いわゆる「インターネット放送」は、放送又は有線放送に当たるのですか?
インターネット放送は、一応、放送又は有線放送以外の公衆送信に当たります。

放送又は有線放送とその他の公衆送信との違いは、受信する公衆側で送信についてコントロールできるかどうかの点にあります。放送又は有線放送の場合には、何を送信するかは放送事業者や有線放送事業者が決定しており、受信者である公衆は受信機であるテレビなどのスイッチをつけるかどうかの選択をするにすぎません。これに対して、その他の公衆送信(いわゆる「インタラクティブ送信」)の場合には、受信者である公衆が何を送信してもらうかの決定権を有しており、リクエストがあって初めて送信が行われる点に特徴があります。

このような放送又は有線放送の捉え方とインタラクティブ送信の捉え方とは違いがあり、インターネット放送の場合には公衆のリクエストによって送信が行われる点でインタラクティブ送信に入ることになるわけです。

しかし、現在はテレビとパソコンのように受信機も分離していますが、将来的には放送・有線放送もインタラクティブ送信も1台の機械で済むようになると考えられていますし、両者を区別する必要はないのではないかという意見もあります。しかし、放送又は有線放送については従来の経緯から様々な権利制限規定をはじめ、特有の法的なルールが形成されていますから、これらを直ちにインタラクティブ送信と同様に考えるわけにはいかないでしょう。この辺の問題は将来の課題として残された点であると考えられます。