(事業計画等) |
第十五条 指定登録機関は、法第十三条第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。 |
2 指定登録機関は、法第十三条第一項の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 |
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一 変更しようとする事項 |
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二 変更しようとする年月日 |
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三 変更の理由 |
(令三文科令二七・旧第十二条繰下) |
(役員等の選任及び解任) |
第十六条 指定登録機関は、法第十四条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 |
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一 選任し、又は解任しようとする役員又は登録実施者の氏名及び略歴 |
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二 選任し、又は解任しようとする年月日 |
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三 選任又は解任の理由 |
2 役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第六条第三号イ又はロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。 |
(令三文科令二七・旧第十三条繰下) |
(帳簿の記載等) |
第十七条 法第十八条第一項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
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一 プログラム登録に係る次に掲げる事項 |
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イ 登録の申請をした者の氏名又は名称 |
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ロ 登録の申請の受付年月日 |
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ハ 登録又は却下の別 |
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ニ 却下の場合には、その理由 |
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ホ 登録を行った年月日(職権による登録の場合に限る。) |
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ヘ 登録の目的 |
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ト 登録番号 |
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チ 登録を実施した者の氏名 |
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二 法第四条第一項の規定による請求(以下この号において単に「請求」という。)に係る次に掲げる事項 |
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イ 請求に係る登録プログラム著作物の登録番号 |
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ロ 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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ハ 代理人による請求にあっては、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名 |
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ニ 法第四条第一項に規定する利害関係を有する者に該当する事情 |
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ホ 請求の受付年月日 |
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ヘ 請求年月日 |
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ト 法第四条第一項の証明(以下この号において単に「証明」という。)を行ったかどうかの別 |
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チ 証明を行った年月日 |
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リ 証明を実施した者の氏名 |
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ヌ 証明手数料の額(令第四条第二号に定める額に限る。) |
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三 各月における著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十八条第四項に規定する請求の件数 |
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四 各月における指定登録機関に納付された手数料の合計額 |
2 法第十八条第一項の帳簿は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。 |
(令元文科令八・1項五号一部改正、令三文科令二七・旧第十四条繰下1項一号二号全改三号四号五号六号七号八号削除旧九号十号繰上) |
(立入検査の身分証明書) |
第十八条 法第十九条第二項の証明書は、別記様式第二によるものとする。 |
(令三文科令二七・旧第十五条繰下一部改正) |
(参考人) |
第十九条 法第二十一条第一項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 |
(令三文科令二七・旧第十六条繰下) |
(業務の引継ぎ等) |
第二十条 指定登録機関は、法第二十二条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 |
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一 登録事務を文化庁長官に引き継ぐこと。 |
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二 プログラムの著作物に係る著作権登録原簿並びに登録事務に関する帳簿、書類及び資料を文化庁長官に引き継ぐこと。 |
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三 その他文化庁長官が必要と認める事項 |
(令三文科令二七・旧第十七条繰下) |