CRIC最新ニュース
CRICセミナーのご案内
出版物のご案内
著作権Q&A
データベース
審議会報告
外国著作権法
関係団体リスト
資料室ご利用案内
リンク登録
メールマガジン登録

CRIC Office
CRIC賛助会員のご案内

サイトマップ

サイト検索

この著作権者を捜しています

著作権教育の実践事例

年間イベントカレンダー

english version

home

KIDS CRIC




デジタルカメラや携帯電話を使って資料を撮影する利用者がいますが、図書館としてはどう対応したらいいのでしょうか?
Q3で書きましたように、著作権法には「私的使用のための複製」という規定があり、この規定に該当すれば、利用者は、著作権者に無断で複製することができます。

そこでも書きましたように、図書館がコイン式複写機を設置して、何ら職員がチェックすることなく、極端に言えば、本の一冊丸々複製も可能という状況は、著作権法第31条の「図書館等における複製」という厳しい条件下で複製サービスを認めている趣旨からして違法といっていいでしょう。

デジタルカメラや携帯電話の場合は、大量に撮影することは余り考えられず、例えば、料理本の1ページを写真にとるとか、新聞に載ったニュース記事などを撮影するような利用の仕方で、それほど、権利者の利益を侵すとまでは言えないようにも思えます。

しかし、著作物の宝庫である図書館で、わずかずつであっても、自由にあれもこれも撮影しまくるというのは、余り感心したことではありません。

また、それをすることによって、周りで静かな環境で読書をしている他の利用者に迷惑を及ぼすことも当然考えられます。

図書館として、そのようなデジタルカメラや携帯電話による撮影は認めないという方針を取るのであれば、それは、一つの見識といえましょう。著作権法で止めるのは難しいので、根拠としては、静かな読書環境を保ちたいという図書館という施設の管理権に基づいて、利用者に止めてもらうよう注意すべきでしょう。