目次

    沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
    沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
    (旧)沖縄ノ著作権法



    沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律

    昭和四十六年十二月三十一日
    法律第百二十九号(抄)


    (趣旨)
    第一条 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
    第二条-第二十四条 (略)

    (罰則に関する経過措置)
    第二十五条 この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定(刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第二十七条第一項において同じ。)は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該刑罰に関する規定に定める罰金、科料又は過料の額については、第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
    2-4 (略)
    5 輸出及び輸入、出入国その他の行為で、この法律の施行前に行なわれたものに対する罰則の適用については、沖縄と本土との関係は変更がなかつたものとみなす。
    第二十六条-第九十六条 (略)
     
    (著作権法に関する経過措置)
    第九十七条 最初に沖縄において発行された著作物(最初に本邦の地域外において発行されたが、その発行の日から起算して三十日以内に沖縄において発行されたものを含む。次項において同じ。)でこの法律の施行の際沖縄の著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権の全部が消滅しているもの(この法律の施行の際著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)による保護を受けているものを除く。)については、著作権法中著作権に関する規定は、適用しない。
    2 最初に沖縄において発行された著作物でこの法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権の一部が消滅しているもの(この法律の施行の際著作権法による保護を受けているものを除く。)については、著作権法中その消滅した権利に相当する著作権に関する規定は、適用しない。
    3 著作権法の施行前に最初に沖縄において発行された沖縄の著作権法の著作物である実演又はレコードでこの法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存するもの(この法律の施行の際著作権法による保護を受けているものを除く。)については、著作権法第七条及び第八条並びに同法附則第二条第三項及び第五項の規定にかかわらず、同法中著作隣接権に関する規定(同法第九十五条及び第九十七条の規定を含み、同法第百一条の規定を除く。)を適用する。
    4 前項に規定する実演又はレコードに係る著作隣接権の存続期間は、沖縄の著作権法によるこれらの著作権の存続期間のうちこの法律の施行の日において残存する期間(その期間の満了する日が著作権法の施行の日から起算して二十年を経過する日後の日であるときは、その二十年を経過する日までの間)とする。
    第九十八条 この法律の施行前に沖縄の著作権法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は同法による著作権若しくは出版権を侵害する行為によつて沖縄で作成され、又は沖縄に輸入された著作物、実演又はレコードの複製物で、この法律の施行の時において国内で作成されたとしたならば著作権法による著作者人格権又は著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべきものをこの法律の施行後に情を知つて頒布する行為は、著作権法第百十三条第一項第二号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。
    2 この法律の施行前に沖縄の著作権法による著作権又は出版権を侵害することなく沖縄で作成され、又は沖縄に輸入された著作物、実演、レコード又は放送に係る音若しくは影像の複製物(この法律の施行の際著作権法による保護を受けている著作物、実演、レコード又は放送に係るものに限る。)を沖縄県の区域以外の本邦の地域において頒布する目的をもつてこの法律の施行後に当該地域に移入する行為は、当該複製物がその移入の時において国内で作成されたとしたならば著作権法による著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべき場合には、同法第百十三条第一項第一号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用し、その同号に掲げる行為とみなされる行為にかかる複製物を当該地域において情を知つて頒布する行為は、同項第二号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。
    3 この法律の施行前に本土で作成され、又は本土に輸入された著作物、実演又はレコードの複製物(この法律の施行の際沖縄の著作権法による保護を受けており、かつ、この法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなる著作物、実演又はレコードに係るものに限る。)を沖縄県の区域において頒布する目的をもつてこの法律の施行後に当該区域に移入する行為は、当該複製物がその移入の時において国内で作成されたとしたならば著作権法による著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成されたものとなるべき場合には、同法第百十三条第一項第一号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用し、その同号に掲げる行為とみなされる行為に係る複製物を当該区域において情を知つて頒布する行為は、同項第二号に掲げる行為とみなして、同号の規定を適用する。
    第九十九条 この法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存する著作物でこの法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものについては、同法第十五条及び第十六条の規定は、適用しない。
    2 著作権法第二十九条に規定する映画の著作物で前項に規定する著作物に該当するものの著作権の帰属については、なお沖縄の著作権法の規定の例による。
    3 著作権法の規定は、写真の著作物で第一項に規定する著作物に該当するものの著作権の帰属について沖縄の著作権法第二十四条又は第二十五条の規定により生じた効力を妨げない。
    4 二人以上の者が共同して創作し、かつ、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができる著作物で、第一項に規定する著作物に該当するものについては、沖縄の著作権法第十三条第一項及び第三項の規定は、法律としての効力を有する。
    5 前項に規定する著作物は著作権法第五十一条第二項又は第五十二条第一項の規定の適用については、共同著作物とみなす。
    6 第四項の規定は、この法律の施行の際沖縄の著作権法による著作権が存する実演又はレコードでこの法律の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものについて準用する。
    第百条-第百五十五条 (略)

    (政令への委任)
    第百五十六条 この法律に定めるもののほか、本土法令の沖縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。
    2・3 (略)
    第百五十七条 (略)


    附 則
    (施行期日)
    1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。(以下略)〔昭和四十七年五月十五日から施行〕
    (以下略)






    沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の
     特別措置等に関する政令

    昭和四十七年四月二十八日
    政令第百六号(抄)


    第一条-第四十三条 (略)

    (公開の美術の著作物についての経過措置)
    第四十四条 法の施行の際その原作品が沖縄における屋外の場所(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第四十五条第二項に規定する屋外の場所をいう。)に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権者は、その設置による当該著作物の展示を許諾したものとみなす。

    (著作権の処分等についての経過措置)
    第四十五条 法の施行の際沖縄の著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権の存する著作物で法の施行の際著作権法による保護を受けているもの又は法の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものにつき、法の施行前にした沖縄の著作権法の著作権の譲渡その他の処分は、第四項の規定に該当する場合を除き、著作権法のこれに相当する著作権の譲渡その他の処分とみなす。
    2 前項に規定する著作物につき、法の施行前に設定された沖縄の著作権法による出版権で法の施行の際現に存するものは、著作権法による出版権とみなす。
    3 前項に規定する出版権については、著作権法第八十条から第八十五条までの規定にかかわらず、沖縄の著作権法第二十八条ノ三から第二十八条ノ八までの規定は、なおその効力を有する。
    4 法の施行の際沖縄の著作権法による著作権の存する実演又はレコードで法の施行の際著作権法による保護を受けているもの又は法の施行の日から新たに著作権法による保護を受けることとなるものにつき、法の施行前にした沖縄の著作権法の著作権の譲渡その他の処分は、著作権法のこれに相当する著作隣接権の譲渡その他の処分とみなす。

    (著作権等の侵害についての経過措置)
    第四十六条 法の施行前にした沖縄の著作権法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は同法第三章に規定する偽作に該当する行為(同法による出版権を侵害する行為を含む。)については、著作権法第十四条及び第六章の規定にかかわらず、なお沖縄の著作権法第十二条、第二十八条ノ十一、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条及び第三十六条ノ二の規定の例による。
    第四十七条-第五十条(略)


    附 則
    この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。





    (旧)沖縄ノ著作権法

    明治三十二年三月四日
    法律第三十九号(抄)


    第一条-第二十七条(旧著作権法ニ同ジ。)

    〔非琉球人ノ著作権〕
    第二十八条 非琉球人ノ著作権ニ付テモ本法ノ規定ヲ適用ス
    第二十八条ノ二-第三十条 (旧著作権法ニ同ジ。)

    〔偽作物ノ輸入〕
    第三十一条 琉球列島内ニ於テ発売頒布スルノ目的ヲ以テ偽作物ヲ輸入スル者ハ偽作者ト看做ス
    第三十二条-第三十六条ノ三 (旧著作権法ニ同ジ。)

    〔偽作ニ関スル罪〕
    第三十七条 偽作ヲ為シタル者及情ヲ知テ偽作物ヲ発売シ又ハ頒布シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ百五十ドル以下ノ罰金ニ処ス
     
    〔他人ノ著作物ノ変更禁止違反ノ罪〕
    第三十八条 第十八条ノ規定ニ違反シタル者ハ百五十ドル以下ノ罰金ニ処ス

    〔出所明示違反等ノ罪〕
    第三十九条 第二十条、第二十条、第二十条ノ二及第三十条第二項ノ規定ニ違反シ出所ヲ明示セズシテ複製シタル者並第十三条第四項ノ規定ニ違反シタル者ハ三十ドル以下ノ罰金ニ処ス

    〔偽名、偽称ノ罪〕
    第四十条 著作者ニ非サル者ノ氏名称号ヲ附シテ著作物ヲ発行シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ八十五ドル以下ノ罰金ニ処ス
    第四十一条 削除

    〔虚偽登録ノ罪〕
    第四十二条 虚偽ノ登録ヲ受ケタル者ハ三十ドル以下ノ罰金ニ処ス
    第四十三条・第四十四条 (旧著作権法ニ同ジ。)

    〔公訴時効〕
    第四十五条 本章ノ罪ニ対スル公訴ノ時効ハ二年ヲ経過スルニ因リテ完成ス
    第四十六条-第五十一条 (旧著作権法ニ同ジ。)

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