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    第6章-輸入および輸出


    第601条[廃止]

    第602条 コピーまたはレコードの侵害的輸入または輸出

    (a) 侵害的輸入または輸出

      (1) 輸入-本編に基づく著作権者の権原に基づくことなく、著作物のコピーまたはレコードで合衆国外で取得されたものを合衆国に輸入することは、第106条に基づくコピーまたはレコードを頒布する排他的権利の侵害であって、第501条に基づき訴訟を提起することができる。

      (2) 侵害物品の輸入または輸出-本編に基づく著作者の権原に基づくことなく、著作権侵害に該当しまたは本編が適用された場合に著作権侵害に該当するコピーまたはレコードを、合衆国に輸入しまたは合衆国から輸出することは、第106条に基づくコピーまたはレコードを頒布する排他的権利の侵害であって、第501条および第506条に基づく訴訟を提起することができる。

      (3) 例外-本項は、以下の場合には適用しない。

        (A) 合衆国または州もしくは州の分権体の政府の権限によりまたはその使用のために、コピーまたはレコード(学校での使用のためのコピーもしくはレコードまたは資料保存用以外の目的で輸入された視聴覚著作物のコピーを除く)を輸入または輸出する場合。

        (B) 頒布のためでなく輸入者または輸出者の私的利用のために、1回につき一つの著作物のコピー1部もしくはレコード1 部のみを輸入する場合、または、合衆国外から到着する者または合衆国から出発する者が個人の荷物の一部をなすコピーもしくはレコードを輸入または輸出する場合。

        (C) 視聴覚著作物のコピー1部のみを資料保存目的のみで、またはその他の著作物のコピーもしくはレコード5部以内を図書館貸出もしくは資料保存目的のみで、私的利益でなく研究、教育もしくは宗教目的で運営される団体がまたはそのために輸入する場合。ただし、かかるコピーまたはレコードの輸入が、第108条(g)(2)の規定に違反して当該団体が行う組織的複製または頒布を含む活動の一部である場合を除く。

    (b) 輸入禁止-本編が適用されていればコピーまたはレコードの作成が著作権の侵害となる場合には、その輸入は禁止される。コピーまたはレコードが適法に作成された場合には、合衆国税関国境警備庁は、輸入を差し止める権限を有しない。いずれの場合にも、財務長官は、特定の著作物に対する著作権につき利害を有すると主張する者が、所定の料金を支払うことにより、当該著作物のコピーまたはレコードと見られる物品の輸入について合衆国税関国境警備庁の通知を受けるための手続を、規則により定める権限を有する。


    第603条 輸入の禁止:執行および排除された物品の処分

    (a) 財務長官および合衆国郵政庁は、輸入の禁止にかかる本編の規定の執行について、個別にまたは共同で規則を制定しなければならない。

    (b) 第(a)項に定める規則は、第602条に基づく物品の輸入差止の条件として、以下のいずれかを要求することができる。

      (1) 輸入差止を申し立てる者が、当該物品の輸入を差し止める裁判所の命令を得ること。

      (2) 輸入差止を申し立てる者が、利害を有すると主張する著作権が有効であることおよび輸入が第602条による禁止に抵触することについて、具体的な証拠を所定の手続に従い提出すること。第(a)項の規則はまた、輸入差止を申し立てる者に対し、当該物品の差止または排除が不当であると証明された場合に発生する損害のために、支払保証書を提出することを要求することができる。

    (c) 輸入の禁止にかかる本編の規定に違反して輸入された物品は、税関歳入法に違反して輸入された物と同様の方法で、差押および没収の対象となる。没収された物品は、財務長官または裁判所の指示により廃棄されなければならない。




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