第VIII編 本法の運用の拡張または制限
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第184条 オーストラリア以外の国への本法の適用
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(1) |
本条に従い、 規則においては、 当該規則に定める本法の規定のいずれか(第XIA編の規定を除く)を、 当該規則に定める国(オーストラリアを除く)に以下のいずれかの方法で適用する規定を設けることができる。
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(a) |
当該国において最初に発行された言語、 演劇、 音楽もしくは美術著作物または版または作成され最初に発行された録音物もしくは映画フィルムに関して、 オーストラリアで最初に発行された言語、 演劇、 音楽もしくは美術著作物または版または作成もしくは最初に発行された録音物もしくは映画フィルムに関して適用すると同様に適用すること
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(b) |
当該国に所在する建築物またはこれに付属しもしくはその一部をなす美術著作物に関して、 オーストラリアに所在する建築物またはこれに付属しもしくはその一部をなす美術著作物に関して適用すると同様に適用すること
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(c) |
重要な時期において当該国の市民または国民であった者に関して、 同時期にオーストラリア市民であった者に関して適用すると同様に適用すること
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(d) |
重要な時期において当該国の居住者であった者に関して、 同時期にオーストラリア居住者であった者に関して適用すると同様に適用すること
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(e) |
当該国の法に基づき設立された法人に関して、 連邦または州の法律に基づき設立された法人に関して適用すると同様に適用すること
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(f) |
当該国の法に基づきテレビ放送または音声放送を行うことのできる者が当該国に所在する場所から行った当該放送に関して、 オーストラリア放送協会、 特別放送事業協会、 1992年放送サービス法 に基づきオーストラリア放送庁が付与する免許の保有者または同法に基づき同庁が決定する包括免許により放送を行うことを許可された者がオーストラリア国内の場所から行うテレビ放送および音声放送に関して適用すると同様に適用すること
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(2) |
前項に従ってオーストラリア以外の国に関して本法の規定を適用する規則は、
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(a) |
例外もしくは修正なく適用し、 または当該規則に定める例外もしくは規則に従って適用することができる。
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(b) |
一般的に適用し、 または当該規則に定める著作物もしくはその他の権利対象物の種類またはその他の事案の種類に関して適用することができる。
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(3) |
オーストラリアが加盟する条約の当事者でない国に関して本法の規定を適用する規則は、 当該規則にかかる著作物またはその他の権利対象物の種類に関して、 当該国の法律に基づき本法に基づく著作権者に対して適切な保護を与えるための規則が制定されておりまたは制定されると司法長官が判断する場合を除いては、 設けてはならない。
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(4) |
もし、
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(a) |
未発行著作物の著作者の身元が不明であるが、 当該著作物の著作者が、 当該著作物が作成された時または作成された期間の相当部分において、 オーストラリア以外の国の市民または国民であったと信ずべき合理的な根拠があり、
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(b) |
当該国の法に基づき、 当該著作物に関して著作者を代理しまたは当該著作者の権利を保護し行使する権限を有し、 かつ
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(c) |
当該国の市民または国民が作成した著作物に関して本法の規定を適用する規則により規定がある場合には、
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当該者は、 かかる規定の適用において、 当該著作物の著作者として扱う。
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第185条 オーストラリア著作物に適切な保護を与えない国の国民への著作権の拒絶
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(1) |
ある国の法が、 オーストラリア著作物またはその種類に対して適切な保護を与えない (保護の不足が著作物の性質、 著作者の国籍、 市民権もしくは居住国、 またはこれら全ての事由によるかを問わない) と司法長官が判断する場合には、 規則において、 次項に従い当該国に関する規定を設けることができる。
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(2) |
本条において定められる規則においては、 一般的にまたは当該規則に定める種類の事案において、 当該規則に定める日 (当該規則の施行日前または本法の施行日前の日とすることができる) の後に最初に発行された著作物に対して、 当該著作物の最初の発行の時に著作者が以下のいずれかでありまたはあった場合には、 本法に基づく著作権が存続しないことを定めることができる。
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(a) |
規則に定める国の市民もしくは国民であって、 当該時点においてオーストラリアに居住しない者、 または
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(b) |
録音物もしくは映画フィルムである著作物の場合――当該規則に定める国の法に基づき設立された団体。
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(3) |
本条における規則を定めるにあたり、 司法長官は、 規則を制定する理由となるオーストラリア著作物に対する保護の不足の性質および程度を考慮しなければならない。
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(4) |
本条において、
オーストラリア著作物 とは、 著作物が作成された時に、 著作者が本法の関連する規定における有資格者であった著作物を意味する。
著作者 とは、 録音物または映画フィルムに関しては、 当該録音物またはフィルムの制作者を意味する。
本法の関連規定 とは、 以下を意味する。
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(a) |
言語、 演劇、 音楽または美術著作物に関して――第32条、および
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(b) |
録音物または映画フィルムに関して――第IV編。
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著作物 とは、 言語、 演劇、 音楽もしくは美術著作物、 録音物または映画フィルムを意味する。
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第186条 国際機関への本法の適用
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(1) |
司法長官が、 本法を
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(a) |
複数の国もしくは複数の国の政府が加盟国であり、 または
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(b) |
複数の国もしくは複数の国の政府を代表する者が構成する
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機関に関して適用することが望ましいと考える場合には、 規則において当該機関を本法の適用を受ける国際機関と認定することができる。
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(2) |
本法の適用を受ける国際機関であって、 法人としての法的能力を有せずまたは重要な時点において有していなかったものは、 著作権の保有、 取引もしくは行使または著作権に関する全ての法的手続において、 法人の法的能力を有しまた全ての重要な時点において有していたものとみなす。
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第187条 国際機関により作成または最初に発行された創作的著作物
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(1) |
本項がなければ著作権が存続しない状況において、 本法の適用を受ける国際機関によりまたはその指示もしくは規制に基づき創作的な言語、 演劇、 音楽または美術著作物が作成された場合には、
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(a) |
当該著作物に対して著作権が存続し、
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(b) |
当該著作権は、 当該著作物が発行されない限り存続し、
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(c) |
当該機関は、 第X編に従い、 当該著作権の保有者となる。
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(2) |
本項がなければ最初の発行直後に著作権が存続しない状況において、 本法の適用を受ける国際機関によりまたはその指示もしくは規制に基づき創作的な言語、 演劇、 音楽または美術著作物が最初に発行された場合には、
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(a) |
当該著作物に対して著作権が存続し、 または当該著作物に対する著作権が最初の発行の直前に存続していた場合には、 引き続き存続するものとし、
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(b) |
当該著作権は、 当該著作物が最初に発行された暦年の終了から50年間が満了するまで存続し、
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(c) |
当該機関は、 第X編に従い、 当該著作権の保有者となる。
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(3) |
第III編 (著作権の存続、 存続期間または帰属に関する規定を除く) は、 本条により存続する著作権に関して、 同編により存続する著作権に関して適用すると同様に適用する。
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第188条 国際機関により作成されまたは最初に発行された、 創作的著作物以外の権利対象物
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(1) |
本項がなければ著作権が存続しない状況において、 本法の適用を受ける国際機関によりまたはその指示もしくは規制に基づき録音物または映画フィルムが作成された場合には、
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(a) |
当該録音物またはフィルムに対して著作権が存続し、
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(b) |
当該著作権は、 当該録音物またはフィルムが発行されない限り存続し、
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(c) |
当該機関は、 第X編に従い、 当該著作権の保有者となる。
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(2) |
本項がなければ最初の発行直後に著作権が存続しない状況において、 本法の適用を受ける国際機関によりまたはその指示もしくは規制に基づき録音物または映画フィルムが最初に発行された場合には、
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(a) |
当該録音物もしくはフィルムに対して著作権が存続し、 または当該録音物もしくはフィルムに対する著作権が最初の発行の直前に存続していた場合には、 引き続き存続するものとし、
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(b) |
当該著作権は、 当該録音物またはフィルムが最初に発行された暦年の終了から50年間が満了するまで存続し、
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(c) |
当該機関は、 第X編に従い、 当該著作権の保有者となる。
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(3) |
本項がなければ最初の発行直後に著作権が存続しない状況において、 本法の適用を受ける国際機関によりまたはその指示もしくは規制に基づき言語、演劇、 音楽または美術著作物の版 (同一の著作物の以前の版を複製した版を除く) が最初に発行された場合には、
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(a) |
当該版に対して著作権が存続し、
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(b) |
当該著作権は、 当該版が最初に発行された暦年の終了から25年間が満了するまで存続し、
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(c) |
当該機関は、 第X編に従い、 当該著作権の保有者となる。
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(4) |
第IV編 (著作権の存続、 存続期間または帰属に関する規定を除く) は、 本条により存続する著作権に関して、 同編により存続する著作権に関して適用すると同様に適用する。
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