CRIC最新ニュース
CRICセミナーのご案内
出版物のご案内
著作権Q&A
データベース
審議会報告
外国著作権法
関係団体リスト
資料室ご利用案内
リンク登録
メールマガジン登録

CRIC Office
CRIC賛助会員のご案内

サイトマップ

サイト検索

この著作権者を捜しています

著作権教育の実践事例

年間イベントカレンダー

english version

home

KIDS CRIC





ファイル交換ソフトを使用して、自分が持っている音楽ファイルを共有するとどのような問題があるのでしょうか。
ファイル交換とは、インターネット経由で、ユーザー同士がパソコンのデータをP2P(Peer to PeerまたはPerson to Personの略称)形式で共有する仕組みのことをいいます。この特徴はウェブサイト上のサーバーを通さずにユーザー同士が直接音楽データを利用し合えるところにあり、多くの若者によって利用されているといわれています。これを行うには、交換ソフトの提供先からこのソフトを入手することが必要ですが、この技術には利用の仕方によって大きく2つの種類に分けることができます。1つは情報探索のために仲介するサーバーが用いられる形態のものであり、他の1つはこのようなサーバーを通さずにユーザーの間で情報の検索および送受信を行うものです。前者の代表的な例はNapster、後者の代表的な例はGnutellaです。

いずれにせよ、ファイル交換ソフトを使用して音楽データをダウンロードすることは著作物の複製に該当します。ただ自分のみが楽しむためにダウンロードした場合は私的複製として複製権の侵害にはなりませんが(著作権法30条1項)、音楽データを共有して他人が利用できるようにすることを意図してダウンロードした場合には、私的複製の範囲を逸脱し複製権の侵害となります。また当初は自分のみが楽しむ目的でダウンロードした場合でも、これを共有フォルダに入れて他人がアクセスできるような状態にした場合には、複製権の侵害とみなされます(著作権法49条1項1号)。それに加え、他人がこの共有フォルダにアクセスして音楽ファイルをダウンロードしたときは自動公衆送信権が働き、またアクセスしていないときでも、アクセスしようと思えばいつでもできる状態にしたことから送信可能化権も働いてこれらの権利の侵害を構成することにもなります。

なお、Napster型のP2Pのケースにおいて、ファイル交換ソフトを提供したうえ、サーバーを設置し、ユーザーによる情報検索を可能にしたサービス提供者に対し、裁判所は、みずからは送信行為を行っていなくても送信行為がサービス提供者の管理のもとに行われていることなどを理由に、送信可能化権および自動公衆送信権を侵害した者に当たるとしているので注意が肝要です。