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国立国会図書館の「納本制度」とは何ですか。また、所蔵資料の電子複製化について著作権法の改正があったと聞きましたが、どのような内容ですか。 |
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国立国会図書館には、わが国唯一の国立の図書館として、国内で出版された図書等を収集、保存して、広く国民に提供するために、国立国会図書館法にも規定している「納本」という制度があります。
国立国会図書館のホームページには次のように記載しております。
「『納本制度』とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のことです。わが国では、国立国会図書館法により、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。納本された出版物は、現在と未来の読者のために、国民共有の文化的資産として永く保存され、日本国民の知的活動の記録として後世に継承されます。」
毎年、国内では8万冊近い図書が刊行されますが、それを国立国会図書館が一括して集めることにより、後世に伝えていこうということで、一般の出版社は、1冊〜2冊の、官公庁、大学などは、数冊から2、30冊の納本が義務づけられています。
ところで、2009年の著作権法の改正により、デジタル時代にふさわしく、この納本された図書等をデジタル化して原本を保存する方途が開かれました。
これまで1項だけだった著作権法第31条に2項を追加し、 |
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著作権法第31条(図書館等における複製) (抜粋)

(第1項 略)(Q2参照)

2 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷又は汚損を避けるため、当該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第33条の2第4項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
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と、規定しました。
同条第1項第2号には、保存のために必要があれば、図書館等に複製を認めておりますが、マイクロ化、デジタル化をした場合には、原本は廃棄しなければならないという解釈もあり、また、汚損や劣化が激しいと良好な状態での資料保存という国立国会図書館の本来の目的に達しえなくなる恐れがあるところから、今回の改正は、原本を永久に保存することが前提で、納本直後の良好な状態の出版物のデジタル化が直ちにできるようにしたものです。
国立国会図書館にのみ、このデジタル化を認めたのは、納本された原本を良好なまま後世に残すことが主目的ですから、館内閲覧や複写サービスなどはこのデータを使うことが基本になります。相互貸借などでデータではなくどうしても原本が必要な場合に限って、原本を使用することもありえましょう。
一般の公共図書館や大学図書館に対して出版物等のデジタル化を認めたわけではありませんので、市販の出版物等を購入して直ちにデジタル化して、それを図書館等の貸出用にするなどの行為は、従来どおり無断でできるわけではありません。 |