観光PR用ビデオの撮影の際に、風景のほか、美術館の現代画家の絵画、公園の彫刻を録画し、ナレーションに合わせてCDから音楽を録音しましたが、問題がありますか。
 自然の風景をビデオに撮ることは、まず問題はありません。一方、絵画や彫刻のような著作物をビデオに撮ることが、著作権法の上では複製に該当するということは、ほかの質問のところでも説明したとおりです。ここで注意していただきたいのは、絵画や彫刻の所有権とその著作権とは別のものだということです。本を買ったからといって、中身の小説まで買ったことにならないのと同じです。

 したがって、美術館の所蔵物であっても、その絵画を美術館が入手するときに、契約ではっきり著作権も譲り受けているのではない限り、著作権を持っている人(著作権者、普通は画家)の許諾を得なければ、複製することはできません。画家の連絡先などがわからない場合は、下記の美術関係団体に照会してみるとよいでしょう。

 次に、公園の彫刻ですが、著作権法は、このような公衆に開放されている屋外の場所恒常的に設置されている彫刻は、これと同じようなものを制作するとか、販売用のミニチュアを作るなど、特定の場合を除き、利用は自由としています。観光ビデオに撮ることは、特に著作権上の許諾をとらなくてもできます。

 背景音楽をCDから録ることは、権利者の許諾がなければできません。この場合、関係する権利には、音楽の著作権ばかりでなく、レコードに吹き込んでいる演奏家など実演家の権利と、レコード製作者の権利があります。音楽については、日本音楽著作権協会(JASRAC)という著作権の集中管理団体がありますので、こちらに連絡してみてください。実演家とレコード製作者の権利については、この質問のような利用に関しては、音楽の場合のJASRACのように集中管理する仕組みは今のところありませんので、ともかくまず、そのCDを出したレコード会社にあたってみることです。

照 会 先 日本美術家連盟
日本音楽著作権協会
根拠法令 複製権 著作権法第21条
実演家の録音権・録画権 著作権法第91条
レコード製作者の複製権 著作権法第96条
公開の美術の著作物等の利用 著作権法第46条




町主催の文化祭で招いた演奏者の了解を得て音楽のコンサートを録画しました。評判がいいので、観光施設などでこのビデオカセットを売りたいのですが。
 このコンサートの録画物の演奏者については、実は若干の議論があり得ます。著作権法の上では、このような録画物であっても、それは「映画の著作物」になると考えられます。著作権法にはさらに、実演家の許諾を得て映画の著作物に録画、録音された実演については、以後の複製について権利が働くことはないという趣旨の規定があります。この規定によれば、演奏家(実演家)については、コンサートのビデオの作成、販売は、あらためて断らなくともできるということになります。

 しかし、質問の「演奏家の了解を得て録画」したというのは、どういうことを意味しているのか考えてみる必要があります。この演奏は、演奏家の許諾を得て映画の著作物に録音、録画されたといえるのでしょうか。評判がいいのでビデオで売りたいというのですから、録画するときに考えていなかった新たな利用ではないでしょうか。おそらく、文化祭の記録保存のためにというような目的で録画したのでしょう。法律上いろいろ議論できるケースかもしれませんが、録画するときに当事者の意思になかった二次的な利用に関しては、あらためて演奏家に話をして、了承をとるべきです。その場合、報酬等の条件もはっきりしておく必要があります。

 さらに、演奏家の問題のほかに、音楽の著作権のことを忘れてはいけません。著作権の切れたクラシック音楽などの場合はもちろん自由に使えますが、著作権がまだある曲が使われているなら、コンサートで演奏することについて、日本音楽著作権協会(JASRAC)に手続きをとっているはずですが、それらについて、録画する際に演奏家の了解しかとっていなかったのなら、そもそも最初の録画も音楽については録音権の侵害になってしまいます。まして無断で販売用ビデオを作ることなどは論外です。いずれにしても、音楽の録音権についてJASRACに手続きをし直す必要があります。外国の曲など、ものによってはJASRACだけでは処理し切れない場合もありますので注意してください。

照 会 先 日本音楽著作権協会
日本芸能実演家団体協議会
根拠法令 複製権 著作権法第21条
実演家の録音権・録画権 著作権法第91条




町の主催で「家庭」をテーマにしたビデオコンテストを行いましたが、いずれの応募作品にも、テレビ、ラジオからの音楽が録音されています。問題ありませんか。
 家庭で楽しむためのビデオに、色づけのために背景音楽を入れたりすることは、それが家庭内にとどまっている限り、私的使用のための複製として、著作権法上の許諾をとらなくとも認められると考えられます。しかし、それがビデオコンテストの応募作品として町に提出されたときは、私的使用のための複製物の目的外使用になってしまいます。また、私的使用のために作ったものではなく、ビデオコンテストに応募しようとして新たに作るビデオ作品の場合は、これに音楽を入れるのは、はじめから私的使用のための複製とはいえません。

 この場合、複製行為を行ったのは応募者だから、主催者には責任はないといっていられるでしょうか。もし侵害物が入選作になったら、どうするのでしょうか。いずれにしても、町としても何らかの手を打たなければならないでしょう。よくこのようなビデオコンテストの応募規定などに、「他人の音楽などは使わないでください」とか、「著作権等については応募者の責任で処理してください」というような条項が入っているものがあります。これも一つの手でしょう。しかし、後者の場合、著作権等の処理といっても、仕組みを知らせなければ、町としては不親切ではないでしょうか。

 ここで、この質問の場合のようなテレビ、ラジオからの音楽の録音について考えてみましょう。関係する権利者としては、音楽の著作権者、演奏または歌唱している実演家、もし、レコード(CD)による放送なら、レコード製作者、さらに、放送からとったのですから放送事業者があります。これらのうち、音楽に関しては、日本音楽著作権協会のことについて上記で述べましたので、参考にしてください。その他については、レコード会社や放送局に個々に許諾を求めるしか方法はありませんが、それは必ずしも容易ではありません。また外国の音楽やレコードなどは、許諾がとれるとは限りません。

 結論的には、アマチュアのコンテストであれば、やはり、すべてが手作りの内容に限るということにしておいたほうがよいのではないでしょうか。

照 会 先 日本音楽著作権協会
日本芸能実演家団体協議会
日本レコード協会
根拠法例 複製物の目的外使用等 著作権法第49条
参考条項 私的使用のための複製 著作権法第30条第1項