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入学試験や、中間・期末の試験において、例えば国語や音楽の出題の中に、既存の著作物を利用することは多いと思われます。その場合、厳正な試験を行うためには、事前に著作権者と連絡をとり、利用の許諾を得るということは不可能でしょう。そこで、このような場合、著作権法では、次のような規定を設けています。
著作権法第36条第1項 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
したがって、文芸作品、新聞の社説、音楽作品、美術作品等を「複製」や「公衆送信」によって試験の出題に利用する場合は、著作権者の許諾を得る必要がありません。ただし、以下のような点に注意する必要があります。
出題方法のうち、まず他人の著作物の「複製」による場合について考えると、許諾を得ずに複製できるのは、「試験又は検定の目的上必要と認められる限度」に限られますので、出題と直接関係のないものを複製することはこれに当たりません。
また、他人の著作物を利用して出題する場合には、著作者人格権にも留意することが必要です。これは、著作権者に無断で利用できる例外規定は「著作権(財産権)」について設けられているのであって、「著作者人格権」についても適用されるものではないからです。したがって、試験としての出題の際には、試験問題としての性格上真にやむを得ない改変である場合を除き、原文のまま利用することが原則であると考える必要があります。この場合、真にやむを得ない改変としてどのようなものが該当するかについては、明確な基準を定めるのは困難であるため、個別の具体的事例ごとに総合的に判断する必要がありますが、例えば、いわゆる「虫喰い」問題に正しい語を答えさせるとか、分解した文章を正しい順序に並べさせるなどのような出題については、やむを得ない改変として認められると考えられます。逆に、例えば、難解な表現の原文を平易な表現に修正して出題するとか、途中の部分を省略した旨を明示せずに省略して出題するなどの場合については、同一性保持権の侵害を問われる可能性があると思われます。
なお、試験問題として他人の著作物を許諾を得ずに複製できる場合であっても、出所の明示が義務づけられていますので、著名な作品の題号や著作者名を問うような場合を除き、適切な出所明示をする必要があります。
次に、他人の著作物の「公衆送信」による利用について考えます。近年、インターネットなどを利用した遠隔試験も行われるようになっており、厳正な試験を実施できるようにする観点から、「複製」の場合と同様に、試験に他人の著作物を用いて「公衆送信」することについても著作権者の許諾を得る必要がないとされています。
その要件については、「複製」の場合とほとんど同様です。したがって、受信者(受験者)の求めに応じて、インターネットなどにより自動的に、又はファクシミリなどにより手動で試験問題を送信する場合に、他人の著作物を用いても許諾を得る必要がないことになります。しかし、公衆送信であっても放送又は有線放送を除くこととされていますので、受信者(受験者)の求めがなくても送信されるような形態であれば無断で公衆送信することはできません。また、著作物の「種類」や「用途」に照らして「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」にも無断で公衆送信することはできませんので、例えば、ソフトウェアを受験者に送信したり、既存の問題集で編集著作物であるものをそのまま送信したりすることについても無断では行えません。さらに、「公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」も無断で公衆送信することはできませんので、例えば、ホームページ上に常時掲載したままで、求めがあれば試験に関係のない者に対しても送信できる(アクセスすれば誰でも閲覧することができる)ような態様であれば、許諾を得る必要があります。
ところで、試験の中には、学校等で行われる入学試験や定期試験のようなものばかりでなく、教材会社等の行う模擬試験などもあります。この場合にも同様に、複製や公衆送信の許諾を得る必要はありませんが、営利を目的としている場合には、事後に著作権者に対して通常の使用料に相当する額の補償金を支払わなければならないことになっています。 |