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ホームぺージやブログを作成するに当たり、他人の著作物を利用したいのですが、 どのような点に注意すればよいのでしょうか。
ホームページやブログを作成するに当たって他人の著作物をホームページやブログに取り込むことがあります。この場合には電子信号によってパソコンのハードディスクやフロッピーなどに複製することになるので複製権の処理が必要になります。

私的使用のための複製は自由であるという趣旨の規定がありますので(著作権法第30条)、会社などで作成する場合はともかく、みずからの趣味としてホームページなどを作成する場合には複製権の処理が必要ないように見受けますが、ホームページやブログは不特定多数の人からのアクセスが可能であり、またそれを予期して作成するものであるところから、「私的使用」の範疇を超えるものであって、権利者から複製の許諾をとらなければならないものと考えます。また、プロバイダーのサーバーにアップロードする際には送信可能化権が働きますのでこの処理も必要であることに注意してください。
以上が原則ですが、若干問題となる点がありますので、以下にそれを検討してみましょう。

(a) 国・地方公共団体の作成した報告書の転載
著作権法第32条2項は、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」と規定しているので、「新聞紙、雑誌その他の刊行物」に転載するのであれば自由に使ってもよいということにはなりますが、ホームページがはたして「刊行物」といえるかが問題となります。本来、刊行物とは出版物を指す言葉として使われておりますので、厳密にいえばこれに該当するとみることはできないということになります。しかし、国・地方公共団体・独立行政法人等の広報資料、調査統計資料、報告書はその内容を国民一般に広く知らせることを目的として作成されたものですから、ホームページに転載して利用されることは、むしろ作成の目的に合致するものと解されます。このようにみていきますと、これらの転載には許諾を必要としないと考えてよいと思われます。

(b) 引用
他人の著作物の一部分を引用することは、それが「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」である限り、権利者の許諾を必要としません(著作権法第32条1項)。しかし、「公正な慣行」とは何をいうのか、「正当な範囲内」とは分量的にはどの程度まで許されるのか、については明確ではなく、すべて判例に任されているといってよいでしょう。かつて山岳写真の一部分がカットされそこにスノータイヤの写真が合成されて問題となった事件において、最高裁は、「引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならない」と判示しているので、
(1) 自分の著作物と引用する他人の著作物との間に1行空けるとか、他人の著作物にカギカッコをつけるなどして、自分の著作物と引用する他人の著作物とを明確に識別できるようにすること、
(2) 自分の著作物が主で、引用する他人の著作物が従の関係にあること、
が必要であると考えられます。特に(2)については、主従の関係は量的にだけでなく、質的にもそのような関係が存在することが要求されているとみるべきでしょう。なお、引用には出所の明示が必要であることに注意してください(著作権法第48条1項)。