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スーパーで店内の雰囲気を良くするためにCDを使ってBGM音楽を流そうと思っていますが、著作権法上、何か問題がありますか。また、有線音楽放送を使う場合はどうでしょうか。 |
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日本では、様々な施設や店舗、場合によってはショッピング・モールなどの街頭でも、雰囲気を良くするために音楽を流していることが多く見られます。バックグランド・ミュージック(BGM)として音楽を利用することと著作権との関係について、1.CDを用いて音楽を流す場合、2.音楽をCDやFM放送から一旦録音して、その録音テープなどを用いて流す場合、3.有線音楽放送やラジオ放送を利用して流す場合とに分けて、考えてみましょう。
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1.CDを用いて店内に音楽を流す場合
CDに関係する権利者 |
まず、CDに関係する著作権法上の権利者を押さえておきましょう。CDは、著作権法上は「レコード」の中に含まれます。「レコード」とは、音を固定したもの全般(ただし、映画のサウンドトラック部分のように、映像とともに再生されることを目的にしたものは除かれます。)を指しますから、CDのほか、昔からのLP・EP盤、最近のMD(ミニ・ディスク)もこれに含まれますし、FDやCD−ROMに音を固定したものも「レコード」に該当します。
音楽レコードを前提として関係する権利者を挙げると、まず、音楽の著作物の「著作者」(作詞家、作曲家、編曲者)がいます。著作者は著作権を持っています。また、吹き込みを行った演奏家や歌手は「実演家」として著作隣接権を持っていますし、同様に、レコードを製作したレコード会社なども「レコード製作者」として著作隣接権を持っています。1枚のCDにもこのような3種類の権利者が関係しているのです。
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著作者の演奏権 |
さて、それではCDを用いて音楽を店内に流すことについて考えてみましょう。店内に流すということを法律上の言葉に置き換えると、「演奏」ということになります。「演奏」には、コンサート会場などで行われる「生演奏」の場合だけでなく、レコードを用いて再生演奏する場合も含まれるのです。「演奏」については、著作者に「演奏権」という権利が与えられています(22条)。演奏権は、公衆に直接聞かせるために演奏する場合に働きますが、店内に音楽を流すことは、不特定の客という公衆に直接聞かせるということに該当するでしょう。したがって、音楽の著作物の保護期間が切れていたり、非営利目的の演奏などの著作権の制限が関係する場合など、正当な事情がない限り、著作者は演奏権を行使することができるのです。
なお、平成11年改正によって廃止されるまでは日本の著作権法では附則14条という大きな例外が設けられていましたので、その経緯について簡単に説明しておきましょう。
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附則14条と演奏権の制限 |
現行著作権法(昭和45年制定)の前に施行されていた旧著作権法では、適法に作成されたレコードを用いて「興行」又は「放送」を行うことは、出所の明示を条件として、著作権侵害とならない(旧法30条1項8号)とされており、実際上、生演奏の場合にしか演奏権が行使できないという状態で、音楽著作権の大きな制限となっていました。現行法制定の際にこの規定の見直しも大きな課題となりましたが、紆余曲折を経て、既存の社会秩序の維持という観点から、一定の場合を除いて、経過措置としてしばらくの間存続させることとされたのです。この経過措置を定めていたのが、著作権法の附則14条です。
附則14条では、旧法の規定が適用されない場合として、まず、レコードを用いた放送又は有線送信の場合があります。レコードの再生演奏でも営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定める場合は除かれます。これを受けて、著作権法施行令の附則3条では、除外される事業として、
[1]喫茶店その他客に飲食をさせる営業で、客に音楽を鑑賞させることを営業の内容とする旨を広告し、又は客に音楽を鑑賞させるための特別の設備を設けているもの(たとえば、名曲喫茶、ジャズ喫茶など)
[2]キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他フロアにおいて客にダンスをさせる営業(ディスコなども含まれる。)
[3]音楽を伴って行われる演劇、演芸、舞踊その他の芸能を観客に見せる事業
の3種類が定められていました。したがって、レコードの再生演奏の場合には、この3種類の事業に該当しない限りは、たとえ営利目的の事業であっても演奏権は及ばず、著作者の許諾を必要としなかったのです。
このような例外措置は、欧米はもとより途上国の著作権法にも見られない特殊なものでベルヌ条約違反ではないかという指摘もあったところです。そこで平成11年改正によって現行法制定以来30年を経てようやく廃止されたのでした。廃止は平成12年1月1日から施行されていますが、実際に音楽の著作権者が権利行使をするのは利用者との使用料に関する協議など様々な準備が必要ですから、早くても平成14年4月以降とされています。
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著作隣接権者と演奏 |
ところで、これまで著作権の話をしてきましたが、著作隣接権の方はどうでしょうか。実は、実演家とレコード製作者には、著作者のような演奏権は与えられていないのです。したがって、CDを用いて音楽を流す場合には著作隣接権は及ばないということになります。しかし、将来の話としては、実演家とレコード製作者の演奏権が問題となることも考えられます。
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2.音楽をCDやFM放送から一旦録音して、その録音テープなどを用いて店内に流す場合
この場合には、上記1のケースとは大きく異なります。まず、CDやFM放送などから音楽を録音するという行為が出てきますから、CDからの録音の場合には、著作者の複製権(21条)、実演家の録音権(91条)、レコード製作者の複製権(96条)が関係しますし、放送からの録音の場合には、それらに加えて、実演家などと同様に著作隣接権を与えられている放送事業者の複製権(98条)も関係してくるのです。当初、個人的に楽しむ目的で録音したものを事業用に転用する場合でも、当初の行為は私的録音ということで許諾を得ずに行うことができても(30条)、事業に転用する段階で目的外使用として改めて録音について許諾が必要となります。
したがって、いくつかの音源から適当な音楽をピックアップして編集した録音テープなどを用いてBGMを流す場合には、きちんと権利処理をすることが必要です。
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3.有線音楽放送やラジオ放送を店内に流す場合
この場合には、まず、有線音楽放送事業者とラジオ放送事業者は、音楽の著作者が持っている有線送信権や放送権(23条1項)の処理が必要になります。また、実演家とレコード製作者に対しては、商業用レコードの利用に伴う二次使用料を支払う義務が生じます(95条、97条)。
次に、店の側の行為として、有線放送されたり、放送された音楽を店内にいる客に聞かせることはどうでしょうか。有線送信又は放送される著作物を受信装置を用いて公衆に直接聞かせることについて、著作者は、「公の伝達権」(23条2項)を持っています。しかし、この権利には大きな制限が設けられており、(1)非営利目的で聴衆から料金を受けないとき、(2)通常の家庭用受信装置を用いて伝達するときには、著作者の許諾を得る必要はないのです。
また、テレビ放送に関する放送事業者の伝達権などを除いて、著作隣接権者には、著作者の持つ「公の伝達権」に相当する権利は与えられていませんから、許諾を得る必要はありません。
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