○条約 |
〔ベルヌ条約〕(参照) |
○国際機関における検討 |
〔文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約議定書についての WIPO事務局の当初の提案〕 |
BCP/CE/I/3 |
図書館、公文書保管所及び教育施設における複写複製(パラ88) |
(a)[図書館及び記録保存所:置き換えのための複製物] |
国内法は、複製が図書館又は記録保存所によりなされる場合、複写複製が著作者の許諾を必要としないと規定できる。ただし、その図書館及び記録保存所は、その活動により直接又は間接に商業的利益を得ないものでなければならない。また、その複製の目的は、紛失・毀損した複製物又は当該図書館・記録保存所の若しくは他の図書館・記録保存所で永久的収集に使用できなくなった複製物を置き換えることでなければならない。さらに、合理的な条件で当該著作物を置き換えた複製物を入手することが不可能である場合でなければならない。
ただし、以下のことを条件とする。この場合の著作物には、コンピュータ・プログラム、データ・ベース、楽譜、(練習問題集のような)1回使用の出版物その他のその複写複製によりその通常の利用を妨げられる若しくは不当に著作者の利益が害される性質の著作物は含まれない。さらに、複製行為が繰り返される場合には他の複製と切り離され、関連のない独立して行われるものでなければならない。 |
(b)[図書館及び記録保存所:第3者への複製] |
国内法は、複製が図書館又は記録保存所によりなされる場合、複写複製が著作者の許諾を必要としないと規定できる。ただし、その図書館及び記録保存所は、その活動により直接又は間接に商業的利益を得ないものでなければならない。さらに、以下の条件を満たすものでなければならない。 また、 |
・ | 複製されるものが、挿絵を伴った若しくは伴わない、(コンピュータ・プログラム又は楽譜以外の)著作物の編集物若しくは定期刊行物のある号の中に公表されている記事その他の事項、又は文章表現の短い抜粋、であること |
・ | 複製の目的は自然人の要求を満たすためである |
・ | 図書館又は記録保存所は、複製が研究、学問又は私的研究の目的のためだけに使用されることを確信すること |
ただし、複製行為が繰り返される場合には、他の複製と切り離され、関連なく独立して行われるものでなければならない。さらに、このような複製を行うことを可能とする集中的許諾(すなわち、集中管理機構によって図書館又は記録保存所が了解するように又は認識できるように行われる当該目的のための許諾)を利用することができないことが条件となる。 |
(c) 略 |
○諸外国の立法例 |
〔アメリカ合衆国著作権法〕 |
第108条(排他的権利の制限─図書館及び記録保存所による複製) |
(a) | 第106条の規定にかかわらず、図書館若しくは記録保存所又は職務の範囲内で行動するその職員が、この条に明記する条件に基づいて、著作物の複製物1部若しくはレコード1枚のみを複製し、又はそのような複製物若しくはレコードを頒布することは、著作権侵害とはならない。ただし、次に掲げることを条件とする。 |
| (1) | 複製又は頒布が、直接又は間接の商業的利益を目的としないで行われること。 | (2) | 図書館若しくは記録保存所の収集物が、 | (i) | 公衆に開放されているか、又は | (ii) | 図書館若しくは記録保存所又はそれが属する施設と特に関係がある研究者のみならず、専門分野において研究を行う他のものの利用にも供されること、及び |
|
(3) | 著作物の複製又は頒布が、著作権表示を伴うこと。 |
(b)~(h) 略 |
〔英国著作権法〕 |
第37条(図書館及び記録保存所─導入規定) 略 |
第38条(司書による複製─定期刊行物中の記事) |
(1) | 所定の図書館の司書は、所定の条件が満たされる時は、本文、本文に伴ういずれかの挿絵又は印刷配列のいずれかの著作権を侵害することなく、定期刊行物中の記事の複製物を作成し、及び提供することができる。 |
(2) | 所定の条件は、次のことを含む。 |
| (a) | 研究又は私的学習の目的のために複製物を必要とし、かつ、他のいずれの目的にもそれらを使用しないことを司書に納得させる者のみに複製物が提供されること。 | (b) | いずれの者も、同一記事の二複製物以上又は定期刊行物の同一号に含まれる二記事以上を提供されないこと。 | (c) | 複製物を提供される者が、それらの作成に要する費用(図書館の一般経費への分担額を含む。)を下回らない金額をそれらについて支払うことを要求されること。 |
|
第39条(司書による複製─発行された著作物の部分)略 |
第40条(同一資料の多数の複製物の作成に対する制限)略 |
第41条(司書による複製─他の図書館への複製物の提供)略 |
第42条(司書又は記録保管人による複製─著作物の代替複製物)略 |
第43条(司書又は記録保管人による複製─ある種の未発行の著作物)略 |
第44条(輸出の条件として作成を要求される著作物の複製物)略 |
〔実演家及びレコード製作者の権利の保護に関する新文書についてのWIPO事務局提案〕 |
INR/CE/III/2 実演家のレコードに固定された実演に関する財産権(パラ63) |
(a) 略 |
(b) | 販売その他の所有権の移転、又は貸与、公貸その他の占有の移転による実演の固定物の複製物の頒布 |
(c)~(g)略 |
文書に、以下の定めをすることを提案する。(パラ64) |
(a) | 当該実演家の許諾により、若しくはその許諾に従って販売され、又はその他の方法により所有権が移転された実演の固定物の複製物に関して、前項(b)号に定める権利を適用しないことについては、文書の当事国の国内法令の定めるところによる。 |
(b) | (a) 号の国内法令に与えられる権能の定めは、実演の固定物の複製物の貸与には適用がない。 |
(c)~(h) 略 |
レコード製作者のレコードに関する財産権(パラ67) |
(a) 略 |
(b) | 販売その他の所有権の移転、又は貸与、公貸その他の占有の移転によるレコードの複製物の頒布 |
(c)~(g) 略 |
文書に、以下の定めをすることを提案する。(パラ68) |
(a) | 当該レコード製作者の許諾により、若しくはその許諾に従って販売され、又はその他の方法により所有権が移転されたレコードの複製物に関して、前項(b)号に定める権利を適用しないことについては、文書の当事国の国内法令の定めるところによる。 |
(b) | (a)号の国内法令に与えられる権能の定めは、レコードの複製物の貸与には適用がない。 |
(c)~(h) 略 |
第27条(複製物の賃貸借及び使用貸借) |
1 | 著作物の複製物が、第17条第2項によってその再頒布が許されるものの賃貸借又は使用貸借については、その賃貸借又は使用貸借が賃貸人又は貸主の営利の目的に資するもの、又は複製物が公衆に提供された施設(文庫、レコード収集又は他の複製物の収集)によって賃貸又は貸し出されるときは、著作者に対して相当なる報酬が支払われなければならない。報酬請求権は、管理団体を通してのみ行使することができる。 |
2 | 第1項は、著作物がもっぱら賃貸借又は使用貸借の目的のために発行され、又は複製物が労働ないし雇用関係の中で、もっぱらその義務の履行に際して利用する目的のために貸し出されるときは適用しない。 |
〔貸与権、公貸権及び著作隣接権に関するECディレクティブ〕 |
第1条 調和の対象 |
1 | この章の規定に従い、加盟国は、第5条に従うことを条件とし、著作物の原作品及び複製物並びに第2条第1項に掲げる対象物の貸与及び公貸を許諾し、又は禁止する権利を定めるものとする。 |
2 | このディレクティブにおいて、貸与とは、直接又は間接に経済的又は商業的利益を目的とし、一定期間、利用に供することをいう。 |
3 | このディレクティブにおいて、公貸とは、公共用機関を通じて、直接又は間接に経済的又は商業的利益を目的とせず、一定機関、利用に供することをいう。 |
4 | 第1項の権利は、著作物の原作品、複製物その他第2条第1項に掲げる対象物の販売その他の頒布行為によって消尽しない。 |
第5条 排他的公貸権の制限 |
1 | 加盟国は、少なくとも著作者がその公貸の報酬を得るものであれば、第1条に定める公貸に関する排他的権利を制限することができる。加盟国は、文化促進目的を考慮し、自由にこの報酬を決定することができる。 |
2 | 加盟国は、レコード、映画(film)及びコンピュータ・プログラムに関して、第1条に定める排他的権利を適用しないときは、少なくとも著作者のために、報酬を導入する。 |
3 | 加盟国は、一定の機関に前項及び前々項の報酬の支払いを免除することができる。 |
4 | 委員会は、加盟国と協力し、1997年7月1日より前に共同体内における公貸に関する報告書を作成するものとする。この報告書を欧州議会及び閣僚理事会へ送付するものとする。 |
○国際機関における検討 |
〔文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約議定書についてのWIPO事務局提案〕 |
BCP/CE/IV/2 権利の執行(パラ98) |
(a) | 以下のものについて、販売もしくはレンタルを目的とする製造もしくは輸入、または販売もしくはレンタルによる頒布が行われた場合につき、パラグラフ96に示す規定にもとづく著作権侵害規定と同様の、司法当局の適用による制裁を定めること; |
| (i) | 著作物の複製物の作成を防止または制限するための装置、または作成される複製物の品質を劣化させるための装置(以下、これらの装置につき「コピー防止装置またはコピー規制装置」)を回避することを特に目的として、または主な目的として、設計され、または改造された、あらゆる装置; | (ii) | 略 |
|
(b) | 上記パラグラフ96に示した規定に従って定められる、暫定的(保全)措置、民事的救済措置、刑事制裁および水際措置を適用する際には、(a)の(i)(ii)に記載する不正な装置は、すべて侵害複製物と同視する旨を規定すること; |
(c) | 著作物の著作者またはその他の著作権者は、次の場合においては、上記パラグラフ96に示した規定に従って定められる損害賠償について、自己の著作権が侵害された場合と同様の権利を有する、との規定を設けること; |
| (i) | 当該著作物の複製物が、権利者自身によって、またはその許諾によって、作成され、コピー防止装置またはコピー規制装置を付して、販売またはレンタルに供された場合において、当該装置を回避することを特に目的として、または主な目的として、設計または改造された装置が、販売もしくはレンタルを目的として製造もしくは輸入された場合、または販売もしくはレンタルによって頒布された場合; | (ii) | 略 |
|
〔実演家及びレコード製作者の権利の保護に関する新文書についてのWIPO事務局提案〕 |
INR/CE/III/2 権利の執行(パラ100) |
(a) | 下記の装置の販売若しくは貸与を目的とする製造若しくは輸入、または販売若しくは貸与による頒布について、前記99項に記した規定にもとづき、実演家のレコードに固定された実演に関する権利及びレコード製作者のレコードに関する権利の侵害に対して定めがあり、かつ裁判所が適用する制裁と同じ制裁を定める義務 |
| (i) | レコードの複製物の作成を防止若しくは制限し、または作成される複製物の性能を損なうことを目的とする装置(この装置を以下「複製防護装置又は複製制御装置」という。)の機能を免れることを特に若しくは主として意図し設計された装置、又はそれに適合した装置 | (ii) | 略 |
|
(b) | 前記99項に記した規定に従ってとられる暫定的(保全)処分、民事救済、刑事制裁及び国境における措置の適用にあたって、前記(a)号(i)及び(ii)にいう不法な装置を、レコードの権利侵害複製物と同一に取り扱う旨定める義務 |
(c) | 当該実演家及びレコード製作者は、下記の場合に、そのレコードに固定された実演又はレコードの権利がそれぞれ侵害された場合と同様に、前記99項に記された規定に従って与えられる損害の賠償を受けることができる旨定める義務 |
| (i) | レコードの複製物が実演家及びレコード製作者により作成され、又はそれらの者の許諾を得て作成され、複製防護装置又は複製制御装置と組み合わせて販売又は貸与のために提供されている場合に、この装置の機能を免れることを特に又は主として意図して設計された装置、又はそれに適応した装置が、販売若しくは貸与の目的で製造若しくは輸入され、又は販売若しくは貸与により頒布される場合 | (ii) | 略 |
|
○諸外国の立法例 |
〔アメリカ合衆国著作権法〕 |
第1002条(複製制御装置の組込み) |
(a) 輸入、製造及び頒布の禁止) |
いずれの者も、次に掲げる方式に合致しないいずれのデジタル録音装置又はデジタル音声インターフェイス装置をも輸入し、製造し、又は頒布してはならない。 |
| (1) | 連続複製制御方式(SCMS) | (2) | SCMSと同一の機能的特質を有する方式であって、著作権状況及び世代状況に関する情報が、その方式の連続複製制御方法を使用した装置とSCMSを使用した装置との間で正確に送られ、受けられ、かつ、作用することを要求するもの | (3) | その他のいずれかの方式であって、無許諾の連続複製を防止するものとして商務長官が証明するもの |
|
(b) 略 |
(c) 方式の回避の禁止 |
いずれの者も、(a)項に規定する方式を全体的又は部分的に実施するいずれのプログラム又は回路を回避し、迂回し、除去し、無効とし、その他阻止することを主たる目的又は効果とするいずれかの装置を輸入し、製造し若しくは頒布し又はそのようないずれかの役務を提供し、若しくは実行してはならない。 |
(d) デジタル音楽記録物への情報のコード化 |
| (1) | 不正確な情報のコード化の禁止 いずれの者も、記録するための原材料の種類コード、著作権状況又は世代状況に関する不正確な情報を録音物のデジタル音楽記録物にコード化してはならない。 | (2) | 要求されない著作権情報のコード化 この章のいずれの規定も、デジタル音楽記録物の輸入又は製造に従事するいずれの者に対しても、その著作権状況をそのようないずれのデジタル音楽記録物にコード化することを要求するものではない。 |
|
(e) 略 |
〔英国著作権法〕 |
第296条(複製防止を回避するための装置) |
(1) | この条は、著作権のある著作物の複製物が、著作権者により又はその許諾を得て、複製防止の電子的形式により公衆に頒布される場合に適用される。 |
(2) | 複製物を公衆に頒布する者は、それが侵害複製物を作成するために使用されることを知り、又はそう信じる理由を有しながら次のことを行う者に対して、著作権者が著作権侵害について有する権利と同一の権利を有する。 |
| (a) | 使用された複製防止の形式を回避することを特に予定され、又はそのように適応されたいずれかの装置又は手段を作成し、輸入し、販売若しくは貸与し、販売若しくは貸与のために提供若しくは陳列し、又は販売若しくは貸与のために広告すること。 | (b) | ある者がその複製防止の形式を回避することを可能とし、又は援助することを意図される情報を公表すること。 |
|
(2A) | (1)における公衆に頒布される複製物がコンピュータ・プログラムの複製物である場合、(2)は、「販売若しくは貸与のために広告すること」という文言が「販売若しくは貸与のために広告すること又は業務上所持(possesses)すること」と読み換えられて適用される。 |
(3) | さらに、その者は第99条又は第100条(ある種の物品の引渡し又は押収)に基づき、それが著作権のある著作物の侵害複製物を作成するために使用される意図をもってある者が自己の占有、保管又は管理の下に有するそのようないずれかの装置又は手段に関して、著作権者が侵害複製物に関して有する権利と同一の権利を有する。 |
(4) | この条における複製防止への言及は、著作物の複製を阻止し、若しくは制限し、又は作成された複製物の品質を害することを意図されるいずれかの装置又は手段を含む。 |
(5)~(6) 略 |
○諸外国の検討例 |
〔知的所有権と全米情報基盤(NII)〕 <知的所有権作業部会報告書中間草案> |
第IV部 暫定答申及び勧告 |
2.技術的制限の保護(Technological Protection) |
著作権侵害及び救済に関する著作権法第5章は新たに以下の第512条を含むよう修正されるべきであると勧告する。 いずれの者も、第106条に基づく排他的権利の行使を妨げ若しくは阻止するプロセス、処理、メカニズム、又はシステムを、著作権者又は法の権限なしに、回避し、迂回し、除去し、無効とし、その他阻止することを主たる目的又は効果とするいずれかの装置を輸入し、製造し、若しくは頒布し、又はそのようないずれかの役務を提供し、若しくは実行してはならない。
著作権法第501条は次のように解釈されるよう修正されるべきであると勧告する。 |
第501条(著作権侵害) |
(a) | 第106条から第118条までに規定する著作権者の排他的権利又は第106条のAに規定する著作者の排他的権利のいずれかを侵害するいずれの者又は第602条の規定に違反して複製物若しくはレコードを合衆国に輸入するいずれの者も、著作権又は場合により著作者の権利の侵害者となる。第512条の規定を違反するものは、違反者の装置、製品、構成部品又はサービス阻止のプロセス、処理、メカニズム又はシステムを利用する著作物の著作権の侵害者となる。
著作権法第503条は次のように解釈されるよう修正されるべきであると勧告する。 |
第503条(侵害救済─侵害物件の押収及び処分) |
(a) | 裁判所は、この法律に基づく訴訟の係属中いつでも、合理的と認める条件によって、著作権者の排他的権利を侵害して作成され、又は使用されたと主張されるすべての複製物又はレコード及び、そのような複製物又はレコードを複製することができるすべての金属版、鋳型、母型、原型、テープ、フィルム陰画その他の物品及び第512条に違反して輸入、製造又は頒布されたと主張されるすべての装置、製品、若しくは構成部品の押収を命ずることができる。 |
(b) | 裁判所は、終局判決の一部として、著作権者の排他的権利を侵害して作成され、又は使用されたと認められるすべての複製物又はレコード及び、そのような複製物又はレコードを複製することができるすべての金属版、鋳型、母型、原型、テープ、フィルム陰画その他の物品及び第512条に違反して輸入、製造又は頒布されたと認められたすべての装置、製品、若しくは構成部品の廃棄その他の合理的な処分を命ずることができる。
著作権法第506条は次のように解釈されるよう修正されるべきであると勧告する。 |
第506条(刑事犯) |
(a) 刑事侵害 |
故意に、かつ、商業的利益又は私的な財政的収益を目的として著作権を侵害する者は、合衆国法典表題18第2319条に規定するところに従って処罰される。 |
(b) 没収及び破棄 |
いずれかの者が(a)項の侵害のため有罪と宣告されるときは、裁判所は、その有罪の判決において、同項に規定する刑罰に加えて、侵害侵害物件であるすべての複製物又はレコード及びその製造に使用されたすべての道具、装置、製品、構成部品又は設備の没収及び廃棄その他の処分を命ずる。 |
(2) 著作物等の受信の技術的制限の解除装置等の規制
|
○国際機関における検討 |
〔文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約議定書についてのWIPO事務局提案〕 |
BCP/CE/IV/2 権利の執行(パラ98)(参照) |
(a) | (i) | 略 |
(ii) | 放送され又はその他の方法で公衆に伝達される秘密化された番組の、当該番組を受信する権利のない人々による受信を可能にし、又は援助することができる機能を有する、あらゆる装置; |
(b) | 略 |
(c) | (i) | 略 |
(ii) | 権利者が権利を有する著作物が、権利者自身によって、又はその許諾によって、放送その他の方法で公衆に伝達される秘密化された番組に収録された場合において、当該番組を受信する権利のない人々による受信を可能にし、又は援助する機能を有する装置が、販売若しくはレンタルを目的として製造若しくは輸入された場合、又は販売若しくはレンタルによって頒布された場合。 |
〔実演家及びレコード製作者の権利の保護に関する新文書についてのWIPO事務局提案〕 |
INR/CE/III/2 権利の執行(パラ100)(参照) |
(a) | (i) | 略 |
(ii) | 放送され、その他公衆に伝達されるスクランブル信号による番組を、番組を受信する資格を有しない者が受信することを可能にし、又はその受信を助けることを可能にする装置 |
(b) | 略 |
(c) | (i) | 略 |
(ii) | 実演家及びレコード製作者が権利を有するレコードが、それらの者により又はそれらの者の許諾を得て放送され、その他公衆に伝達されるスクランブル信号による番組に使用される場合に、番組を受信する資格を有しない者によるその番組の受信を可能にする装置、又は受信を助ける装置が、販売若しくは貸与の目的で製造若しくは輸入され、又は販売若しくは貸与により頒布される場合 |
○諸外国の立法例 |
〔アメリカ合衆国通信法〕 |
第605条 (e) |
(4) | 装置又は設備が衛星有線プログラミングの無許諾解読を予備的に補助する情を知り、若しくは意図をもって、電子、機械又はその他の装置若しくは設備を製造、組み立て、改変、輸入、輸出、販売又は頒布する者、若しくは第605条(a)により禁じられているいずれかの行為をもくろむ者は、各違反につき500,000ドル以下の罰金、又は5年以下の禁固刑、若しくはその両方に処せられる。このパラグラフの違反に関して定められたすべての処罰と救済を目的としてこれより制定される禁止行為は、禁止行為がそれぞれそのような装置に該当するように、別個の違反行為と考えられる。 |
〔英国著作権法〕 |
第297条(番組の不正受信の罪) |
(1) | 連合王国内のある場所から提供される放送又は有線番組サービスに挿入される番組を、その番組の受信に適用されるいずれかの料金の支払いを回避する意図をもって、不正に受信するものは、罪を犯し、かつ、即決裁判により、標準等級の水準5を越えない罰金に処せられる。 |
(2) | 略 |
第298条(送信の無許諾受信のための機器等についての権利及び救済) |
(1) | 次のものは、以下の権利及び救済についての資格を有する。 |
| (a) | 連合王国内のある場所から提供される放送又は有線番組サービスに挿入される番組の受信について料金を取る者 | (b) | 連合王国内のある場所から他のいずれかの暗号送信を送る者 |
|
(2) | その者は、次のことを行う者に対して、著作権者が著作権侵害について有する権利及び救済と同一の権利及び救済を有する。 |
| (a) | ある者がそうすることについて資格を有しないときに、その者が番組その他の送信を受信することを可能とし、若しくは援助することを予定され、又はそのように適応されたいずれかの機器又は装置を作成し、輸入し販売し、又は貸与すること。 | (b) | ある者がそうすることについて資格を有しないときに、その者が番組その他の送信を受信することを可能とし、若しくは援助することを企図されるいずれかの情報を公表すること。 |
|
(3)~(6) 略 |
〔北米自由貿易協定(NAFTA)〕 |
1707条:暗号化プログラムをもつ衛星信号の保護 本協定の発効の日から1年以内に、各加盟国は、 |
(a) | 暗号化プログラムをもつ衛星信号の法定頒布者による許諾なしに、そのような信号のデコードを専ら補助するための装置又はシステムを製造、輸入、販売、貸与、若しくは他の方法で利用できる状態にすることを、刑事犯罪とする。;また、 |
(b) | 商業活動、又はそれ以上の頒布に関連して、暗号化プログラムをもつ衛星信号の法定頒布者の許諾なしにデコードされたそのような信号を受信すること、また、(a)号により禁止されている活動に従事することを、民事犯罪とする。 各加盟国は、(b)号で確立される民事犯罪について、このような信号の内容に利害関係を有するすべての者により提起され得るよう規定するものとする。 |
○諸外国の検討例 |
〔知的所有権と全米情報基盤(NII)〕 <知的所有権作業部会報告書中間草案> |
〔オーストラリア著作権集中検討グループ報告書 「変化へのハイウェイ:新しい通信環境における著作権」〕 |
○諸外国の検討例 |
〔データベースの法的保護に関するECディレクティブ草案〕 |
第10条(保護の対象:データベースの無許諾抽出を阻止する権利) |
1 | このディレクティブの適用上、「無許諾抽出を阻止する権利」という語は、データベースから素材の一部又は全部を抽出し、再利用する行為を阻止するデータベースの権利の所有者の権利を意味するものとして扱われる。 |
2 | 加盟国は、データベースの権利の所有者に、データベースの内容の全体又は実質的な部分を商業目的で無許諾で抽出し、又は再利用することを阻止する権利を与えなければならない。こうしたデータベースの内容の無許諾抽出を阻止する権利は、そのデータベースが著作権に基づく保護を受ける資格があるか否かにかかわらず、適用される。この権利は、データベースの内容が既に著作権又は隣接権により保護されている著作物である場合には適用されない。 |
第11条 (データベースの内容に関して行われる行為─内容の無許諾抽出) |
1 | 第10条第2項に規定されるデータベースの内容を無許諾で抽出し、再利用することを阻止する権利にかかわらず、一般に利用可能なデータベースに含まれている著作物又は素材を、別途創作・収集したり、その他の情報源から取得することが不可能である場合、当該データベースから著作物・素材の全体又は実質的な部分を商業目的で抽出し、再利用する権利は、財政投資や時間・労力の節約を理由とするものでなければ、公正かつ非差別的な条件に基づいて許諾されるものとする。許諾の問題に関して要求され、追究されることとなる、商業目的に係る正当性を明定した布告が提起される。 |
2 | データベースの内容を抽出し、再利用する権利は、以下によりデータベースが一般に利用可能になっている場合にも、公正かつ非差別的な条件に基づいて許諾されるものとする。 |
| (a) | 情報収集又は情報公開の目的で法令に基づいて設立又は認可された公的機関又は公的団体、あるいはこのような一般的使命のある公的機関による場合。 | (b) | 公的機関により与えられた排他的特権に基づき独占的地位を享有している会社等による場合。 |
|
3 | 本条の適用上、データベースは、自由に検索されない限り、一般に利用可能になっているとはみなされないものとする。 |
4 | 加盟国は、このような許諾に関する当事者間の仲裁のための適切な手段を規定する。 |
5 | データベースの適法な使用者は、データベース作成者の許諾なしに、当該データベースから著作物・素材の実質的でない部分を商業目的で抽出し、再利用することができる。但し、その情報源は明示されなければならない。 |
6 | データベースの適法な使用者は、データベース作成者の許諾なく、かつその情報源の明示なしに、当該データベースから著作物・素材の実質的でない部分を個人的かつ私的な利用に限って抽出し、再利用することができる。 |
7 | 本条の適用上、「商業目的」とは、以下に該当しない使用目的を意味する。 |
(a) | 私的な、個人的な使用目的;及び |
(b) | 非営利の使用目的。 |
8 | (a) | 本条第4項及び第5項の適用上、「実質的でない部分」とは、公衆の利用に供されたデータベースの一部で、その複製が元のデータベースとの関係で質的及び量的に評価して、当該データベースの利用に関するデータベースの権利の所有者の排他的権利を侵害しないと考えられるものを意味する。 |
| (b) | いずれの場合においても、適法な使用者は、実質的でない部分の抽出及び再利用が、当該データベースの利用に関するデータベースの権利の所有者の排他的権利を侵害しないこと、また、目的を達成するために必要なこと以外の行為は行われないことを、証明する義務を有する。 |
9 | 本条の規定は、このような抽出や再利用が他のいかなる権利・義務も侵害しない範囲に限り、適用される。ここにいう権利・義務には、個人情報の保護、プライバシー、安全保障、国家機密等の事項に関する加盟国・ECの法律又は国際的義務を含む。 |
第12条(保護期間) |
1 | 無許諾抽出を阻止する権利は、データベースの創作の日から15年間存続するものとし、始期は以下の日の属する年の翌年の1月1日とする。 |
| (a) | データベースが最初に公衆の利用に供された日。又は、 |
| (b) | データデースの本質的な変更があった日。
|
2 | (a) | データベースの内容の本質的な変更は、無許諾の抽出を阻止する権利に係る新たな保護期間をもたらすものとする。 |
| (b) | 本条で規定する保護期間の適用上、「本質的な変更」とは、データベースの全部又は一部の本質的な改変となる。データベースの内容に係る本質的でない追加、削除及び修正の連続的な集積をいう。
|
3 | (a) | データベースの内容の本質的でない変更は、当該データベースの無許諾の抽出を阻止する権利に係る新たな保護期間をもたらさないものとする。 |
| (b) | 本条で規定する保護期間の適用上、「本質的でない変更」とは、データベースの内容を全体として本質的に改変することとならない、本質的でない追加、削除及び修正をいう。 |
〔ドイツ著作権法〕 |
第89条(映画の著作物に関する権利) |
1 | 映画の製作に際し協力する義務を負う者は、その者が映画の著作物に関する著作権を取得する場合に、疑いのあるときには、映画の著作物及びその翻訳物その他映画的改作物ないしは変形物を、知られているすべての利用方法をもって、利用する排他的権利を、映画製作者に許与するものとする。 |
2 | 映画の著作物の著作者が、第1項に掲げる利用権をあらかじめ第三者に許与したときは、著作者は、なお、つねにこの権利を、制限を付けて又は制限を付けることなく、映画製作者に許与する権能を有する。 |
3 | 略 |
第92条(実演家) |
実演家で、映画の著作物の製作に際して協力する者又はその実演が適法に映画の著作物の製作のために利用される者には、その映画の著作物の使用に関して、第75条(複製)第2文、第76条(放送)及び第77条(公の再生)に基づく権利は帰属しない。 |
第94条(映画製作者の保護) |
1 | 映画製作者は、映画の著作物が収録されている録画物又は録画・録音物を複製し、頒布し、及び公の上映又は放送のために利用することにつき排他的権利を有する。映画製作者は、更に、録画物又は録画・録音物のあらゆる改変又は省略で、その録画物又は録画・録音物について有する映画製作者の正当なる利益を害するおそれのあるものを、禁止する権利を有する。 |
2~4 略 |
〔フランス知的所有権法〕 |
第132条の24 |
歌詞を伴い又は伴わない楽曲の著作者以外の視聴覚著作物の著作者と製作者とを結ぶ契約は、反対の定めがない限り、L.111-3条、L.121-4条、L.121-5条、L.122-1条からL.122-7条、L.123-7条、L.131-2条からL.131-7条、L132-4条及びL.132-7条の規定によって著作者に認められる権利を害することなく、視聴覚著作物の排他的利用権の製作者への譲渡を伴う。 視聴覚製作契約は、著作物の図形的及び演劇的権利の製作者への譲渡を伴わない。 この契約は、著作物の作成に役立った要素で保存されるものの目録及びこの保存の条件について定める。 |
第132条の25 |
著作者の報酬は、利用形態ごとに支払われる。 L.131-4条の規定を留保して、一定の特定しうる視聴覚著作物の伝達を受けることについて公衆が料金を支払うときは、報酬は、配給者が映画劇場経営者に与えることがある逓減料率を考慮して、この料金に比例する。報酬は、製作者より著作者に支払われる。 |
第212条の4 |
視聴覚著作物の製作について実演家と製作者との間で締結される契約の署名は、その実演家の実演を固定し、複製し、及び公衆に伝達することの許諾を意味する。 この契約は、著作物の各利用形態ごとに異なる報酬を定める。 |
〔貸与権、公貸権及び著作隣接権に関するECディレクティブ〕 |
第2条 貸与及び公貸の権利者及び対象物 |
1 | 貸与及び公貸を許諾し、又は禁止する排他的権利は次に掲げる対象物について、次に掲げる者に帰属する。 |
| ・ | 著作者(著作物の原作品及び複製物) | ・ | 実演家(実演の固定物) | ・ | レコード製作者(レコード) | ・ | 映画(film)の最初の固定物の製作者(映画(film)の原作品及び複製物)。このディレクティブにおいて、‘映画(film)’とは、音を伴っていても伴っていなくても、映画(cinematographic)又は視聴覚著作物(audiovisual work)又は動的影像(moving images)のことをいう。 |
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2 | このディレクティブにおいて、映画(cinematographic)又は視聴覚著作物(audiovisual work)の主たる監督は、その著作者又は著作者の1人とみなされる。加盟国は、共同著作者とみなす他の者を定めることができる。 |
3~4 略 |
5 | 第7項を害することなく、実演家により映画製作者との間で映画(film)製作に関する契約が個々に又は集中的に結ばれた場合、この契約により保護される実演家は、第4条に従い、貸与権を譲渡したと推定される。ただし、そうでないとの契約条項があれば、それに従うものとする。 |
6 | 加盟国は、著作者について第5項に掲げるものと同様の推定条項を定めることができる。 |
7 | 加盟国は、その契約が第4条にいう意味での正当な報酬を定めていれば、実演家と映画(film)製作者との間で結ばれた映画(film)の製作に関する契約の署名は、貸与を許諾する効果を有するということを定めることができる。また、加盟国は、本項は、第2章に含まれる権利に準用されるということも定めることができる。 |
第4条 放棄できない正当な報酬を受ける権利 |
1 | 著作者又は実演家が、レコード、又は映画(film)の原作品又は複製物に関する貸与権をレコード又は映画(film)の製作者に移転又は譲渡した場合、当該著作者又は実演家は、その貸与の正当な報酬を得る権利を保持する。 |
2 | 貸与の正当な報酬を得る権利は、著作者又は実演家によって放棄されることができない。 |
3 | 正当な報酬を得るこの権利の管理は、著作者又は実演家を代表する徴収団体に委任することができる。 |
4 | 加盟国は、正当な報酬を得る権利の徴収団体による管理が義務付けられるかどうか、及びその程度、並びに誰からこの報酬が支払い要求され、徴収されるかという問題を定めることができる。 |
○条約 |
〔ベルヌ条約〕 |
第14条(映画化権・上映権) |
(1) | 文学的又は美術的著作物の著作者は、次のことを許諾する排他的権利を享有する。 |
| (i) | 著作物を映画として翻案し及び複製すること並びにこのように翻案され又は複製された著作物を頒布すること。 | (ii) | 略 |
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(2)~(3) 略 |
第14条の2(映画の著作物の著作権者の権利) |
(1) | 映画の著作物は、翻案され又は複製された著作物の著作者の権利を害することなく、原著作物として保護されるものとし、映画の著作物につい著作権を有する者は、原著作物の著作者と同一の権利(前条に定める権利を含む。)を享有する。) |
(2) (a)~(d) 略 |
(3) 略 |
○国際機関における検討 |
〔文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約議定書についてのWIPO事務局提案〕 |
BCP/CE/I/3 |
ベルヌ条約が頒布権を規定しているのは映画の著作物(及びそれに翻案される著作物)に関してのみである(第14条(1)及び第14条の2(1))。しかしながら同条約の英語本文とフランス語本文には相違がある。英語版には“頒布(distribution)”という語が使用されているが、一方、フランス語版には“流通させる(mise en circulation)”という表現が使用されている。英語の“頒布”は2とおりに解釈される:すなわち、最初の頒布のみの意味と、頒布のすべての行為の意味である。“流通させる”という表現には最初の頒布の意味だけが示されているように思われる。(パラ123)
頒布権が著作物の複製物の最初の頒布(“流通させる”)だけでなく、その後のあらゆる種類の頒布(“流通”)をも禁止する権利を保護するものであるとの解釈に対しては満足のいく理由がないことはかなり明らかであると思われる。こうした一般的な権利を承認するとの提案も、1967年のベルヌ条約改正のストックホルム外交会議で、各国代表の圧倒的多数により拒絶された。(オーストリア、イタリア及びモロッコの代表により提出された提案(会議文書S/72)は、ベルヌ条約9条1項となった草案規定の簡単な修正によるそのような権利の承認を提唱した。これら代表は、“複製”の語の後に“及び流通”という文言を追加することを提案した。これにより、複製を許諾する排他的な権利が、複製及び複製物の以後のすべての頒布(流通)を排他的に許諾する権利に変えられるはずであった。第1委員会第6会合において、この提案は賛成7、反対17、棄権8で否決された(第1委員会議事録要旨パラ709参照)。)(パラ124) |
BCP/CE/IV/2 |
上記の検討に基づき、プロトコルにおいて頒布に関する一般的権利について規定することが正当化されると思われる。また、頒布権は最初の販売又はその他の所有権移転により消尽する、という規定を加えることも、正当化されると思われる。(パラ60)
輸入権は検討議題に存続させるとの委員長の声明に鑑みて、委員会が、前項の考慮事項を勘案して、輸入権に関する各種の問題を検討することを提案する。(パラ84) |
〔実演家及びレコード製作者の権利の保護に関する新文書についてのWIPO事務局提案〕 |
INR/CE/III/2 |
実演家のレコードに固定された実演に関する財産権(パラ63) |
(a) 略 |
(b)(参照) |
(c) | 実演家の許諾により、若しくはその許諾に従って複製物の販売その他の所有権が移転された後に行われる場合であっても、かつ輸入される複製物がその許諾を得て作成されたか、若しくは許諾を得ず作成されたかを問わず、実演の固定物の複製物の当該の国への輸入、又は2以上の国が商品の自由な流通を含む諸目的のために単一の経済地域若しくは関税同盟を形成している場合で、かつ当該諸国の国内法令にその定めがある場合の当該諸国のいずれかへの実演の固定物の輸入 |
(d)~(g) 略 |
文書に、以下の定めをすることを提案する。(パラ64) |
(a) | (参照) |
(b)~(h) 略 |
レコード製作者のレコードに関する財産権(パラ67) |
(a) | 略 |
(b) | (参照) |
(c) | レコード製作者の許諾により、若しくはその許諾に従って販売その他の所有権が移転された後に行われる輸入であっても、かつ輸入される複製物がその許諾を得て作成されたか、若しくは許諾を得ず作成されたかを問わず、レコードの複製物の当該の国への輸入、又は2以上の国が商品の自由な流通を含む諸目的のために単一の経済地域若しくは関税同盟を形成している場合で、かつ当該諸国の国内法令にその定めがある場合の当該諸国のいずれかへの輸入 |
(d)~(g) 略 |
文書に、以下の定めをすることを提案する。(パラ68) |
(a) (参照) |
(b)~(h) 略 |
2 著作権審議会マルチメディア小委員会 ワーキング・グループ審議経過 |
(平成5年12月8日著作権審議会マルチメディア小委員会(第15回)で設置を決定)
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第1回会議 平成6年3月4日 検討の進め方について |
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第2回会議 4月22日 マルチメディアに係る制度上の問題について |
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第3回会議 6月10日 1)マルチメディアに係る制度上の問題について 2)WIPO:著作権・著作隣接権の将来に関する国際シンポジウムについて |
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第4回会議 7月1日 マルチメディアに係る制度上の問題について |
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第5回会議 8月4日 1)マルチメディアに係る制度上の問題について 2)全米情報基盤(NII)知的所有権ワーキング・グループ報告書中間草案について 3)今後の検討の進め方について |
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第6回会議 10月17日 1)ワーキング・グループ検討経過報告(骨子案)について 2)オーストラリア著作権集中検討グループ報告書について |
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第7回会議 12月2日 ワーキング・グループ検討経過報告(素案)について |
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第8回会議 平成7年1月26日 ワーキング・グループ検討経過報告(案)について |
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第9回会議 平成7年2月14日 ワーキング・グループ検討経過報告(案)について |