第二十五条 〔効力の発生〕 |
1 この条約は、六番目の批准書、受諾書又は加入書の寄託の日の後三箇月で効力を生ずる。 |
2 その後は、この条約は、批准書、受諾書又は加入書を寄託した国について、その寄託の日の後三箇月で効力を生ずる。 |
第二十六条 〔国内措置〕 |
1 締約国は、自国の憲法に従い、この条約の適用を確保するために必要な措置をとる。 |
2 各国は、批准書、受諾書又は加入書の寄託の時に、国内法によりこの条約を実施することができる状態になっていなければならない。 |
第二十七条 〔領域への適用〕 |
1 いずれの国も、批准、受諾若しくは加入の時に又はその後いつでも、国際連合事務総長にあてた通告により、自国がその国際関係について責任を有する領域の全部又は一部(当該領域に万国著作権条約又は文学的及び美術的著作物の保護に関する国際条約が適用されている場合に限る。)について、この条約を適用する旨を宣言することができる。この通告は、その受領の日の後三箇月で効力を生ずる。 |
2 第五条3、第六条2、第十六条1、第十七条及び第十八条の通告は、1に規定する領域の全部又は一部についてその適用を及ぼすことができる。 |
第二十八条 〔廃 棄〕 |
1 締約国は、自国について又は前条に規定する領域の全部若しくは一部についてこの条約を廃棄することができる。 |
2 廃棄は、国際連合事務総長にあてた通告によって行うものとし、通告の受領の日の後十二箇月で効力を生ずる。 |
3 締約国は、自国についてこの条約が効力を生じた日から五年の期間が満了するまでは、廃棄の権利を行使することができない。 |
4 締約国は、万国著作権条約の締約国又は文学的及び美術的著作物保護国際同盟の構成国のいずれでもなくなった時以後は、この条約の締約国でなくなる。 |
5 この条約は、前条に規定する領域について、その領域に万国著作権条約又は文学的及び美術的著作物の保護に関する国際条約のいずれもが適用されなくなった時以後は、適用されない。 |
1 次の任務を有する政府間委員会を設置する。 |
(a) |
この条約の適用及び運用に関する問題を研究すること。 |
(b) |
この条約の改正に関し、提案を収集し及び文書を準備すること。 |
2 政府間委員会は、衡平な地理的配分に十分な考慮を払って選出される締約国の代表者から成る。政府間委員会の委員の数は、締約国の数が十二以下のときは六人、十三以上十八以下のときは九人、十九以上のときは十二人とする。 |
3 政府間委員会は、すべての締約国の過半数によってあらかじめ承認された規則に従い、国際労働機関事務局長、国際連合教育科学文化機関事務局長及び文学的及び美術的著作物保護国際同盟事務局長が準備し、それぞれ一票を有する締約国間で行われる選挙により、この条約の効力発生の日の後十二箇月で構成される。 |
4 政府間委員会は、議長及び役員を選出する。政府間委員会は、その手続規則を定める。この規則は、特に、政府間委員会の将来の運営について及び締約国間における交替を確保するような将来の委員の選出方法について規定するものとする。 |
5 政府間委員会の事務局は、国際労働機関、国際連合教育科学文化機関及び文学的及び美術的著作物保護国際同盟事務局の職員であってこれらの三の機関の事務局長によりそれぞれ指名されたもので構成する。 |
6 政府間委員会の会合は、委員の過半数が必要と認めるときはいつでも招集されるものとし、国際労働機関、国際連合教育科学文化機関及び文学的及び美術的著作物保護国際同盟事務局の本部において順次開催される。 |
7 政府間委員会の委員の費用は、当該委員の政府が負担する。 |
第三十三条 〔正 文〕 |
1 この条約は、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により作成する。 |
2 更に、ドイツ語、イタリア語及びポルトガル語によりこの条約の公定訳文を作成する。 |
第三十四条 〔通 告〕 |
1 国際連合事務総長は、第二十三条の会議に招請された国及び国際連合の加盟国に対し、また、国際労働機関事務局長、国際連合教育科学文化機関事務局長及び文学的及び美術的著作物保護国際同盟事務局長に対し、次の事項を通報する。 |
(a) |
批准書、受諾書又は加入書の寄託 |
(b) |
この条約の効力発生の日 |
(c) |
この条約に規定するすべての通告、宣言又は通報 |
(d) |
第二十八条の4及び5に定める事態の発生 |
2 国際連合事務総長は、また、国際労働機関事務局長、国際連合教育科学文化機関事務局長及び文学的及び美術的著作物保護国際同盟事務局長に対し、第二十九条の規定に従って同事務総長に通告された要請及びこの条約の改正に関して締約国から受領した通告を通報する。 |