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ホームぺージやブログは著作権で保護されるのでしょうか。
ネットワーク化の時代を迎え、インターネットによって情報を伝達するために企業や個人レベルでもホームぺージやブログを立ち上げる例が多くなってきました。本来ホームぺージとは、インターネットの情報発信システムWWWで最初に表示される画面のことをいい、いわば雑誌の表紙に当たる部分を指しますが、実際にはもっと広く、このホームぺージに続く一連のファイルすべてを含む言葉として理解されているようです。またブログとは、自分の書いた日記や雑文などをインターネットを通して公開できるサービスをいい、作成はホームページに比べるとはるかに簡単です。ホームページもブログもウェブサイトの一種です。

ところで、ホームページやブログはテキストファイルで構成されている単純なものから、写真、動画などの画像データや音声を含むさまざまなものまで多種多様です。これらが著作物として著作権法による保護を受けるかについてですが、結論から先に言えば、少なくともその表現に創作性があれば著作物として保護されると考えてよいでしょう。確かに著作権法第10条1項に定められている著作物の具体的例示の中には入っていませんが、これは同法の立法当時にはホームページのようなデジタル創作物の登場はまったく予期されていなかったのですから、いわば当然といえましょう。同法の第2条1項1号には、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物として定義しているので、これに該当する限りホームページを著作物とみることは一向に差し支えありません。

これに似たことはこれまでにもありました。コンピュータ・プログラムが登場した頃、これの無断複製が多発したことがありますが、裁判所は同法の第10条1項にコンピュータ・プログラムが例示されていなかったにもかかわらず、これを著作物として認めプログラムの創作者を保護しました。そして、これがきっかけとなって1985年の著作権法改正でプログラム著作物が明記されるにいたったという経緯があります(同第10条1項9号)ので、ホームページやブログも同様と考えてよいと思います。したがって他人の作ったサイトから全部または一部抜き出して利用すれば複製権や公衆送信権の侵害に当たると考えます。

ホームページを作成する行為は個人レベルでも可能ですが、複雑かつ高度なものになると外注に出すことも多いと思います。この場合にはホームページの著作権帰属について明確にしておくことが必要であるのは当然ですが、そこに盛り込む情報について他人の著作権や著作者人格権を侵害することのないようホームページ作成者の注意を喚起するなど慎重な配慮をすることが望ましいといえましょう。