(2)問題点等 |
(社)日本音楽著作権協会だけが独立した権利行使をしている点について、他の権利者団体とまとまった権利行使をすることができないかという問題がある。 |
(3)権利処理 |
音楽については直接著作物を使用する者から使用料を徴収するのが建前であること、類似の使用形態である放送事業者との間においても放送権の権利処理に関してはブランケット契約を結んでおり包括契約になじみ易いこと、現在の権利処理の方法で特段の支障が生じていないことから、当面現在の権利処理方法を変更する必要はない。 |
〔音楽以外の著作物〕 |
(1)現状 |
現在購入番組の一部について、(社)日本音楽著作権協会を除く5団体((社)日本シナリオ作家協会、(社)日本文芸著作権保護同盟、(協)日本放送作家組合、(社)日本芸能実演家団体協議会、(社)日本レコード協会)が日本放送作家組合を窓口団体とした包括許諾を行う形態により、CATV事業者が権利処理をする「異時再送信」としての取扱いがなされているが、その他の購入番組、自主製作番組については、権利処理のルールが確立していない。 |
(2)自主製作番組 |
1)問題点等 |
通常は録音・録画を伴うイニシアルの利用であり、その性質上権利者の窓口を一本化することはなじみがたい。 |
2)権利処理 |
各権利者団体または個々の権利者による個別処理によることで支障はない。 |
(3)購入番組 |
1)問題点等 |
購入番組の権利処理の方法については、番組製作者が処理する方法、番組供給者が処理する方法、CATV事業者が処理する方法の三つの方法が考えられるが、多数の小規模なCATV事業者が単独で権利処理することは困難であるという実態にあること、また、番組の円滑な流通のためには番組を供給する側で権利処理を行うのが現実的であり、世界の大勢でもあることを考慮する必要がある。また、権利者の窓口をできる限り一本化することがのぞましい。 |
2)権利処理 |
現時点において権利処理の方法として特定の方法を固定してしまうことは困難であるところから次のように取り扱うことが適当である。 |