囲内で作成する著作物。
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(2) |
集合著作物の寄与物、映画その他の視聴覚著作物の一部分、録音物、翻訳、補足的著作物、編集著作物、教科書、試験問題、試験の解答資料または地図帳として使用するために、特に注文または委託を受けた著作物であって、当事者が署名した文書によって職務著作物として扱うことに明示的に同意したもの。前段において、「補足的著作物」とは、序文、あとがき、挿し絵、地図、海図、表、編集後記、編曲、試験の解答資料、文献目録、付録、索引等、他の著作物を紹介し、終結させ、図解し、説明し、修正し、注釈しまたはその使用を助けることを目的として、他の著作者が著作物の二次的付加物として発行するために作成する著作物をいう。また、「教科書」とは、組織的教育活動における使用を目的として発行を予定して作成する言語、絵画または図形の著作物をいう。
「WTO協定」および「WTO加盟国」は、ウルグアイ・ラウンド協定法第2条(9)および(10)においてそれぞれ与えられる意味を有する。
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第102条 著作権の対象:総則
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| (a) |
著作権による保護は、本編に従い、現在知られているまたは将来開発される有形的表現媒体であって、直接にまたは機械もしくは装置を使用して著作物を覚知し、複製しまたは伝達することができるものに固定された、著作者が作成した創作的な著作物に及ぶ。著作者が作成した著作物は、以下に掲げる種類の著作物を含む。
| (1) 言語著作物、 |
| (2) 音楽著作物(これに伴う歌詞を含む)、 |
| (3) 演劇著作物(これに伴う音楽を含む)、 |
| (4) 無言劇および舞踊の著作物、 |
| (5) 絵画、図形および彫刻の著作物、 |
| (6) 映画およびその他の視聴覚著作物、 |
| (7) 録音物、ならびに |
| (8) 建築著作物。 |
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| (b) |
いかなる場合にも、著作者が作成した創作的な著作物に対する著作権による保護は、着想、手順、プロセス、方式、操作方法、概念、原理または発見(これらが著作物において記述され、説明され、描写され、または収録される形式の如何を問わない)には及ばない
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第103条 著作権の対象:編集著作物および二次的著作物
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| (a) |
第102条に列挙する著作権の対象は、編集著作物および二次的著作物を含むが、著作権が及ぶ既存の素材を使用した著作物に対する保護は、かかる素材が当該著作物に不法に使用されている場合には、当該著作物のその部分には及ばない。
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| (b) |
編集著作物または二次的著作物に対する著作権は、当該著作物の著作者が寄与した素材であって、当該著作物に使用された既存の素材と区別されるもののみに及び、既存の素材に対するいかなる排他的権利をも含まない。かかる著作物に対する著作権は、既存の素材に対する著作権による保護とは別個独立のものであり、また、その範囲、存続期間、帰属または存在に影響せず、またはそれらを拡大しない。
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第104条 著作権の対象:本国
(a) 未発行著作物
第102条および第103条に規定する著作物は、未発行の間は、著作者の国籍または住所を問わず、本編に基づく保護の対象となる。
(b) 発行著作物
第102条および第103条に規定する著作物は、発行された場合には、以下のいずれかの要件をみたす場合に本編に基づく保護の対象となる。
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(1) |
最初の発行の日に、著作者の一人以上が、合衆国の国民もしくは住民、条約加盟国の国民、住民もしくは主権者、または無国籍者であること(住所地の如何を問わない)。
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| (2) |
当該著作物が合衆国または最初の発行の日に条約加盟国である外国で最初に発行されること。
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| (3) |
著作物が条約加盟国において最初に固定された録音物であること。
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| (4) |
当該著作物が建築物その他の建造物に組み込まれた絵画、図形または彫刻の著作物であって、かつ、かかる建築物または建造物が合衆国または条約加盟国に所在すること。
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| (5) |
当該著作物が国際連合もしくはその専門機関または米州機構によって最初に発行されること。
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| (6) |
当該著作物が大統領布告の適用範囲に該当すること。大統領は、合衆国の国民もしくは住民である著作者の著作物または合衆国で最初に発行される著作物に対して、特定の外国が、自国の国民および住民の著作物ならびにその国で最初に発行された著作物に保護を与える基準と本質的に同一の基準に基づいて著作権による保護を与えていることを知ったときは、布告により、著作者の一人以上が最初の発行の日に当該外国の国民、住民もしくは主権者である著作物またはその国で最初に発行された著作物に対し、本編に基づく保護を及ぼすことができる。大統領は、かかる布告を修正し、停止し、もしくは撤回し、または布告に基づく保護に条件もしくは制限を付すことができる。
第(2)項において、条約加盟国でない外国における発行から30日以内に合衆国または条約加盟国で発行された著作物は、合衆国または条約加盟国で最初に発行されたものとして扱う。
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(c) ベルヌ条約の効果
本編に基づく保護の対象となる著作物に対するいかなる権利または利益も、ベルヌ条約の規定または合衆国の同条約への加盟を理由としまたはこれに依拠して主張することはできない。本編に基づく保護の対象となる著作物に対する権利であって、本編、他の連邦法もしくは州法、またはコモン・ローに由来するいかなるものも、ベルヌ条約の規定または合衆国の同条約への加盟を理由としまたはこれに依拠して拡大されまたは縮小されてはならない。
(d) レコード条約の効果
第(b)節の規定にかかわらず、録音物以外の著作物は、ジュネーブレコード条約またはWIPO実演・レコード条約への合衆国の加盟のみを理由として、本編に基づく保護を受けることができない。
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第104A条 権利回復著作物に対する著作権
(a) 自動的保護およびその期間
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(1) |
期間
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| (A) |
権利回復著作物に対する著作権は、本条に従い存続し、権利回復日に自動的に帰属する。
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| (B) |
本条に基づき著作権が回復した著作物は、著作物が合衆国において公有に属することがなければ合衆国において認められた著作権保護期間の残存期間中存続する。
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| (2) |
例外
外国財産管理者が保有しまたは管理したことがあり、かつ、回復後は政府またはその機関が保有する著作権の場合、当該著作権により保護される著作物は権利回復著作物とならない。
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(b) 回復著作権の帰属
権利回復著作物は、当該著作物の本源国の法律が定める著作者または最初の権利者に原始的に帰属する。
(c) 回復著作権を善意使用者に対して行使する意思の通知の提出
権利回復日以後、権利回復著作物に対する著作権を保有しまたはこれについて排他的権利を有する者は、当該著作権または排他的権利を行使する意思の通知を、著作権局に提出し、または善意使用者に直接送達することができる。著作権局による通知の受領は、いかなる善意使用者に対しても効力を有するが、当該通知に記載された事実が正確であるとの推定は働かない。善意使用者に対する送達は、当該善意使用者ならびにかかる通知の送達および内容を現実に知る善意使用者に対して効力を有する。
(d) 回復著作権の侵害に対する救済
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(1) |
善意使用者がいない場合の権利回復著作物に対する著作権の行使
善意使用者でない者に対しては、権利回復日以後に回復著作権の侵害行為が開始された場合、回復著作権の回復日以後、本編第5章に基づく救済を受けることができる。
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| (2) |
権利回復著作物に対する著作権の善意使用者に対する行使
善意使用者に対しては、第(A)号または第(B)号の要件をみたす場合に、回復著作権の侵害行為につき、回復著作権の回復日以後、本編第5章に基づく救済を受けることができるが、第(3)項および第(4)項に規定する場合を除く。
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| (A) |
(i) 回復著作権の保有者(もしくはその代理人)またはこれにかかる排他的権利の保有者(もしくはその代理人)が、権利回復日から24ヶ月以内に、回復著作権を行使する意思の通知を著作権局に提出すること。 |
(ii) (I) 侵害行為が、当該通知が連邦官報に掲載された日から12ヶ月後に開始されたこと、または
(II) 侵害行為が第(I)文に定める12ヶ月間の終了前に開始され、かかる12ヶ月間の終了後も継続していること(この場合、12ヶ月間の終了後に起こった侵害についてのみ救済を受けることができる)、または
(III) 本条に基づき著作権が回復した著作物のコピーもしくはレコードが、連邦官報に通知が掲載された後に作成されたこと。
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| (B) |
(i) 回復著作権の保有者(もしくはその代理人)またはこれにかかる排他的権利の保有者(もしくはその代理人)が、回復著作権を行使する意思の通知を善意使用者に送達すること。
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(ii) (I) 侵害行為が、当該通知の受領日から12ヶ月後に開始されたこと、または
(II) 侵害行為が第(I)文に定める12ヶ月間の終了前に開始され、かかる12ヶ月間の終了後も継続していること(この場合、12ヶ月間の終了後に起こった侵害についてのみ救済を受けることができる)、または
(III) 本条に基づき著作権が回復した著作物のコピーもしくはレコードが、通知の受領後に作成されたこと。
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第(A)号の通知および第(B)号の通知の双方がなされた場合、上記の12ヶ月間は、通知の掲載または送達のうちいずれか先になされたものを起算点とする。
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| (3) |
現存する二次的著作物
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(A) |
権利回復著作物に基づく二次的著作物が−
(i) 権利回復著作物の本源国がウルグアイ・ラウンド協定法の制定日*1 に対象国である場合、かかる制定日前に創作されたとき、または
(ii) 権利回復著作物の本源国がウルグアイ・ラウンド協定法の制定日に対象国でない場合、当該本源国が対象国となった日前に創作されたときは、
善意使用者は、本項の規定がなければ侵害行為として救済の対象となる行為につき相当な補償を回復著作権者に支払うことにより、回復著作権の存続期間中当該二次的著作物の使用を継続することができる。
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| (B) |
当事者間の合意がない場合、第(A)号における補償の額は、連邦地方裁判所が定め、善意使用者が継続して権利回復著作物を使用することによって当該著作物の現実的または潜在的な市場または価値に及ぶ被害、ならびに権利回復著作物の著作者および善意使用者がそれぞれ二次的著作物に表現物を寄与したことに対する補償を反映するものとする。
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| (4) |
善意使用者による侵害の開始
第412条において、善意使用者の場合に、権利回復著作物が著作権の対象となっていれば侵害にあたった行為が権利回復日前に開始されたときは、侵害は登録前に開始したものとみなす。
*1 1994年12月8日
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(e) 回復著作権行使の意思の通知
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(1) |
著作権局に提出される意思の通知
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| (A) |
(i) 回復著作権を行使する意思の通知を著作権局に提出する場合、第(d)節(2)(A)(i)に基づき通知を提出する回復著作権者もしくは回復著作権に基づく排他的権利者(以下本項において「権利保有者」という)または権利保有者の代理人は、通知に署名し、権利回復著作物の題名を特定し、かつ、題名の英語訳または著作物を特定できる別名で権利保有者が知るものならびに権利保有者に連絡可能な住所および電話番号を記載しなければならない。代理人が通知に署名する場合、通知提出前に権利保有者が署名した文書によって代理関係が成立していなければならない。著作権局は、通知に含まれるべき他の情報を規則により特に要求することができるが、かかる他の情報の欠落は、通知を無効とし、あるいは連邦官報に権利回復著作物を記載することを拒否する根拠とならない。
(ii) 著作権が回復した著作物に正式の題名がない場合、意思の通知において当該著作物を特定するに足る程度に当該著作物を描写しなければならない。
(iii) 軽微な錯誤または欠落は、意思の通知を提出後いつでも新たな通知により修正することができる。かかる軽微な錯誤または欠落の修正の通知は、第(d)節(2)(A)(i)に定める期間の後に受理される。かかる通知は、第(B)号に従って連邦官報に掲載されなければならない。
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| (B) |
(i) 回復著作権を行使する意思の通知が提出された場合、著作権局長は、最初は特定の国に関する権利回復日から4ヶ月以内にまたその後2年間は4ヶ月毎に、権利回復著作物およびその帰属を特定する目録を連邦官報に掲載しなければならない。
(ii) 著作権局公共情報室は、権利行使の意思の通知全てを含む一以上の目録を保管し、第705条および第708条に従い通常の執務時間中に公の閲覧および謄写に供さなければならない。
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| (C) |
著作権局長は、回復著作権を行使する意思の通知およびその訂正の通知の受領、処理、記録および掲載の費用に基づき、相当な料金を定める権限を有する。
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| (D) |
(i) 著作権局は、ウルグアイ・ラウンド協定法第101条(d)(15)にいう知的所有権の貿易的側面に関する協定(TRIPs協定)が合衆国について発効する日*1前90日以内に、本項に基づく回復著作権を行使する意思の通知の提出に関する規則を公布し連邦官報に掲載しなければならない。
(ii) 上記の規則は、回復著作権の権利保有者が同時に回復著作権の登録を申請することを認めなければならない。
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| (2) |
善意使用者に送達される意思の通知
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| (A) |
回復著作権を行使する意思の通知は、当該回復著作権の回復日後いつでも善意使用者に送達することができる。
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| (B) |
回復著作権を行使する意思の通知を善意使用者に送達する場合、権利保有者または権利保有者の代理人は、通知に署名し、権利回復著作物およびこれが使用された著作物があればこれを特定可能な程度に示し、題名の英語訳または著作物を特定できる別名で権利保有者が知るもの、権利者が異議を唱える使用、ならびに善意使用者が権利保有者に連絡可能な住所および電話番号を記載しなければならない。代理人が通知に署名する場合、通知送達前に権利保有者が署名した文書によって代理関係が成立していなければならない。
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| (3) |
重大な虚偽の表示の効果
意思の通知に特定する回復著作権につき重大な虚偽の表示がある場合、当該回復著作権に関する請求および主張は全て無効となる。
*1 1995年1月1日
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(f) 保証責任および関連する責任の免除
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(1) |
総則
一の著作物が第106条が付与する排他的権利を侵害しないことを担保し、約束し、または保証した者は、かかる担保、約束または保証が1995年1月1日より前になされた場合には、本条に基づく著作権の回復により違反するものとなっても、一切の普通法、衡平法、仲裁または行政処分に基づく救済について責任を負わない。
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| (2) |
履行
何人も、履行義務が1995年1月1日より前に発生した場合には、本条の規定に基づく著作権の回復により履行が侵害行為となっても、履行を要求されない。
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(g) 著作権回復の布告
大統領は、特定の外国が合衆国の国民または住民である著作者の著作物に対し、本条に定めるとほぼ同程度に回復著作権による保護を及ぼすことを知った場合、布告により、以下のいずれかの要件をみたす著作物について回復著作権による保護を及ぼすことができる。
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(1) |
最初の発行日において、著作者の一人以上が当該外国の国民、住民または主権者であったこと。
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| (2) |
当該外国で最初に発行されたこと。大統領は布告を修正し、停止しまたは撤回することができ、また、布告に基づく保護に条件または制限を付すことができる。
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(h) 定義 −本条および第109条(a)において−
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(1) |
「加盟または布告の日」とは、WTO協定が合衆国について発効する日にベルヌ条約加盟国またはWTO加盟国でなかった外国が、以下のいずれかとなる日のうちいずれか早いものを意味する。
| (A) ベルヌ条約加盟国、 |
| (B) WTO加盟国、 |
| (C) WIPO著作権条約加盟国、 |
| (D) WIPO実演・レコード条約加盟国、または |
| (E) 第(g)節に基づく大統領布告の対象となる国。 |
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| (2) |
回復著作権の「回復日」とは、以下の日のうちいずれか遅いものをいう。
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| (A) |
権利回復著作物の本源国が1996年1月1日にベルヌ条約加盟国またはWTO加盟国であった場合、19996年1月1日。
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| (B) |
その他の権利回復著作物の本源国の場合、加盟または布告の日。
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| (3) |
「対象国」とは、合衆国以外の国で、以下のいずれかの要件をみたす国をいう。
| (A) |
ウルグアイ・ラウンド協定法の制定日*1より後にWTO加盟国となったこと。 |
| (B) |
上記制定日またはその後に、ベルヌ条約に加盟している国であること。 |
| (C) |
WIPO著作権条約に加盟していること。 |
| (D) |
WIPO実演・レコード条約に加盟していること。 |
| (E) |
上記の制定日より後に第(g)節に基づく布告の対象となること。 |
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| (4) |
「善意使用者」とは、以下のいずれかの要件をみたす者を意味する。
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| (A) |
特定の著作物に関して、当該著作物の本源国が対象国となる前に権利回復著作物が著作権による保護の対象となっていれば第106条に違反していた行為を行い、かつ、当該本源国が対象国になった後もかかる行為を継続すること。
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| (B) |
特定の著作物の本源国が対象国となる前に、当該著作物の一以上のコピーまたはレコードを作成しまたは取得したこと。
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| (C) |
第(d)節(3)に定める二次的著作物または本項第(A)号もしくは第(B)号に定める者の重要な財産の売買その他の処分の結果、その者の承継人、譲受人、または被許諾者となったこと。
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| (5) |
「回復著作権」とは、本条に基づく権利回復著作物に対する著作権を意味する。
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| (6) |
「権利回復著作物」とは、著作者が作成した創作的な著作物であって、以下の要件を全てみたすものをいう。
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| (A) |
第(a)節に基づき保護を受けること。
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| (B) |
本源国において保護期間満了により公有に属していないこと。
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| (C) |
以下のいずれかの理由により、合衆国において公有に属すること。
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(i) 更新の欠缺、適切な通知の欠落、製造要件の違反を含む、合衆国著作権法が義務づける方式に従わなかったこと。 |
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(ii) 1972年2月15日より前に固定された録音物の場合、事物的保護がなかったこと。 |
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(iii) 国籍要件をみたさなかったこと。 |
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| (D) |
少なくとも一の著作者または権利者が、著作物が創作された時点で対象国の国民または住民であり、かつ、著作物が発行されていれば対象国で最初に発行されかつ当該対象国における発行後30日以内に合衆国で発行されていないこと。
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| (E) |
著作物の本国がWIPO実演・レコード条約への加盟のみを理由として対象国となる場合、録音物であること。
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| (7) |
「権利者」とは、以下のいずれかの者を意味する。
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| (A) |
録音物については、許諾を得て最初に録音物を固定した者。
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| (B) |
第(A)号に定める者から何らかの移転によりまたは法の作用により権利を取得した者。
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| (8) |
権利回復著作物の「本源国」とは、以下の要件を全てみたす国をいう。
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| (A) |
合衆国以外の国であること。
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| (B) |
未発行著作物の場合
| (i) 著作者もしくは権利者がその国民もしくは住民である対象国であること。権利回復著作物の著作者もしくは権利者が複数の場合は、外国の著作者もしくは権利者の過半数が対象国の国民もしく住民であること、または |
| (ii) 著作者もしくは権利者の過半数が外国人でない場合、合衆国以外の国であって、当該著作物と最も密接な関係を有する国であること。 |
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| (C) |
発行著作物の場合
| (i) 著作物が最初に発行された対象国であること、または |
| (ii) 権利回復著作物が二以上の対象国において同じ日に発行された場合、当該著作物と最も密接な関係を有する国であること。 |
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*1 1994年12月8日
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第105条 著作権の対象:合衆国政府の著作物
本編に基づく著作権による保護は、合衆国政府の著作物には及ばないが、合衆国政府は、譲渡、遺贈その他によって合衆国政府に移転した著作権を受領しまた保有することを妨げられない。
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第106条 著作権のある著作物に対する排他的権利
第107条ないし第121条を条件として、本編に基づき著作権を保有する者は、以下に掲げる行為を行いまたこれを許諾する排他的権利を有する。
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(1) |
著作権のある著作物をコピーまたはレコードに複製すること。
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| (2) |
著作権のある著作物に基づいて二次的著作物を作成すること。
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| (3) |
著作権のある著作物のコピーまたはレコードを、販売その他の所有権の移転または貸与によって公衆に頒布すること。
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| (4) |
言語、音楽、演劇および舞踊の著作物、無言劇、ならびに映画その他の視聴覚著作物の場合、著作権のある著作物を公に実演すること。
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| (5) |
言語、音楽、演劇および舞踊の著作物、無言劇、ならびに絵画、図形または彫刻の著作物(映画その他の視聴覚著作物の個々の映像を含む)の場合、著作権のある著作物を公に展示すること。
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| (6) |
録音物の場合、著作権のある著作物をデジタル音声送信により公に実演すること。
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第106A条 一定の著作者の氏名表示および同一性保持の権利
(a) 氏名表示および同一性保持の権利
第107条を条件として、視覚芸術著作物の著作者は、第106条に規定する排他的権利と独立して−
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(1) |
以下の権利を有する。
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| (A) |
当該著作物の著作者であることを主張する権利、および
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| (B) |
自分が創作していない視覚芸術著作物の著作者として自分の名前が使用されることを防止する権利。
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| (2) |
自分の名誉または声望を害するおそれのある著作物の歪曲、切除その他の改変の場合、視覚芸術著作物の著作者として自分の名前が使用されることを防止する権利を有する。
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| (3) |
第113条(d)に定める制限を条件として、以下の権利を有する。
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| (A) |
自分の名誉または声望を害するおそれのある著作物の故意の歪曲、切除その他の改変を防止する権利。当該著作物の故意の歪曲、切除その他の改変は、かかる権利の侵害となる。
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| (B) |
名声が認められる著作物の破壊を防止する権利。故意または重大な過失による当該著作物の破壊は、かかる権利の侵害となる。
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(b) 権利の範囲および行使
視覚芸術著作物の著作者のみが、著作権者であるか否かを問わず、第(a)節が当該著作物につき付与する権利を有する。視覚芸術の共同著作物の著作者は、第(a)節が当該著作物につき付与する権利の共有者となる。
(c) 例外
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(1) |
時の経過または素材の固有の性質の結果である視覚芸術著作物の改変は、第(a)節(3)(A)にいう歪曲、切除その他の改変ではない。
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| (2) |
著作物の保存または公開(照明および配置を含む)の結果である視覚芸術著作物の改変は、重大な過失によるものでない限り、第(a)節(3)にいう破壊、歪曲、切除その他の改変ではない。
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| (3) |
第(a)節(1)および(2)に定める権利は、第101条の「視覚芸術著作物」の定義の第(A)号または第(B)号に定める品目の中もしくは上にまたはそれに関連して、一の著作物を複製し、描写し、記述し、その他使用することには適用されず、また、かかる著作物の複製、描写、記述その他の使用は、第(a)節(3)にいう破壊、歪曲、切除その他の改変ではない。
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(d) 権利の存続期間
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(1) |
1990年視覚芸術家権法第610条(a)に定める発効日*1以後に創作される視覚芸術著作物に関しては、本条第(a)節が付与する権利は、著作者の生存期間中存続する。
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| (2) |
1990年視覚芸術家権法第610条(a)に定める発効日より前に創作された視覚芸術著作物であるが、これに対する権原が上記発効日現在著作者から移転されていないものに関しては、本条第(a)節が付与する権利は、第106条が付与する権利と同一の期間存続し、かつ、同時に消滅する。
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| (3) |
二人以上の著作者が作成した共同著作物の場合、第(a)節が付与する権利は、最後の生存著作者の生存期間中存続する。
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| (4) |
第(a)節が付与する権利の全ての保護期間は、満了することとなる暦年の終わりまで存続する。
*1 1990年12月1日
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(e) 移転および放棄
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(1) |
第(a)節が付与する権利は、移転することができないが、著作者が署名した文書をもって放棄に明示的に同意する場合には放棄することができる。かかる文書には、放棄の対象となる著作物およびその使用を具体的に記載するものとし、放棄は、文書に記載された著作物およびその使用のみを対象とする。二人以上の著作者が作成した共同著作物の場合、著作者の一人が本項に基づき行う権利の放棄は、全ての著作者について当該権利を放棄する。
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| (2) |
視覚芸術著作物に関して第(a)節が付与する権利の保有権は、当該著作物のコピーの所有権または当該著作物の著作権もしくは著作権に基づく排他的権利とは別個のものである。視覚芸術著作物のコピーの所有権または複製権もしくは著作権に基づく排他的権利の移転は、第(a)節が付与する権利の放棄を構成しない。著作者が署名した文書をもって同意する場合を除き、視覚芸術著作物に関して第(a)節が付与する権利の放棄は、当該著作物のコピーの所有権またはその著作物の著作権もしくは著作権に基づく排他的権利の移転を構成しない。
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第107条 排他的権利の制限:フェア・ユース
第106条および第106A条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む)、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。
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(1) |
使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。
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| (2) |
著作権のある著作物の性質。
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| (3) |
著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。
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| (4) |
著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。
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上記の全ての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。
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第108条 排他的権利の制限:図書館および文書資料館による複製
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| (a) |
本編に別段の定めある場合を除き、かつ、第106条の規定にかかわらず、図書館もしくは文書資料館または職務の範囲内で行動するその被用者が、本条に定める条件に基づいて著作物のコピーまたはレコードを1点に限り複製し(第(b)節または第(c)節に定める場合を除く)または頒布することは、以下の条件を全てみたす場合には著作権の侵害とならない。
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(1) |
複製または頒布が、直接または間接の商業的利益を目的とせず行われること。
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| (2) |
図書館または文書資料館の収蔵物が、(i) 公衆に開かれているか、または(ii) 図書館もしくは文書資料館またはその所属する施設と関係する研究者のみならず専門分野において研究を行う他の者にも利用可能であること。
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| (3) |
著作物の複製または頒布が、本条の規定に基づき複製されたコピーもしくはレコード上に付された著作権表示を含むか、または、本条の規定に基づき複製されたコピーもしくはレコード上に著作権表示がない場合には当該著作物が著作権の保護を受けることがある旨の表示を含むこと。
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| (b) |
以下の場合には、本条に基づく複製および頒布の権利は、保存および盗難防止の目的または第(a)節(2)に定める類の他の図書館もしくは文書資料館における研究用に供するためのみに、増製した未発行著作物のコピーまたはレコード3部に限り適用される。
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(1) |
複製されたコピーまたはレコードが現在図書館または文書資料館の収蔵物に含まれ、かつ、
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| (2) |
デジタル形式で複製されたコピーまたはレコードが他にデジタル形式にて頒布されておらず、かつ、図書館または文書資料館の施設外ではデジタル形式にて公に利用可能になっていない場合。
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| (c) |
本条に基づく複製権は、コピーまたはレコードが損傷を受け、変質し、紛失し、または盗難にあい、または現在著作物が収録されている形式が古くなり、かつ、以下の条件をみたす場合には、かかるコピーまたはレコードと交換することのみを目的として増製した発行著作物のコピーまたはレコード3部に適用される。
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(1) |
図書館または文書資料館が、相当な努力の後、公正な価格で未使用の代替物を入手できないと判断し、かつ、
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| (2) |
デジタル形式で複製されたコピーまたはレコードが、合法的にかかるコピーを占有する図書館または文書資料館の施設外で、デジタル形式にて公に利用可能になっていない場合。
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本節において、形式が古くなったとは、当該形式で保存された著作物を覚知するに必要な機械または装置がもはや製造されずまたは商業的市場において合理的に入手可能でなくなった場合をいう。
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| (d) |
以下の条件を全てみたす場合、本条に基づく複製および頒布の権利は、利用者が貸し出しの申込を行う図書館もしくは文書資料館またはその他の図書館もしくは文書資料館が所蔵する著作権のある集合著作物または定期刊行物に含まれる記事1件のみのコピー、あるいは、著作権の対象となるその他の著作物の小部分のコピーまたはレコードに適用される。
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| (1) |
コピーまたはレコードが利用者の所有物となること、および、図書館または文書資料館が当該コピーまたはレコードが私的研究、学問または調査以外の目的に使用される旨の通知を受けていないこと。
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| (2) |
図書館または文書資料館が、著作権局長が規則により定める要件に従った明瞭な著作権注意書を、申込を受け付ける場所に掲示し、かつ、申込用紙に表示すること。
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| (e) |
以下の条件を全てみたす場合、図書館または文書資料館が相当な調査に基づき著作権のある著作物のコピーまたはレコードを公正な価格で入手できないとまず判断したときは、本条に基づく複製および頒布の権利は、利用者が貸し出しの申込を行う図書館もしくは文書資料館またはその他の図書館もしくは文書資料館の収蔵物から作成された著作物の全体または重要な部分に適用される。
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| (1) |
コピーまたはレコードが利用者の所有物となり、かつ、図書館または文書資料館が当該コピーまたはレコードが私的研究、学問または調査以外の目的に使用される旨の通知を受けていないこと。
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| (2) |
図書館または文書資料館が、著作権局長が規則により定める要件に従った明瞭な著作権注意書を、申込を受け付ける場所に掲示し、かつ、申込用紙に表示すること。
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| (f) |
本条のいかなる規定も
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| (1) |
図書館もしくは文書資料館またはその被用者に対し、施設に設置された複製機器の使用で監督が及ばないものによる著作権侵害の責任を負わせるものと解釈されてはならない。ただし、かかる機器には、コピーの作成が著作権法に服することがある旨の通知を掲示しなければならない。
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| (2) |
上記の複製機器を使用する者、または第(d)節に基づきコピーもしくはレコードの貸し出しを申し込む者につき、かかる行為またはコピーもしくはレコードの将来の使用が第107条に規定するフェア・ユースの範囲を超える場合に、著作権侵害の責任を免除するものではない。
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| (3) |
第(a)節(1)、(2)および(3)を条件として、図書館または文書資料館が視聴覚ニュース番組のコピーまたは抄録を限られた部数複製し、貸し出しにより頒布することを制限するものと解釈されてはならない。
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| (4) |
第107条に規定するフェア・ユースの権利または図書館もしくは文書資料館が著作物のコピーもしくはレコードをその収蔵物として取得したときに負担する契約上の責任に何ら影響を及ぼさない。
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| (g) |
本条に基づく複製および頒布の権利は、同一物の単一のコピーまたはレコードの、別の機会に行った別個の無関係な複製または頒布に適用されるが、図書館もしくは文書資料館またはその被用者が以下のいずれかにあたる場合を除く。
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| (1) |
一回または数回に分けて行われるかを問わず、また、一人以上の個人による集合的使用を意図するか団体の個々の構成員による個別的使用を意図するかを問わず、同一物の複数のコピーまたはレコードについて関連するまたは同時の複製または頒布に関与していることを知りまたはかく信じる重大な理由があること。
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| (2) |
第(d)節に定める物の単一または複数のコピーまたはレコードの組織的な複製または頒布に関与すること。ただし、本項のいかなる規定も、図書館または文書資料館が著作物の購読または購入に代わる程度の多量のコピーまたはレコードを受領する目的や効果を有しない図書館相互協定に参加することを妨げない。
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| (h) |
(1) |
本条において、発行著作物に対する著作権の保護期間の最後の20年間に、図書館または文書資料館(図書館または文書資料館として機能する非営利的教育機関を含む)は、相当な調査に基づいて第(2)項(A)、(B)および(C)に定める条件に該当しないと判断した場合には、保存、学問または研究のために、かかる著作物またはその一部のコピーまたはレコードをファクシミリまたはデジタル形式にて複製、頒布、展示または実演することができる。
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| (2) |
以下のいずれかの場合、複製、頒布、展示または実演は本条において認められない。
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| (A) |
著作物が通常の商業的利用の対象である場合。
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| (B) |
著作物のコピーまたはレコードが相当な金額で入手できる場合。
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| (C) |
著作権者またはその代理人が、著作権局長が定める規則に従って、第(A)号または第(B)号に定める条件が適用される旨の通知を行う場合。
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| (3) |
本節に定める免除は、図書館または文書資料館以外の使用者による以後の使用には適用されない。
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(i) 本条に基づく複製および頒布の権利は、音楽著作物、絵画、図形もしくは彫刻の著作物、または映画その他の視聴覚著作物(ニュースを扱う視聴覚著作物を除く)には適用されないが、第(b)節および第(c)節が付与する権利、または、挿し絵、図表その他同様の著作物の付加物として発行される絵画もしくは図形の著作物で第(d)節および第(e)節に従ってコピーが複製または頒布されるものは、前段による制限を受けない。
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第109条 排他的権利の制限:一定のコピーまたはレコードの移転の効果
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| (a) |
第106条(3)の規定にかかわらず、本編に基づき適法に作成された特定のコピーもしくはレコードの所有者またはかかる所有者の許諾を得た者は、著作権者の許諾なく、当該コピーまたはレコードを売却しその他占有を処分することができる。前段にかかわらず、第104A条に基づく回復著作権の対象となる著作物のコピーまたはレコードが著作権回復日または(善意使用者については)第104A条(e)に基づく通知の掲載または送達前に製造された場合、以下の日のうちいずれか早い日に始まる12ヶ月間に限り、回復著作権者の許諾なく、直接または間接の商業的利益を目的としてかかるコピーまたはレコードを売却しその他占有を処分することができる。
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| (1) |
第104A条(d)(2)(A)に基づき著作権局に提出された回復著作権行使の意思の通知が連邦官報に掲載された日、または
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| (2) |
第104A条(d)(2)(B)に基づき送達された現実の通知を受領した日。
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| (b) |
(1) |
(A) |
第(a)節の規定にかかわらず、録音物の著作権者またはコンピュータ・プログラム(テープ、ディスクその他当該プログラムが記録された媒体を含む)の著作権者の許諾がなければ、特定のレコードの所有者またはコンピュータ・プログラム(テープ、ディスクその他当該プログラムが記録された媒体を含む)のコピーの占有者は、直接または間接の商業的利益を目的として、貸与その他貸与と性質を同じくする行為によって当該レコードまたはコンピュータ・プログラム(テープ、ディスクその他当該プログラムが記録された媒体を含む)の占有を処分しまたはこれを許諾することができない。前段は、非営利の図書館または非営利的教育機関による非営利目的のレコードの貸与には適用されない。非営利的教育機関が別の非営利的教育機関またはその教員、職員もしくは生徒に対して適法に作成されたコンピュータ・プログラムのコピーの占有を移転することは、本節における直接または間接の商業的利益を目的とする貸与とならない。
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| (B) |
本節は、以下のコンピュータ・プログラムには適用されない。
| (i) 機械もしくは製品に記録され、かつ、当該機械もしくは製品が通常に機能しもしくは使用されている間は複製することができないコンピュータ・プログラム、または |
| (ii) ビデオ・ゲーム用に設計され他の目的にも設計できる限定目的のコンピュータに記録され、もしくはこれと共に使用されるコンピュータ・プログラム。 |
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| (C) |
本節のいかなる規定も、本編第9章の規定に影響を及ぼさない
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| (2) |
(A) |
非営利の図書館が非営利目的でコンピュータ・プログラムを貸与する場合、コンピュータ・プログラムの各コピーの梱包に著作権局長が規則で定める要件に従って著作権注意書が添付されていれば、本節の規定は適用されない。
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| (B) |
1990年コンピュータ・ソフトウェア・レンタル修正法の制定日*1から3年以内および著作権局長が適切と判断する時に、著作権局長は、著作権者および図書館長の代表との協議の後に、本項が非営利の図書館に対してその機能を果たす能力を与えつつ、著作権制度の完全性を維持する目的を達成できたかについて記述する報告書を連邦議会に提出しなければならない。かかる報告書は、本節の目的を遂行するために著作権局長が必要と考える情報または勧告を、連邦議会に提示するものとする。
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| (3) |
本節のいかなる規定も、反トラスト法の規定に影響しない。前段において「反トラスト法」とは、クレイトン法第1条において付与する意味を有し、連邦通商委員会法第5条を不正な競争の手段に関連する限りにおいて含むものとする。
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| (4) |
第(1)項に違反してレコードまたはコンピュータ・プログラム(テープ、ディスクその他当該プログラムを記録する媒体を含む)のコピーを頒布する者は、本編第501条に規定する著作権侵害者となり、第502条、第503条、第504条、第505条および第509条に定める救済に服する。かかる違反は、第506条に基づく刑事犯罪とはならず、また、第18編第2319条に定める刑事罰の対象とならない。
*1 1990年12月1日
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| (c) |
第106条(5)の規定にかかわらず、本編に基づき適法に作成された特定のコピーの所有者またはかかる所有者の許諾を得た者は、著作権者の許諾なく、当該コピーを直接または一度に画像1点を映写することで、コピーがある場所にいる観衆に対し公に展示することができる。
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| (d) |
第(a)節および第(c)節に定める特権は、著作権者の許諾がなければ、著作権者から貸与その他の方法によりコピーまたはレコードの占有を取得したが所有権は取得しなかった者には及ばない。
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| (e) |
第106条(4)および第106条(5)の規定にかかわらず、コイン式機器による使用を意図した電子視聴覚ゲームの場合、本編に基づき適法に作成された上記ゲームのコピーの所有者は、当該ゲームの著作権者の許諾なく、これをコイン式機器を用いて公に実演しまたは展示することができるが、本節は、当該電子視聴覚ゲームの著作権者がこれに含まれる著作者が作成した著作物の著作権者でない場合、著作者が作成した著作物には適用されない。
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第110条 排他的権利の制限:一定の実演および展示の免除
第106条の規定にかかわらず、以下の行為は著作権の侵害とならない。
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| (1) |
教師または生徒が、非営利的教育機関の対面教育活動の過程で教室または教育にあてられる同様の場所で行う著作物の実演または展示。ただし、映画その他の視聴覚著作物については、その実演または個々の映像の展示が、本編に基づき適法に作成されたものでないコピーを用いて行われ、かつ、当該実演の責任者が当該コピーが適法に作成されたものでないことを知りまたはかく信じる理由がある場合を除く。
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| (2) |
送信によるまたは送信の過程における非演劇的な言語または音楽の著作物の実演または著作物の展示で、以下の条件を全てみたすもの。
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| (A) |
実演または展示が、政府機関または非営利的教育機関の組織的教育活動の通常の部分であること。
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| (B) |
実演または展示が、送信の教育的内容に直接関連し、かつ、その重大な補助となること。
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| (C) |
送信の主たる目的が、以下のいずれかであること。
(i) 教室もしくは通常教育にあてられる同様の場所における受信、
(ii) 障害その他の特別な事由により教室もしくは通常教育にあてられる同様の場所に出席できない者が行う受信、または
(iii) 政府機関の公務員もしくは被用者が、公務もしくは職務の一部として行う受信。
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| (3) |
礼拝所その他宗教的集会の場所における礼拝の過程で行われる、非演劇的な言語もしくは音楽の著作物または宗教的な演劇的音楽著作物の実演、あるいは著作物の展示。
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| (4) |
公衆への送信によらない非演劇的な言語または音楽の著作物の実演のうち、直接または間接の商業的利益を目的とせず、かつ、その実演家、後援者または主催者に対して手数料その他の報酬が支払われないもので、以下のいずれかの要件をみたすもの。
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| (A) |
直接または間接の入場料を徴収しないこと。
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| (B) |
実演の制作のための相当な費用を差し引いた収益が、教育、宗教または慈善の目的にのみ使用され、私的な経済的利得のために使用されないこと。ただし、著作権者が以下の条件において実演に反対する旨の通知を送達した場合を除く。
(i) 通知は書面により、かつ、著作権者またはその適法に授権された代理人がこれに署名すること。
(ii) 通知は実演の日の少なくとも7日前に実演の責任者に送達され、かつ、実演に反対する理由を記載すること。
(iii) 通知は、その書式、内容および送達の方法において、著作権局長が規則により定める要件に従うこと。
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第111条 排他的権利の制限:二次送信
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| (a) |
一定の二次送信の免除
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一次送信に収録された著作物の実演または展示の二次送信は、以下の場合には著作権の侵害とならない。
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(1) |
二次送信が、ケーブル・システムが行うものでなく、その全体が連邦通信委員会の免許を受けた放送局が送信した信号をそのローカル放送区域内においてホテル、アパートその他同様の施設の管理者が当該施設の宿泊者または居住者の私室に中継することからなり、かつ、当該二次送信を視聴するために直接の料金が課されない場合。
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| (2) |
二次送信が、第110条(2) に定める目的のみで、かつ、同規定に定める条件において行われる場合。
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| (3) |
一次送信の内容もしくは選択または二次送信の特定の受信者について直接または間接に管理を行わず、二次送信に関するその活動が有線、ケーブルその他の通信手段を他者に提供することのみからなる通信事業者が、二次送信を行う場合。ただし、本項の規定は、上記通信事業者の二次送信に関する活動にのみ及び、他者が行う一次送信または二次送信に関する当該他者の活動について責任を免除するものではない。
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| (4) |
衛星通信事業者が第119条に基づく法定使用許諾に従って私的家庭内視聴のために二次送信を行う場合。
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| (5) |
直接または間接の商業的利益を目的とせず、かつ、二次送信の受信者に対し二次送信業務の維持および運営にかかる現実かつ相当な費用を支出するに必要な賦課金以外の料金を課さない二次送信を、ケーブル・システムではなく政府機関その他の非営利的団体が行う場合。
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| (b) |
被制御集団に対する一次送信の二次送信
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第(a)節および第(c)節の規定にかかわらず、一次送信に収録された著作物の実演または展示の公衆への二次送信は、一次送信が一般公衆による受信のために行われず、制御されかつ公衆の特定の構成員による受信に限定される場合には、第501条に基づき侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条および第509条に規定する救済に全面的に服する。ただし、以下の要件を全てみたす場合には、侵害行為として訴えることができない。
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(1) |
連邦通信委員会の免許を受けた放送局が一次送信を行うこと。
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| (2) |
連邦通信委員会の規程、規則または許可により、二次送信を構成する信号の通信が要求されること。
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| (3) |
二次送信事業者が一次送信事業者の信号をいかようにも改変しまたは変更しないこと。
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| (c) |
ケーブル・システムによる二次送信
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(1) |
本節第(2)項、第(3)項および第(4)項ならびに第114条(d)の規定を条件として、連邦通信委員会の免許またはカナダもしくはメキシコの政府所轄官庁の免許を受けた放送局が行った一次送信に収録された著作物の実演または展示のケーブル・システムによる公衆への二次送信は、当該二次送信を構成する信号の通信が連邦通信委員会の規程、規則または許可に基づいて許される場合には、第(d)節の要件に従って法定使用許諾の対象となる。
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| (2) |
本節第(1)項の規定にかかわらず、連邦通信委員会の免許またはカナダもしくはメキシコの政府所轄官庁の免許を受けた放送局が行った著作物の実演または展示を収録した一次送信の、ケーブル・システムによる故意のまたは反復する公衆への二次送信は、以下の場合には、第501条の規定に基づき侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条および第509条に規定する救済に全面的に服する。
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| (A) |
二次送信を構成する信号の通信が、連邦通信委員会の規程、規則もしくは許可に基づいて許されない場合、または
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| (B) |
ケーブル・システムが、第(d)節が要求する明細書および使用料を納付していない場合。
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| (3) |
本節第(1)項の規定にかかわらず、かつ、本条第(e)節の規定を条件として、連邦通信委員会の免許またはカナダもしくはメキシコの政府所轄官庁の免許を受けた放送局が行う一次送信に収録される著作物の実演または展示のケーブル・システムによる公衆への二次送信は、当該ケーブル・システムが実演もしくは展示を含む特定の番組の内容または当該番組の送信の間、直前もしくは直後に一次送信事業者が送信する商業広告もしくは局の告知を、変更、削除または差替により故意に改変する場合(テレビ商業広告市場調査に従事する者が行う商業広告の改変、削除または差替を除く)には、第501条の規定に基づいて侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条および第509条に規定する救済に全面的に服する。ただし、調査会社は、元の商業広告を購入した広告主、当該商業広告を放送するテレビ局および二次送信を行うケーブル・システムの事前の承諾を得なければならない。また、かかる商業広告の改変、削除または差替は、商業広告放送時間の販売から収入を得る目的で行われてはならない。
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| (4) |
本節第(1)項の規定にかかわらず、カナダまたはメキシコの政府所轄官庁の免許を受けた放送局が行う一次送信に収録される著作物の実演または展示のケーブル・システムによる公衆への二次送信は、(A) カナダから発信される信号に関しては、当該ケーブル・システムが所在する地域が、合衆国とカナダの国境から150マイル以上離れ、かつ、北緯42度より南に所在する場合、(B) メキシコから発信される信号に関しては、ケーブル・システムが当該テレビ局が発信する自由空間ラジオ波の直接の傍受以外の手段によって一次送信を受信し、二次送信を行う場合には、第501条の規定に基づいて侵害行為として訴えることができ、かつ、第502条ないし第506条および第509条に規定する救済に全面的に服する。ただし、1976年4月15日より前に、当該ケーブル・システムが、連邦通信委員会の規程、規則もしくは許可条件に従って、当該外国局の信号をその施設において現に送信し、または送信する許可を特に得ていた場合はこの限りでない。
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| (d) |
ケーブル・システムによる二次送信にかかる法定使用許諾
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(1) |
第(c)節に基づき法定使用許諾の対象となる二次送信を行うケーブル・システムは、著作権局長が規則により定める要件に従って、著作権局長に対して以下のものを半年毎に納付しなければならない。
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| (A) |
ケーブル・システムが加入者に対して二次送信を行ったチャンネルの数、当該ケーブル・システムが再送信を行った送信の全ての一次送信事業者の名称および所在地、加入者の総数、一次放送送信事業者の二次送信を提供する基本サービスについてケーブル・システムに支払われた総額、その他著作権局長が随時規則により定める情報を明記した、直前6ヶ月に関する明細書。加入者の総数および一次送信事業者の二次送信を提供する基本サービスについてケーブル・システムに支払われる総額の決定にあたっては、私的家庭内視聴のために二次送信を受信する加入者および加入者から第119条に従って徴収した金額を算入してはならない。また、上記明細書は、一定の状況において信号の差替または追加を認める連邦通信委員会の規程、規則または許可に基づき、ケーブル・システムが一次送信事業者のローカル放送区域を超えてその全体または一部を送信する非ネットワークテレビ番組については、特別明細書ならびに上記の差し替えられまたは追加された送信にかかる時間、日付、放送局および番組を示す日誌を含まなければならない。
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| (B) |
一次放送送信事業者の二次送信を提供する基本サービスについて加入者がケーブル・システムに支払う総収入の特定の割合を基礎に、以下のとおり算出する、上記明細書の対象となる期間に支払うべき使用料の総額(第(c)号または第(D)号がその使用料を定めるケーブル・システムの場合を除く)。
(i) 一次送信事業者のローカル放送区域を超えて一次送信事業者の非ネットワーク番組の全体または一部をさらに送信する特権については、総収入の0.675パーセント。この金額は、第(ii)段ないし第(iv)段に従って支払われる使用料があれば、これに充当する。
(ii) 第一遠隔信号等価については、総収入の0.675パーセント。
(iii) 第二、第三および第四遠隔信号等価については、それぞれ総収入の0.425パーセント。
(iv) 第五遠隔信号等価以降の遠隔信号等価については、それぞれ総収入の0.2パーセント。
上記第(ii)段ないし第(iv)段に基づき支払うべき金額の算出にあたっては、遠隔信号等価の端数については端数値を用い、また、一部が一次送信事業者のローカル放送区域内に所在し、一部が当該区域外に所在するケーブル・システムについては、総収入は当該一次送信事業者のローカル放送区域外に所在する加入者が支払った総収入に限定する。
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| (C) |
当該明細書の対象となる期間に、一次放送送信事業者の二次送信を提供する基本サービスについて加入者がケーブル・システムに支払った実際の総収入が80,000ドル以下の場合、本号における総収入は、80,000ドルと実際の総収入との差額を実際の総収入から引いた金額とする。ただし、ケーブル・システムの総収入は、3,000ドル未満となってはならない。本号に基づき支払うべき使用料は、遠隔信号等価の数にかかわらず0.5パーセントとする。
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| (D) |
当該明細書の対象となる期間に、一次放送送信事業者の二次送信を提供する基本サービスについて加入者がケーブル・システムに支払った実際の総収入が80,000ドルを超えるが160,000ドル未満の場合、本号に基づき支払われる使用料は、遠隔信号等価の数にかかわらず、(i) 80,000ドルまでの総収入については0.5パーセント、および(ii) 80,000ドルを超えるが160,000ドル未満の部分については総収入の1パーセントとする。
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| (2) |
著作権局長は、本条に基づき納付された全ての使用料を受領し、本条に基づき著作権局が負担した相当な費用を差し引いた後に、残額を財務長官が指示する方法で合衆国財務省に納付しなければならない。財務長官が保管する全ての資金は、利息を生じる合衆国債券に投資され、その後、利息を含めて、分配について争いがない場合には連邦議会図書館長がこれを分配し、争いがある場合には著作権仲裁使用料審判委員会がこれを分配する。
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| (3) |
上記の方法で納付された使用料は、第(4)項に定める手続に従って、自己の著作物が当該半年間に行われた二次送信の対象となったと主張する以下の著作権者の間で分配される。
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| (A) |
一次送信事業者のローカル放送区域を超えてケーブル・システムが行った非ネットワークテレビ番組の二次送信にその全部または一部が収録された著作物の著作権者。
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| (B) |
第(1)項(A)に基づき納付された特別明細書に記載した二次送信に収録された著作物の著作権者。
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| (C) |
一次送信事業者のローカル放送区域を超えてケーブル・システムが送信した聴覚信号のみからなる非ネットワーク番組にその全部または一部が収録された著作物の著作権者。
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| (4) |
上記の方法で納付された使用料は、以下の手続に従って分配される。
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| (A) |
二次送信にかかる法定使用許諾料を受けることができると主張する者は、毎年7月に、連邦議会図書館長が規則により定める要件に従って、連邦議会図書館長に対して請求書を提出しなければならない。反トラスト法のいかなる規定にもかかわらず、本号において、請求者は、法定使用許諾料を比例配分することについて相互に合意し、請求を一括して共同のもしくは単独の請求として提出し、または請求者のために支払いを受ける共通の代理人を指名することができる。
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| (B) |
毎年8月1日より後に、連邦議会図書館長は、著作権局長の勧告に基づき、使用料の分配について争いがあるか否かを定めなければならない。かかる争いがないと判断した場合、連邦議会図書館長は、本条に基づく相当の経費を差し引いた後、使用料を受けることができる著作権者またはその者が指名した代理人に対して使用料を分配する。争いがあると判断した場合、連邦議会図書館長は、本編第8章に基づき、使用料の分配を決定するために著作権仲裁使用料審判委員会を召集する。
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| (C) |
連邦議会図書館長は、本節に基づく手続の係属中、争いの対象となる全ての請求をみたすに十分な金額を分配額から留保しなければならないが、争いの対象とならない金額を分配する裁量を有する。
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| (e) |
ケーブル・システムによる異時二次送信
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(1) |
ケーブル・システムによる異時二次送信に関する第(f)節第2段の規定にかかわらず、かかる送信は、第501条に基づき侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条ならびに第509条および第510条に定める救済に全面的に服する。ただし、以下の要件を全てみたす場合を除く。
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| (A) |
ケーブル・システムの加入者に対し、ビデオテープに収録された番組が1回に限り送信されること。
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| (B) |
著作権のある番組、挿話または映画ビデオ(これらに含まれる商業広告を含む)が、削除または編集なしに送信されること。
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| (C) |
ケーブル・システムの所有者または役員が、(i) 当該システムがビデオテープを保有している間その増製を防止すること、(ii) 当該システムのためにビデオテープを作成する施設が保有するビデオテープについては、当該施設を所有または支配する場合には無許可の増製を防止し、所有または支配しない場合には無許可の増製を防止するための相当な予防手段をとること、(iii) ビデオテープの輸送中の増製を防止するために適切な予防手段をとること、および(iv) 第(2)項を条件として、ビデオテープを消去しもしくは廃棄し、または消去させもしくは廃棄させること。
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| (D) |
各四半期の終了後45日以内に、ケーブル・システムの所有者または役員が、(i) ビデオテープの増製を防止するためにとった手段および予防策ならびに(ii) 第(2)項を条件として、当該四半期の間に行ったビデオテープの消去または廃棄を証する宣誓供述書を作成すること。
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| (E) |
所有者または役員が、上記の宣誓供述書および第(2)項(C)に基づき受領した宣誓供述書を、当該ケーブル・システムが送信を行う地域またはその事業所がある最寄りの地域に所在する主たる事業所において、公の閲覧に供されたファイルに保存すること。
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| (F) |
異時送信が、同時送信であれば、送信の時点で効力を有する連邦通信委員会の規程、規則または許可に基づき許されていたこと。ただし、本号は、意図しないまたは偶然の送信には適用されない。
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| (2) |
ケーブル・システムが異時送信を行った番組のビデオテープを譲渡した場合、かかる譲渡は第501条に基づき侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条および第509条に定める救済に全面的に服する。ただし、以下の要件を全てみたす場合には、ビデオテープおよびその譲渡にかかる費用の公平な分配を定める書面による非営利の契約に基づき、アラスカに所在する一のケーブル・システムからアラスカに所在する他のケーブル・システムに対し、ハワイに所在する異時送信の許可を得た一のケーブル・システムからハワイに所在する異時送信の許可を得た他のケーブル・システムに対し、または、グアム、北マリアナ諸島もしくは太平洋諸島信託統治領に所在する一のケーブル・システムから上記の三地域のいずれかに所在する他のケーブル・システムに対して、異時送信が行われたビデオテープを譲渡することができる。
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| (A) |
各契約が、当該ケーブル・システムの事業所において公の閲覧に供され、かつ、その写しが、契約締結後30日以内に著作権局に提出されること(著作権局はかかる契約書を公の閲覧に供さなければならない)。
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| (B) |
ビデオテープを譲受けるケーブル・システムが、第(1)項(A)、(B)、(C)(i)、(iii)および(iv)ならびに(D)ないし(F)に従うこと。
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| (C) |
当該システムが、第(1)項(D)に基づき作成することを要する宣誓供述書の写しを、既に当該ビデオテープの異時送信を行った各ケーブル・システムに送付すること。
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| (3) |
本節は、ケーブル・システムと当該システムが所在する地域のテレビ放送局もしくは当該放送局が所属するネットワークとの間に締結された既存の契約または今後締結される契約における排他的保護の規定に代わるものと解釈されてはならない。
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| (4) |
本節において、「ビデオテープ」およびその活用形は、連邦通信委員会の免許を受けたテレビ放送局が放送した番組の映像および音声の複製をいい、テープまたはフィルム等複製が収録される有形物の性質を問わない。
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| (f) |
定義
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本条において、以下の用語およびその活用形は、それぞれ以下の意味を有する。
「一次送信」とは、送信施設が公衆に対して行った送信で、二次送信事業者がその信号を受信しさらに送信するものをいい、実演または展示が最初に送信された場所または日時を問わない。
「二次送信」とは、一次送信をこれと同時に送信し、または、その全部または一部が隣接する48州、ハワイまたはプエルトリコに所在しない「ケーブル・システム」が異時に送信することをいう。ただし、ハワイに所在するケーブル・システムが一次送信を異時に送信する場合、かかる送信を構成するテレビ放送信号の放送が連邦通信委員会の規程、規則または許可に基づき許される場合には、二次送信とみなされる。
「ケーブル・システム」とは、州、領土、信託統治領または属領に所在する施設であって、連邦通信委員会の免許を受けた一以上のテレビ放送局が送信する信号または放送する番組の全部または一部を受信し、有線、ケーブル、超短波その他の通信手段を用いて、サービスにつき料金を支払った公衆の加入者に対して上記信号または番組の二次送信を行うものをいう。第(d)節(1)に基づく使用料の算出にあたっては、隣接する地域に所在し共通の所有もしくは支配に服しまたは一の中継局から運営される二以上のケーブル・システムは、一のシステムとして扱う。
「一次送信事業者のローカル放送区域」とは、テレビ放送局の場合には、ケーブル・システムが1976年4月15日現在効力を有する連邦通信委員会の規程、規則および許可条件に従って自己の信号を再送信していると主張できる地域、あるいは、連邦規則集第47編第76.55条(e)に定義する当該局のテレビ市場または連邦規則集第47編第76.55条(e)もしくは第76.59条に従って1993年9月18日以後修正されたテレビ市場をいい、カナダまたはメキシコの政府所轄官庁の免許を受けたテレビ放送局の場合には、上記規程、規則および許可条件に従うテレビ放送局であれば自己の信号が再送信されていると主張できる地域をいう。連邦通信委員会の規程および規則に定義する低出力テレビ局の場合には、「一次送信事業者のローカル放送区域」とは、送信地から35マイル以内の区域をいう。ただし、かかる局が標準的な大都市圏のうち人口が上位50位以内の地域(1980年に商務長官が行った10年毎の人口統計に基づく)の一に所在する場合には、220マイル以内の区域とする。「一次送信事業者のローカル放送区域」は、ラジオ放送局の場合には、連邦通信委員会の規則および規程に従い、当該放送局の一次放送区域を含む。
「遠隔信号等価」とは、ケーブル・システムが非ネットワークテレビ番組の全部または一部を当該番組の一次送信事業者のローカル放送区域を超えて送信する二次送信に与えられる値をいう。この値は、連邦通信委員会の規程、規則および許可に従って放送される非ネットワーク番組について、各独立局に1の値を、また、各ネットワーク局および非商業的教育局に4分の1の値を与えることによって算出される。ただし、独立局、ネットワーク局および非商業的教育局にかかる前記の値は、以下の例外および制限に服する。ケーブル・システムが連邦通信委員会の規則および規程により、特定の番組の再送信を省略しなければならず、かつ、著作物の実演もしくは展示を収録する他の番組を省略される送信と差し替えることができる場合、あるいは、本法律の制定日*1に効力を有する規程もしくは規則が生放送でない番組の切除もしくは差替または自己のローカル放送区域内にケーブル・システムが所在する一次送信事業者が送信しない追加の番組の放送を自己の選択によって行うことができる場合には、差し替えられまたは追加された番組については何らの値も与えられない。
本法律の制定日に効力を有する連邦通信委員会の規程、規則もしくは許可により、ケーブル・システムが特定の番組の再送信の省略を自己の選択において行うことができ、かつ、著作物の実演もしくは展示を収録する他の番組を省略される送信と差し替えることができる場合には、差し替えられまたは追加された番組について与えられる値は、生番組の場合には、差替が生じた日数を分子としその年の日数を分母とする分数を一遠隔信号等価全体に乗じた値とする。連邦通信委員会の深夜番組規程もしくは特別番組規程に従って運営される局の場合、またはケーブル・システムが放送の許可を得た全ての信号を終日再送信する活性チャンネル容量を欠くために全日放送が不可能な場合に定時制で運営される局の場合には、前記の独立局、ネットワーク局および非商業的教育局についての値に、ケーブル・システムが放送する当該局の放送時間とその全放送時間との割合に等しい分数を乗じる。
「ネットワーク局」とは、全国的送信を提供する合衆国内の一以上のテレビネットワークによって所有されもしくは運営され、またはこれに加入しているテレビ放送局であって、その局の典型的な放送日の主要部分についてネットワークが提供する番組の主要部分を送信するものをいう。
「独立局」とは、ネットワーク局以外の商業テレビ放送局をいう。
「非商業的教育局」とは、合衆国法典第47編第397条に定義する非商業的教育放送局であるテレビ局をいう。
*1 1976年10月19日
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第112条 排他的権利の制限:一時的固定物
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| (a) |
(1) |
第106条の規定にかかわらず、映画その他の視聴覚著作物の場合を除き、使用許諾(第114条(f)に基づく法定使用許諾を含む)、著作権の譲渡または第114条(a)に定める録音物にかかる排他的権利に対する制限に基づいて著作物を公に実演または展示することができる送信機関、または、ラジオもしくはテレビ放送局として連邦通信委員会の免許を受けた局である送信機関であって、加入契約なくデジタル方式で録音物の実演の放送送信を行う者が、実演または展示を収録する特定の送信番組のコピーまたはレコードを1部に限り作成することは、以下の要件を全てみたす場合には著作権の侵害とならない。
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| (A) |
当該コピーまたはレコードを作成した送信機関のみがこれを保有し使用し、かつ、これからさらなるコピーまたはレコードを複製しないこと。
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| (B) |
当該コピーまたはレコードが、送信機関のローカル放送地域における自らの送信または資料保存もしくは保守の目的のみに使用されること。
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| (C) |
資料目的のみに保存される場合を除き、当該コピーまたはレコードが、送信番組が最初に公衆に送信された日から6ヶ月以内に廃棄されること。
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| (2) |
著作物の実演または展示を公衆に送信することに関して第(1)項に基づきコピーまたはレコードを作成することが許される送信機関が、著作権者が著作物の複製を防止する技術的手段を使用したことにより、コピーまたはレコードを作成できない場合、著作権者は、著作権者にとって技術的に実施可能でありかつ経済的に相当である限り、本項に基づいて許されるコピーまたはレコードの作成を可能とするに必要な手段を送信機関に提供しなければならない。著作権者が送信機関の合理的な業務上の要請に鑑みて適時に上記を行わない場合、当該送信機関は、本節第(1)項に基づき許されるコピーまたはレコードの作成に必要な行為を行ったことについて、本編第1201条(a)(1)の違反の責任を負わない。
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| (b) |
第106条の規定にかかわらず、第110条(2)または第114条(a)に規定する録音物にかかる排他的権利に対する制限に基づいて著作物を公に実演または展示することができる政府機関その他の非営利的団体が、実演または展示を収録する特定の送信番組のコピーまたはレコードを30部以下に限り作成することは、以下の要件を全てみたす場合には著作権の侵害とならない。
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| (1) |
本節に基づき作成されたコピーまたはレコードからさらなるコピーまたはレコードを複製しないこと。
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| (2) |
資料目的のみに保存されるコピーまたはレコード1部を除く当該コピーまたはレコードが、送信番組が最初に公衆に送信された日から7年以内に全て廃棄されること。
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| (c) |
第106条の規定にかかわらず、政府機関その他の非営利的団体が、宗教的な非演劇的音楽著作物の実演またはかかる音楽著作物の録音物を収録する特定の送信番組のコピーまたはレコードを、本節第(2)項に定める送信機関に頒布するために1部に限り作成することは、以下の要件を全てみたす場合には著作権の侵害とならない。
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| (1) |
当該コピーまたはレコードの作成または頒布につき、直接または間接の料金が課されないこと。
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| (2) |
いかなるコピーまたはレコードも、使用許諾または著作権の移転に基づき著作物の実演を公衆に送信することのできる送信機関による公衆への1回の送信以外の実演に使用されないこと。
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| (3) |
資料目的のみに保存されるコピーまたはレコード1部を除く当該コピーまたはレコードが、送信番組が最初に公衆に送信された日から1年以内に全て廃棄されること。
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| (d) |
第106条の規定にかかわらず、第110条(8)に基づき著作物の実演を送信することができる政府機関その他の非営利的団体が、当該実演を収録するコピーもしくはレコードを10部以下に限り作成し、または、第110条(8)に基づき著作物の実演を送信することができる政府機関もしくは非営利団体的がコピーもしくはレコードを使用することを許諾することは、以下の要件を全てみたす場合には著作権の侵害とならない。
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| (1) |
当該コピーまたはレコードを作成した団体または第110条(8)に基づき著作物の実演を送信することができる政府機関もしくは非営利的団体のみがこれを保有し使用し、かつ、これからさらなるコピーまたはレコードを複製しないこと。
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| (2) |
当該コピーまたはレコードが、第110条(8)が許可する送信または資料保存もしくは保守の目的のみに使用されること。
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| (3) |
本節に基づき政府機関または非営利的団体が当該コピーまたはレコードを使用することを許可する政府機関または非営利的団体が、かかる使用に対して何らの料金をも課さないこと。
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| (e) |
法定使用許諾
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| (1) |
第114条(d)(1)(c)(iv)に定める排他的権利の制限に基づいてまたは第114条(f)に従う法定使用許諾に基づいて録音物の実演を公衆に送信することを許された送信機関は、以下の条件をみたす場合には、本節の定める条件において録音物の1部を超えないレコード(法定使用許諾の条件がより多数を認める場合を除く)を作成する法定使用許諾を受けることができる。
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| (A) |
当該レコードを作成した送信機関のみがこれを保有し使用し、かつ、これからさらなるレコードを複製しないこと。
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| (B) |
当該レコードが、第114条(f)に基づく法定使用許諾または第114条(d)(1)(C)(iv)に定める排他的権利の制限に基づいて、合衆国から発信される当該送信機関の送信にのみ使用されること。
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| (C) |
資料保存目的のみで保存される場合を除き、当該レコードが、これを用いて録音物が最初に公に送信された日から6ヶ月以内に廃棄されること。
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| (D) |
録音物のレコードが著作権者の許諾を得て公に頒布されまたは著作権者が送信事業者に対して録音物を送信することを許諾しており、かつ、著作権者の許諾を得て適法に作成・取得されたレコードから本節に基づいて送信事業者が当該レコードを作成すること。
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| (2) |
反トラスト法の規定にかかわらず、録音物の著作権者および本節に基づき法定使用許諾を受けることのできる送信事業者は、本条に基づいて当該録音物のレコードを作成するための使用料率および使用許諾の条件ならびに支払われた使用料の著作権者間での配分について交渉し合意することができ、また、かかる使用料の支払について交渉し、合意しまたは支払を受けるための共通の代理人を指名することができる。
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| (3) |
デジタル・ミレニアム著作権法の制定*1後30日以内に、連邦議会図書館長は、同法の制定日に始まり2000年12月31日または当事者が別途合意する日に終わる期間における本節第(1)項が定める行為に適用される相当な使用料の条件および料率を定める目的の任意的交渉手続の開始を、連邦官報に公告させなければならない。かかる使用料率は、送信機関が提供するサービスの種類毎の最低料金を含むものとする。録音物の著作権者または本節に基づき法定使用許諾を受けることのできる送信機関は、連邦議会図書館長に対し、当該録音物に関して、かかる行為を対象とする使用許諾契約を提出することができる。各当事者は、交渉手続に要する費用を負担する。
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| (4) |
第(2)項に基づき交渉された使用許諾契約がない場合、第(3)項に定める通知の公告の6ヶ月後に始まる60日間に、また、第803条(a)(1)に従う申請があったときは、連邦議会図書館長は、第8章に従って著作権仲裁使用料審判委員会を招集して使用料率および条件を定め、連邦官報にこれを公告しなければならない。かかる条件および料率は、第(5)項を条件として、デジタル・ミレニアム著作権法の制定日に始まり2000年12月31日または当事者が別途合意する日に終わる期間において、録音物の全ての著作権者および本節に基づいて法定使用許諾を受けることのできる送信機関を拘束する。かかる料率は、送信機関が提供するサービスの種類毎の最低料金を含むものとする。著作権仲裁使用料審判委員会は、市場において取引を希望する売主と買主が交渉するであろう使用料率を最も明確にあらわす使用料率を設定しなければならない。かかる使用料率および条件を決定するにあたって、著作権仲裁使用料審判委員会は、以下を含む当事者が提出する経済、競争および番組についての情報に基づいて決定しなければならない。
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| (A) |
当該サービスの利用が、レコードの販売に代替するかもしくは促進するか、または、録音物に対する著作権者の録音物からの収入源を妨害するかもしくは拡大するか。
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| (B) |
相対的な創作的寄与、技術的寄与、資本投資、費用およびリスクに関して、公に利用可能な当該著作権のある著作物および当該サービスにおける、著作権者および送信事業者の相対的役割。
使用料率および条件を定めるにあたって、著作権仲裁使用料審判委員会は、第(2)項および第(3)項により交渉された任意的使用許諾契約に基づく使用料率および条件を考慮することができる。連邦議会図書館長はまた、著作権者が本条に基づく録音物の使用の適切な通知を受け取るべき要件および本節に基づいて法定使用許諾を受けることのできる送信機関がかかる使用の記録を作成し利用可能にすべき要件を定めなければならない。
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| (5) |
録音物の一または複数の著作権者および本節に基づき法定使用許諾を受けることのできる一または複数の送信機関が任意に交渉した使用許諾契約は、著作権仲裁使用料審判委員会の審判または連邦議会図書館長の決定に代わる効力を有する。
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| (6) |
第(3)項に定める任意交渉手続の開始の通知は、連邦議会図書館長が定める規則に従い、2000年1月の第一週および以後2年毎に繰り返し公告されるが、第(3)項に従い異なる年数を指定した場合を除く。第(4)項に定める手続は、第803条(a)(1)に基づく申請がなされた場合、連邦議会図書館長が定める規則に従い、2000年7月1日および以後2年毎に始まる60日間に繰り返されるが、第(3)項に従い異なる年数を指定した場合を除く。第(4)項に定める手続は、第802条に従って終了する。
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| (7) |
(A) |
本節に従う法定使用許諾に基づいて録音物のレコードを作成しようとする者は、以下のいずれかの場合には、第106条(1)に基づく録音物に対する著作権者の排他的権利を侵害することなくこれを行うことができる。
(i) 連邦議会図書館長が規則により定める通知の要件に従い、かつ、本節に従って使用料を支払う場合。
(ii) 使用料が定められていないときは、本節に従って定められる使用料の支払いに同意する場合。
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| (B) |
未払の使用料は、使用料が定められた月の翌月20日以前に支払われなければならない。
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| (8) |
本節に基づきレコードを作成することが許される送信機関が、著作権者が著作物の複製を防止する技術的手段を使用したことによりレコードを作成できない場合、著作権者は、著作権者にとって技術的に実施可能でありかつ経済的に合理的である限り、本節に基づいて許されるレコードの作成を可能とするに必要な手段を送信機関に提供しなければならない。著作権者が送信機関の合理的な業務上の要請に鑑みて適時に上記を行わない場合、当該送信機関は、本節に基づき許されるレコードの作成に必要な行為を行ったことについて、本編第1201条(a)(1)の違反の責任を負わない。
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| (9) |
本節のいかなる規定も、著作権者が録音物(本節に別途定める場合を除く)または音楽著作物に対して保有する排他的権利(第106条(1)、第106条(3)および第115条に基づき録音物または音楽著作物をデジタル・レコード頒布等の方法によって複製・頒布する排他的権利ならびに第106条(4)および第106条(6)に基づき録音物または音楽著作物をデジタル音声送信等の方法によって公に実演する権利を含む)の存在または価値を無効にし、制限し、阻害し、またはその他の影響を及ぼさない。
*1 1998年10月28日
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| (f) |
本条に基づき作成されるコピーまたはレコードを含む送信番組は、当該番組に使用される既存の著作物の著作権者の明示的な同意がない限りは、二次的著作物として本編に基づく保護を受けない。
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第113条 絵画、図形および彫刻の著作物に対する排他的権利の範囲
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| (a) |
本条第(b)節および第(c)節の規定を条件として、著作権のある絵画、図形または彫刻の著作物を第106条に基づきコピーに複製する排他的権利は、あらゆる種類の物品(有用であるか否かを問わない)に著作物を複製する権利を含む。
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| (b) |
本編は、実用品そのものを表現する著作物の著作権者に対し、表現された実用品の作成、頒布または展示について、1977年12月31日現在効力を有し、本編に基づき提起された訴訟において裁判所が適用するものとしかつ解釈した法(第17編または州のコモン・ローもしくは制定法であるかを問わない)が当該著作物について付与する権利に優越しまたは劣後する権利を付与するものではない。
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| (c) |
公の販売その他の頒布に供された実用品に適法に複製された著作物の場合、著作権は、当該物品の頒布もしくは展示に関連する広告もしくは解説またはニュース報道に関する当該物品の絵画または写真の作成、頒布または展示を防止する権利を含まない。
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| (d) |
(1) |
(A) |
建築物からの除去が第106A条(a)(3)に定める著作物の破壊、歪曲、切除その他の改変をもたらす方法で視覚芸術著作物が建築物に組み込まれもしくはその一部とされた場合、または
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| (B) |
著作者が、1990年視覚芸術家権法第610条(a)に定める発効日*1前に、もしくは、建築物の所有者および著作者が署名し、著作物の除去により著作物が破壊され、歪曲され、切除されその他改変されることを特記した書面により、著作物を建築物に組み込むことを承諾した場合には、第106A条(a)(2)および(3)が付与する権利は適用されない。
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| (2) |
建築物の所有者が、建築物の一部であり第106A条(a)(3)に定める破壊、歪曲、切除その他の改変なしに建築物から除去できる視覚芸術著作物を除去することを希望する場合、第106A条(a)(2)および(3)に基づく著作者の権利は、以下の場合を除き適用される。
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| (A) |
所有者が著作者に対し、その意図する視覚芸術著作物に影響する行為につき通知すべく誠実かつ善意の努力をしたが通知できなかった場合、または
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| (B) |
所有者が書面をもって上記の通知を行ったが、通知を受けた者が受領後90日以内に著作物の除去もしくは除去の費用の支払を行わなかった場合。
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第(A)号において、所有者が著作者に対して、第(3)項に基づき著作権局長が記録する著作者の最新の住所に宛てて書留郵便をもって通知を送付した場合、所有者は著作者に対して通知すべく誠実かつ善意の努力をしたものとみなす。著作物が著作者の費用で除去された場合、著作物のコピーに対する権原は著作者に帰属するものとみなす。
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| (3) |
著作権局長は、建築物に組み込まれまたはその一部とされた視覚芸術著作物の著作者が著作権局にその身元および住所を記録することのできる記録制度を定めなければならない。著作権局長はまた、上記の著作者が記録された情報を更新するための手続、および、建築物の所有者が本節に従うための努力の証拠を著作権局に登記するための手続を定めなければならない。
*1 1990年12月1日
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第114条 録音物に対する排他的権利の範囲
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| (a) |
録音物の著作権者の排他的権利は、第106条(1)、(2)、(3)および(6)に定める権利に限定され、第106条(4)に基づく実演の権利を含まない。
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| (b) |
録音物の著作権者の第106条(1)に基づく排他的権利は、録音物に固定されている実際の音を直接または間接に再録するレコードまたはコピーの形式に録音物を増製する権利に限定される。録音物の著作権者の第106条(2)に基づく排他的権利は、録音物に固定されている実際の音を再整理し、再調整しまたは順序もしくは音質を変更した二次的著作物を作成する権利に限定される。録音物の著作権者の第106条(1)および(2)に基づく排他的権利は、著作権のある録音物の音を模倣しまたはそれに類似する音を含んでいたとしても、全体が他の音を独自に固定したものである他の録音物を作成しまたは増製することには及ばない。録音物の著作権者の第106条(1)、(2)および(3)に基づく排他的権利は、公共放送事業者(第118条(g)に定義する)がまたはこれを通じて頒布しまたは送信する、テレビまたはラジオの教育番組(第47編第397条に定義する)に収録された録音物には適用されない。ただし、公共放送事業者がまたはこれを通じて、かかる番組のコピーまたはレコードを一般公衆に商業的に頒布してはならない。
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| (c) |
本条は、第106条(4)に定める著作物を、レコードを用いて公に実演する排他的権利を制限しまたは減損するものではない。
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| (d) |
排他的権利の制限
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第106条(6)の規定にかかわらず
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| (1) |
免除の対象となる送信および再送信
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デジタル音声送信を用いた録音物の公の実演(インタラクティブ・サービスの一部であるものを除く)は、以下のいずれかの一部である場合、第106条(6)を侵害しない。
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(A) |
非加入契約放送送信。
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| (B) |
非加入契約放送送信の再送信。ただし、ラジオ局放送送信の再送信である場合は、以下のいずれかの要件をみたさなければならない。
(i) ラジオ局放送送信が、ラジオ放送送信機の地点から半径150マイル以上にわたって意図的または反復的に再送信されないこと。ただし、
(I) 連邦通信委員会の免許を受けたラジオ局の非加入契約放送送信が、連邦通信委員会の免許を受けた地上放送局、地上中継局または地上レピーターによって非加入契約ベースで再送信される場合は、150マイルの制限を受けない。
(II) 上記第(I)文に規定する非加入契約放送送信を加入契約ベースで再送信する場合には、放送再送信施設の送信設備を起点として半径150マイルを測定する。
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(ii) 再送信がラジオ局放送送信の再送信であり−
(I) 再送信事業者が無線で受信し、
(II) 再送信事業者が別個独立の信号を発信するために電子的に調整を加えず、かつ、
(III) 再送信事業者が業務を行う地域のみに再送信すること。
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(iii) 1995年1月1日現在、衛星通信事業者がラジオ局放送送信をケーブル・システム(第111条第(f)節に定義する)に再送信し、当該ケーブル・システムが別個独立の信号としてこれを再再送信しており、かつ、衛星通信事業者がラジオ局の放送送信をアナログ形式で受信していること。ただし、再送信された放送送信は、複数のラジオ局の番組を含むものでもよい。
(iv) ラジオ局の放送送信が、1995年1月1日以後に1934年通信法第396条(k)(47 U.S.C. 396(k))に基づいて資金を受けた非商業的教育番組放送局が行ったもので、非商業的教育・文化ラジオ番組のみを含み、かつ、再送信(同時送信であるか否かを問わない)が非加入契約地上放送再送信であること。
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| (C) |
以下のいずれかに該当する送信。
(i) 免除の対象となる送信事業者が受信した後に再送信する信号等、免除の対象となる送信に付随する事前または同時の送信。ただし、かかる付随的送信は、公衆による受信を直接の目的とする加入契約送信を含まない。
(ii) 事業施設内部での送信で、その構内または直接隣接する地域に限られたもの。
(iii) 送信の一部として録音物を公に実演することを許諾された送信事業者が行う送信を、再送信事業者(通信法第602条(12)(47 U.S.C. 522(12))に定義する多チャンネルビデオ番組配信事業者を含む)が再送信するものであって、許諾を受けた送信と同時であり、かつ、送信事業者の許諾を受けたもの。
(iv) 通常の業務の過程で使用される事業施設向けの送信。ただし、事業受信者は、その構内または直接隣接する地域の外部に再送信してはならず、また、送信は、録音物実演放送枠を超えてはならない。本段は、第(ii)段による免除の範囲を制限するものではない。
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| (2) |
特定の送信に対する法定使用許諾
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第(1)項に基づく免除の対象とならない加入契約デジタル音声送信、適格の非加入契約送信、または既存の衛星デジタル音声ラジオ・サービスによる第(1)項に基づく免除の対象とならない送信を使用して、録音物を公に実演することは、以下の全ての条件をみたす場合には、第(f)節に従って法定使用許諾の対象となる。
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(A) |
(i) 送信がインタラクティブ・サービスの一部でなく、
(ii) 事業施設への送信の場合を除き、送信事業者が、送信を受ける装置によって番組チャンネルを自動的かつ意図的に変更せず、かつ
(iii) 第1002条(e)に定める場合を除き、技術的に可能である限り、録音物の送信が、録音物の著作権者がまたはその許諾を得て録音物にエンコードした録音物の題名、録音物に実演を行った主演実演家および関連する情報(元になる音楽著作物およびその作者の情報を含む)を特定する情報を伴うこと。
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| (B) |
既存の加入契約サービスが1998年7月31日に使用していたものと同じ送信媒体を使って行う第(1)項に基づく免除の対象とならない既存の加入契約送信の場合、または、既存の衛星デジタル音声ラジオ・サービスが行う第(1)項に基づく免除の対象とならない送信の場合には−
(i) 送信が録音物実演放送枠を超えず、かつ
(ii) 送信事業者が、送信される特定の録音物または当該録音物を含むレコードの題名を、番組予定表または事前の発表によって公表させないこと。
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| (C) |
適格の非加入契約送信、または第(1)項に基づく免除の対象とならない加入契約送信であって新規の加入契約サービスもしくは1998年7月31日に使用していたものと同じ送信媒体を使わない既存の加入契約サービスとして行われる送信の場合、以下の全ての要件をみたすこと。
(i) 送信が録音物実演放送枠を超えないこと。ただし、放送送信の再送信の場合、再送信を行う送信事業者が、当該放送送信を行う放送局による番組編成を管理する権利または能力を持たないときには、本要件を適用しないが、以下のいずれかに該当する場合を除く。
(I) 当該放送局が以下のいずれかの形式で放送送信を行うこと。
(aa) 録音物実演放送枠を規則的に超えてデジタル方式で行う。
(bb) 放送の大部分を、週毎に録音物実演放送枠を超えてアナログ方式で行う。 |
(II) 録音物の著作権者またはその代理人が、著作権者の保有する録音物の放送送信が本段に定める録音物実演放送枠を超えることを、送信事業者に書面で通知したこと。
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(ii) 送信事業者が、番組予定表または事前の発表によって、送信される特定の録音物の題名、当該録音物を含むレコードまたは主演実演家の名前(例示目的の公表を除く)を、公表させまたは公表を教唆しもしくは幇助しないこと。ただし、本規定は、不特定の将来の時間帯に特定の実演家が出演する旨の事前の発表を行う送信事業者の資格を剥奪するものではない。また、送信事業者が放送送信の再送信を行い、当該送信事業者が放送送信の番組編成を管理する権利または能力を持たない場合において、放送局が番組予定表を発行しまたはこれを教唆しもしくは幇助したことについて送信事業者が現実の認識を持たずかつ著作権者またはその代理人から通知を受けていないとき、あるいは放送局が1998年9月30日以前にクラシック音楽番組について発行した番組予定表であってかつこれと同じ方法にて放送局が発行する番組予定表であるときには、本段の要件は、放送局が行う事前の公表または放送局による番組表の公表もしくはその教唆・幇助には適用しない。
(iii) 送信が−
(I) 5時間未満の保存番組の一部でないこと、
(II) 2週間を超える期間利用可能にされる5時間以上の保存番組の一部でないこと、
(III) 3時間未満の継続番組の一部でないこと、または
(IV) 以下のいずれかにて送信される、録音物の実演が予め定められた順序で行われる特定可能な番組(保存番組または継続番組を除く)の一部でないこと。
(aa) 1時間未満の番組の場合、予め公表された2週間に3回を超えて送信されること。
(bb) 1時間以上の番組の場合、予め公表された2週間に4回を超えて送信されること。 |
ただし、放送送信の番組編成を管理する権利または能力を持たない送信事業者が放送送信を再送信する場合には、当該送信事業者が録音物の著作権者またはその代理人から書面で放送局がかかる要件に規則的に違反して送信を行っているとの通知を受けているときを除き、本規定の要件を適用しない。 |
(iv) 送信事業者が、送信事業者または送信事業者の広告する製品もしくはサービスに対して著作権者または主演実演家が提携、関係または所属するかのように、あるいは、送信事業者の行為(当該録音物の実演を除く)に対して著作権者または主演実演家が企画、支援または承認するかのように、混同、誤認または欺罔させるおそれのある方法で、視覚的映像の送信を録音物の送信と同時に行うサービスの一部として、故意に録音物を実演しないこと。
(v) 特定の録音物がその者に送信されるよう選択するために、受信者その他の者が送信事業者の送信を単独または他の送信事業者の送信と共に自動的にスキャンすることを防止することに、多大な費用または負担を課すことなく実施可能である限りにおいて、送信事業者が協力すること。ただし、本段の要件は、1998年7月31日以前に営業中であるかまたは連邦通信委員会の免許を受けた衛星デジタル音声サービスには適用されない。
(vi) 送信事業者が送信の受信者にレコードを作成させまたはこれを教唆するようないかなる積極的な措置もとらないこと、および、送信の受信者が送信のレコードをデジタル形式にて直接作成することを送信事業者の用いる技術が制限できる場合には、かかる技術によって可能な範囲で、かかるレコードの作成を制限するように送信事業者が設定すること。
(vii) 著作権者の許諾に基づいて録音物のレコードが公に頒布されまたは著作権者が送信事業者に録音物を送信する許諾を与え、かつ、送信事業者が著作権者の許諾の下に適法に作成されたレコードから送信を行うこと。ただし、放送送信の番組編成を管理する権利または能力を持たない送信事業者が放送送信を再送信する場合には、当該送信事業者が録音物の著作権者から書面で放送局がかかる要件に規則的に違反して放送送信を行っているとの通知を受けているときを除き、本段の要件を適用しない。
(viii) 著作権のある著作物を特定しまたは保護するために録音物の著作権者が広く使用する技術的手段であり、かかる技術的手段の送信が送信事業者に多大な費用を課しまたはデジタル信号に聴覚的もしくは視覚的な劣化を生ずることがない場合には、送信事業者がかかる技術的手段の送信を受容しこれを妨げないこと。ただし、本段の要件は、1998年7月31日以前に営業中であるかまたは連邦通信委員会の免許を受けた衛星デジタル音声サービスである場合には、当該技術的手段を録音物の著作権者が広く採用するに至る前に当該技術的手段と互換性のない機器または技術を設計し、開発しまたは調達の約束をした限りにおいて、適用しない。
(vx) 送信事業者が提供するサービスを受信することが予定される装置または技術によって送信の受信者に表示されるような方法で、実演前ではなく実演中に、送信事業者が、録音物の題名、(もしあれば)録音物を収録するレコードの題名および主演実演家等によって録音物を文字データ中に特定すること。ただし、本段における義務は、デジタル・ミレニアム著作権法の制定日*1から1年間は発効せず、また、放送送信の番組編成を管理する権利もしくは能力を持たない送信事業者が放送送信を再送信する場合または送信事業者のサービスを受信することが予定される装置もしくは技術が上記文書データを表示する機能を有するが市場において一般的でない場合には、本段の義務は適用されない。
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| (3) |
インタラクティブ・サービスによる送信についての使用許諾
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| (A) |
いかなるインタラクティブ・サービスも、デジタル音声送信による録音物の公の実演について、12ヶ月を超える期間について第106条(6)に基づく独占的使用許諾を受けることはできない。1000以下の録音物に対する著作権を保有する許諾者は、インタラクティブ・サービスに対して24ヶ月を超える独占的使用許諾を付与してはならない。ただし、独占的使用許諾を受けた者は、すでに与えられた独占的使用許諾の失効から13ヶ月間は、当該録音物について新たな独占的使用許諾を受けることはできない。
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| (B) |
本項第(A)号に定める制限は、以下の場合には適用されない。
(i) 第106条(6)に基づくデジタル音声送信による録音物の公の実演にかかる使用許諾が、少なくとも5つのインタラクティブ・サービスに付与されかつ有効である場合。ただし、かかる使用許諾の範囲は、許諾者が所有する録音物でインタラクティブ・サービスに対する使用許諾の対象となるものの最低10パーセントでなければならないが、いかなる場合にも50未満の録音物であってはならない。
(ii) 独占的使用許諾が、録音物を45秒以内の時間公に実演することについて付与され、かつ、実演の唯一の目的が録音物の配信または実演の促進である場合。
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| (C) |
第106条(6)に基づく公に実演する権利について独占的または非独占的使用許諾が付与されたか否かにかかわらず、インタラクティブ・サービスは、録音物に含まれる著作権のある音楽著作物の公の実演について使用許諾を受けなければ、録音物を公に実演することはできない。ただし、著作権のある音楽著作物の公の実演についての使用許諾は、著作権者を代表する実演権団体または著作権者によって付与されるものとする。
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| (D) |
デジタル音声送信の再送信による録音物の実演は、以下の要件をみたす場合には、第106条(6)の侵害とならない。
(i) 送信の一部として公衆の特定の者に対し録音物を公に実演する使用許諾を受けたインタラクティブ・サービスが再送信を行い、かつ
(ii) 再送信が、使用許諾を受けた送信と同時で、送信事業者が許諾したものであり、かつ、インタラクティブ・サービスが送信の受信者と意図する公衆の特定の者に限定されること。
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| (E) |
本項において
(i) 「許諾者」は、ライセンス事業者および所有権、経営権または支配権利を重大な範囲で共同にする他の事業者であって録音物に対する著作権を保有するものを含む。
(ii) 「実演権団体」とは、アメリカ作詞家作曲家出版者協会(ASCAP)、ブロードキャスト・ミュージック社およびSESAC社等の、著作権者に代わって非演劇的音楽著作物の公の実演を許諾する社団または会社をいう。
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| (4) |
権利に対するその他の制限の不存在
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| (A) |
本条に明示的に規定する場合を除き、本条は、第106条(6)に基づきデジタル音声送信を用いて録音物を公に実演する排他的権利を制限しまたは減損しない。
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| (B) |
本条のいかなる規定も、以下の権利を無効にしまたは制限しない。
(i) 第106条(4)に基づく、音楽著作物を公に実演する排他的権利(デジタル音声送信によるものを含む)。
(ii) 第106条(1)、第106条(2)および第106条(3)に基づく、録音物またはこれに含まれる音楽著作物に対する排他的権利。
(iii) 第106条の他の項に基づくその他の権利、または本編に基づいて認められる救済(1995年録音物に対するデジタル実演権法の制定日前後に存在した権利または救済を含む)。
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| (C) |
第106条(6)に基づく排他的権利に対する本条の制限は、第106条(6)に基づく排他的権利のみに適用され、第106条に基づく他のいかなる権利にも適用されない。本条のいかなる規定も、録音物の著作権者が第106条(1)、第106条(2)および第106条(3)に基づく権利を行使し、またはかかる権利に基づいて本編に基づく救済を求める能力を無効にし、制限し、減損し、またはこれに影響を及ぼさない。かかる権利および救済は、1995年録音物に対するデジタル実演権法の制定日2前後に存在したもの等をいう。
*1 1998年10月28日
*2 1995年11月1日
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| (e) |
交渉の権限
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| (1) |
反トラスト法の規定にかかわらず、録音物の著作権者および本条の適用がある録音物を実演する団体は、第(f)節に基づく法定使用許諾の交渉において、当該録音物の実演にかかる使用料および使用許諾の条件ならびに著作権者間の使用料の配分について交渉し合意することができ、また、支払について交渉し、合意し、支払を受けまたは行うための非排他的な共通の代理人を指名することができる。
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| (2) |
インタラクティブ・サービスによる実演または録音物実演放送枠を超える実演についての使用許諾等、第106条(6)に基づいて付与される使用許諾(法定使用許諾を除く)について−
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| (A) |
本条の適用がある録音物の複数の著作権者は、使用許諾を付与し使用料を受領し送金するための共通の代理人を指名することができる。ただし、各著作権者は単独で(すなわち、録音物の他の著作権者との合意、共同または合議によらずに)使用料率および使用許諾の重要な条件を定めなければならない。
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| (B) |
本条の適用がある録音物を実演する複数の事業者は、使用許諾を受け使用料を集金し支払うための共通の代理人を指名することができる。ただし、録音物を実演する各事業者は、単独で(すなわち、録音物の他の実演者との合意、共同または合議によらずに)使用料率および使用許諾の重要な条件を定めなければならない。
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| (f) |
一定の免除の対象とならない送信に対する使用許諾
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| (1) |
(A) |
1995年録音物に対するデジタル実演権法の制定*1から30日以内に、連邦議会図書館長は、同法の発効日*2に始まり2001年12月31日に終わる期間に第(d)節(2)に掲げる既存の加入契約サービスによる加入契約送信および既存の衛星デジタル音声ラジオ・サービスによる送信について適用される使用料支払の適切な条件および料率を定める目的の任意的交渉手続の開始を連邦官報に公告させなければならない。かかる条件および料率は、当該時点で使用されているデジタル音声送信サービスの種類毎に区分される。録音物の著作権者、既存の加入契約サービスまたは既存の衛星デジタル音声ラジオ・サービスは、連邦議会図書館長に対し、当該録音物に関して、当該加入契約送信を対象とする使用許諾契約を提出することができる。各当事者は、交渉手続に要する費用を負担する。
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| (B) |
第(A)号に基づき交渉された使用許諾契約がない場合、第(A)号に定める通知の公告の6ヶ月後に始まる60日間に、また、第803条(a)(1)に従う申請があったときは、連邦議会図書館長は、第8章に従って著作権仲裁使用料審判委員会を招集して使用料率および条件を定め、連邦官報にこれを公告しなければならない。かかる使用料率および条件は、第(3)項を条件として、全ての録音物に対する著作権者および録音物を実演する団体を拘束する。著作権仲裁使用料審判委員会は、既存の加入契約サービスおよび既存の衛星デジタル音声ラジオ・サービスに適用される使用料率および条件を定めるにつき、第801条(b)(1)に定められた目的のほか、第(1)項により交渉された任意的使用許諾契約に基づき同様の条件下で同様のデジタル音声送信サービスに適用される使用料率および条件を考慮することができる。
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| (C) |
(i) 第(A)号に定める任意的交渉手続の開始の通知は、連邦議会図書館長が定める規則に従い、以下の時点に繰り返し公告される。
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(I) 録音物を実演する新種の有料デジタル音声送信サービスが営業中または営業準備中であることを記載した申請書を、録音物に対する著作権者、既存の加入契約サービスまたは既存の衛星デジタル音声ラジオ・サービスが提出してから30日以内、ならびに |
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(II) 2000年1月の第一週および以後5年毎に。 |
(ii) 第(b)号に定める手続は、第803条(a)(1)に従う申請が以下の時点から60日間になされた場合、連邦議会図書館長が定める規則に従い繰り返される。
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(I) 第(i) 段(I) に基づく申請により、第(A) 号に基づく任意的交渉手続開始の通知が公告されてから6ヶ月後、または |
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(II) 2001年7月1日および以後5年毎に。 |
(iii) 第(B) 号に定める手続は、第802条に従って終了する。
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| (2) |
(A) |
デジタル・ミレニアム著作権法の制定 後30日以内に、連邦議会図書館長は、同法の制定日に始まり2000年12月31日または当事者が別途合意する日に終わる期間における適格の非加入契約送信または第(d)節(2)による新規の加入契約送信による録音物の公の実演に適用される相当な使用料の条件および料率を定める目的の任意交渉手続の開始を、連邦官報に公告させなければならない。かかる料率および条件は、当該時点で営業中の適格の非加入契約送信サービスおよび新規の加入契約送信サービスの種類毎に区分され、かつ、サービスの種類毎の最低金額を含むものとする。本項の影響を受ける録音物の著作権者または録音物を実演する事業者は、連邦議会図書館長に対し、当該録音物に関して、適格の非加入契約送信および新規の加入契約送信のサービスを対象とする使用許諾契約を提出することができる。各当事者は、交渉手続に要する費用を負担する。
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| (B) |
第(A)号に基づき交渉された使用許諾契約がない場合、第(A)号に定める通知の公告の6ヶ月後に始まる60日間に、また、第803条(a)(1)に従う申請があったときは、連邦議会図書館長は、第8章に従って著作権仲裁使用料審判委員会を招集して使用料率および条件を定め、連邦官報にこれを公告しなければならない。かかる使用料率および条件は、第(3)項を条件として、デジタル・ミレニアム著作権法の制定日 に始まり2000年12月31日または当事者が別途合意する日に終わる期間、本項の影響を受ける全ての録音物の著作権者および録音物を実演する事業者を拘束する。かかる料率および条件は、当該時点で営業中の適格の非加入契約送信サービスおよび新規の加入契約送信サービスの種類毎に区分され、かつ、サービスの種類毎の最低金額を含むものとし、区分の基準は録音物の使用の量および性質ならびに消費者のレコード購買に代替するか促進するかの程度を含むがこれに限らない。
適格の非加入契約送信サービスおよび新規の加入契約送信サービスに適用される使用料率および条件を定めるにあたって、著作権仲裁使用料審判委員会は、市場において取引を希望する売主と買主が交渉するであろう使用料率および条件を最も明確にあらわす使用料率および条件を設定しなければならない。かかる使用料率および条件を決定するにあたって、著作権仲裁使用料審判委員会は、以下を含む当事者が提出する経済、競争および番組についての情報に基づいて決定しなければならない。
(i) 当該サービスの利用が、レコードの販売に代替するかもしくは促進するか、または、録音物に対する著作権者の録音物からの収入源を妨害するかもしくは拡大するか。
(ii) 相対的な創作的寄与、技術的寄与、資本投資、費用およびリスクに関して、公に利用可能な当該著作権のある著作物および当該サービスにおける、著作権者および送信事業者の相対的役割。
使用料率および条件を定めるにあたって、著作権仲裁使用料審判委員会は、第(A)号により交渉された任意使用許諾契約が基礎とする類似の条件下で類似のデジタル音声送信サービスに適用される使用料率および条件を考慮することができる。
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| (C) |
(i) 第(A)号に定める任意的交渉手続の開始の通知は、連邦議会図書館長が定める規則に従い、以下の時点に繰り返し公告される。
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(I) 録音物を実演する新種の有料デジタル音声送信サービスが営業中または営業準備中であることを記載した申請書を、録音物に対する著作権者、既存の加入契約サービスまたは既存の衛星デジタル音声ラジオ・サービスが、提出してから30日以内、ならびに |
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(II) 2000年1月の第一週および以後2年毎に。ただし、第(A)号に従い異なる年数を指定した場合を除く。 |
(ii) 第(B)号に定める手続は、第803条(a)(1)に従う申請が以下の時点から60日間になされた場合、連邦議会図書館長が定める規則に従い繰り返される。
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(I) 第(i) 段(I)に基づく申請により、第(A)号に基づく任意的交渉手続開始の通知が公告されてから6ヶ月後、または |
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(II) 2000年7月1日および以後2年毎に。ただし、第(A)号に従い異なる年数を指定した場合を除く。 |
(iii) 第(B)号に定める手続は、第802条に従って終了する。
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| (3) |
録音物の一つまたは複数の著作権者および録音物を実演する一つまたは複数の事業者が任意に交渉した使用許諾契約は、著作権仲裁使用料審判員会の審判または連邦議会図書館長の決定に代わる効力を有する。
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| (4) |
(A) |
連邦議会図書館長はまた、著作権者が本条に基づく録音物の使用の適切な通知を受け取るべき要件、および録音物を実演する事業者がかかる使用の記録を作成し利用可能にすべき要件を定めなければならない。
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| (B) |
本節に基づき法定使用許諾の適用を受ける送信によって録音物を公に実演しようとする者は、以下のいずれかの場合には、録音物に対する著作権者の排他的権利を侵害することなくこれを行うことができる。
(i) 連邦議会図書館長が規則により定める通知の要件に従い、かつ、本節に従って使用料を支払う場合。
(ii) 使用料が定められていないときは、本節に従って定められる使用料の支払いに同意する場合。
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| (C) |
未払の使用料は、使用料が定められた月の翌月20日以前に支払われなければならない。
*1 1995年11月1日
*2「1995年録音物に対するデジタル実演権法」の発効日は、第114条(e)および(f)については1995年11月1日、その他の規定については1996年2月1日。
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| (g) |
使用許諾の収入
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| (1) |
本条第(f)節に基づく法定使用許諾に基づき使用許諾を受けた送信の場合を除き−
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| (A) |
送信のための使用許諾を受けた録音物に演奏を録音する主演録音演奏者は、当該演奏者の契約に基づいて録音物の著作権者から支払を受けることができ、また
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| (B) |
送信のための使用許諾を受けた録音物に演奏を録音する非主演録音演奏者は、当該演奏者の契約または他の合意に基づいて録音物の著作権者から支払を受けることができる。
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| (2) |
本編第106条(6)に基づきデジタル音声送信によって録音物を公に実演する排他的権利を有する著作権者は、本条第(f)節に従う録音物の実演に対する法定使用許諾による収入を、演奏者間で以下のとおり配分する。
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| (A) |
収入の2.5パーセントは、録音物の著作権者およびアメリカ演奏家連盟(AF of M)(またはその後継団体)が共同で任命する独立の管理者が管理する預託口座に入金し、録音物に演奏を録音した非主演録音演奏者(アメリカ演奏家連盟の構成員であるか否かを問わない)間で配分する。
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| (B) |
収入の2.5パーセントは、録音物の著作権者およびアメリカ・テレビ・ラジオ・アーティスト連盟(AFTRA)(またはその後継団体)が共同で任命する独立の管理者が管理する預託口座に入金し、録音物に演奏を録音した非主演歌手(アメリカ・テレビ・ラジオ・アーティスト連盟の構成員であるか否かを問わない)間で配分する。
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| (C) |
収入の45パーセントは、録音物の個数に応じて、録音物の主演実演家(またはかかる実演家の録音物での実演による権利を取得する者)に配分する。
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| (h) |
関連事業者に対する使用許諾
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| (1) |
録音物の著作権者は、第106条(6)に基づくデジタル音声送信により録音物を公に実演する権利を関連事業者に許諾する場合には、同様のサービスを提供する全ての善意の事業者に対する条件に劣らない条件に従って、第106条(6)に基づき使用許諾の対象となる録音物を提供しなければならない。ただし、サービスの種類、使用許諾の対象となる特定の録音物、使用の頻度、会員数、または期間に重大な相違がある場合、著作権者は、異なる条件を定めることができる。
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| (2) |
第(1)項に定める制限は、録音物の著作権者が以下のいずれかに対して使用許諾を付与する場合には適用されない。
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| (A) |
インタラクティブ・サービス、または
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| (B) |
録音物を45秒以内の時間公に実演する事業者で、実演の唯一の目的が録音物の配信もしくは実演の促進であるもの。
(i) 元になる著作物にかかる使用料に対する無影響−第106条(6)に基づく録音物の公の実演について支払われる使用料は、音楽著作物の著作権者に対しその著作物の公の実演について支払われる使用料を定めまたは変更する行政、司法その他の政府による手続において考慮されない。連邦議会の意図は、音楽著作物の著作権者に対しその著作物の公の実演について支払われる使用料を、第106条(6)が認める権利の結果いかようにも減少させないことにある。
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第115条 非演劇的音楽著作物に対する排他的権利の範囲:レコードの作成および頒布のための強制使用許諾
非演劇的音楽著作物の場合、第106条(1)および(3)に規定する当該著作物のレコ
ードを作成し頒布する排他的権利は、本条に定める条件に基づいて強制使用許諾の対象となる。
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| (a) |
強制使用許諾の適用および範囲
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| (1) |
非演劇的音楽著作物のレコードが著作権者の許可に基づいて合衆国内で公衆に頒布された場合には、他の者(レコードを作成しまたはデジタルレコード配信を行う者を含む)は、本条の規定に従うことによって、当該著作物のレコードを作成し頒布する強制使用許諾を受けることができる。いかなる者も、レコードを作成する主たる目的がそれらを私的使用のために公衆に頒布する(デジタルレコード配信による場合も含む)ことにある場合に限り、強制使
用許諾を受けることができる。いかなる者も、他人が固定した録音物を増製してレコードを作成するために著作物を使用するときは、(i)録音物が適法に固定されており、かつ、(ii)録音物の著作権者(録音物が1972年2月15日前に固定された場合には、音楽著作物の著作権者の明示的な使用許諾または録音物に含まれる当該著作物の使用についての有効な強制使用許諾に従って録音物を固定した者)がレコードの作成を許諾した場合を除き、強制使用許諾を受けることができない。
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| (2) |
強制使用許諾は、その対象となる実演の様式または解釈の仕方に適合させるために必要な限度で著作物を編曲する特権を含む。ただし、著作権者の明示的な同意がなければ、かかる編曲は、著作物の基本的な旋律または根本的な性格を変更してはならず、また、本編に基づき二次的著作物として保護されない。
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| (b) |
強制使用許諾を受ける意思の通知
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| (1) |
本条に基づいて強制使用許諾を受けようとする者は、著作物のレコードの作成前またはレコードの作成後30日以内でその頒布の前に、その意思の通知を著作権者に送達しなければならない。著作権局の登録その他の公の記録が著作権者を明らかにせず、かつ、通知を送付することができる住所を記載していない場合には、意思の通知を著作権局に提出すれば足りる。通知は、その形式、内容および送達方法において著作権局長が規則により定める要件を
みたさなければならない。
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| (2) |
第(1)項が要求する通知を送達せずまたは提出しない場合には、強制使用許諾を受けることはできず、さらに、交渉による使用許諾を欠く場合、レコードの作成および頒布は、第501条に基づき侵害行為として訴えることができ、かつ、第502条ないし第506条および第509条に規定する救済に全面的に服する。
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| (c) |
強制使用許諾に基づき支払うべき使用料
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| (1) |
強制使用許諾による使用料を受けるためには、著作権者は、著作権局の登録その他の公の記録において特定されなければならない。著作権者は、上記の特定の後に作成され頒布されるレコードについては使用料を受けることができるが、特定前に作成され頒布されたレコードについては補償を受けることはできない。
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| (2) |
第(1)項に規定する場合を除き、強制使用許諾に基づく使用料は、強制使用許諾に従って作成され頒布される各レコードについて支払われなければならない。第(3)項に規定する場合を除き、強制使用許諾を行使する者がレコードの占有を任意にかつ永久的に放棄したとき、レコードは「頒布された」ものとして扱う。レコードに収録された各著作物に対する使用料は、2.75セントまたは演奏時間1分もしくはその端数毎に0.5セントのうち、いずれか多い金額とする。
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| (3) |
(A) |
本条に基づく強制使用許諾は、強制使用許諾を受ける者がデジタルレコード配信にあたるデジタル送信によって非演劇的音楽著作物のレコードを頒布しまたはこれを許諾する権利を含む(デジタル送信が本編第106条(6)に基づく録音物の公の実演または第106条(4)に基づく録音物に含まれる非演劇的音楽著作物の公の実演にあたるかを問わない)。強制使用許諾を受けた者によるまたはその許諾に基づいて行われる各デジタルレコード配信について−
(i) 1997年12月31日以前の場合、強制使用許諾を受けた者が支払うべき使用料は、第(2)項および本編第8章に定める使用料とする。
(ii) 1998年1月1日以後の場合、強制使用許諾を受けた者が支払うべき使用料は、第(B)号ないし第(F)号および本編第8章に定める使用料とする。
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| (B) |
反トラスト法の規定にかかわらず、非演劇的音楽著作物の著作権者および第(a)節(1)に基づき強制使用許諾を受けることができる者は、本節に基づく使用料の条件および料率、ならびに著作権者間の使用料の配分について交渉し合意することができ、また、かかる使用料の支払について交渉し、合意し、支払を受けまたは行うための非排他的な共通の代理人を指名することができる。使用料の条件および料率を交渉する権限は、第(B)号ないし第(F)号および本編第8章に定める使用料率を定める年度を交渉する権限を含むがこれに限らない。
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| (C) |
1996年6月30日から1996年12月31日までの期間に、連邦議会図書館長は、1998年1月1日に始まり第(C)号、第(D)号もしくは第(F)号に従って定められる新規の条件および料率が発効する日または(デジタルレコード配信に関して)当事者が別途合意する日に終わる期間における第(A)号に定める活動に適用される、相当な使用料の条件および料率を定める目的の任意的交渉手続の開始を、連邦官報に公告させなければならない。
かかる条件および料率は、(i) レコードの複製または頒布がデジタルレコード配信を構成する送信に付随する場合および、(ii) 一般のデジタルレコード配信の場合に区分される。非演劇的音楽著作物の著作権者または第(a)節(1)に基づき強制使用許諾を受けることのできる者は、連邦議会図書館長に対し、かかる活動を対象とする使用許諾契約を提出することができる。各当事者は、交渉手続に要する費用を負担する。
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| (D) |
第(B)号および第(C)号に基づき交渉された使用許諾契約がない場合、第803条(a)(1)に基づく申請があったときは、連邦議会図書館長は、第8章に従って著作権仲裁使用料審判委員会を召集して使用料率および条件を定め、連邦官報にこれを公告しなければならない。かかる使用料率および条件は、本項第(E)号を条件として、1998年1月1日に始まり第(C)号、第(D)号もしくは第(F)号に従って定められる新規の条件および料率が発効する日または(デジタルレコード配信に関して)第(B)号および第(C)号に従って当事者が定める日に終わる期間、非演劇的音楽著作物の全ての著作権者および第(a)節(1)に定める強制使用許諾を受けることができる者を拘束する。
また、かかる条件および料率は、(i)レコードの複製または頒布がデジタルレコード配信を構成する送信に付随する場合および(ii)一般のデジタルレコード配信の場合に区分される。使用料率および条件を定めるにあたって、著作権仲裁使用料審判委員会は、第801条(b)(1)に定める目的の他、第(B)号および第(C)号に定める交渉された任意的使用許諾契約に基づく使用料率および条件を考慮することができる。本条に基づきデジタルレコード配信に対する強制使用許諾について支払うべき使用料は、新たに定められるものであり、1997年12月31日以前にデジタルレコード配信について強制使用許諾を受けた者が支払った使用料の額は先例としての効力を有しない。連邦議会図書館長はまた、著作権者が本条に基づく著作物の使用の適切な通知を受け取るべき要件およびデジタルレコード配信を行う者がかかる使用の記録を作成し利用可能にすべき要件を定めなければならない。
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| (E) |
(i) 非演劇的音楽著作物の一または複数の著作権者および第(a)節(1)に基づき強制使用許諾を受けることのできる一または複数の者が任意に交渉した使用許諾契約は、連邦議会図書館長の決定に代わる効力を有する。第(C)号、第(D)号または第(F)号に従って定められた使用料は、第(ii)段を条件として、非演劇的音楽著作物の著作者である録音実演家が、音楽著作物を含む録音物を有形の表現媒体に固定しようとする者に対して、第106条(1)および(3)に基づく音楽著作物に対する排他的権利に基づいて使用許諾を付与し、または他の者に第106条(1)および(3)に基づく音楽著作物に対する使用許諾を付与することを定めた契約が別途定めた使用料に代わる効力を有する。
(ii) 第(i)段第2文は、以下の場合には適用されない。
| (I) 1995年6月22日以前に締結され、第(C)号、第(D)号または第(F)号に従って定められた使用料率を下げまたは下げられた料率を適用する音楽著作物の数を増やす目的でその後修正されていない契約の場合。ただし、契約が1995年6月22日以前に締結され、契約の範囲に含まれる音楽著作物の数を増やす目的でその後修正された場合、契約が定めた使用料率は、1995年6月22日現在の契約の範囲に含まれる音楽著作物の数について第(C)号、第(D)号または第(F)号に従って定められた使用料率に代わり効力を有する。 |
| (II) 録音物が商業的発売に意図された形で有形的表現媒体にほぼ固定された日以後に締結された契約で、締結日において録音演奏者が第106条(1)および(3)に基づき音楽著作物について使用許諾を付与する権利を保持している場合。 |
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| (F) |
第(C)号および第(D)号に定める手続は、連邦議会図書館長が定める規則に従い、1997年の後5年毎に繰り返され終了する。ただし、第(B)号および第(C)号に従い当該手続の反復および終了について異なる年数を指定した場合を除く。
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| (G) |
本編第1002条(e)に定める場合を除き、本説に基づき許諾を受けたデジタルレコード配信は、録音物の著作権者またはその許諾を得て録音物にエンコードした録音物の題名、録音物に実演を行った主演演奏者および関連する情報(元になる音楽著作物およびその作者の情報を含む)を特定する情報が録音物に含まれていれば、これを伴わなければならない。
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| (H) |
(i) 以下の全ての要件をみたさない録音物のデジタルレコード配信は、第501条に基づき侵害行為として訴えることができ、かつ、第502条ないし第506条および第509条に規定する救済に全面的に服する。
| (I) 録音物の著作権者がデジタルレコード配信を許諾しており、かつ |
| (II) 録音物の著作権者もしくはデジタルレコード配信を行う者が、本条に基づいて強制使用許諾を得たこと、または、録音物に収録された各音楽著作物をデジタルレコード配信によって頒布しもしくはこれを許諾することを音楽著作物の著作権者によって許諾されたこと。 |
(ii) 本号に基づく請求原因は、第(C)節(6)および第106条(4)に基づいて非演劇的音楽著作物の著作権者に認められる請求原因ならびに第106条(6)に基づいて録音物の著作権
者に認められる請求原因に加えて認められる。
(I) 録音物の著作権者が、録音物に含まれる非演劇的音楽著作物に対する著作権を侵害した場合、その責任は、適用する法律に従って判断される。ただし、第三者によるデジタルレコード配信については、録音物の著作権者が非演劇的音楽著作物のレコードの頒布を許諾していない場合、録音物の著作権者は責任を負わない。
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| (J) |
第1008条のいかなる規定も、デジタルレコード配信の場合に、本項、第(6)項および第5章が認める権利および救済の行使を妨げるものと解釈されてはならない。ただし、デジタル録音装置、デジタル録音媒体、アナログ録音装置もしくはアナログ録音媒体の製造者、輸入者もしくは頒布者、または消費者に対しては、第1008条に定める訴訟を根拠として本編に基づく著作権侵害の訴えを提起することはできない。
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| (K) |
本条のいかなる規定も、(i)第106条(4)および第106条(6)に基づき録音物もしくはこれに含まれる音楽著作物を公に実演する排他的権利(デジタル音声送信によるものを含む)、(ii)第106条(1)および第106条(3)に基づいて、録音物もしくはこれに含まれる音楽著作物を複製し頒布する排他的権利(本条に定める条件における強制使用許諾を除く)、または(iii)第106条の他の項に基づくその他の権利、もしくは本編に基づいて認められる救済(1995年録音物に対するデジタル実演権法の制定日*1前後に存在した権利もしくは救済を含む)を、無効にしまたは制限しない。
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| (L) |
デジタルレコード配信にかかる本条の規定は、第114条(d)(1)に基づき免除の対象となる送信または再送信には適用されない。第114条(d)(1)が免除の対象とすることは、第106条(1)ないし(5)に基づく当該送信および再送信にかかる著作権者の権利を拡大しまたは縮小しない。
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| (4) |
本条に基づく強制使用許諾は、第(a)節(1)に基づく非演劇的音楽著作物のレコードの作成者が当該レコードを貸与(または貸与の性質を有する行為もしくは業務)によって頒布し、あるいはこれを許諾する権利を含む。強制使用許諾を受けた者は、自らまたはその権限により行ったレコードの貸与によるまたは貸与の性質を有する各頒布行為についても、第(2)項および本編第8章に基づいて支払うべき使用料に加えて、使用料を支払わなければならない。レコードに収録されている各非演劇的音楽著作物について、使用料は、強制使用許諾を受けた者が本項に基づいてレコードの当該頒布行為から受ける収入の一定割合(強制使用許諾を得た者が第(2)項に基づいてレコードの頒布から受ける収入のうちその者が第(2)項および第8章に基づいて支払う割合)とする。著作権局長は、本項の目的を達成するための規則を定めなければならない。
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| (5) |
使用料は、毎月20日以前に支払うものとし、その直前の月の全ての使用料を含む。毎月の支払は、宣誓の下に行うものとし、かつ、著作権局長が規則により定める要件をみたさなければならない。著作権局長はまた、本条に基づく各強制使用許諾について公認会計士が証明する明細累積年次計算書を提出するための規則を定めなければならない。月間計算書および年次計算書に関する規則は、形式、内容ならびに作成されたレコードの枚数および頒布されたレコードの枚数についての証明方法について定めるものとする。
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| (6) |
著作権者は、毎月の支払ならびに月間計算書および年次計算書を期日までに受領しない場合、通知の日から30日以内に不履行が治癒されない限り強制使用許諾は自動的に終了する旨を、被許諾者に書面をもって通知することができる。強制使用許諾の終了後、使用料が支払われなかった全てのレコードの作成もしくは頒布またはその両方は、第501条に基づき侵害行為として訴えることができ、かつ、第502条ないし第506条および第509条に規定する救済に全面的に服する。
*1 1995年11月1日
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(d) 定義
本条において、以下の語句は以下の意味を有する:「デジタルレコード配信」とは、録音物のデジタル送信による各々のレコードの配信で、送信の受信者がまたは受信者のために録音物のレコードの特定可能な複製を行うものをいい、デジタル送信が録音物または録音物に含まれる非演劇的音楽著作物の公の実演にもあたるかは問わない。録音物の即時の非インタラクティブの加入契約送信であって、録音物を聞き取れるようにするために送信の開始から受信者による受信までの間に録音物またはこれに含まれる音楽著作物が複製されない場合には、デジタルレコード配信とならない。
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第116条 コイン式レコード演奏機による公の実演のための交渉による使用許諾
(a) 本条の適用
本条は、レコードに含まれる全ての非演劇的音楽著作物に適用される。
(b) 交渉による使用許諾
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(1) |
交渉の権限−本条の適用がある著作物の著作権者およびコイン式レコード演奏機の運営者は、当該著作物の実演にかかる使用料の条件および料率ならびに支払われた使用料の著作権者間での比例配分について交渉し合意することができ、また、かかる使用料の支払について交渉し、合意し、支払を行いまたは受けるための共通の代理人を指名することができる。
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| (2) |
仲裁−上記の交渉の対象とならない当事者は、第8条の規定に従う仲裁により、第(1)項に定める料金の条件および料率ならびに料金の配分につき定めることができる。
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| (c) |
著作権仲裁使用料審判委員会の審判に対する使用許諾契約の優越
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一または複数の著作権者および一または複数のコイン式レコード演奏機の運営者の間の使用許諾契約で、第(b)節に従って交渉されたものは、本来適用されるべき著作権仲裁使用料審判委員会の審判に代わる効力を有する。
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(d) 定義
本条において、以下の用語はそれぞれ以下の意味を有する。
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(1) |
「コイン式レコード演奏機」とは、以下の条件を全てみたす機械または装置をいう。
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| (A) |
コイン、通貨、トークンその他の通貨単位またはこれに相当するものを挿入して起動させることによる、レコードを用いた非演劇的音楽著作物の実演のためのみに使用されること。
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| (B) |
直接または間接の入場料を課さない施設内に設置されていること。
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| (C) |
実演可能な全ての音楽著作物の題名からなる目録が、当該レコード演奏機に貼付され、または、施設内で公衆が容易に調べることのできる明白な位置に掲示されていること。
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| (D) |
実演可能な著作物を選択することができ、かつ、当該レコード演奏機が設置された施設の利用者がかかる選択を行うことができること。
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| (2) |
「運営者」とは、単独でまたは他者と共同して以下のいずれかを行う者をいう。
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| (A) |
コイン式レコード演奏機を所有すること。
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| (B) |
コイン式レコード演奏機を、公の実演の目的で施設に設置できるようにする権限を有すること。
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| (C) |
コイン式レコード演奏機により公の実演を行うことのできる音楽著作物の選択につき、一次的支配を及ぼす権限を有すること。
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第117条 排他的権利の制限:コンピュータ・プログラム
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| (a) |
コピーの所有者による追加的コピーまたは翻案物の作成
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第106条の規定にかかわらず、コンピュータ・プログラムのコピーの所有者が、当該コンピュータ・プログラムの新たなコピーまたは翻案物を作成しまたはこれを許諾することは、以下の場合には侵害とならない。
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(1) |
かかる新たなコピーもしくは翻案物が、機械によるコンピュータ・プログラムの利用に不可欠な段階として作成され、かつ、他の方法では一切使用されない場合、または
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| (2) |
かかる新たなコピーもしくは翻案物が、資料保存目的のみのものであり、かつ、コンピュータ・プログラムの占有を継続することが適法でなくなった場合には全ての保存用コピーが廃棄される場合。
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| (b) |
追加的コピーまたは翻案物の貸与、販売その他の移転
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本条の規定に従って作成されたいかなる正確なコピーも、その元になったコピーと共に、当該プログラムに対する全ての権利の貸与、販売その他の移転の一部としてのみ、これを貸与し、販売しその他移転することができる。同様に作成された翻案物は、著作権者の許諾がある場合にのみ移転することができる。
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| (c) |
機械の保守または修理
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第106条の規定にかかわらず、機械の所有者または借主がコンピュータ・プログラムのコピーを作成しまたは作成させることは、当該機械の保守または修理のみを目的とし、当該コンピュータ・プログラムの適法なコピーを合法的に含む機械の作動によってのみ作成される場合であって、かつ、以下の条件を全てみたす場合には、侵害とはならない。
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(1) |
新たなコピーが他のいかなる方法でも使用されず、かつ、保守または修理の完了後直ちに廃棄されること。
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| (2) |
当該機械が作動するために必要でないコンピュータ・プログラムまたはその一部に関しては、当該プログラムまたはその一部が、当該機械の作動によって新たなコピーを作成する以外にアクセスされまたは使用されないこと。
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| (d) |
定義 −本条において−
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| (1) |
機械の「保守」とは、当初の仕様および当該機械につき許諾を受けた仕様への変更に従って機械を機能させるために調整することをいう。
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| (2) |
機械の「修理」とは、当初の仕様および当該機械につき許諾を受けた仕様への変更に従って機械の機能を復元することをいう。
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第118条 排他的権利の範囲:非商業的放送に関する一定の著作物の使
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| (a) |
第106条に規定する排他的権利は、本条第(b)節に定める著作物および第(d)節に定める行為につき、本条に定める条件および制限に服する。
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| (b) |
反トラスト法の規定にかかわらず、既発行の非演劇的音楽著作物ならびに既発行の絵画、図形および彫刻の著作物の著作権者、ならびに公共放送事業者は、それぞれ、使用料支払の条件および料率ならびに著作権者間での使用料の比例配分について交渉し合意することができ、また、支払について交渉し、合意し、支払を行いまたは受けるための共通の代理人を指名することができる。
|
| (1) |
本節に定める著作物の著作権者または公共放送事業者は、連邦議会図書館長に対し、当該著作物を対象とする使用許諾案を提出することができる。連邦議会図書館長は、その他の関連する情報と共に、提出された使用許諾案に基づいて手続を行うものとする。連邦議会図書館長は、利害関係者が当該手続に関連する情報を提出することを認めなければならない。
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| (2) |
一または複数の著作権者および一または複数の公共放送事業者が任意に交渉した使用許諾契約は、連邦議会図書館長の決定に代わる効力を有する。ただし、当該契約の写しは、著作権局長が定める規則に従い、締結後30日以内に著作権局に提出されなければならない。
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| (3) |
第(2)項に基づき交渉された使用許諾契約がない場合、連邦議会図書館長は、第8章に従って著作権仲裁使用料審判委員会を召集して使用料率および条件を定め、連邦官報にその一覧を公告しなければならない。かかる使用料率および条件は、第(2)項を条件として、著作権者が連邦議会図書館長に対して使用許諾案を提出したか否かにかかわらず、本節に定める全ての著作権者および公共放送事業者を拘束する。上記使用料率および条件を定めるにあたって、著作権仲裁使用料審判委員会は、第(2)項により交渉された任意的使用許諾契約に基づき同様の条件下で適用される使用料率を考慮することができる。連邦議会図書館長はまた、著作権者が本条に基づく著作物の使用の適切な通知を受領し、また、公共放送事業者がかかる使用の記録を作成するための要件を定めなければならない。
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| (c) |
第(d)節に定める最初の手続は、連邦議会図書館長が定める規則に従って、1997年6月30日ないし12月31日および以後5年毎に繰り返される。
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| (d) |
第(b)節(2)により交渉された任意的使用許諾契約の規定を条件として、公共放送事業者は、本条の規定(第(b)節(3)に基づき著作権仲裁使用料審判委員会が定める料率および条件を含む)に従うことにより、既発行の非演劇的音楽著作物ならびに既発行の絵画、図形および彫刻の著作物に関して以下の行為を行うことができる。
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| (1) |
第(g)節にいう非商業的教育放送局が行う送信によるまたはその過程における著作物の実演または展示。
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| (2) |
第(1)項に定める送信のみを目的として非営利的団体が行う、送信番組の制作、当該送信番組のコピーまたはレコードの複製、および当該コピーまたはレコードの頒布。
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| (3) |
政府機関または非営利的団体が第(1)項に定める送信と同時に行う送信番組の複製の作成、および、第110条(1)に定める条件に基づく当該番組の内容の実演または展示。ただし、複製が実演または展示のために第(1)項に定める送信の日から7日以下に限って使用され、当該期間の終了以前に廃棄される場合に限る。本項に基づき、第(2)項に従って送信番組の複製を政府機関または非営利的団体に提供する者は、当該機関または団体が当該複製を廃棄しなかったことによる責任を負う。ただし、当該機関または団体に対して、本項に従い廃棄しなければならないことを通知しなければならない。また、当該機関または団体が複製を廃棄しなかった場合、侵害を行ったものとみなす。
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| (e) |
本節に明示的に定める場合を除き、本条は第(b)節に定める著作物以外には適用されない。非演劇的言語著作物の著作権者および公共放送事業者は、任意の交渉の過程において、反トラスト法に基づく責任を負うことなく、使用料支払の条件および料率について合意することができる。かかる使用料支払の条件および料率は、著作権局長が定める規則に従って著作権局に提出されたときに発効する。
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| (f) |
本条のいかなる規定も、非演劇的音楽著作物を権限なく脚色し、既発行の絵画、図形もしくは彫刻の著作物の編集物に広範に依拠して送信番組を制作し、または視聴覚著作物の何らかの部分を権限なく使用することを、第107条に規定するフェア・ユースによる制限の他に認めるものと解釈されてはならない。
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| (g) |
本条において、「公共放送事業者」とは、第47編第397条に定義する非商業的教育放送局および本条第(d)(2)に定める活動を行う非営利的団体をいう。
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第119条 排排他的権利の制限:私的家庭内視聴のためのスーパーステーションおよびネットワーク局の二次送信
(a) 衛星通信事業者による二次送信
(1) スーパーステーションおよびPBS衛星信号
本節第(3)項、第(4)項および第(6)項ならびに第114条(d)の規定を条件として、スーパーステーションまたは公共放送サービス衛星信号による一次送信に収録された著作物の実演または展示の二次送信は、衛星通信事業者が私的家庭内視聴のために公衆に対して二次送信を行い、二次送信に関して衛星通信事業者がテレビ放送局信号の送信を規制する連邦通信委員会の規程、規則または許可条件に従っており、かつ、当該通信事業者が二次送信を受信する各世帯または私的家庭内視聴のために公衆に対して行う二次送信の直接または間接の配信のために当該通信事業者と契約した配信事業者に対し、各再送信サービスにつき直接または間接の料金を課する場合、本条に基づく法定使用許諾に服する。
公共放送サービス衛星信号の場合には、法定使用許諾は2002年1月1日まで効力を有する。
(2) ネットワーク局
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(A) 総則
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本項第(B)号および第(C)号、本節第(3)項、第(4)項、第(5)項および第(6)項、ならびに第114条(d)の規定を条件として、ネットワーク局による一次送信に収録された著作物の実演または展示の二次送信は、衛星通信事業者が私的家庭内視聴のために公衆に対して二次送信を行い、二次送信に関して衛星通信事業者がテレビ放送局信号の送信を規制する連邦通信委員会の規程、規則または許可条件に従っており、かつ、当該通信事業者が二次送信を受信する各加入者に対して当該再送信サービスにつき直接または間接の料金を課する場合、本条に基づく法定使用許諾に服する。
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| (B) |
非受信世帯に対する二次送信
(i) 総則−
第(A)号に定める法定使用許諾は、非受信世帯に居住する者に対する、各テレビネットワークにつき一日にネットワーク局2局以内の信号を二次送信することに限定される。
(ii) 非受信世帯の正確な認定−
(I) 正確な予測方式−
第(d)節(10)(A)において、特定の者が非受信世帯に居住するかを推定するにあたっては、裁判所は、事件番号98−201において連邦通信委員会が定めるIndividual Location Longley-Rice方式(1934年通信法第339条(c)(3)に基づき、その正確性を高めるために連邦通信委員会が修正する)に依拠するものとする。 |
(II) 正確な測定−
第(d)節(10)(A)において、特定の者が非受信世帯に居住するかを決定するための測定にあたっては、裁判所は、1934年通信法第339条(c)(4)に依拠するものとする。 |
(iii) 非受信世帯に対するCバンド送信の除外−
(I) 総則
第(i)段の制限は、Cバンド送信サービスの加入者が、1999年10月31日前に停止されるまでに受信した、ネットワーク局のCバンド送信サービスによる二次送信には適用しない。 |
(II) 定義
本段において、「Cバンド送信サービス」とは、連邦規則集第47編第25部に基づき、連邦通信委員会の免許を受け静止衛星サービスにて運営されるサービスを意味する。 |
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| (C) |
ネットワークに対する加入者目録の提出
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第(A)号に従いネットワーク局による一次送信の二次送信を行う衛星通信事業者は、二次送信を開始してから90日後に、ネットワーク局を所有しまたはこれと提携するネットワークに対して、当該一次送信の二次送信の対象となる全ての加入者(その氏名ならびに郡およびZIPコードを含む住所)を記載した目録を提出しなければならない。衛星通信事業者は、以後毎月15日に、ネットワークに対して、本号に基づく前回の目録の提出以後加入しまたは脱退した者(その氏名ならびに郡およびZIPコードを含む住所)を記載した目録を提出しなければならない。衛星通信事業者が提出した上記の加入者情報は、当該衛星通信事業者が本節を遵守しているか否かを監視する目的のみに使用することができる。
衛星通信事業者は、提出を受けるネットワークが著作権局長に対して提出を受ける者の氏名および住所を記載した書面を提出した場合にのみ、本号における提出の義務を負う。著作権局長は、かかる書面全てのファイルを、公の閲覧のために保管しなければならない。
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(3) 報告および支払義務の違反
第(1)項および第(2)項の規定にかかわらず、衛星通信事業者が、スーパーステーションまたはネットワーク局による著作物の実演または展示を収録した一次送信の公衆に対する二次送信を、故意にまたは反復して行った場合に、当該衛星通信事業者が第(b)節が要求する収支および使用料の明細書を提出せず、または第(2)項(C)が要求するネットワークに対する提出を行わないときは、第501条に基づき侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条および第509条に定める救済に全面的に服する。
(4) 故意の改変
第(1)項および第(2)項の規定にかかわらず、衛星通信事業者が、スーパーステーションまたはネットワーク局による一次送信に収録された著作物の実演または展示の公衆に対する二次送信を行う場合において、実演もしくは展示が収録される特定の番組の内容または一次送信事業者が当該番組の送信の中、直前もしくは直後に送信した商業広告もしくは局の告知が、衛星通信事業者によって変更、削除または追加により故意に改変され、あるいは他の放送信号のプログラミングと併合されたときは、第501条に基づき侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条ならびに第509条および第510条に規定する救済に全面的に服する。
(5) ネットワーク局の法定使用許諾に対する地域的制限の違反
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(A) 個々の違反
衛星通信事業者が、スーパーステーションまたはネットワーク局による著作物の実演または展示を収録した一次送信の二次送信を、非受信世帯に居住しない加入者に対して故意にまたは反復して行う場合には、第501条に基づき侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条および第509条に規定する救済に全面的に服する。ただし−
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(i) 衛星通信事業者が受信資格のない加入者に対するサービスを直ちに停止することにより是正措置をとった場合、損害賠償は認められない。 |
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(ii) 法定損害賠償金は、上記の加入者に関する違反があった各月につき5ドルを超えてはならない。 |
(B) 常習的違反
衛星通信事業者が、スーパーステーションまたはネットワーク局による著作物の実演または展示を収録した一次送信の二次送信を、非受信世帯に居住しない加入者に対して故意にまたは反復して常習的に行う場合には、第(A)号に定める救済に加え、以下の救済が認められる。
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(i) 常習的違反が実質的に全国的規模で行われる場合、裁判所は、衛星通信事業者が私的家庭内視聴のために行う同一のネットワークに所属する一次ネットワーク局の一次送信の二次送信の差止を命じなければならない。また、裁判所は、常習的違反が行われた6ヶ月間毎に250,000ドルを超えない法定損害賠償を命じることができる。 |
(ii) 常習的違反が地域的または地方的規模で行われる場合、裁判所
は、衛星通信事業者が当該地域または地方における私的家庭内視聴のために行う同一のネットワークに所属する一次ネットワーク局の一次送信の二次送信の差止を命じなければならない。
また、裁判所は、常習的違反が行われた6ヶ月間毎に250,000ドルを超えない法定損害賠償を命じることができる。 |
(C) 元加入者の除外
第(A)号および第(B)号は、衛星通信事業者が1988年11月16日前に衛星通信事業者または配信事業者から二次送信を受信するために加入していた者に対して二次送信を行う場合には適用されない。
(D) 立証責任
本項に基づき提起された訴訟においては、衛星通信事業者が、ネットワーク局が行った一次送信の二次送信が非受信世帯に対する私的家庭内視聴のためのものであったことを証明する責任を負う。
(E) 除外
衛星通信事業者が、ネットワーク局による著作物の実演または展示を収録した一次送信の二次送信を、非受信世帯に居住しない加入者に対して行う場合に、以下の全ての要件をみたす場合には、侵害行為とならない。
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(i) 1991年5月1日において、衛星通信事業者が当該ネットワーク局の送信を再送信しており、また、相互番組サービスを週15時間以上、10以上の州の25以上の提携テレビ局に定期的に提供しているテレビ・ネットワークが、当該ネットワーク局を保有しもしくは運営し、またはこれと提携していなかったこと、 |
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(ii) 1998年7月1日において、衛星通信事業者が当該ネットワーク局の送信を本条における法定使用許諾に基づき再送信していたこと、および |
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(iii) 1995年1月1日において相互番組サービスを週15時間以上、10以上の州の25以上の提携テレビ局に定期的に提供していたテレビ・ネットワークが、現在、当該ネットワーク局を保有しもしくは運営し、またはこれと提携していないこと。 |
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(6) 衛星通信事業者による差別
第(1)項の規定にかかわらず、衛星通信事業者がスーパーステーションまたはネットワーク局による一次送信に収録された著作物の実演または展示の二次送信を公衆に対して故意にまたは反復して行う場合に、当該衛星通信事業者が配信事業者に対して不当な差別を行うときは、第501条に基づき侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条および第509条に規定する救済に全面的に服する。
(7) 二次送信の地理的制限
本条が定める法定使用許諾は、合衆国内に所在する世帯に対する二次送信にのみ適用される。
(8) 信号強度の測定に関する経過手続
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(A) 総則
第(C)号を条件として、加入者が予測される当該局のB級境界線内の非受信世帯であるか否かに関する申立をネットワーク局が行った場合、衛星通信事業者は、かかる申立の受領から60日以内に、以下のいずれかを行わなければならない。
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(i) 当該申立の対象となった世帯に対して信号の送信を停止し、その後30日以内に、当該世帯に対するサービスが停止されたことを申立を行ったネットワーク局に通知すること。 |
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(ii) ネットワーク局に対して相当な通知を行った後、当該世帯が非受信世帯であるか否かを判断するため、加入者の世帯における信号強度の測定を行うこと。 |
(B) 測定の効果
衛星通信事業者が第(A)号に基づく信号強度の測定を行い、測定の結果−
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(i) 当該世帯が非受信世帯でないことが判明した場合、衛星通信事
業者は、測定が行われてから60日以内に、当該申立の対象となった世帯に対して信号の送信を停止し、その後30日以内に、当該世帯に対するサービスが停止されたことを申立を行ったネットワーク局に通知しなければならない。 |
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(ii) 当該世帯が非受信世帯であることが判明した場合、申立を行った局は、衛星通信事業者に対し、測定結果および費用明細書を受領してから60日以内に、測定の費用を支払わなければならない。 |
(C) 測定の制限
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(i) 第(A)号にかかわらず、衛星通信事業者は、一年間に、ネットワーク局の地域市場内にあって1994年衛星家庭内視聴者法の発効日*1にサービスに加入した加入者数の5パーセントを超える信号強度の測定を行うことを要求されない。 |
(ii) 加入者が当該局の地域市場内で加入した者の5パーセントを超える非受信世帯であるか否かに関する申立をネットワーク局が行った場合、5パーセントを超える部分にかかる申立には第(A)号は適用されないが、当該局は、衛星通信事業者に相当な通知を行った後、加入者の世帯における信号強度の測定を独自に行うことができる。かかる測定の結果、当該世帯が非受信世帯でないことが判明した場合、衛星通信事業者は、測定結果を受領してから60日以内に、当該申立の対象となった世帯に対して信号の送信を停止し、その後30日以内に、当該世帯に対するサービスが停止されたことを申立を行ったネットワーク局に通知しなければならない。衛星通信事業者はまた、ネットワーク局に対し、測定結果および費用明細書を受領してから60日以内に、測定の費用を支払わなければならない。
*1 1994年10月18日
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(D) 予測されるB級境界線外
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(i) 加入者が予測されるB級境界線外の非受信世帯であるか否かに
関する申立をネットワーク局が行った場合、当該局は、衛星通信事業者に対して相当な通知を行った後、当該世帯が非受信世帯であるか否かを判断するため、加入者の世帯における信号強度の測定を行うことができる。 |
(ii) ネットワーク局が第(i)段に基づく信号強度の測定を行い、測定の結果
| (I) 当該世帯が非受信世帯でないことが判明した場合、当該局は、測定の結果を衛星通信事業者に転送し、衛星通信事業者は、測定を受領してから60日以内に、当該申立の対象となった世帯に対して信号の送信を停止し、また、測定結果および費用明細書を受領してから60日以内に、測定の費用を支払わなければならない。 |
| (II) 当該世帯が非受信世帯であることが判明した場合、当該局は、測定の費用を支払わなければならない。 |
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(9) 敗訴当事者による信号強度測定費用の負担;
民事訴訟における測定費用の回復
加入世帯の非受信世帯としての資格に関し提起された民事訴訟において−
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(A) |
かかる資格に異議を申し立てるネットワーク局は、測定結果および費用明細書を受領してから60日以内に、衛星通信事業者に対して、ネットワーク局の申立に応じて行われ、当該世帯が非受信世帯であることを明らかにした信号強度の測定にかかる費用を支払わなければならない。 |
| (B) |
衛星通信事業者は、測定結果および費用明細書を受領してから60日以内に、ネットワーク局に対して、当該局が行い、当該世帯が非受信世帯でないことを明らかにした信号強度の測定にかかる費用を支払わなければならない。
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(10) 測定を行うことができない場合
ネットワーク局が加入者の世帯において実地測定を行うべく相当な試みをなしたが、測定を行う目的の立ち入りを拒否され、他の方法では測定を行うことができない場合には、衛星通信事業者は、かかる通知を受領してから60日以内に、当該世帯に対する当該局のネットワークのサービスを停止しなければならない。
(11) レジャー用車輌および商業用トラックに対するサービス
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(A) 免責
(i) 総則−
本節において、第(ii)段および第(iii)段に従い、「非受信世帯」には以下を含む。
| (I) 連邦規則集第24編第3282.8条に基づく住宅・都市開発長官規則に定義するレジャー用車輌、および |
| (II) 連邦規則集第49編第383.5条に基づく運輸長官規則において、商業用車輌にあたる商業用トラック。 |
(ii) 制限−
第(i)段は、レジャー用車輌または商業用トラックの運転手に対してネットワーク局の二次送信を行おうとする衛星通信事業者が、第(B)号および第(c)号に基づく書類提出要件に従う場合のレジャー用車輌または商業用トラックにのみ
適用する。
(iii) 除外−
本号において、「レジャー用車輌」および「商業用トラック」の語は、移動住宅その他の別を問わず、固定の住居を含まない。 |
(B) 文書提出の要件
レジャー用車輌または商業用トラックは、衛星通信事業者がレジャー用車輌または商業用トラックに対して二次送信を行おうとするネットワーク局を保有しまたはこれと提携するネットワークに対して以下の文書を提出してから10日後から、非受信世帯とみなされる。
(i) 誓約書−
衛星用アンテナがレジャー用車輌または商業用トラックに恒久的に固定されており、固定の住居にて衛星番組を受信するために使用されるものでないことを誓約する、当該レジャー用車輌または商業用トラックの運転手が署名した誓約書。 |
(ii) 登録証明書−
レジャー用車輌の場合には、当該レジャー用車輌の現在効力を有する州車輌登録証明書の写し1部。 |
(iii) 登録証明書および免許証−
商業用トラックの場合には、以下のそれぞれの写し1部。
| (I) 当該トラックの現在効力を有する州車輌登録証明書。 |
| (II) 連邦規則集第49編第383条に基づく運輸長官規則に定義する、当該運転手に発行された商業用運転免許証の写し。 |
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(C) 文書更新の要件
衛星通信事業者が2年間を超える期間レジャー用車輌または商業用トラックに対して二次送信を行おうとする場合には、当該事業者は、各ネットワークの求めがあれば、第(B)号に定める更新された文書を、2年間の終了する前60日間に提出しなければならない。
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(12) FCC規則の遵守を条件とする法定使用許諾および救済手続
本条の他の規定にかかわらず、衛星通信事業者が、連邦通信委員会の免許を受けた放送局による著作物の実演または展示を収録した一次送信の二次送信を、公に故意にまたは反復して行う場合に、かかる送信の時に、当該衛星通信事業者がテレビ放送局信号の送信に関する連邦通信委員会の規程、規則および許可に従っていない場合には、第501条に基づき侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条および第509条に規定する救済に全面的に服する。
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(b) 私的家庭内視聴のための二次送信にかかる法定使用許諾
(1) 著作権局長に対する納付
第(a) 節に基づき法定使用許諾の対象となる二次送信を行う衛星通信事業者は、著作権局長が規則により定める要件に従って、著作権局長に対して以下のものを半年毎に納付しなければならない。
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(A) |
直前の6ヶ月間に関する収支明細書で、当該期間中に第(a)節(1)および第(a)節(2)に定めるとおり加入者に対して私的家庭内視聴のためにその信号が送信されたスーパーステーションおよびネットワーク局全ての名称および所在地、当該送信を受信した加入者の総数、ならびに著作権局長が随時規則により定めるその他の情報を記載したもの。
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| (B) |
以下の方法で算出される、上記6ヶ月間にかかる使用料。
(i) 各月にスーパーステーションの各二次送信を受信した加入者の総数に、合衆国内のケーブル・システムが配信すれば連邦通信委員会のシンジケート独占規程の対象となった番組を含む再送信を衛星通信事業者が行うスーパーステーションの場合には17.5セントを、連邦規則集第37編第258.2条に定義され上記規程の対象とならないスーパーステーションの場合には14セントを、それぞれ乗じる。
(ii) 各月にネットワーク局または公共放送サービス衛星信号の各二次送信を受信した加入者の総数に6セントを乗じる。
(iii) 上記第(i)段および第(ii)段によって算出された値を加える。
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(2) 料金の投資
著作権局長は、本条に基づき納付された全ての料金を受領し、本条に基づき著作権局が負担した相当な費用(第(4)項に基づき差し引かれる費用を除く)を差し引いた後に、残額を財務長官が指示する方法で合衆国財務省に納付しなければならない。財務長官が保管する全ての資金は、本編に定めるとおり連邦議会図書館長が将来利息と共に分配するために、利息を生じる合衆国債券に投資されるものとする。
(3) 料金の分配を受ける者
第(2)項に基づき納付された使用料は、第(4)項に規定する手続に従い、衛星通信事業者が当該6ヶ月間に私的家庭内視聴のために行った二次送信に収録された著作物の著作権者であって、第(4)項に基づき連邦議会図書館長に請求を提出した者に分配される。
(4) 分配の手続
第(2)項に基づき納付された使用料は、以下の手続に従って分配される。
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(A) 使用料請求の提出
私的家庭内視聴のための二次送信にかかる法定使用許諾料を受けることができると主張する者は、毎年7月に、連邦議会図書館長が規則により定める要件に従って、連邦議会図書館長に対して請求書を提出しなければならない。本項において、請求者は、法定使用許諾料を比例配分することについて相互に合意し、請求を一括して共同のもしくは単独の請求として提出し、または請求者のために支払を受ける共通の代理人を指名することができる。
(B) 争いの有無の判断;分配
毎年8月1日の後、連邦議会図書館長は、使用料の分配について争いがあるか否かを定めなければならない。かかる争いがないと判断した場合、連邦議会図書館長は、本項に基づく相当な経費を差し引いた後、使用料を受けることができる著作権者またはその者が指名した代理人に対して使用料を分配する。争いがあると判断した場合、連邦議会図書館長は、本編第8章に基づき、使用料の分配を決定するために著作権仲裁使用料審判委員会を召集する。
(C) 争いの間の使用料の留保
連邦議会図書館長は、本節に基づく手続の係属中、争いの対象となる全ての請求をみたすに十分な金額を分配額から留保しなければならないが、争いの対象とならない金額を分配する裁量権を有する。
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(c) 使用料の決定
(1) 使用料の適用および修正
第(b)節(1)(B)に基づき支払うべき使用料の率は、本節第(2)項または第(3)項に基づき設定される場合を除き効力を有する。
(2) 任意的交渉により決定される使用料
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(A) 手続開始の通知
1996年7月1日以前に、連邦議会図書館長は、第(b)節(1)(B)に基づき衛星通信事業者が支払うべき使用料を決定する目的の任意的交渉手続開始の通知を、連邦官報に公告させなければならない。
(B) 交渉
衛星通信事業者、配信事業者および本条に基づき使用料を受けることのできる著作権者は、使用料の支払にかかる任意の合意に達するために、誠実に交渉を行わなければならない。衛星通信事業者、配信事業者および著作権者はいつでも、使用料について交渉し合意することができ、また、かかる使用料について交渉し、合意しまたは支払を行う共通の代理人を指名することができる。当事者が共通の代理人を指名しなかった場合、連邦議会図書館長が交渉手続の当事者の推薦を求めた後にこれを指名する。各交渉手続の全費用は当事者が負担する。
(C) 当事者に対する合意の拘束;契約書の提出
本号に基づき交渉された任意の契約は、当事者たる全ての衛星通信事業者、配信事業者および著作権者を拘束する。かかる契約書の写しは、著作権局長が定める規則に従い、締結後30日以内に著作権局に提出されなければならない。
(D) 合意の有効期間
本項に従って著作権局に提出された任意の契約が定める使用料を支払う義務は、当該契約に掲げる日に効力を生じ、1999年12月31日または当該契約の条件に従う日のいずれか遅い日まで効力を有する。
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(3) 強制仲裁により決定される使用料
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(A) 手続開始の通知
1997年1月1日以前に、連邦議会図書館長は、第(2)項に従って著作権局に提出される任意の契約の当事者でない衛星通信事業者が第(b)節(1)(B)に基づき支払うべき使用料を決定するための仲裁手続開始の通知を、連邦官報に公告させなければならない。かかる手続は、第8章に基づき行われるものとする。
(B) 使用料の決定
本項に基づき使用料を決定するにあたって、第8章に基づき任命された著作権仲裁使用料審判委員会は、ネットワーク局およびスーパーステーションの再送信にかかる使用料のうち、二次送信の公正な市場価値を最も明確に表す価格を定めなければならない。公正な市場価値を判断するにあたっては、審判委員会は、以下を含め、当事者が提供する経済、競争および番組にかかる情報を元に決定を行うものとする。
| (i) 当該番組が配信される競争環境、同様の私的および強制使用許
諾市場における同様の信号の費用、ならびに再送信市場にかかる特別の特徴および条件。 |
| (ii) 当該使用料が著作権者および衛星通信事業者に及ぼす経済的影
響。 |
| (iii) 二次送信を引き続き公衆に提供することへの影響。 |
(C) 仲裁審判委員会の決定または連邦議会図書館長の命令の有効期間
使用料を支払う義務について、(i) 本項に基づく仲裁手続において著作権仲裁使用料審判委員会が行い、第802条(f)に基づいて連邦議会図書館長が採択した決定、または(ii) 第802条に基づいて連邦議会図書館長が行った決定は、第802条(g)に定める日または1997年7月1日のうちいずれか遅い日に発効する。
(D) 使用料の設定
本項に基づき使用料を決定するにあたって、著作権仲裁使用料審判委員会は、ネットワーク局およびスーパーステーションの再送信にかかる使用料のうち、二次送信の公正な市場価値を最も明確に表す価格を定めなければならない。公正な市場価値を判断するにあたっては、審判委員会は、以下を含め、当事者が提供する経済、競争および番組にかかる情報を元に決定を行うものとする。
| (i) 当該番組が配信される競争環境、同様の私的および強制使用許
諾市場における同様の信号の費用、ならびに再送信市場にかかる特別の特徴および条件。 |
| (ii) 当該使用料が著作権者および衛星通信事業者に及ぼす経済的影
響。 |
| (iii) 二次送信を引き続き公衆に提供することへの影響。 |
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(4) 使用料の減軽
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(A) スーパーステーション
第(b)節(1)(B)(i)に基づき支払うべき使用料について、1998年1月1日に効力を有する使用料率は、30%に減軽する。
(B) ネットワークおよび公共放送衛星信号
第(b)節(1)(B)(ii)に基づき支払うべき使用料について、1998年1月1日に効力を有する使用料率は、45%に減軽する。
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(5) 代理人としての公共放送サービス(PBS)
第802条において、公共放送サービス衛星信号を再送信することにつき衛星通信事業者が支払う使用料に関しては、公共放送サービスはすべての公共テレビ著作権主張者およびすべ
ての公共放送サービス加盟局の代理人となる。
(d) 定義−本条において
(1) 配信事業者
「配信事業者」とは、衛星通信事業者からの二次送信を配信し、単独のチャンネルまたは他の番組とのパッケージの形で、直接または他の番組配信事業者を通じて間接に個々の加入者に対して私的家庭内視聴のために二次送信を提供するために契約を行う者をいう。
(2) ネットワーク局
「ネットワーク局」とは、以下のいずれかをいう。
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(A) |
ネットワーク局が放送した番組を全部またはほぼ全部再放送するテレビ放送局(中継局または地上衛星局を含む)であって、10以上の州において最低25の関連するテレビ被許諾者に対して週15時間以上相互に関連した番組サービスを行う一以上の合衆国内のテレビ・ネットワークが保有し、運営し、またはこれと関連するもの、あるいは
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| (B) |
非商業的教育放送局(1934年通信法第397条に定義する)。
ただし、「ネットワーク局」には、アラスカ地方通信サービスまたはその後継
団体の信号を含まない。
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(3) 一次ネットワーク局
「一次ネットワーク局」とは、特定の全国ネットワークの基本番組サービスを放送しまたは再放送するネットワーク局をいう。
(4) 一次送信
「一次送信」とは、本編第111条(f)が付与する意味を有する。
(5) 私的家庭内視聴
「私的家庭内視聴」とは、連邦通信委員会の免許を受けたテレビ局の一次送信を送信する衛星通信事業者の二次送信を、一の世帯の個人が操作し当該世帯のみが使用する衛星受信機器を用いて当該家庭における私的使用のために視聴することをいう。
(6) 衛星通信事業者
「衛星通信事業者」とは、連邦通信委員会の免許を受けた衛星または衛星サービスの施設を使用し、連邦規則集第47編第25部に基づく静止衛星サービスまたは連邦規則集第47編第100部に基づく直接放送衛星サービスの中で運営する事業者であって、私的家庭内視聴以外を目的として、テレビ局信号のPTM(point-to-multipoint)配信のために通信チャンネルを設置し運営し、PTM配信を提供するために衛星のキャパシティまたはサービスを保有しまたは賃借するもの(当該事業体が1934年通信法に基づく関税に従って当該配信を行う場合を除く)をいう。
(7) 二次送信
「二次送信」とは、本編第111条(f)に規定する意味を有する。
(8) 加入者
「加入者」とは、衛星通信事業者の二次送信によって私的家庭内視聴のために二次送信サービスを受け、衛星通信事業者または配信事業者に対して直接または間接にサービスにかかる料金を支払う個人をいう。
(9) スーパーステーション
「スーパーステーション」とは−
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(A) |
連邦通信委員会の免許を受けたテレビ放送局(ネットワーク局を除く)で、衛星通信事業者が二次送信を行うものをいい、
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| (B) |
使用料を計算する際を除いては、公共放送サービス衛星信号を含む。
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(10) 非受信世帯
特定のテレビ・ネットワークについて「非受信世帯」とは、以下の要件をみたす世帯をいう。
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(A) |
一般の固定式屋外受信アンテナを使用して、当該ネットワークと提携する一次ネットワーク局のB級強度の電波信号(1999年1月1日に効力を有する連邦規則集第47編第73.483条(a)に基づき連邦通信委員会が定義する)を受信できないか、
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| (B) |
1934年通信法第339条(c)(2)に基づき制定された規則に基づき付与される免除の対象であるか、
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| (C) |
第(e)節の適用を受ける加入者であるか、
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| (D) |
第(a)節(11)の適用を受ける加入者であるか、または
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| (E) |
第(a)節(2)(B)(iii)に基づく免除の適用を受ける加入者であること。
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(11) 地域市場
「地域市場」とは、第122条(j)において付与する意味を有する。
(12) 公共放送サービス衛星信号
「公共放送サービス衛星信号」とは、国有の衛星信号のうち、公共放送サービスが全国的地上放送権を有する私的家庭内視聴のための教育・情報番組からなり、公共放送サービスが配信し本条において特定するものをいう。 |
(e) 著作権侵害責任の猶予
ローカル・ネットワーク・テレビ放送局のA級強度信号(1999年1月1日に効力を有する連邦規則集第47編第73.683条(a)に基づき連邦通信委員会規則に定義し、または連邦通信委員会が事件番号98−201において定めるIndividual Location Longley-Rice法を用いて予測する)を受信していない加入者は、当該ネットワーク信号の衛星サービスを本条において要するとおり1998年7月11日後1999年10月31日前に停止し、またはかかるサービスを1999年10月31日に受けていた場合には、2004年12月31日までは、当該ネットワークと提携するネットワーク局の信号を受信することができる。
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第120条 建築著作物に対する排他的権利の範囲
(a) 画像表現物の許容−
建造された建築著作物に対する著作権は、当該著作物を具現した建築物が公の場所に所在しまたは公の場所から通常見ることができる場合、当該著作物の図画、絵画、写真その他の画像表現物を作成し、頒布しまたは公に展示することを防止する権利を含まない。
(b) 建築物の改装および破壊−
第106条(2)の規定にかかわらず、建築著作物を具現した建築物の所有者は、当該建築著作物の著作者または著作権者の同意なしに、かかる建築物を改装しまたはこれを許諾することができ、また、かかる建築物を破壊しまたはこれを許諾することができる。
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第121条 排他的権利の制限:視覚障害者その他の障害者のための複製
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| (a) |
第106条および第710条の規定にかかわらず、許諾を得た団体が既発行の非演劇的言語著作物のコピーまたはレコードを複製しまたは頒布することは、視覚障害者その他の障害者が使用するためのみに特殊な形式においてかかるコピーまたはレコードを複製しまたは頒布する場合には、著作権の侵害とならない。
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| (b) |
(1) |
本条の適用があるコピーまたはレコードは−
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| (A) |
視覚障害者その他の障害者が使用するためのみの特殊な形式以外の形式で複製されまたは頒布されてはならない。
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| (B) |
特殊な形式以外の形式でさらに複製しまたは頒布することは侵害にあたる旨の注意書を伴わなければならない。
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| (C) |
著作権者および原発行日を示す著作権表示を含まなければならない。
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| (2) |
本節の規定は、標準検査、限定検査または集団準拠検査および関連する検査資料またはコンピュータ・プログラムには適用されない。
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| (c) |
本条において−
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| (1) |
「許諾を得た団体」とは、視覚障害者その他の障害者の訓練、教育または朗読
もしくは情報へのアクセスの需要に関する特殊サービスを提供することを主
たる任務とする非営利的団体または政府機関を意味する。−
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| (2) |
「視覚障害者その他の障害者」とは、1934年3月3日に承認された「成年視覚障害者に書籍を提供するための法律」と題する法律(2 U.S.C. 135a, 46 Stat. 1487)に従って、特殊な形式で作成された書籍その他の出版物を受領する資格を有しまたは資格を有する可能性のある個人を意味する。
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| (3) |
「特殊な形式」とは、視覚障害者その他の障害者が使用するためのみの点字、
音声またはデジタル形式の文書を意味する。
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第122条 排他的権利の制限:衛星通信事業者による地域市場内の二次送信
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| (a) |
衛星通信事業者によるテレビ放送局の二次送信−著作物の実演または展示を収録したテレビ放送局による一次送信を、当該局の地域市場に二次送信するときは、以下の場合には、法定使用許諾の対象となる。
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| (1) |
二次送信は、衛星通信事業者が公衆に対して行うものであること。
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| (2) |
衛星通信事業者は、二次送信に関して、テレビ放送局信号の配信を規制する連邦通信委員会の規程、規則または許可条件を遵守すること。
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| (3) |
衛星通信事業者は、二次送信につき以下のいずれかの者から直接または間接に料金を徴収すること。
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| (A) |
二次送信を受信する各加入者、または
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| (B) |
二次送信を公衆に直接または間接に配信するために衛星通信事業者と契約した配信業者。
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(b) 報告義務−
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(1) 最初の目録
ネットワーク局が行う一次送信の二次送信を行う衛星通信事業者は、二次送信を開始してから90日以内に、当該ネットワーク局を所有しまたはこれと関連するネットワークに対して、第(a)節における一次送信の二次送信を行うすべての加入者(アルファベット順の氏名ならびに郡およびZIPコードを含む住所)を特定する目録を提出しなければならない。
(2) 以後の目録
第(1)項に基づき目録が提出された後は、衛星通信事業者は、毎月15日に、本節に基づく前回の目録の提出以後加入しまたは脱退した者(そのアルファベット順の氏名ならびに郡およびZIPコードを含む住所)を記載した目録を提出しなければならない。
(3) 加入者情報の使用
本節に基づき衛星通信事業者が提出した加入者情報は、当該衛星通信事業者が本条を遵守しているか否かを監視する目的のみに使用することができる。
(4) ネットワークの義務
衛星通信事業者は、提出を受けるネットワークが著作権局長に対して提出を受ける者の氏名および住所を記載した書面を提出した場合にのみ、本節における提出の義務を負う。著作権局長は、かかる書面全てのファイルを、公の閲覧のために保管しなければならない。
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(c) 使用料の不要
第(a)節に基づく法定使用許諾の対象となる二次送信を行う衛星通信事業者は、かかる二次送信につき使用料を支払う義務を負わない。
(d) 報告義務および規制上の義務の違反
第(a)節にかかわらず、衛星通信事業者が、テレビ放送局による著作物の実演または展示を収録した一次送信の公衆に対する二次送信を、当該局の地域市場において故意にまたは反復して行った場合に、当該衛星通信事業者が第(b)節の報告義務またはテレビ放送信号の配信にかかる連邦通信委員会の規程、規則および許可条件を遵守しなければ、第501条に基づき侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条および第509条に定める救済に全面的に服する。
(e) 故意の改変
第(a)節にかかわらず、衛星通信事業者が、テレビ放送局による著作物の実演または展示を収録した一次送信の公衆に対する二次送信を当該局の地域市場で行う場合において、実演もしくは展示が収録された特定の番組の内容または一次送信事業者が当該番組の送信の中、直前もしくは直後に送信した商業広告もしくは局の告知が、衛星通信事業者によって変更、削除または追加により故意に改変され、あるいは他の放送信号のプログラミングと併合されたときは、第501条に基づき侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条ならびに第509条および第510条に規定する救済に全面的に服する。
(f) テレビ放送局の法定使用許諾に対する地域的制限の違反
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(1) 個々の違反
衛星通信事業者が、テレビ放送局による著作物の実演または展示を収録した一次送信の二次送信を、当該局の地域市場に居住しない加入者に対して故意にまたは反復して行う場合には、第501条に基づき侵害行為として訴えることができ、また、第502条ないし第506条および第509条に規定する救済に全面的に服する。ただし−
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(A) |
衛星通信事業者が受信資格のない加入者に対するサービスを直ちに停止することにより是正措置をとった場合、損害賠償は認められない。
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| (B) |
法定損害賠償金は、上記の加入者に関する違反があった各月につき5ドルを超えてはならない。
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(2) 常習的違反
衛星通信事業者が、テレビ放送局による著作物の実演または展示を収録した一次送信の二次送信を、当該局の地域市場に居住しない加入者に対して故意にまたは反復して常習的に行う場合には、第(1)項に定める救済に加え、以下の救済が認められる。
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(A) |
常習的違反が実質的に全国的規模で行われる場合、裁判所は−
(i) 当該テレビ放送局(および当該テレビ放送局がネットワーク局
である場合には、当該ネットワークに関連するその他すべてのテレビ放送局)の一次送信の二次送信を禁止する恒久的差止命令を下さなければならず、また、
(ii) 常習的違反が行われた6ヶ月間毎に250,000ドルを超えない法定損害賠償を命じることができる。さらに、
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| (B) |
常習的違反が複数のテレビ放送局について地域的または地方的規模で行われる場合、裁判所は−
(i) テレビ放送局の一次送信の二次送信を禁止する終局的差止命令を下さなければならず、また、
(ii) 常習的違反が行われた6ヶ月間毎に250,000ドルを超えない法定損害賠償を命じることができる。
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(g) 立証責任
第(f)節に基づき提起された訴訟においては、テレビ放送局が行った一次送信の二次送信が当該局の地域市場に居住する加入者または第119条もしくは私的使用許諾契約に従ってサービスを受ける加入者に対してのみ行われたことを証明する責任は、衛星通信事業者が負う。
(h) 二次送信の地理的制限
本条が定める法定使用許諾は、合衆国内に所在する世帯に対する二次送信にのみ適用される。
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| (i) |
公衆の構成員に対する放送局の衛星通信事業者による二次送信にかかる排他性
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第111条またはその他の法律(本条および第119条を除く)のいかなる規定も、衛星通信事業者が著作権者の同意を得ずに、テレビ放送局が行った一次送信に含まれる番組の二次送信を行うことができる旨の許可、免除または使用許諾を含むと解釈されてはならない。
(j) 定義− 本条において
(1) 配信業者
「配信業者」とは、衛星通信事業者からの二次送信を配信し、単独のチャンネルまたは他の番組とのパッケージの形で、直接または他の番組配信事業者を通じて間接に個々の加入者に対して私的家庭内視聴のために二次送信を提供するために契約を行う者をいう。
(2) 地域市場
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(A) 総則
「地域市場」とは、テレビ放送局が所在する特定市場地域であって、
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(i) 商業的テレビ放送局の場合には、同一の特定市場地域内の地域
につき免許を受けたすべての商業的テレビ放送局は、同一の地域市場内に存在するものとし、 |
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(ii) 非商業的教育テレビ放送局の場合には、地域市場には、同一の特定市場地域内の地域について非商業的教育テレビ放送局として免許を受けたすべての局を含むものとする。 |
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(B) 免許の対象となる郡
テレビ放送局の地域市場は、第(A)号に定める地域に加えて、当該局が免許を受けている地域が所在する郡を含む。
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(C) 特定市場地域
第(A)号において、「特定市場地域」とは、ニールセン・メディア・リサーチ社が指定し1999-2000 Nielsen Station Index DirectoryおよびNielsen Station Index United States Television
Household Estimatesまたはその後継誌にて公表する、特定の市場地域をいう。
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(3) ネットワーク局;衛星通信事業者;二次送信
「ネットワーク局」、「衛星通信事業者」および「二次送信」の語は、第119条(d)において付与する意味を有する。
(4) 視聴者
「視聴者」とは、衛星通信事業者から二次送信サービスを受け、当該衛星事業者または配信業者に対して直接または間接に当該サービスの料金を支払う者をいう。
(5) テレビ放送局
「テレビ放送局」とは−
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(A) |
連邦規則集第47編第73部第E章に基づき連邦通信委員会の免許を
受けた空中受信テレビ局、商業的テレビ放送局または非商業的テレビ放送局をいうが、低出力テレビ局またはトランスレータ・テレビ局を含まない。
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| (B) |
カナダまたはメキシコの政府の免許を受けたテレビ放送局の場合には、主として英語にて放送を行い、かつ、第119条(d)(2)(A)に定義するネットワーク局である場合には、「テレビ放送局」に含まれる。 |