補償金は誰にどのような方法で支払うのですか。
補償金は、特定機器や特定記録媒体を使って、私的な目的のために録音又は録画を行う人が、その行為ごとに権利者に支払うのが原則です。

しかし、録音又は録画を行う人が、その行為ごとに権利者に支払いをするのは実際には難しく、また、私的な録音や録画は家庭内などにおいて行われるため、個々の権利者にとってみても、その実態を把握することは事実上できないことなどから、この原則に基づく補償金の支払いの実効を期すことは困難な面があります。

そこで、ユーザーや権利者双方の便宜を考慮し、この制度を実効あるものとしていくために、著作権法では補償金の支払い方法の特例を定めています。

支払い方法の特例とは、家庭内録音・録画の一括の支払いとして、特定機器や特定記録媒体のメーカーなどの協力を得て、その価格に補償金を上乗せし、ユーザーがこれらの特定機器や特定記録媒体を購入するときに補償金も合わせて支払うという方法であります。

つまり特定機器・特定記録媒体を購入した場合に価格に上乗せされた補償金が支払われるので、録音・録画ごとの支払いは不要であるという仕組みです。

また、権利者のためにその補償金を請求、受領することができるのは、文化庁長官が指定する団体(指定管理団体)のみとし、指定管理団体が補償金に関するすべての権利を集中的に管理しています。

現在、文化庁長官が指定する管理団体としては、私的録音に関して補償金を受ける権利を行使するための団体として、社団法人私的録音補償金管理協会(sarah(サーラ))があり、私的録音補償金の請求、受領及び分配などの業務を行い、また、私的録画に関する管理団体としては、社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH(サーブ))が文化庁長官から指定され、同様の業務を行っています。(Q12参照)