その他の法令

    民法(抄)

    明治二十九年四月二十七日
    法律第八十九号(抄)

    (債権等の消滅時効)

    第一六七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
    2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

    (不当利得の返還義務)

    第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

    (悪意の受益者の返還義務等)

    第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

    (不法行為による損害賠償)

    第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

    (財産以外の損害の賠償)

    第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

    (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

    第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

    登録免許税法(抄)

    昭和四十二年六月十二日
    法律第三十五号(抄)

    (課税の範囲)

    第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。

    (納税義務者)

    第三条 登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。

    (信託財産の登記等の課税の特例)

    第七条 信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
    一 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
    二・三 (略)
    2 (略)

    (課税標準及び税率)

    第九条 登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。

    (印紙納付)

    第二十二条 登記等(第二十四条第一項に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。

    民事執行法(抄)

    昭和五十四年三月三十日
    法律第四号(抄)

    (差押禁止動産)

    第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
    一-十一 (略)
    十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
    十三・十四 (略)

    (その他の財産権に対する強制執行)

    第百六十七条 不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)に対する強制執行については、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例による。
    2 その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものは、強制執行の管轄については、その登記等の地にあるものとする。
    3 その他の財産権で第三債務者又はこれに準ずる者がないものに対する差押えの効力は、差押命令が債務者に送達された時に生ずる。
    4 その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて差押えの登記等が差押命令の送達前にされた場合には、差押えの効力は、差押えの登記等がされた時に生ずる。ただし、その他の財産権で権利の処分の制限について登記等をしなければその効力が生じないものに対する差押えの効力は、差押えの登記等が差押命令の送達後にされた場合においても、差押えの登記等がされた時に生ずる。
    5 第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は、権利の移転について登記等を要するその他の財産権の強制執行に関する登記等について準用する。

    民事保全法(抄)

    平成元年十二月二十二日
    法律第九十一号(抄)

    (不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)

    第五十三条 不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
    2 不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。
    3(略)

    (不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)

    第五十四条 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記(仮登記を除く。)又は登録(仮登録を除く。)を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。

    (不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)

    第五十八条 第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得又は消滅と抵触する限度において、その債権者に対抗することができない。
    2 前項の場合においては、第五十三条第一項の仮処分の債権者(同条第二項の仮処分の債権者を除く。)は、同条第一項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。
    3 第五十三条第二項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、保全仮登記に基づく本登記をする方法による。
    4 第五十三条第二項の仮処分の債権者は、前項の規定により登記をする場合において、その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用又は収益をするものであるときは、不動産の使用若しくは収益をする権利(所有権を除く。)又はその権利を目的とする権利の取得に関する登記で、同条第一項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。

    (登記の抹消の通知)

    第五十九条 仮処分の債権者が前条第二項又は第四項の規定により登記を抹消するには、あらかじめ、その登記の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。
    2 前項の規定による通知は、これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所又は事務所にあてて発することができる。この場合には、その通知は、遅くとも、これを発した日から一週間を経過した時に到達したものとみなす。

    (不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)

    第六十一条 前三条の規定は、第五十四条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。

    国税徴収法(抄)

    昭和三十四年四月二十日
    法律第百四十七号(抄)

    (特許権等の差押の手続及び効力発生時期)

    第七十二条 前三款の規定の適用を受けない財産(以下「無体財産権等」という。)のうち特許権、著作権その他第三債務者又はこれに準ずる者(以下「第三債務者等」という。)がない財産の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。
    2 前項の差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
    3 税務署長は、無体財産権等でその権利の移転につき登記を要するものを差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
    4 前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、第二項の規定にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。
    5 特許権、実用新案権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えの効力は、前二項及び前項の規定にかかわらず、差押えの登記がされた時に生ずる。

    (一般の差押禁止財産)

    第七十五条 次に掲げる財産は、差し押えることができない。
    一-十 (略)
    十一 発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの
    十二・十三 (略) 2 (略)

    私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(抄)

    昭和二十二年四月十四日
    法律第五十四号(抄)

    第二十一条 〔無体財産権の行使行為〕

    この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。

    刑法(抄)

    明治四十年四月二十四日
    法律第四十五号(抄)

    (国民の国外犯)
    第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

    一-十六 (略)

    刑法施行法(抄)

    明治四十一年三月二十八日
    法律第二十九号(抄)

    第二十七条 〔属人主義・保護主義に従う罪〕
    左に記載したる罪は刑法第三条の例に従う

    一 著作権法に掲げたる罪
    二・三 (略)

    関税法(抄)(2013.01更新)

    昭和二十九年四月二日
    法律第六十一号(抄)

    最終改正 平成二十四年八月一日法律第五十三号

    (輸出してはならない貨物)

    第六十九条の二 次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
    一・二 (略)
    三 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品
    四 (略)
    2 税関長は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる貨物で輸出されようとするものを没収して廃棄することができる。
    3 (略)

    (輸入してはならない貨物)

    第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
    一~八 (略)
    九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
    十 (略)
    2 税関長は、前項第一号から第六号まで、第九号又は第十号に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
    3 (略)

    第百八条の四 (略)
    2 第六十九条の二第一項第二号から第四号までに掲げる貨物を輸出した者(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(同項第三号及び第四号に掲げる物品であつて他の法令の規定により当該物品を積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより行うもの及び第六十九条の十一第二項の規定により命じられて行うものを除く。)をした者を含む。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
    3 前二項の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
    4 (略)
    5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

    第百九条 (略)
    2 第六十九条の十一第一項第七号から第十号までに掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
    4 (略)
    5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

    意匠法(抄)

    昭和三十四年四月十三日
    法律第百二十五(抄)

    (他人の登録意匠等との関係)

    第二十六条 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。

    2 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。

    商標法(抄)

    昭和三十四年四月十三日
    法律第百二十七号(抄)

    (他人の特許権等との関係)

    第二十九条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

    測量法(抄)

    昭和二十四年六月三日
    法律第百八十八号(抄)

    (測量成果の複製)

    第二十九条 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

    第四十三条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

    構造改革特別区域法(抄)

    平成十四年十二月十八日
    法律第百八十九号(抄)

    (学校教育法の特例)

    第十二条 (略)
    2 前項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社(以下この条及び第十九条第一項第一号並びに別表第二号において「学校設置会社」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件のすべてに適合していなければならない。
    3~10 (略)
    11 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

    著作権法
    (昭和四十五年
    法律第四十八号)
    第三十五条
    第一項
    設置されているものを除く。 設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十八条第一項において同じ。)の設置する学校を含む。
    第三十八条
    第一項
    又は観衆 若しくは観衆
    受けない場合 受けない場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合

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