第二条 〔保護の原則〕 |
各締約国は、他の締約国の国民であるレコード製作者を、その者の承諾を得ないで行われる複製物の作成及びその者の承諾を得ないで作成された複製物の輸入(公衆への頒布を目的とする作成又は輸入に限る。)から保護し並びにそれらの複製物の公衆への頒布から保護する。 |
第三条 〔保護の手段〕 |
この条約を実施するための手段は、各締約国の国内法令の定めるところによるものとし、著作権その他特定の権利の付与による保護、不正競争に関連する法令による保護及び刑罰による保護のうちいずれかのものを含む。 |
第四条 〔保護期間〕 |
与えられる保護期間は、各締約国の国内法令の定めるところによる。もつとも、国内法令が特定の保護期間を定める場合には、当該保護期間は、レコードに収録されている音が最初に固定された年の終わりから又はレコードが最初に発行された年の終わりから、二十年よりも短くてはならない。 |
第五条 〔保護の方式〕 |
締約国は、国内法令に基づきレコード製作者の保護の条件として方式の履行を要求する場合において、許諾を得て作成されたレコードの複製物であつて公衆に頒布されたもののすべて又はその容器に最初の発行の年とともに(P)の記号が、保護の求められていることが明らかになるような適当な方法で、表示されているときは、その要求が満たされたものと認める。もつとも、その表示には、当該複製物又はその容器にレコード製作者、その承継人又は排他的な許諾を得た者がその名、商標その他の適当な表示によつて明らかにされていないときは、レコード製作者、その承継人又は排他的な許諾を得た者の名を含める。 |
<
A NAME="06">
第六条 〔保護の制限、強制許諾〕 |
著作権その他特定の権利による保護又は刑罰による保護を与える締約国は、レコード製作者の保護に関し、文学的及び美術的著作物の著作者の保護に関して認められる制限と同一の種類の制限を国内法令により定めることができる。もつとも、強制許諾は、次のすべての条件が満たされない限り、認めることができない。 |