○第8小委員会(出版者の保護関係)報告書
    平成2年6月 文化庁



    目 次
    はじめに ─問題の背景と経緯─
    第1章 出版の実態等
    1 我が国出版の現状
    2 情報伝達媒体としての出版物
    3 出版活動
    4 出版物の複製利用
    第2章 現行法制による出版者の保護
    1 著作権法による保護
    2 不正競争防止法による保護
    3 不正行為法による保護
    第3章 外国の立法例及び国際機関における検討
    1 外国の立法例
    2 国際機関における検討
    第4章 出版者の法的保護
    1 出版者の保護の必要性
    2 出版者の権利の性格等
    3 出版者保護の内容等
    (1)権利の目的
    (2)権利の保護内容
    (3)権利の性質
    (4)権利の制限
    (5)権利の存続期間
    (6)保護基準
    (7)既に出版された出版物の取扱い
    4 権利行使の在リ方
    おわりに

    (参考)

    著作権審議会第8小委員会委員名簿

    著作権審議会第8小委員会ワーキング・グループ委員名簿

    著作権審議会第8小委員会審議経過



    はじめに ──問題の背景と経緯──
    1 出版者は、著作物の公衆への伝達上重要な役割を果たしておリ、特に言語や美術の著作物を公衆が享受する場合の多くは、出版者が作成し頒布した出版物を通して行われるものであって、出版物は、現代のニューメディアの時代においても、変わることなく重要な情報伝達媒体であると言うことができる。
    2 一方、近年、複写機器の発達・普及が目覚ましく、それに伴い、著作物が出版物から複製されるようになった。
    複写複製に関する著作権問題を審議した著作権審議会第4小委員会は、昭和51年に報告書を公表しておリ、同報告書において「複写機器が国民の日常生活において身近なものとなるにつれ、著作物の複写複製も容易に、かつ、数多くの機会を通じて行われる結果、社会全体における複写複製の総量は加速度的に増大しつつある。このため、著作物の創作者である著作者及び著作物の伝達に重要な役割を果たしている出版者の経済的利益が不当に害される可能性が強まり、現にこれらの者からその経済的利益の侵害に関する主張が出され」ていると述べるとともに、「複製行為が物理的に容易なものとなるに比し、個々の複製に当たって著作権者と連絡し、その許諾を得る手続は、しばしば煩瑣なものであるから」、「複写機器の発達、普及は許諾を得ない複製を増大させることとなろう」と指摘し、その対応策として、著作権思想の普及徹底、集中的権利処理機構の設立等を示した。
    3 その後、昭和59年に、「著作権の集中的処理に関する調査研究協力者会議」が、集中的権利処理機構設立の具体的な方法等について提言した。同会議の報告書では、この複写問題について、特に学術分野の著作物に顕著に現れており、学術出版物の継続出版が困難となりつつあるとの指摘とともに、この問題を放置しておけば、学者や研究者が論文などを発表する場が狭められ、その結果、一般国民が学術文献に接する機会が狭められるのではないかと危惧する意見があることが指摘されている。

    この提言や関係方面の反応を踏まえながら、現在、著作者や出版者の団体により集中的権利処理機構設立の準備が進められているが、一層進展しつつある複写機器の発達・普及に対応して、著作物の伝達上重要な役割を果たしている出版者について、複写を中心とした出版物の複製利用の実態を考慮した独自の保護について検討することが要請されることとなった。
    4 この出版者の保護に関しては、旧著作権法を全面的に改正する際の著作権制度審議会においても検討されている。昭和41年4月に出された同審議会答申の説明書では、「出版物の組版面は、それ自体が著作物ではなく、あるいは、すでに著作権が消滅した著作物に係るものであっても、他人がそれを利用することに対し、その出版者がなんの保護をも与えられないことは妥当ではない。この場合、少なくとも組版面を写真複製等でそのまま利用することについてのなんらかの措置を、主として不正競争防止的な観点から著作権法上講ずることは考慮に価すると考える」としたが、同審議会での検討は、現在のように複写機器が発達・普及する以前になされたものであり、現行法では、出版者の保護の制度として、出版権の設定の制度が旧著作権法から引き継がれているのみである。
    5 この点からも、改めて、複写機器の発達・普及に伴う出版物の複製利用の新たな実態を踏まえて、出版者の保護について検討することが必要とされるところである。
    なお、この問題については、昭和60年に(社)日本書籍出版協会等の団体が、出版物の版面を利用した複写複製等の行為から出版者を保護するための出版者独自の権利の創設についての要望書を文化庁に提出している。また、国会の衆・参両院の文教委員会が、昭和60年以来、著作権法の一部改正の審議に際し、出版者を保護するための検討を行うよう附帯決議を行っている。
    6 これらのことから、著作権審議会(林 修三会長:当時)は、昭和60年7月17日に開催された総会において、出版者の保護の問題について検討を開始することを決定し、第8小委員会を設置した。第8小委員会は、主査に北川善太郎京都大学教授を選出し、昭和60年9月以来検討を重ね、昭和63年10月には、その検討結果を中間的に取りまとめて公表した。この中間報告に関しては、主要な関係団体から直接ヒアリングを行い、また、その他多数の団体から意見が提出された。本小委員会は、このヒアリング結果等を踏まえて更に検討を行い、このたび、最終的に検討結果を取りまとめたので、ここに公表する。



    第1章 出版の実態等
    書籍、雑誌及び新聞について、その発行点数等我が国出版の現状、情報伝達媒体としての出版物の位置付け、出版活動の内容、さらに、出版物の複製利用の状況を概観することとする。
    1 我が国出版の現状
    我が国における書籍、雑誌及び新聞の発行点数、発行部数等、我が国の出版の現状は次のとおりである。
    (社)全国出版協会出版科学研究所の調査によれば、平成元年における書籍の新刊点数は、3万8,057点であり、推定出回り部数(一般の出版市場に出回ったと推定される部数)は、約14億3,362万冊に上っている。

    また、月刊誌の発行点数は、月平均2,222点、年間推定発行部数は、約25億2,044万冊であり、週刊誌については、発行点数が週平均74点、年間推定発行部数が約17億7,729万冊となっている。

    また、(社)日本新聞協会の調査によれば、平成元年の1日当たりの新聞の平均発行部数は、朝・夕刊セット紙を1部とした場合、約5,106万部を数え、1世帯当たり1.26部となっている。

    2 情報伝達媒体としての出版物
    情報伝達媒体と考えられるものには種々あるが、出版物の情報伝達媒体としての実態について触れる。
    (1) 毎日新聞社が毎年実施している「読書世論調査」において、書籍、雑誌、新聞、テレビ、ラジオを、読み、見、又は聞く人の割合(読書率又は接触率)が調査されている。その結果によれば、昭和63年には、書籍46%、雑誌63%、書籍又は雑誌73%、新聞91%、ラジオ49%、テレビ96%となっており、テレビヘの接触率が非常に高いが、書籍又は雑誌の読書率も73%、また、新聞への接触率は91%であり、伝達媒体としての出版物の重要性を示している(図1参照)
    図1  書籍・雑誌の読書率と新聞・ラジオ・テレビの接触率(昭和63年)
        
      出典:毎日新聞社「1989年版 読書世論調査」

    また、同じ調査で、書籍・雑誌、新聞、テレビ、ラジオのために使用される1日当たりの平均時間が調査されている。昭和53年以降多少の変動はあるが、それぞれ、44分、35分、2時間21分、42分程度とほぼ一定しており(図2参照)、出版物が情報伝達媒体としての安定した地位を占めていることが分かる。

    図2 1日にマスコミに使う平均時間の推移(昭和53~63年)


       出典:毎日新聞社「1989年版 読書世論調査」

    (2) 平成元年6月に総理府が国民の読書についての意識や公共図書館の利用及び問題点などに対する意識等について調査した「読書・公共図書館に関する世論調査」において、知識や情報を何から得ているかを複数回答で調べたところ、図3のような結果が出されている。

    図3 知識や情報の入手源
    出典: 内閣総理大臣官房広報室「読書・公共図書館に関する世論調査」
    (平成元年6月調査)

    暮らしに関する知識や情報及び社会的な知識や情報の入手源は、テレビ・ラジオと回答した者の割合が高くなっている(86.8%・83.1%)が、各種の出版物と回答した者の割合は、新聞が75.7%・78.9%、雑誌が24.9%・15.7%、本(書籍)が9.7%・8.1%となっている。また、仕事に関する知識や情報の入手源は、テレビ・ラジオと回答した者が23.7%、出版物と回答した者は、新聞が27.9%、雑誌が15.6%、本(書籍)が17.1%となっており、出版物がテレビ・ラジオと同様に、国民が各種の知識や情報を得るための主要な入手源となっていることが分かる。
    (3) 昭和60年11月に総理府が情報に対する認識やニューメディアの利用に関する意向等について調査した「情報社会に関する世論調査」においては、情報を今後何から得たいと思うかを複数回答で調べたところ、図4のような結果が出されている。

    図4 今後希望されている情報入手媒体


    出典:内閣総理大臣官房広報室「情報社会に関する世論調査」
      (昭和60年11月調査)

    テレビと回答した者の割合が高くなっているが、新聞、書籍・専門誌、月刊誌・週刊誌は、それぞれ54.9%、8.2%、6.3%となっており、このことは情報伝達媒体としての各種の出版物が、テレビ(67.7%)やラジオ(9.8%)と同様に、今後も利用されるであろうことをうかがわせるものである。

    以上、出版物は、情報伝達媒体として重要なものであリ、大いに利用されていると言うことができ、今後、ニューメディアの時代においても、有力な情報伝達媒体として出版物が利用されていくものと考えられる。

    また、特に、情報伝達媒体としての出版物は、保存性に優れ、アクセスも簡便であるとともに、詳細で深い内容の情報を容易に盛り込むことが可能であるという特徴を有しており、放送等とは性質が異なる情報伝達媒体と言うことができる。このような点から、学術関係の情報の多くは放送等を通じてよりも書籍や雑誌によって伝達されている。

    3 出版活動
    書籍、雑誌、新聞に関する出版活動は、おおむね次のような経過により行われている。
    (1) 書籍
    [1] 情報の収集
    企画を立案するため、各種メディアから情報を収集する。

    [2] 企画の立案・決定
    収集した情報をもとに時代や世相を把握したり、また、ある分野の学問上や技術上の進展状況をとらえた上で、どのようなテーマについて、どのような読者対象を想定し、だれに執筆してもらうか、いつ発行するのか、図表、イラスト、写真等をどの程度盛り込むのか等を検討し、また、判型、ページ数、発行部数、定価、装丁等について、原価計算を行うなどして検討し、出版についての企画を立案・決定する。

    企画の立案・決定に当たっては、類似図書、類似企画の調査を行うほか、専門家の意見や読者アンケートの結果を参考とする。また、著者の選定に当たっては、著述歴等を考慮する。

    作家等から著作物の出版を依頼される場合があるが、その場合、出版者は、その内容や執筆者の著述歴を考慮して出版するか否かを判断する。

    [3] 原稿の執筆依頼
    決定された企画に基づき、選定された執筆者に執筆依頼を行い、その際、企画の内容について十分説明するほか、用字、用語、写真、図表、索引等について打合せを行う。必要があれば、参考資料等を提供する。また、執筆者が執筆している間は、その進行状況を把握し、不足資料があれば、収集し、提供する。

    [4] 原稿の整理
    作成された原稿を整理し・法令上の問題や引用の出所の誤り、文法上の誤り等のチェックを行い、また、企画の内容に合っているかどうかを照合し、必要に応じ執筆者に修正等を以来する。また、用字、用語を統一する。

    [5] 写真、イラスト、解説、年表等の検討、準備
    本文中に写真、イラスト、口絵が必要な場合は、執筆者と打合せを行った上で、写真家やイラストレーター等にその作成を依頼する。解説、年表、あとがき等について検討し、その作成を解説者、執筆者等に依頼する。

    [6] 目次、索引、奥付けの準備
    目次、索引、奥付けについて検討し、原稿を作成する。

    [7] 造本計画の立案と決定
    用紙、製本の仕方、装丁、カバー、帯、書名書体等について検討、決定し、カバー、帯の原稿を作成するほか、必要に応じて装丁作家を選定し、装丁の作成を依頼する。

    [8] 組方体裁の決定(割付)
    原稿を書籍の版面としてどのように作り上げるかを決定する。すなわち、判型、縦・横組、活字の大きさ、書体を決定し、段数、段間、柱(各ページの上部等に入れる章や節の題名、見出し)の位置、けい線、余白等の指定を行い、イラスト、写真、図表等の位置を指定する。

    [9] 校正
    原稿が印刷に回され、組版が作成され、校正刷りが出来上がると、校正を行う。校正は何回か繰り返し行われる。

    [10] 印刷・製本
    印刷を委託し、印刷が出来上がると、製本を委託する。

    [11] 頒布
    製本された書籍の販売・配布を行う。委託販売する場合は、取次店と交渉し、販売を委託する。
    以上を図示すると、次のとおりである。


    (2) 雑誌
    雑誌に関する出版活動は、書籍の場合と基本的には同じであるが、具体的な内容を見ると、以下のような若干の相違がある。
    (1) 企画の立案・決定の段階では、雑誌の発行間隔や読者対象は創刊の時点で既に決定されているので、それらを考慮して、どのようなテーマについて、だれに執筆してもらうか、出版者が自らの取材等に基づき執筆するか等企画を立案し、決定する。
    (2) 出版者が原稿を編集する場合は、取材やインタビュー等を行った上で原稿を作成したり、座談会を開催し、会議録を作成するなどの作業を行う。
    雑誌に関する出版活動を図示すると、次のとおりである。


    (3) 新聞(日刊紙)
    日刊紙の囲み記事(コラム)や連載記事等に関する出版活動は、雑誌の場合と同じである。
    しかし、日刊紙の場合、書籍、雑誌とは異なり、日々発生する時事の事件をすばやく報道するという性格があるので、ここではそのような報道のための出版活動について概観する。
    [1] 取材
    どのような事件が発生したか情報を収集し、そのニュース性を判断して、取材を行う。

    [2] 原稿の作成
    [1]の取材に基づき原稿を作成する。その後、作成された多くの原稿を、そのニュース性を判断して取捨選択し、選択された原稿に必要な修正を行う。

    [3] 原稿の整理
    [2]を経た原稿を整理し、その内容を考え、見出しをつける。

    [4] 小組み
    [3]を経た原稿ごとに、校正刷りを作成し、校正する。

    [5] 大組み
    [4]を経た原稿について、そのニュース性を相互に判断して実際に掲載する記事を選択し、選択した記事についてどのような紙面として作り上げるかを決定する。その際、他の記事との関連で必要に応じて原稿、見出しを修正する。そして、校正刷りを作成し、校正を行う。

    [6] 印刷・製本
    以上の過程を経て、印刷し、製本する。

    [7] 配送
    各地の新聞販売店等に配送する。
    以上を図示すると、次のとおりである。
    4 出版物の複製利用
    (1) 複写機器の普及等
    複写機等の複製機器の発達・普及に伴い、著作物が出版物から複製されることが頻繁に行われるようになった。

    出版物の複製の態様としては、従来の写真製版による複製以外に、静電複写機により複写すること、マイクロ撮影機によりマイクロフォームヘ記録すること及びそこからマイクロリーダプリンタにより複製すること、ビデオディスク、磁気テープヘ入力することによりデータベース化した後、コンピュータ組版により複製することが考えられる。

    これらの利用の実態の全体を把握した資料はないが、出版物の複写に各方面で広範に用いられている静電複写機や、図書館等で資料の保存用にしばしば使用されているマイクロ撮影機の国内向け出荷台数及び複写の用に供される用紙の使用状況は、以下のとおりである。
    [1] 静電複写機
    静電複写機は、書類や出版物を容易にかつ安価に複写することができることから、企業、官庁、図書館等に広く普及しているほか、複写サービスを行う業者も増えてきている。静電複写機の国内向け出荷台数の推移は、次のとおりである。

       国内向け出荷台数 (指数)
     昭和54年  215,806台 (100.0)
     昭和55  260,000 (120.5)
     昭和56  299,000 (138.6)
     昭和57  353,890 (164.0)
     昭和58  441,876 (204.8)
     昭和59  525,769 (243.6)
     昭和60  509,820 (236.2)
     昭和61  569,391 (263.8)
     昭和62  572,331 (265.2)
     昭和63  660,619 (306.1)
     平成元年(見込み)  678,000 (314.2)
    注:(社)日本事務機械工業会調べ

    国内向け出荷台数が、昭和54年から平成元年(見込み)までに約3.1倍に増加しており、国内において稼動している機器の台数が著しく増加していることが分かる。
    また、複写機の性能も、拡大・縮小複写が可能となっており、複写スピードも上がっている等著しく向上している。

    [2] マイクロ撮影機
    マイクロ撮影機の国内向け出荷台数の推移は、次のとおりである。

       国内向け出荷台数 (指数)
     昭和54年  2,141台 (100.0)
     昭和55  1,923 (89.8)
     昭和56  1,410 (65.9)
     昭和57  2,329 (108.8)
     昭和58  2,573 (120.2)
     昭和59  3,206 (149.7)
     昭和60  3,580 (167.2)
     昭和61  3,199 (149.4)
     昭和62  2,661 (124.3)
     昭和63  3,034 (141.7)
     平成元年(見込み)  3,200 (149.5)
    注:(社)日本事務機械工業会調ベ

    マイクロ撮影機の国内向け出荷台数は、変動はあるものの増加傾向にあり、昭和54年と平成元年(見込み)を比較すると、約1.5倍に増加しており、国内におけるマイクロ撮影機の稼動台数が年々増加していることが分かる。

    [3] コピー用紙の使用状況
    コピー用紙の使用状況は、日本感光紙工業会の推定では、全国における各年に使用されたジアゾ感光紙及びPPC用紙の合計は、次のとおりとなっており、昭和55年度に比べ、昭和63年度には約1.7倍に伸びている。

       推定複写枚数 (指数)
     昭和55年度  447億枚 (100.0)
     昭和56  515 (115.2)
     昭和57  538 (120.4)
     昭和58  565 (126.4)
     昭和59  612 (136.9)
     昭和60  641 (143.4)
     昭和61  662 (148.1)
     昭和62  700 (156.6)
     昭和63  780 (174.5)
    注:推定複写枚数は、A4判に換算した枚数である。

    複写機等は出版物の複写ばかりではなく、事務上作成した書類等を複写するために主として使用される場合も多いと考えられるが、稼働台数の増加に伴い、また、利用されるコピー用紙の増加に伴って、それだけ出版物が複写される機会が増加しているものと考えられる。

    (2) 出版物の複写利用の実態
    出版物が社会の各分野においてどの程度複写利用されているかを示す全体の資料はないが、具体的事例として、文部省が毎年実施している国公私立大学図書館の実態調査結果及び出版者団体等の行った実態調査の結果を以下に掲げる。
    (1) 文部省が毎年実施している国公私立大学図書館の実態調査によれば、昭和63年度の複写利用件数は、約870万件であり、昭和53年度と比較すると、約1.9倍に増加している(図5参照)。また、昭和63年度の静電複写機による複写枚数は、約1億1,100万枚であり、昭和53年度と比較すると、約1.7倍になっている(図6参照)
    図5 大学図書館での複写利用件数の推移
    図6 大学図書館での静電複写機による複写枚数の推移
    出典:文部省学術国際局「大学図書館実態調査結果報告」

    (2) (社)日本書籍出版協会、(社)日本雑誌協会、(社)自然科学書協会及び(社)出版梓会の出版4団体が、全国の上場企業、大学・短大、学術研究機関、情報提供サービス業者を対象として、出版物(書籍、雑誌)からの複写の実態調査を、昭和62年に行っている(注1)

    その調査結果によると、これらの機関において年間約159億枚が複写されており、その8.6%の約14億枚が出版物からの複写であって(図7参照)、複写に利用された出版物の冊数は、年間約3,700万冊に上ると推計している。また、出版物からの複写枚数のうち、書籍と雑誌からの複写枚数の構成比率は、書籍46.2%、雑誌53.8%であると推計している(図8参照)。

    図7 企業・大学等における年間複写総枚数に対する書籍、雑誌からの複写枚数の割合 図8 図7における書籍、雑誌からの複写枚数の構成比
    (注1) 「企業・大学等における出版物からの複写実態調査概要報告書」昭和63年3月

    (3) (社)日本音楽著作権協会は、全国の事業所、学術・研究団体、大学その他の学校、図書館等を対象として、複写実態の調査を昭和62年に行った(注2)

    その調査結果によれば、全国の事業所等における月間の複写総枚数は約52億枚に上っており、その9.1%の約4億8,000万枚が書籍、雑誌、新聞その他の著作物を複写したものであると推計しており(図9参照)、また、月間複写総枚数から全国における年間の複写総枚数を約630億枚と推計し、これは、「日本感光紙工業会年報・昭和61年度版」の年間推定複写枚数663億枚(実績662億枚)とほぼ相応しているとしている。

    図9
    事業所、図書館、学校等における月間複写総枚数に対する著作物の複写枚数の割合

    (注2)「著作物の複写に関する調査報告書」昭和62年5月

    (4) (2)に掲げた調査では、調査対象別の年間複写総枚数と、このうちに占める出版物からの複写枚数が推計されており、それを図10に示す。また、3)の調査では、調査対象別全体の複写総枚数及びそのうちに占める著作物からの複写枚数が推計されており、図11に示す。
     これらのことから、大学や図書館においては複写量の中で出版物又は著作物が複写される割合が多く、一方、出版物又は著作物から複写された枚数の総量は、上場企業、事業所において多いことが分かる。

    なお、このような著作物からの複写については、図書館における複写サービスのように、著作権の制限規定に基づき一定の範囲で許諾を要することなく行うことができる場合もあり、すべてが権利侵害になるとは言えない。


    図10 企業・大学等の調査対象別の年間複写総枚数とそれに占める書籍、雑誌からの複写枚数(「企業・大学等における出版物からの複写実態調査概要報告書」による。)
    注) 図中のパーセントは、調査対象別の複写総枚数に占める書籍・雑誌からの複写枚数の割合を示す。

    図11 事業所、図書館、学校等の調査対象別の月間複写総枚数とそれに占める著作物の複写枚数(「著作物の複写に関する調査報告書」による。)
    注) 図中のパーセントは、調査対象別の複写総枚数に占める著作物からの複写枚数の割合を示す。

    以上のような調査を勘案すれば、今日、出版物の複写利用がかなりの数に上っており、計数的な明示は困難なものの、出版物の購入に代えてその複写による情報の入手が頻繁に行われることによって、出版者の経済的利益に影響を与えていることは、否定できないと考えられる。
    (注3) 出版物の複写利用がその販売に大きな影響を与えている例として次のようなものが指摘されている。
    (1) 毎年実施されている全国的な合唱コンクールにおいて、昭和62年、作曲家I氏の作品を自由曲として選択し参加した人員の数は、約3万2,000人(約800団体)であったが、同作曲家の当該作品を載せた楽譜集の全国における同年の販売部数は約4,600部にすぎなかった。

    このことは、合唱参加者各自について、楽譜の使用が不可欠であり、かつ、合唱公演に当たり楽譜は通常一度限り使用されるものであることから、コンクールの参加に際し相当数の参加者が、使用する楽曲の楽譜集を小部数のみ購入し、その他は複写によって賄っているものと推測できる。
    (2) T出版社発行の社債に関する書籍(定価2,800円、販売部数約5,000部)について、昭和56年、ある証券会社がその一部分及び付録を300部無断で複写し、取引先へ配布した。



    第2章 現行法制による出版者の保護
    出版者は、現在、以下の法制により保護を受けることができると考えられる。
    1 著作権法による保護
    (1) 著作者としての保護
    現行著作権法上出版者は、自らが執筆した記事等について著作権を有し、保護されることはもちろん、編集著作物の著作者として保護される場合がある。
    著作権法は、第12条において、「編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する」と規定している。これは、例えば、雑誌について、個々の記事等の選択又は配列に創作性があれば、記事等の個々の著作物の保護とは別に、雑誌を編集著作物として保護するものである。このような編集著作物としては、雑誌、新聞、百科辞典等がある。

    出版者が、素材の選択又は配列について創作性を有する編集物を作成した場合は、出版者は当該編集物の著作者として保護される。

    しかし、編集物に係る著作権は、編集物を編集物として利用する場合に対しては権利が及ぶが、編集物を構成している個々の素材のみを利用することに対しては、権利が及ばない。例えば、出版者が作成した雑誌の全部又は相当部分が複製される場合には、当該出版者の編集著作権が及ぶが、雑誌の個々の記事について複製が行われた場合には、当該記事の著作者の著作権は及ぶとしても、雑誌を作成した出版者の編集著作権は及ばない。
    また、出版物のすべてが編集著作物とは限らないので、出版者が編集著作物の著作者として保護される場合は、限られた場合であると言える。

    (2) 設定出版権による保護
    著作権法第79条は、「第21条に規定する権利(複製権)を有する者は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる」と規定している。

    出版権は、「頒布の目的をもって、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利」(法第80条第1項)である。

    この出版権は、一種の用益物権的権利であって、著作物を出版することに関する排他的権利である。出版者は複製権者と出版権の設定契約を結ぶことにより、著作物の出版を排他的に行うことができる。そのため、第三者の出版権侵害に対しては、出版者自らが差止請求や損害賠償請求を行うことができる。

    しかし、出版権を出版者に設定するかどうかは、複製権者の意思に係っており、すべての著作物について出版権が設定されるわけではない。特に雑誌については、複製権者が出版者に出版権を設定することはまずなく、雑誌の記事が複製された場合は、出版者は保護を受けられない。

    さらに、出版権は、著作権の一支分権である複製権を前提とする権利であるので、著作権の保護期間が経過した著作物を出版する場合には、出版権の設定ということはあり得ず、その出版物が複製されても、出版者は保護を受けられない。

    (3) その他
    出版者に著作権の譲渡又は信託的譲渡が行われれば、出版者は、著作権者の立場に立つことにより、著作物の違法な複製に対して差止請求等の法的対抗手段を講ずることができる。なお、このような著作権の譲渡契約や信託的譲渡契約が著作者と出版者との間で締結されることは、我が国では少ないと考えられる(注4、注5、注6)

    出版者と著作者の関係は、大半は、出版許諾契約が締結されているにすぎないと考えられ、この場合には、第三者の行う著作物の違法な複製に対して、出版者は自ら直接に法的救済を受けることができない。ただし、第三者が違法に出版を行うことについて、著作者が当該第三者に対して法的対抗手段を講じない場合に、出版者が自ら当該第三者に対し、著作者に代位して(債権者代位権:民法第423条)法的対抗手段を講じ得る場合があると考えられる。
    (注4) 楽譜の出版については、出版者が、音楽の著作者から著作権の信託的譲渡を受けている場合がある。
    (注5) 著作者が出版者に著作権を譲渡又は信託的譲渡をするのではなく、著作権の行使について代理権を授与する場合や、授権する場合も考えられる。前者の場合には、著作者の名前で出版者が著作権を行使し、後者の場合には、授権された出版者の名前で行使することになるが、いずれにしろ、出版者は、代理権を授与され又は授権されている事務の範囲で、著作権を行使することができ、著作権の侵害があった場合において、侵害者に対し差止請求を行うことにより、出版者の利益をも確保することができると考えられる。
    ドイツ、フランス等においては、出版契約において、当該著作物の複製や映画化、翻訳等につき、出版者が著作者を代理する旨の条項を設ける慣行があり、イギリスやアメリカにおいても、しばしばこのような条項が出版契約に設けられているとされている。
    (注6) 著作権の信託的譲渡を受ける方法や、著作権の行使についての代理又は授権によって出版者が自らの利益を守る方法は、第三者が当該著作物の違法な出版を行うことを差止めることにより、出版者の利益を確保できる点では有効である。しかし、広範に行われており、個々に差止請求を行うことが困難な著作物の複写に対しては、使用料の支払いを条件に許諾を与えて著作者の財産的利益を確保することはできるが、出版者自身の利益を十分に確保することはできない。
    また、出版者が自己の利益を確保するために、著作者から著作権の譲渡を受けることは、財産的権利の移転について著作者が同意することを前提とするものであり、必ずしも実効性のある方法とは言えない。

    2 不正競争防止法による保護
    不正競争防止法では、日本国内で広く認識されている他人の氏名、商号、商標、商品の包装容器その他他人の商品であることを示す表示と同一又は類似のものを使用すること、それを使用した商品を販売することなど他人の商品との混同を生ずる行為、日本国内において広く認識されている他人の氏名、商号等の他人の営業であることを示す表示と同一又は類似のものを使用することなど他人の営業上の施設又は活動と混同を生ずる行為等に対して、差止請求、損害賠償請求等を認め、さらに、刑事罰を規定している。

    出版関係で不正競争防止法の刑罰規定を適用した例として、ある出版者発行の書籍と同一内容で、かつ、当該出版者の商号並びに当該書籍と類似の装丁を有する書籍を別の出版者が印刷製本した場合に、他人の商品との混同を生じせしめる行為に該当するとした最高裁判所の判決がある(最判昭和33年3月27日、判例時報146号5ページ)。

    このように、他人の周知の商号を無断で使用するなどして出版し、商品又は営業の混同が生ずる場合には、不正競争防止法が適用され、そのような行為を排除することは可能である。

    しかし、他の出版者の出版物を写真製版して出版しても、最初の出版者の出版物とは異なる出版者による出版物であることが明らかな形態で発行された場合は、商品又は営業の混同が生ずるとは考えられず、また、出版物の一部分を複製した場合には、それによって商品主体や営業主体の混同が生ずることは考えられない。したがって、出版物の複製に対して不正競争防止法が適用される場合は、限られた場合であると考えられる。

    3 不法行為法による保護
    民法第709条では、故意又は過失により権利を侵害した者に対する損害賠償請求権を定めている。権利侵害については、侵害の対象が民法その他の法律上の権利として承認されているものに限定されるわけではなく、営業上の利益の侵害が不法行為となり得ることについては、判例、学説は一致している。その場合の違法性の判断は、侵害された利益の種類、性質と侵害行為の態様との相関関係によるとされている。

    復刻版の作成については、不法行為法の適用される可能性があると考えられるが、まだ判例はない。

    また、出版物の複写については、通常、出版物の一部分についての小部数の複製であり、このような利用実態からも、出版者は、不法行為法で保護を受けることは難しいと考えられる。



    第3章 外国の立法例及び国際機関における検討
    1 外国の立法例
    イギリス法系の諸国に出版者の保護に関する立法例が見られる。

    (1) 現行法制
    イギリス著作権法は、発行された版の組版面(the typographical arrangement of published edition)の保護を規定している。この保護は、1911年(明治44年)の著作権法を改正した1956年(昭和31年)著作権法に新たに規定され、現行の1988年(昭和63年)著作権法に引き継がれている。

    同法第1条(1)では、発行された版の組版面に著作権が存することを規定しており、発行された版とは、同法第8条(1)において、1又は2以上の文学的(literary)、演劇的又は音楽的著作物の全部又は一部の発行された版を意味するとされている。保護期間は、版が最初に発行された暦年の末から起算して25年間存続するとしている。ただし、従前の版の組版面を複製した版の組版面には、著作権が存しないとされている。

    権利の内容は、同法第17条(5)において、組版面のそのままの複製物(a facsimile copy of the arrangement)を作成することとされており、これには、拡大又は縮小された複製物が含まれる(同法第161条)。1956年の著作権法では、権利の内容は、組版面の複製物を写真術又は類似の方法により作成することであったが、現行法では、複製の手段を問わず、そのままの複製物を作成すれば、権利が及ぶこととなっている。具体的には、出版物の写真製版による復刻、複写機器による複写、マイクロフォーム化などに権利が及ぶと考えられる。ただし、教育機関における複製や図書館の司書による複製などについては、権利が制限されている。

    なお、現行のイギリス著作権法で、複製物の作成については、直接・間接を問わないこととなっており、また、発行された版の組版面については、電子的手段によって媒体に蓄積することが複製とはされていないところから、発行された版の組版面を磁気テープ等へ蓄積すること自体には権利が及ばないが、そこからのプリントアウトとして、元の版の組版面のそのままの複製物が作成される場合には権利が及ぶと考えられる。

    この権利は、発行された版に表されている著作物の著作権とは別個独立したものであり、そのため、保護期間が経過した著作物を印刷した版の組版面でも保護を受けることができる。

    保護の享受者は、版の発行者、すなわち出版者である。
    発行された版の組版面に係る保護基準は、イギリス国内等で版の最初の発行があった場合という発行地主義と、版の最初の発行の時に当該発行者(出版者)がイギリス国民である場合という国籍主義を併用している。

    このような発行された版の組版面の保護は、1956年イギリス著作権法を踏襲する形で、オーストラリア、バングラディシュ、インド、アイルランド、ニュージーランド、パキスタン、シンガポールの7か国においても立法化されている(注7)

    (2) 立法経緯及び立法理由
    イギリスでは、発行された版の組版面の保護は、1956年著作権法において新たに規定された。イギリス出版協会はイギリス政府1951年著作権委員会に対して、出版者によって作成された文学的又は音楽的著作物の独自の版が写真製版等の方法により複製されることに対する版の保護の必要性を指摘した。版の保護を求める理由として写真製版技術の著しい進歩と、著作権の保護期間が経過した著作物を掲載した出版物が写真的に複製されてもそれを防止する手段がないことを挙げている。さらに、イギリス出版協会は、文学的、音楽的著作物の出版物の版を作成する作業と蓄音機用音盤を作成する作業の間に類似したものがあり、著作権法が蓄音機用音盤を保護しているのと同様に版を保護すべきであるとしている。

    この問題を検討した著作権委員会は、1952年(昭和27年)、版を合理的に保護することに同意すること、権利の内容は、写真製版又は類似の手段によるそのままの複製であること、保護の享受者は出版者であること、保護期間は発行後25年とすべきことをその報告書で勧告した。この勧告に基づき、1956年著作権法に出版者の保護が導入され、現行法に引き継がれている。
    (注7) 他に出版者保護の立法例として、例えば、スペイン法がある。実演家、レコード製作者等の権利を規定する同国「知的所有権法」第2章の第119条及び第120条は、公有となっている未発行の著作物を発行した者は、当該著作物について著作者が有していた権利と同様の権利を発行後10年間有するとしている。

    2 国際機関における検討
    出版者の法的保護については、1987年(昭和62年)12月に、WIPO、ユネスコ合同印刷物(printed word)政府専門家委員会において、検討されている。
    WIPO、ユネスコ両事務局がこの委員会のために作成したメモランダムでは、
    1) 複写的複製技術(reprographic reproduction technology)の劇的な発達により、海賊版の発生や印刷された著作物の通常の利用を妨げる事態が生じていること、
    2) これに対し、出版者が保護を受けられない場合があること、
    3) このような状況において、出版者が著作者の権利とは独立した保護を要求することは正当であること、
    4) 発行された版の組版面の保護という形態で出版者を保護している国が英国法系の諸国にあること、
    5) 出版者は、レコード製作者や放送事業者と同様、著作者の保護と類似の保護を受けるに値すること、
    したがって、出版者に付与すべき権利は著作隣接権であること等の見解を述べている。また、出版者の保護の問題に対して各国が対応する場合の指針となるべき原則として、
    1) 発行された版の組版面に関して出版者に適正な保護を与えるよう各国が考慮すべきこと、
    2) 出版者の保護は、発行された版の組版面を、そのままの複製物(facsimile copies)を提供する複写又は類似の方法(reprographic of similar processes)により複製することに対して、出版者が許諾する権利を含むものであること、
    3) 保護期間は、発行後25年間であること、
    4) 発行された版に含まれている著作物に係る権利に適用される制限は、発行された版の組版面の保護にも準用されること、
    5) 発行された版の組版面の保護は、著作権の保護に何ら影響を及ぼすものでないこと等を掲げている。これは、「外国の立法例」(本章1)で触れたイギリス等における出版者の保護と同様の内容である。
    この委員会では、相当数の出席者は、提案された原則について賛成を表明したが、委員会として、出版者保護の原則を採択するには至らなかった。

    本問題については、1988年(昭和63年)6月に開催された「各種著作物に係る諸原則の統合と評価に関する政府専門委員会」において、前記印刷物政府専門家委員会での検討を踏まえて討議された後、1989年(平成元年)6月のベルヌ同盟執行委員会及び万国著作権条約政府間委員会に報告された。



    第4章 出版者の法的保護
    1 出版者の保護の必要性
    (1) 著作物の伝達者の保護
    著作権法は、著作物に関し、著作者の権利を定めて、その保護を図るとともに、著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者についても、活動の安定性を確保し、その文化的役割を十分果たすことができるよう、著作者の権利に隣接する権利を定めることによってその保護を図っている。

    すなわち、音楽、演劇等の著作物を解釈し、演ずることにより公衆に伝達している実演家、並びに、著作物等をレコードや放送等の現代社会における有力な伝達媒体により公衆に伝達しているレコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者が、それぞれその役割の重要性を評価されて、著作隣接権制度により一定の権利が与えられている。

    これら既存の著作隣接権者である実演家等は、それぞれその活動の内容や性質、権利が認められた背景等を異にしているが、総じて言えば、
    (1) 実演家等の行為は、著作物に密接に関連したものであり、音楽、文芸等の文化の創造に積極的な役割を果たすものであるとともに、著作物の公衆への伝達上重要な行為として、知的価値を認め得ること
    (2) 情報伝達手段の発達やその普及等に伴い、看過できないほどの実演等の無断利用のおそれを前にして、固有の経済的利益を確保する必要が生じてきたこと
    (3) 著作物の利用形態の多様化等に伴い、著作権者と実演家等、あるいは実演家等相互間における利害調整の必要性も生じてきたこと
    などを総合的に勘案し、著作者そのものではないが著作者に準ずる重要な役割を果たしているものとして、位置付けられてきたと理解できる。

    (2) 出版者の出版行為とその保護
    (1) 出版者(営業活動として行うか否かを問わない。以下同じ。)は、発意と責任をもって出版物の企画から発行に至る活動を全体として行う行為、すなわち出版行為を行う者である。出版者は、このような出版行為により、著作物の公衆への伝達上重要な役割を果たしている(注8)。特に、印刷媒体による複製物が公衆への伝達上主要な形態となっている学術論文等の著作物にとって、出版行為は重要な意義を有している。
    (2) このように、出版者は、実演家等と同様、著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしているが、現行著作権法上固有の権利は認められていない(注9)。しかし、著作権法は、昭和9年の改正以来、出版者に対して複製権者が出版権を設定できる制度を設けている。この制度を活用した契約が締結されている場合には、その著作物を文書又は図面として出版する排他的権利が出版者に与えられて、出版権の目的である著作物を他の者が頒布を目的として複製することを阻止することができ、その出版行為の実質的な保護が期せられている。

    (3) 出版物の複写利用
    (1) ところが、近年の複写機器の著しい発達・普及に伴い、出版者の保護に関して、出版権の設定の制度に基づき、出版物が他の者によって出版されることを阻止する権利を行使するという形態では対応できない類の新たな問題、すなわち、出版物からの著作物の複写という問題が生じてきた。
    (2) 出版物の複製は、今日、複写機器を用いることにより、極めて簡易に、かつ、低廉に行えるようになってきている。これに対して、現在、出版者は、その出版物の無断の複写利用を阻止し、あるいは、その利用者から一定の対価を受けることができるような権利は、原則的に、与えられていない。
    (3) すなわち、出版者は前述の出版権の設定の制度により、頒布を目的とする複製には対応することができるが、複写の場合は、通常は頒布を目的としない複製であるため、出版権では対応できない。また、出版権は著作者から設定される権利であることから、雑誌類のように現実には著作者からその設定を受けられない場合には、頒布目的による出版物の複製にも著作権法上対応できない。
    (4) このようなことから、例えば、複写されることが多いと言われている学術分野の出版物については、購買対象者の数が少なく、発行部数も少ないため、1冊当たりの単価が高くなっているが、このような出版物が頻繁に複写されることにより、購入者の減少を招き、1冊当たりの単価をますます高いものとし、そのため、更に複写を行う機会を増加させるという悪循環に陥り、このため、出版意欲の減退を招き、必要な図書の継続出版を困難にする場合があるとの指摘もあるところである
    (5) このような事態が生じることにより各種出版活動の安定性が損なわれる場合においても、現行制度上、出版者は、自己の固有の権利を行使して適切な対応をとる立場にはなく、出版活動、ひいては我が国における文化の発展上、憂慮される状況にある。

    (4) 出版者の権利の必要性
    出版者は、出版行為により、著作物の伝達上重要な文化的役割を果たしている。出版行為を行う者は、現行著作権法上出版権の設定の制度により既に一定の範囲で保護されているところである。しかし、複写機器の発達・普及という新たな状況を考慮すれば、(1)1)で述べたと同様の性質を有する出版行為により、著作物の伝達上果たしている出版者の重要な役割を評価し、既存の出版権の設定の制度に加えて、出版者に、その出版物の複写を中心とした複製についても一定の権利を認めることが必要であると考える。これは、実演家等について、著作権に準ずる権利を付与して保護することとなったのと同様である(注10)

    このような方策を採ることで、新たな技術的進歩等に対応した出版者の保護を期し、その出版活動の安定と活発化を図ることによって、著作物の社会への伝達を促進し、文化の発展に寄与するものと考える。

    (注8) 出版活動によっては、編集プロダクションや印刷業者が大きく関与する場合がある。
    編集プロダクション等が、出版者の委託に基づき作業分担を行っているにすぎない場合には、それらの者を出版者と評価することはできない。一方、編集プロダクション等が出版行為を行っていると言い得る場合には、それらの者は当然出版者として保護されると考えられる。
    (注9) 出版者に固有の権利が認められている立法例は少ない。これは、特に、欧米社会においては、出版者が著作者の権利を契約により譲り受けるなどして、直接、著作権を行使してその出版物に係る利益を確保してきた経緯があることによるものと考えられる。

    しかし、複製技術の進展等に伴い、第3章「外国の立法例及び国際機関における検討」1 2)で述べたイギリス等に見られるように、近年に至り、出版者に固有の権利を認めることとなった例もある。
    なお、出版者に固有の権利を認めるかどうかの問題とは次元の異なる事柄ではあるが、契約実務の在り方として、我が国においても、欧米社会のような著作者と出版者との関係の形成に向けて、出版者が一層の契約努力をすべきであるとの意見もある。
    (注10) 出版行為における知的側面については、一般企業の通常の行為を超えるものではなく、新たな権利を認める根拠として乏しいとの意見がある。
    しかし、企業であるか否かを問わず出版者の行為は、著作物の伝達に関連して知的価値を認め得る行為である点で、一般企業の通常の行為とは性格を異にし、著作権法上保護し得る行為であると考えられる。一般企業の行為の保護については、著作権法とは別途に検討されるべきものである。

    2 出版者の権利の性格等
    出版者の権利の性格等は、「出版者の保護の必要性」(本章1)に基づき、次のようなものとすることが適当であると考えられる。
    (1) 出版者の権利は、出版行為により著作物の伝達上果たしている役割の重要性を評価して、技術的進歩等に対応して新たに出版者の保護を図るものであって、実演家、レコード製作者等の保護と同様に著作隣接権制度の中に位置付け得るものであること(注11)
    (2) 出版物が複写機器等により簡易に複製されることに対して、出版活動の安定性を確保できるようにするための権利であること。
    (3) 著作隣接権として位置付けられる出版者の権利は、著作者の権利に変更を加えるものではないこと。
    (4) 権利の内容、存続期間等については、上記の趣旨に照らして必要な限度において認められるものであり、また、適正な権利行使が行われるような措置が必要であること。
    (注11) 出版行為により伝達されるものは著作物に限られず、出版物によっては、人事異動の記事等事実の伝達にすぎない雑報や客観的データなど著作物とは言えない情報を伝達する場合もあるが、著作物を伝達する場合と質的に異なるところがない。我が国の著作隣接権制度では、実演家が著作物でないものを実演する場合や、レコード製作者や放送事業者が、著作物に当たらない音や番組を、レコードに固定したり、放送する場合も含めて、その保護を図っているところであり、出版者を保護するに当たっても、これらと異なる取扱いをする必要はないと考えられる。

    3 出版者保護の内容等
    (1) 権利の目的
    出版者に権利を認め、その法的保護を図っていく場合、権利の目的について問題となるところである。

    出版者の保護は、「出版者の保護の必要性」(本章1)で述べたように、複写機器の発達・普及の状況に対応し、出版行為により著作物の伝達上果たしている役割の重要性を評価して、新たな保護を図るものであることから、出版者の出版行為が権利の目的となると考えられる。ただし、具体的な利用行為においては、出版物の版面が利用されることから、実際上は、出版物の版面の利用に関して権利を認めることにより、出版行為を保護することになると考える。

    なお、出版物には、書籍、雑誌のように冊子になっているものと、新聞、地図のようにそうでないものがあるが、そのような形状の区別によって、出版行為に質的な相違があるわけではなく、また、複写利用による出版者の出版活動への影響も同様に見出し得るところから、そのような区分けをすることなく保護することが適当である。

    さらに、絵や写真等で構成されている画集や地図などのような出版物もあるが、活字のみで組まれている出版物の出版と基本的に異なるところはないと考えられ、そのような区別をすることなく保護することが適当である(注12)

    ところで、近年、CD-ROM、ビデオディスク等に図鑑、百科事典等を納めて発行することや、出版物の作成にパソコンやCTS(電算写植システム)を利用するなどのいわゆる「電子出版」が注目されている。また、「電子出版」においては、出版という専門的な行為がコンピュータ等の新技術を用いることにより個人や企業内において簡易に行えるようになるほか、情報が電子媒体等に蓄積されることから、情報が当該媒体によって提供されるのみならず、通信回線により提供できることにもなり、版面を媒体とした情報の提供という形での出版行為の様相が将来変化することも予想されるところである。

    本小委員会としては、出版形態のこのような新しい動向についても留意し、同一の著作物を版面という媒体で発行した場合との均衡上、出版者が電子媒体等により著作物を伝達する場合の保護について論議したが、CD-ROM等のどの範囲のものに、また、どのような利用に対して権利を認めるべきかについては、「電子出版」に関する技術の開発が目覚ましく進展しつつある現時点では、将来を見通した判断が難しいところから、今後の課題として別途検討することが適当であると考える。
    (注12) 出版者の保護に係る出版物については、既存の法令上、「出版」、「出版物」について格別定義規定を置くことなく使用されており、一般常識に委ねられているものと考えられるが、本小委員会としては、書籍、雑誌、新聞その他これに類するものを念頭に置いて議論した。

    (2) 権利の保護内容
    出版者の保護は、「出版者の保護の必要性」(本章1)で述べたように、複写機器の発達・普及という状況に対応して新たに出版者を保護するため、出版物の複写を中心とした複製について一定の権利を認めるものであり、以下のような出版物の版面の複製について、権利を認めることが適当である(注13、注14)
    (1) 出版物の版面の複写機器による複製。
    (2) 出版物の版面の写真機器による複製。これには、作成された写真版による印刷、出版物の版面のマイクロフォーム化、マイクロフォームからのマイクロリーダプリンタによる複製も含まれる。
    また、本小委員会では、CD-ROM、ビデオディスク等の電子媒体等に出版物の版面が入力され、またはそこから出力されることについて、出版者の権利を及ぼすべきかどうかを検討した。電子媒体等への入力を介在しながら、ファクシミリ送信機を用いて送信し、出力するという送信機能と複写機能との複合化の技術等が開発され、また、いったん電子媒体等に入力されたものは新たな版面として容易に出力することもできるなど、電子媒体等に係る版面の入・出力技術は急速に進歩しており、これらへの対応の必要性が指摘された(注15)。しかし、本小委員会の検討が、複写機器の発達・普及という状況に対応していかに出版者を保護するかという問題に端を発していることから、出版者には、複写問題に対応した範囲において権利を認めることとし、この問題については、更に電子媒体等に係る版面の入・出力の技術の進展や普及の動向を見極めつつ、別途検討すべき事柄であると考える。

    なお、出版者を著作隣接権制度の中で保護するとすれば、出版物の版面の複写を中心とした複製以外の利用行為に対しても権利を認めるかどうかが問題となるが、放送、有線送信などによる利用については、現時点では、出版者に権利を認めるだけの広範な利用実態は存在していないと考えられ、将来的に検討されるべき課題であると考える。

    (注13) 同一の版面を新たに組み直した場合に、元の出版物の出版者の権利を及ぼすこととするかどうかという問題がある。これについては、新たな版面と元の版面との間に同一性が保たれている限り、権利が及ぶとする考え方もあるが、出版者の権利を著作隣接権として位置付けるならば、レコードについて、既存のレコードの音と同じ音を作り固定した場合と同様に、組み直した場合には、同一の版面であっても権利が及ばないものと考えられる。
    (注14) (注13)の問題と関連して、同一の版面を新たに組み直した場合に、当該版面について、新たに権利を認めて保護するかどうかという問題があるが、これは復刻版の保護をどのように考えるかということと関連する問題であって、出版物が複写機器等により簡易に複製されることに対する出版者の保護とは別の観点から、別途検討すべきものと考える。
    (注15) 電子媒体等に係る出版物の版面の利用態様としては、出版物の版面が蓄積された後、通信回線によって伝達されること、また、パッケージ化されて流通することなどが考えられる。出版物がいったん電子媒体等に入力されると容易にパッケージ化されて流通する可能性がある点や、電子媒体等から同一の版面が出力される場合に権利を認めないことは適当ではない点等から、入力ないし出力の際に権利行使を認めるべきであるとする意見があった。

    (3) 権利の性質
    出版者の権利の内容については、上記で述べたように、複写を中心とした出版物の複製に係る権利であるが、この権利の性質について、許諾権とするか報酬請求権とするかという問題がある。

    出版者の保護は、本章1「出版者の保護の必要性」で述べたように、複写機器の発達・普及という技術的進歩等に対応して新たに出版者の保護を図るものであるが、一方、出版物の複写利用は社会の各分野で広く行われており、情報を簡便に入手できる手段として情報の普及に寄与している点も考慮すれば、複写利用者に、複写に際し、著作権者に加えて出版者の許諾をも要することとすることは適当ではない。むしろ、著作権者の許諾を得ることを前提とした上で、出版者の利益を確保しながら、出版物の複製を認める形、すなわち、出版者の権利の性質は、報酬請求権とすることが適当である。

    これに対して、出版物が多数複製され、頒布されるとすれば、出版者への影響が大きく、このような場合には、出版者の許諾に係るものとすることが適当であるとの意見もあるが、このような利用形態に対しては、出版権の設定の制度や不正競争防止法、不法行為法に基づく保護、さらに、債権者代位権の行使等により、出版者は対応することができる可能性がある(第2章「現行法制による出版者の保護」参照)と考えられる。

    この出版者の権利は、既存の出版権の設定の制度に影響を及ぼすものではなく、相互に補完し合って出版者の保護を図るものとして位置付けることが適当である。

    (4) 権利の制限
    著作権法は、著作者等の権利の保護を図る一方、著作物等の公正な利用については著作権等を制限し、ある一定の条件の下で自由に著作物等を利用することができるように措置している。

    出版者の権利の性質は、本章3(3)「権利の性質」で述べたように、報酬請求権であるが、著作権等について、それが制限され、自由に著作物等を利用できる場合が設けられていることとの均衡を考慮して、出版者の権利についても、無報酬で出版物の版面を利用できる場合を設けることが適当である。

    出版者の権利は、複写を中心とした出版物の複製に関する権利であるところから、現行法上の著作権の制限規定のうち複製に係るものについて、出版者の権利を制限するかどうかが問題となる。以下は、複製に係る制限であって、これらの規定を設けた趣旨及びこれらの規定とのかかわりにおいて出版物が利用されると考えられる事例を掲げる。

    第30条(私的使用のための複製)
    個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的であれば、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合を除き、使用者自身が複製することができることを規定している。ただし、この自動複製機器については、当分の間、専ら文書又は図面を複製する機器を含まないこととしている(著作権法附則第5条の2)。

    第30条は、このような利用が零細であり、著作権を制限しても著作者の経済的利益を不当に害するおそれがないと考えられること等から規定されたものである。
    家庭内等の閉鎖的な範囲内で使用する目的で、著作物を複製する場合、当該著作物が収録されている出版物の版面を用いて複製することが考えられる。

    第31条(図書館等における複製)
    図書館等における蔵書等を用いた複写サービスや図書館資料の保存のための複製等を許容したもので、図書館等の公共的機能にかんがみ、著作権を制限したものである。

    著作権が制限される場合は、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分の複製物を1人につき1部提供する場合、図書館資料の保存のため必要がある場合、他の図書館等の求めに応じ、一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合であるが、いずれの場合も図書館資料である出版物の版面を用いて複製することが考えられる。

    第32条(引用)
    公表された著作物は、公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的上正当な範囲内において引用して利用することができること、また、国又は地方公共団体の機関が公表する広報資料等の著作物を、説明の材料として新聞、雑誌に転載することができることを規定している。これは、著作物の引用が社会的に広く行われているという実態があり、その引用が公正な慣行に合致し、かつ、目的上正当な範囲内にとどまる限り、著作権を及ぼすことが適当ではないこと、また、転載については、国や地方公共団体の広報資料等が広く社会に伝播されるべき性質のものであることにかんがみ、著作権を制限したものである。

    絵画、図表等を引用、転載する場合、これらの著作物が収録されている出版物の版面を用いて写真製版して自己の著作物の出版物に掲載することが考えられる。

    また、出版物の版面自体の特徴を論ずる文章中に、当該版面を写真製版して掲載することが考えられる。

    第33条(教科用図書等への掲載)
    公表された著作物を、学校教育の目的上必要と認められる限度で、著作者への通知と文化庁長官が定める補償金を支払うことを条件として、教科用図書等に掲載することができることを規定している。これは、学校教育の目的上最も適した著作物を使用する必要があり、教科用図書等への掲載の許諾を著作者の意思に係るものとすることは適切ではないことから、著作権を制限しているものである。

    統計資料、絵画、写真等の著作物を教科用図書に掲載する場合、当該著作物が収録されている出版物の版面を用いて写真製版して掲載することが考えられる。

    第34条(学校教育番組用教材への掲載)
    公表された著作物を、学校教育の目的上必要と認められる限度で、著作者への通知と相当な額の補償金の支払いを条件として、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校教育番組において放送することができることとするとともに、当該放送番組用教材に掲載することができることを規定している。これは、第33条の場合と同様な理由で著作権を制限したものである。

    著作物を放送番組用教材に掲載する場合、当該著作物が収録されている出版物の版面を用いて写真製版して掲載することが考えられる。

    第35条(学校その他の教育機関における複製)
    学校等の教育機関において教師等教育を担当する者が、授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度で、公表された著作物を複製することができると規定するとともに、著作物の種類、用途、複製の部数、態様に照らして著作権者の利益を不当に害することがあってはならないとしている。これは、学校等の教育機関においては、教育という性格上著作物を複製利用することが必要であり、また、実態として頻繁に行われていることにかんがみ、著作者の利益を不当に害しない範囲内で著作物を複製することができるよう著作権を制限しているものである。

    教育機関において授業を担当する者が、著作物を複製して授業の過程において使用する場合に、当該著作物が収録されている出版物の版面を用いて複製することが考えられる。

    第36条(試験問題としての複製)
    公表された著作物を、入学試験等の問題として、その目的上必要と認められる限度で複製することができることを規定している。これは、試験という性格上、事前に著作者の許諾を得ることとすることは適当ではなく、また、著作権者の経済的利益を害しない特殊な利用であることから、著作権を制限しているものである。

    著作物を試験問題として複製する場合に、当該著作物が収録されている教科書等の出版物の版面を用いて複製することが考えられる。

    第39条(時事問題に関する論説の転載)
    新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、他の新聞、雑誌に転載することができることを規定している。これは、論説が広く社会に伝播され、更に議論の対象となるべきものであるという特質にかんがみ、報道としての利用についてのみ著作権を制限したものである。

    新聞に掲載された論説を他の新聞に転載する場合、当該論説が掲載されている新聞の版面を用いて写真製版して転載することが考えられる。

    第40条(政治上の演説等の利用)
    公開して行われた政治上の演説等を、同一の著作者のものを編集する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができると規定し、出版物に掲載することも認めている。また、国又は地方公共団体の機関における公開の演説等を、報道の目的上必要と認められる場合には、新聞や雑誌に掲載することができると規定している。これは、政治上の演説等は、社会へ広く伝播され、自由に利用されるべき性格のものであることにかんがみ、大幅な自由利用を認めたものであり、また、公開の演説等は同様に広く伝達されるべきものであることにかんがみ、新聞等への掲載について著作権を制限したものである。
    政治上の演説等を利用する場合、当該演説等が収録されている出版物の版面を写真製版して政治討論会等の資料として利用することが考えられる。また、公開の演説等を報道する場合、当該演説等が収録されている新聞の版面を用いて写真製版して他の新聞に掲載することが考えられる。

    第41条(時事の事件の報道のための利用)
    時事の事件を報道する場合、当該事件を構成し、または当該事件の過程において見られ、聞かれる著作物を報道の目的上正当な範囲内において複製し、及び当該事件の報道に伴って利用することができることを規定している。これは、時事の事件を報道する場合には、事件となっている著作物を利用して報道する必要があること、また、事件において見たり聞いたりできる著作物が報道に伴って利用されることは必然的であることから、著作権を制限したものである。

    時事の事件、例えば、絵画の盗難事件について報道する場合に、当該絵画が収録されている出版物の版面を用いて複製して報道のために利用することが考えられる。

    また、海賊出版の事件を報道するため、真正品と海賊版の両者の版画を複製して利用することが考えられる。

    第42条(裁判手続等における複製)
    裁判手続において必要な場合や、行政等の目的遂行のための内部資料として必要と認められる限度で著作物を複製することができることを規定している。これは、裁判、行政等の目的を実現するために必要な著作物の利用を公正な利用として認め、著作権を制限したものである。

    裁判手続上、又は行政を遂行する際の内部資料として著作物を複製する場合、当該著作物が収録されている出版物の版面を用いて複製することが考えられる。

    また、出版物の版面の複製に関する裁判等において、裁判手続上版面を複製することが考えられる。

    第46条(公開の美術の著作物等の利用)
    公園等一般公衆に開放されている屋外の場所等に設置されている美術の著作物は、販売を目的として複製する場合を除き、自由に利用することができることを規定している。これは、公開の場所に設置されている美術の著作物が、実態として様々な形で利用されていることから、著作者の利益を著しく害すると考えられる場合を除き、自由利用を認めたものである。

    公開の場所に設置されている彫刻等の美術の著作物を、本条に基づき利用する場合、既存の出版物に収録されている当該彫刻等の写真を、その出版物の版面を用いて更に複製して利用することが考えられる。

    第47条(美術の著作物等の展示に伴う複製)
    美術の著作物等の原作品を展示する場合に、展示する者が当該著作物を観覧者のために解説、紹介することを目的とした小冊子に複製して掲載することができることを規定している。これは、展覧会等において展示してある美術の著作物について解説・紹介用の小冊子に掲載することが通常行われており、原作品を展示することに関する許諾とは別に複製に係る許諾を得ることとすることは、小冊子への利用という複製の態様から考えて適当ではないことによるものである。

    美術の著作物等を本条により小冊子に掲載する場合、その著作物の原作品によらず、当該著作物が収録されている美術全集、写真集などの既存の出版物の版面を用いて複製して小冊子に掲載することが考えられる。
    これらの制限規定のうち著作隣接権に準用されている規定は、第30条、第31条、第32条、第35条、第36条、第41条、第42条であり、準用の理由は、著作権を制限する理由と同様である。また、第33条、第34条、第39条、第40条、第46条、第47条は準用されていない。第33条、第34条は、著作隣接権の対象である実演等が教科用図書や学校向け放送番組用教材に掲載されることは考えられないこと、第39条、第40条、第46条、第47条は、それぞれ新聞等に掲載されている論説、政治上の演説等または美術の著作物等の著作物に着目した規定であるので、実演等の複製利用とは関係がないことから準用されていないものである。

    上記のように著作権の制限に基づく著作物の利用と出版物の利用とは密接に関係しているが、第30条、第31条、第32条、第35条、第36条、第41条、第42条の規定については、現行の著作隣接権についても、これらの著作権の制限規定を、それぞれの制限規定の趣旨を考慮して準用していることから、これらの制限規定に規定する複製行為と同様な出版物の利用行為については、出版者に報酬を支払うことなく行うことができることとするのが適当である。また、第33条、第34条に規定する複製行為と同様な出版物の利用行為が行われることが考えられるので、それぞれの規定の趣旨を考慮し、この場合にも無報酬で行うことができることとすることが適当である。

    また、第39条、第40条、第46条及び第47条の規定は、論説、演説、陳述等の著作物に着目した規定であるが、著作物の利用とその著作物が収録されている出版物の版面の利用とが密接に関連していることを考慮するならば、出版者の権利を制限しないこととすることは、新たに認められる出版者の権利によって、著作物の公正な利用を図るための著作権の制限規定を設けた趣旨が十分生かされないことになり適当ではない。したがって、これらの制限規定に基づき論説等の著作物が利用されることに伴い出版物の版面が利用される場合には、出版者への報酬の支払いを要しないとすることが適当である。

    なお、現行著作権法上の制限規定については、現行法が制定後約20年を経過しており、その間の著作物利用技術の発達・普及には目覚ましいものがあるところから、立法当時の著作物の利用状況とは異なる現在の利用状況を踏まえながら、別途見直しを行う必要があるのではないかとの意見もあった。

    (5) 権利の存続期間
    著作権法は、著作物等を一定の期間保護し、その後は社会の共有財産としてだれもが利用できるよう、著作者等の権利についてその存続期間を設けている。出版者に権利を認める場合、その存続期間をどのように設定するかが問題となるところである。

    著作権法は、著作隣接権の保護対象となっている実演、レコード、放送又は有線放送について、それぞれ、実演を行った時、音を最初に固定した時、放送又は有線放送を行った時から30年間存続することを定めている。

    著作隣接権の存続期間については、現行著作権法の制定以来、20年と定められていたものが、昭和63年10月に30年に延長する著作権法の一部改正が行われ、昭和63年11月21日から施行されているところである。

    「出版者の権利の性格等」(本章2)で述べたように、出版者の権利が著作隣接権制度の中に位置付け得るとすれば、その存続期間は、現行法上の著作隣接権の存続期間である30年とすることが適当であると考えられる。

    また、出版物の実態についても、同一の版面で出版される期間が長期にわたることは少なく、この点からも、30年間の保護で支障はないものと考える。
    (注16) 昭和63年12月31日までに国内で発行された書籍(雑誌、検定教科書、1枚ものの地図、楽譜等は除く。)で、平成元年5月現在入手可能なもの424,543点について、その最初に発行された年からの経過年別構成比を5年単位で累積すると、以下のとおりである。

     過去  5年以内に発行されたもの   46.4%
       10年 〃  74.2%
       15年 〃  89.3%
       20年 〃  95.1%
       25年 〃  97.6%
       30年 〃  98.7%
       35年 〃  99.2%
    出典:日本書籍出版協会「日本書籍総目録1989」
    なお、発行された版を保護しているイギリス、オーストラリア等の国では、権利の存続期間は、版の発行後25年である。また、発行された版の保護について検討したWIPO、ユネスコ合同印刷物政府専門家委員会では、WIPO、ユネスコ両事務局作成のメモランダムにおいて、権利の存続期間を、版の発行後25年としている。

    存続期間の始期については、出版物が出版された時とすることが適当であり、この時点で権利が自動的に発生するものとする。ただし、起算は出版された日の属する年の翌年からとする。

    (6) 保護基準
    出版者にその出版物について権利を認める場合、どのような出版行為を保護の対象とするかという保護の基準が問題となる。

    現行著作権法において保護対象となっている著作物、実演、レコード、放送及び有線放送に関する保護基準は、以下のとおりである。

    著作物については、1)日本国民(我が国の法令に基づき設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物とする国籍主義、2)最初に国内において発行された著作物(最初に著作権法の適用地外において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたものを含む。)とする発行地主義を規定している。

    実演については、1)国内において行われる実演とする行為地主義と、2)保護を受けるレコードに固定されている実演、3)保護を受ける放送又は有線放送において送信される実演を規定している。

    レコードについては、1)日本国民であるレコード製作者のレコードとする国籍主義、2)国内において最初に固定されたレコードとする固定地主義を採用している。
    放送及び有線放送に係る保護基準は、1)日本国民である放送事業者又は有線放送事業者の放送又は有線放送とする国籍主義、2)国内における放送設備又は有線放送設備から行われる放送又は有線放送とする発信地主義を採用している。

    出版行為に係る保護基準については、これらの現行法上の保護基準との均衡を考慮して、日本国民である出版者が行う出版行為とする国籍主義のほかに、国内において行われる出版行為とする行為地主義を採用することが適当であると考える。

    なお、著作物については、ベルヌ条約及び万国著作権条約により、また、実演、レコード及び放送については、実演家等保護条約により、国際的な保護の枠組みがあり、我が国もこれらの条約に加入し、外国人の著作物等を保護しているところであるが、外国籍を有する者が外国で行う出版行為についても、国際的な出版者保護の動向等を考慮しつつ、将来的には、その保護を検討することが必要となると考える。

    (7) 既に出版された出版物の取扱い
    出版者に新たに権利を認める場合、法律施行前に既に出版された出版物の取扱いを法律施行後どうするかという問題がある。

    この問題を考えるに当たっては、現行法上の著作隣接権に関する取扱いが参考になると考える。

    著作隣接権制度によって保護されているもののうち、実演、レコード、放送については、旧著作権法が全面的に改正されて、現行法となった際に、新たに著作隣接権制度による保護対象とされたもので、現行法附則第2条第3項及び第4項によって、現行法の施行前の実演、レコード、放送については、旧著作権法において演奏歌唱又は録音物として保護されていた実演又はレコードであって、現行法施行の際に権利が存しているものを除き、著作隣接権に関する規定を適用しない旨規定し、原則として保護しないこととしている。有線放送については、昭和61年の著作権法の一部改正の際、同制度により新たに保護されることになったが、改正法の附則第3条において、法律施行前に行われた有線放送については改正法の規定を適用しない旨規定し、放送の場合と同様の取扱いをしている。

    出版者の権利については、法律施行前に出版された出版物でも、法律施行時以後において複写される機会が多いと考えられることから、出版者の権利の存続期間が経過していないものについては、法律施行時において当該存続期間の残存する期間、法律施行後、その複写について権利を及ぼすとの考え方もあるが、出版者の権利は著作隣接権制度の中に位置付けられるものであり、既存の著作隣接権の保護と区別して例外的に、そのような保護を認める特段の根拠はなく、権利創設に伴う出版物の複写利用者の負担増も段階的に増える形が望ましいと考えられるところから、法律施行時以後に出版された出版物に限って保護することが適当であると考える。
    4 権利行使の在り方
    出版者に新たに権利が認められた場合、その権利行使の在り方が問題となる。
    権利行使の方法としては、出版者が個別に権利行使する方法と、出版者の権利を集中的に管理する機関を通して権利行使する方法がある。
    現行著作権法では、実演家及びレコード製作者が享有する商業用レコードの二次使用又はレコードの貸与に係る報酬請求権について、文化庁長官が指定する団体があるときは、その団体によってのみ行使することができると定められており、現在、実演家、レコード製作者のそれぞれの団体がこの権利の行使を個々の権利者に代わって行っているところである。

    出版物の複写利用者は、多種多様であり、その数も多く、そのような利用者の利用について個々の権利者が権利行使を行うことは、実際上困難であり、また、利用者の側においても、多くの権利者に個別に報酬の支払を行うことは、事務処理上煩雑である。したがって、出版者の権利については、実演家等の商業用レコードの二次使用等に係る報酬請求権と同様、団体によって権利行使ができるようにすることが考えられる。

    出版者がその出版物について新たに権利を付与された場合には、出版者の権利と著作権が一体的に管理されることが適当であると考える。これは、出版者にとって、編集著作権等を有している場合には、この権利と新たな権利の管理を、同一の機関に委託した方が事務処理上簡便であり、また、出版物の複写利用者にとっても、単一の機関が権利処理に当たることが望ましいと考えられるからである。



    おわりに
    以上のとおり、本小委員会は、複写機器の著しい発達・普及という新たな状況に対応した出版者の法的保護について検討した。

    本小委員会の結論として、出版者に固有の権利を著作権法上認めて保護することが必要であるとの意見が大勢を占めた。

    なお、出版者に固有の権利を付与することに対しては、一部の委員から、複写の増大が出版者の経済的利益に及ぼす影響について十分な調査が行われていないこと、現行法制の下でも欧米のような著作権譲渡契約等により出版者が自己の利益を確保できる可能性があること、国際的にも十分な合意が形成されておらず、国内的にもさらにコンセンサスを得る必要があること、といった理由から反対意見が出された。

    国際的にみて出版者に固有の権利を認める立法例は少なく、また、国際機関における問題の検討もその緒についたばかりのところである。そのなかで今や世界有数の複写機器生産国である我が国において、複写機器が近年著しく発達・普及している状況を考慮すれば、出版行為による著作物の伝達に出版者が果たしている重要な役割を評価し、複写を中心とした出版物の複製に対応した必要な範囲内で、出版者に独自の権利を認めることが適切であると考える。

    本小委員会はかかる形で出版者の保護を認めることが、我が国における学術・文化の一層の発展に資するものであると考えるものである。



    (参考)
    著作権審議会第8小委員会(出版者の保護関係)委員名簿
    主 査  北 川 善太郎  京都大学法学部教授
    阿 部 浩 二  岡山大学法学部教授
    大 家 重 夫  久留米大学法学部教授
    大 林   清  著作者団体協議会会長
    神 森 大 彦 (社)日本工学会著作権委員会委員長
    栗 原   均 (社)日本図書館協会常務理事
    黒 川 徳太郎 (財)NHKサービスセンター著作権業務室長
    小 林 利 治 (株)東芝総務部法規担当課長(平成1.8.9~)
    (神部 正孝 同前総務部法規担当部長 昭和63.11.20~平成1.8.8)

    齊 藤   博  新潟大学法学部教授
    椿   孝 雄 (社)日本書籍出版協会著作権委員会委員長
    (昭和62.9.17~)
    美 作 太 郎 (株)新評論会長
    (昭和60.9.21~昭和62.9.16)
    廣 橋   亮  千葉大学工学部教授
    藤 田 幸 弘 (社)全国銀行協会連合会調査部次長
    (昭和63.11.20~)
    森 川 汎 士 (社)経済団体連合会参事・事務総長付部長
    山 下 辰 巳 (社)日本雑誌協会著作権委員会委員長
    (平成1.10.1~)
    (豊田 亀市(社)日本書籍出版協会著作権委員会委員
     昭和60.10.17~平成1.9.15)
    (今村 広(株)偕成社社長 昭和60.9.21~昭和60.10.16)


    和 田 義 之 (社)日本新聞協会編集部主管(平成1.4.10~)
    (田村 進 同前編集部主管 昭和62.5.16~平成1.4.9)
    (宝子山 幸充 同元編集部主管 昭和60.9.21~昭和62.5.15)

    著作権審議会第8小委員会ワーキング・グループ委員名簿
    主 査  北 川 善太郎  京都大学法学部教授
    阿 部 浩 二  岡山大学法学部教授
    黒 川 徳太郎 (財)NHKサービスセンター著作権業務室長
    齊 藤   博  新潟大学法学部教授
    佐 野 文一郎  日本芸術文化振興会理事長(著作権審議会副会長)


    著作権審議会第8小委員会(出版者の保護関係)審議経過
    (昭和60年7月17日著作権審議会第47回総会で第8小委員会の設置を決定)

    第1回会議 昭和60年9月21日
    審議の進め方について
    第2回会議 10月25日
    関係団体から意見聴取
    第3回会議 11月22日
    検討項目の決定
    第4回会議 12月20日
    各国の法制、国際機関における検討状況、出版者保護の必要性について
    第5回会議 昭和61年2月19日
    出版者保護の必要性、保護の対象について
    第6回会議 6月6日
    保護の対象、保護の享受者について
    第7回会議 7月18日
    権利の内容について
    第8回会議 9月3日
    権利の内容、権利の制限について
    第9回会議 11月8日
    権利の制限、保護期間、その他の問題について
    第10回会議 昭和62年1月16日
    権利の制限、保護期間、その他の問題について
    第11回会議 2月13日
    出版者の権利と著作権の集中的権利処理との関係について
    第12回会議 3月9日
    保護の必要性、保護の内容(権利の性質等)について
    第13回会議 4月17日
    保護の必要性、保護の内容(権利の性質、権利の制限等)について
    第14回会議 5月22日
    保護の必要性、保護の内容(遡及効等)について
    第15回会議 6月26日
    保護の必要性、保護の内容(遡及効等)について
    第16回会議 8月4日
    保護の必要性、出版権設定の制度との関係、保護の内容(遡及効等)について
    第17回会議 9月29日
    出版権設定の制度との関係、保護の内容(権利の内容)について
    第18回会議 11月16日
    保護の内容(権利の内容)、出版権設定の制度との関係、編集著作権との関係について
    第19回会議 昭和63年1月25日
    電子出版及びその関連技術の動向、保護の内容(権利の内容)について
    第20回会議 4月6日
    企業・大学等における出版物からの複写実態調査について
    第21回会議 5月13日
    保護の内容(権利の内容、権利の性質)、権利行使の在り方について
    第22回会議 6月10日
    保護の内容(権利の性質)、編集著作権との関係、既に発行された出版物の取扱いについて
    第23回会議 7月18日
    第8小委員会中間報告(素案)について
    第24回会議 8月22日
    第8小委員会中間報告(案)について
    第25回会議 9月2日
    第8小委員会中間報告(案)についてについて
    第26回会議 9月27日
    第8小委員会中間報告(案)について
    第27回会議 12月2日
    第8小委員会中間報告に対する関係団体からの意見聴取
    第28回会議 12月3日
    第8小委員会中間報告に対する関係団体からの意見聴取
    第29回会議 12月12日
    第8小委員会中間報告に対する関係団体からの意見聴取結果について
    第30回会議 12月27日
    第8小委員会中間報告に対する関係団体からの意見聴取結果について
    第31回会議 平成元年1月13日
    出版者の知的行為と出版物の公正利用について
    第32回会議 2月18日
    出版者の保護と知的行為に関する考え方について
    第33回会議 4月17日
    出版者の出版活動に与える影響等について
    第34回会議 6月8日
    出版者の出版活動に与える影響等について
    第35回会議 7月24日
    「日本複写権センター」の設立準備状況及び出版者の権利行使の在り方について
    第36回会議 8月9日
    複写権センターと新たな権利の関連について、出版者の権利の性質について
    第37回会議 9月8日
    出版者の権利の性質について
    第38回会議 10月13日
    出版者の権利の性質について
    第39回会議 10月30日
    出版者の権利と新技術による出版物の紙面の利用について、出版者の権利の性質を 報酬請求権とした場合の出版者保護の内容等について
    第40回会議 11月27日
    第8小委員会最終報告(素案)について
    第41回会議 12月15日
    第8小委員会最終報告(案)について(出版者の法的 保護に関するワーキング・グループの設置を決定)
    ワーキング・グループ
    第1回 平成2年1月12日
    出版者保護の必要性についての考え方について
    第2回 1月22日
    出版者の法的保護に関する論点の整理について
    第3回 1月29日
    第8小委員会最終報告(案)について
    第42回会議 2月16日
    ワーキング・グループの審議結果(第8小委員会最終報告(案))について
    第43回会議 3月9日
    第8小委員会最終報告(案)について
    第44回会議 3月29日
    第8小委員会最終報告(案)について
    第45回会議 4月27日
    第8小委員会最終報告(案)について


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