(目的) |
第一条 この法律は、万国著作権条約の実施に伴い、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の特例を定めることを目的とする。 |
(定義) |
第二条 この法律において「万国条約」とは、万国著作権条約をいう。 |
2 この法律において「発行」とは、万国条約第六条に規定する発行をいう。 |
3 この法律において「翻訳権」とは、万国条約第五条に規定する翻訳権をいう。 |
(著作物の保護期間の特例) |
第三条 万国条約の締約国の国民の発行されていない著作物又は万国条約の締約国で最初に発行された著作物で、万国条約第二条の規定に基いて著作権法による保護を受けているものが、その締約国の法令により保護期間の満了によつて保護を受けなくなつたときは、その著作物の保護期間は、著作権法の規定にかかわらず、その締約国の法令による保護期間の満了の日までとする。 |
2 万国条約の締約国の国民の発行されていない著作物又は万国条約の締約国で最初に発行された著作物で、その締約国の法令により保護を受ける著作物の種類に属しないものは、万国条約第二条の規定に基く著作権法による保護を受けないものとする。 |
第四条 万国条約の締約国の国民の著作物で非締約国で最初に発行されたものは、前条の規定の適用については、その締約国で最初に発行されたものとみなす。 |
2 二以上の万国条約の締約国で同時に発行された著作物は、前条の規定の適用については、最も短い保護期間を許与する締約国で最初に発行されたものとみなす。最初の発行の日から三十日以内に二以上の締約国で発行された著作物は、これらの締約国で同時に発行されたものとみなす。 |
(翻訳権に関する特例) |
第五条 万国条約に基いて著作権法による保護を受けている文書の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して七年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語で、その文書の翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつている場合において、次の各号の一に該当するときは、日本国民は、政令の定めるところにより、文化庁長官の許可を受けて、日本語でその文書の翻訳物を発行することができる。ただし、その発行前に、政令の定めるところにより、文化庁長官の認可を受けた公正なかつ国際慣行に合致した補償額の全部又は一部を、翻訳権を有する者に支払い、又はその者のために供託しなければならない。 |
|
一 翻訳権を有する者に対し翻訳し、かつ、その翻訳物を発行することの許諾を求めたが拒否されたとき。 |
|
二 相当な努力を払つたが翻訳権を有する者と連絡することができなかつたとき。 |
2 前項第二号の場合においては、同項の許可を申請した者は、原著作物に発行者の氏名が掲げられているときはその発行者に対し、及び翻訳権を有する者の国籍が判明しているときはその翻訳権を有する者が国籍を有する国の外交代表若しくは領事代表又はその国の政府が指定する機関に対して、申請書の写を送付し、かつ、これを送付した旨を文化庁長官に届け出なければならない。 |
3 文化庁長官は、前項の規定による申請書の写の発送の日から二箇月の期間が経過するまでは、第一項の許可をすることができない。 |
4 文化庁長官は、第一項ただし書の認可をするには、文化審議会に諮問しなければならない。
(平十一法一六○・4項一部改正)
|
第六条 前条第一項の許可を受けた者は、その許可に係る翻訳物を発行する権利を譲渡することができない。 |
第七条 第五条第一項の許可に係る翻訳物には、政令の定めるところにより、原著作物の題号、原著作者の氏名及びその他の事項を掲げなければならない。 |
第八条 第五条第一項の許可に係る翻訳物は、政令で定める万国条約の締約国以外の国へは、輸出することができない。 |
(無国籍者及び亡命者) |
第九条 無国籍者及び亡命者の著作物に対する万国著作権条約の適用に関する同条約の第一附属議定書の締約国に常時居住する無国籍者及び亡命者は、第三条から第五条までの規定の適用については、その締約国の国民とみなす。 |
(ベルヌ条約等の保護を受ける著作物) |
第十条 この法律は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国の一をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物については、適用しない。ただし、当該著作物となる前に第五条第一項の許可を受けた者及び当該許可に係る翻訳物に対する同条から第八条までの規定の適用については、この限りでない。
(平十二法五六・一部改正) |
(日本国との平和条約第十二条の保護を受けている著作物) |
第十一条 日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国でこの法律の施行の際万国条約の締約国であるもの及びその国民は、この法律の施行の際日本国との平和条約第十二条の規定に基く旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による保護を受けている著作物については、この法律の施行後も引き続き、その保護(著作権法の施行の際当該保護を受けている著作物については、同法による保護)と同一の保護を受けるものとする。 |
(政令への委任) |
第十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 |
附 則(抄) |
(施行期日) |
1 この法律は、万国条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。〔昭和三十一年四月二十八日から施行〕 |
(経過規定) |
2 この法律(第十一条を除く。)は、発行されていない著作物でこの法律の施行前に著作されたもの及び発行された著作物でこの法律の施行前に発行されたものについては、適用しない。 |
附 則(昭和三十七年法律第三十五号)(抄) |
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。 |
附 則(昭和四十三年法律第九十九号)(抄) |
(施行期日) |
1 この法律は、公布の日から施行する。 |
附 則(昭和四十五年法律第四十八号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 |
附 則(昭和五十八年法律第七十八号)(抄) |
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 |
附 則(平成六年法律第百十二号)(抄) |
(施行期日) |
1 この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日の翌日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成八年一月一日から施行〕 |
附 則(平成十一年法律第百六十号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 (略) |
附 則(平成十二年法律第五十六号)(抄) |
1 この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条中著作権法第五十八条の改正規定及び第二条の規定は、著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 |
改正 |
昭和四十三年六月十五日政令第百七十号
〔文部省組織令の一部を改正する政令附則
第九項による改正〕 |
平成十七年二月十八日 同第二十四号
〔不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第四十六条による改正〕 |
(翻訳物の発行の許可の申請) |
第一条 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による翻訳物の発行の許可(以下「翻訳物の発行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 |
|
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 |
|
二 原著作物の題号 |
|
三 原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていない時は、その旨) |
|
四 原著作物に掲げられた発行者の氏名又は名称 |
|
五 原著作物が最初に発行された国(二以上の国で同時に発行されたときは、そのすべての国。以下同じ。) |
|
六 前号の国が万国著作権条約の締約国又は文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国以外の国であるときは、原著作者の国籍(原著作者が法第九条に規定する無国籍者又は亡命者であるときは、その旨) |
|
七 原著作物の最初の発行の日の属する年 |
|
八 原著作物の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して七年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語による翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつている旨 |
|
九 法第五条第一項各号のいずれかに該当する旨
|
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 |
|
一 申請者の戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他申請者が日本国民であることを証する資料 |
|
二 原著作物が最初に発行された国を証する資料 |
|
三 原著作物の最初の発行の日の属する年を証する資料 |
|
四 原著作物の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して七年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語による翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつていることを疎明する資料 |
|
五 法第五条第一項各号のいずれかに該当することを証する資料
(平成十七政二四・2項柱書一号一部改正)
|
(翻訳物の発行の許可の告示) |
第二条 文化庁長官は、翻訳物の発行の許可をしたときは、その旨を官報に告示する。 |
(翻訳物の発行の許可の拒否) |
第三条 文化庁長官は、翻訳物の発行の許可を拒否しようとする場合には、あらかじめ、申請者に拒否の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。 |
2 文化庁長官は、翻訳物の発行の許可を拒否する場合には、理由を附した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。 |
(補償額の認可の申請) |
第四条 法第五条第一項ただし書の規定による補償額の認可(以下「補償額の認可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 |
|
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名。 |
|
二 原著作物の題号及び原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨) |
|
三 翻訳物の発行の許可を受けた日 |
|
四 補償額 |
|
五 翻訳物の発行方法 |
|
六 翻訳物の発行部数、定価その他補償額の算定の基礎となつた事項 |
第五条 補償額の認可を受けた者は、補償額の算定の基礎となつた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出して、補償額の変更の認可を受けなければならない。 |
|
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 |
|
二 補償額の認可を受けた日 |
|
三 補償額の認可を受けた額 |
|
四 変更の認可を受けようとする補償額 |
|
五 補償額の算定の基礎となつた事項の変更の内容 |
第六条 第二条及び第三条の規定は、補償額の認可及び補償額の変更の認可について準用する。 |
(補償額の支払及び供託) |
第七条 法第五条第一項ただし書の規定により支払い、又は供託しなければならない補償額は、補償額の認可を受けた額の全部とする。ただし、翻訳物の発行が数次に分けて行なわれる場合には、補償額の認可を受けた額のうち当該発行に対応する額とする。 |
(補償額の供託) |
第八条 補償額の認可を受けた者は、次に掲げる場合には、補償額を供託することができる。 |
|
一 翻訳権を有する者が補償額の受領を拒み、又は受領することができない場合 |
|
二 翻訳権を有する者を確知することができない場合 |
2 前項の規定による補償額の供託は、補償額の認可を受けた者の住所又は居所のもよりの供託所にしなければならない。 |
(翻訳物に掲げる事項) |
第九条 翻訳物の発行の許可に係る翻訳物には、次に掲げる事項を掲げなければならない。 |
|
一 原著作物の題号及び原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨) |
|
二 原著作物に掲げられた発行者の氏名又は名称 |
|
三 原著作物の最初の発行の日の属する年 |
|
四 翻訳物の発行者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 |
|
五 翻訳物の発行の許可に係る翻訳物である旨及び翻訳物の発行の許可を受けた日
|
附 則 |
この政令は、公布の日から施行する。 |
附 則(昭和四十三年政令第百七十号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、公布の日から施行する。 |
附 則(平成十七年政令第二十四号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、平成十七年三月七日から施行する。 |