第14章-1972年前の録音物の無許諾使用
|
第1401条 1972年前の録音物の無許諾使用
|
(a) |
総則-
|
|
(1) |
無許諾行為-いずれの者も、1972年2月15日より前に固定された録音物に関して第(2)節に基づく移行期間の最終日以前に、権利者の許諾なく、対象行為を行う場合には、著作権侵害者または第12章に基づく無許諾行為を行う者と同じ範囲において、第502条ないし第505条および第1203条に規定する救済の対象となる。
|
|
(2) |
禁止期間-
|
|
|
(A) |
総則-第(1)節に基づく禁止は、
|
|
|
|
(i) |
第(ii)段を条件として、第(1)節に記載する録音物に対して以下の期間、適用される。
|
|
|
|
|
(I) |
第1発行の年から95年後の12月31日までの期間、および
|
|
|
|
|
(II) |
本節第(B)号に記載する移行期間中。
|
|
|
|
(ii) |
ただし、2067年2月15日以降は当該録音物に適用されない。
|
|
|
(B) |
移行期間-
|
|
|
|
(i) |
1923年前の録音物-1923年1月1日よりも前に第1発行された録音物の場合、第(A)号(i)(II)に記載する移行期間は、本条の制定日*25から3年後の12月31日に終了する。
|
|
|
|
(ii) |
1923年から1946年の録音物-1923年1月1日から1946年12月31日までの期間に第1発行された録音物の場合、第(A)号(i)(II)に記載する移行期間は、第(A)号(i)(I)に記載する期間の最終日から5年後の日に終了する。
|
|
|
|
(iii) |
1947年から1956年の録音物-1947年1月1日から1956年12月31日までの期間に第1発行された録音物の場合、第(A)号(i)(II)に記載する移行期間は、第(A)号(i)(I)に記載する期間の最終日から15年後の日に終了する。
|
|
|
|
(iv) |
1956年以降の録音物-1972年2月15より前に第1発行された録音物であって、第(i)段、第(ii)段または第(iii)段に記載しないものの場合、第(A)号(i)(II)に記載する移行期間は、2067年2月15日に終了する。
|
|
(3) |
解釈規範-本項においては、「いずれの者」とは、州、州の機関、または公的な資格で行為する州もしくは州の機関の役職員を含む。
|
*25 The Orrin G. Hatch-Bob Goodlatte Music Modernization Actの制定日:2018年10月11日
|
(b) |
一定の許諾された送信および複製-1972年2月15より前に固定された録音物のデジタル音声送信による公衆実演または1972年2月15より前に固定された録音物の一時的なレコードまたはコピーへの複製は、以下の場合には、第(a)項の適用において権利者の同意を得て行われたものとみなす。
|
|
(1) |
当該録音物が1972年2月15日以降に固定されたとするならば、当該送信または複製が第112条(e)(1)もしくは第114条(d)(2)に基づく強制許諾の要件を満たし、または第114条(d)(1)に基づく免除を受けたであろう場合であって、かつ
|
|
(2) |
第114条(d)(1)に基づく免除を受ける送信を除いて、送信事業者が第112条(e)および第114条(f)に基づいて制定された料率および条件に従って当該送信または複製に対する強制許諾使用料を支払い、かつ1972年2月15日以降に固定された録音物について第112条(e)および第114条(f)に基づいて著作権使用料審判官が制定した規則によって必要とされるのと同じ方法にてその他の義務を遵守する場合。
|
(c) |
商業的に利用されていない録音物についての一定の非商業的使用-
|
|
(1) |
総則-1972年2月15日より前に固定された録音物の非商業的使用は、権利者の許諾を得てまたはそれに基づいて商業的に利用されていない場合には、以下を条件として、第(a)項の違反とならない。
|
|
|
(A) |
非商業的使用を行う者が、当該録音物が権利者の許諾を得てまたはそれに基づいて商業的に利用されていないかどうかを判断するために、以下によって当該録音物を善意かつ合理的に調査したが発見できなかったこと。
|
|
|
|
(i) |
第(f)項(5)(A)に記載する著作権局に届け出られたレコード一覧用、および、
|
|
|
|
(ii) |
販売またはストリーミングの今日されている録音物の包括的セットを提供するサービス。
|
|
|
(B) |
非商業的使用を行う者が録音物および使用の性質を特定した通知を第(3)節(B)に基づいて定められた規則に従って著作権局に届け出ること。
|
|
|
(C) |
第(B)号に記載する通知が著作権局の公開記録に掲載された日から90日間に、録音物の権利者が第(5)節に基づいて発行された規則に従って著作権局に通知することによって任意に非商業的使用を排除すること。
|
|
(2) |
解釈規範-本項においては、
|
|
|
(A) |
本項に基づいて許された使用から生ずる録音物の複製および頒布の単なる必要経費は、それ自体では必ずしも、当該録音物の商業的使用を構成するものではない。
|
|
|
(B) |
録音物の使用を行う者が商業的行為をも行っているという事実は、それ自体では必ずしも、当該録音物の商業的使用を構成するものではない。
|
|
|
(C) |
本条の第(f)項(1)(A)に従って第(a)項に基づく請求への適用に当たって、第(3)節(B)に基づいて発せられた規則に従って録音物の非商業的使用の通知を届け出たことは、それ自体では必ずしも、第107条、第108条、第109条、第110条または第112条(f)に記載する著作権者の排他的権利に対する制限に影響を与えるものではない。
|
|
(3) |
対象行為の通知-本条の制定日から180日以内に、著作権局長は、以下を定める規則を発しなければならない。
|
|
|
(A) |
第(4)節(A)に記載するセーフハーバーの適用において、通知届出者が行う場合には、商業的に利用されていないかどうかを判断するために第(1)節(A)に基づく誠実かつ合理的な調査(第(1)節(A)に基づく誠実かつ合理的な調査の要件を満たすサービスを含む)を構成するに十分な具体的かつ合理的な手順を定めること。また、
|
|
|
(B) |
第(1)節(B)に基づく通知の届出の形式、内容および手続を定めること。
|
|
(4) |
セーフハーバー-
|
|
|
(A) |
総則-本項に基づいて許される録音物の非商業的使用を行う者は、権利者の許諾を受けまた権利者の許諾に基づいて当該録音物の商業的使用を行ったと認定されることなく、第(1)節(A)に基づく誠実かつ合理的な調査を行ったことを証明する場合には、第(a)項の違反と認定されない。
|
|
|
(B) |
必要ではないが十分な手順-第(3)節(A)に基づいて発せられた規則において著作権局長が特定した具体的かつ合理的な手順を執ることは、本節の第(A)号の適用に当って、第(1)節(A)に基づく誠実かつ合理的な調査を行う要件を満たすのに必要ではないが十分である。
|
|
(5) |
対象行為の除外-
|
|
|
(A) |
総則-本条の制定日から180日以内に、著作権局長は、第(1)節(B)に基づく通知が著作権局の公開記録に掲載された日から90日間に第(1)節(B)に基づく通知の対象となる録音物の権利者が第(1)節(B)に基づく通知に記載する対象行為から除外する通知を任意に届け出ることができるための形式、内容および手続を定める規則を発しなければならない。
|
|
|
(B) |
解釈規範-権利者が第(A)に基づいて発せられた規則に従った通知を届け出ることによって録音物の非商業的使用を除外するという事実は、本条の第(f)項(1)(A)に従って本条の第(a)項に基づく請求への適用に当って、第107条、第108条、第109条、第110条または第112条(f)に記載する著作権者の排他的権利に対する制限を拡大または減縮するものではない。
|
|
(6) |
一定の行為に対する民事罰
|
|
|
(A) |
非商業的使用の通知の届出-予定する使用が虚偽であるかまたは本項に基づいて許されていない使用と知ってこれを記載して第(1)節(B)に記載する録音物の非商業的使用の通知を意図的に繰り返しまたは業として行う者は、実際に行われた使用を理由として本編に基づいて利用可能な他の救済に加えて、各通知について250ドル以上1,000ドル以下の額の民事的罰金を科されるものとする。
|
|
|
(B) |
除外通知の届出-
|
|
|
|
(i) |
総則-自分が通知にかかる録音物の権利者でも権利者を代理する権限もないことを知っていながら第(1)節(C)に記載する除外通知を届け出たものは、各通知について250ドル以上1,000ドル以下の額の民事的罰金を科されるものとする。
|
|
|
|
(ii) |
反復または業としての行為-(i)に記載する届出を反復または業として行う者は、各通知について10,000ドル以下の額の民事的罰金を科されるものとする。
|
|
|
(C) |
定義-音節において、「知って」とは、
|
|
|
|
(i) |
欺罔の具体的意図を必要とせず、かつ、
|
|
|
|
(ii) |
録音物の権利保有について情報に関して、以下の者が以下に該当する場合をいう。
|
|
|
|
|
(I) |
当該情報について現実的認識を有する場合、
|
|
|
|
|
(II) |
当該情報の真偽を意図的に無視して行為する場合、または
|
|
|
|
|
(III) |
当該情報の真偽を重大な過失で看過して行為する場合。
|
(d) |
法定サービスの直接的使用許諾を受けた実演の送信についての使用料の支払-
(1)総則-第(a)項の適用においては、1972年2月15日より前に固定された録音物のデジタル音声送信による公衆実演は、当該送信が権利者と当該録音物の実演を行う事業者との間で任意に交渉された使用許諾契約に従ってなされたものである場合には、権利者の許諾を受けてなされたものとみなされる。
|
|
(2) |
一定の使用許諾契約に基づく非営利権利管理団体への使用料の支払-
|
|
|
(A) |
制定日以降に締結された使用許諾-本条の制定日以降に締結された第(1)節に記載する使用許諾契約が1972年2月15日より前に固定された録音物のデジタル音声送信による第(b)項の要件を満たす公衆実演に及ぶ範囲においては、
|
|
|
|
(i) |
被許諾者は、当該送信に関して、第114条(f)に従って送信の許諾からの受領金を分配するよう指定された権利管理団体に対して、当該使用許諾に基づいて当該送信に支払うべき実演使用料の50%を支払わなければならない。
|
|
|
|
(ii) |
第(i)段に基づいて支払われた使用料は、当該使用許諾に基づいて支払うべき金額に全額充当される。
|
|
|
(B) |
制定日前に締結された一定の契約-第(1)節に記載する使用許諾契約が本条の制定年の1月1日に始まり本条の制定日の前日に終わる期間内に締結された場合または既存の衛星デジタル音声ラジオ・サービスとの和解契約が2015年1月1日に始まり本条の制定日の前日に終わる期間内に締結された場合、当該契約が1972年2月15日より前に固定された録音物のデジタル音声送信による第(b)項の要件を満たす公衆実演に及ぶ範囲においては、
|
|
|
|
(i) |
権利者は、当該送信に関して、第114条(f)に従って送信の許諾からの受領金を分配するよう指定された権利管理団体に対して、つぎの金額の差額に等しい額を支払わなければならない。
|
|
|
|
|
(I) |
以下の差額の50%-
(aa) | 権利者が当該使用許諾契約または和解契約の対象となる当該送信について受領した実演使用料または和解金の総額
|
(bb) | 権利者が社外に支払った弁護士費用の総額(当該使用許諾契約または和解契約に直接起因する第三者請求への支払を含む)。
|
|
|
|
|
|
(II) |
当該契約に基づいて受領した実演使用料または和解金のうち、権利者が本条の制定日前に主演アーティストおよび非主演アーティストに分配した金額。
|
|
|
|
(ii) |
第(i)段に基づいて支払われた使用料は、当該使用許諾契約または和解契約に基づいて支払うべき金額に全額充当される。
|
|
(3) |
権利管理団体への使用料および和解金の分配-第(2)節に記載する権利管理団体は、第114条(g)(2)の(B)ないし(D)ならびに第114条(g)の(5)および(6)にしたがって、第(2)節に基づいて受領した使用料または和解金を第(2)節に記載する使用許諾契約または和解契約に基づいて分配しなければならず、当該分配は第(2)節に記載する送信によって主演アーティストおよび非主演アーティストが取得する唯一の支払とする。ただし、権利者が本条の制定日前に主演アーティストおよび非主演アーティストに分配した第(2)節に記載した和解金を除く。
|
|
(4) |
制定日前に締結された使用許諾契約に基づく使用料の支払であって第(2)節に記載なきもの-
|
|
|
(A) |
総則-本条の制定日前に締結された第(1)節に記載する使用許諾契約または第(2)節に記載されないその他の使用許諾契約が1972年2月15日より前に固定された録音物のデジタル音声送信による第(b)項の要件を満たす公衆実演に及ぶ範囲においては、当該使用許諾に従って被許諾者が行う支払は、当該契約に従って行われなければならない。
|
|
|
(B) |
追加支払の不必要-被許諾者が第(A)号に記載する使用許諾に従って支払を行いまたは将来行う範囲において、第(2)節および第(3)節は被許諾者による追加の支払または追加の金銭的義務を要求するものではない。
|
|
|
(C) |
解釈規範-本項は、第114条(f)に従って送信の使用許諾からの受領金を分配するよう指定されている権利管理団体が第(2)節に記載しない使用許諾に基づいて使用料支払を管理することを禁止するものと解釈されてはならない。
|
(e) |
一定の過去の行為に関する適用排除
|
|
(1) |
総則-本条は、以下の場合には、1972年2月15日より前に固定された録音物について本条制定日前になされたデジタル音声送信または複製を理由とする州法に基づく判例著作権またはそれに相当する権利上の請求を排除する。
|
|
|
(A) |
1972年2月15日以降に固定された録音物であったとすれば、当該デジタル音声送信が第114条(d)(2)に基づく法定許諾の要件を満たしもしくは第114条(d)(1)に基づいて免責され、当該複製が第112条(e)(1)の要件を満たし、かつ、
|
|
|
(B) |
以下のいずれかの場合に該当する場合。
|
|
|
|
(i) |
第114条(d)(1)に基づいて免責される場合を除いて、本条の制定日から270日以内に、送信事業者が、1972年2月15日以降に固定された録音物について著作権使用料審判官が制定した規則によって必要とされるのと同じ方法にて、第112条(e)(1)および第114条(d)(2)に基づく強制許諾の要件を満たす当該制定日前の3年間におけるデジタル音声送信および複製について、法定許諾料を支払いまた当該録音物の使用の通知を提出する場合、または
|
|
|
|
(ii) |
権利者と当該録音物を実演する事業者との間で任意に交渉された契約(本条の制定日前に締結された訴訟に関する和解契約を含む)が当該送信または複製を許諾しまたはこれに対する責任追求を放棄し、かつ当該送信事業者が当該契約に基づいて当該デジタル音声送信に対して料金を支払い、使用を報告した場合。
|
|
(2) |
判例著作権の解釈規範-第(1)節の適用においては、州法に基づく判例著作権またはそれに相当する権利上の請求には、違法な頒布、レコード海賊行為または類似の違反行為として当該規定を適用するような請求を含む。
|
|
(3) |
公衆実演権の解釈規範-本条の規定は、州法に基づく録音物の公衆実演権の存在を認めまたは否定するものと解釈されてはならない。
|
(f) |
救済の制限-
|
|
(1) |
フェア・ユースならびに図書館、公文書館および教育機関による使用-
|
|
|
(A) |
総則-第107条、第108条、第109条、第110条および第112条(f)に記載する著作権者の排他的権利に対する制限は、1972年2月15日より前に固定された録音物について、第(a)項に基づく請求にも適用される。
|
|
|
(B) |
第108条(h)の解釈規範-1972年2月15日より前に固定された録音物について、第(a)項に基づく請求に対する第108条(h)の適用に関して、「発行著作物に対する著作権の保護期間の最後の20年間に」という文言は、本条の制定日以降のいずれかの時点をいうものと解釈されなければならない。
|
|
(2) |
訴訟-第507条に記載する訴訟の制限は、1972年2月15日より前に固定された録音物に関して、第(a)項に基づく請求に適用する。
|
|
(3) |
オンライン素材-第512条は、1972年2月15日より前に固定された録音物に関して、第(a)項に基づく請求に適用する。
|
|
(4) |
衡平法の原則-衡平法の原則は、著作権侵害に対する救済に適用されるのと同じ範囲において、本条の違反に対する救済に適用する。
|
|
(5) |
法定賠償および弁護士報酬回復についての届出要件-
|
|
|
(A) |
録音物についての情報の届出-
|
|
|
|
(i) |
届出要件-本条に基づく訴訟において、第(B)号に基づいて送信事業者がその連絡先情報を届け出た場合を除いて、第504条または第505条に基づく法定賠償および弁護士報酬回復の認容は、以下の場合にのみ、第(a)項に基づく録音物の無許諾使用に関して行うことができる。
|
|
|
|
|
(I) |
権利者が、録音物の題名、アーティストおよび権利者の記載し、著作権局長が規則に記載した適用可能なその他の情報を含む一覧表を、著作権局に届け出て、かつ
|
|
|
|
|
(II) |
上記(I)に記載する情報著作権局の公開記録に掲載された日から90日間の終了後に、当該使用が生じた場合。
|
|
|
|
(ii) |
規則-本条の制定日から180日以内に、著作権局長は、以下を規定する規則を発しなければならない。
|
|
|
|
|
(I) |
第(i)段に基づく一覧表の届出について形式、内容および手続を定めること、
|
|
|
|
|
(II) |
何人も上記(I)に記載する届出があれば遅滞なくその通知を受領できるよう請求できることを定めること、ならびに、
|
|
|
|
|
(III) |
上記(II)に基づく請求を行う方法を定めること。
|
|
|
(B) |
送信事業者の連絡先の届出-
|
|
|
|
(i) |
届出要件-本条の制定日から30日以内に、著作権局長は、本条の制定日現在において1972年2月15日より前に固定された録音物をデジタル音声送信によって実演する送信事業者が連絡先情報を届け出るための形式、内容および手続を定める規則を発行しなければならない。
|
|
|
|
(ii) |
届出の期限-著作権局長は、本条の制定日から180日までに限って、第(i)段に基づく届出を受理することができる。
|
|
|
|
(iii) |
法定賠償および弁護士報酬回復に対する制限-
|
|
|
|
|
(I) |
制限-事業者が以下の要件を満たす通知を受領した日から90日間の最終日までに当該使用が生じた場合には、第504条または第505条に基づく法定賠償および弁護士報酬回復の認容は、第(a)項に基づく録音物の無許諾使用に関して、第(i)段に基づいて連絡先情報を届け出た当該事業者に対してなされてはならない。
(aa) | 当該録音物の権利者がまたはその代理人が発送し、
|
(bb) | 当該事業者が第(a)項にもとづいて当該録音物の使用を適法に許諾されていないことを記載し、かつ、
|
(cc) | 第(A)号(ii)に基づいて発行された規則に記載する要件を満たす一覧表に記載される当該録音物を特定すること。
|
|
|
|
|
|
(II) |
通知の未送達-上記(I)に基づく通知が事業者に郵便もしくはクーリエサービスによって送られたが、当該事業者が第(i)段に基づいて届け出られた連絡先として記載された住所にもはや存在しておらずもしくは送達の受領を拒絶したために当該通知が送信者に返送された場合または当該通知が電子メールで送られたが送達不能であった場合には、上記(I)に基づく90日間は、その送達を試みた日から始まる。
|
|
|
(C) |
第412条-第412条は、第(a)項に違反する対象行為に関して、第504条(c)に基づく法定賠償請求または505条に基づく弁護士報酬回復の認容を制限するものではない。
|
|
(6) |
他の規定の適用-
|
|
|
(A) |
総則-第(B)号を条件として、本編の規定は、本条に別段の定めある場合を除いて、本条に基づいて利用できる救済に適用されまたはこれを制限するものではない。
|
|
|
(B) |
定義の適用-第101条に定義され本条で使用される用語は、第101条において与えられる意味を有する。
|
(g) |
第230条のセーフハーバーの適用-1934年通信法第230条(合衆国法典第47編第230条)の適用においては、第(a)項は、当該230条の(e)(2)に基づく「知的財産に関する法」であると解釈されなければならない。
|
(h) |
権利者への適用-
|
|
(1) |
権利移転-第(1)節(2)(B)に記載する権利者に関して、
|
|
|
(A) |
第201条の(d)および(e)ならびに第204条は、著作権の移転に関するのと同じ範囲において、第(1)節(2)(B)に記載する権利移転に適用する。
|
|
|
(B) |
第411条にかかわらず、当該権利者は、著作権に基づく排他的権利の保有者が第501条(b)に基づいて訴訟を提起することができるのと同じ範囲において、本条の違反に関して訴訟を提起することができる。
|
|
(2) |
その他の規定の適用-以下の規定は、著作権者と同じ範囲において、権利者に適用する。
|
|
|
(A) |
第112条(e)(2)
|
|
|
(B) |
第112条(e)(7)
|
|
|
(C) |
第114条(e)
|
|
|
(D) |
第114条(f)
|
(i) |
一時的録音物-本条に基づき許諾された複製は、1972年2月15日以降に固定された録音物の複製と同じ範囲において、第112条(g)の適用を受ける。
|
(j) |
解釈規範-本章に基づく録音物の権利者またはそこで実演する主演収録アーティストは、第10章に基づく著作権者または主演収録アーティストと同じ範囲において、第1001条に定義する著作権について利害関係のある者とみなす。
|
(k) |
州および州の機関の取り扱い-第(a)項(3)に記載する州および州の機関または役職員は、非政府団体と同じ態様および範囲において、本条の規定の適用を受ける。
|
(l) |
定義-本条においては、
|
|
(1) |
対象行為-「対象行為」とは、録音物が1972年2月15日以降に固定されたとするならば、録音物の著作権者が第601条または第602条に基づいて行いまたは許諾することのできる排他的権利を持つであろう行為をいう。
|
|
(2) |
権利者-「権利者」とは、以下のものをいう。
|
|
|
(A) |
本条の制定日前において州法に基づいて録音物を複製する排他的権利を有する者、または
|
|
|
(B) |
本条の違反に対して執行する権利の全部または一部を本条の制定日の後において以下の規定に基づいて譲渡される者。
|
|
|
|
(i) |
第201条の(d)および(e)、ならびに
|
|
|
|
(ii) |
第204条。
|