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2006年9月21日発効する政府100/2006/NDCP
ベトナム社会主義人民共和国著作者権利および関連権する民法典、
知的財産法法典についてめる細則


目 次
 
第1章 総則(一般諸規定)
1条  適用範囲
2条  適用対象
3条  著作者の権利、関連権の保護
4条  用語説明
5条  著作者の権利および関連権に関する国家の政策
6条  著作者の権利および関連権に関する国家管理の内容および責任
7条  プロビンスレベルの人民委員会の国家管理の権限
第2章 著作者の権利
8条  著作者
9条  その他の記字によって表現される著作物
10条  講義、スピーチ、その他の講演
11条  新聞雑誌の著作物
12条  音楽の著作物
13条  舞台の著作物
14条  映像の著作物
15条  美術および応用美術の著作物
16条  写真の著作物
17条  建築の著作物
18条  地図、図面、マップ、描画された物の著作物
19条  映像の著作物、舞台の著作物に対する著作者の権利
20条  フォークロアの文学と芸術の著作物の利用
21条  著作者の権利の保護範囲に属しない対象
22条  人格権
23条  財産権
24条  著作物の合理的な引用および複製物の輸入
25条  著作物の複製
26条  著作者の権利の保護期間
27条  著作者の権利の保有者
28条  無名の著作物に対する著作者の権利の保有者
29条  国家に帰属する著作物の利用
30条  公衆に属する著作物の利用
第3章 関連権
31条  出演者の権利
32条  許諾なくロヤルティ、報酬支払いを要しない関連権の利用
33条  合理的な引用
34条  一時的な複製物
35条  録音物・収録物の利用
36条  放送番組の保有者
第4章 著作者の権利および関連権の登録証明
37条  著作者の権利および関連権の登録
38条  著作者の権利を登録された著作物の複製物、関連権の登録された実演会、録音物・収録物、放送番組の固定されたものの複製物
39条  著作者の権利登録証明書および関連権登録証明書の発行期限
40条  著作者の権利登録証明書および関連権登録証明書の効力
第5章 著作者の権利および関連権の集中管理組織、助言サービス業務組織
41条  著作者の権利および関連権の集中管理組織
42条  著作者の権利および関連権の助言サービス業務組織
第6章 著作者の権利および関連権の保護
43条  自己の権利の保護
44条  著作者の権利および関連権についての民事訴訟の訴権
45条  著作者の権利、関連権の登録に関する苦情と告発
第7章 施行条項
46条  経過規程
47条  施行の効力
48条  施行の責任