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    外国著作権法 カンボジア編

    一般規定

    第1条

    この法律は、著作者の権利、著作物に関する著作者の権利に関連する権利、文化的製品、実演、レコード及び放送機関の送信の保護を定めることによって、これらの文化製品の公平で正当な利用を確保し、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

    第2条

    この法律において、主たる用語は、次の意味をもつ。

    1. 「著作物」とは、思想又は感情が創作的な形で表現された、文芸、学術、美術又は音楽の領域に属する製品をいう。
    2. 「著作者」とは、著作物を創作した者をいう。
    3. 「実演」とは、演劇的に演じること、すなわち、舞い、演奏し、歌唱し、又はその他の方法及び手段によって美術的著作物、伝統、慣習、文芸、教育又は学術を伝達することをいう。
    4. 「朗誦」とは、リズムに合わせて、著作物を話す、読む及び音読する手段による口頭表現をいう。
    5. 「実演家」とは、アーティスト、舞踊家、演奏家、歌手又はその他の実演を行う者をいう。
    6. 「データベース」とは、体系的に構築されている情報、記事、数値、図表の集合体であって、このような情報がコンピュータの支援によって検索できるものをいう。
    7. 「視聴覚著作物」とは、一連の連結された映像からなる著作物であって、動きの印象を与え、音を伴い又は伴わずに、見ることができ、音を伴う場合には、聞くことができるものをいう。
    8. 「放送」とは、音、映像、資料又はその他のメッセージのラジオ、テレビ、ケーブルテレビ又は衛星による伝達をいう。
    9. 「公衆への伝達」とは、有線又は無線による、著作物、実演、レコード又は放送の影像又は音若しくはその両者の送信であって、その形式は、その影像又は音を、通常の家庭及び最も身近な社会的な知人の範囲外の者が、その伝達が創出される場所から離れた場所において、その伝達、影像又は音が認識できないということなしに、認識することができるものをいい、更に、その者が影像又は音を同じ場所及び時間で受け取ることができるか、自分で選択した異なる場所及び/ 又は時間で受け取ることができるかは問わない。
    10. 「レコード」とは、実演又はその他の音の固定物若しくは音の表現物をいう。ただし、映画の著作物又は視聴覚著作物に収録された固定物の形のものを除く。
    11. 「レコード製作者」とは、(j)号に規定するレコードを製作する者をいう。
    12. 「コンピュータ・プログラム」とは、文字、コード、図表又はその他のあり得る形で表現された指令の総体であって、コンピュータに組み込まれた場合に、コンピュータによって又は情報処理ができる電子的手法を通して、ある仕事又は特定の結果を達成することを目的とするものをいう。
    13. 「複製」とは、いずれかの方法又は形式によって、著作物又はレコードの全体又は一部の、一又はそれ以上のコピーを作成することをいい、電子的な形での著作物又はレコードの永続的又は一時的な蓄積を含む。
    14. 「放送機関」とは、ラジオ、テレビ及びケーブルテレビ局又は衛星をいう。
    15. 「関連する権利」とは、実演家、レコード製作者及び放送機関の権利をいう。
    第3条

    次の著作物は、この法律の下で保護が与えられ、著作者の著作物、実演家の著作物、レコード及び放送機関による放送が含まれる。

    1. 著作者の著作物: 
      1. カンボジア国民である著作者の著作物又はカンボジアに常居所をもつ著作者の著作物(カンボジア王国法の下で設立され、かつ、カンボジア王国の領域内に本部をもつ法主体を含む)。
      2. カンボジア王国で最初に発行された著作物(外国で最初に発行されたが、最初の公衆への伝達から30日以内に発行するためにカンボジア王国に持ち込まれた著作物を含む)。
      3. カンボジア王国に本部又は常居所をもつ製作者の視聴覚著作物。
      4. カンボジア王国で建築された建築の著作物及びカンボジア王国にある建物又はその他の建造物に取り込まれたその他の美術の著作物。
      5. 国際条約に基づいてカンボジア王国が保護を与える義務を負う著作物。
    2. 実演家の著作物:
      1. カンボジア国民である実演家;
      2. カンボジア国民である実演家ではないが、その実演が:
        • カンボジアの領域内で行われた場合;又は
        • この法律で保護されるレコードに収録されている場合;
          又は
        • レコードに収録されていないが、この法律で保護の資格がある放送に含まれている場合。
    3. レコード:
      1. 製作者がカンボジア国民であるレコード;
      2. カンボジア王国で最初に固定されたレコード;
      3. カンボジア王国で最初に発行されたレコード。
    4. 放送機関による放送:
      1. カンボジア王国に本部がある放送機関の放送;
      2. カンボジア王国にある送信機から送信された放送。

    この法律の規定は、カンボジア王国が当事国である国際条約その他の国際的な協定によって、そしてそれらに従って保護の資格がある実演家、レコード製作者及び放送機関にも適用される。

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