 |
観光PR用ビデオの撮影の際に、風景のほか、美術館の現代画家の絵画、公園の彫刻を録画し、ナレーションに合わせてCDから音楽を録音しましたが、問題がありますか。 |
 |
 |
自然の風景をビデオに撮ることは、まず問題はありません。一方、絵画や彫刻のような著作物をビデオに撮ることが、著作権法の上では複製に該当するということは、ほかの質問のところでも説明したとおりです。ここで注意していただきたいのは、絵画や彫刻の所有権とその著作権とは別のものだということです。本を買ったからといって、中身の小説まで買ったことにならないのと同じです。
したがって、美術館の所蔵物であっても、その絵画を美術館が入手するときに、契約ではっきり著作権も譲り受けているのではない限り、著作権を持っている人(著作権者、普通は画家)の許諾を得なければ、複製することはできません。画家の連絡先などがわからない場合は、下記の美術関係団体に照会してみるとよいでしょう。
次に、公園の彫刻ですが、著作権法は、このような公衆に開放されている屋外の場所に恒常的に設置されている彫刻は、これと同じようなものを制作するとか、販売用のミニチュアを作るなど、特定の場合を除き、利用は自由としています。観光ビデオに撮ることは、特に著作権上の許諾をとらなくてもできます。
背景音楽をCDから録ることは、権利者の許諾がなければできません。この場合、関係する権利には、音楽の著作権ばかりでなく、レコードに吹き込んでいる演奏家など実演家の権利と、レコード製作者の権利があります。音楽については、日本音楽著作権協会(JASRAC)という著作権の集中管理団体がありますので、こちらに連絡してみてください。実演家とレコード製作者の権利については、この質問のような利用に関しては、音楽の場合のJASRACのように集中管理する仕組みは今のところありませんので、ともかくまず、そのCDを出したレコード会社にあたってみることです。 |
|
|