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設問の事例は、先にある発想をして著作物を創作した場合に、後から同様の発想により別の著作物を創作、頒布しようとする者に対し、何らかの権利主張ができないかというものですが、アイディアについて、著作権法上の権利主張をすることはできません。
近年、教育へのコンピュータの利用が一般化し、市販ソフトだけでなく、教員自身が開発したソフトを用いて学習を行わせる教育も見られるようです。
こうしたコンピュータ・プログラム(ソフトウェア)も小説や音楽などと同様に著作物であり、それを作成した教員(又は教育機関等)はそのプログラムの著作物の著作権者となります。
しかし、著作権法は、創作者の創意・工夫に基づく「表現」を保護しているので、創作者の表現の背後にある「アイディア(発想)」等については、著作権法の保護が及びません。したがって、例えば、数学のある定理を学習させるために、アニメーションによって理論を図解するソフトを開発した場合、同じ発想を持った別の人が、同じ機能を持つソフトを作成したとしても、その機能を果たさせるための表現をコピーしない限り、著作権の侵害にはならないのです。
もっとも、アニメーションによって映し出されるキャラクターの姿形や細かい動きまでそっくり同じで、プログラムの表現は全く異なるというものはほとんどありえないでしょうから、ディスプレイの出力(表示)により、ある程度は判断ができると思われます。 |