改正 |
平成二年九月二十七日政令第二百八十五号 |
同 五年三月二十六日 同 第七十号 |
同 十二年六月七日 同 第三百八号 |
同 十二年六月七日 同 第三百三十三号 |
同 十三年七月二十六日 同 第二百五十二号 |
同 十三年九月十二日 同 第二百九十七号 |
同 十四年九月四日 同 第二百九十六号 |
同 十五年六月四日 同 第二百四十四号 |
同 十五年八月八日 同 第三百六十八号 |
同 十五年八月二十九日 同 第三百九十号 |
同 十五年十二月三日 同 第四百八十三号 |
同 十六年一月三十日 同 第十四号 |
同 十六年六月二十三日 同 第二百十一号 |
同 十七年五月二十日 同 第百七十四号 |
同 十八年三月三十一日 同 第百五十九号 |
同 十八年三月三十一日 同 第百六十四号 |
同 十八年三月三十一日 同 第百六十五号 |
同 十八年三月三十一日 同 第百六十七号 |
同 十九年三月二十二日 同 第五十五号 |
同 十九年三月三十日 同 第百十号 |
同 十九年三月三十日 同 第百十一号 |
同 十九年七月十三日 同 第二百七号 |
同 二十一年三月三十一日 同 第百十一号 |
同 二十一年九月十一日 同 第二百四十号 |
同 二十三年五月二十七日 同 第百五十四号 |
同 二十六年二月十九日 同 第三十九号 |
同 二十七年二月四日 同 第三十五号 |
同 二十七年三月十八日 同 第七十四号 |
同 二十八年一月二十二日 同 第十一号 |
同 二十八年一月二十二日 同 第十三号 |
同 二十八年一月二十六日 同 第二十一号 |
同 二十八年三月九日 同 第五十七号 |
同 二十八年三月二十五日 同 第七十八号 |
同 二十八年三月三十日 同 第八十六号 |
同 二十八年十二月二十六日 同 第三百九十六号 |
令和元年六月二十八日 同 第四十二号
〔著作権法施行令の一部を改正する政令附則第四条による改正〕 |
同 二年十二月二十三日 同 第三百六十四号 |
同 三年 五月二十八日 同 第百五十九号 |
(プログラムの著作物の複製物) |
第一条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条のプログラムの著作物の複製物は、当該著作物を文部科学省令で定めるマイクロフィルム又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に複製したものとする。
(平十二政三〇八・一部改正、平二三政一五四・旧第一条第二条削除旧第三条繰上、令三政一五九・一部改正) |
(プログラム登録に関する証明の請求) |
第二条 法第四条第一項の規定による請求をする者(以下この条及び次条において「請求者」という。)は、同項に規定する記録媒体に添えて、次に掲げる事項を記載した請求書を文化庁長官に提出しなければならない。 |
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一 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 |
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二 代理人により請求するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 |
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三 請求に係るプログラム登録がされた著作物(次条及び第四条において「登録プログラム著作物」という。)の登録番号 |
2 前項の請求書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 |
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一 請求者が請求に係るプログラム登録に関し利害関係を有することを疎明する資料 |
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二 代理人により請求するときは、その権限を証明する書面 |
3 第一項の記録媒体は、前条に規定する磁気ディスクであつて、記録されたプログラムの著作物の改変を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられたものでなければならない。
(令三政一五九・追加) |
(証明書の交付等) |
第三条 文化庁長官は、請求者から提出された前条第一項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められるときは、請求者に、その旨を記載した証明書を交付するとともに、当該記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器に文部科学省令で定める方法による表示を付してこれを送付するものとする。 |
2 文化庁長官は、請求者から提出された前条第一項の記録媒体に記録されたプログラムの著作物が請求に係る登録プログラム著作物であると認められないときは、その旨を請求者に通知するものとする。
(令三政一五九・追加) |
(証明手数料) |
第四条 法第四条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる第二条第一項の請求に係る登録プログラム著作物の登録の際に提出された第一条の複製物の種類の区分に応じ、請求一件につき当該各号に定める額とする。 |
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一 磁気ディスク 三万千百円 |
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二 マイクロフィルム 三万千百円と、一のマイクロフィルムに記録された内容について電子計算機による情報処理を行うために必要な費用を勘案してマイクロフィルムの種類に応じて一万円を超えない範囲内で文部科学省令で定める額に請求に係るマイクロフィルムの数を乗じて得た額に三万円を加えた額とを合算した額
(令三政一五九・追加) |
(登録手数料) |
第五条 法第二十五条の政令で定める手数料の額は、プログラムの著作物に係る登録一件につき四万七千百円とする。
(平五政七〇・一部改正、平十七政一七四・一部改正、平二三政一五四・旧第四条繰上、令元政四二・一部改正、令三政一五九・旧第二条繰下) |
(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令等の規定の適用) |
第六条 法第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における第二条第一項及び第三条並びに著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二十条、第二十一条の二第二項ただし書、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項(同令第二十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第二十六条第一項、第三十四条の三第三項(同令第三十四条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第三十四条の六、第三十六条第三項並びに第四十一条から第四十三条までの規定の適用については、第二条第一項及び第三条の規定中「文化庁長官」とあるのは「法第五条第一項に規定する指定登録機関」と、同令第二十条中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関(以下単に「指定登録機関」という。)」と、同令第二十一条の二第二項ただし書、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条第一項、第三十四条の三第三項、第三十四条の六、第三十六条第三項並びに第四十一条から第四十三条までの規定中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、同令第二十三条第一項第六号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)第五条の手数料」とする。
(平二政二八五・一部改正、平十二政三三三・旧第五条繰下、平十九政二〇七・一部改正、平二三政一五四・旧第六条繰上一部改正、令元政四二・一部改正、令二政三六四・旧第四条繰上、令三政一五九・旧第三条繰下一部改正) |
(文部科学省令への委任) |
第七条 前条に定めるもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(平十二政三〇八・見出し本文一部改正、平十二政三三三・旧第六条繰下、平二三政一五四・旧第七条繰上、令二政三六四・旧第五条繰上、令三政一五九・旧第四条繰下)
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附 則(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。 |
(経過措置) |
2 この政令の施行の日前に著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、第一条及び第三条の規定は、適用しない。 |
附 則(平成二年政令第二百八十五号) |
この政令は、民事保全法の施行の日から施行する。(平成三年一月一日から施行) |
附 則(平成五年政令第七十号) |
この政令は、平成五年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十二年政令第三百八号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。(平成十三年一月六日から施行) |
附 則(平成十二年政令第三百三十三号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十三年政令第二百五十二号)(抄) |
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十三年政令第二百九十七号)(抄) |
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。〔平成十四年七月一日から施行〕 |
附 則(平成十四年政令第二百九十六号)(抄) |
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十五年政令第二百四十四号)(抄) |
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。〔平成十五年十月一日から施行〕 |
附 則(平成十五年政令第三百六十八号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 |
附 則(平成十五年政令第三百九十号) |
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 |
附 則(平成十五年政令第四百八十三号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十六年政令第十四号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十六年政令第二百十一号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。 |
附 則(平成十七年政令第百七十四号) |
この政令は、平成十七年六月一日から施行する。 |
附 則(平成十八年政令第百五十九号) |
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十八年政令第百六十四号)(抄) |
この政令は、整備法の施行の日から施行する。〔平成十八年四月一日から施行〕 |
附 則(平成十八年政令第百六十五号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、整備法の施行の日から施行する。〔平成十八年四月一日から施行〕 |
附 則(平成十八年三月三十一日政令第百六十七号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十九年政令第五十五号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十九年政令第百十号)(抄) |
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十九年政令第百十一号)(抄) |
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 |
附 則(平成十九年政令第二百七号) |
この政令は、信託法の施行の日から施行する。 |
附 則(平成二十一年政令第百十一号)(抄) |
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 |
附 則(平成二十一年政令第二百四十号)(抄) |
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。 |
附 則(平成二十三年政令第百五十四号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日から施行する。〔平成二十三年六月一日から施行〕 |
(著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置) |
2 この政令の施行の際現に存する著作権登録原簿等(著作権法第七十八条第一項の著作権登録原簿、同法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び同法第百四条の著作隣接権登録原簿をいう。以下同じ。)であって帳簿をもって調製されているものについては、当該著作権登録原簿等が第一条の規定による改正後の著作権法施行令第十三条第一項の規定による著作権登録原簿等に改製されるまでの間は、同項の規定にかかわらす、なお従前の例による。 |
3 前項の規定による著作権登録原簿等の改製に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 |
4 第二項の規定によりなお従前の例によることとされる著作権登録原簿等の謄本若しくは抄本の交付又は当該著作権登録原簿等の閲覧に係る手数料の額については、なお従前の例による。 |
附 則(平成二十六年政令第三十九号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、法の施行の日から施行する。〔平成二十六年三月一日から施行〕 |
附 則 (平成二十七年政令第三十五号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 |
附 則 (平成二十七年政令第七十四号)(抄) |
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 |
附 則 (平成二十八年政令第十一号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 |
附 則 (平成二十八年政令第十三号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 |
附 則 (平成二十八年政令第二十一号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 |
附 則 (平成二十八年政令第五十七号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 |
附 則 (平成二十八年政令第七十八号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する |
附 則 (平成二十八年政令第八十六号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する |
附 則 (平成二十八年政令第三百九十六号) |
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 |
附 則 (令和元年政令第四十二号)(抄) |
(施行期日) |
第一条 この政令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日から施行する。〔令和元年七月一日から施行〕 |
附 則(令和二年政令第三百六十四号)(抄) |
(施行期日) |
1 この政令は、令和三年一月一日から施行する。 |
附 則(令和三年政令第百五十九号) |
この政令は、著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。〔令和三年六月一日から施行〕 |