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外国著作権法
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第XII編 規則
第249条
オーストラリア以外の国への本法の適用
総督は、 本法に矛盾しない規則であって、 本法により義務付けられもしくは認められる全ての事項を定めるもの、 または本法を施行しもしくは効力を与えるために規定することが必要もしくは便宜的であるものを定めることができ、 特に、 規則の違反に対して100オーストラリアドルを超えない罰金を科する規則を定めることができる。
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